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農林水産省

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作業機付きトラクターの公道走行について


 ロータリー等を装着したトラクターが一定の条件の下で公道走行できるようになりました!



コンテンツ一覧

  1. 情報をまとめたガイドブックNEWアイコン
  2. ロータリー等の直装型作業機を装着したトラクターの公道走行のために必要な対応
  3. けん引タイプの作業機を装着した状態での公道走行について
  4. 関係サイト 

 1. 情報をまとめたガイドブック NEWアイコン 

農業者のみなさまへ「道路を走るときのルールを守りましょう」(PDF : 576KB) NEWアイコン 
直装式作業機・けん引式作業機を装着したトラクタで公道走行する際の法令に関する情報を簡易にまとめた周知用のパンフレットです。

ガイドブック(PDF : 480KB)
直装式作業機・けん引式作業機に係るチェックポイントをまとめたガイドブックです。
A3両面で印刷の上、半分に折ってのご使用がおすすめです。

作業機を装着・けん引して公道走行するために必要な対応一覧表(PDF : 199KB) NEWアイコン
直装式作業機・けん引式作業機を装着したトラクタで公道走行するために必要な対応をまとめた一覧表です。



2. ロータリー等の直装型作業機を装着したトラクターの公道走行のために必要な対応

直装式農作業機(ロータリー、ハロー、直装式ブームスプレーヤ、播種機等、農耕トラクタに直接装着するタイプのもの(けん引タイプではない)であって、移動時に折りたたみや格納出来るものは折りたたみ格納した状態のもの)を農耕トラクタに装着した状態で公道走行が可能かどうか、次のチェックポイントを必ず確認してください。
全てのチェックポイントをクリアできれば、公道走行が可能です。

 

4つのチェックポイントがあります

チェックその1. 灯火器類の確認(灯火器類が見えている必要があります!)

農作業機を装着しても、灯火器類(ヘッドランプ、車幅灯、テールランプ、ブレーキランプ、バックランプ、ウインカー、後部反射器)が他の交通から確認できることが必要です。農作業機を装着した状態で、農耕トラクタの前方や後方から灯火器類の取付け状態を確認しましょう。

(1) 確認できない(見えない)場合に必要な対応
所定の位置に灯火器類を別途設置する必要*があります。
単体で長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ、最高速度15km/h以下のいわゆる特定小型特殊自動車である農耕トラクタの場合、車幅灯、テールランプ、ブレーキランプ、バックランプについては取付義務がないので、農作業機を装着した場合でも設置の必要はありません(その場合でも、ヘッドランプ、ウインカー、後部反射器は取付義務があります)。

(2) 確認できる(見える)場合でも必要な対応
(ア)灯火器類が確認できる場合でも、取付位置が最外側(農作業機の端)から40cmを超える場合は、農作業機の両端に反射器(前面白色、後面赤色)を設置する必要があります。
(イ)保安上の制限を受けている自動車であることを示す標識を後面の見やすい位置に表示する必要があります。

チェックその2. 車両幅の確認(1.7m、2.5mに注意!)

(1) 農耕トラクタ単体で、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ、最高速度15km/h以下の場合、農作業機を装着した状態で、車両の幅が1.7mを超えていないか確認しましょう。幅が1.7mを超えている場合、
(ア)農作業機の両端に反射器(前面白色、後面赤色)を設置する必要があります。
(イ)機体左側にサイドミラーを設置する必要があります。
(ウ)保安上の制限を受けている自動車であることを示す標識を後面の見やすい位置に表示する必要があります。

(2) 農耕トラクタ単体の大きさを含め、農作業機を装着した状態で幅が2.5mを超えていないか確認しましょう。幅が2.5mを超えている場合、
(ア)道路管理者(国道:地方整備局、都道府県道:各都道府県、市町村道:各市町村)から、特殊車両通行許可を得る必要があります(農道は許可を得る必要はありません)。
(イ)最外側が分かるよう、前面及び後面に外側表示板、反射器、灯火器を設置する必要があります。
(ウ)保安上の制限を受けている自動車であることを示す標識及び、幅を他の交通に示すための表示「全幅〇.〇〇メートル」を後面の見やすい位置に表示する必要があります。
(エ)運転者席にも幅を表示する必要があります。

なお、農耕トラクタ単体で、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ、最高速度15km/h以下の場合、農作業機を装着した状態で、幅が2.5mを超える場合、(ア)1.7mを超える場合と同様に、農耕トラクタの左側にサイドミラーを設置する必要があります。

 チェックその3. 安定性の確認(15km/h以下で走行しましょう!)

農作業機を装着することで農耕トラクタの安定性(傾斜角度)が変わるため、安定性の保安基準(30度又は35度)を満たせなくなる場合があります。安定性が確認されていない場合、
(ア)安定性が確認されていない場合は、運行速度15km/h以下で走行する必要があります。
(イ)保安上の制限を受けている自動車であることを示す標識及び、運行速度を他の交通に示すための表示「運行速度15キロメートル毎時以下」を後面の見やすい位置に表示する必要があります。
(ウ)運転者席にも制限速度を表示する必要があります。

安定性の確認方法
農耕トラクタと作業機の組合せによる安定性の確認結果については、(一社)日本農業機械工業会のホームページで順次公表しています。安定性が確認されたものについては、15km/h以下での走行制限はありません

チェックその4. 免許の確認(大特免許が必要となることがあります!)
小型特殊免許・普通免許で運転が可能なものは、農耕トラクタ単体又は農耕トラクタに農作業機を装着した状態で、寸法が、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下(安全キャブや安全フレーム等が備えられている自動車で、当該装置を除いた部分の高さが2.0m以下のものにあっては、2.8m以下)、最高速度が15km/h以下の条件を全て満たす、いわゆる特定小型特殊自動車です。このため、農作業機を装着することにより、この寸法等を超える場合には、これまでどおり大型特殊免許(農耕作業用自動車限定の大型特殊免許でも可)が必要です。
なお、車検制度上ではこの寸法を超えても最高速度が35km/hを超えない限り大型特殊には該当しないため、車検は必要ありません。

3. けん引タイプの作業機を装着した状態での公道走行について

けん引式農作業機が、構造要件や保安基準などの一定の条件を満たす場合、道路運送車両法上の小型・大型特殊自動車として新たに位置付けられ (*)、公道走行が可能になりました。
このけん引式農作業機は、公道を走行する場合、道路運送車両法上「農耕作業用トレーラ」として農耕トラクタとは別の「自動車」として扱われます。
農耕トラクタで、マニュアスプレッダー、けん引式ブームスプレーヤ、ロールベーラ等をけん引した状態で公道走行が可能かどうか、次のチェックポイントを必ず確認してください。

 (*)軽自動車税の納税義務について:
小型特殊自動車となった場合は、軽自動車税の課税対象となり、市町村への申告が必要となります。
大型特殊自動車については、引き続き、固定資産税(償却資産)の課税対象です。

 

4つのチェックポイントがあります

チェックその0. 前提(けん引式作業機はトラクタとは別に農耕作業用トレーラとしての保安基準を満たす必要があります!)
農耕トラクタとは別に農耕作業用トレーラとしての保安基準を満たす灯火器類をけん引式農作業機の前面及び後面に備える必要があります。
また、万が一意図せずに農耕トラクタとけん引式農作業機の連結装置が分離した時であっても連結を保てるように、農耕トラクタとけん引式農作業機をチェーン等の丈夫な装置でつなぐ必要があります。
なお、けん引車は農耕トラクタに限られ、けん引式農作業機に積載可能な物品は農耕作業に必要なものに限られていますので、コンバイントレーラ等の汎用性が高いものは注意が必要です。

チェックその1. 灯火器類の確認(灯火器類を備える必要があります!)

けん引式農作業機は農耕トラクタとは別の自動車として扱われますので、連結時に農耕トラクタの灯火器類が見えていても、けん引式作業機には、前面に車幅灯及び前部反射器(白色)を、後面にテールランプ、ブレーキランプ、バックランプ、ウインカー及び後部反射器(赤色の正立正三角形)を所定の位置に備える必要*があります。
単体で長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ、最高速度15km/h以下のいわゆる特定小型特殊自動車である農耕トラクタでけん引するけん引式作業機の場合、車幅灯、テールランプ、ブレーキランプ、バックランプについては取付義務がないので、これらを備える必要はありません(その場合でも、方向指示器、前部反射器、後部反射器は取付義務があります)。

チェックその2. 車両幅の確認(1.7m、2.5mに注意!)
(1) けん引する農耕トラクタ単体が、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ、最高速度15km/h以下の場合、けん引式農作業機の幅が1.7mを超えていないか確認しましょう。超えている場合、農耕トラクタの左側にサイドミラーを設置する必要があります。

(2) けん引式農作業機の幅が2.5mを超えていないか確認しましょう。超えている場合、

(ア)道路管理者(国道:地方整備局、都道府県道:各都道府県、市道:各市町村)から、特殊車両通行許可を得る必要があります(農道は許可を得る必要はありません)。
(イ)最外側が分かるよう、外側表示板を作業機の前後に設置する必要があります。
(ウ)保安上の制限を受けている自動車であることを示す標識及び、幅を他の交通に示すための表示「全幅〇.〇〇メートル」を農耕作業用トレーラ後面の見やすい位置に表示する必要があります。
(エ)けん引車の農耕トラクタ運転者席にも幅を表示する必要があります。

なお、けん引する農耕トラクタ単体が、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ、最高速度15km/h以下で、けん引式農作業機の幅が2.5mを超える場合、(ア)1.7mを超える場合と同様に、農耕トラクタの左側にサイドミラーを設置する必要があります。


チェックその3. 安定性の確認15km/h以下で走行しましょう!)
けん引式農作業機には、ブレーキが付いていないものがほとんどです。ブレーキが付いていない場合や最大安定傾斜角度の基準(30度又は35度)を満たしているかどうか確認されていない場合は、連結時の運行速度15km/h以下で走行する必要があります。
その場合、
(ア)保安上の制限を受けている自動車であることを示す標識及び、運行速度を他の交通に示すための表示「運行速度15キロメートル毎時以下」をけん引式農作業機後面の見やすい位置に表示する必要があります。
(イ)農耕トラクタの運転者席にも制限速度を表示する必要があります。


チェックその4. 免許の確認大特免許・牽引免許が必要となることがあります!)
けん引する農耕トラクタが、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下(安全キャブや安全フレーム等が備えられている自動車で、当該装置を除いた部分の高さが2.0m以下のものにあっては、2.8m以下)、最高速度15km/h以下の条件(いわゆる特定小型特殊自動車の条件)を1つでも超える場合、単体でもその運転には大型特殊免許(農耕作業用自動車限定の大型特殊免許でも可)が必要になるとともに、その大型特殊自動車免許が必要な農耕トラクタで車両総重量750kgを超えるけん引式農作業機をけん引する場合、けん引免許(農耕作業用自動車限定のけん引免許でも可)が必要となります。


4. 関係サイト

(一社)日本農業機械工業会HP(外部リンク)
公道走行に必要な対応について、詳細を記載したパンフレットを掲載しております。
また、15km/h以上で走行可能なトラクターと作業機の組合せも順次公表しています。

お問合せ先

農産局技術普及課生産資材対策室

担当者:機械安全対策班
代表:03-3502-8111(内線4774)
ダイヤルイン:03-6744-2111

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