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農林水産省

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第44回家畜衛生部会 概要

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日時

令和2年6月12日(金曜日)持ち回り開催

委員(50音順、敬称略)

臨時委員

上岡美保、砂子田円佳、松尾直人(部会長)

専門委員

伊藤壽啓、岩丸祥史、加藤道博、齋藤利明、里井真由美、佐藤真澄、津田知幸、筒井俊之、中島一敏、中村優子、西元俊朗、橋本信一郎、日髙省三、松永直行、眞鍋昇、山口俊昭

概要

牛、豚、家きん、馬等についての飼養衛生管理基準の改正内容について、議論を行った。主な意見と対応については以下のとおり。

牛等及び豚等に対する放牧制限の準備について

  • 「牛と豚については、従前から、家畜伝染病予防法第34条において、家畜伝染病のまん延防止のために都道府県知事が放牧を制限できる規定があり、2000年に北海道において口蹄疫が発生した際、同34条を適用し、牛農家に対し、パドックを用意し飼養場所を限定する対応をとり、放牧制限がまん延防止に有効であることが確認された。このため、いざというときのために家畜の避難用設備は必要」との意見があった。

家畜伝染病予防法第34条を踏まえた対応として、出荷や移動のための準備または家畜の避難用設備の準備のいずれかが必要であることが確認された。また、生産者の準備期間として、一定の猶予期間を設けるものの、我が国へのASFの侵入リスクが高まっていることを踏まえ、県による指導の下、早急に対応すべきであると、確認された。

家畜伝染病の発生リスクの高まりに対する準備について

  • 「今般のCSF発生の経験から、野生動物に家畜伝染病の感染が拡大した際には、家畜への感染リスクが高まることから、農場やその周辺の環境要因等は踏まえつつ、飼養衛生管理の水準を引き上げるような措置は必要」「CSFの発生リスクがある地域については、大臣指定地域として、飼養衛生管理の水準を引き上げるべき」との意見があった。

野生動物で家畜伝染病の感染が確認された地域について、野生動物の感染状況、農場やその周辺の環境要因等を踏まえて、大臣指定地域として農林水産省告示で示すことで問題ないことが確認された。

畜舎外での病原体による汚染防止(舎外飼養中止)について

  • 「外国においてもASF発生リスクの高まりに応じ、放牧を制限した事例もあるように放牧や舎外飼養は、野生動物との接触の機会が増加する家畜伝染病発生リスクの高い飼養形態であることは外国でも認識されており、野生動物対策が十分に講じられていない場合の舎外飼養中止は妥当」「ASFの侵入リスクが高まっている中、ひとたびASFのような家畜伝染病が農場で発生してしまうと、近隣農場や地域の養豚業に大きな影響を及ぼすことから、対策が十分に講じられない場合には、放牧や舎外飼養を中止することもやむを得ない」との意見があった。
  • 一方で、「牛等の偶蹄類について、想定される家畜伝染病が口蹄疫であり、本病発生時には家畜伝染病予防法34条により放牧を制限することから、そのための準備をしておく必要はあるものの、それ以上の規定の追加は必要ないのではないか」との意見があった。

牛等の飼養衛生管理基準について、大臣指定地域における舎外飼養の中止の規定の追加は必要ないことが確認された。

  • また、「アニマルウェルフェアに考慮すべきとの声も上がっているが、飼養衛生管理基準の中にも項目12において密飼いの防止が定められているほか、生産者向けの指針としてとりまとめられている[アニマルウェルフェアの考え方に対応した飼養管理指針]にも舎内飼養の方式等が示されており、これらに則り、舎内飼養でもアニマルウェルフェアに考慮している農家は多い。アニマルウェルフェアは飼育動物を病気にさせないことが前提であり、リスク管理が不十分な状況で議論をすることは難しい。」との意見もあった。

豚、いのししの飼養衛生管理基準について、大臣指定地域においては、舎外飼養を継続する場合には、一定の猶予期間の間に給餌場所における防鳥ネットの設置、いざというときの避難可能な設備の確保を行う必要があることが確認された。

衛生管理区域内での愛玩動物の飼育禁止について

  • 「犬や猫が野生動物の侵入防止に役立つ場合もあるため、飼育場所を限定する場合は禁止措置の例外とすべき」との意見があった一方で、「家畜と共通の感染症の感染源となり得ることや、機械的伝播のリスクを考慮すべき」「野生動物対策としては、愛玩動物の飼育以外の措置を講ずるべき」との意見もあった。

最終的には、家畜防疫の観点から、衛生管理区域内における愛玩動物の飼育を禁止する必要があることが確認された。

飼養衛生管理基準の遵守を促すための取組について

  • 「飼養衛生管理基準は、家畜の飼育者が最低限守らなければならない基準であり、実効性を持たせるため、手当金審査時の減額だけでなく、各種補助事業採択の要件とすること等を検討すべき」との意見があった。

飼養衛生管理基準の遵守を促す取組みについては、今後の検討事項とする方針が確認された。

 

(以上)

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