動物用医薬品等の使用について
担当:消費・安全局畜水産安全管理課
1.対象動物(家畜等)への使用が禁止されている医薬品成分
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第83条の3、
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく医薬品及び再生医療等製品の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合 を定める省令(平成15年農林水産省令第70号第2号、第3号及び別表関係
2.食用動物用ワクチンの使用制限期間
平成26年12月に食用動物に用いるアジュバントを含むワクチンの制限期間の設定が変更されました。
食品安全委員会において「ワクチンの添加物として使用される限りにおいて人への健康影響は無視できると考えられる」と評価されている成分については以下をご覧ください。
評価済み成分一覧(令和7年9月4日現在)(PDF : 170KB)
2‐1.見直しに係る手続きについて
既承認ワクチンの使用制限期間の見直し、アジュバントを含むワクチンの承認申請書に関する手続きの概要(PDF : 319KB)
2-3.食品安全委員会ホームページ〔外部リンク〕
使用制限期間が設定されている既承認の動物用ワクチンに添加剤として含まれる成分の人への健康影響 評価1(H26.12~H27.3), 評価2(H27.9~)
3.動物用医薬品の適正使用等に関するリーフレット
4.臨床研究において使用される未承認動物用医薬品等の提供等に係る考え方について
臨床研究において使用される未承認動物用医薬品等の提供等に係る薬機法の適用に関する考え方(PDF : 175KB)お問合せ先
消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:薬事監視指導班
代表:03-3502-8111(内線4538)
ダイヤルイン:03-6744-2103