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農林水産省

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再生可能エネルギー発電設備を設置するための農地転用許可

〇再生可能エネルギー発電設備を設置するための農地転用許可実績

太陽光、風力、バイオマス、水力及び地熱を利用した発電設備を農地に設置する場合には、農地転用許可が必要になります。

〇太陽光発電設備を設置するための農地転用許可実績

農地転用許可を受けて太陽光発電設備を農地に設置する場合には、農地全体を転用して設置する方式と、農地に支柱を立てて営農を継続しながら発電する方式(営農型発電設備)とがあります。

〇営農型発電設備について

農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に太陽光発電設備等の発電設備を設置する場合には、当該支柱について農地転用許可が必要となります。
また、太陽光発電設備の設置者と営農者が異なる場合に、民法第269条の2第1項の地上権等を設定する場合には、農地法第3条第1項の許可が必要です。

【概要】

【関係通知】

【関係通知の様式】

【Q&A】

【参考資料】

〇営農型太陽光発電の運用の厳格化に向けた農地法施行規則の一部改正およびガイドラインの制定について

営農型太陽光発電の取組は、荒廃農地の発生防止や解消、農業者の所得向上等に寄与するものですが、その一方で近年においては、発電に重きを置き営農がおろそかにされ、営農型太陽光発電設備の下部の農地の利用に支障が生じている事例が散見されております。このようなことから、営農が適切に継続されない事例を排除し、農業生産と発電を両立するという営農型太陽光発電の本来あるべき姿とするため、これまで通知で定めていた一時転用の許可基準等を農地法施行規則に定めるとともに、具体的な考え方や取り扱いについてガイドラインを制定しました。

なお、これらについては、令和6年4月1日の施行を予定しております。

【農地法施行規則】

【ガイドライン】

※施行までに修正が加わる可能性があります。

〇再生可能エネルギー設備の設置に係る農業振興地域制度及び農地転用許可制度の適正かつ円滑な運用について

内閣府において、「再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース」が開催され、当該タスクフォースや国民一般・事業者等からの意見・要望等を踏まえ、再生可能エネルギーの導入に係る農業振興地域制度及び農地転用許可制度の留意事項についての通知を、令和3年3月31日付けで発出しました。

【関係通知】

お問合せ先

農林水産省農村振興局、地方農政局、沖縄総合事務局には、再生可能エネルギー発電設備を設置するための農地転用許可について相談窓口を設けております。
また、都道府県の担当部局、市町村農業委員会においても相談体制をとっています。
ご相談がありましたら、以下の連絡先か農地の所在する都道府県、市町村農業委員会にご相談ください。

東北農政局(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)
022-263-1111(内線 4062)

関東農政局(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨・長野・静岡)
048-600-0600(内線 3416)

北陸農政局(新潟・石川・富山・福井)
076-263-2161(内線 3424)

東海農政局(岐阜・愛知・三重)
052-201-7271(内線 2559)

近畿農政局(滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)
075-451-9161(内線 2420)

中国四国農政局(鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知)
086-224-4511(内線 2520)

九州農政局(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)
096-211-9111(内線 4617)

内閣府沖縄総合事務局(沖縄)
098-866-0031(内線 83289)

なお、北海道の方につきましては、農林水産省農村振興局農村政策部農村計画課(03-3502-8111(内線5532))にお問合せください。

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