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農林水産省

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農薬適正使用の指導に当たっての留意事項について

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18消安第14701号
平成19年3月28日 

各地方農政局長あて
北海道農政事務所長あて

内閣府沖縄総合事務局長あて

消費・安全局長
生産局長
経営局長


 農林水産省では、農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成15年農林水産省・環境省令第5号)、「農薬適正使用に係る対応の強化について」(平成18年5月29日付け18消安第2354号農林水産省消費・安全局長、生産局長、経営局長連名通知)等(別紙参照)により、農薬の適正使用、ポジティブリスト制度の周知、周辺環境への影響防止対策、関係部局間の連携等に係る指導の徹底を図ってきたところである。
 しかしながら、依然として、農薬ラベルの確認の不徹底等による適用作物や使用時期の誤認、防除器具の洗浄不足による使用残農薬の誤用、水田における止水の不十分等の不適切な事例が見られる状況にあり、改めて農薬適正使用に係る指導の徹底を図ることが必要となっている。
 ついては、各通知内容及び下記に掲げる事項に留意の上、農薬使用者に対する農薬の適正使用の指導を図られるよう、(貴局管下各県)に対し指導をお願いする。

 

 

別記あて 

農林水産省消費・安全局長
農林水産省生産局長
農林水産省経営局長

 農林水産省では、農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成15年農林水産省・環境省令第5号)、「農薬適正使用に係る対応の強化について」(平成18年5月29日付け18消安第2354号農林水産省消費・安全局長、生産局長、経営局長連名通知)等(別紙参照)により、農薬の適正使用、ポジティブリスト制度の周知、周辺環境への影響防止対策、関係部局間の連携等について御協力をお願いしているところです。
 しかしながら、依然として、農薬ラベルの確認の不徹底等による適用作物や使用時期の誤認、防除器具の洗浄不足による使用残農薬の誤用、水田における止水の不十分等の不適切な事例が見られる状況にあり、改めて農薬適正使用に係る指導の徹底を図る必要があります。
 ついては、各通知内容及び下記に掲げる事項に留意の上、農薬使用者に対する農薬の適正使用の指導を図るため、別添のとおり地方農政局等に対し通知することとしたので、特段の御協力をお願いします。

別記(PDF:10KB)

 

I.農薬の適正使用について

 1 農薬の使用に当たっては、ラベルに記載されている適用作物、使用時期、使用方法等を十分に確認するとともに、的確に記帳を行うよう指導を徹底すること。
さらに、農薬の飛散低減、適切な作業実施等の観点からは、農薬使用前後の作業手順等のチェックリスト化、実施状況の記録、改善点の把握等の取組を導入することが極めて有効であることから、GAP(農業生産工程管理手法)を活用した農薬関連作業の工程管理を推進すること。

 2 上記1の指導に当たっては、最新の不適正使用等の状況を踏まえ、別紙の各通知に基づく事項に加え、次の事項に特に留意すること。

(1)育苗箱、ペーパーポット等に農薬を使用する際は、使用農薬が周囲にこぼれ落ちないよう慎重に防除を実施すること。

(2)水田において農薬を使用するときは、農薬のラベルに記載されている止水に関する注意事項等を確認するとともに、止水期間を1週間程度とすること。また、止水期間の農薬の流出を防止するために必要な水管理や畦畔整備等の措置を講じるよう努めること。

(3)散布前後の気象状況に十分注意を払い、大雨等により降水量が多くなる恐れがある場合には、農薬の使用を控えること。

(4)農薬の使用前には、防除器具等を点検し、十分に洗浄がなされているか確認すること。また、農薬の使用後には、防除器具の薬液タンク、ホース、噴頭、ノズル等農薬残留の可能性がある箇所に注意して、洗浄を十分に行うこと。

(5)使用残農薬等の処理に当たっては、農業団体、農薬販売店等との連携を図り、関係法令を遵守して適正に行い、河川等への廃棄を未然に防止すること。

II.周辺への配慮について

 住宅地周辺や養ほうが行われている地域においては、「住宅地等における農薬使用について」(平成19年1月31日付け18消安第11607号・環水大土発第070131001号農林水産省消費・安全局長、環境省水・大気環境局長連名通知)及び「みつばちへの危害防止に係る関係機関の連携の強化等について」(平成17年9月12日付け17消安第5679号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長、植物防疫課長、生産局畜産部畜産振興課長連名通知)に基づき、周辺住民や養ほう関係者への農薬使用に係る情報の提供・交換等、関係機関での連携を緊密に行いつつ、危害防止対策を講じること。

 

(別紙)

1 農薬の適正使用関連通知

(1)「平成18年農業生産の技術指導について」(平成18年4月21日付け18企第19号農林水産省大臣官房技術総括審議官通知)

(2)「平成18年度農薬危害防止運動の実施について」(平成18年5月26日付け薬食発第0526002号・18消安第2347号厚生労働省医薬食品局長、農林水産省消費・安全局長連名通知)

2 ポジティブリスト制度関連通知

(1)「農薬の飛散による周辺作物への影響防止対策について」(平成17年12月20日付け17消安第8282号農林水産省消費・安全局長、生産局長、経営局長連名通知)

(2)「農薬適正使用に係る指導の特別強化について」(平成18年3月27日付け17消安第13309号農林水産省消費・安全局長、生産局長、経営局長連名通知)

(3)「非食用農作物等の農薬使用による周辺食用農作物への影響防止対策について」(平成18年4月28日付け18消安第1212号農林水産省消費・安全局長、生産局長、経営局長連名通知)

(4)「農薬適正使用に係る対応の強化について」(平成18年5月29日付け18消安第2354号農林水産省消費・安全局長、生産局長、経営局長連名通知)

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