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農林水産省

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農産物地産地消等実態調査の概要

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調査の目的

平成21年度

平成21年度の農産物地産地消等実態調査は、産地直売所及び農産加工場における地場農産物の取扱状況や今後の意向を把握することにより、地場農産物の使用動向を明らかにし、農業者等の経営の多角化、高度化を推進する際の資料を整備するために実施した。

平成19年

平成19年の農産物地産地消等実態調査は、産地直売所における地場農産物の取扱状況等について把握することにより、地域における地産地消等の「食」と「農」との一体化を図る取組の実態を明らかにし、地産地消を推進するための施策に資することを目的として実施した。

平成16年度

平成16年度の農産物地産地消等実態調査は、地産地消の代表的な取組である産地直売所及び農産加工場における地場農産物の取扱いとその販売の実態、学校給食における地場農産物の使用状況等について把握することにより、地産地消を推進するための施策に資することを目的として実施した。

調査の沿革

地産地消に関連する取組の実態等を把握する統計は、平成16年度に実施した本調査により産地直売所や農産加工場などの実態を把握したのが初めてであり、平成19年は、平成21年度と対象を変更しながら実施した。

調査の根拠法令

平成16年度の農産物地産地消等実態調査は、統計報告調整法(昭和27年法律第148号)第4条1項の規定に基づく、総務大臣の承認を受けた承認統計調査として実施した。
また、平成19年及び平成21年度の農産物地産地消等実態調査は、統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項に基づく一般統計調査として実施した。

調査体系

平成21年度

平成21年度の農産物地産地消等実態調査は、次の体系により実施した。

平成21年度調査体系図

平成19年

平成19年の農産物地産地消等実態調査は、産地直売所調査のみ実施した。

平成16年度

平成16年度の農産物地産地消等実態調査は、次の体系により実施した。

平成16年度調査体系図

調査の対象

平成21年度

  1. 産地直売所調査
    2010年世界農林業センサス(農山村地域調査)において産地直売所数を把握した地方公共団体、第3セクター、農業協同組合及びその他(生産者又は生産者グループ等)が運営する産地直売所とした。

  2. 農産加工場調査
    2010年世界農林業センサス(農林業経営体調査)において「農産物の加工」をしていると回答した販売農家(法人・個人)及び家族経営以外の農業経営体並びに農協等からの情報収集により把握した農産加工場を運営する農協等とした。

平成19年

調査対象は全国の産地直売所とした。

平成16年度

  1. 産地直売所調査
    市区町村(第3セクターを含む。)又は農協(総合農協、専門農協及び経済連を含む。)が設置主体となっており、有人で常設店舗形態の施設を保有し、年間又は季節的に営業している産地直売所とした。なお、農家個人又は農家集団等が設置している直売所は調査対象外とした。
  2. 農産加工場調査
    農家(法人)、農家以外の農業事業体及び農協が設置主体で、農畜産物を原料として食品加工品を製造・販売(卸を含む。)する農産加工場とした。なお、農家(法人)及び農家以外の農業事業体の農産加工場については、「2000年世界農林業センサス」の調査票から、「農業生産関連事業」に関する項目において「農産物加工」を営む農家(法人)及び農家以外の農業事業体に該当するものとした。

  3. 学校給食調査
    完全給食を行っている公立(国立を含む。)の小・中学校のうち単独調理方式の学校及び公立の共同調理場とした。
    なお、単独調理方式と共同調理方式を併用している公立の小・中学校の場合は、自校で食材を仕入調理している部分についてのみ単独調理方式の学校とした。

抽出(選定)方法

平成21年度

  1. 産地直売所
    (1) 調査は、産地直売所を抽出単位とする標本調査により実施した。
    (2) 産地直売所の年間販売金額(運営主体別の全国平均)の目標精度を7.0%として全国の標本数を算出し、産地直売所数に応じて配分した全国農業地域別に選定した産地直売所を調査の対象とした。

  2. 農産加工場
    (1) 調査は、農産加工場を抽出単位とする標本調査により実施した。
    (2) 農産加工場の年間販売金額(運営主体別の全国平均)の目標精度を7.0%として全国の標本数を算出し、農産加工場数に応じて配分した全国農業地域別に選定した農産加工場を調査の対象とした。

平成19年

  1. 調査は、産地直売所を抽出単位とする標本調査により実施した。
  2. 母集団は、2005年農林業センサス(農山村地域調査)で把握した産地直売所が1カ所以上存在する農業集落に所在する全ての産地直売所とし、1農業集落当たりの平均産地直売所利用者数を指標として標準誤差率(目標精度)が7.0%になるように農業集落数を定め、そこに所在する全ての産地直売所を調査の対象とした。

平成16年度

  1. 産地直売所
    調査は、市区町村又は農協からの情報収集により作成した母集団名簿で把握した全ての産地直売所に対して、全数調査により実施した。

  2. 農産加工場調査
    調査は、2000年世界農林業センサスの結果及び農協からの情報収集により作成した母集団名簿で把握した全ての農産加工場に対して、全数調査により実施した。

  3. 学校給食調査
    調査は、都道府県又は市区町村からの情報収集により作成した母集団名簿で把握した調理場の中から抽出率を10.0%とした標本調査により実施した。
    調査の対象の抽出については、地方農政局統計・情報センター別に比例配分した調理場数を、母集団名簿から系統抽出の方法により抽出した。

調査事項

平成21年度

  1. 産地直売所
    (1) 産地直売所の概要及び経営概況
    (2) 産地直売所の販売状況及び地場農産物の割合
    (3) 地場農産物販売の取組・効果・課題
    (4) 地場農産物のこれまで及び今後の取扱い

  2. 農産加工場
    (1) 農産加工場の概要
    (2) 農産加工場の仕入・販売状況
    (3) 地場農産物使用の取組・効果・課題
    (4) 地場農産物のこれまで及び今後の取扱い

平成19年

  1. 産地直売所の経営概況

  2. 地場農産物の取扱状況

  3. 地場農産物販売の取組・効果・課題

  4. 地場農産物の今後の取扱い 等

平成16年度

  1. 産地直売所調査
    (1) 経営概況
    (2) 産地直売所の販売状況
    (3) 地場農産物の販売にあたっての取組・効果・課題
    (4) 地場農産物の今後の取扱い 等

  2. 農産加工場調査
    (1) 農産加工場の仕入・販売状況
    (2) 地場農産物の使用にあたっての取組・効果・課題
    (3) 地場農産物の今後の取扱い 等

  3. 学校給食調査
    (1) 地場農産物の使用状況
    (2) 地場農産物の使用にあたっての取組・効果・課題
    (3) 地場農産物の今後の取扱い 等

調査の時期

平成21年度

調査対象期間は平成21年4月1日~平成22年3月31日までの1年間とし、平成23年2月上旬~2月下旬の間に実施した。

平成19年

調査対象期間は平成18年4月1日から平成19年3月31日までの1年間とし、平成19年10月~11月の間に実施した。

平成16年度

調査対象期間は、平成15年4月1日から平成16年3月31日までの1年間とし、平成16年11月下旬~12月下旬の間に実施した。

調査の方法

平成21年度

農産物地産地消等実態調査は、農林水産省統計部→民間事業者→調査対象者の流れにより行った。具体的には、民間事業者が調査対象に対して調査票を郵送により配布し、回収する自計申告調査。

平成19年、平成16年度

農産物地産地消等実態調査は、農林水産省統計部→地方農政局(地方農政事務所)→統計・情報センター→調査対象の流れにより行った。具体的には、統計・情報センターが調査対象に対して調査票を郵送により配布し、回収する自計申告調査。

集計・推計方法

平成21年度

全国農業地域別、運営主体別に以下の計算式に基づき集計を行った。
なお、農産加工場については、調査対象期間において農産物加工品の販売のなかった標本の割合によって母集団の大きさを補正し、集計を行った。

平成21年度販売額推定式

全国値(T)、全国農業地域別の合計値(Ti)及び運営主体別の合計値(Tj)については、全国農業地域別運営主体別の推定値を合計した値とした。

平成19年

販売額等の推定の算出方法は、農業地域別運営(経営)主体機関別に次式のとおりである。

販売額等の式

平成16年度

  1. 産地直売所調査及び農産加工場調査
    集計は回収された調査票の調査結果の単純積み上げとした。

  2. 学校給食調査
    各調査項目の推定値の算出方法は、次式のとおりである。
    販売額等の推定式

x : 当該集計対象区分におけるxの回答割合の推定値
xi : 調査結果において当該集計対象区分に属するi番目の集計客体xについての調査値
wi : 調査結果において当該集計対象区分に属するi番目の集計客体のウェイト
n : 調査結果において当該集計対象区分に属する集計客体数

用語の解説

平成21年度

1.

産地直売所

 

「産地直売所」とは、生産者が自ら生産した農産物(農産物加工品を含む。)を生産者又は生産者グループが、定期的に地域内外の消費者に直接対面販売するために開設した場所又は施設をいい、平成22年2月1日現在で実施した2010年世界農林業センサス農山村地域調査で把握されたものとする。
なお、市区町村、農業協同組合等が開設した施設、道の駅に併設された施設を利用するもの、果実等の季節性が高い農産物を販売するため、期間を限定して開設されたものを含む。
ただし、無人販売所、移動販売及びインターネットによる販売は除く。

2.

農産加工場

 

(1) 農業協同組合等が運営する農産加工場
「農業協同組合等が運営する農産加工場」とは、農畜産物を原料として加工品の製造・販売等(卸を含む。)を行うため、農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下「農業協同組合等」という。)が運営する加工施設をいい、農業協同組合等が50%以上を出資している子会社を含む。
なお、組合等の加工施設を使用し、組合等の女性部、部会、生産者グループなどが加工品の製造・販売等の事業を運営している場合は、各運営主体毎にそれぞれを農産加工場とする。
ただし、組合等の加工施設であっても、農家等から委託を受け、農産物の加工を行い加工賃(委託料)のみを徴収している場合は除く。

(2) 農業経営体が営む農産加工場
「農業経営体が営む農産加工場」とは、農業生産に関連した事業のうち、農産物の加工(原材料のすべてを他から購入している場合は除く。)を営む販売農家及び農家以外の農業事業体をいい、平成22年2月1日現在で実施した2010年世界農林業センサス農林業経営体調査で把握されたものとする。

(3) 農産加工品
「農産加工品」とは、上記ア、イにおいて農畜産物を用いて加工したすべての製品とする。
なお、食品、非食品は問わない。

3.

地場農産物

 

「地場農産物」とは、産地直売所・農産加工場の所在する市区町村及びその同一都道府県内の隣接する市区町村(境界が海上の場合は隣接としない。)で栽培された農産物とする。
なお、東京都の「特別区」に所在する産地直売所・農産加工場については、「特別区」(全体で一つの市区町村とみなす。以下同じ。)で栽培された農産物のみとし、「特別区」に隣接する市に所在する産地直売所・農産加工場については、「特別区」で栽培された農産物は含めない。
また、肉類については、と畜される前に飼育された市区町村を基準とする。

4.

市区町村

 

平成22年3月31日現在の市町村の区域(境界が海上の場合は隣接としない。)とする。
なお、東京都のうち「特別区」については、「特別区」全体で一つの市町村とみなす。

平成19年

1.

産地直売所

 

生産者が自ら生産した農産物(農産物加工品を含む。)を生産者又は生産者のグループが、定期的に地域内外の消費者と直接対面で販売するために開設した産地直売所で、有人の常設店舗形態の産地直売所とした。
また、市区町村、農業協同組合等が開設した施設、道の駅に併設された施設を利用するもの及び果実等の季節性が高い農産物を販売するためにその時季に限って開設されるものは含むが、無人施設、テントでの朝市、自動車等による販売は含まない。

2.

地場農産物

 

産地直売所の所在する市区町村及びその同一都道府県内の隣接する市区町村(境界が海上の場合は隣接としない。)で栽培された農産物とした。
また、肉類については、と畜される前に飼育された市区町村、牛乳・乳製品については搾乳された市区町村、鶏卵等については採卵された市区町村を基準とした。

3.

運営(経営)主体機関

 

産地直売所を運営(経営)する主たる機関をいう。

(1) 市区町村
平成19年3月31日現在で市区町村が運営するものをいう。
(2) 第3セクター
国や地方公共団体と民間企業との共同出資で設立された事業体が運営するものをいう。
(3) 農協
農業協同組合が運営するものをいう。
(4) 農協(女性部・青年部)
農業協同組合の組合員により組織される女性部、青年部等が運営するものをいう。
(5) 生産者又は生産者グループ
生産者個人又は生産者グループが運営するものをいう。
(6) その他
上記(1)~(5)以外の機関で、民間企業等が運営するものをいう。

4.

従業者

 

(1) 平成19年3月31日現在で産地直売所で勤務している全ての従業者とした。(正社員、パートなどの雇用形態、雇用の期間は問わない。)

(2) 季節的な営業の場合は、平成18年度の営業開始時点の人数とした。

(3) 従業者には、産地直売所の参加農家のうち、実際に産地直売所において販売、経理などの産地直売所の業務を行った人はすべて該当するが、農産物の出品のみしている参加農家は含まない。

5.

品目の分類

 

本調査で用いる品目の分類は次のとおりとした。
品目分類(定義)
(1) 米(玄米、精米)
(2) 麦・雑穀類、豆類、いも類(麦類、雑穀類、豆類、いも類)
(3) 野菜類(野菜類(いちご、すいか、メロンを除く。))
(4) きのこ・山菜類(きのこ類、山菜)
(5) 工芸農作物(なたね、茶(生茶)、ごま、さとうきび、てんさい、こんにゃく、いも、ホップ、薬草等)
(6) 果実類(果実類(いちご、すいか、メロンを含む。))
(7) 農産加工品(上記(1)~(6)のものを原材料として加工したもの)
(8) 肉類(食肉加工品を含む。)(食肉、食鳥、肉類及びそれらを原料として加工したもの)
(9) 牛乳・乳製品・鶏卵等(牛乳、乳製品、鳥類の卵等)
(10) 花き・花木(切り花、球根、鉢もの、花木、芝等)
(11) その他(産地直売所で販売されている上記(1)~(10)以外のもの)

 

平成16年度

1.

地場農産物

 

(1) 産地直売所

ア 市区町村が設置主体の場合
当該産地直売所の所在市町村又は同一都道府県内の隣接する市町村(境界が海上の場合は隣接としない)。で栽培された農産物とした。
東京都の「特別区」に所在する産地直売所については、「特別区」(全体で一つの市町村とみなした。以下同じ。)で栽培された農産物のみとし、「特別区」に隣接する市に所在する産地直売所については、「特別区」で栽培された農産物は含めないこととした。
なお、畜産物については、と畜又はと鳥される前に飼育された市町村を基準とした。
(以下同じ。)

イ 第3セクターが設置主体の場合
当該産地直売所の所在市町村又は同一都道府県内の隣接する市町村(境界が海上の場合は隣接としない。)で栽培された農産物とした。

ウ 農協が設置主体の場合
当該産地直売所の設置主体である農協の管轄する範囲で栽培された農産物とした。
ただし、一県一農協の場合は当該産地直売所が所在する「支所」の管轄範囲までとした。

(2) 農産加工場

ア 農協が設置主体の場合
当該農産加工場の設置主体である農協の管轄する範囲で栽培された農産物とした。
ただし、一県一農協の場合は当該農産加工場が所在する「支所」の管轄範囲までとした。

イ 農協以外(農家(法人)又は農家以外の農業事業体)が設置主体の場合
当該農産加工場の所在市町村又は同一都道府県内の隣接する市町村(境界が海上の場合は隣接としない。)で栽培された農産物とした。
東京都の「特別区」に所在する農産加工場については、「特別区」で栽培された農産物のみとし、「特別区」に隣接する市に所在する農産加工場については、「特別区」で栽培された農産物は含めないこととした。

(3) 学校給食

ア 学校(単独調理場)の場合
当該学校の所在市町村又は同一都道府県内の隣接する市町村(境界が海上の場合は隣接としない。)で栽培された農産物とした。
東京都の「特別区」に所在する学校については、「特別区」で栽培された農産物のみとし、「特別区」に隣接する市に所在する学校については、「特別区」で栽培された農産物は含めないこととした。

イ 共同調理場の場合
当該共同調理場及び調理した給食を配送している学校が所在する市町村で栽培された農産物とした。
東京都の「特別区」に所在する共同調理場において、配送している学校がすべて「特別区」に所在している場合は「特別区」で栽培された農産物のみとした。
また、(ア)共同調理場が「特別区」に所在し配送学校が「市」にも所在する場合、(イ)共同調理場が「市」に所在し配送学校が「特別区」にも所在する場合は、ともに「特別区」及び「市」で栽培された農産物とした。

2.

従業者

 

平成16年度3月31日現在で勤務していた有給役員、常用雇用者及び臨時雇用者の合計とした。
なお、季節的営業の場合は平成15年度の営業開始日に勤務していた従業者とした。

3.

市町村

 

平成16年度3月31日現在の市町村の区域とした。
なお、東京都のうち「特別区」については、「特別区」全体で一つの市町村とみなした。

4.

農協(支所)及び管轄区域

 

平成16年度3月31日現在の農協(支所)の管轄区域とした。

調査票

H22産地直売所調査票(PDF:373KB)

H22農産加工場調査票(PDF:275KB)

H19地産地消調査票(PDF:280KB)

H16地産地消調査票(学校給食)(PDF:183KB)

H16地産地消調査票(産地直売所)(PDF:232KB)

H16地産地消調査票(農産加工場)(PDF:216KB)

利用上の注意

平成21年度

1. 全国農業地域の区分は、次のとおりである。

平成21年度全国農業地域区分

2. 統計数値については、表示単位未満を四捨五入したため、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。

3. 表中に用いた記号は以下のとおりである。
「0」: 単位に満たないもの(例:0.4万円→0万円)
「-」: 事実のないもの
「…」: 事実不詳又は調査を欠くもの
「x」: 個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」: 負数又は減少したもの
「nc」: 計算不能

4. 秘匿措置
統計調査結果について、産地直売所数又は農産加工場数が2以下の場合には、調査結果の秘密保護の観点から当該結果を「x」表示とする秘匿措置を施している。
なお、計からの差引きにより、秘匿措置を施した当該結果が推定できる場合には、本来秘匿措置を施す必要のない箇所についても「x」表示としている。
ただし、産地直売所調査の運営主体別・販売金額規模別の表側において、販売金額規模不明の階層は、調査対象の識別が困難であるため秘匿措置は施していない。

5. 東日本大震災の影響
農産物地産地消等実態調査(平成21年度結果)については、東日本大震災の影響により、東北地域の一部の調査対象において、調査票の回収はできたものの、一部項目について確認調査が行えなかったことから、当該項目については除外して集計した。

平成19年

1. 統計数値については、表示単位未満を四捨五入したため、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。
2. 表中に用いた記号は以下のとおりである。
「-」:事実のないもの
「0」又は「0.0」:単位に満たないもの(例:0.04%→0.0%)
「△」:減少したもの

平成16年度

1. 全国農業地域の区分は、次のとおりである。

平成16年度全国農業地域区分

2. 統計数値については、表示単位未満を四捨五入したため、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。

3. 表中に用いた記号は次のとおりである。
「-」: 事実のないもの
「0.0」: 単位に満たないもの(例:0.04%→0.0%)

利活用事例

1. 農林水産省の政策評価において、地産地消の推進に関する施策の指標である年間販売額1億円以上の通年営業の直売所割合の算定資料。

2. 食料・農業・農村白書において、地産地消の取組実態を明らかにする統計資料。

その他

地産地消ホームページ:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gizyutu/tisan_tisyo/

農山漁村の6次産業化ホームページ:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/6jika.html

Q&A

1.

農産物地産地消等実態調査とは?

 

Q. 「農産物地産地消等実態調査」はどのような調査ですか?
A. 地場農産物の取扱状況や今後の意向を把握することにより、地場農産物の使用動向を明らかにし、農業者等の経営の多角化、高度化を推進する際の資料を整備するために実施しました。

 

Q. 「農産物地産地消等実態調査」の結果からどのようなことがわかりますか?
A. 全国の産地直売場及び農産加工場の年間販売金額、従事者数、地場農産物の活用状況がわかります。

 

Q. 「農産物地産地消等実態調査」はどのように利用されていましたか?
A. 農産物地産地消等実態調査は国・地方公共団体以外にも研究機関などでも広く利用されています。

2.

その他

 

Q. 最新の調査の結果はいつ頃公表されるのですか?
A. 平成21年度調査は、産地直売所調査を平成23年7月、農産加工場調査結果を平成23年10月に公表しました。
なお、本調査は、平成21年度調査をもって終了しました。

お問合せ先

大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室

担当者:流通消費企画班
代表:03-3502-8111(内線3714)
ダイヤルイン:03-3502-5686

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