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農林水産省

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漁業近代化資金融通要綱

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16水漁第2705号
平成17年4月1日

都道府県知事あて
関係団体あて

農林水産事務次官


第1 借受資格者について
農林中央金庫が貸付けを行う漁業近代化資金(都道府県の利子補給に係るものを除く。以下「漁業近代化資金」という。)を借り入れることができる者は、法第2条第1項第6号から第9号までに掲げる者であってその地区が都道府県の区域を超えるもの(以下「広域漁協」という。)及び同項第10号に掲げる者であって広域漁協が構成員若しくは出資者となっている団体又は基本財産の額の過半を拠出している法人(以下「組合等」という。)とする。
第2 貸付利率等について
1 法第2条第3項第4号の農林水産大臣が定める利率は、次のとおりとする。

資金の種類 貸付利率  
令第2条の表の第1号に掲げる資金   年1分7厘
  総トン数20トン以上の漁船(漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船をいう。以下同じ。)の建造若しくは取得又は改造後の漁船の総トン数が20トン以上である場合におけるその漁船の改造に必要な資金 年1分7厘
令第2条の表の第2号に掲げる資金   年1分7厘
  漁業協同組合等(令第2条の表の第2号に規定する漁業協同組合等をいう。以下同じ。) 年1分7厘
令第2条の表の第3号に掲げる資金   年1分7厘
  (漁業協同組合等 年1分7厘)
令第2条の表の第4号に掲げる資金   年1分7厘
令第2条の表の第5号に掲げる資金   年1分7厘
令第2条の表の第6号に掲げる資金   年1分7厘
令第2条の表の第7号に掲げる資金   年1分7厘
  (漁業協同組合等 年1分7厘)


2 法第3条第4項の農林水産大臣が定める利率は、年0厘とする。
第3 利子補給契約について
1 法第3条第1項に規定する利子補給契約は、別添「漁業近代化資金利子補給契約約款」(以下「約款」という。)により締結することとし、農林中央金庫は約款を承諾の上契約を申し込むものとする。
2 令第7条の規定に基づき農林水産大臣に提出する契約申込書は、別記様式によるものとする。
第4 法人でない団体の要件について
1 令第1条第3号の農林水産大臣の定める事項は、次のとおりとする。
(1) 団体の目的
(2) 団体の意思決定の機関及びその決定の方法
(3) 構成員たる資格並びに構成員の加入及び脱退に関する事項
(4) 会費又は漁業近代化資金の融資の対象となる施設の利用料の徴収が必要である場合には、その徴収方法
2 令第1条第3号の農林水産大臣の定める基準は、次のとおりとする。
(1) 水産業の経営の近代化に資する旨をその目的に含んでいること。
(2) 代表者の選任の手続を明らかにしていること。
(3) 当該団体の意思決定に対する構成員の参加を不当に差別していないこと。
(4) 会費又は漁業近代化資金の融資の対象となる施設の利用料の徴収が必要である場合には、その徴収方法が衡平を欠くものでないこと。
第5 令第2条の表に掲げる資金の種類、償還期限及び据置期間について
1 令第2条の表第4号の農林水産大臣が定める養殖施設は、水面に敷設される施設であって、はえ縄式養殖施設、仕切網養殖施設、ひび建養殖施設、浮流し式のり養殖施設及び小割り式養殖施設とする。
2 令第2条の表第5号のぶり、うなぎその他の成育期間が通常1年以上である水産動植物であって農林水産大臣が定めるものは、あかがい、あさり、あじ、あわび、いしだい、いわがに、うなぎ、うに、かき、かさご、くるまえび、こい、こんぶ、さけ、さば、真珠、真珠貝、すぎ、すずき、すっぽん、たい、テラピア、どうごろいわし、とこぶし、どじょう、にべ、はた、はまぐり、ひおうぎがい、ひらめ、ふぐ、ぶり、ほたてがい、ほや、めばる及びわたりがに(以下「指定水産動植物」という。)とし、同号のかっこ書の農林水産大臣が指定するものは、次に掲げる資金とする。
(1) 養殖に係る資金
通常1年以上の期間育成する指定水産動植物(とこぶし、はまぐり及びわたりがにを除く。)の種苗の購入(当該資金の借受者が自ら育成しようとする場合に限る。)又は育成に必要な資金
(2) 増殖に係る資金
指定水産動植物のうち、あかがい、あさり、あわび、いわがに、うに、くるまえび、たい、とこぶし、はまぐり、ひらめ、ほたてがい及びわたりがにの種苗の購入(当該資金の借受者が自ら放流しようとする場合に限る。)又は育成(当該資金の借受者が放流までの間自ら育成しようとする場合に限る。)に必要な資金
3 令第2条の表第5号の農林水産大臣の指定する据置期間を3年とする資金は、ぶり、ほたてがい及び真珠(施術の年の翌々年に浜揚されるものに限る。)の養殖又は増殖に係るものとする。
4 令第2条の表第6号の有線放送施設その他の漁村における環境の整備のために必要な施設であって農林水産大臣が定めるものは、漁村情報処理・通信施設(有線放送施設及び有線放送電話施設を含む。)、漁船船員臨時宿泊施設、漁業者研修施設、集会施設、託児施設、診療施設、水道施設、ガス供給施設、下水道施設、地域休養施設、漁村広場施設、漁村センター、生活安全保護施設、連絡道及び廃棄物処理施設とする。
5 令第2条の表第6号の農林水産大臣の指定する償還期限は、20年とする。
6 令第2条の表第7号の農林水産大臣の指定する資金は、次のとおりとする。
(1) 漁場改良造成施設資金
漁場改良造成施設資金は、漁場改良造成施設の改良、造成又は取得に必要な資金とする。
(2) 共同利用船舶資金
共同利用船舶資金は、法第2条第1項第6号から第9号までに掲げる者が共同利用に供する船舶の改造、建造又は取得に必要な資金(令第2条の表の第1号及び第2号に掲げる資金を除く。)とする。
(3) 水産物公害防止施設
水産物の処理加工に伴って生ずる公害の防止のために必要な施設の改良、造成又は取得に必要な資金とする。
(4) 海浜等環境活用施設資金
海浜等環境活用施設資金は、海浜等環境活用施設の改良、造成又は取得に必要な資金とする。
この場合の海浜等環境活用施設とは、釣り場、潮干狩り場、管理施設、保安施設、休養施設、蓄養殖施設、水産物直売施設、特産民芸品加工施設、水産資料展示研修施設、自然生態観察施設、漁家民宿施設、遊漁船、屋内外調理施設、施設連絡道路、駐車場及び便所とし、次に掲げるものに限るものとする。
ア イからエまでに掲げる施設以外の施設にあっては、元気な地域づくり交付金実施要綱(平成17年4月1日付け16農振第2364号農林水産事務次官依命通知)第3により策定された元気な地域づくり計画及び強い水産業づくり交付金実施要綱(平成17年3月23日付け16水港第3235号農林水産事務次官依命通知)第4により策定された事業計画(以下「強い水産業づくり計画」という。)に即して実施する事業に必要な施設
イ 漁家民宿施設にあっては、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域(以下「離島振興地域」という。)、山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村の地域(以下「振興山村地域」という。)、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項の過疎地域(以下「過疎地域」という。)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第3条第1項の奄美群島振興開発計画の対象地域(以下「奄美群島振興開発地域」という。)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項の小笠原諸島振興開発計画の対象地域(以下「小笠原諸島振興開発計画地域」という。)、沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第4条第1項の沖縄振興計画の対象地域(以下「沖縄振興計画地域」という。)及び強い水産業づくり計画地域内の漁業者が設置するものであって水産庁長官が別に定めるもの
ウ 遊漁船にあっては、離島振興地域、振興山村地域、過疎地域、奄美群島振興開発地域、小笠原諸島振興開発計画地域、沖縄振興計画地域及び強い水産業づくり計画地域内の法第2条第1項第1号、第3号又は第6号に掲げる者が、改造し、建造し又は取得するものであって水産庁長官が別に定めるもの
エ 屋内外調理施設にあっては、離島振興地域、振興山村地域、過疎地域、奄美群島振興開発地域、小笠原諸島振興開発計画地域、沖縄振興計画地域及び強い水産業づくり計画地域内の漁業者等(法第2条第1項に規定する漁業者等をいう。以下同じ。)が設置するものであって水産庁長官が別に定めるもの
(5) 漁村給排水施設資金
漁村給排水施設資金は、漁村における給排水施設の改良、造成又は取得に必要な資金とする。
この場合の漁村給排水施設とは、共同利用の水道施設又は下水道施設に接続する給排水施設並びに生活雑排水等による水質汚濁が漁業生産に影響を及ぼしているか又はそのおそれがあると都道府県知事が認めた地域内において設置する浄化槽、これらと一体的な排水管等の屋外施設及びこれと同時一体的に整備される屋内施設(屋内排水管及びこれと直接接続するものに限る。)であって、法第2条第1項第1号から第5号までに掲げる者が設置するものとする。なお、給排水施設に係る漁業近代化資金の利子補給承認に当たっては、漁業集落環境整備事業等との整合性に配慮するものとする。
(6) 特定の漁家住宅資金
特定の漁家住宅資金は、離島振興地域、過疎地域、奄美群島振興開発地域、小笠原諸島振興開発計画地域、沖縄振興計画地域及び強い水産業づくり計画地域内の漁業者等が、次のいずれかの要件に該当する場合において行う漁家住宅の改良、造成又は取得に必要な資金とする。
ア 漁業後継者が婚姻のために新たにその住宅を造成するとき(独自の居室を作るための改良を含む。)。
イ 漁業及び水産加工業の生産に伴って生ずる公害の防止のために移転するとき。
ウ 国、都道府県又は市町村の作成した計画に基づく事業の実施に伴い移転するとき。
(7) 初度的経営資金
初度的経営資金は、漁業近代化資金、農林漁業金融公庫資金等の制度資金により設備資金の融通を受けて漁業経営又は水産加工業経営の転換等を図ろうとする者で、次に掲げる要件のいずれかに該当するものその他水産庁長官が特に必要と認めて指定するものが、当該経営の転換等の初期段階に要する経営資金とする。
ア 漁業情勢の変化等により漁業種類の転換を図ろうとする者であること。
イ 経営規模の拡大を図ろうとする者であること。
ウ 水産加工品の原材料若しくは製品の転換又は製造方法若しくは加工方法の改良を図ろうとする者であること。
エ 新たに漁業又は水産加工業を開始しようとする者であること。
オ 災害等やむを得ない事由により漁業又は水産加工業を中断していた者で再び当該事業を開始しようとする者であること。
(8) 漁協基盤強化機器整備資金
漁協基盤強化機器整備資金は、漁協の指導事業、経済事業及び信用事業の強化を図るために必要な資金であって、水産庁長官が別に定めるものとする。
(9) 密漁監視施設資金
密漁監視施設資金は、沿岸水域等の水産資源の保護、育成のための漁場養殖施設等における密漁の監視に必要な施設の改良、造成又は取得に必要な資金とする。
(10) 水産業労働力確保施設資金
水産業労働力確保施設資金は、水産業労働力確保施設の改良、造成又は取得に必要な資金とする。
この場合の水産業労働力確保施設とは、雇用労働者に提供する宿泊施設及び食堂、浴室等の休憩施設に限るものとする。
3 令第2条の表第7号の農林水産大臣の指定する資金に係る農林水産大臣の指定する償還期限及び据置期間は、次のとおりとする。

大臣特認資金の種類 償還期限 据置期間
(1) 漁村給排水施設資金、特定の漁家住宅資金、水産業労働力確保施設資金 15年 3年
(2) 初度的経営資金 5年 2年
(3) 漁協基盤強化機器整備資金 10年 2年
(4) (1)から(3)までに掲げる資金 12年 2年
以外の資金 (漁業協同組合等にあっては、15年) (漁業協同組合等にあっては、3年)


第6 貸付限度額の取扱いについて
1 令第3条の農林水産大臣が定める者は、次に掲げる者とする。
(1)令第3条第1号に掲げる者については、総トン数20トン以上130トン(令第2条の表第1号のかっこ書の規定により農林水産大臣が130トンを超える総トン数を定めたときは、その総トン数。以下同じ。)未満の漁船の改造、建造又は取得に必要な漁業近代化資金を借り受ける者及び当該資金を借り受けている者
(2)令第3条第2号に掲げる者にあっては、養殖業に必要な施設の改良、造成若しくは取得又は指定水産動植物の種苗の購入若しくは育成に必要な漁業近代化資金を借り受ける者及び当該資金を借り受けている者
(3)令第3条第3号に掲げる者にあっては、総トン数20トン未満の漁船の改造、建造若しくは取得、養殖業に必要な施設の改造、造成若しくは指定水産動植物の種苗の購入若しくは育成又は水産加工業に必要な施設の改良、造成若しくは取得に必要な漁業近代化資金を借り受ける者及び当該資金を借り受けている者
2 令第4条第1号の農林水産大臣が定める者は、次に掲げる者とする。
(1)漁船を使用して営む漁業(養殖業を除く。)に必要な20トン未満の漁船の改造、建造又は取得に必要な漁業近代化資金を借り受ける個人
(2)漁船を使用して営む漁業(養殖業を除く。)に必要な漁船以外の施設の改良、造成又は取得に必要な漁業近代化資金を借り受ける個人
(3)養殖業に必要な施設の改良、造成若しくは取得又は指定水産動植物の種苗の購入若しくは育成に必要な漁業近代化資金を借り受ける個人
(4)漁家民宿施設の改良、造成又は取得に必要な漁業近代化資金を借り受ける個人
3 令第6条の農林水産大臣が定める団体は、次に掲げる団体とする。
(1)令第6条第1号に掲げる団体にあっては、総トン数20トン以上130トン未満の漁船の改造、建造又は取得に必要な漁業近代化資金を借り受ける団体及び当該資金を借り受けている団体
(2)令第6条第2号に掲げる団体にあっては、養殖業に必要な施設の改良、造成若しくは取得又は指定水産動植物の種苗の購入若しくは育成に必要な漁業近代化資金を借り受ける団体及び当該資金を借り受けている団体
(3)令第6条第3号に掲げる団体にあっては、総トン数20トン未満の漁船の改造、建造若しくは取得又は水産加工業に必要な施設の改良、造成若しくは取得に必要な漁業近代化資金を借り受ける団体及び当該資金を借り受けている団体
4 1の(2)及び3の(2)に規定する者に対する1漁業者等当たりの貸付金残高の合計額(以下「貸付限度額」という。)の適用に当たっては、当分の間、1億8千万円以内で取り扱うものとする。
5 1の(3)及び3の(3)に規定する者に対する貸付限度額の適用に当たっては、当分の間、1億5千万円以内で取り扱うものとする。
6 第5の6の農林水産大臣の指定する資金のうち、次の表の左欄に掲げるものの貸付限度額の適用に当たっては、当分の間、同表の右欄に掲げる額以内で取り扱うものとする。

資金の種類 貸付限度額
漁家民宿施設資金 4,000万円
特定の漁家住宅資金 1,800万円
漁村給排水施設資金 1,200万円
初度的経営資金 1,500万円


7 法第2条第3項第1号の規定に基づき、一漁業者等当たりの貸付限度額を超える特別の理由がある場合においては、農林水産大臣が承認したときは、その承認した額以内で取り扱うものとする。

別記様式(PDF:1,153KB)

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