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農林水産省

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更新日:令和5年4月1日

担当:消費・安全局植物防疫課国内防除第2班

指定有害動植物について


植物防疫法においては、「有害動物又は有害植物であつて、国内における分布が局地的でなく、又は局地的でなくなるおそれがあり、かつ、急激にまん延して農作物に重大な損害を与える傾向があるため、その防除につき特別の対策を要するもの」(第22条)について、農林水産大臣が「指定有害動植物」として指定し、国による発生予察事業の実施等の対策を講じることにより、その総合防除を推進することとしています。

指定有害動植物(157種類)

寄主植物又は宿主植物 有害動物又は有害植物
有害動物
アスパラガス アザミウマ類
いちご アザミウマ類、アブラムシ類、コナジラミ類及びハダニ類
いね イネドロオイムシ、イネミズゾウムシ、コブノメイガ、スクミリンゴガイ、セジロウンカ、ツマグロヨコバイ、トビイロウンカ、ニカメイガ、斑点米カメムシ類、ヒメトビウンカ及びフタオビコヤガ
おうとう ハダニ類
かき アザミウマ類、カイガラムシ類、カキノヘタムシガ及びハマキムシ類
かんきつ アザミウマ類、アブラムシ類、ハダニ類、ミカンサビダニ及びミカンバエ
きく アザミウマ類、アブラムシ類及びハダニ類
キャベツ アブラムシ類及びモンシロチョウ
きゆうり アザミウマ類、アブラムシ類、コナジラミ類及びハダニ類
さつまいも ナカジロシタバ
さといも アブラムシ類
さとうきび カンシャコバネナガカメムシ及びメイチュウ類
すいか アブラムシ類
だいこん アブラムシ類
だいず アブラムシ類、吸実性カメムシ類、フタスジヒメハムシ及びマメシンクイガ
たまねぎ アザミウマ類
ちや アザミウマ類、カイガラムシ類、チャトゲコナジラミ、チャノホソガ、チャノミドリヒメヨコバイ、ハダニ類及びハマキムシ類
トマト アザミウマ類、アブラムシ類及びコナジラミ類
ながいも アブラムシ類
なし アブラムシ類、カイガラムシ類、シンクイムシ類、ニセナシサビダニ、ハダニ類及びハマキムシ類
なす アザミウマ類、アブラムシ類及びハダニ類
ねぎ アザミウマ類、アブラムシ類、ネギコガ及びネギハモグリバエ
はくさい アブラムシ類
はす ハスクビレアブラムシ
ばれいしよ アブラムシ類及びジャガイモシストセンチュウ
ピーマン アブラムシ類
ぶどう アザミウマ類
ほうれんそう アブラムシ類
もも シンクイムシ類及びハダニ類
りんご シンクイムシ類、ハダニ類及びハマキムシ類
レタス アブラムシ類
なす科植物 ナスミバエ
ばら科植物 クビアカツヤカミキリ
対象植物を定めないもの オオタバコガ、果樹カメムシ類、コナガ、シロイチモジヨトウ、ハスモンヨトウ及びヨトウガ
有害植物
いちご うどんこ病菌、炭疽病菌及び灰色かび病菌
いね 稲こうじ病菌、いもち病菌、ごま葉枯病菌、縞葉枯病ウイルス、白葉枯病菌、苗立枯病菌、ばか苗病菌、もみ枯細菌病菌及び紋枯病菌
うめ かいよう病菌及び黒星病菌
えんどう 萎ちよう病菌
おうとう 灰星病菌
かき 炭疽病菌
かんきつ かいよう病菌、黒点病菌及びそうか病菌
キウイフルーツ かいよう病菌
きく 白さび病菌
キャベツ 菌核病菌及び黒腐病菌
きゆうり うどんこ病菌、褐斑病菌、炭疽病菌、灰色かび病菌、斑点細菌病菌及びべと病菌
さつまいも 基腐病菌
だいず 紫斑病菌
たまねぎ 白色疫病菌及びべと病菌
ちや 炭疽病菌
てんさい 褐斑病菌及び西部萎黄病ウイルス
トマト うどんこ病菌、疫病菌、黄化葉巻病ウイルス、すすかび病菌、灰色かび病菌及び葉かび病菌
なし 赤星病菌、黒星病菌及び黒斑病菌
なす うどんこ病菌、すすかび病菌及び灰色かび病菌
にんじん 黒葉枯病菌
ねぎ 黒斑病菌、さび病菌及びべと病菌
ばれいしよ 疫病菌
ピーマン うどんこ病菌
ぶどう 晩腐病菌、灰色かび病菌及びべと病菌
むぎ 赤かび病菌、うどんこ病菌及びさび病菌類
もも せん孔細菌病菌
りんご 黒星病菌及び斑点落葉病菌
レタス 菌核病菌及び灰色かび病菌


指定有害動植物の見直しについて

お問合せ先

消費・安全局植物防疫課
担当者:国内防除第2班
代表:03-3502-8111(内線4562)
ダイヤルイン:03-3502-3382