農村地域における外来生物対策(外来生物対策指針及びマニュアル)
外来生物とは、一般には、国外から導入される生物をさして用いることが多く、このような外来生物は、本来、日本に生息していなかった種であることから、わが国の農業生産や在来種との競合など生態系に及ぼす影響が大きいとして、近年、注目され、防除を含め対応の必要性が認識され始めています。
現在、農村地域では、一般に広く見みられる外来植物により、農業用用排水路、ため池、調整池及びその周辺において、通水障害や維持管理面での障害等の影響を及ぼしている事例も見うけられます。
こうしたことから、農村地域における外来生物対策として、主に植物を対象とした「外来生物対策指針」を策定し、これに付属して農業用排水路等において外来生物対策に取り組むにあたり、参考となる情報を「マニュアル編」としてとりまとめましたので、広くご活用下さい。
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外来生物対策指針の概要
外来植物による被害を防止することを主な目的としています。
通常、維持管理活動を行っている土地改良区、農家を対象としています。
1 外来植物対策の基本的考え方 通常行われている維持管理活動において、対応することが望まれます。なお、繁茂の状況により、通常の維持管理活動で対処できない場合は、通常の維持管理活動以外に外来植物対策を実施することが望まれます。
2 監視 外来植物が侵入、定着しやすい場所は、特に注意して監視することが重要です。
3 対策計画の策定 見回りなど維持管理活動について記載した計画に外来植物対策を取り入れたり、通常の維持管理活動で対処できない等の場合は新たな対策計画を策定することが望まれます。
4 体制の整備 農家を含め監視、防除の実施体制を整備しましょう。また、通常の維持管理活動で対処できない等の場合は検討会等を設置し、対策計画を検討・策定の上、対策を実施することが望まれます。
今後、水質浄化に植物を用いる場合は、可能な限り地域の在来植物を用いることが望まれます。なお、地域の在来植物を用いる場合でも、基本的には、植物が水質浄化施設外に拡がらないよう適切な管理等を行うことが望まれます。
また、既に外来植物を用いている水質浄化施設において、引き続き外来植物を用いる場合は、その植物が水質浄化施設外に拡がることを防ぐため、適切な管理等を行うことが望まれます。
1 その外来生物への対応 外来生物を発見した旨の情報があった場合は、必要に応じて行政機関等に連絡を行い、速やかに対応を検討することが望まれます。
2 啓発 地域住民に対して、外来生物の情報を提供するなどの啓発活動を行うことが望まれます。
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お問合せ先
農村振興局農村政策部鳥獣対策・農村環境課農村環境対策室
担当者:生物多様性保全班
代表:03-3502-8111(内線5490)
ダイヤルイン:03-3502-6091
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