更新日:令和5年9月25日
担当:消費・安全局畜水産安全管理課
注意事項
対象動物(牛、馬、豚、鶏、うずら、みつばち、食用に供するために養殖されている水産動物)に使用するため、動物用医薬品の輸入をされる方はこちらをお読みください。 【重要】獣医師又は飼育動物診療施設の開設者以外の者は、対象動物に使用するために動物用医薬品を輸入できません。 |
食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)においては、遺伝毒性や発がん性等の懸念から食品において検出されてはならない物質が規定されています。これらの物質を含有する動物用医薬品等が対象動物(牛、馬、豚、鶏、うずら、みつばち、食用に供するために養殖されている水産動物)に使用された場合、肉、乳、その他食用に供される生産物で人の健康を損なうものが生産されるおそれがあります。
このため、生産者はもちろん獣医師であっても、下表の物質を含む動物用医薬品の対象動物への使用が禁止されております。
したがって、下表の物質を含む動物用医薬品を対象動物に使用するために輸入することは控えていただくようお願いします。
〇例:馬に対するニトロフラゾン、鶏に対するロニダゾールなど
1. イプロニダゾール | 2. オラキンドックス | 3. カルバドックス |
4. クマホス | 5. クロラムフェニコ-ル | 6. クロルスロン |
7. クロルプロマジン | 8. ゲンチアナバイオレット | 9. ジエチルスチルベストロール |
10. ジメトリダゾ-ル | 11. ニタルソン | 12. ニトロフラゾン |
13. ニトロフラントイン | 14. ニフルスチレン酸ナトリウム | 15. フラゾリドン |
16. フラルタドン | 17. マラカイトグリーン | 18. メトロニダゾール |
19. ロキサルソン | 20. ロニダゾール |
お問合せ先
消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:薬事監視指導班
代表:03-3502-8111(内線4531)
FAX:03-3502-8275