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農林水産省

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漁業経営維持安定資金制度の運用について

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51水漁第2900号
昭和51年6月1日
改正:平成17年4月20日 17水漁第207号

都道府県知事あて
関係団体あて

水産庁長官


漁業再建整備特別措置法(昭和51年法律第43号。以下「法」という。)の施行に伴う漁業経営維持安定資金制度の運用の基本方針については、「漁業再建整備特別措置法の施行について」(昭和51年6月1日付け51水漁第2899号農林事務次官依命通知)において示されているところであるが、その他この制度に関しては、下記の点に留意の上、その適正な運用に遺憾のないようにされたい。

1 借受資格者
漁業経営維持安定資金(法第8条第1項に規定する資金をいう。以下同じ。)を借り入れることができる者は、次の(1)又は(2)のいずれかの要件に該当する中小漁業者であって法第5条第1項の規定に基づき、再建計画(法第5条第1項の再建計画をいう。以下同じ。)につき農林水産大臣の認定を受けた者とする。
(1) 漁家経営にあっては、2に掲げる債務を有し、漁業経営維持安定資金の融通によってその整理を行うことが必要と認められる者
(2) 企業経営にあっては、次の要件のいずれかに該当する者
ア 直近の事業年度を含め原則として3ケ年(漁業経営の急激な悪化に伴い、直近の事業年度の漁業収支が損失であり、かつ、現事業年度においても水揚金額、漁業支出の動向等からみて損失が見込まれる者であって、その再建を図るためにはその債務を緊急に整理することが特に必要と認められるものにあっては2ケ年)の漁業収支が通算して損失となっている者
イ 直近の事業年度の末日(再建計画を作成するため特定の日に仮決算したときはその日)現在において、固定資産の額から自己資本の額と固定負債の額との合計額を控除して得た額を固定資産の額で除して得た数値が0.1以上である者
(1)の漁家経営は、原則として使用する漁船の合計総トン数が30トン未満の漁船漁業、養殖業又は小型定置網漁業を主として営む個人をいい、(2)の企業経営はそれ以外の者をいう。
2 整理対象債務
(1) 漁業経営維持安定資金により整理することができる債務(以下「整理対象債務」という。)は次に掲げるものとする。
ア 返済期到来後未返済となっている債務
イ 返済期未到来の債務のうち、期限延長、借換え等により実質的に延滞ないし固定化しているとみなされる債務
ウ その他の債務で、次に掲げるもの
(ア) 賃金、退職金の未払債務
(イ) 金融機関以外の者からの借入金
(ウ) 漁業(漁業関連事業を含む。)に関する債務について引き受けた保証債務又は連帯債務であって、主たる債務者又は他の連帯債務者の倒産等により履行を必要とされているもの
(エ) 都道府県単独の制度資金等で漁業経営の維持安定を図るための緊急融資に係る借入金
(オ) その他水産庁長官が漁業経営の再建を図るために整理することが特に必要であると認めた債務
(2) 個々の債務ごとに、(1)のアからウに掲げる債務に該当するかどうかを判定することに代えて、固定資産の額から自己資本の額と固定負債の額との合計額を控除して得た額の範囲内の額に相当する債務を整理対象債務とすることができるものとする。
ただし、(1)のウの(ウ)に掲げる連帯債務又は保証債務については、この限りでないものとし、個別に判定するものとする。
(3) 国の制度資金(政府関係金融機関の融資金、国の利子補給又は利子補給補助に係る融資金及び国からのガイドラインに即して各都道府県が利子補給又は利子補給補助を行う融資金をいう。)については、(1)のアに該当する場合を除き、整理対象債務の対象としない。
(4) 整理対象債務は、原則として漁業に関する債務とするが、冷凍冷蔵、水産物加工等の漁業関連事業の債務、漁家の生活に係る債務については、これらの債務を併せて整理しなければ、対象漁業者の漁業経営の再建を図ることが特に困難と認められるときは、整理対象債務とすることができるものとする。
(5) (1)及び(3)の規定にかかわらず、中小漁業経営支援事業の運用について(平成17年4月1日付け16水漁第2720号水産庁長官通知)第4の2の(1)に規定する中小漁業支援協議会の指導を受けて策定した再建計画に基づくものであって、当該漁業者が再建計画認定後も継続的に当該中小漁業支援協議会の経営指導を受ける場合に限り、次の算式により算出される額を上限として(1)に掲げる債務以外の債務を漁業経営維持安定資金により整理することができる。
A×(x+y-x'-y')÷(x'+y'+1)
A 当該漁業者の有する整理対象債務の額、x 償還期限の年数(据置期間を含み、整理対象債務のみを借り換えた場合に策定可能な再建計画の最短償還期限年数をいう。)、y 据置期間の年数、x' 変更後の償還期限の年数、y' 変更後の据置期間の年数
3 貸付条件
(1)貸付限度額
ア 1漁業者に対する漁業経営維持安定資金の貸付限度額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとする。

使用する漁船の合計総トン数が30トン未満のもの 40,000千円
使用する漁船の合計総トン数が30トン以上50トン未満のもの 70,000千円
使用する漁船の合計総トン数が50トン以上100トン未満のもの 120,000千円
使用する漁船の合計総トン数が100トン以上200トン未満のもの 150,000千円
使用する漁船の合計総トン数が200トン以上500トン未満のもの 240,000千円
使用する漁船の合計総トン数が500トン以上のもの 400,000千円


イ 漁業経営の再建を図るためにはアの限度額を超えた額の漁業経営維持安定資金の融通が特に必要であり、かつ、その者の漁業経営の状況からみてその償還が可能であると見込まれる場合において、水産庁長官が特に認めたときは、その認めた額を限度額とするものとする。
(2)償還期限及び据置期間
漁業経営維持安定資金の償還期限及び据置期間は、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(昭和51年政令第132号)第12条に定めるとおりであるが、償還期限は10年以内(当該漁業者の財務状況等からみて漁業経営の再建を図るためには10年を超える償還期限が特に必要と認められる場合にあっては15年以内)とする。また、据置期間は償還期限に含まれるものとし、償還方法は、原則として元本均等償還とする。

( 3 ) 貸付利率は次表のとおりとする。(PDF:27KB)

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