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農林水産省

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補助対象財産の利用・処分

補助対象財産を利用した再生可能エネルギーの普及促進

  • 太陽光発電その他の再生可能エネルギーの普及促進を図るため、補助事業者が過去に実施した補助事業等により取得した農林水産関連施設(以下「補助対象財産」といいます。)の一部を利用する場合であって、その利用が当該補助事業等の補助目的の一部として想定されておらず、当該利用により補助対象財産の機能等を損なうことのない場合には、補助金等の交付の目的に反しない利用となることから、財産処分には該当せず、農林水産大臣等の事前の承認は必要ありません(注1)。
    なお、事業によっては、要綱・要領等により模様替等の届出が必要となる場合がありますので、ご不明な場合は、各補助事業等の担当部局へお問い合わせください。

例:屋上の利用を補助目的として想定していない補助事業等により取得した農産物加工施設の屋上について、再生可能エネルギーの普及促進を図る観点から、当該施設の所有者自らが、又はこれを第三者に貸し付けること(いわゆる屋根貸し等)により太陽光発電施設を設置する場合であって、その設置により、職員等が行う施設の維持管理に支障を来す等、施設の機能を損なうものでなく、かつ、施設の耐久性や耐震性に悪影響を与える等、施設の財産価値を減じるものでない場合

注1 財産処分とは、補助対象財産を、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいいます。

(参照条文)
     補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条
     補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第13条、第14条

 

  • 「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第7条第2項における収益納付の条件は、補助事業等により収益が生じる場合の規定であり、補助事業者が自ら又は第三者により新たに設置する施設には適用されません。

 

詳しくは各補助事業の担当部局へお問い合わせください。

補助対象財産の処分

補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準について(PDF : 832KB)

お問合せ先

大臣官房予算課補助金班

担当者:大臣官房予算課補助金班
代表:03-3502-8111(内線3331)
ダイヤルイン:03-6744-7138

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