農事組合法人制度の概要
目的
農業生産についての協業を図ることにより、組合員の共同の利益を増進することを目的とする。
事業
- 農業に係る共同利用施設の設置(当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。)又は農作業の共同化に関する事業
- 農業の経営(その行う農業に関連する事業であって農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの及び農業と併せ行う林業の経営を含む。)
(備考)その他農林水産省令で定めるもの
農畜産物の貯蔵、運搬又は販売
農業生産に必要な資材の製造
農作業の受託
3.1 及び2 に附帯する事業
組合員資格
- 農民(自ら農業を営む個人又は農業に従事する個人)
- 組合(農業協同組合又は農業協同組合連合会)
- 農地保有合理化法人(当該農事組合法人に農業経営基盤強化促進法に基づいた事業に係る現物出資を行うものに限る)
- 当該農事組合法人からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続的に受けている個人又は新商品の開発に係る契約を締結する等、農事組合法人の事業の円滑化に寄与すると認められる契約を締結している者
設立等
発起人
3人以上の農民
成立
定款の作成、役員の選出等の設立に必要な行為を行った後に、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることにより成立
届出
成立の日(設立の登記の日)から2週間以内に登記簿の謄本及び定款を添えて行政庁に届出
解散事由
- 総会の解散議決
- 合併
- 破産手続の開始決定
- 存立時期の満了
- 行政庁の解散命令
- 組合員が3人未満になり、3人以上にならないまま6か月を経過した場合
行政庁の監督等
- 設立、解散、合併及び定款変更の届出等
- 報告の徴収、違法の疑いのある場合の検査
- 違法行為等に対する必要措置命令及び解散命令
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