農林水産省における贈与等報告書の閲覧について
国家公務員倫理法第9条第2項及び国家公務員倫理規程第13条の規定に基づき、農林水産省職員、林野庁職員、水産庁職員の贈与等報告書のうち、1件につき2万円を超えるものについては、下記のとおり閲覧ができます。
農林水産省の贈与等報告書の閲覧に関する詳細は下記のとおりです。
閲覧場所
オンラインにて閲覧することができます。
閲覧手続・方法
(1)閲覧を希望される方は、贈与等報告書閲覧請求フォームに必要事項を入力し、閲覧請求を行ってください。
農林水産省職員、林野庁職員、水産庁職員で請求フォームが異なります。
(2)閲覧請求内容を担当者にて確認後、内容に不備等がなければ、2~3営業日以内に、請求フォームに入力されたメールアドレス宛に、贈与等報告書のデータを格納したオンラインストレージのダウンロード用リンク及びパスワードをお送りいたします。
(3)ダウンロード用リンクをお知らせするメールの案内に従って閲覧をお願いします。
贈与等報告書閲覧請求フォーム
【農林水産省職員】贈与等報告書閲覧請求フォームはこちら
【林野庁職員】贈与等報告書閲覧請求フォームはこちら
【水産庁職員】贈与等報告書閲覧請求フォームはこちら
オンラインでの閲覧にかかる注意事項
(1)閲覧請求の内容に不備等が確認された場合は、贈与等報告書閲覧請求フォームに入力された連絡先に担当者から問合せいたします。
(2)セキュリティ上の理由により、贈与等報告書を閲覧するためのダウンロード用リンクには、有効期間(3日間)を設定しています。有効期間内に閲覧をお願いします。なお、贈与等報告書の閲覧にあたっては、プレビュー表示のみでダウンロードはできせん。
その他(往訪閲覧について)
インターネットを利用した閲覧手続により難い場合は、下記の閲覧場所にて閲覧ができます。
農林水産省職員、林野庁職員、水産庁職員で窓口が異なります。
閲覧場所
【農林水産省職員】農林水産省大臣官房秘書課(服務班)内
【林野庁職員】林野庁林政部林政課(人事管理班)内
【水産庁職員】水産庁漁政部漁政課(管理班)内
閲覧日及び閲覧時間
月曜日から金曜日までの10時から17時まで(12時から13時までを除く。受付締切時間は16時30分まで。)
往訪閲覧にかかる注意事項
(1)贈与等報告書は、閲覧場所以外への持ち出しはできません。
(2)贈与等報告書は、丁重に扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしないようにしてください。
(3)以下問合せ先まで事前にご連絡の上来訪いただければ、閲覧がスムーズに行えます。
オンライン閲覧及び往訪閲覧にかかる共通の注意事項
(1)閲覧情報の目的外利用(事実誤認をさせるような不当な情報の加工、流用、二次利用等をすることをいう。)をしないこと。
(2)閲覧者は、上記(1)の事項の遵守を承諾した上で閲覧申請を行うこと。
(3)担当者は、この定めに違反する者に対し、閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができますのでご注意ください。
お問合せ先
農林水産省職員の贈与等報告書について
担当:農林水産省大臣官房秘書課服務班
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
TEL:03-3502-8111(内線:3001)
林野庁職員の贈与等報告書について
担当:林野庁林政部林政課人事管理班
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
TEL:03-3502-8111(内線:6006)
水産庁職員の贈与等報告書について
担当:水産庁漁政部漁政課管理班
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
TEL:03-3502-8111(内線:6503)