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更新日:23年12月14日

担当:経営局農地政策課

遊休農地の解消について

平成21年の改正農地法により、農地法に基づく遊休農地対策が創設されました。

【新たな遊休農地対策のポイント】

  • 農業委員会は、毎年一回、市街化区域の農地も含めた全ての農地の利用の状況についての調査を実施。
  • 遊休農地の所有者等に対する指導、通知、勧告といった手続きを農業委員会が一貫して実施。
  • 所有者が分からない遊休農地に ついても知事の裁定で公社等が利用できるよう措置。

遊休農地対策の概要

遊休農地対策に実際に取り組む際のQ&A

お問い合わせ先

経営局農地政策課
代表:03-3502-8111(内線5167)
ダイヤルイン:03-6744-2152
FAX:03-3592-6248

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