ホーム > 組織・政策 > 経営 > 農地制度 > 遊休農地の解消について
ここから本文です。
更新日:23年12月14日
担当:経営局農地政策課
平成21年の改正農地法により、農地法に基づく遊休農地対策が創設されました。
【新たな遊休農地対策のポイント】
⇒ 農地法に基づく遊休農地対策に実際に取り組む際のQ&Aを掲載しています。
印刷用 (PDF:232KB)
経営局農地政策課 代表:03-3502-8111(内線5167) ダイヤルイン:03-6744-2152 FAX:03-3592-6248
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。
ページトップへ