野生鳥獣の追払い活動でのロケット花火の使用について
がん具用煙火として市販されているロケット花火をサル等の野生鳥獣の追払い用に使用する場合は、安全確保は極めて重要です。
がん具用煙火を鳥獣の追払い用に使用することについては、火薬類取締法上、「がん具煙火」ではなく、「煙火」に該当するため、
- 火薬又は爆薬10グラム以下のロケット花火を1日に200個以下使用するのであれば、都道府県知事の許可は不要ですが、200個を超えて使用する場合は、都道府県知事の許可が必要です。
- 加えて、法規則第56条の4の規定が適用され、消費の技術上の基準として、消火用水を備えることやあらかじめ定めた危険区域内に関係者以外立ち入らないようにすること、風向きを考慮して上方その他の安全な方向に打ち揚げることなどの決まりを遵守する必要があります。
また、人のいる方向や可燃物のある方向に打ち揚げた場合、事故や火災につながる危険性もありますので、安全な使い方を徹底するよう十分注意して下さい。
- がん具煙火として販売されている火薬類を動物の駆逐の用に供するために消費する場合の注意事項について(平成22年9月24日付け) 通知(PDF : 289KB)
- 野生鳥獣被害防止マニュアル 新旧対照表(PDF : 1,801KB)
- がん具煙火として販売されている火薬類を動物の駆逐の用に供するために消費する場合の注意事項について(経済産業省原子力安全・保安院保安課のページへ )[外部リンク]
お問合せ先
農村振興局農村政策部鳥獣対策・農村環境課
代表:03-3502-8111(内線5501)
ダイヤルイン:03-3502-6041