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更新日:2009年8月6日

EUの農業政策

1.EUの共通農業政策(Common Agricultural Policy:CAP)の概要

2.価格・所得対策

3.農村開発政策

4.CAPのあゆみ

1. EUの共通農業政策(Common Agricultural Policy:CAP)の概要 

EUの共通農業政策(CAP)とは、EUにおいて加盟国27カ国で共通して講じられている農業政策。
CAPは、各加盟国で講じられている農業政策が保護主義的性格が強く、共通市場の設立、生産の増強を図るためには域内での調整が必要であるとの考え方から1962年に導入された。その後、財政負担の増大、WTOルールへの対応等の観点から、1992年、2000年、2003年、2009年に政策の見直しが行われている。
CAPは、(ア)農業者の所得を保証するための価格・所得政策、(イ)EU加盟国間・地域間の経済力や生産条件などの格差を是正するための農村開発政策の二本の柱と輸出補助金、共通関税等から成り立っている。

 

2. 価格・所得政策 

(1) 価格支持(最低価格の保証)

作物別に支持価格を定め、市場価格がそれを下回った際に、EU加盟国の機関が買い支えを実施。

対象となる作物:小麦、大麦、トウモロコシ、大豆、牛肉、乳製品など。

(2) 直接支払い(農業者の収入の保証)

 

3. 農村開発政策 

EUは、農村開発政策として、条件不利地域対策、農業環境政策のほか、青年農業者の就農、早期離農への助成などを実施している。主なものは次の2つ。

(1) 条件不利地域対策

山岳地帯の条件不利地域において、農業の存続を確保し、最低限の人口水準の維持と景観の保全を図るため、農地面積に応じた補助金を支給する。
対象地域:山岳地域、普通条件不利地域、特殊ハンディキャップ地域
対象農家:3ha(南欧諸国は2ha)以上の農地を有し、5年間以上農業活動を継続している農家(2) 農業環境政策

環境負荷の軽減、景観の保護等に資する農法を推進するため、以下の農法を最低5年間行う農業者に対し、補助金を支給する。

  1. 環境、景観・自然環境、土壌等の保護や向上と両立するような農地の利用法
  2. 環境に好ましい粗放的な農法、集約度の低い牧草経営システム
  3. 高度な自然的価値が脅かされている農業環境の保全
  4. 農地の景観及び歴史的特徴の維持
  5. 環境保全的農法(環境計画)の利用

 

4. CAPのあゆみ 

CAPは、1962年の導入以来、様々な改革が行われている。その背景や主な改革内容は以下のとおり。

(1) 改革の背景

(2) 1992年改革

(3) アジェンダ2000改革(2000~2003年)

(4) 2003年CAP改革(2004年から順次導入)

(5) ヘルスチェック(2009年)

お問い合わせ先

大臣官房国際部国際政策課 
代表:03-3502-8111(内線3423)
ダイヤルイン:03-3591-2657
FAX:03-3502-8084

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