作況調査(野菜)の概要
調査の目的
作物統計調査の作付面積調査及び収穫量調査の野菜調査として実施したものであり、野菜の生産に関する実態を明らかにし、食料・農業・農村基本計画における品目ごとの生産量や作付面積等のKPIの設定及び検証、野菜の生産振興に資する各種事業の推進、農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく畑作物共済事業の共済金額の算定のための資料を整備することを目的とする。
調査の沿革
「作物統計調査」は、昭和22年(1947年)に開始され、昭和25年(1950年)に「作物調査」として指定統計の指定がなされ(昭和46年に「作物統計」に名称変更)、その後、調査対象品目の見直しや調査手法の見直し等を行いつつ、現在に至っている。
野菜に関する作況調査は、かつては「作物統計調査」の中で実施されており、農家等への聞き取りによる表式調査であった。その後、調査員による巡回調査等を経て、昭和30年(1955年)代後半から対象品目の拡充、調査方法の改善等が図られ、昭和46年(1971年)に、別々に行われていた「園芸農産物収穫量調査」と「青果物出荷統計調査」を一元化し、「青果物生産出荷量調査」となった。さらに、昭和48年(1973年)から野菜と果樹を分離した。その後、平成14年(2002年)には、再び「作物統計調査」の中で実施されることとなり、現在は作物統計調査の野菜調査として行われている。
平成17年(2005年)には、野菜に係る作付予定面積及び予想収穫量調査の廃止、また、全国調査を周期年化(3年)し、中間年は主産県を対象に調査を実施することとした。平成19年(2007年)には、農協等の関係団体及び標本経営体に対する往復郵送調査(自計申告)を導入し、平成27年(2015年)には、オンライン調査を導入した。
平成29年(2017年)には、収穫量調査の全国調査の実施周期を3年から6年に変更し、令和6年(2024年)からは、標本経営体に対する往復郵送調査に加えオンライン調査を導入した。令和7年(2025年)からは、作付面積調査及び収穫量調査の全国調査の実施周期を5年に変更し、現在に至る。
調査の根拠法令
作物統計調査は、統計法(平成19年法律第53号)第9条第1項の規定に基づく総務大臣の承認を受けた基幹統計調査として、作物統計調査規則(昭和46年農林省令第40号)に基づき実施している。
調査体系

調査の対象
5年ごとに実施する全国調査においては、すべての都道府県を調査の範囲とし、全国調査年以外の年にあっては、主産県(調査対象品目ごとに、作付面積の全国値のおおむね8割を占めるまでの上位都道府県を調査の範囲とし、その範囲に該当しない都道府県であっても、野菜指定産地に指定された区域を含む都道府県及び畑作物共済事業を実施する都道府県)を調査の範囲とし、当該都道府県に所在する農協等の関係団体及び農林業経営体を調査の対象とする。
抽出(選定)方法
- 作付面積調査
関係団体調査(全数調査)
調査対象品目を取り扱っている全ての農協等及び野菜生産出荷安定法(昭和41年法律第103号)第10条第1項に規定する登録生産者とする。 - 収穫量調査
(1)関係団体調査(全数調査)
調査対象品目を取り扱っている全ての農協等及び野菜生産出荷安定法(昭和41年法律第103号)第10条第1項に規定する登録生産者とする。
(2)標本経営体調査(標本調査)
直近の農林業センサスにおいて、調査対象品目を販売目的で作付し、関係団体等以外に出荷した農林業経営体
なお、農林業経営体は以下の3階層に区分して母集団名簿を作成して標本を抽出する。
大規模階層: 都道府県別・作物別の母集団名簿において、作物ごとの作付面積が大きいものから順に、おおむね10経営体を母集団として全数調査とする。 中規模階層: 都道府県別・作物別に、作付面積の大きい順に農林業経営体の作付面積を累積し、農林業センサスの結果から得られた作付面積のおおむね8割を占めるまでの範囲の農林業経営体を母集団とし、約5分の1を抽出する。 小規模階層: 大規模階層及び中規模階層以外の農林業経営体を母集団とし、収穫量調査の10a当たり収量の標準誤差をもとに標本の大きさを決定し、抽出する。
調査事項
- 関係団体調査
(1)調査品目別及び季節区分別の作付面積
(2)出荷量(指定野菜の出荷量については、品目別に用途別の内訳として、加工向け及び業務用向け(ばれいしょを除く。))
(3)入れ目率、減耗量等 - 標本経営体調査(標本調査)
(1)調査品目別及び季節区分別の作付面積
(2)出荷量
(3)自家消費等の量 - 調査対象品目(41品目)一覧
(1)指定野菜(14品目)
類別 品目 根菜類 だいこん、にんじん、ばれいしょ(じゃがいも)、さといも 葉茎菜類 はくさい、キャベツ、ほうれんそう、レタス、ねぎ、たまねぎ 果菜類 きゅうり、なす、トマト、ピーマン
(2)指定野菜に準ずる野菜(27品目)類別 品目 根菜類 かぶ、ごぼう、れんこん、やまのいも 葉茎菜類 こまつな、ちんげんさい、ふき、みつば、しゅんぎく、みずな、セルリー、アスパラガス、カリフラワー、ブロッコリー、にら、にんにく 果菜類 かぼちゃ、スイートコーン、さやいんげん、さやえんどう、グリーンピース、そらまめ(乾燥したものを除く。)、えだまめ 香辛野菜 しょうが 果実的野菜 いちご、メロン(温室メロン(アールスフェボリット系)を含む。)、すいか
調査の時期
- 調査期日
収穫期とする。 - 調査票の配布・回収
調査票の配布:収穫期
調査票の回収:農林水産省大臣官房統計部長が定める時期
調査の方法
調査は、農林水産省大臣官房統計部及び地方農政局等(地方農政局、北海道農政事務所、内閣府沖縄総合事務局及び内閣府沖縄総合事務局の農林水産センター。以下同じ。)を通じて行う。
関係団体及び標本経営体に対する往復郵送調査又はオンライン調査により行っている。
集計・推計方法
- 都道府県値
提出された調査票は、地方農政局等において集計している。
(1)作付面積の集計は、関係団体調査及び標本経営体調査の結果を基に作付面積を推計し、必要に応じて職員による巡回・見積り及び職員又は専門調査員による情報収集により補完している。
(2)収穫量の集計は、関係団体調査及び標本経営体調査の結果から得られた10a当たり収量に作付面積を乗じて算出し、必要に応じて職員による巡回及び職員又は専門調査員による情報収集により補完している。
(3)出荷量の集計は、関係団体調査結果から得られた出荷量及び標本経営体調査結果から得られた10a当たり出荷量等を基に算出している。
(4)主産県調査年で、季節区分のある品目の一部のみを調査している場合については、これらの品目の年間計の都道府県値を、直近の全国調査年の調査結果に基づき、次により推計している。
- 作付面積、収穫量及び出荷量
都道府県値=直近の収穫量調査の全国調査年における当該品目の値×当該年産として調査を実施した季節区分の合計値の比率(X)
X:当該年産として調査を実施した季節区分の合計値÷直近の収穫量調査の全国調査年における当該年産として調査を実施した季節区分の合計値
なお、主産県調査年で、季節区分のある品目の一部のみを調査している場合については、これらの品目の年間計の都道府県値を、直近の全国調査年の調査結果に基づき、次により推計している。
直近の収穫量調査の全国調査年の調査結果を基に、調査で把握した季節区分の全国調査年からの変化率により推計している。
- 用途別出荷量のうち加工向け及び業務用向け
全国調査年からの変化率=当年の調査で把握した季節区分÷直近の収穫量調査の全国調査年における当該季節区分 - 用途別出荷量のうち生食向け
都道府県値=当年産の出荷量-(当年産の加工向け出荷量+当年産の業務用向け出荷量)
- 作付面積、収穫量及び出荷量
- 全国値
地方農政局等から報告された都道府県値を用い、農林水産省大臣官房統計部において集計している。
全国調査年については、都道府県値の積み上げにより集計している。
なお、主産県調査年は直近の全国調査年の調査結果に基づき、次により推計している。
- 作付面積及び収穫量
全国値=直近の全国調査年の全国値×主産県値の比率(X)
X:当年産の主産県値÷直近の全国調査年の主産県値 - 出荷量
全国値=主産県の出荷量+非主産県の出荷量(X)
X=主産県の出荷率の比率(Y)×直近の全国調査年の非主産県の出荷率×(当年産の収穫量の全国値(推計値)-当年産の主産県の収穫量)
Y=当年産の主産県の出荷率÷直近の全国調査年における主産県の出荷率 - 用途別出荷量のうち加工向け及び業務用向け
全国値=直近の全国調査年の全国値×主産県値の比率(X)
X:当年産の主産県値÷直近の全国調査年の主産県値 - 用途別出荷量のうち生食向け
全国値=当年産の出荷量-(当年産の加工向け出荷量+当年産の業務用向け出荷量)
- 作付面積及び収穫量
用語の説明
- 作付面積
は種又は植付けをしたもののうち、発芽又は定着した延べ面積をいう。
また、温室・ハウス等の施設に作付けされている場合の作付面積は、作物の栽培に直接必要な土地を含めた利用面積としている。したがって、温室・ハウス等の施設間の通路等は施設の管理に必要な土地であり、作物の栽培には直接的に必要な土地とみなされないことから作付面積には含めていない。
なお、れんこん、ふき、みつば、アスパラガス及びにらの作付面積は、株養成期間又は育苗中で、は種又は植付けをしたその年に収穫がない面積を除いている。 - 10a当たり収量
実際に収穫された10a当たりの収穫量をいい、具体的には作付面積の10a当たりの収穫量とする。 - 収穫量
収穫したもののうち、生食用又は加工用として流通する基準を満たすものの重量をいう。
また、収穫量の計量形態は、出荷の関連から出荷形態による重量とした。例えば、だいこんの出荷形態が葉付きの場合は、収穫量も葉付きで、えだまめの出荷形態が枝付きの場合は、収穫量も枝付きで計上した。 - 出荷量
収穫量のうち、生食用、加工用又は業務用として販売した量をいい、生産者が自家消費した量、生産物を贈与した量及び種子用又は飼料用として販売した量を差し引いた重量をいう。
また、出荷量の計測形態は、集出荷団体等の送り状の控え又は出荷台帳に記入された出荷時点における出荷荷姿の表示数量(レッテルの表示量目)を用いる。
なお、野菜需給均衡総合推進対策事業及び都道府県等が独自に実施した需給調整事業により産地廃棄された量は、収穫量に含めるが出荷量には含めない。 - 生食向け出荷、加工向け出荷及び業務用向け出荷
用途別出荷量については、調査時における仕向けにより区分した。
「生食向け出荷」とは、生食用として出荷したものをいう。
「加工向け出荷」とは、加工場又は加工する目的の業者に出荷したもの及び加工されることが明らかなものをいう。この場合、長期保存に供する冷凍用は加工向けに含めた。
「業務用向け出荷」とは、学校給食、レストラン等の外・中食業者へ出荷したものをいう。 - 入れ目、減耗量等
「入れ目」とは、出荷の際に正味重量を超えて多めに入れられた野菜をいう。入り目、余ますなどともいう。
「減耗量等」とは、集荷後、腐敗や長期保存によって出荷するまでに生じた目減り数量及び種子用、飼料用に販売した数量をいう。 - 指定野菜
野菜生産出荷安定法(昭和41年法律第103号)第2条に規定する「消費量が相対的に多く又は多くなることが見込まれる野菜であって、その種類、通常の出荷時期等により政令で定める種別に属するもの」をいう。
具体的には、野菜生産出荷安定法施行令(昭和41年政令第224号)第1条に掲げる次の品目をいう。なお、本調査においては、ピーマンにはししとう、レタスにはサラダ菜を含むものとして調査を行っている。
キャベツ(春キャベツ、夏秋キャベツ及び冬キャベツ)、きゅうり(冬春きゅうり及び夏秋きゅうり)、さといも(秋冬さといも)、だいこん(春だいこん、夏だいこん及び秋冬だいこん)、トマト(冬春トマト及び夏秋トマト)、なす(冬春なす及び夏秋なす)、にんじん(春夏にんじん、秋にんじん及び冬にんじん)、ねぎ(春ねぎ、夏ねぎ及び秋冬ねぎ)、はくさい(春はくさい、夏はくさい及び秋冬はくさい)、ピーマン(冬春ピーマン及び夏秋ピーマン)、レタス(春レタス、夏秋レタス及び冬レタス)、たまねぎ、ばれいしょ及びほうれんそう - 指定産地に準ずる野菜
本調査における「指定産地に準ずる野菜」とは、野菜生産出荷安定法施行規則(昭和41年農林省令第36号)第8条に掲げる品目のうち次に掲げるものをいう(かんしょ及び生しいたけ並びに同条の「その他特にその供給の安定を図る必要がある野菜として農林水産大臣が定めるもの」は、調査の対象としていない。)。
なお、本調査においては、メロンには温室メロンを含むものとして調査を行っている。
アスパラガス、いちご、えだまめ、かぶ、かぼちゃ、カリフラワー、グリーンピース、ごぼう、こまつな、さやいんげん、さやえんどう、しゅんぎく、しょうが、すいか、スイートコーン、セルリー、そらまめ(乾燥したものを除く。)、ちんげんさい、にら、にんにく、ふき、ブロッコリー、みずな、みつば、メロン、やまのいも及びれんこん - 年産区分及び季節区分
(1)年産区分
原則として、春、夏、秋、冬の4季節区分(収穫・出荷時期区分)を合計して1年産として取り扱った。なお、この基準に合わない品目については、主な作型と主たる収穫・出荷期間により年産を区分した。
(2)季節区分
年間を通じて栽培される品目については、産地、作型によって特定期間に出荷が集中するので、これらを考慮し、主たる収穫・出荷期間により季節区分を設定した。
具体的には、野菜生産出荷安定法施行令(昭和41年政令第224号)第1条に定められた区分である。
品目別年産区分・季節区分一覧表(PDF:95KB) - 野菜指定産地
野菜生産出荷安定法第4条の規定に基づき農林水産大臣が指定した産地をいう。 - 集出荷団体
生産者から青果物販売の委託を受けて青果物を出荷する総合農協、専門農協又は有志で組織する任意団体をいう。
調査票
野菜収穫量調査調査票(団体用)春植えばれいしょ用(PDF:260KB)
野菜作付面積調査・収穫量調査調査票(団体用)(PDF:1,033KB)
野菜作付面積調査・収穫量調査調査票(団体用)指定産地(市町村)用(PDF:666KB)
野菜収穫量調査調査票(経営体用)春植えばれいしょ用(PDF:290KB)
野菜収穫量調査調査票(経営体用)(PDF:996KB)
利用上の注意
- 品目の見直し
調査品目については、野菜生産出荷安定法施行規則の改正に伴って、平成14年産から葉茎菜類8品目(こまつな、ちんげんさい、ふき、みつば、アスパラガス、しゅんぎく、にら及びにんにく)、果菜類1品目(そらまめ)及び香辛野菜(しょうが)の10品目、平成22年産から葉茎菜類1品目(みずな)を新たに追加している。
平成24年産までさやえんどうに含めていたグリーンピースを、平成25年産からさやえんどうと区分している。 - 全国農業地域の区分とその範囲
統計の全国農業地域等の区分とその範囲は、次のとおりである。
(1)全国農業地域
| 全国農業地域名 | 所属都道府県名 |
| 北海道 | 北海道 |
| 東北 | 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 |
| 北陸 | 新潟、富山、石川、福井 |
| 関東・東山 | 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野 |
| 東海 | 岐阜、静岡、愛知、三重 |
| 近畿 | 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 |
| 中国 | 鳥取、島根、岡山、広島、山口 |
| 四国 | 徳島、香川、愛媛、高知 |
| 九州 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島 |
| 沖縄 | 沖縄 |
(2)地方農政局
| 地方農政局名 | 所属都道府県名 |
| 東北農政局 | (1)の東北の所属都道府県名と同じ。 |
| 北陸農政局 | (1)の北陸の所属都道府県名と同じ。 |
| 関東農政局 | 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野、静岡 |
| 東海農政局 | 岐阜、愛知、三重 |
| 近畿農政局 | (1)の近畿の所属都道府県名と同じ。 |
| 中国四国農政局 | 鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知 |
| 九州農政局 | (1)の九州の所属都道府県名と同じ。 |
注:東北農政局、北陸農政局、近畿農政局及び九州農政局の結果については、当該農業地域の結果と同じであることから、統計表章はしていない。
- 統計数値の四捨五入について
統計数値については、下表の方法によって四捨五入しており、合計値と内訳が一致しない場合がある。
| 原数 | 7桁以上 (100万) |
6桁 (10万) |
5桁 (1万) |
4桁 (1,000) |
3桁以下 (100) |
|
| 四捨五入する桁数(下から) | 3桁 | 2桁 | 1桁 | 四捨五入しない | ||
| 例 | 四捨五入する前(原数) | 1,234,567 | 123,456 | 12,345 | 1,234 | 123 |
| 四捨五入した後(統計数値) | 1,235,000 | 123,500 | 12,300 | 1,230 | 123 | |
- 「(参考)対平均収量比」について
統計表の「(参考)対平均収量比」とは、10a当たり平均収量(原則として、前年産を起点とした過去7か年のうち、最高及び最低を除いた5か年の平均値)に対する当年産の10a当たり収量の比率である。なお、10a当たり平均収量について、過去7か年の実収量のデータが得られない場合は次の方法により作成するものとし、3か年分の実収量のデータが得られない場合は作成していない。
ア 6年分の実収量のデータが得られた場合は、最高及び最低を除いた4か年の平均値
イ 5年分の実収量のデータが得られた場合は、最高及び最低を除いた3か年の平均値
ウ 3年又は4年分の実収量のデータが得られた場合は、それらの単純平均 - 表中に用いた記号は次のとおりである。
「0」: 単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha) 「-」: 事実のないもの 「…」: 事実不詳又は調査を欠くもの 「x」: 個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの 「nc」: 計算不能 - 秘匿方法について
統計数値については、個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護する観点から、当該結果を「x」表示とする秘匿措置を講じている。なお、全体(計)からの差引きにより、秘匿措置を講じた当該結果が推定できる場合には、本来秘匿措置を講じる必要のない箇所についても「x」表示としている。 - 調査終了からおよそ3か月後に第1報を公表し、その後第1報に集計区分を追加の上、確報を公表している。なお、確報値は回答データの精査により第1報の概数値から修正される場合がある。各品目の第1報の公表予定時期は、農林水産統計年間公表予定で御覧いただけます。
利活用事例
調査結果の利活用
- 食料・農業・農村基本計画における品目ごとの生産量や作付面積等のKPIの設定及び検証のための資料。
- 野菜生産出荷安定法及び野菜生産出荷安定法施行規則の規定による野菜指定産地の指定、区域の変更又は解除をする際の審査のための資料。
- 野菜生産出荷安定法及び野菜生産出荷安定法施行規則の規定に基づく「特定野菜等供給産地育成価格差補給事業」における事業要件又は生産出荷計画等の審査のための資料。
- 農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく畑作物共済事業の適切な運営のための資料。
その他
諮問第93号作物統計調査の変更について(PDF:9.95MB)[外部リンク]
諮問第93号の答申作物統計調査の変更について(PDF:1.43MB)[外部リンク]
諮問第119号作物統計調査の変更について(PDF:3.6MB)[外部リンク]
諮問第119号の答申作物統計調査の変更について(PDF:347KB)[外部リンク]
諮問第135号作物統計調査の変更について(PDF:68.8MB)[外部リンク]
諮問第135号の答申作物統計調査の変更について(PDF:717KB)[外部リンク]
諮問第145号作物統計調査の変更について(PDF:1.98MB)[外部リンク]
諮問第145号の答申作物統計調査の変更について(PDF:442KB)[外部リンク]
諮問第182号作物統計調査の変更について(PDF:9.9MB)[外部リンク]
諮問第182号の答申作物統計調査の変更について(PDF:437KB)[外部リンク]
諮問第190号作物統計調査の変更について(PDF:7.8MB)[外部リンク]
諮問第190号の答申作物統計調査の変更について(PDF:388KB)[外部リンク]
FAQ(Q&A)
Q どうしても答えなければならないのでしょうか?
A もし、皆様から回答をしていただけなかったり、正確な回答が頂けなかった場合、得られた統計が不正確なものとなってしまいます。そのようなことになれば、この調査の結果を利用して立案・実施されている様々な施策や将来計画が誤った方向に向かったり、行政の公平性や効率性が失われたりするおそれがあります。
調査の精度を高めるためにも、調査の対象になった皆様の御協力が必要です。調査票の提出を確保するために、提出締切後に提出のなかった対象へのはがきの送付や電話による督促を行っています。
なお、この調査は、統計法に基づく基幹統計調査として実施しており、調査対象者に調査票を記入・提出していただく義務(報告義務)を課すとともに、報告を拒んだり、虚偽の報告をした場合の罰則も規定されています(統計法第13条、第61条第1項第1号)。
Q 調査票に回答がなかった場合は、なんらかの方法で回答を補っているのですか?
A 提出された調査票結果を基に、職員又は統計調査員による巡回・見積り及び職員による情報収集により補完しています。
Q 調査の結果はいつ頃公表されるのですか?
A 公表日時については、統計結果の公表情報を確認してください。
Q 調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?
A この調査は、統計法に基づく統計調査として行われます。
統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第1項第2号)。
このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目全てについて、安心して回答いただくためです。
この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心して御記入ください。
なお、統計調査員に対しては、個人情報の保護を一層徹底させるため、秘密の保護、調査票の厳重管理等についての指導を徹底しています。
Q 類似の「地域特産野菜生産状況調査」との違いは何ですか?また、「地域特産野菜生産状況調査」の結果を利用する上で、特に注意することがありますか?
A 「地域特産野菜生産状況調査」は野菜農業の振興にかかる基礎資料として、「作物統計調査(野菜調査)の対象品目以外の品目について都道府県が調査した結果を、北海道農政事務所、内閣府沖縄総合事務局、各地方農政局を通じて取りまとめたものです。
したがって、「地域特産野菜生産状況調査」は当該調査とは手法・精度が異なります。
Q 「…(事実不詳)」の数字を知りたいのですが分かりませんか?
A 作物統計調査(野菜調査)では、5年に1度全国調査を行う周期年調査として実施し、全国調査年以外については、主要な県を調査対象とした主産県調査として実施しています。
そのため、主産県調査の年は、調査を行っていない都道府県の数字は分からないため、「…(事実不詳)」としています。
なお、主産県調査年の際の全国値については、主産県の調査結果を基にして推計しています。
Q かぶなどの市町村の数字はないのですか?
A 平成19年3月に作物統計調査全体についての見直したところであり、指定野菜14品目のうち指定産地に指定されている地域に含まれる市町村のみ作成しています。そのため、大規模な産地であっても、指定産地に指定されていない場合は、市町村の数字が無い場合があります。
Q かぶなどの市町村の数字は何年ならば分かるのですか?
A 品目別に47都道府県の市町村の数字を確認することができるのは、平成16年産が一番新しい数字となります。
また、主産県調査年であれば、平成18年産が一番新しい数字となります。
お問合せ先
大臣官房統計部生産流通消費統計課
担当:園芸統計班
代表:03-3502-8111(内線3680)
ダイヤルイン:03-6744-2044




