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更新日:2012年1月24日
担当:消費・安全局畜水産安全管理課
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動物用医薬品製造販売業許可を受けた者以外の者が、薬事法の特例として動物用医薬品等を獣医師の診療用、個人使用を目的として輸入する場合の申請手続です。 |
※輸入しようとする動物用医薬品が税関に到着したときに手続きを行って下さい。
薬事法の特例として、獣医師が動物用医薬品等を自己の診療に使用することを目的として、輸入する場合の申請手続きです。
提出先:農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課薬事監視指導班安全指導係
〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1
薬事法の特例として、個人の輸入者自身が動物用医薬品等を自己所有の動物(牛、豚、馬等の動物(薬事法上の対象動物)を除きます。動物用医薬品等取締規則第24条を確認して下さい。)に使用することを目的として、輸入する場合の申請手続きです。
提出先:農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課薬事監視指導班安全指導係
〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1
行政不服審査法による異議申立て
月曜日から金曜日(祝日を除く)、9時30分から18時
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消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:薬事監視指導班
代表:03-3502-8111(内線4531)
FAX:03-3502-8275