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農林水産省

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生乳需給安定クロスコンプライアンス

主要な酪農関係の補助事業の交付を受ける際に、全国的な生乳需給安定のための取組への拠出をしていること等を要件とする『クロスコンプライアンス』を令和7年度から段階的に導入します。

1.概要

牛乳乳製品の需要拡大等による生乳需給の安定は、我が国酪農・乳業の発展にとって重要であり、牛乳や脱脂粉乳の需要低迷といった全国的な課題への取組には幅広い関係者の参加が必要です。
現在、多くの酪農家、乳業者が参画し、過剰となっている脱脂粉乳在庫の低減を図る全国協調の取組が進められていますが、こうした民間の取組を後押しするため、令和7年度から農林水産省畜産局が所管する主要な酪農関係の補助金等の交付を受ける場合に、全国的な生乳需給安定のための取組(生乳需給安定化事業)に対する拠出をしていること等を要件とする措置(生乳需給安定クロスコンプライアンス)を段階的に導入することとします。

2.対象補助事業

(ア)国産牛乳乳製品の需要拡大・競争力強化対策事業のうち国産チーズ生産奨励等事業
(イ)バター・脱脂粉乳需給不均衡改善緊急事業
(ウ)生乳流通改善緊急事業
(エ)酪農経営支援総合対策事業のうち中小酪農等対策事業
(オ)乳用牛長命連産性等向上緊急支援事業
(カ)酪農経営支援総合対策事業のうち酪農労働省力化対策事業(楽酪GO事業)
(キ)畜産・酪農収益性強化整備等特別対策事業(畜産クラスター事業)
(ク)畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業のうちICT化等機械装置等導入事業(畜産ICT事業)

注1:これらの事業は、将来措置されることが決定されているものではなく、令和7年1月時点に措置されている事業のうち、クロスコンプライアンスを導入する可能性のある事業を例示しているものです。今後の予算措置の状況により見直しが行われる可能性があります。
注2:上記の記載のない補助事業(飼料生産基盤立脚型酪農・肉用牛産地支援等)については、今後、事業の実施状況等を踏まえて、クロスコンプライアンスの対象とするかを検討します。

3.拠出の要件

(1)令和7年4月以降、申請する場合(対象事業:2の(1)(ア)~(エ)の事業)
・拠出の意思を有していること等が交付の要件となります。
(2)令和7年12月以降、申請する場合(対象事業:2の(1)(ア)~(ク)の事業)
・補助事業の申請月の前々月までの12か月分の出荷乳量に基づき、継続して拠出金を納付していることが交付の要件となります。
・ただし、令和8年10月以前に申請する場合には、令和7年10月以降、申請月の前々月まで継続して拠出金を納付していることが要件となります。

拠出要件詳細
(3)施設整備・機械導入の場合(対象事業:2の(1)(カ)~(ク)の事業)
各補助事業が規定する成果報告の時まで継続して拠出金を納付していることが要件となります。

4.畜産局長が認定する生乳需給安定化事業

5.畜産局長が定める最低拠出単価

6.関係資料

(1)生乳需給安定クロスコンプライアンスの導入に係るパンフレット(PDF : 644KB)

(2)チェックシート様式見本(PDF : 463KB)

(3)生乳需給安定クロスコンプライアンスの運用等について(令和7年2月28日付6畜産第3109号)(PDF : 195KB)

7.Q&A

8.その他


生乳需給安定クロスコンプライアンスにかかるご意見・ご質問窓口はこちら

お問合せ先

畜産局牛乳乳製品課

代表:03-3502-8111(内線4932)
ダイヤルイン:03-3502-5987

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