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農村地域における外来生物対策
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農村地域における外来生物対策
外来生物対策指針の概要第1 目的 外来植物による被害を防止することを主な目的としています。 第2 指針の利用対象者 通常、維持管理活動を行っている土地改良区、農家を対象としています。 第3 外来植物対策 1 外来植物対策の基本的考え方 2 監視 3 対策計画の策定 4 体制の整備 第4 植物を利用した水質浄化における対策 今後、水質浄化に植物を用いる場合は、可能な限り地域の在来植物を用いることが望まれます。なお、地域の在来植物を用いる場合でも、基本的には、植物が水質浄化施設外に拡がらないよう適切な管理等を行うことが望まれます。 また、既に外来植物を用いている水質浄化施設において、引き続き外来植物を用いる場合は、その植物が水質浄化施設外に拡がることを防ぐため、適切な管理等を行うことが望まれます。 第5 その他 1 その外来生物への対応 2 啓発
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農村振興局農村政策部農村環境課
担当者:生物多様性保全班
代表:03-3502-8111(内線5490)
ダイヤルイン:03-3502-6091
FAX:03-3502-7587