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農林水産省

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更新日:29年3月24日

担当:畜産部飼料課

平成28年以降の飼料作物等の流通・利用の自粛及びその解除等の取扱いについて

農林水産省は、平成28年以降に収穫(収集)される飼料作物、稲わら、飼料利用米の流通・利用について、指導を行います。

概要

  平成28年以降に収穫(収集)される飼料作物、稲わら、飼料利用米の流通・利用については、「平成28年以降の飼料作物等の流通・利用の自粛及びその解除等の取扱いについて」(平成28年3月25日付け、農林水産省生産局畜産部飼料課長、政策統括官付穀物課長通知)に則したモニタリング調査を行い、その結果に基づいて飼料としての流通・利用の可否を判断することとします。   

指導の内容

調査対象県と調査対象作物等

1.  永年生牧草

前年産永年生牧草のモニタリング調査の結果、暫定許容値(100㏃/kg)の2分の1を上回る放射性セシウムが確認された地域を有する県又はこれまで牧草地の除染を行った県

2.  稲わら及び飼料利用米(新規需要米として生産される飼料用米に限らず、主食用の規格外米やふるい下米等、家畜の飼料として供給される全ての米穀)

食品中の放射性物質に関する「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(原子力対策本部)に基づき、当年産米の放射性セシウム検査(以下「玄米検査」という。)を行う県

調査地域・調査地点の設定

1.  永年生牧草

前年産永年生牧草のモニタリング調査の結果、暫定許容値以下となり利用可能となった地域について、当該地域の全域又は当該地域を区分した各々の地域を調査地域として設定し、5点以上調査。

2.  稲わら

県内を3カ所以上の調査地域に区分する又は飼料作物中の放射性セシウムの濃度が当該県内で比較的高いと考えられる地域を中心に、当該県内全域を一つの調査地域として設定し、5点以上調査。

 4.  飼料利用米

当年産の玄米検査を行う地域。

流通・利用の自粛解除の方法

 調査地域内の調査地点の調査結果が全て暫定許容値以下となった場合、当該調査地域の飼料作物等の流通・利用の自粛を解除します。
 一部の調査地点の調査結果が暫定許容値を上回った場合は、当該調査地域を細分化し、細分化された地域毎に5点の調査地点を新たに設け調査を行い、当該細分化地域の流通・利用の自粛解除の判断を行います。
 生産ロット毎に検査を実施した場合、暫定許容値以下となった当該生産ロットは利用できます。
当年産の玄米検査の結果、出荷・販売が可能となった区域の米穀については、飼料用としても出荷の自粛を解除することができます。

詳細については、通知の本文をご確認ください。

「平成28年以降の飼料作物等の流通・利用の自粛及びその解除等の取扱いについて」の一部改正について(PDF : 37KB)
(平成29年3月24日付け28生畜第1483号 28政統第1858号 農林水産省生産局畜産部飼料課長、政策統括官付穀物課長通知)

新旧対照表(PDF : 76KB)

平成28年以降の飼料作物等の流通・利用の自粛及びその解除等の取扱いについて(改正溶込版)(PDF : 82KB)

 

 

 

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お問合せ先

畜産局飼料課
担当者:草地整備計画調整班
代表:03-3502-8111(内線4925)
ダイヤルイン:03-6744-2399