補助事業により設置された施設を利用した再生可能エネルギーの導入
「規制改革実施計画」(平成25年6月14日閣議決定)では、太陽光発電その他の再生可能エネルギーの普及促進を図るため、補助事業者が補助事業等により取得した施設について、補助事業者自ら再生可能エネルギーの発電施設を設置し、又は再生可能エネルギーの発電施設の設置のため第三者に有償で設備の貸付(屋根貸し等)を行うに当たり、当該財産処分が補助金等の交付の目的に反しないこととなる場合を、各省のホームページ等を通じて明らかにし、広く周知徹底することとされております。 |
補助事業により設置された農林水産関連施設での再生可能エネルギー発電
- 過去に実施した補助事業により整備された農林水産関連施設に再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電用パネル等)を設置するに当たり、それが補助目的の一部として想定されておらず、補助対象財産の機能等を損なうことがない場合は、補助金等の交付の目的に反しないこととなる場合となり、当該施設に係る財産処分の承認権者(農林水産大臣、地方農政局長等)への事前の承認は必要ありません。
なお、事業によっては、模様替え等の届出が必要となる場合があります。
注:財産処分とは、補助対象財産を、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供することをいいます。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第7条第2項における収益納付の条件は、補助事業により収益が生じる場合の規定であり、事業者自らが新たに設置する施設には適用されません。
例えば、
- JA等が補助金を活用して設置した農業用施設の屋根に、自らの負担で太陽光発電用パネルを設置する場合、補助金等の交付の目的に反しない限り、そのことについて承認を受ける必要はなく、届出のみで可能です。 また、売電収入の一部を国に納付する必要もありません。
- 土地改良区が補助金を活用して整備した用水路に小水力発電機を設置する場合も承認を受ける必要はなく、届出のみで可能です。 (土地改良区における売電収入の扱いについては「国の補助に係る農業農村整備事業により整備された小水力発電施設の取扱いについて(PDF : 129KB)」を参照願います。)
詳しくは各補助事業の担当部局へお問い合わせください。
参照条文等(関係法令等へのリンク)
- 財産処分の制限及び収益の納付について
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(第22条、第7条第2項)
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(第13条、第14条)
- 処分の制限を受ける期間について
農林畜水産業関係補助金等交付規則(別表(第5条関係))
- 財産処分の承認基準について
補助対象財産の利用・処分(農林水産省ホームページ)
お問合せ先
大臣官房環境バイオマス政策課再生可能エネルギー室
代表:03-3502-8111(内線4340)
ダイヤルイン:03-6744-1507