担当:消費・安全局畜水産安全管理課
最終更新:令和7年6月26日
海外から動物用医薬品等を購入しようとされている方へ
海外から輸入される動物用医薬品等のリスクについて
日本で承認されている動物用医薬品は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)に基づき、品質、有効性及び安全性が確認されたものです。
【日本における動物用医薬品等の開発から流通までの流れ】
一方で、海外で販売されている動物用医薬品は、上記のような日本国内における品質、有効性及び安全性の確認がされていない未承認動物用医薬品であるため、個人輸入には以下のリスクが伴います。
個人輸入行う際にはその必要性とリスクを十分に考え、注意することが必要です。
輸入時に通関トラブルになる可能性 |
購入先とのトラブルになる可能性 |
重大な副作用の可能性 |
偽造品である可能性 |
<参考情報>タイ国内で違法に密輸され、摘発された動物用医薬品 |
動物用医薬品の個人輸入はリスクを伴います(PDF : 998KB)
個人輸入のリスクについてご注意ください!
違法に広告を行う輸入代行業者への指導について
未承認動物用医薬品は品質や安全性が確保されていないため、その広告は医薬品医療機器等法第68条により禁止されております。
輸入代行サイトの一部では、未承認動物用医薬品等の広告を行っており、購入した後に海外から発送されたことを知る方も少なくありません。
農林水産省では、違法な広告を行う輸入代行業者に対し是正の指導を行っています。
以下のサイトは、未承認動物用医薬品の広告が行われていると判断したことから是正を指導しましたが、違法な広告を続けているサイトです。
トラブルを避けるためにも違法な広告を行うサイトは利用しないようご注意ください。
■農林水産省からの是正指導後も未承認動物用医薬品等について違法な広告を続けているサイト(2025年6月26日現在)
サイトの名称 | アドレス | 事業者名 |
Petbucket | https://jp.petbucket.com/ | Pet Bucket Ltd |
CURE FIP |
https://www.curefipjapan.com/ | CUREFIP.COM |
Sky Drug Agent | https://www.skydrugagent.com/index.php?route=common/home | SKY DRUG AGENT |
Sky ExitService.com | https://www.skyexitservice.com/index.php?route=common/home&language=jp-jp | SKY EXIT PROMOION |
上記サイト一覧は概ね3ヶ月毎に更新を行います。
農林水産省では、違法な広告を行うサイトに関する情報提供を受け付けています。
上記サイト一覧以外に、違法な広告を行うサイトを発見した場合には、以下の連絡先へご連絡ください。
情報提供に係る処理経過や結果については、提供いただいた方であっても個別にお知らせすることは出来ないことを、予めご承知おきください。
通報先yakuji_kanshi☆maff.go.jp(※「☆」は「@」に置き換えてください)
○通報内容(ア)サイトの名称(イ)アドレス(URL)
また、これらのサイトの中には、飼い主向けとして人用の未承認医薬品の広告を行っているものもあります。
人用医薬品の個人輸入に関するリスクや、あやしいインターネットサイトの通報受付については、厚生労働省が以下のサイトより行っております。
厚生労働省HP:医薬品等を海外から購入しようとされる方へ |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
あやしいヤクブツ連絡ネット:あやしいヤクブツ連絡ネット (mhlw.go.jp)
動物用医薬品等の輸入確認手続きについて
1.はじめに
個人で輸入される動物用医薬品等※1を日本国内で販売・譲渡することは禁止されています。
動物用医薬品等を輸入する際には、医薬品医療機器等法※2に基づき農林水産省での手続きが必要です。
個人で輸入される動物用医薬品等が医薬品医療機器等法上、適正に輸入・使用されるか否かを確認するため、輸入確認書類の提出をお願いしています。
※1 動物用医薬品等:医薬品、医薬部外品、医療機器又は再生医療等製品(治験使用薬物等を含む。)であって、専ら動物のために使用されることが目的とされているもの
※2 医薬品医療機器等法:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
2.税関から通知はがきが届いた・通関業者から連絡が来た場合の対応について

- Aの場合:対象動物に使用する動物用医薬品等の輸入には手続きが必要となります。手続きはこちら
ただし、次の20成分を含む医薬品は対象動物への使用が禁止されています。20成分リスト - Bの場合:動物用医薬品等を輸入するためには原則手続きが必要となります。手続きはこちら
ただし、輸入個数が6個以下の場合は手続きが不要となる可能性があります。
手続き不要のお知らせ(PDF : 406KB) - Cの場合:対象動物に使用する動物用医薬品の輸入はできません。(医薬部外品・医療機器は輸入できます。)
輸入する製品が動物用医薬品等かどうか分からない場合はこちら
医薬部外品・医療機器の輸入手続きはこちら - Dの場合:動物用医薬品等を輸入するためには手続きが必要となります。手続きはこちら
輸入する製品が動物用医薬品等かどうか分からない場合はこちら - Eの場合:動物用医薬品等を輸入するためには手続きが必要となります。手続きはこちら
輸入する製品が動物用医薬品等かどうか分からない場合はこちら
3.輸入確認申請の手続き
<輸入確認の方法と提出書類について>
動物用医薬品(再生医療等製品)を輸入する場合と、動物用医薬部外品(医療機器)を輸入する場合で提出する書類が異なります。
以下の輸入確認の方法のpdfをよくご確認ください。
※令和2年9月1日より医薬品医療機器等法の改正に伴い、輸入確認に関する手続きが一部変更になりました。これに伴い、令和3年9月1日以降は、旧輸入確認願は使用できません。
反すう動物由来物質不使用等証明書を取得するための参考様式(WORD : 55KB)(PDF : 249KB)
<郵送先>
〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1
「農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課 薬事監視指導班 安全指導係」宛て
<注意事項>
※書類はホッチキス止めしないでください。 封筒に「輸入確認書類在中」と記載してください。
!!郵便料金改定に伴う返信用封筒に貼付する切手に関する注意!!
2024年10月1日の郵便料金の改定に伴い、返信用封筒に貼付する切手料金は次のように対応いたします。
2024年9月13日までに弊省宛に投函された申請書類については、書類に不備が無い限り、9月中に返送いたしますので、原則旧料金の切手を貼った返信用封筒で対応可能です。
2024年9月14日以降に投函された申請書からは、新料金である110円分の切手を貼った返信用封筒の同封をお願いいたします。(お急ぎの場合は別途速達料金をお願いいたします。)
旧料金の場合、不足分を別途お支払いいただく必要がございます。申請書のお返しもその分大幅に遅れますので、ご注意いただきますようお願いいたします。
<オンライン申請>
農林水産省共通申請サービス(eMAFF)でのオンライン申請が可能となりました。
オンライン申請では、申請書の郵送、確認済み書類の返送手続きが不要なため、手続き期間が短縮されます。
ただし、初めてオンライン申請を利用する際には、eMAFFアカウント取得の必要がありますのでご留意ください。
1. eMAFFアカウント取得方法
アカウント取得マニュアル(PDF : 816KB)
※初期登録時、ご本人様確認のためのマイナンバーカードと、数営業日~1週間程度の登録期間が必要となりますのでご留意ください。
2. 申請手順(既にeMAFFアカウント又はgBizIDプライムをお持ちの方はこちらから)
輸入確認eMAFF申請マニュアル(PDF : 1,957KB)
- eMAFF申請ログインページ(外部リンク)
- eMAFFの基本的な操作に関するお問い合わせはこちらをご覧ください。お問い合わせページ中の「マニュアルから探す」から操作マニュアルを利用できます。

<よくある質問>
輸入確認Q&A(PDF : 197KB)
4.審査基準
動物用医薬品等の輸入確認願の提出は以下の法令及び通知を根拠としております。
医薬品医療機器等法及び動物用医薬品等取締規則の内容は、法令データ提供システム(e-Gov)[外部リンク]で御確認ください。
- 医薬品医療機器等法第55条第1項及び第2項、第56条の2、第60条、第64条及び第65条の5
- 動物用医薬品等取締規則第179条の2から4及び第179条の6
- 動物用医薬品等の輸入監視について(平成26年11月17日付け26消安第4019号農林水産省消費・安全局長通知)(PDF : 392KB)(令和5年4月1日最終改正)
5.これから輸入するものの薬事該当性の確認について
輸入するものの(ア)商品名(イ)成分を必ずご確認の上、
以下の電話番号またはメールアドレスにお問い合わせください。
メールにてお問い合わせの場合は(ア)商品名(イ)成分(ウ)商品を購入したサイトのリンクや商品の写真をメールに記載・添付してください。
お問い合わせ先はこちら
販売目的で輸入する場合
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)による製造販売業又は製造業の許可を得た事業者が、製造販売用として製造販売承認書、製造販売認証書、製造販売届書を取得した動物用医薬品などを輸入する場合は、輸入通関の都度、税関に業許可証、輸入する品目に関する製造販売承認書等を提示して通関手続きを行っていただくことになっています。
動物用医薬品等を業として販売する場合、製造販売業又は製造業の許可及び品目ごとの製造販売承認等が必要です。許可等を取得する場合などは、事務所や製造所があるところの都道府県庁の動物薬事主管課へお問い合わせください。
輸入したい製品が動物用医薬品等に該当するか不明な場合はこちら
6.動物用医薬品輸入確認の申請状況
不服申立方法
行政不服審査法による異議申立て
受付時間
平日(土日祝日を除く)09時30分~12時00分、13時00分~17時15分
お問合せ先
消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:薬事監視指導班
代表:03-3502-8111(内線4531)
FAX:03-3502-8275
MAIL:yakuji_kanshi☆maff.go.jp
※「☆」は「@」に置き換えてください