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更新日:2009年4月6日
米国では、1930年代に価格支持融資制度が導入され、更に1973年に農家の再生産を可能とする目標価格と市場価格の差を補填する不足払い制度が設けられた。
1996年農業法では、それまでの生産調整を条件とした不足払い制度が廃止され、これに代わる措置として、農家に対する直接固定支払い制度が導入された。
2002年農業法では、目標価格と市場価格の差額の一部を補填する価格変動対応型支払い制度が導入された。
2008年6月に成立した2008年農業法では、2002年法の骨格を維持しつつ、価格変動対応型支払い制度のオプションとして、価格の下落ではなく、収入減少に対応して補填を行う平均作物収入選択プログラムが導入された。
穀物等を担保とした農業者への短期融資制度で、その仕組みは次の通りである。
1.農業者は、穀物を担保として政府から融資を受ける。
2.市場価格が融資単価(ローンレート)を上回る場合、農業者は融資を返済し、穀物を返却してもらう。
3.市場価格が融資単価を下回る場合、農業者は返済を免除される代わりに穀物を政府に引き渡す。
価格支持融資制度の仕組み

過去の作付作物及び作付面積に基づき、一定の金額が毎年度農業者に支払われる。
作物ごとに目標価格を設定し、市場価格が目標価格を下回った場合に差額が補填される。

作物ごとに保証水準が設定され、農業者の収入がそれを下回った場合に補填される。2009年度以降、価格変動対応型支払い制度(上記(3))に代え、選択することが可能。ACREを選択した場合、直接固定支払いを20%、ローンレートを30%減額される。
(1)名称:The Food, Conservation, and Energy Act of 2008(2008年食料・保全・エネルギー法)
(2)適用期間:2008年から2012年までの5年間
(3)主な内容:
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