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作況調査(野菜)の概要

 調査の目的

指定野菜(14品目)及び指定野菜に準ずる野菜(26品目)の作付面積、10a当たり収量、収穫量及び出荷量の現状とその動向を明らかにし、「食料・農業・農村基本法」(平成11年法律第106号)に基づく「食料・農業・農村基本計画」における野菜を安定的に供給するための生産数量目標の策定及びその達成に向けた生産対策、需給調整、流通改善対策の推進、「農業災害補償法」(昭和22年法律第185号)に基づく共済事業の適正な運営のための資料を整備することを目的とする。

 調査の沿革

昭和22年(1947年)

「作物統計調査」の開始。

昭和25年(1950年)

「作物調査」として総務大臣により指定統計の指定。

昭和30年(1955年)代後半

「作物統計調査」の中で実施する聞き取りによる表式調査として実施。その後、調査員による巡回調査などを経て、昭和30年代後半から対象品目の拡充、調査方法の改善等が図られるようになった。

昭和46年(1971年)

別々に行われていた「園芸農産物収穫量調査」と「青果物出荷統計調査」を一元化し、「青果物生産出荷量調査」として実施。

昭和48年(1973年)

野菜と果樹を分離。

平成14年(2002年)

再び「作物統計調査」の中で実施されることとなり、現在作況調査の野菜調査として実施。

平成17年(2005年)

作付予定面積調査及び野菜・果樹に係る予想収穫量調査を廃止。

平成19年(2007年)

作付面積及び収穫量については農業協同組合及びその他の関係団体を、収穫量については標本経営体を対象とする往復郵送調査(自計申告)をそれぞれ導入。

 調査の根拠法令

統計法(平成19年法律第53号)第9条第1項に基づく基幹統計調査として実施している。

 調査体系

調査体系

 調査の対象

調査対象都道府県において、調査対象品目の集出荷を行っている農協等の関係団体及び調査対象品目を販売目的で作付けした農林業経営体を対象とする。

 抽出(選定)方法

1 関係団体調査(全数調査)
調査対象となるすべての関係団体とした。

2 標本経営体調査(標本調査)
農林業センサスにおいて、調査対象品目を販売目的で作付けした農林業経営体を無作為に抽出(母集団名簿を作付面積順に並び替えを行い、等間隔に抽出する方法(系統抽出法)により抽出)した。

 調査事項

年産計及び季節区分別の作付面積、収穫量、出荷量及び用途別出荷量

 調査の時期

収穫・出荷終了時

 調査の方法

作付面積の把握は、関係団体に対する往復郵送調査及びに職員による巡回・見積りの方法、収穫量及び出荷量の把握は、関係団体及び標本経営体に対する往復郵送調査並びに職員による巡回・情報収集の方法による。

 集計・推計方法

作付面積は、関係団体調査結果及び巡回・見積りにより得られた結果を集計している。
収穫量は、往復郵送調査結果により算出した10a当たり収量を、必要に応じて巡回・情報収集結果により補完し、作付面積を乗じて算出している。
なお、往復郵送調査結果により算出した10a当たり収量については、調査対象作物について、関係団体が取り扱う数量の割合がおおむね8割以上の場合は団体調査結果を、おおむね8割未満の場合は標本経営体調査結果を採用している。

 用語の解説

1 作付面積
は種又は植付けして発芽又は定着した作物の利用面積をいう。
なお、れんこん、ふき、みつば、アスパラガス及びにらの作付面積は、株養成期間や育苗中で、は種又は植付けしたその年に収穫がない面積を除いた。
また、温室・ハウスなど施設に作付けされている場合の作付面積は、作物の栽培に直接必要な土地を含めた利用面積とした。したがって、温室・ハウスなどの施設間の通路等は、施設の管理に必要な土地であって、作物の栽培には直接的に必要な土地とみなされないので作付面積には含めない。

 

2 10a当たり収量
実際に収穫された作付面積の10a当たりの収穫量をいう(農家が収穫放棄した場合は除く。)。

 

3 収穫量
栽培し収穫・収納したものの重量をいい、経営体調査では、出荷量に自家用及び贈答用を含めた量をいう。
なお、収穫せずにほ場に放棄したものは収穫量に含めない。ただし、野菜需給均衡総合推進対策事業による産地廃棄や都道府県等が独自に実施した需給調整事業により産地廃棄された量は収穫量に含める(出荷量には含めてない。)。
また、収穫量は、出荷量との関連から出荷時の形態により計測した。例えば、だいこんの出荷形態が葉付きの場合は、収穫量も葉付きで計測した。

 

4 出荷量
収穫量のうち、生食用、業務用向け、加工用として販売した量をいい、生産者が自家消費した量及び種子用、飼料用として販売したものは含めない。

 

5 生食向け出荷、加工向け出荷及び業務用向け出荷
(1)生食向け出荷
生食用として出荷したものをいう。
ただし、業務用向けを除く。
(2)加工向け出荷
加工場又は加工する目的の業者に出荷したもの及び加工されることが明らかなものの出荷とした。この場合、長期保存に供する冷凍用は加工向けに含めている。
なお、農家の農産加工として行われる漬物、漬物用干しだいこん、切干しだいこん等の加工品(完成品、半成品を問わない。)を出荷する場合は、その原料を加工向け出荷とみなし、生重量に換算して「加工向け出荷」に計上している。
(3)業務用向け
生食向け出荷のうち学校給食、レストラン等外・中食業者へ出荷したものをいう。

 

6 年産区分及び季節区分
(1)年産区分
原則として、春、夏、秋、冬の4季節区分(収穫・出荷時期区分)を合計して1年産として取り扱った。なお、この基準に合わない品目については、主な作型と主たる出荷期間により年産を区分した。
(2) 季節区分
年間を通じて栽培される品目については、産地、作型によって特定期間に出荷が集中するので、これらを考慮し、主たる出荷期間により季節区分を設定した。
具体的には、「野菜生産出荷安定法施行令」(昭和41年政令第224号)第1条に定められた区分である。

 

7 指定野菜と野菜指定産地
(1)指定野菜
「野菜生産出荷安定法」(昭和41年法律第103号)第2条に規定する「消費量が相対的に多く又は多くなることが見込まれる野菜であって、その種類、通常の出荷時期等により政令で定める種別に属するもの」をいい、平成22年10月現在では次の野菜(14品目)が指定野菜と定められている。
(ア)だいこん(春だいこん、夏だいこん、秋冬だいこん)、(イ)にんじん(春夏にんじん、秋にんじん、冬にんじん)、(ウ)ばれいしょ、(エ)さといも(秋冬さといも)、(オ)はくさい(春はくさい、夏はくさい、秋冬はくさい)、(カ)キャベツ(春キャベツ、夏秋キャベツ、冬キャベツ)、(キ)ほうれんそう、(ク)レタス(春レタス、夏秋レタス、冬レタス)、(ケ)ねぎ(春ねぎ、夏ねぎ、秋冬ねぎ)、(コ)たまねぎ、(サ)きゅうり(冬春きゅうり、夏秋きゅうり)、(シ)なす(冬春なす、夏秋なす)、(ス)トマト(冬春トマト、夏秋トマト)、(セ)ピーマン(冬春ピーマン、夏秋ピーマン)
(2)野菜指定産地
「野菜生産出荷安定法」(昭和41年法律第103号)第4条の規定に基づき農林水産大臣が指定し告示した産地をいう。

 

8 集出荷団体
取扱数量の多少にかかわらず、選別、包装、荷造り、輸送、代金計算等の全部又は一部を共同で行う団体(ただし、農家が2~3戸で構成し、出荷量も極めて少なく、名目だけの任意組合のような団体は除く。)であって、総合農協、専門農協等のような出荷調整能力を有する団体をいう。

 調査票

 利用上の注意

1 品目の見直し
調査品目については、野菜生産出荷安定法施行規則の改正に伴って、平成14年産から葉茎菜類8品目(こまつな、ちんげんさい、ふき、みつば、アスパラガス、しゅんぎく、にら及びにんにく)、果菜類1品目(そらまめ)及び香辛野菜(しょうが)の10品目、平成22年産から葉茎菜類1品目(みずな)を新たに追加している。

 

2 全国農業地域の区分とその範囲
本書に掲載した統計の全国農業地域等の区分とその範囲は、次のとおりです。

 

(1)全国農業地域

 全国農業地域

(2)地方農政局

地方農政局

注: 東北農政局、北陸農政局、近畿農政局及び九州農政局の結果については、当該農業地域の結果と同じであることから、統計表章はしていない。

 

3 統計数値の四捨五入について
本書に掲載した作付面積、10a当たり収量、収穫量及び出荷量の統計数値は、各表示単位(ha、kg、t)に基づき以下の基準により四捨五入を行ったので、都道府県別数値の積上げと全国計あるいは合計と内訳が一致しない場合があります。

原数

 

4 「(参考)対平均収量比」について
10a当たり平均収量(原則として過去7か年のうち、最高及び最低を除いた5か年の平均値)に対する当年産の10a当たり収量の比率であるが、直近7か年のうち3か年及び4か年分の場合は、平均値と当年産を対比しています。

 

5 表中に用いた記号は次のとおりです。
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「nc」:計算不能

 

6 秘匿方法について
統計調査結果について、調査対象者数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示とする秘匿措置を施している。
なお、全体(計)からの差引きにより、秘匿措置を講じた当該結果が推定できる場合には、本来秘匿措置を施す必要のない箇所についても「x」表示としている。

 利活用事例

1 「食料・農業・農村基本法」(平成11年法律第106号)に基づく「食料・農業・農村基本計画」の中の生産数量目標を定める際の資料。

2 「野菜生産出荷安定法」(昭和41年7月1日法律第103号)及び「野菜生産出荷安定法施行規則」の規定による野菜指定産地の指定、区域の変更、解除をする際の審査資料。

3 「野菜生産出荷安定法」及び「野菜生産出荷安定法施行規則」の規定に基づく「特定野菜等供給産地育成価格差補給事業」における事業要件、生産出荷計画等の審査資料。

4 「農業災害補償法」(昭和22年法律第185号)に基づいて国が定める都道府県別標準収穫量及び組合等別の標準収穫量の決定資料。

 その他

 Q&A

1 「作物統計調査(野菜調査)」とは

Q 「作物統計調査(野菜調査)」はどのような調査なのですか?

A 作物統計調査(野菜調査)は、作物統計調査の作況調査のうち野菜調査として行っている調査です。(「調査体系」参照。)
調査の目的については、「調査の目的」をご覧下さい。

Q 「野菜調査」の結果からどのようなことがわかるのですか?

A 野菜生産出荷安定法に定められた「指定野菜」及び「指定野菜に準ずる野菜」に関する国内での作付面積、収穫量及び出荷量を知ることが出来ます。

Q 「指定野菜」とはどのようなものですか?

A 消費量が相対的に多く又は多くなることが見込まれる野菜であって、その種類、通常の出荷時期等により政令で定める種別に属するものをいいます。

Q 「指定野菜に準ずる野菜」とはどのようなものですか?

A 「指定野菜」に準ずるものとして農林水産省令で定めるものをいいます。

Q 「野菜調査」ではどのようなことを調べるのですか?

A 「7調査事項」をご覧下さい。

Q 「野菜調査」の結果はどのように利用されているのですか?

A 「利活用事例」をご覧下さい。

Q どうしても答えなければならないのでしょうか?

A もし、皆様から回答を頂けなかったり、正確な回答が頂けなかった場合、得られた統計が不正確なものとなってしまいます。そのようなことになれば、この調査の結果を利用して立案・実施されている様々な施策や将来計画が誤った方向に向かったり、行政の公平性や効率性が失われたりするおそれがあります。
正確な統計に基づいて、公正で効率的な行政を行うためには正確な回答が必要ですので、ご協力をお願いします。
なお、この調査は、統計法に基づく基幹統計調査として実施しており、調査対象者に調査票を記入・提出して頂く義務(報告義務)を課すとともに、報告を拒んだり、虚偽の報告をした場合の罰則も規定されています(統計法第13条、第61条第1号)。

 

2 調査方法について

Q 「野菜調査」はどのように行われているのですか?

A 「調査の方法」をご覧下さい。

Q 「野菜調査」の対象はどのように選ばれるのですか?

A 農協等の関係団体は全て調査対象となります。
また、標本経営体調査として、農林業センサスで作物統計調査(野菜調査)で対象としている野菜の作付けを行っている農家を対象に無作為に抽出しています。

Q 調査票の提出方法は?

A 往復郵送調査となっています。

 

3 結果の公表について

Q 調査の結果はいつ頃公表されるのですか?

A 調査結果の公表については、以下のとおりとなりますが、年によっては多少前後することがあります。
   (1)春植えばれいしょ(都府県)12月
   (2)春植えばれいしょ(北海道)2月
   (3)春野菜、夏秋野菜及びたまねぎ4月
   (4)秋冬野菜及び指定野菜に準ずる野菜8月

 

4 プライバシーの保護について

Q 調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?

A この調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。
統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第2号)。
このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目すべてについて、安心して回答いただくためです。
この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心してご記入ください。
なお、調査員に対しては、個人情報の保護を一層徹底させるため、秘密の保護、調査票の厳重管理等についての指導を徹底しています。

Q 税金には関係ないのですか?あとで勧誘などに使われることはありませんか?

A この調査は統計法に基づいて行われ、統計以外の目的で調査票を使用することは固く禁じられています。従って、調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らしたり、例えば徴税や勧誘といった統計以外の目的に調査票の記入内容を使用したりすることは絶対にありません。調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らした場合の罰則(懲役又は罰金)も定められています。
皆さまにご記入いただいた調査票は、外部の人の目に触れることのないよう厳重に保管され、集計が完了した後は完全に溶かしてしまうなど、個人情報の保護には万全を期しておりますので、安心してご記入ください。

 

5 その他

Q 作物統計調査(野菜調査)以外に野菜の統計はありますか?

A 農林水産省生産局において各都道府県において生産される多様な野菜について、統計法(平成19年法律第53号)に基づく一般統計調査として実施している「地域特産野菜生産状況調査」という調査があります。
※「地域特産野菜生産状況調査」については以下のリンク先をご覧ください。
  (リンク先:http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001070145

Q 「地域特産野菜生産状況調査」ではどのような野菜について調査を行っていますか?

A 「地域特産野菜生産状況調査」では、あさつき、うど、うるい、エシャレット、オクラ、かいわれだいこん、かんぴょう、クレソン、くわい、しそ、じゅんさい、食用ぎく、食用花、食用ゆり、しろうり、ズッキーニ、スナップエンドウ、せり、ぜんまい(栽培)、タアサイ、たけのこ、たで、たらの芽(栽培)、つけな(みずなを除く)、つるむらさき、とうがらし(辛味)、とうがん、トンブリ(栽培)、なばな(主として花を食するもの)、なばな(主として葉茎を食するもの)、にがうり、パクチョイ、葉しょうが、パセリ、畑わさび、ハナニラ、花みょうが、パプリカ、非結球レタス、マッシュルーム、実えんどう、水わさび、ミニかぼちゃ、みょうがたけ、芽キャベツ、モロヘイヤ、山ごぼう(栽培)、らっきょう、ラディッシュ、ルッコラ、わけぎ、わさびだいこん、わらび(栽培)の53品目の調査を行っています。

Q 「地域特産野菜生産状況調査」はどのような目的で作成されているのですか?

A 産地の状況に応じたきめ細かな野菜行政の遂行に資するため、都道府県において生産される多様な野菜の生産状況等を把握することを目的としています。

Q 「…(事実不詳)」の数字を知りたいのですが分かりませんか?

A 作物統計調査(野菜調査)では、3年に1度全国調査を行う周期年調査として実施し、全国調査年以外については、主要な県を調査対象とした主産県調査として実施しています。
そのため、主産県調査の年は、調査を行っていない都道府県の数字は分からないため、「…(事実不詳)」としています。
なお、主産県調査年の際の全国値については、主産県の調査結果を基にして推計しています。

Q 主産県はどのように決めているのですか?

A 該当品目ごとに前回全国調査年の全国出荷量のおおむね80%を占めるまでの上位都道府県、野菜指定産地の面積要件を満たす区域を含む都道府県、畑作物共済事業を実施する都道府県及び特定野菜等供給産地育成価格差補給事業を実施する都道府県を主産県としています。

Q かぶなどの最新の市町村の数字はないのですか?

A 市町村別統計については、作物統計調査の見直しに伴い、指定野菜14品目のうち指定産地に指定されている地域に包括されている市町村のみ作成しています。そのため、大規模な産地であっても、指定産地に指定されていない場合は、市町村の数字が無い場合があります。

Q かぶなどの市町村の数字は何年ならば分かるのですか?

A 品目別に47都道府県の市町村の数字を確認することが出来るのは、平成16年産が一番新しい数字となります。
また、主産県調査年であれば、平成18年産が一番新しい数字となります。

お問い合わせ先

大臣官房統計部生産流通消費統計課
担当者:園芸統計班
代表:03-3502-8111(内線3680)
ダイヤルイン:03-6744-2044

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