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農林水産省

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漁業近代化資金融通制度の運用について

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16水漁第2706号
平成17年4月1日

都道府県知事あて
関係団体あて

水産庁長官


今般、漁業近代化資金融通制度の改正に伴い、漁業近代化資金融通要綱(平成17年4月1日付け16水漁第2705号農林水産事務次官依命通知。以下、「事務次官通知」という。)が示されたところであるが、このうち、水産庁長官が別に定める事項等について、下記のとおり定めることとしたので、御了知の上、漁業近代化資金の適正かつ円滑な運用に遺憾のないようされたい。
なお、この通知の制定に伴い「漁業近代化資金融通制度の運営について」(昭和44年8月30日付け44水漁第6360号水産庁長官通知)は廃止する。

第1 漁業近代化資金の種類及び事業費の範囲
(1)漁業近代化資金(以下「近代化資金」という。)の種類については、漁業近代化資金融通法施行令(以下「令」という。)第1条の表の資金の種類の欄に掲げるとおりであるが、第2号資金、第6号資金及び第7号資金には建築物及び構築物が掲げられているが、これらの施設に係る事業費の範囲の取扱いについては、次のとおりとする。
ア 附帯施設の範囲
当該施設の機能が十分発揮されるために必要な施設(たとえば、電気施設、用排水施設、上下水道等)は、附帯施設として事業費に含めることができる。
イ 敷地の取得費
当該施設に必要な最小限度において事業費に含めることができる。
(2)第5号資金に係る事業費の範囲の取扱い等については、次のとおりとする。
ア 種苗費の範囲
種苗費の範囲は、種苗の購入費のほか種苗の輸送に要する経費とする。
イ 育成費の範囲
育成費の範囲は、育成期間中のえさ代、薬品代、雇用労賃等の直接的現金経費とする。
ウ 貸付方法等
種苗費及び育成費の貸付けは、全育成期間を通ずる事業計画を明らかにさせたうえ、おおむね半年毎の必要額を単位として貸し付ける方法をとるものとする。
また、貸付金は、貸付額の一部又は全部が実際に必要である時点とし、この資金が他の用途に使用されることのないよう事業費の請求書、領収書の確保等の方法により処理するものとする。
(3)第7号資金の特定の漁家住宅資金の運用に当たっては、漁業後継者の婚姻のために漁家住宅を取得又は造成する場合の借受資格者は、現に漁業に従事している漁業後継者を原則とするが、当該後継者に貸し付けることが困難な場合には、当該後継者の直系尊属を借受資格者とすることもできることとする。
なお、利子補給承認は、婚姻の相手方が定まった時から婚姻関係の成立後5年以内の間に申請のあったものに限るものとする。
ただし、貸付けを受けようとする漁業後継者が満25歳以上の場合にあっては、婚姻の相手方が定まっていなくても申請できるものとする。
(4)第7号資金の初度的経営資金に係る事業費の範囲は、漁業転換等に伴って必要となる初期投資費用であって、償還に1年以上を要する次に掲げるものとする。
ア 燃油、えさ、薬品等の購入費、原魚買付費、光熱水料、雇用労賃等の直接的現金経費
イ 小漁具の購入費
ウ 漁業用施設、漁業用機具及び漁具の修繕費
エ 水産加工用施設及び水産加工用機具の修繕費
オ 漁業経営及び水産加工業経営の近代化に必要な技術習得費
第2 漁業近代化資金融通要綱(平成17年4月1日付け16水漁第2705号農林水産事務次官依命通知。以下「融通要綱」という。)第5の6の(4)のイの「水産庁長官が別に定めるもの」とは、宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を主とする施設(スポーツ施設等の付帯施設を含む。)であって、次の要件を満たすものとして都道府県知事が認めたものとする。
1 次のいずれにも該当する漁業者が設置するものであること。
(1) 漁業経営の縮小等を余儀なくされている者で、当該地域に引き続き定住して漁業経営の継続に意欲を有する者であること。
(2) 経済的条件等からみて、定住を図るためには、漁家民宿施設による収入の確保が適していると認められる者であること。
(3) 自ら保有する家屋等を利活用して漁家民宿施設の造成等を行う者であること。
2 付帯施設については、当該施設の機能を発揮する上で必要不可欠であり、利用者数等に照らし過大な規模でないと認められるものであること。
第3 融通要綱第5の6の(4)のウの水産庁長官が別に定めるものは、遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)第3条第1項の規定に基づき遊漁船業者の登録を受けている者(登録を受けることが確実であると見込まれる者を含む。)が改造、建造又は取得をする総トン数20トン未満の遊漁船とする。
第4 融通要綱第5の6の(4)のエの水産庁長官が別に定めるものは、漁業協同組合、漁業協同組合連合会又は融通要綱第5の6の(4)のエに規定する地域に引き続き定住して漁業経営の継続に意欲を有する漁業者であって経済的条件等からみて漁業経営の安定を図るためには、屋内外調理施設による収入の確保が適していると認められるものが設置するものとする。
第5 融通要綱第5の6の(8)の水産庁長官が別に定めるものは、漁協等経営基盤強化対策実施要領(平成17年4月1日付け16水漁第2664号水産庁長官通知)第2の1により策定された漁協組織・事業基盤の強化に関する基本方針に即して漁協の指導事業、経済事業及び信用事業の強化を図るために、事務の合理化を行うのに必要な電子計算機(ソフトウェア及び周辺機器を含む。)のオンライン端末、現金自動支払機若しくは現金自動預入払出機を購入し、又は設置するのに必要な資金であって貸付けが平成18年3月31日までに行われたものとする。