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更新日:23年11月8日

担当:消費・安全局畜水産安全管理課

動物用医薬品

農林水産省は、食品としての畜水産物(乳、肉、卵、魚など)の安全性の確保や愛がん動物の健康を守るため、動物に使用される医薬品の製造、流通、使用等が適切に行われるよう必要な取組みを行っています。
具体的には、動物用医薬品の承認審査、使用基準の設定、薬剤耐性菌対策、製造販売業等の許可に関する手続き、表示や広告の監視指導などの業務を行っています。

 動物用医薬品の安全確保の取組み

動物用医薬品の安全確保

 

 

動物用医薬品の安全確保(PDF:1,008KB)

リーフレット

 

 

抗生物質・駆虫薬適正使用リーフレット(PPT:273KB)

 

各種手続き等(事業者の方へ) 

 動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器の製造・輸入・販売・修理等を行うためには、薬事法に基づく許可等が必要となります。

 また、動物用医薬品等を製造又は輸入して販売する場合、製造販売業等の許可以外に、品目ごとの承認又は届出が必要となります。詳細については、動物医薬品検査所へお問い合わせください。

申請様式等をダウンロードしたい方はこちらをご覧ください。

       (製造販売業・製造業・外国製造業者・修理業)

動物用医薬品等の販売業関係

    

動物用医薬品の輸入について

薬事法の規定により、動物用医薬品の製造販売業等の許可を受けていなければ、原則として動物用医薬品を輸入することはできません。ただし、以下の農林水産省令で定める場合については「動物用医薬品輸入確認願」を税関に提出することで輸入が可能となります。

  1. 試験研究の目的で使用する場合
  2. 獣医師でない方が、所有する動物に使用する場合(ただし、食用に供される可能性がある牛・馬・豚などの医薬品は輸入できません)
  3. 獣医師が動物の診療に用いる場合

*動物用の医薬部外品、医療機器を輸入する場合も同様です。

動物用医薬品等の輸入確認の手続きについてはこちらをご覧ください。

        *税関に品物が到着してからの手続きになりますので、ご注意ください。

輸入製品が動物用医薬品等に該当するか不明な場合はこちらをご覧ください

       *人体用、人体・動物共用製品を輸入された方は、地方厚生局へお問い合わせください。薬

  動物用医薬品の回収に関する情報

   薬事法77条の4の3の規定に基づく動物用医薬品等の回収に関する情報を掲載しています。

 水産用医薬品の使用について

 動物医薬品検査所ホームページ

動物医薬品検査所は、動物用医薬品等の有効性・安全性を確保するため、開発、製造(輸入)、販売及び使用の各段階にわたり、その品質確保等を図るための技術的審査・検査・調査・指導を行っています。詳細についてはこちらをご覧ください。

動物医薬品検査所ホームページ

動物用医薬品等の主成分、効能効果、用法用量、使用上の注意等の情報を知りたい方はこちらをご覧ください。

動物用医薬品等の副作用情報(発現動物、発現の概要、転帰等)を知りたい方はこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:薬事監視指導班
代表:03-3502-8111(内線4531)
FAX:03-3502-8275

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