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農林水産省

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特用林産物生産統計調査の概要

調査の目的

都道府県の特用林産物の生産等の変動の実態を継続的に把握し、その調査結果を分析して需給の安定等に関する施策を推進するとともに、生産者や消費者へ情報提供を図っていく上で必要な基礎資料を得ることを目的とする。

調査の沿革

平成21年までは「特用林産物需給動態調査」として調査を実施していたが、平成22年調査より現行の「特用林産物生産統計調査」として実施。

調査の根拠法令

統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項の規定に基づく総務大臣の承認を受けた一般統計調査である。

調査の対象

都道府県が把握している特用林産物の生産者全てを対象とする(ただし、農業協同組合、森林組合、取扱業者・加工業者が調査事項の情報を保有している場合は、その者を調査対象とする。)。

抽出(選定)方法

本調査の調査結果及び日常の業務活動により得られた情報を基に都道府県が整理している「特用林産物生産者リスト」を母集団として、特用林産物を出荷している全ての生産者を対象としている。

調査事項

  1. きのこの生産量、生産者数等
  2. きのこの出荷先内訳
  3. しいたけ等原木の伏込量等
  4. しいたけ生産者数規模別内訳等
  5. しいたけ生産施設等
  6. 木炭等の生産量、生産者数等
  7. その他の特用林産物の生産量等

調査の時期

  1. 調査対象期間
    調査実施年の1年間(1月~12月)
  2. 調査実施期間
     ・調査票の配布:調査実施年の9月下旬
     ・調査票の回収:調査実施年の翌年2月末日

調査の方法

調査は、林野庁から都道府県又は市区町村を経由して、調査対象者に対して調査票を配布・回収する自計調査とし、郵送調査、オンライン調査(電子メール)、調査員調査、職員調査又はFAX調査により実施。

集計・推計方法

集計は、林野庁林政部経営課が回答を得られた調査結果を単純積上げで行う。

用語の説明

  1. 「特用林産物」とは、一般に用いられる木材を除き、森林原野を起源とする生産物の総称であり、代表的なものとしては、しいたけ、えのきたけ、ぶなしめじ等のきのこ類、樹実類(じゅじつるい)及び山菜類、木炭、薪、うるしや木ろう、竹材、桐材等がある。
  2. 「食用の品目」とは、生産量は、生食用、加工用として流通する基準を満たすものの重量とし、出荷量とは、生産量から生産者の自家消費、生産物を贈与した量、収穫後の減耗等を差し引いた重量とする。
    また、食用の特用林産物のうち、乾しいたけ、乾きくらげ類、乾ぜんまいを除き、すべて生を意味する。
  3. 非食用の品目について、木炭、薪、オガライト、オガ炭、煉炭、豆炭以外の生産量は、すべて販売に供された分のみ計上した。
  4. 「粉炭」とは、木や竹を原料とした木質由来の炭をいい、もみ殻炭を含めない。
  5. 「オガ炭」とは、オガライト(おがくずを固めて造った棒状の木質系固形燃料)を炭化したものをいう。

調査票

特用林産物生産統計調査票(PDF:249KB)

利用上の注意

  1. 統計数値については、表示単位未満を四捨五入したため、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。
  2. 表中に用いた記号は、次のとおりである。
    「0」、「0.0」:単位に満たないもの(例:0.4t→0t、0.04t→0.0t)
    「-」: 事実のないもの
    「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
    「△」:負数又は減少したもの
    「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
  3. 秘匿措置について
    統計調査結果について、調査対象数が2以下の場合には、調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示とする秘匿措置を施している。
    なお、全体(計)からの差引きにより、秘匿措置を講じた当該結果が推定できる場合には、本来秘匿措置を施す必要のない箇所についても「x」表示としている。

利活用事例

  1. 「食料・農業・農村基本計画」におけるきのこ類生産量の生産努力目標の策定及び達成状況検証のための資料
  2. 「森林・林業基本計画」における用途別の木材利用量の目標を策定するための資料

Q&A

Q. 「特用林産物生産統計調査」はどのような調査ですか。
A. 特用林産物の生産量、生産者数等を把握する調査です。

Q. 調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか。
A. この調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合は罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第1項第2号)。
このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していて守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目すべてについて、安心して回答いただくためです。
この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心してご記入ください。

お問合せ先

大臣官房統計部生産流通消費統計課

担当者:畜産・木材統計班
代表:03-3502-8111(内線3686)
ダイヤルイン:03-3502-5665

林野庁林政部経営課特用林産対策室

担当者:特用林産企画班
代表:03-3502-8111(内線6086)
ダイヤルイン:03-3502-8059

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