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農林水産省

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相続未登記農地等の実態調査の結果についてお知らせします

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令和5年2月14日更新

担当:経営局農地政策課


農林水産省は、令和3年度に実施した相続未登記農地等の実態調査について、結果を取りまとめました。

1.概要

近年、農地について相続が発生しても、登記名義人が変更されず、権利関係が不明確となるケースが多くなっており、担い手への農地の集積・集約化を進める上で阻害要因となっているとの指摘があります。
農林水産省では、このような相続未登記農地等の全国の状況を把握するため、農業委員会を通じて、実態調査を実施しました(注1)。

調査の結果、令和3年においては、全国で、
(1) 登記名義人が死亡していることが確認された農地の面積は約52万ha
(2) 登記名義人が市町村外に転出しすでに死亡している可能性があるなど、相続未登記のおそれのある農地の面積は約50万9千ha
存在することが確認されました。これらを合計すると、全農地面積の約2割となっています。

なお、これらの農地のうち遊休農地(注2)の面積は、約5万7千ha(上記(1)及び(2)の農地の面積の約6%)となっています。

  • (注1)相続未登記農地等の実態調査は、全国1,718市町村において実施しました。
  • (注2)「遊休農地」:
    (1)現に耕作されておらず、かつ、引き続き耕作されないと見込まれる農地(農地法第32条第1項第1号の農地)
    (2)利用の程度が周辺の地域の農地に比べ著しく劣っている農地(農地法第32条第1項第2号の農地)

2.相続未登記農地等の実態調査の結果(令和4年3月時点)

相続未登記農地(注3) 519,689ha
(うち遊休農地  29,105ha)
相続未登記のおそれのある農地(注4) 509,412ha
(うち遊休農地  28,524ha)
合計 1,029,101ha
(うち遊休農地  57,629ha(注5))
  • (注3)「相続未登記農地」:登記名義人が死亡していることが確認された農地。
  • (注4)「相続未登記のおそれのある農地」:登記名義人の市町村外転出、住民票除票の不存在等により、住民基本台帳上ではその生死が確認できず、相続未登記となっているおそれのある農地。
  • (注5)相続未登記農地等における遊休農地の面積については、12市町村では集計ができなかったため、結果に含めていません。

3.都道府県別の結果

【都道府県別】相続未登記農地等の実態調査の結果(PDF : 101KB)

お問合せ先

経営局農地政策課

担当者:農地利用最適化グループ
代表:03-3502-8111(内線5167)
ダイヤルイン:03-6744-2152
FAX:03-3591-5866

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