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農林水産省

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入札による売払いについて(農業利用目的)

現在、公示している一般競争入札物件及び今後の一般競争入札予定物件に関する売払情報をお知らせします。なお、都合により売払いを取りやめる場合もあります。


入札による売払いについて(農業利用目的)

農林水産省が管理している国有財産のうち、農業上の利用に供すべき土地については、一般競争入札により、農地法(昭和27年法律第229号)第3条の許可が受けられる方へ売払いを行います。

売払手続

  • 入札に参加できる方

農地法(昭和27年法律第229号)第3条の許可が受けられる方であって、次のいずれにも該当しない方

(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当する方

(2) 国有財産に関する事務に従事する者にあっては国有財産法(昭和23年法律第73号)第16条の規定に該当する方

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある方 

 詳細については、窓口におたずねください。

入札物件情報のお知らせ


窓口一覧

 

お問合せ先

経営局農地政策課

担当者:財産処分促進班
代表:03-3502-8111(内線5170)
ダイヤルイン:03-3502-6445

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