畜産クラスター事業等に係る税務申告時の取扱いについて
補助金の圧縮記帳の適用について <所得税・法人税>
畜産クラスター事業のうち施設整備事業(地方公共団体から交付される事業)及び機械導入事業(公益社団法人中央畜産会等の事業実施主体から交付される事業で、購入方式及び所有権が移転するファイナンスリース方式に限る。)並びにICT化等機械装置等導入事業(事業実施主体から交付される事業で、機械装置導入及び生産方式転換のための一体的な施設整備事業)の補助金は、国等からの補助金を原資として基金を造成し、補助対象者に交付されるものであり、所得税法第 42 条及び法人税法第 42 条に規定する国庫補助金等に該当します。
したがって、当該補助金を補助金等の交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良に充てた場合には、補助対象者において所得税法第 42 条又は法人税法第 42 条に規定する圧縮記帳の適用が認められます。
ただし、当該補助金のうち、旅費や調査費など、固定資産の取得又は改良以外に充てられた部分の金額については、所得税法第 42 条又は法人税法第 42 条の規定を適用することはできません。
インボイス制度への対応について <消費税>
ファイナンスリース方式における補助金について、リース事業者においては、補助金額を控除する前の金額(契約上明示している利息相当額を除く。)を課税売上げとして計上することとなり、インボイスを交付する場合、当該金額に係る消費税額等を記載することになりますので、ご留意ください。
お問合せ先
畜産クラスター事業について
担当課:畜産局企画課
担当者:推進班、地域振興班
代表:03-3502-8111(内線4893)
ダイヤルイン:03-3501-1083
ICT化等機械装置等導入事業について
担当課:畜産局畜産振興課
担当者:家畜改良推進班
代表:03-3502-8111(内線4923)
ダイヤルイン:03-6744-2587