農山漁村余暇法について
| ゆとりある国民生活の実現を図るとともに、農山漁村地域の活性化を図るためには、農山漁村地域において都市住民を受け入れるための条件整備が重要になります。このため、平成6年に「農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律」(略称「農山漁村余暇法」)が制定されました。その後、平成17年6月に農林漁業体験民宿業者の登録制度の一層の活用を図ることなどを目的として法律が改正されています。また、令和5年6月にはデジタル原則に照らした対応のために法律が改正され、こちらは令和6年4月より施行されています。 |
農山漁村余暇法関係法令等
- 農山漁村余暇法の概要(PDF : 154KB)

- 農山漁村余暇法(全文)[外部リンク]
- 農山漁村余暇法施行規則[外部リンク]
- 農山漁村余暇法第二十一条第一項の期間を定める政令[外部リンク]
- 運用通知(令和5年12月28日改正)(PDF : 203KB)

「規制緩和」について
| 農泊の推進にとって重要な役割を担っている農林漁業体験民宿については、その経営を安定的なものにし、開業しやすい環境を整備するため、特区制度の活用をはじめ様々な規制緩和が図られてきました。 |
- 規制緩和の状況は、規制緩和(PDF : 169KB)をご覧ください。
「農林漁業体験民宿」について
| 農山漁村地域には、ホテル、旅館、ペンション、民宿、キャンプ場など、宿泊のできる場所がたくさんあります。特に、農林漁業体験活動を通じて農山漁村の人・もの・情報と深く触れ合うことができる農林漁業体験民宿は、都市と農山漁村の人々を結ぶ架け橋として、重要な役割が期待されています。体験民宿(農林漁業体験民宿)には、個人の営む小さな民宿から公設の大きな施設まで、様々な規模のものが含まれますが、農泊の推進にとって欠かせないものとなっています。法律(農山漁村余暇法)では、このような農林漁業体験民宿業の推進を図るための登録制度を設けており、平成17年の農山漁村余暇法の改正に伴って登録の仕組みが見直されたところです。 |
農林漁業体験民宿業者の登録実施機関の登録について
| 平成17年の農山漁村余暇法の改正に伴って、農山漁村余暇法に定める登録基準を満たせば、どなたでも農林漁業体験民宿業者の登録実施機関の登録を受けることができるようになりました。 |
- 株式会社百戦錬磨「農林漁業体験民宿登録のご案内」のページ[外部リンク]
旧姓使用について
農山漁村余暇法関係法令等に基づく申請、届出、通知等において、旧姓併記を希望する場合には、旧姓を併記することができます。詳細は、農林水産省所管手続における旧姓使用についてをご覧ください。
お問合せ先
農村振興局農村政策部都市農村交流課
担当者:農泊推進室企画調整班
代表:03-3502-8111(内線5451)
ダイヤルイン:03-3502-5946




