ホーム > 組織・政策 > 食料産業 > 品種登録・指定種苗・野菜栽培用の豆の証明・育成者権保護 > 指定種苗制度
種苗は、外観からのみでは品種、発芽率等の品質の識別が困難であることから、種苗の流通の適正化を図ることを目的に、指定種苗制度を制定した。
食用農作物等に農薬を使用する際には、農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成15年農林水産省令・環境省令第5号。以下「使用基準省令」という。)により農薬の容器に表示されている使用回数を遵守しなければならないこと、とされている。
したがって、農業生産者が、種苗業者から種苗を購入し、当該種苗をもとに食用農作物等を生産する場合は、食用農作物等を生産する者は、当該種苗段階において農薬が何回使用されたかを確かめる必要があった。
このような農薬使用に関する情報伝達を容易にするため、平成17年5月に「種苗法施行規則(平成10年農林水産省令第83号)」及び「種苗法の規定に基づき指定種苗を定める等の件(平成11年1月13日農林水産省告示第32号)」を改正し、食用農作物等について種苗段階で使用した農薬の有効成分の種類及び種類ごとの使用回数の表示を義務化することとした。
[1] 種苗法(PDF:292KB)
[2] 種苗法施行令(PDF:82KB)
[3] 種苗法施行規則(平成19年12月1日施行版)(PDF:141KB)
[4] 種苗法の規定に基づき指定種苗を定める等の件(平成17年6月21日施行版)(PDF:74KB)
[6] 指定種苗の生産等に関する基準(平成20年7月3日施行版)(PDF:105KB)
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