更新日:23年11月8日
担当:消費・安全局畜水産安全管理課
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農林水産省は、食品としての畜水産物(乳、肉、卵、魚など)の安全性の確保や愛がん動物の健康を守るため、動物に使用される医薬品の製造、流通、使用等が適切に行われるよう必要な取組みを行っています。 |
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動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器の製造・輸入・販売・修理等を行うためには、薬事法に基づく許可等が必要となります。 また、動物用医薬品等を製造又は輸入して販売する場合、製造販売業等の許可以外に、品目ごとの承認又は届出が必要となります。詳細については、動物医薬品検査所へお問い合わせください。 |
(製造販売業・製造業・外国製造業者・修理業)
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薬事法の規定により、動物用医薬品の製造販売業等の許可を受けていなければ、原則として動物用医薬品を輸入することはできません。ただし、以下の農林水産省令で定める場合については「動物用医薬品輸入確認願」を税関に提出することで輸入が可能となります。
*動物用の医薬部外品、医療機器を輸入する場合も同様です。 |
*税関に品物が到着してからの手続きになりますので、ご注意ください。
*人体用、人体・動物共用製品を輸入された方は、地方厚生局へお問い合わせください。
薬事法77条の4の3の規定に基づく動物用医薬品等の回収に関する情報を掲載しています。
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動物医薬品検査所は、動物用医薬品等の有効性・安全性を確保するため、開発、製造(輸入)、販売及び使用の各段階にわたり、その品質確保等を図るための技術的審査・検査・調査・指導を行っています。詳細についてはこちらをご覧ください。 |
動物用医薬品等の主成分、効能効果、用法用量、使用上の注意等の情報を知りたい方はこちらをご覧ください。
動物用医薬品等の副作用情報(発現動物、発現の概要、転帰等)を知りたい方はこちらをご覧ください。
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消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:薬事監視指導班
代表:03-3502-8111(内線4531)
FAX:03-3502-8275