国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件
平成二十八年五月二十三日 農林水産省告示千二百三十五号
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第三条第一項及び第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定する。
平成二十八年五月二十三日
農林水産大臣 森山 裕
農林水産省の庁舎
対象施設の敷地 | 東京都千代田区 | 霞が関一丁目二番(次の図面に示す部分に限る。) |
対象施設に係る対象施設周辺地域 | 東京都千代田区 | 霞が関一丁目、霞が関二丁目、霞が関三丁目一番及び二番、内幸町二丁目並びに日比谷公園 |
東京都港区 | 虎ノ門一丁目一番並びに西新橋一丁目一番、四番及び六番 | |
備考 一 「次の図面」は省略し、その図面を農林水産省に備え置いて縦覧に供する。 二 側端の一方のみがこの表の対象施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項 第一号に規定する道路をいう。以下同じ。)の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれ らの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。 三 この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象施設の敷地及び対象施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。 |
〈参考〉
小型無人機等の飛行禁止区域について
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)
法第8条第1項の規定に基づき、以下の地図で示す区域(対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域:「対象施設周辺地域」)においては、小型無人機等の飛行を禁止しています。
ただし、
(ア) 対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行
(イ) 土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行
(ウ) 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行については適用されません。この場合、小型無人機等の飛行を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する都道府県公安委員会に通報する必要があります。
なお、上記に違反して、
- 対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行っている者
- 法第9条第1項による警察官の命令に違反した者は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。
1. 対象施設に係る対象施設周辺地域
農林水産省周辺地域図(PDF : 713KB)
2. 問い合わせ等
農林水産省庁舎の敷地及び周辺地域の詳細並びに法第8条第2項に規定する同意手続きの方法については,農林水産省大臣官房予算課(03-3591-5160)へお問い合わせください。
農林水産省庁舎以外の国の重要な施設等の周辺地域等については,警察庁のホームページをご覧ください。
警察庁へ(外部リンク)
都道府県公安委員会への通報に関する手続の詳細は、各都道府県警察にお問い合わせください。
3. 資料
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)
- 概要,条文(外部リンク)