3 EBPMと施策の進捗管理及び評価の推進
(1)施策の企画・立案に当たっては、達成すべき政策目的を明らかにした上で、合理的根拠に基づく施策の立案(EBPM)を推進しました。
(2)「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号)に基づき、主要な施策について達成すべき目標を設定し、定期的に実績を測定すること等により評価を行い、結果を施策の改善等に反映しました。
(3)行政事業レビューの取組により、事業等について実態把握・点検を実施し、結果を予算要求等に反映しました。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883
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