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農林水産省

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4 国際的な動向等に対応した食品の安全確保と消費者の信頼の確保


(1)科学の進展等を踏まえた食品の安全確保の取組の強化

科学的知見に基づき、国際的な枠組みによるリスク評価、リスク管理及びリスクコミュニケーションを実施しました。

(ア)食品安全に関するリスク管理を一貫した考え方で行うための標準手順書に基づき、農畜水産物や加工食品、飼料中の有害化学物質・有害微生物の調査や安全性向上対策の策定に向けた試験研究を実施しました。

(イ)試験研究や調査結果の科学的解析に基づき、施策・措置に関する企画や立案を行い、生産者・食品事業者に普及するとともに、その効果を検証し、必要に応じて見直しました。

(ウ)情報の受け手を意識して、食品安全に関する施策の情報を発信しました。

(エ)食品中に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度導入時に残留基準を設定した農薬等や新たに登録等の申請があった農薬等について、食品健康影響評価結果を踏まえた残留基準の設定、見直しを推進しました。

(オ)食品の安全性等に関する国際基準の策定作業への積極的な参画や、国内における情報提供や意見交換を実施しました。

(カ)関係府省庁の消費者安全情報総括官等による情報の集約及び共有を図るとともに、食品安全に関する緊急事態等における対応体制を点検・強化しました。
2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会において飲食提供を行う事業者に対して、食品防御対策について助言を行いました。

(キ)食品関係事業者の自主的な企業行動規範等の策定を促すなど食品関係事業者のコンプライアンス(法令の遵守及び倫理の保持等)確立のための各種取組を促進しました。

ア 生産段階における取組

生産資材(肥料、飼料・飼料添加物、農薬、動物用医薬品)の適正使用を推進するとともに、科学的データに基づく生産資材の使用基準、有害物質等の基準値の設定・見直し、薬剤耐性菌のモニタリングに基づくリスク低減措置等を行い、安全な農畜水産物の安定供給を確保しました。

(ア)肥料については、「肥料の品質の確保等に関する法律」(昭和25年法律第127号)に基づき、原料規格を定め、原料帳簿の備付けを義務化するとともに、原料等の虚偽宣伝等を禁止しました。

(イ)農薬については、「農薬取締法」(昭和23年法律第82号)に基づき、農薬の使用者や蜜蜂への影響等の安全性に関する審査を行うとともに、全ての農薬について順次、最新の科学的知見に基づく再評価を開始しました。

(ウ)飼料・飼料添加物については、家畜の健康影響や畜産物を摂取した人の健康影響のリスクが高い有害化学物質等の汚染実態データ等を優先的に収集し、有害化学物質等の基準値の設定・見直し等を行い、飼料の安全を確保しました。飼料のGMP(適正製造規範)については、技術的支援等を実施し、飼料関係事業者におけるGMP導入推進、定着を図りました。

(エ)動物用医薬品については、動物用抗菌剤の農場単位での使用実態を把握できる仕組みの開発を検討するとともに、動物用抗菌剤の予防的な投与を限定的にするよう、獣医師に指導を行いました。また、薬剤耐性菌の全ゲノム解析結果を活用し、伝播(でんぱ)経路の解明に取り組みました。

イ 製造段階における取組

(ア)HACCPに沿った衛生管理を行う事業者が輸出に取り組むことができるよう、HACCPの導入に必要な一般衛生管理の徹底や、輸出先国ごとに求められる食品安全管理に係る個別条件への理解促進及びHACCPに係る民間認証の取得等のための研修会の開催、「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法」(平成10年法律第59号)による施設整備に対する金融措置等の支援を実施しました。

(イ)食品等事業者に対する監視指導や事業者による自主的な衛生管理を推進しました。

(ウ)食品衛生監視員の資質向上や検査施設の充実等を推進しました。

(エ)長い食経験を考慮し使用が認められている既存添加物については、毒性試験等を実施し、安全性の検討を推進しました。

(オ)国際的に安全性が確認され、かつ、汎用されている食品添加物については、国が主体的に指定に向けて検討しました。

(カ)保健機能食品(特定保健用食品、栄養機能食品及び機能性表示食品)を始めとしたいわゆる「健康食品」について、事業者の安全性の確保の取組を推進するとともに、保健機能食品制度の普及・啓発に取り組みました。

(キ)SRM(特定危険部位)の除去・焼却、BSE(牛海綿状脳症)検査の実施等により、食肉の安全を確保しました。

ウ 輸入に関する取組

輸出国政府との二国間協議や在外公館を通じた現地調査等の実施、情報等を入手するための関係府省の連携の推進、監視体制の強化等により、輸入食品の安全性の確保を図りました。

(2)食品表示情報の充実や適切な表示等を通じた食品に対する消費者の信頼の確保

ア 食品表示の適正化等

(ア)「食品表示法」(平成25年法律第70号)及び「不当景品類及び不当表示防止法」(昭和37年法律第134号)に基づき、関係府省が連携した監視体制の下、適切な表示を推進しました。また、中食・外食における原料原産地表示については、「外食・中食における原料原産地情報提供ガイドライン」(平成31(2019)年3月策定)に基づく表示の普及を図りました。

(イ)輸入品以外の全ての加工食品に対して、原料原産地表示を行うことが義務付けられた新たな原料原産地表示制度については、消費者、事業者等への普及・啓発を行い、理解促進を図りました。

(ウ)米穀等については、「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」(平成21年法律第26号。以下「米トレーサビリティ法」という。)により産地情報伝達の徹底を図りました。

(エ)栄養成分表示についての普及啓発を進め、健康づくりに役立つ情報源としての理解促進を図りました。

イ 食品トレーサビリティの普及啓発

(ア)食品のトレーサビリティに関し、事業者が自主的に取り組む際のポイントを解説する実践的食品表示モデルを策定しました。あわせて、分かりやすい動画により解説し、普及・啓発に取り組みました。

(イ)米穀等については、米トレーサビリティ法に基づき、制度の適正な運用に努めました。

(ウ)国産牛肉については、「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」(平成15年法律第72号)による制度の適正な実施が確保されるようDNA分析技術を活用した監視等を実施しました。

ウ 消費者への情報提供等

(ア)フードチェーンの各段階で事業者間のコミュニケーションを円滑に行い、食品関係事業者の取組を消費者まで伝えていくためのツールの普及等を進めました。

(イ)「消費者の部屋」等において、消費者からの相談を受け付けるとともに、展示等を開催し、農林水産行政や食生活に関する情報を幅広く提供しました。



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