ホーム > 組織・政策 > 消費・安全 > 食品安全:農産物(米、麦、大豆、野菜など) > 肥料 > 汚泥肥料中に含まれる放射性セシウムの取扱いについて
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6月16日、原子力災害対策本部は、上下水道や集落排水の汚泥について、(1)放射性セシウム濃度に応じた埋立・保管等のルールを決めるとともに、(2)汚泥を製品として利用する際には、関係府省が安全性を評価した上で利用しても良いとするなどの方針を決定しました。 |
原料汚泥中の放射性セシウム濃度が200 ベクレル/kg以下の場合については、汚泥肥料の原料として使用できる。
原料汚泥の放射性セシウム濃度が施用する農地土壌以下であり、かつ、1,000 ベクレル/kg以下であれば、汚泥肥料の原料として使用できる。
汚泥肥料や汚泥肥料中の放射性物質の基準の考え方について、わかりやすく説明しています。
事業場所在地の農政事務所に送付して下さい。担当課:安全管理課
肥料に利用する放射性物質を含む汚泥の取扱いについて(イメージ)(PDF:182KB)
「汚泥肥料中に含まれる放射性セシウムの取扱いについて」(消費・安全局長通知)(PDF:102KB)
「放射性セシウムを含む汚泥のサンプリング等に係る技術的事項について」(農産安全管理課長通知)(PDF:113KB)
「東京電力株式会社福島第一原子発所事故の影響を受けた廃棄物処理分等に関する安全確保の当面考え方について」(6月3日、原子力安全委員会)(PDF:115KB)
「放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面の取扱いに関する考え方」(6月16日、原子力災害対策本部)(PDF:212KB)
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消費・安全局農産安全管理課
担当者:肥料企画班 田村、瀧山
代表:03-3502-8111(内線4508)
ダイヤルイン:03-3502-5968