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農林水産省

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第2回 食料・農業・農村政策審議会 家畜衛生部会 牛豚等及び家きん疾病小委員会 合同会議 議事録

1.日時及び場所

平成28年7月28日(木曜日)14:28~17:21

農林水産省 第2特別会議室

2.議事次第

1.開 会

2.あいさつ

3.議 事

(1)家きん疾病小委員長の互選について
(2)最近の家畜衛生をめぐる情勢について
(3)飼養衛生管理基準を改正することについて
(4)その他
(5)ウルグアイ(口蹄疫ワクチン接種清浄国)からの生鮮牛肉の輸入を認めることについて

4.閉 会

【配付資料一覧】

議事次第
食料・農業・農村政策審議会 家畜衛生部会
牛豚等疾病小委員会 委員名簿
家きん疾病小委員会 委員名簿
資料1   家畜衛生をめぐる情勢について
資料2-1 飼養衛生管理基準等の見直しについて
資料2-2 飼養衛生管理基準とは
資料2-3 参照条文(家畜伝染病予防法(抄)等)
資料3   ウルグアイからの生鮮牛肉の輸入にかかるリスク評価報告書案概要
資料3別添 ウルグアイからの生鮮牛肉の輸入にかかるリスク評価報告書案の詳細版
参考資料1   諮問文
参考資料2   食料・農業・農村政策審議会関係法令集等(家畜衛生部会関係)

 

3.概要

午後2時28分 開会

石川家畜防疫対策室長
それでは、定刻となりましたので、ただいまから食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会第25回牛豚等疾病小委員会及び第53回家きん疾病小委員会を開催いたします。 本日は、議題といたしまして、飼養衛生管理基準の改正というものがございますので、今回は牛豚等疾病小委員会と家きん疾病小委員会を合同で開催させていただきました。 委員の皆様におかれましては、本日はご多忙中にもかかわらずお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。 私は、本日の進行を担当いたします動物衛生課家畜防疫対策室長の石川でございます。 よろしくお願いします。 それでは、開会に当たりまして、消費・安全局参事官の小川よりご挨拶申し上げます。

小川参事官
皆さん、こんにちは。 第25回牛豚等疾病小委員会及び第53回家きん疾病小委員会の開催に当たり、一言ご挨拶申し上げたいと思います。 私、6月17日付で現在の川島食品安全委員会事務局長の後任として配属になりました小川と申します。 よろしくお願いします。 皆様におかれましては、日ごろから農林水産行政の推進にご理解、ご協力を賜りまして、厚く御礼申し上げる次第でございます。 また、本日はご多忙の中お集まりいただきまして、まことにありがとうございます。 本日の議題の中にも、最近の家畜衛生をめぐる情勢ということがもうラインナップされておりますので、私からは少し違った観点からお話をさせて、挨拶にかえさせていただきたいと思います。 皆さんお気づきかもしれませんが、参議院選挙が終わった後、安倍総理の記者会見、演説、経済対策等々を打ち出す際にも、冒頭に出てきたお話が「農林水産物の輸出」というテーマから総理はお話をなされました。 あの原稿は我々役人が書いたものではありません。 まさに総理の周りの方々が総理の関心を書いたということですので、我々もあれを聞いて、正直言うと、おっ、これが一番初めかといってびっくりした次第でございます。 同じように、今年の前半期は、今度は菅官房長官のもとで「輸出力強化」ということで、内閣官房、従いまして、全ての役所が参加する形で「農林水産物の輸出力の強化」ということで半年議論してきました。 その中で申し上げますと、大体いつも取り上げられるのが動物検疫なり植物検疫ということで、出せるものが出せないので協議して、開けろというふうになるのが通常でございますけれども、今回の場合、それだけじゃなくて、大事なのは開けた後、清浄性をちゃんと維持していくということがないと、すぐ止まってしまいますよということがちゃんと入れることができたというふうに考えております。 これもまたちょっと記憶を戻していただきますと、昨年、ミラノの博覧会があって、その中で、その当時、まだ日本から出せるものは牛肉ぐらいしかなかったものですから、日本食をプレゼンテーションするという観点からいいますと豚ですとか鶏肉ですとか、あるいは日本の果物ですとか、そういったものを幅広くミラノの会場だけに限って特別に出させてほしいということで、私、当時輸出の担当をしておりまして、最初にEUのDG SANTEに交渉に行きました。 そのときのEUの方々の反応で印象的だったのは、すぐにEU、皆さんご存じのとおり、出すときにはHACCPの認定を取らにゃいかんのですけれども、食品安全の観点からですが、それはすぐ免除していただきました。 これはいいと。 それは、別にEUのHACCP認定を持っていなくても、それで困るのは食べた人だけだということで、こういうのは割と簡単にクリアできたんですけれども、動物とか植物というのは、最終的にはかなり日本の清浄性というものを認めていただいたんですけれども、これは最初に出した瞬間は、答えは「ノー」なんです。 それはなぜかというと簡単でして、拡がるからなんです。 その人だけの問題じゃないと。 国全体、地域全体に拡がっていくような問題なんだと。 まさにここで取り扱っていく問題というのは、そういうものなんだと思います。 現実に、我々は水際措置で一生懸命頑張っておりますし、今日もご議論の中に入ってくるかもしれませんが、農場レベルでもプロテクションというものを頑張っていると。 さらに、目をちょっと遠くに向けてみれば、日本の場合は周辺国がリスクになっているじゃないかということで、最近は周辺国との協力によって全体でのリスクを下げていくといったような取り組みも大事になってくるわけでございます。 引き続き国際協力も含めた水際対策の強化といったもの、あるいは国内防疫の徹底ということに努めてまいりたいと思っております。 皆様方におかれましては、今後も家畜衛生行政推進のため、それぞれのお立場からで結構でございますので、忌憚のないご意見を賜りますようお願い申し上げまして、挨拶にかえさせていただきます。 本日は、よろしくお願いいたします。

石川家畜防疫対策室長
ありがとうございます。 さて、現在、牛豚等疾病小委員会の委員数は9名、家きん疾病小委員会の委員数も同数の9名でございます。 本日は、佐藤真澄委員、眞鍋昇委員におかれましては、所用によりご欠席となっております。 また、家きん疾病小委員会につきましては、昨年7月の委員改選以降、初めての会合となります。 本日ご出席の委員の皆様方を私より向かって右側からご紹介させていただきたいと思います。 まず、中島委員でございます。 伊藤委員でございます。 筒井委員でございます。 西藤委員でございます。 白田委員でございます。 髙瀬委員でございます。 矢野委員でございます。 米田委員でございます。 どうもありがとうございます。 続きまして、本日出席しております事務局を紹介させていただきたいと思います。 動物衛生課長の熊谷でございます。

熊谷動物衛生課長
どうぞよろしくお願いいたします。

石川家畜防疫対策室長
国際衛生対策室長の伊藤でございます。

伊藤国際衛生対策室長
伊藤でございます。 よろしくお願いします。

石川家畜防疫対策室長
課長補佐の相田でございます。

相田課長補佐
よろしくお願いします。

石川家畜防疫対策室長
課長補佐の吉戸でございます。

吉戸課長補佐
よろしくお願いします。

石川家畜防疫対策室長
以上でございます。 予定では、本日の会議は17時頃までとなっております。 それでは、ただいまより家きん疾病小委員会、初めての開催でございますので、まず小委員長を選出いただきたいと思います。 これは食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会運営内規第4条の規定によりまして、小委員長の選出は、小委員会に属します臨時委員の互選によることとされております。 まず、小委員長の候補につきまして、どなたかご意見がございましたら、よろしくお願いいたします。 中島委員、よろしくお願いします。

中島委員
前期も家きん疾病小委員会をおまとめいただいた伊藤委員に引き続き小委員長としてお願いしてはどうかと思います。

石川家畜防疫対策室長
ありがとうございます。 ただいま中島委員より、伊藤委員に小委員長をお願いしてはどうかというご提案がございましたけれども、いかがでしょうか。 よろしければ、拍手でご承認いただきたいと思います。 (拍手)

石川家畜防疫対策室長
ありがとうございます。 拍手をもって承認いただきましたので、伊藤小委員長に小委員長をお願いしたいと思います。 それでは、伊藤委員長よろしくお願いします。

伊藤小委員長
ありがとうございます。 ただいま家きん疾病小委員会委員長の再任をお認めいただきました鳥取大学の伊藤でございます。 先ほどもお話がありましたけれども、諸外国における高病原性鳥インフルエンザの流行状況は、近年ますます多様化、あるいは複雑化の様相を呈してきております。 それにあわせて国内の防疫体制もなお一層確かなものにするべく、引き続きその取りまとめのお手伝いをさせていただきたいというふうに考えておりますので、皆様方のご支援、ご協力のほど、何とぞよろしくお願い申し上げます。

石川家畜防疫対策室長
ありがとうございました。 恐れ入りますが、ここでカメラはご退室をお願いしたいと思います。 それでは、続きまして、食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会運営内規第7条の規定によりますと、小委員長の職務を代理する委員については、小委員長があらかじめ指名することとされております。 伊藤小委員長、ご指名方、よろしくお願いします。

伊藤小委員長
それでは、私からは中島委員を指名したいと考えておりますが、皆様よろしいでしょうか。 よろしければ、拍手をお願いいたします。 (拍手)

伊藤小委員長
ありがとうございます。 それでは、拍手をもって了承いただきました。 中島委員、どうぞよろしくお願いいたします。

石川家畜防疫対策室長
続きまして、お手元の配布資料の確認をさせていただきます。 まず配布資料でございます。 資料1から3、資料3の別添、ウルグアイからの生鮮牛肉の輸入にかかるリスク評価報告書案の詳細版と参考資料1及び2までをお配りしておりますので、ご確認いただきたいと思います。 落丁などございましたら、事務局までお知らせください。 なお、資料3の別添につきましては、机上配布のみとさせていただいておりますので、ご了承ください。 それでは、これより審議に移りたいと思います。 本日は、牛豚等疾病小委員会の議題数が多いこともございますので、これからの議事進行につきましては牛豚等疾病小委員長の村上小委員長にお願いしたいと思います。 村上小委員長、よろしくお願いします。

村上小委員長
それでは、議事進行を務めさせていただきますので、ご協力のほどお願いいたします。 本日の会議の進め方についてですが、まず事務局より最近の家畜衛生をめぐる情勢について説明いただき、委員の皆様方からご質問、あるいはご意見をいただきたいと考えています。 次に、本年3月17日付で農林水産大臣から諮問がございました飼養衛生管理基準を改正することについて事務局より説明いただき、その後、委員の皆様からご意見、ご質問をいただきたいと考えています。 飼養衛生管理基準を改正することについての審議が終了した後、家きん疾病小委員会については閉会とし、その後、牛豚等疾病小委員会において、こちらも本年3月17日付で農林水産大臣から諮問がございました口蹄疫ワクチン接種清浄国でありますウルグアイからの生鮮牛肉の輸入を認めることについて事務局より説明いただき、その後、委員の皆様からご質問やご意見をいただきたいと考えております。 それでは、早速でございますが、最近の家畜衛生をめぐる情勢について、事務局から説明をお願いいたします。

熊谷動物衛生課長
動物衛生課長の熊谷でございます。 座ってご説明させていただきます。 お手元の資料1でございます。 それで、ページの1でございます。 最近の主要な病気の発生状況ということでございます。 鳥インフルエンザは下段のほうにありますが、高病原性鳥インフルエンザは熊本から始まって、その後5例ということですけれども、それぞれ孤発の発生に抑え込めたということでございます。 また、一方、中段では、ヨーネ病、牛の病気でございますけれども、こちらのほうの発生は診断方法としてリアルタイムPCRという手法の導入もあって、このような確認状況になっております。 それから、めくっていただきまして2ページ、3ページ、先ほどもお話があったように、近隣諸国での、これは口蹄疫の発生状況でございます。 中国、あるいはモンゴル、また韓国ということで口蹄疫の発生状況。 また赤字の部分については、今年に入ってからの発生になってございます。 近隣では、韓国がこの2月から3月にかけての発生ということで、3月29日が今のところの最終報告事例でございます。 また、下段に少し詳細な韓国の口蹄疫の発生状況を掲げております。 それで、次の4ページでございます。 これは決して韓国から日本に病気が移るという意味ではなくて、周辺国の病気の状況をしっかりと把握しておくことが大事ということで、あと日本との発生のタイミングを並べたものでございます。 ワクチン接種している韓国におきまして、引き続きの発生というか、再発という動きがあったということでございます。 それから、5ページは、一方鳥インフルエンザの関係でございます。 高病原性鳥インフルエンザ、あるいは低病原性ということでございますけれども、いろいろなレベルの国がございますけれども、アジアの中で発生報告はしっかりなされているというふうに見立てていいかと思います。 ただ、いずれにしましても暖かい地域、あるいは季節にかかわらず発生報告があるという状況になってございます。 それから、次の6ページ、これは韓国における高病原性鳥インフルエンザの発生状況でございます。 最近に至っては、ほぼ発生がおさまっている状況でございますけれども、2015年、あるいは2014年、棒グラフにありますように非常に多くの発生が、また日本と違って孤発の発生にとどまらず、横への広がりがあったということでございます。 また、下段には、口蹄疫と同様に、鳥インフルエンザの韓国と日本の発生の状況を並べたものを示してございます。 それから、8ページ、こちらは中国の鳥インフルエンザの関係の発生報告の状況です。 中国におきましても発生報告はなされておりますので、そういった意味では韓国、中国、こういった周辺国との間での情報の共有、あとは発生報告を速やかに受けるといった関係づくりが極めて重要になってきていると思います。 下段の9ページは、豚コレラの発生報告の状況ですけれども、赤く図示されているところが発生のあるところでございます。 それで、今回、豚コレラを示した理由は、次のページの下段の11ページでございます。 11ページ、韓国でございますけれども、韓国に済州島という島があるわけですけれども、「チェジュ島」という言い方をしますけれども、こちらのほう、韓国の中では唯一豚コレラのワクチンを接種しないで清浄性を保ってきた島なんですけれども、こちらでこの6月28日に発生報告がありました。 この発生情報は、日本の私ども動物衛生課の職員のほうに深夜情報が速やかに入りまして、翌日には全都道府県、また関係の団体にもお知らせすることができたということで、いずれにしても、発生情報、韓国の場合は、日本のまさにすぐ近くでございますので、そういった意味では数時間単位を争うような形で情報の提供があったということは、大変よい関係ができているのではないかなというふうに感じてございます。 それから、12ページ、13ページ、こちらは病気が変わって、アフリカ豚コレラになります。 アフリカ豚コレラは、ジョージアに入った後にロシア、ベラルーシということでヨーロッパの後、東側に侵入しております。 それで、最近、7月、あるいは6月になって発生報告がまた増えております。 ほとんどが野生イノシシではあるんですけれども、中には飼育豚での発生の報告も出てきておりますので、これはヨーロッパ関係国、あるいはEUからの情報提供を待って適切に対応したいと思っております。 ちょうど今日7月28日にEUの家畜衛生の関係の欧州委員会での採択事項もあるというふうな情報を聞いておりますので、またその辺の情報、更新されましたら、委員の皆様に情報提供していきたいというふうに考えております。 それから、次めくっていただいて14ページには、村上小委員長の資料を使わせていただいておりますけれども、動物の病気が発生したり、またひろがったりすると、経済的なインパクトが大きいということ、あとまた先ほど小川参事官からありましたように、輸出にこれから取り組んでいったときに清浄性を確保しながら、また防疫措置が速やかにできるということが非常に大事になっているということを痛感しながら取り組んでいきたいというふうに思っております。 それで、下段の15ページ以降、BSEになります。 BSEのほうは、関係者の取り組みもあって、2002年1月生まれ以降の牛に関しての発生は見られておりません。 それは、すなわち、飼料規制が有効に機能しているということの裏打ちだと思いますし、また食品安全委員会、またさらには厚生労働省、農水省も参加した形でリスクコミュニケーションということで、全国で、と畜場の健康牛の検査対象の月齢を今は48カ月齢超ですけれども、これを見直すと。 いわゆる月齢は撤廃しつつ、生前の状態で異常のあるものについては24カ月齢超のものを検査するというような見直しの議論が今行われておりますので、ご紹介しておきたいと思います。 それから、16ページから以降、BSEの資料は、ご説明のほうは割愛させていただきます。 20ページのところまでBSE関係の資料になってございます。 それで、21ページ下段にヨーネ病の対策ということで、こちらのほう25年度からリアルタイムPCRを導入して、今農場の清浄化に向けた取り組みを全国的に取り組んでいるということでございます。 それから、次の22ページ、これも病気、変わりますけれども、EBLということで、従来地方病性の牛白血病という言い方をしていますけれども、私ども、今年あたりからは「EBL」というような総称で定着させていきたいなと思っております。 来年ぐらいには、この注釈なしでEBL対策ということで地域が一体となった取り組み、また共同牧場の放牧場なども病気のまん延の一端を担う形になりますので、この対策をしっかり取り組んでいきたいと思っております。 あと下段、PEDでございます。 豚の下痢症でございますけれども、農家の方々の衛生的な取り組み、あるいはワクチンの使用、こういったこともあって、今のところ発生は落ちついておりますけれども、3年ぐらい経過すると、また母豚の免疫というものが下がってくる可能性ありますので、今年の秋から冬にかけて、また注意喚起をしっかりと取り組んでいきたいというふうに思っております。 次、24ページでございます。 同じく豚の病気でございますけれども、オーエスキー病対策。 これは生産者、また行政、また関係団体の協力を得て、現在非常にいい方向、清浄化に向けた取り組みが進んでいるということで、一部の地域でいわゆる野外抗体陽性豚が見られるような状況になっておりますので、こちらのほうも清浄化に向けた取り組みが着実に進んでいるということでございます。 25ページには、家畜伝染病の対策ということで、まず発生予防を左側に掲げております。 これは水際対策、動物検疫所でもやりますけれども、あと大事なのは農家段階の取り組み。 今日も飼養衛生管理基準のご議論をいただきますけれども、こういった形で水際、また生産者、また関係の方々の持ち場でのリスクを低減する取り組みをしっかり取り組んでいくということで考えております。 また、発生時の対策は、左手にこれまでの法律改正も踏まえまして、農家にとっても発生報告を速やかにした場合には、その手当金等の対応も十分できるような仕組みができてきているというふうに考えております。 それから、26ページ、27ページはそういった取り組みを表現したものでございますので、後ほど参考にしていただければと思っています。 それから、28ページ、生産者の数、あるいは頭数、また都道府県、また動物検疫所、動物衛生研究部門との協力ということで、それぞれの立場が協力し合ってオールジャパンで家畜衛生対策に取り組んでいくということで、こちらのほうに表を上げております。 それから、29ページ以降、今日も後ほど議論になる飼養衛生管理基準の関係でございます。 総務省のほうからも行政評価、指摘を受けておりますけれども、これを改善すべく取り組むとともに、今日ご議論いただく基準の見直しということについてもご意見いただきたいというふうに思っております。 それから、ページを飛びますけれども、36ページでございます。 訪日の外国人の方々がたくさん増えてきているということと、あわせまして、地域としては韓国、中国、台湾、こういった地域が非常に多いということをここでご紹介しておきたいと思います。 あと侵入防止の取り組みは、下段の37ページ、動物検疫所のほうでの取り組み、あとまた検疫探知犬を使った取り組み。 次ページの38ページには、いろいろビジュアルに訴えて、わかりやすい情報発信に今取り組んでいることを紹介しております。 また、39ページの下段は、おみやげの輸出解禁といったことで、ブラジルへの解禁のポスターを下段の右側に示したもので、こういった形でわかりやすい情報発信にも現在取り組んでいるところでございます。 それから、40ページ、41ページと、それぞれいろいろな空港、あるいは港によって、そういった特徴に合わせた防疫対応ということでやっております。 特に41ページの右上にあるマット、これは実はマットの靴底消毒と書いてありますけれども、マットにこのまま印刷した状態で示すことができますので、英語はもちろんですけれども、韓国語、中国語でビジュアルでわかりやすくということで今取り組んでおりますので、ご紹介しておきたいと思います。 それから、資料をちょっと飛びまして44ページでございます。 44ページ、これが訪日の外国人の方がたくさん増えていると先ほど触れましたけれども、携帯品として、意図してか、あるいは意図せずか、いろいろな方がいますけれども、持ち込んだ事例でございます。 特に右側のものはアヒルの丸と体というか、こういった状態で1人の方が持ち込んだものでございます。 ここでちょっと強調しておきたいのは、これを動物検疫所のほうで精密検査にかけたところ、H7N9亜型が分離されたということでございます。 他にも鶏肉で中国からのものでH5N1亜型が分離されたと、こういったものもございますので、しっかりと水際対応、これは大きな物流の貨物だけではなくて、お客様の持ち込み、こういったものも注意喚起しながら取り組みたいというふうに考えてございます。 その一環として46ページでございます。 多言語ということで、英語に加えまして韓国語、あるいは中国語、またベトナム語、タガログ語、タイ語、ミャンマー語、こういったことを追加しまして情報発信に努めておりますし、また47ページの下段は、この一番下の部分は韓国の農林畜産検疫本部のホームページに日本の動物検疫に関する情報を発信してもらっております。 ですから、入り口では韓国語で、例えば日本を訪問したいという韓国の方がこれにアクセスして、動物検疫のルールなどを紹介するというような取り組みが今できておりますので、ご紹介しておきたいと思います。 それから、あと資料をちょっと飛ばさせていただきまして57ページでございます。 57ページ、また上の段には鳥インフルエンザの関係を書いていますけれども、鳥インフルエンザが一旦発生すると、また宮崎で口蹄疫が一旦発生すると、通常、相手国は輸出を一旦とめることとなります。 ですから、日本からの牛肉、あるいは鶏肉の輸出を一旦止めるという事になりますけれども、これだけ牛肉、あるいはこれから鶏肉なりを輸出していく中で、止まる期間が長くなると、経済的な影響、あるいはこれまでの事業に取り組んだ人への影響も非常に大きいものですから、現在、57ページにありますような発生した場合にあっても、地域を限定した、制限した上で輸入貿易を継続できるような取り組みということで、現在、アメリカとEUとの間で協議を始めておりますので、この点も紹介しておきたいと思います。 それから、次の58ページの上段は、乳製品についてもこれから検疫対象にするということで、今年の10月には公布しまして、周知期間を約1年設けまして、来年の11月には施行するというようなことで段取りをしております。 携帯品については対象外ということでやらせていただこうと思っております。 また、59ページには輸出の実績ということで、牛肉、あるいは生鮮肉以外にも、中段にありますように、乳製品も非常にいろいろな商品がアジアを中心として輸出されているというような状況を示しておりますし、また下段のほうには、これから輸出解禁ということで、多くの国と協議をしております。 特に先ほど相互認証の関係でアメリカ、あるいはEUとの協議と言いましたけれども、アメリカとの間では鶏肉、家きん卵の協議を優先的に現在進めておりますので、ご紹介しておきたいと思います。 鳥インフルエンザの対策、日本の場合はしっかりやられておりますので、こういった意味でも、技術的な協議する上でもデータ、根拠があるということで現在進めておりますので、ご紹介しておきたいと思います。 あと少し飛ばさせていただきまして、65ページでございます。 65ページ、韓国、中国、隣国にあって、情報共有したり、あとは行政、または研究者同士が交流できるような枠組みを昨年の9月に農業大臣会合で合意しております。 そういった中では、2番にありますような協力分野、渡り鳥であったり、あるいはサーベイランスの情報であったり、また防疫対応、人材育成、こういったことを対象にして協力体制を具体化していこうということで今取り組んでおります。 また、その際には、委員の皆様方のご協力もいただければと思っている次第でございます。 それから、資料をまた少し飛ばさせていただきまして、71ページです。 一番直近の話題でございます。 新潟でG7農業大臣会合がございました。 この際も家畜衛生、動物衛生、非常に大事だということで口蹄疫、鳥インフルエンザを初めとする越境性の感染症の関係と、あと薬剤耐性、耐性菌を減らすと、こういったテーマがG7の中でも議論され、宣言文の中に盛り込まれておりますし、首脳宣言の中には「薬剤耐性との闘い」というもので明記されました。 こういった取り組み、我々家畜衛生分野、あるいは公衆衛生分野と協力しながら、しっかり取り組んでいきたいというふうに思ってございます。 あと最後に、最後のページでございます74ページ、75ページ、これはOIEから獣医組織能力の評価を受ける仕組みがございます。 現在、180カ国の加盟国ある中、122カ国が受けております。 これは一般的に途上国が中心に受けてきたわけですけれども、先ほど申しましたように、輸出に取り組む、あるいはこのアジア地域の中でも日本が中核的な役割をしていく上でも、OIE国際機関から評価を受けた上で下段に掲げております、75ページにありますけれども、よい点も指摘いただくとともに弱い点も当然あろうかと思います。 改善する点も助言を受けた上で、さらに家畜衛生体制の強化、それはハード面、ソフト面含めて強化していきたいということで、また先生方、委員の皆様のご助言をいただきながら、牛、豚、もちろん家きんも含めまして、防疫対応、また制度、仕組みも含めましてしっかり取り組んでいきたいというふうに思っております。 私の説明は、以上でございます。

村上小委員長
ありがとうございました。 それでは、本件につきまして、委員の皆様からご意見、ご質問がありましたらお願いいたします。 どうぞ。 お願いいたします。

米田委員
ご説明ありがとうございました。 1つ質問、1つお願いがあります。 1つ目の質問のほうですが、鳥インフルエンザに関してなんですけれども、たしか今台湾でも発生があったというふうに聞いたと思うんですが、ご説明の中になかったので、資料の作成に間に合わなかったのかなと思ったんですけれども、もし、何か台湾はもう日本にとって脅威ではないという認識ができているとか、そういうことがあるんでしたら教えていただきたいなと思ったのが1点です。 それからもう一つお願いのほうなんですが、近隣国との協力が非常に進んだということはすごくすばらしいことだと思います。 それに乗じてではないんですが、さらにお願いとして、鳥インフルエンザに関しては、できれば次のターゲットとしてロシアとの協力も考えていただきたいなと思います。 ロシアは大きな国なので、なかなか難しいところがあると思うんですけれども、極東のほうのロシアの情報がもう少し入ってくるようになるといいのかなと思います。 以上です。

熊谷動物衛生課長
ありがとうございます。 台湾は、おっしゃるとおり発生がありまして、ガチョウが特に多く発生しました。 それで、もうほとんど壊滅状態のような状態になりまして、あと新規導入で海外から種ガチョウを入れたというような状況になっております。 発生情報については、先ほどアジアの関係の表で、5ページのところで台湾、この中にも掲げてありますように、今年に入っても、5月、6月、7月とHPAIの発生報告ございますので、台湾も日中韓プラス台湾、あと先ほどお話のあったモンゴル。 モンゴルとも友好的に協力関係ができておりますので、先週もOIEの会議がございました。 そこにもモンゴルからの担当者も来ましたし、台湾も来ております。 そういった意味では国際機関をいわゆる橋渡しにして、日本の家畜衛生、イニシアチブをとりながら、情報交換や研究者、行政官の交流も含めまして、しっかり取り組んでいきたいと思っております。 また、ロシアについてですが、実はモンゴルで会議を開催すると、ロシアは大体来てくれます。 あともう一点、中国もやはり友好的。 なかなかそういう意味では、アジアの地域、難しい国、地域がありますので、そういった特異な関係を持ったところでの開催の際には、私どもも直接対面して交流できるような、そういうチャンネルができ始めていますので、ご紹介しておきたいと思います。

村上小委員長
他にありませんか。 お願いします。

有川委員
1つ教えていただきたいんですけれども、71ページのG7の宣言の中に「薬剤耐性との闘い」というのがありますが、これは多分欧州と比べると、かなり畜産の分野で取り組みが遅れているということもあるのかなと思うんですけれども、具体的に何か今後こういうふうな方向でというのはおありでしょうか。

熊谷動物衛生課長
ありがとうございます。 まあ、日本としてのアクションプランはなかったんですが、今年の4月にアクションプランを策定して、それはいわゆる厚生労働省だけではなくて、政府一丸となって策定しました。 そうすると、生産段階ということになると農林水産省。 それで、2020年に向けた目標も具体的な数字も挙げながら取り組んでいくという形になっておりますので、またその辺の詳細についてもわかりやすい形で発信しながら、また実際に特に生産にかかわる─まあ、生産者というよりは餌の供給サイドであったり、あと動物薬の使用する、まさにNOSAI、あるいは産業動物獣医師の方々の協力も得ながらということになりますので、その辺をまた情報共有しながら取り組んでいきたいと思います。 アクションプランの中で具体的に掲げさせていただいております。

有川委員
分かりました。 ありがとうございます。

村上小委員長
他にございませんか。 よろしいですか。 私から1つ教えていただきたいことがあります。 74ページと75ページで獣医組織能力評価ということがのべられていました。 OIEのホームページを見ると、既に評価を受けた国の評価書が掲示されています。 質問は、この中に獣医学関連の教育機関や研究機関の能力評価など、そういったものは対象として含まれているでしょうか。

熊谷動物衛生課長
ありがとうございます。 10月の中下旬に、OIEから3名が訪日し評価を受けることになっております。 その際に、今お話のあったような人材の育成であったり、あるいは研究所ということで、動物衛生研究部門だけではなくて公衆衛生部局、厚生労働省の協力も得たり、あと文科省、環境省、こういったことで関係機関の協力を得ながら、また自治体の協力も得ながら評価を受けるべく今準備を開始しているところでございます。

村上小委員長
ありがとうございます。 他にございませんか。 よろしいですか。 それでは、議事を進めさせていただきます。 続きまして、議事、飼養衛生管理基準を改正することについて、事務局から説明をお願いいたします。

相田課長補佐
動物衛生課担当の相田でございます。 飼養衛生管理基準の見直しについてということでご説明させていただきます。 座って説明させていただきます。 この飼養衛生管理基準の見直しでございますが、冒頭村上小委員長よりご案内いただきましたとおり、本年、農林水産大臣より家畜衛生部会のほうに諮問しております案件の一つでございまして、本日はこの見直しの内容についてご議論いただきたいと考えております。 資料につきましては、資料2-1、飼養衛生管理基準の見直しについて、それから資料2-2、飼養衛生管理基準とは、資料2-3、家畜伝染病予防法の写し、これを用いまして説明させていただきたいと思います。 まず初めに「飼養衛生管理基準」ということで、初めてこの言葉を耳にする方もいらっしゃるかと思いますので、飼養衛生管理基準は何かということで、資料2-2に沿ってご説明したいと思います。 2-2のまず2ページをご覧いただきたいと思います。 これは飼養衛生管理基準なんですけれども、家畜伝染病予防法に基づいて農林水産大臣が牛、豚、鶏、馬等の家畜について衛生的な飼養管理が行われるように、その所有者が遵守すべき最低限守るべき基準を定めているものでございます。 これを一言で言いますと、イメージ的には「健康な家畜をきれいな環境で飼いましょう」というようなものでございまして、例えばニューカッスルやPEDなどのこういった病気、ワクチンで防げるような病気についても環境をよくすることで、また一層ワクチンの効果が得られるというようなこともございますけれども、そういった農家の方が最低限守るべき基準ということで定めております。 また、この基準、制定する目的なんですけれども、家畜の伝染性疾病の発生の予防というのが最大の目的ではございますけれども、この基準を守ることで食品の安全性を確保するための生産段階における取り組みにもつながるということでございます。 2ページ目の中段に絵が描いてあるところの左のほうから、農場における衛生管理の徹底、それから、と畜場、食肉・食鳥処理・加工場、卸売・小売業、それから消費者というように生産段階から消費者まで一連のつながっている中で、農場における衛生管理の徹底、これが家畜伝染病予防法に基づく飼養衛生管理基準ということになっております。 それから、一番左端に縦の1から9に飼養衛生管理基準の主な項目を記載しております。 基準については先ほど申しましたとおり、牛、豚、鶏、馬、畜種ごとに規定をしておりますけれども、ここに書いてあるのは、それぞれ若干の違いはありますけれども、主な共通事項について記載しているところでございます。 それから、真ん中に黄色く囲った「遵守状況の定期報告」というのがございますけれども、これは法律に基づいて、家畜の所有者の方には毎年2月1日時点の飼養衛生管理基準の遵守状況を確認いただいて都道府県のほうに報告いただくことになっております。 また、都道府県においては、この飼養衛生管理基準の遵守状況を確認いただくために、現行では、原則として年に1回、都道府県の獣医師である家畜防疫員の方に農場に立ち入っていただいて、その遵守状況について確認いただいているというところでございます。 この基準、農家の方に守っていただくということで、適切に守っていただければ何ら問題はないんでございますけれども、守られていない項目があれば、指導・助言。 それでも改善されない場合は勧告、命令。 最終的には罰則というような規定も定められておりまして、そういった飼養者の方に真摯に取り組んでいただこうという規定になっております。 1枚めくっていただいて3ページをご覧ください。 先ほど項目を挙げていましたけれども、具体的にどんな基準、あるいはどんなことが定められているかということをイメージの図で示しております。 まずは衛生管理区域の設定ということでございまして、家畜が飼われている畜舎、それから家畜を飼うために必要な施設の区域を赤、オレンジっぽい線で囲っているところでございます。 この区域には家畜がいるということで、入る際には更衣、着がえ、それから消毒を行っていただくとともに、家畜の飼養に関係のない人は立ち入らせないというような措置になっているところでございます。 それから、次の4ページをご覧ください。 先ほど言った家畜を飼う衛生管理区域に入るためには病原体を持ち込まないということが重要でございますので、写真にありますとおり、出入りする車両、人、そういったものについては洗浄、消毒をしていただくということで、また農場の出入り口には消石灰を設置していただいたり、長靴をきれいにするために洗浄、それから消毒する踏み込み消毒槽、場合によってはブーツカバーを用いて外の汚れを持ち込まないというような対応をとっていただいていることになっております。 続いて5ページをご覧ください。 引き続いてなんですけれども、当然外から中に入るときには着がえをしていただくということと、履き物をかえていただくということで、こういった準備もしていただいているところでございます。 それから、その下の衛生管理区域の衛生状態の確保ということでございまして、これも定期的な清掃とか、一番いいのは家畜が出荷して、オールアウトするような状況では、徹底的に洗浄、消毒をしていただいて衛生的な状態を確保するということをしております。 これは5ページ、それから6ページにあわせて写真を載せているところでございます。 それから、7ページでございます。 人とか車の出入りは当然なんですけれども、野鳥とか、そういった野生動物の侵入についても、可能な限り侵入防止を図るべきだということでございまして、特に家きんにおいては防鳥ネットで覆っていただいて、野鳥が入ってこないような対策をとっていただくということ。 あと場所とか場合によっては、網目のネットを二重にしていただくとか、幅の狭い柵を設けていただいて小動物の侵入を防止していただいているといったことでございます。 それから、8ページでございます。 これは家畜を飼っている以上、生き物ですから、毎日気をつけているのは、やはり体調を崩していないかということでございます。 なので、毎日の健康観察をしていただくということでございますけれども、特にインフルエンザ、それから口蹄疫、こういったものについては特定症状ということで、口蹄疫であれば、よだれ、流涎です。 あと水疱、こういった特徴的な症状が出たときには、また鳥インフルエンザについても沈鬱とか元気消失とか、あるいは一定以上の死亡、死亡率の上昇と、こういった特定症状が出たときには直ちに報告をいただくというようなことも規定しているところでございます。 それから、9ページなんですけれども、万が一疾病が発生した場合には迅速な防疫措置が重要ということで、基本的には埋却地の確保をしていただいているということでございます。 ただ、もちろん、全部の農場で用意していただくことがいいんですけれども、立地条件上、個人での土地の確保は難しい。 そういったときには、都道府県とか自治体と協力して地域の公用地を確保していただくとか、あるいは焼却炉、焼却施設、こういったものであらかじめ使えるところを確保していただくとか、そういった総合的な処理計画を作成していただいて、万が一、疾病が発生した場合には速やかに対応していただけるように準備いただいているところでございます。 特に平成26年12月、「めぐる情勢」のところでもご説明しましたとおりに、インフルエンザの発生、散発的にございましたけれども、いずれも横への広がりがなくて最小限の被害にとどめることができたというのは、農家さんの間でこういった飼養衛生管理基準を遵守していただいているという中で、こういった通報が早かったということ、都道府県を初め、皆様方の迅速な防疫措置ができたからというようなことが大きな要因であったというふうに考えております。 それでは、本題の見直しの事項についてご説明したいと思いますので、資料2-1のほうに戻っていただきたいと思います。 本日、ただいまご説明しました飼養衛生管理基準の見直しということでご議論いただくわけでございます。 1ページの前に2ページをちょっと見ていただいて、飼養衛生管理基準の制定と改正の経緯について簡単にご説明します。 平成15年に衛生管理の徹底ということが伝染性疾病の侵入防止、発生予防措置に重要だということで、そういったご指摘がありまして、それを踏まえて平成16年に飼養衛生管理基準というものが制定されました。 このときは、基本的な項目について各畜種共通での10項目ということで制定しておりました。 その後、平成22年になって宮崎県における口蹄疫や、その他に高病原性インフルエンザの発生がございまして、そのときに発生の原因等を調べていった中で飼養衛生管理基準を徹底することが家畜の伝染性疾病の発生、それからまん延を防ぐために重要であるという指摘がございまして、これを受けまして平成23年、飼養衛生管理基準が大幅に見直されました。 その中で、今ご説明しました衛生管理区域の設定とか、立ち入りの制限、あるいは通報ルール、こういった項目が加えらました。 もう一つ、農林水産大臣は、少なくとも5年ごとに基準を見直を行い、必要がある場合は、これを改正することということでなっておりまして、まさに平成28年10月が23年の基準の改正から5年ということで、後ほど説明しますが、見直しを行うということで、今年の春に、3月に食料・農業・農村政策審議会に諮問をしたというところでございます。 1ページに戻っていただきたいと思います。 2の基準の見直しの方針のところでございますけれども、23年から5年間の間にいろいろな家畜衛生をめぐる情勢がございました。 それも踏まえてということなんですけれども、また実際に農家の指導に当たっております都道府県の家畜防疫員とや、都道府県の方にもご意見をお伺いしまして、それで見直しの項目ということを検討していったところでございますが、都道府県の方からいただいたご意見の多くは、基準を実際にうまく運用していく中でということで、例えば立入検査の頻度の見直しとか、基準の遵守の判断の仕方とか、それから海外から視察で来る人はどういうふうに受け入れたらいいかと、そういった運用面の見直しというか、改正が必要だということがございました。 また、このことは最後にご説明しますけれども、基準とは別に考えていきたいというふうに考えております。 その他に、平成25年から流行した豚流行性下痢。 先ほど言った平成26年の冬に発生した高病原性鳥インフルエンザ、こういった疫学調査の結果も踏まえて、今般見直しを行っていきたいと思っております。 それで、まず2の(1)のほうになりますが、豚流行性下痢の発生があったときに、全国的な発生があって、その疫学調査の中間取りまとめが公表されたところでございます。 そういったものに基づいて見直しを行いますが、飼養衛生管理基準というものが衛生管理上、毎日農家さんが取り組んでいただくということで、必要最低限の項目であって、また実行可能であるということが重要だということで考えておりまして、それに沿って改正を行うということで考えているところでございます。 (1)なんですけれども、これは牛、豚、鶏、全畜種に適用する基準というふうに考えておりますけれども、家畜の死体、排せつ物については病原体の伝播の原因となり得るというものでございますので、死体の保管とか、死体とか排せつ物を処理のために農場の外に移動させる際には適切な措置が必要だということで、基準の中に「家畜の排せつ物による病原体伝播の可能性が確認されたため、家畜の死体の保管並びに家畜の死体及び排せつ物を農場外に移動させる際の適切な措置を規定」するということを盛り込みたいというふうに考えております。 ここに言う排せつ物というのは生のふん尿等であって、もう完熟された堆肥とか微生物が死滅するような条件で処理されたものは対象には当たらないというふうに考えております。 関連して、資料の3ページをご覧ください。 豚流行性下痢の疫学調査に係る中間取りまとめの概要ということで、この資料を1枚めくっていただいて5ページになるんですけれども、報告書の全体のまとめということで総括が記載されております。 5の全体のまとめの(1)の2パラ目、下線を引いておりますけれども、ここの報告書の中でも、「国内での感染拡大要因については、生体豚、車両、物又は人の移動によって感染が拡大した可能性が考えられる」という指摘がございました。 この「物」のところにこういった家畜の死体とか、ふん尿というものが該当するということでございまして、基準として規定を盛り込みたいというふうに考えております。 また、生きた豚については、現行においても毎日の衛生管理で健康状態を観察していただいているということと、出荷、あるいは移動時の健康観察とか、車両とか物、人についても関係者以外の入場を制限し、出入りするときには消毒をしていただくということが既に規定されていることから、引き続きその部分については遵守を徹底していきたいというふうに考えておるところでございます。 続きまして、資料の6、7、8、9ページになるんですけれども、この表が家畜防疫員の方が農場に立ち入った際に、こういったチェック表を用いて飼養衛生管理基準の遵守状況をチェックしていただいている表となっております。 この表の中に、ページで言うと7ページ、8ページで四角く囲った部分があると思います。 7ページの17の(2)というところ、上から2番目、それから8ページ、家きん農場のチェック表なんですけれども、4の(4)というところでございまして、またこの中でも、「運搬車両に糞尿のこぼれ防止及びホコリの飛散防止措置を講じている」ということで記載しているところでございます。 これは、現在、家畜防疫員の方に評価、見ていただいているところでございますが、ここの項目の文章の最後に米印がついているところでございます。 これは表の欄外にそのただし書きが書いてあるんですけれども、現行の飼養衛生管理基準の中には、実は規定されていない項目でございまして、ただ、飼養衛生管理の上で非常に有効なものであるということから、こういった項目についても重要と考えて、実施していない農場については、必要に応じて実施を指導するようお願いしているような事項でございます。 それから、10ページ、11ページを見ていただくと、廃棄物処理関係の法律と、その施行令についての写しをつけております。 この中にも畜産農業に係る動物のふん尿、死体、これは「産業廃棄物」に該当するということでございますけれども、この関係法令の中でも、その輸送に当たっては飛散、流出しないようにすることというふうに規定されているところでございます。 それから、めくっていただいて、12ページからなんですけれども、家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針ということで、農林水産省で示している基本方針でございまして、これの17ページ、この指針の最後のところになるんですけれども、ここでも家畜排せつ物の運搬に当たっては、飛散防止、散逸防止に努める旨記載しております。 したがいまして、この項目につきましては、飼養衛生管理基準の中に盛り込んで、農家の方に守っていただくことを徹底していただくということではございますけれども、これまでも指導してきたという経緯がございまして、全く新しいものということではなくて、今あることを明確に示して、さらにしっかり守っていただこうということでございます。 それでは、また1ページ目に戻っていただきまして、(2)についてご説明したいと思います。 豚及びいのししにおいては、食品循環資源を原材料とする飼料の利用に当たって、原材料の詳細及び処理方法を把握していない事例が確認されたため、生肉が含まれる可能性がある飼料の加熱処理を規定するというものでございます。 これは、豚、イノシシのみに適用される規定として考えております。 我が国におきましては、家畜飼料の自給率の向上を目指して、その1つの取り組みとして、食品循環飼料を原料とする飼料の利用促進を図っているところでございます。 食品循環飼料、いわゆるリサイクル飼料、またエコフィードというものでございますけれども、例えばどんなものかというところですけれども、1つは、例えば畑において規格外で出荷されなかった野菜、果物、こういった農場残渣、あるいはパン、うどん、お菓子のくず、豆腐かすやビールかすなどの食品の製造過程で生じる食品製造副産物。 それから、もう一つはスーパー等で売れ残ったお弁当、食品の原料の切れ端などの調理の残渣、それから厨芥類などの、また余剰食品、厨芥類、食べ残しです。 こういった余剰食品を利用して製造された家畜用の飼料は「リサイクル飼料」「エコフィード」などと呼んでいるところでございます。 この利用につきましては、畜産分野においては飼料コストの削減、成分の調製、嗜好性の向上による品質とか生産性の向上が期待されるところで促進しているところでございますが、この中で、もちろん畑でとれたものとか工場の中でつくられたもの、こういったものは特にこの対象ではなく、安全性の懸念はないんですけれども、一部の農家さんにおいて原材料の詳細とか処理方法を把握しないで使用していたというような事例が確認されたことがございまして、万が一、生肉がそのまま豚に給与されるようなことがないようにということで、生肉が含まれるようなもの、あるいはその可能性があるもの、これについては加熱を徹底するということを規定することを考えているところでございます。 これは補足の説明ですけれども、平成26年度に家畜伝染病予防法とは別の飼料安全法という法律に基づいて、農家でどのような食品循環資源を原料とするかという、利用されているかということについて調査がなされました。 また、飼料製造工場でどのような処理がなされているかということについて調査した結果がございまして、その中で、多くの方はもう当然生肉は使用していないんですけれども、若干1割程度の飼料工場、あるいは農場の方で、生肉を使っているおそれがあるということが確認されました。 そのうちの大部分は、加熱をしっかりしておりましたけれども、ごく一部に加熱処理がしっかりされたかどうかということが十分確認されなかったというような事例がございまして、ほぼ遵守されているというところではございましたけれども、念には念を入れてということで、家畜の伝染性疾病の伝播のリスクになり得る、特に生肉については必ず加熱処理をするということで、この基準の中に入れたいということでございます。 ちょっと長いんですけれども、5ページをもう一回見ていただけるでしょうか。 最後のパラグラフの(5)のところで、「食品残さ等利用飼料の適切な処理等を含めた飼養衛生管理基準の遵守」ということで、PEDの疫学の中間報告の中でも指摘されているところでございます。 これを受けて、この基準について盛り込むということも考えているところでございます。 それから、18ページをご覧いただいてよろしいでしょうか。 これは豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針ということで、点線の囲みの部分でございます。 ここでは、「畜産物を含む食品残さの処理は、次に掲げるいずれかの方法による。 ただし、食品残さの原材料が既に同等の条件で処理され、その後汚染のおそれのない工程を経て給与されていることが確認される場合には、この限りではない」ということで、この中で加熱処理の基準としては、70℃、30分以上の加熱処理、もしくは80℃、3分以上の加熱処理ということを規定しておりまして、この温度のほうを採用していきたいというふうに考えているところでございます。 また、その下に食品残さ等利用飼料の安全性確保のためのガイドライン、これは飼料安全法に基づくガイドラインでございますけれども、この第3の3の(2)の1行目、ここにも、「生肉等が混入している可能性のあるものは」ということで、その下、4行ほど下に続いておりますけれども、「70℃、30分以上又は80℃、3分以上加熱処理する」というふうにされております。 このように、これまでも家畜伝染病予防法並びに飼料安全法に基づいて加熱処理について指導してきたところでございますけれども、家畜の伝染病の伝播のリスクのある生肉、これが豚やイノシシに万が一給与されることがないようにということで、念には念を入れるという観点でこの飼養衛生管理基準の中に加熱処理の規定を盛り込むということを検討しているところでございます。 また、1ページ目に戻っていただきまして、見直しの方針の(3)についてご説明します。 これは基準の見直しということよりも、基準等の見直しということに当たるところでございますけれども、これは説明にありましたとおり、昨年総務省より行政評価に基づく勧告がございまして、飼養衛生管理基準の遵守状況を的確に把握できるように基準の全項目を報告の対象にすべきという指摘を受けたところでございます。 これは省令で規定しておりますが、この報告の様式を変更するというところでございます。 19ページを見ていただいてよろしいでしょうか。 これは先ほどの「めぐる情勢」の中にも資料として添付しておりました総務省からの勧告でございます。 11月に出されたものです。 3枚めくっていただいて、24ページを見ていただいてよろしいでしょうか。 「定期報告の活用」というところがございまして、定期報告につきましては、先ほどご説明しましたとおりに、家畜の所有者、年に1回、飼養衛生管理基準の遵守状況を報告するという枠組みがございまして、このうちの4項目が家畜所有者からの報告の対象になっていないという指摘がございます。 1つが衛生管理区域に立ち入る車両の消毒、それから餌の設備、給餌設備とか給水設備への野生動物の排せつ物の混入防止、あと特定症状が確認された場合の早期通報と出荷の停止、それから家畜を導入する際の健康観察等についてです。 これは当然ふだんやっていただいているということで項目には入っていなかったんですけれども、基準の部分と整合性を合わせるようにということで、この様式の変更について検討したいというふうに考えているというところでございます。 これについては、年に1回、家畜防疫員の方に農家に立入検査をしていただいているということになっておりますけれども、実際には県の中には農場の数が非常に多いとか、家畜の飼養頭数が多いとか、広範囲になって移動に時間がかかるということで、年に1回立ち入りが物理的に難しいというところがございまして、そういった場合には、農家さんの報告を参考にして農場の状況を把握するということで、立ち入れなかった部分の参考にしなさいという指摘でございました。 このために家畜伝染病予防法の施行規則の報告様式を改めて農家さんからの報告を取りまとめて、効率的な遵守状況の把握に努めていきたいというふうに考えておるところでございます。 以上が今般見直しを行いたいという、この3点の主な理由のご説明になります。 それから、27ページから36ページに改正案ということで、先ほどご説明しました施行規則の別表の改正の案と、それから28ページからは定期報告書の改正案ということでつけておりますけれども、これはあくまでも素案、たたき台ということで、またこういった内容で都道府県の方に意見をお聞きしつつ、また、本日の審議結果とか、あるいはまた文章的には法律の担当官の指導を受けながら修正していくということで、これがこのまま文書になるということではありませんということはご理解いただきたいというところでございます。 それから、最後にもう一点、参考までにご紹介させていただきたいんですけれども、この飼養衛生管理基準を遵守していく上で、この基準をぱっと出しただけで都道府県の方が指導に当たるということではありませんで、運用面が重要だということで、37ページにちょっとお示ししておりますけれども、飼養衛生管理基準の運用についてもあわせて見直しを行っていくことでございます。 これについては、家畜衛生部会への諮問事項ではございませんので、本日、審議いただく内容、事項ではございませんけれども、この見直しに関連しているということで、若干簡単にご説明させていただきたいと思います。 大きく3つの運用の通知について見直しを図っていきたいと考えておりまして、1つが「基準の遵守状況の判断に当たっての統一的な考え方を具体的に示す」ということで、冒頭に説明しましたとおり、家畜衛生防疫員の方に今現在、飼養衛生管理基準の指導に当たっていただいているところでございますけれども、家畜防疫員の方々によって、判断基準、遵守できている、遵守できていないという判断に若干ばらつきがあるということでございまして、このため、可能な限り、具体的な例を示しながら、こういった基準で判断をしていきましょうということで、その判断基準を明確化していきたいというふうに考えております。 これが1点でございます。 それから2点目、「家畜伝染病予防法に基づく指導・助言等に関する手続きを定めたガイドラインの見直し」ということで、ご説明しましたとおり、家畜伝染病予防法の中で、この基準を守っていない農家に対しては指導・助言、それから勧告、命令というふうに段階的に改善措置を講じるように進めているところでございます。 しかしながら現段階では、第一段階の指導・助言も実績がないということなんですけれども、これにつきましては、総務省のほうから、どういうステップを踏んで次の指導・助言、それから勧告、命令に行けばいいかという要件が余り明確にされていないという指摘を受けておりましたので、その部分について、どういった場合に指導・助言をするのか、勧告、命令をするのかということについても明確化していきたいというふうに考えております。 それから、「立入検査の実施方法の見直し」ということで、これも繰り返しになりますけれども、原則、年1回の立入検査の実施、これは物理的に難しい都道府県がございます。 このために、立入検査の実効性を確保しつつ、より効率的に実施できるようにということで、遵守できているところは、引き続き取り組んでいただきたい。 逆に遵守できていないところに、より重点的に指導できるように、例えば遵守できている農家については、今、年に1回の立入検査を3年に1回、あるいは2年に1回にするとか、その遵守状況によって立入制限の頻度を減らすと、そんなことを考えていきたいというふうに考えておりまして、この3つの運用についても、本日ご審議いただく飼養衛生管理基準との見直しとあわせて検討していきたいというふうに考えているところでございました。 以上、私のほうから、簡単ではございますけれども、資料2-1の1枚目にあります飼養衛生管理基準等の見直しについてということで、見直しの方針についてご説明させていただきます。 以上です。

村上小委員長
ありがとうございました。 それでは、本件につきまして、委員の皆様からご意見、ご質問がありましたら、お願いいたします。 ただ今説明がありましたように、本日は資料2-1の基準の見直しの方針という本体部分これをどう運用していくかということについては切り離し、都道府県の皆様方との意見交換の後、固めていくということです。 よろしくお願いいたします。 ご意見をお願いいたします。

筒井委員
方針自体、私はよろしいかと思います。 ただ、実効性を確保するという上で、先ほどありましたように、年に1回訪問するというようなことでおっしゃっておられたんですけれども、一方で、家畜保健衛生所の職員数です。 家畜防疫員の数が本当に十分どこも足りているのかというと、先ほどお話があったように、一部ではなかなか足りていないと思います。 たしか口蹄疫の検証委員会の中でもお話があったと思うんですけれども、いかにそういったところを確保していくか、増やしていくか、必要な人数を確保していくかということは、もちろん、都道府県の問題なのかもしれませんけれども、ぜひ国のほうとしても、何らかのそういったことを支援していくようなことができればいいんじゃないかと思います。 これは要望でございます。

石川家畜防疫対策室長
ありがとうございます。 口蹄疫の検証委員会の中でも、地域によってばらつきというか、濃淡があるということで、それを受けまして、当課ではないんですけれども、畜水産安全管理課のほうでも獣医学生に対する産業動物獣医師への理解を深めるための学生時代からの1週間程度の現場での研修会をしたり、あとは修学資金。 これも以前ですと、入学後の修学資金だったんですけれども、現在は高校3年生のころから、言ってみれば青田買いのような形で優秀な学生をつかまえて、卒業後にその修学資金を給付した地域の都道府県に就職していただくというような取り組みを進めていますし、また当課であれば、動物衛生研究部門のお力添えをいただきまして、研修会、講習会、いろいろなメニューを増やして、また都道府県の職員、家畜防疫員になった後でも新たなそういう知見なり経験が得られるような取り組みを進めているところでございます。 また今後も都道府県さんのご意見も聞きながら、どのようなことができるかというのは検討していきたいというふうに思います。

筒井委員
ありがとうございます。 職員数自体をふやすというのは、なかなか難しいですよね。

石川家畜防疫対策室長
都道府県でも、かなり努力しているようなんですけれども、なかなか定員を─まあ、地域によって違いますけれども、特に大畜産県と言われているところでは、それでも募集枠は多いんですけれども、なかなか完全には埋まっていないというような状況だと聞いております。

熊谷動物衛生課長
ちょっと補足させていただきます。 リソースが限られていますので、まさに獣医職の学生は、選択としていろいろな職場がある中で、なかなか確保、職員が増える方向にありませんので、例えばリソースを生かしながら、あと効果のある形での指導ということで優良事例を周知したり、あとIT技術というか、スマート技術というか、いろいろなそういう技術も活用しながら、マンパワー的には省力化しつつ、効果は維持、あるいはもっと出るような形のことを、自治体のこれまでの優良事例などもよく参考にしながら。 あとまた韓国は意外とそういう技術にすぐれていますので、韓国からも情報をいただきながら、また交流して、いい形で、より意味のあるところに仕事を注力できるようにということでやっていきたいと思います。

村上小委員長
よろしいですか。 他に。 では、有川先生お願いします。

有川委員
6ページの第四の「野生動物等からの病原体の侵入防止」とあるんですけれども、このところは私見ていて、正直分かりづらいというか、例えば「給餌設備に野生動物の排泄物の混入防止に必要な措置を講じている」といったとき、これ農家から、平たく言うと、どういうことですか、うちでと言われたときに、何と答えたもんかなという。 「給餌設備」とあると、どうも物理的に何か混入を防ぐような構造物が必要かという理解になるんですけれども、例えば、小規模の農家だったら、多分餌というのは、20キロの紙袋にあるものを口を開いてボウルでとって、そのたびに入れますよね。 ちょっと大きな農家だったら、バルクタンク、給餌タンクから台車に落として、それをやるということだと思うんです。 だから、野生動物の排せつ物の混入防止ということになると、実際は現場では給餌の後に、20キロ紙袋だったら、ちゃんと封をするとか、台車は餌が残っていればふたをするとか、そういう措置だろうと思うんですけれども、設備となると、なかなか説明も難しいし、ぴんとこないんで、この辺は表現を変えられたほうがいいかなというふうに思います。 それと、給水設備も、なかなか実際現場で見ていると、実際は給水カップですよね。 大体大方の牛を飼っているところというところは。 放牧していて、給水の貯水タンクがあれば、給水用の、そこは汚れるのかもしれないけれども、「貯水なり水源を衛生的にしていますか」ということだったら分かるかもしれませんけれども、これも「給水設備に」と言われると、なかなかぴんとこないかなというふうに感じます。 ここはちょっと検討が必要かなと私は思いました。

相田課長補佐
ありがとうございます。 実は同じような意見というのは都道府県の方からもいただいておりまして、基準では、ぱっと見て確かに分かりにくいものですから、運用の中で具体的にケース・バイ・ケース、こういう場合はこういう形。 例えば、今ご指摘がありましたとおりに、餌なんかではタンクを使っているんであれば、「常に使い終わったらふたをしましょう」とか、紙袋についても、「野生動物に食い破られないような場所に保管しましょう」とか、分かりやすいような、こういった事例はこういったことにしましょうというようなことを示していきたいというふうに考えております。

西委員
飼養衛生管理基準の本体のほうは、このとおりでいいと思います。 運用の部分は審議事項ではないんですけれども、先ほども筒井委員からも出ましたように、マンパワー自身が非常に不足しているのが現状です。 ですから、今回の運用のところでも頻度を見直すだとか、いろいろあるんですけれども、そのやり方です。 必ずしも家畜防疫員に任命されている者でなければならないではなくて、地域の臨床の獣医師なり、あるいは地域の自営防疫の関係者なり、そういったいわゆる第三者の目できちんと見られるような形で見ているというような形も運用の中に─運用といいますか、運用できるような形でやっていただくことが、さらにやりやすいのかなと思います。 あわせて、それに必要な予算があれば、なおかついいことだとは思いますけれども、それは別途ご相談させていただきたいなというふうに思います。 それから、頻度を見直すというのは、しっかり守っているところはもちろん構わないんですけれども、余りそこばかりに特化してしまうと、今まで頑張って行っていた農家に行かなくなってしまうと、もういいのかという変な誤解というのがあり得ると思うので、運用されるときにはやる気がそがれることのないよう充分配慮いただきたい。 農場への病原体侵入防止の観点から、いわゆる農場に病気の、侵入するリスクの高いような、例えば、ふれあい農場ですとか、外国人技能研修者が来ているところだとか、そういったところそれから家畜の出し入れが多いところです。 家畜の出し入れが非常に多く、いろいろな県を越えて来るようなところ、そういったところは着地検査も含めてやっていくんですけれども、そういったところに重点を置いて、しっかりやることが重要だというようなものを何かの形で表現していただければと思います。

相田課長補佐
ありがとうございます。 今のご要望というか、ご指摘のとおり、家畜衛生に係る指導につきましては、全ての農場一律ということではなくて、今まさにご指摘あったとおり、リスクの低い、優秀な農場については、立入検査の方法について見直すということでございますが、そこは誤解のないような表現にしていきたいというふうに思っております。 また、ふれあい牧場とか、外国人が研修に入る、ややちょっとリスクが高くなるというところについては、どういうふうにすればリスクを減らせるとか、そういったことも具体的な例も踏まえて、また現場の状況も踏まえて表現していきたいというふうに考えております。 それから、まさに獣医さんも少ない中で、家畜防疫員の方が少ない中で、衛生関係の団体とか、地域の獣医さん、そういった畜産関係者の皆様の力をお借りしつつ、我が国の家畜衛生がさらに向上するように万全を期していきたいというふうに考えているところでございます。 以上です。

村上小委員長
どうぞ。

中島委員
これも私の要望なんですが、基準本体のお話というよりは、また別の機会で運用の議論があるというふうにお伺いしましたけれども、そこに向けてのお願いということになろうかと思います。 筒井、西委員のご意見にちょっと関連してなんですが、今回の基準の改正の背景がPEDの疫学調査の報告と、あと総務省の行政調査の報告を受けてということになるというふうに書かれておりますけれども、その両方の疫学調査報告と行政評価のレポートを拝見しますと、かなり運用面での課題が示されているのではないかと思います。 すなわち、両方のドキュメントから示された課題のうち、基準のほうで吸収する内容と運用のほうで吸収する内容を整理した形でお示しいただけると、「ここの部分の課題に関してはこういうふうに受ける、この部分の課題に関してはこういうふうに受ける」ということが整理して議論できるのではないかと思いました。 例えば、行政評価報告書の中では、県の指導が十分農家さんに行き渡らないとか、立ち入りをなかなか快く受けてくれない方に対する課題であったり、あと先ほどお示しされました人員の問題も含めて、そのあたりの内容をどう受けるのかなというイメージがつかないまま基準だけの議論をするのは、なかなか難しいのかなと思いましたので、ぜひそのあたりを整理した形をお示しいただけるとありがたいのかなと思いました。 以上です。

相田課長補佐
ありがとうございます。 そういった部分についても整理して、また運用の見直しのほうで明らかにしていきたいと思います。

村上小委員長
他にございますか。 どうぞ。 お願いいたします。

佐藤委員
この飼養衛生管理基準はよくできていると思いますし、またこの見直し方針も私はこれでいいと思うんですが、優良農場においては非常にきちんと遵守されていると思いますが、家畜防疫員に指摘される農場も結構相当数あるんではないかと思います。 それでお願いなんですけれども、家畜防疫員がどういう点を指摘しているのか。 そういうふうな家畜防疫員の指摘内容を取りまとめたものというのは、何か持っておられるんでしょうか。

相田課長補佐
この飼養衛生管理基準の遵守状況というのは、毎年まとめて農水のホームページのほうで公開しているところでございまして、ちょっと難しいとか、遵守できていない項目というのが、例えば小規模の牛農家さんなんかでは消毒が余り徹底されていないとか、あとやはりちょっと面倒だということで、人の出入りとか、そういった記帳についての記載が十分でないところが多いと。 そういったことが指摘されておりまして、そういった点を含めて、農水のホームページで紹介させていただいているところでございます。

石川家畜防疫対策室長
今の発言に関連しますけれども、遵守率については、毎年度3月31日時点で公表しておりまして、例えば、牛ですと、大規模農家であれば、ほぼ全ての項目─まあ、低いのは、先ほど言った立ち入り時の記帳ということで82.8%とかというのが一番低い遵守率でございまして、ただ小さな農場になると、今言った立ち入り時の記帳等の周知については65.9%と。 大きくなれば遵守率が高くなるけれども、小さいとなかなか守れないという、項目ごとに今まで傾向がある程度つかんでおりまして、また現場での指導におきましても、都道府県の家畜防疫員は、その前の年度の遵守状況も見比べながら、効率的に指導されておるというような状況にございます。

佐藤委員
どうもありがとうございます。

村上小委員長
他にございませんか。 お願いします。

髙瀬委員
髙瀬ですが、7ページと、それから8ページの黒く四角で囲んだ部分、「運搬車両に糞尿」云々の話なんですけれども、ここにあえて「ホコリ」を入れられておりますが、ホコリの飛散防止ってなかなか難しいわけで、むしろ、私はふん尿とか、例えば牛豚ですと体毛、被毛、それから鶏ですと羽も当然含まれるだろうと想像するんです。 そういうのは触れていなくて、ホコリをあえて入れているということに少し無理があるんじゃないかなと。 これは、もしホコリを入れないといけないんであれば、運用の面で記載する程度で、ここは「運搬車両に糞尿等のこぼれ防止、飛散防止措置を講じている」ぐらいでよろしいんじゃないだろうかと思っております。

石川家畜防疫対策室長
今髙瀬先生ご指摘あったように、多分ホコリというのは、羽毛とか、そういうことをイメージする、イメージしやすいように書いた表現かとは思いますけれども、現場できちんと趣旨が伝わるように表現ぶりについては検討させていただきたいと思います。

村上小委員長
他にございませんか。 お願いします。

矢野委員
運用面で、同様のお話ではあるんですけれども、家畜防疫員が不足しているということで、嘱託の獣医師であるとか雇い上げであるとか、自営防などの獣医さんも活用されているんですけれども、さらに、できましたら指導員のようなものを講習を受けて活用するなどの、そういうような応用的なものもご検討いただけたらと思います。 そういうのに当たっては、先ほど話題にも出ていますけれども、詳細にわたった規定というのを設けていただいて、客観的に評価できる、そういうものをつくっていただけるとありがたいというふうに思っています。

相田課長補佐
ありがとうございます。 そういった面も含めて、各都道府県からのご意見もお聞きしながら作成していきたいと思っております。

村上小委員長
他にございませんか。

白田委員
ピーピーキューシーの白田と申します。 初めて発言させていただきます。 先ほど飼養衛生管理基準ということで、赤字で書いてあるところについては、各都道府県の家畜保健所の先生方とかにご意見を伺うということだったんですけれども、家畜保健所の先生方が、例えば採卵養鶏だとかの実際の最新の現場の状況というのはなかなか把握されていないというふうに私は思っていまして、そういう方々で決めて、実際にこの基準が決められてしまうと、なかなか実現不可能なことが多くなってしまうんじゃないかなというふうに率直に感じております。 例えば、この資料、写真なんか置いてあるんですけれども、衛生管理区域を設定のイメージということで、これは養鶏場ではないとは思うんですけれども、例えば、衛生管理区域を設定するときに、入るところで衣服、専用の衣服、白衣とか、長靴の設置例と書いてあるんですけれども、例えば養鶏現場で、今大きな鶏舎で機械化された直立のウインドレス鶏舎なんかで、例えばこういう白衣で作業しますと、そこがひっかかりまして、労災みたいなことも起こりますので、例えば、こういう写真を使うときに、もうちょっと現実に即した写真なんかを用いられたらどうなのかなというふうに感じまして、ですから、運用面なんかのところで、もう少し現場に即した内容を含んで進められたらどうかなというふうに拝見しまして、思いました。 その辺のご検討をよろしくお願いします。

相田課長補佐
ありがとうございます。 今お示しした写真も5年前のものを使っていたものですから、またこの見直しに当たっては、団体、養鶏団体さんとか肉牛団体さんとかにもご意見とかをお伺いしておりますので、入手可能な写真なんかは、どんどん新しいものに更新していきたいと考えております。 ありがとうございます。

村上小委員長
他にございませんか。 よろしいですか。 ひとつ質問ですが、マンパワーのことです。 口蹄疫の検証委員会の際にFAOの家畜単位を当てはめて、各都道府県の家畜防疫員の数などが比較され、都道府県の間で若干差がございました。 この原資は交付金という形と伺いましたが、それは都道府県の運用で行われていると。 というところに割と自由度がある一方で、問題もあわせ持っているのではないかと思います。 このあたり、先の筒井委員の意見にも関連しますが、国のほうでてこ入れと申しますか、何らかの必要十分な家畜防疫員、もちろん国も都道府県も潤沢に人がいるわけではないわけですが、そのやりくりの中でも優先順位を勘案して、少なくともこのような大きな被害を及ぼすおそれのある家畜防疫上の重要案件については必要最低限の要員確保に向けて何らかの国からの明確な指導といいますか─指導というのはよくないのかもしれませんが、ガイドラインといってもよいかもしれませんが、そういったことはお考えではないでしょうか。

熊谷動物衛生課長
私の個人的な意見も入りますけれども、恐らく算定基礎の中の交付金の中に入っているんですけれども、現実は恐らく募集をかけても定員を埋められない状況になっているということではないかと思います。 そういった意味で、私どもも獣医職を採用したりする場面はあるんですけれども、学生の方々、非常に選択肢ある中で、特に自治体の方々が大変ご苦労しているのはよくわかっております。 そういった意味では、先ほどのお話の中で、獣医師の方が活躍している場というのは、実は産業動物獣医師としてもフィールドで活躍していただいていますので、そういった方の協力もいただきながら、特に農家指導という面でいいますと、都道府県の自治体の職員だけではなくて、あと北海道さんも多分恐らく雇い上げなどをうまく使っているケースあります。 あと先ほどお話あったように、県の獣医職員の方の指導のもとに、もう一つ実際に指導者的な農家と直接対面するような、もうワンステップ、その間に機動力という意味で人をかませるというようなことも1つの案かもしれません。 恐らく各県が抱えている課題、共通しているところもあると思いますので、そういったこともよく飼養衛生管理基準の遵守指導の中で実際の運用面の課題の一つとして意見を聞きながら、国としてできることと、あとまた自治体で工夫して、あと民間の活力を活用しながら、こういったことを少し検討というか、整理していきたいと思います。

村上小委員長
ありがとうございます。 他にございませんか。 お願いします。

西委員
マンパワーの関係は、本当に募集をかけても来ないというのが現状だと思っています。 諦めているわけではないんですけれども、そういった中で、今やっている家畜保健衛生の業務の見直しをどんどんしていかなきゃいけないというふうに思っております。 例えば、今やっている家伝法の5条の対象になっている疾病のサーベイランス、これは実際にRS事業で見直しの検討をしていただいておりますし、それから、私どもも、私は本庁におりますけれども、家畜保健衛生所に求める情報も毎月本当に必要なものなのか、四半期でいいものなのか、その辺のもう一度見直しだとか、もちろん、私どものほうから国に提出するもの、そういった細々としたものを精査していくことによって、大分時間が他のところに振り向けられるというのもありますので、その辺、いろいろとお互いに国とも、県とも協議なり検討していただければと思います。

村上小委員長
ありがとうございます。 よろしいですか。

石川家畜防疫対策室長
ありがとうございます。 今、西委員からございましたように、5条のサーベイランス検査、特にブルセラ、結核を皮切りに今まさに検討を始めておりますし、今回の飼養衛生管理基準の立ち入りもそうでございますし、もろもろのところに、定期報告もそうでございます。 本当に必要なのかと、必要な情報を吸い上げているのかというようなご指摘ございますので、見直しができるところから見直していって、できる限り現場の家畜防疫員の方にはリスクに応じた業務が配分できるように検討していきたいというふうに思っております。 ありがとうございます。

村上小委員長
他にございますか。 よろしいですか。 それでは、今日10件ほどご意見を頂戴しました。 そのなかで、資料2-1の1ページ目、基準の見直しの方針、これについて基本的な部分についての異論はございませんでした。 したがいまして、本件につきましては、事務局において本日のご意見を現在の案に反映していただいて、私が確認させていただいた上で、再度委員会を開催する必要があるかどうかも含めて、家きん疾病小委員長にお諮りした後、私に一任させていただくということでよろしいでしょうか。 ありがとうございます。 それでは、そのような手順で進めたいと思います。 本件につきまして、全体を通して委員の皆様からご意見、ご質問はございますでしょうか。 よろしいですか。 それでは、特にないようでしたら、このあたりでこの件についての審議を終了させていただこうと思いますけれども、事務局から何かございますでしょうか。

熊谷動物衛生課長
熱心なご議論、大変ありがとうございます。 見直しそのものについては、今小委員長からいただいたように方針を合意いただいたわけですけれども、実際の運用面については、たくさんの課題が残っておりますし、また都道府県の自治体の職員の方々が働きやすく、また地域の生産者のために実際仕事をしていただいている中で、業務を重要な新しい課題に対応するためにリソースを振り向ける、また少し緩和というか、注力する部分を減らしていく部分、そういったものもよく議論した上で、また委員の方々のご意見もいただきながら、また民間の協力も得ながらということでオールジャパンで家畜衛生をしっかりと国内防疫の徹底を行いながら、また輸出にもつながるというような業務を取り組んでいきたいと思います。 引き続き委員の皆様方のご指導、ご協力をいただければと思っております。 本日は、大変ありがとうございます。

村上小委員長
それでは、これをもちまして食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会第53回家きん疾病小委員会を閉会といたします。 ありがとうございました。

石川家畜防疫対策室長
ありがとうございます。 それでは、ここで10分ほど休憩をとりたいと思います。 その後、引き続き牛豚等疾病小委員会を行いたいと思います。 この時計で15分ぐらいでよろしゅうございましょうか。 では、15分ぐらいに牛豚等疾病小委員会を引き続き開催したいと思います。 よろしくお願いします。 また、家きん疾病小委員会の先生方におかれましては、ありがとうございます。 引き続きよろしくお願いします。 午後4時09分 休憩 午後4時16分 再開

村上小委員長
それでは、議事、口蹄疫ワクチン接種清浄国であるウルグアイからの生鮮牛肉の輸入を認めることについて、事務局から説明をお願いします。

吉戸課長補佐
リスク分析班の吉戸でございます。 よろしくお願いします。 座ってご説明させていただきます。 本年3月に農林水産大臣から家畜衛生部会に諮問しましたウルグアイ、OIEにより口蹄疫ワクチン接種清浄国として認定されている国からの生鮮牛肉の輸入を認めることについてご説明させていただきます。 資料は、資料3及び3の別添に沿ってご説明させていただきます。 まずは、今回、本小委員会で本件をご議論いただく背景についてご説明させていただきます。 参考資料の2の7に輸入解禁の要請を受けたときの手続を定めた標準的手続というものがございまして、その参考資料の最後のところに概要を示しているんですけれども、参考資料の一番後ろのページになります。 下に「リスク評価のプロトコール」とございまして、プロトコール1、2、3と書いてございますけれども、解禁要請を受けた案件の影響度合い等に応じてプロトコール1、2、3というふうに分けております。 プロトコール1をご覧いただくと、当該要請により家畜衛生上の新たな考え方の受け入れを必要とする場合、その他家畜衛生上の影響が大きい場合というものをプロトコール1と位置づけております。 こういった案件の場合には、リスク評価を行った上で家畜衛生部会への諮問を行うという整理にしております。 今回、ウルグアイが口蹄疫のワクチンを打って清浄性を維持している国ということになりまして、プロトコール1に位置づけて今回諮問を行ったというものでございます。 ウルグアイに関しましては、2001年8月以降、14年以上にわたって口蹄疫の発生がなく、2003年5月以降、12年以上にわたってOIEによりワクチン接種清浄国として認定されています。 ウルグアイからは、2011年11月にウルグアイ産の生鮮牛肉の輸入解禁要請がありまして、この要請に基づいてプロトコール1のものとして評価を行ってきました。 実際にはウルグアイ当局との質問票のやりとりや現地調査を通じまして、ウルグアイの家畜衛生体制やサーベイランス体制、国境検疫体制や国内における発生時の防疫体制等について情報収集を行いまして、ウルグアイ産生鮮牛肉の輸入を認めた場合の我が国への口蹄疫の侵入リスクについて評価を行ってきました。 そして、本年3月に標準的手続に基づきまして家畜衛生部会に諮問したことから、今回、牛豚等疾病小委員会において技術的な観点からご議論いただきたいというものです。 資料3をご覧ください。 B.、ウルグアイの家畜衛生体制等に関する情報についてです。 1番、ウルグアイの一般概況になります。 7ページに地図がございますのでご覧ください。 ウルグアイは南米大陸に位置しまして、ブラジルの口蹄疫ワクチン接種清浄地域とアルゼンチンの口蹄疫ワクチン接種清浄地域と国境を接しています。 ウルグアイの人口は342万人で、面積は17.6万平方キロメートルで、日本の約半分です。 1ページに戻っていただきまして、家畜の飼養頭数は肉用牛が約1,140万頭、これだけでも人口の3.3倍、そして乳用牛が約76万頭、豚が約17万頭、羊800万頭で、牛と羊がほとんど放牧による飼養です。 ウルグアイは世界第7位の牛肉輸出国で、EU、米国、カナダ、中国、ロシアなどに牛肉を輸出しています。 2番に行きます。 ウルグアイにおける口蹄疫ステータスです。 口蹄疫の最終発生、ウルグアイにおける最終発生は2001年8月で、これまでアクティブ・サーベイランス及びパッシブ・サーベイランスを行っている中で、14年以上発生がないという状況にあります。 そういったことで2003年以降、12年以上、OIEによってワクチン接種清浄国として認定されています。 現時点では、世界唯一のワクチン接種清浄国となります。 3番目です。 ウルグアイの獣医組織体制です。 (1)獣医当局について。 ウルグアイでは、農牧水産省、畜産総局が地方獣医行政を直轄で管理しておりまして、国を4つに区分しまして各区域に国の獣医当局の支所19カ所及び出張所25カ所が設置されて、これらが現場における業務を担当しています。 獣医研究所は、本部が首都のモンテビデオにありまして、他の3県に3支所設置されていますが、口蹄疫の検査・診断機能は本部が一元的に担っています。 (2)の法制度に行きます。 法制度としまして、家畜衛生全般に関する法令の他にも、口蹄疫の防疫対策のために、個別に防疫手続マニュアルが策定されています。 4番の農場の登録・個体識別・トレーサビリティ制度についてです。 家畜、牛や緬山羊、豚、馬を飼養する農場は全て登録の義務がありまして、登録施設には9桁の登録番号が割り当てられており、飼養状況や移動等の情報を報告しなければならないこととされています。 国家家畜情報システム、SNIGにより、牛は個体単位で、牛以外の家畜は群単位で管理されています。 また、と畜場においては、牛トレーサビリティに係る情報は、ウルグアイ食肉協会、INACによって運営される食肉産業情報電子システム、SEIICによって管理されています。 これらのシステムによりトレースバック、トレースフォワードが可能であるとされています。 5番目です。 と畜場、食肉処理施設について。 全てのと畜場、食肉処理施設、冷凍・冷蔵施設は国の許認可が必要で、全と畜場に獣医検査官が常駐し、と畜される動物の検査を行っているとされています。 と畜後検査では、公的技師の中に口蹄疫専門の検査官がおりまして、切り取った蹄や口唇を集中的に検査したり、また別の技師が除去された頭部の舌等の検査をしています。 EUや米国向け輸出用と畜場では、全てのと体が熟成といって2℃以上で24時間以上の肉のphが下がるという工程を経ることとされておりまして、1体ごとに公的獣医師と技師が腰最長筋というのはサーロインの部分ですけれども、その中央のphをphメーターで確認しています。 phの基準は5.8以下であって、この条件を満たさないものは国内消費向けに回されます。 半と体になったものの両側を測定して、仮に片方がpHの要件を満たさない場合には、もう片方も不合格とされています。 牛専用のと畜場は38施設で、うち、輸出用と畜場が25施設、これは2015年時点ですけれども、EU向けの食肉処理施設は、2012年時点ですけれども19施設存在します。 ここで補足ですけれども、OIEコードの口蹄疫の条項の中で、「公的なコントロールプログラムが存在する口蹄疫発生国又は地域からの輸入に係る推奨事項」というものがあるのですけれども、EUやアメリカが求めている、と体のphが下がったことの確認や脱骨という条件はOIEコードの条項に規定されている内容です。 次に、3ページ目、6番の国境検疫措置についてです。 ウルグアイは、アルゼンチンやブラジルとの間で一部国境を共有していますので、国際空海港9カ所の他に陸路の国境地点11カ所に検疫所が設置されて、輸出入検疫業務を行っています。 偶蹄類動物由来の動・畜産物の輸入については、OIEにより清浄と認められた国・地域以外からの輸入は認めておらず、かつ事前に輸入許可が必要としています。 隣国で仮に口蹄疫が発生した場合には、発生国からの車両消毒なども行うこととされています。 7番目の国内防疫措置についてです。 (1)口蹄疫ワクチン接種状況です。 これがウルグアイの1つの大きな特徴でもありますが、ウルグアイは、全ての牛・水牛に対する口蹄疫ワクチン接種を義務化しています。 羊にワクチンを打っていない理由としては、ウルグアイ側の説明によりますと、牛と羊は通常一緒に放牧されているので、羊がおとり動物として機能するという考えによるものです。 ワクチンは国家予算で購入して、生産者に対して無料で配布、地域ごとのワクチン接種スケジュールの決定やワクチンの保管、実施、監督等は国家獣医当局が行います。 資料3の別添、分厚いほうの資料をご覧いただけますでしょうか。 50ページの下のほうに「2)口蹄疫ワクチンの概要」があります。 ワクチンは毎年2,000万ドーズを備蓄しています。 O型とA型の2価の不活化ワクチンです。 南米で製造されたものでなければならず、国際的な入札により購入することとされています。 ワクチンは製造国の公的機関か、PANAFTOSAというOIEのリファレンスラボラトリーでブラジルに所在する研究所ですけれども、PANAFTOSAにより実施された試験、この試験というのは、ウイルスの不活化ですとか安全性、効果、純度などですけれども、この試験によって承認されたものでなければならないとされています。 その前のページの49ページをご覧ください。 上のほうに「ワクチン接種キャンペーン」と記載してございますが、ワクチンは2015年10月までは年3回実施していましたけれども、現在は2月と5月の2回実施されています。 2月は、全ての牛とアジアスイギュウが接種対象で、5月は、その年の5月時点で2歳齢以下の牛とアジアスイギュウとなっています。 年に1回、2月に口蹄疫アクティブ・サーベイランスと同時に、ワクチン接種による防御予測率のモニタリングも行っています。 厚いほうの資料の54ページをご覧ください。 上のほうに表がありますけれども、ワクチン接種前に、国内農場のうち300戸からランダムにサンプリングしまして、各農場からは1歳未満を3頭、1から2歳を4頭、2歳以上を3頭から採血というプログラムで採取しまして、SP-ELISA、つまり液相競合ELISAによって抗体価を測定しています。 低月齢の牛では防御予測率が低くなりますが、全体としては76%から89%という値になっています。 この70%を下回る農場が、もし確認されたという場合には、ワクチン接種が適切に実施されていない可能性があるため、調査の対象となります。 ワクチンが接種されていないと判断された場合には、罰則が適用されます。 そして、この農場に対しては、公的獣医師によるワクチン接種が実施される他、優先的にサーベイランスの対象とされます。 また、この資料の10ページをご覧ください。 こちらは、南米全体のOIE口蹄疫ステータスの取得状況、口蹄疫の発生状況になります。 濃い緑の部分がワクチン非接種清浄国・地域で、薄い緑色の部分がワクチン接種している清浄国・地域、色がないところはどちらのステータスも取っていない地域となります。 南米全体で口蹄疫清浄化を段階的に進めていく取り組みがされておりまして、2020年までにワクチン接種清浄地域は非接種清浄地域に、発生国はワクチン接種清浄ステータスを取得することを第一段階の目標としておりまして、その後、南米全体でワクチン非接種清浄国を目指していくこととされています。 南米での最終発生はベネズエラで2013年にあったのが最後でして、南米全体でワクチン非接種清浄地域、接種清浄地域は段階的に拡大しています。 続いて、口蹄疫サーベイランスについてご説明させていただきます。 前後してすみませんが、概要版、薄いほうの4ページをご覧ください。 口蹄疫については、パッシブ・サーベイランス及びアクティブ・サーベイランスが実施されています。 パッシブ・サーベイランスを推進するために届け出義務を怠った者に対する罰則制度や早期届け出を促すための補償制度が整備されており、また、生産者等に対する啓蒙活動が行われています。 パッシブ・サーベイランスによる通報事例は全て口蹄疫ウイルスへの感染の可能性が否定されています。 アクティブ・サーベイランスとしましては、年に2回、2月と下半期の2回ですけれども、2月は牛群のみで、下半期は8から12月の間に行われるもので、牛群と羊群を対象としておりますけれども、こちらに対する血清学的サーベイランスを実施しておりまして、統計学的手法に基づいて設計されたサンプリングデザイン、サーベイランス計画に基づいて毎年サーベイランスが行われています。 検査手法は2012年から変更されていますけれども、現在は、スクリーニング検査としては、牛も羊もウイルスの非構造蛋白、NSPに対する抗体を検出するためのNSP-ELISAを実施しておりまして、ELISAで陽性となった場合には確認検査として、牛はEITB、これはウェスタンブロットのことですけれども、EITBを実施、羊は液相競合ELISAを実施しています。 また、厚いほうの資料の58ページの表20をご覧下さい。 下のほうにある表20ですけれども、こちらに能動的サーベイランスの結果がありますけれども、ここ3年間の実績でいいますと、59ページに進んでいただきまして、2013年で言うと900農場、牛が約1万8,000頭、羊が約1万8,000頭、2014年は959農場、牛が約2万4,000頭、羊が約1万6,000頭、2015年は946農場、牛が約2万5,000頭、羊が約1万3,000頭について検査を実施しています。 表の右側の列の「陽性反応」というのは、スクリーニング検査で陽性となった後に確認検査で陽性となった事例の数ですけれども、毎年、牛で10件弱の陽性反応が確認されています。 スクリーニング検査で陽性となった時点で、この農場には移動制限が課されることとされておりまして、移動制限を課した上で動物衛生課の検査官が農場に立入検査を実施して、臨床症状の確認や追加的なサンプリングを行っています。 追加的なサンプリングとしては、農場内にワクチン非接種の子牛がいる場合には、その子牛30頭から、もし非接種の子牛がいない場合には60頭の羊からサンプリングして検査をする。 羊もいない場合には、陽性牛から再度採血し、EITBにより確認検査がなされます。 陽性反応があった10件弱の事例については、それぞれフォローアップ検査によって最終的に口蹄疫発生ではないことが確認されたとのことです。 次に、口蹄疫の診断体制についてです。 60ページをお願いします。 口蹄疫検査診断施設は、ウルグアイにある検査診断施設、DILAVEと汎アメリカ口蹄疫センター、PANAFTOSA、または米国プラムアイランドの海外病診断施設で行うこととされています。 ただ、DILAVEでの検査において陽性結果が得られた時点で口蹄疫発生として取り扱われ、殺処分等の緊急措置が講じられることとされています。 薄いほうの資料の4ページ、8番、口蹄疫発生時の対応につきまして。 口蹄疫疑い動物を発見した際の通報の流れや発生時の対応、制限区域の設置等がマニュアルに定められており、これによれば、口蹄疫に感染していることが疑われる場合には、その時点で移動自粛をした上で農場への立入検査や情報収集等の対応を行うこととされています。 調査の結果、発生が確定した場合には、制限区域の設置や隔離、移動制限、発生エリア内の感受性動物の殺処分、疫学調査等を実施することとされています。 感染ゾーンの移動制限解除のためには、発生エリアにおける殺処分完了から30日間が経過し、かつ、続発がないことがおとり動物を用いた清浄性確認検査によって確認されなければならないこととされています。 そして、総合評価についてです。 こちらは厚いほうの資料で79ページをご覧いただけますでしょうか。 総合評価についてご説明します。 以上のことから、ウルグアイの獣医組織体制は整備されており、口蹄疫の侵入防止のための国境検疫体制、口蹄疫の発生を摘発するためのサーベイランス体制・診断体制、口蹄疫発生時に迅速に対応するための国内防疫体制は適切に整備されていると考えられました。 また、牛の個体識別、トレーサビリティ体制は整備されており、獣医当局により認定を受けたと畜施設・食肉処理施設で獣医当局の検査官による適切な検査を受けた牛肉のみを輸出することができると考えられました。 ウルグアイは、口蹄疫についてワクチン接種による防疫を基本方針としていますけれども、ワクチンは適切に管理され、策定されたワクチン接種プログラムに基づいてワクチン接種が適切に実施されていると考えられました。 また、ウルグアイは牛肉の輸出に際して、最も厳しい輸入要件に対応する形で処理を行うこととしているとのことであり、通常から、と体の熟成工程により肉のpHが6未満になったことを確認するといったリスク低減措置を講じたものに限って輸出する体制が整っていると考えられました。 このような状況下で、ウルグアイでは、2001年以降14年以上にわたって口蹄疫の発生は確認されておらず、また周辺国での清浄化の取り組みも進展していることから、ウルグアイで口蹄疫が発生する可能性は低いと考えられます。 ただ、一方で口蹄疫ワクチン接種という防疫手法に潜在するリスクとしまして、1つとしては、口蹄疫ワクチン接種は感染を完全に防止するものではなく、また感染しても症状を示しにくくしてしまうことから、感染を見逃す可能性や動物群内にウイルスを潜在させてしまう可能性があること。 2番目としまして、診断方法として利用されるNSP-ELISAは、ワクチン非接種動物の診断で一般的に用いられるSP-ELISAと比べて、抗体の検出時期がおくれる場合があると言われており、また個体レベルでの感染の有無を判断できないと言われていることが挙げられます。 ウルグアイでは、口蹄疫摘発のためのサーベイランスを行っていますが、ワクチン接種を行っているために、万が一ウルグアイに口蹄疫が侵入した場合には、早期摘発できない可能性があると考えられます。 このような状況を踏まえると、現在の獣医組織体制、国境検疫体制、サーベイランス体制・診断体制、国内防疫体制下にあって、口蹄疫の発生が確認されていないことにより、ウルグアイに潜在する口蹄疫のリスクは口蹄疫非清浄国よりもリスクは低いと考えられますが、口蹄疫清浄国、いわゆる日本のようなワクチンを打っていない清浄国と比べて同レベルの清浄性であるとは言えないと考えられます。 そのため、ウルグアイから牛肉の輸入を認めるに当たっては、(1)としまして、現在の獣医組織体制、国境検疫体制、サーベイランス体制・診断体制、国内防疫体制、牛の個体識別・トレーサビリティ体制を維持すること、(2)としまして、こういった体制を維持している状況下で口蹄疫の発生が確認されていないことという要件を満たすことを前提として、これに加えて、以下のような上乗せのリスク管理措置を講じることについて検討する必要があると考えられました。 1つとしましては、日本向け輸出生産農場・と畜場・食肉処理施設等は、日本当局が指定した施設に限ること。 日本向けに輸出する牛肉を生産するための牛は、ウルグアイで生まれ育った牛であること、出荷前の一定期間、他の農場から動物を導入していない農場の牛であること、生産農場からと畜場に直接搬送され、輸送中、他の動物と接触していない牛であること、それから、日本向けに輸出する牛肉の要件としまして、頭部、四肢、蹄、内臓を含まないこと、と畜工程において、主要リンパ節、確認できるリンパ組織、血餅を除去すること、と畜後脱骨前に、気温2℃より上で、少なくとも24時間以上の熟成工程を経ており、かつ、公的獣医師が両側の半と体について腰最長筋中央のphを測定し、両側ともにphが6.0未満に下がっていることを確認したものであること、脱骨を適切に行ったものであること、それからもう一つは、必要に応じて、日本が現地調査を行う権限を有することといった上乗せのリスク管理措置を講じることについて検討する必要があると考えられました。 また、こちらは暴露リスクの話ですけれども、口蹄疫の清浄国で今ウルグアイから熟成牛肉を輸入しているアメリカ、EU各国では、非加熱の食品残さの飼料利用を法律で禁止しているのに対しまして、日本では非加熱の食品残さの飼料利用の禁止が徹底されているとは言えないことから、輸入された食肉や肉製品が非加熱の状態のままで食品残さなどになって、豚などに供与される可能性があることにも注意する必要があると考えています。 したがって、以上の上乗せ管理措置と同時に、国内の農場レベルでの侵入リスクを一層低減する観点から、飼養衛生管理基準の遵守徹底を着実に実行していく必要があると考えられました。 以上が、これまで事務局でリスク評価を行った内容です。 このことにつきまして、本日専門的なお立場からご意見、ご助言を賜りたいと考えています。 よろしくお願いします。

村上小委員長
ありがとうございました。 それでは、ワクチン接種を行いながら清浄性を維持しているという国に対する輸入リスク評価は初めての事案になりますので、さまざまな意見があろうかと思います。 本件についての委員の皆様からのご意見、ご質問をお願いいたします。

小渕委員
教えていただきたいんですけれども、再発生になってしまったときの説明、今の説明はなかったと思うんですが、厚いほうの資料の75ページのところに、再発してしまったときの理由で、発生農場の所有者の多くがアルゼンチンにおいても農場を所有していたということと、あと収穫の関係でトラック輸送が頻繁であったことなどが挙げられていたのを読んだんですが、この点に関しては、その後のいろいろな防疫対策で今はほとんど心配がないというふうに考えていいということなんですか。

吉戸課長補佐
ありがとうございます。 過去に発生したときに大発生した理由を、ウルグアイ側に現地調査のときに確認したときの回答によりますと、当時、発生当初は口蹄疫に対する知識が余りなく、対応が不十分だったということも考えているというふうな回答がありました。 その後、啓蒙活動や口蹄疫に対する対策というのは強化しているということですので、現在は改善されていると思っています。

村上小委員長
それにつきましては、確認をとっておいていただければと思います。 他にございませんか。 お願いいたします。

佐藤委員
今のご説明ですけれども、アクティブ・サーベイランスの結果は、陽性個体が結構出ているわけですけれども、こういうことから考えて、日本に輸入した場合に食品残さ等を経由して感染するリスクは高いという、そういう判断ということですか。

吉戸課長補佐
アクティブ・サーベイランスの結果で陽性となった農場に対しては、フォローアップの検査を行って、発生ではないということを確認しているということなので、ウルグアイが来るものが直ちにウイルスにすごく汚染されていて、リスクがあるものだということだと考えているわけではありません。 ただ、ウルグアイに今後─今やっているサーベイランスというのは、ワクチンを接種している状況下でのサーベイランスなので、接種していない国に比べれば、早期摘発という意味ではちょっと弱いだろうという考えがあります。 もし仮に侵入した場合には、ウイルスが入っているものがある可能性も考慮して上乗せのリスク管理措置でphが下がって、口蹄疫ウイルスが不活化されたようなものであるといった、そういった要件をつけることで、侵入リスクも下げた上で、暴露リスクもさらに下げるような措置をとるべきではないかという評価の案です。

佐藤委員
ありがとうございます。

村上小委員長
よろしいですか。 他にございませんか。 お願いします。

中島委員
非常に細かい点の質問なんですけれども、厚いほうの資料の79ページの中段のNSP-ELISAについてです。 「また個体レベルでの感染の有無を判断できないと言われている」という、この部分に関して少し解説していただければと思うんですが。

吉戸課長補佐
群単位でというのは、この検査自体が全頭に対して行っているものではないということと、抗体の反応として、接種した回数等に応じて抗体価が高くなる傾向もあるということもありますので、1頭がNSP-ELISAの結果として陰性か陽性かという判断ではなく、群全体としてNSP-ELISAの結果を見ないと、群としての感染の有無が判断できないということだという意味です。

伊藤国際衛生対策室長
結局、さっき言ったSP-ELISAに比べて、実際感染した後に反応が来るのが遅いという可能性もあるので、個体個体を見たときに、そこで判断できない可能性があるので、全体的に見ながら判断しなきゃならないという、そういう趣旨もございます。

中島委員
つまり、陰性をもって陰性というふうに判断できないという意味で捉えたらいいんでしょうか。 それとも、サンプリングの実際の運用で、個体レベルではなくて群単位でサンプリングをしているので、その結果をもって解釈するときには、群での結果を反映しているというふうに考えるのか、時間的な遅れのことなのか、そのあたりがこの文章を読んだだけではわからなかったんですが。 今のお話だと、時間的な経過があるので、陰性をもって陰性と判断できないというようなご説明というふうに理解してよろしいんですか。

吉戸課長補佐
時間的な部分ということよりは、ワクチンを打っていない個体に対する抗体が上がるということであれば、SP-ELISAのほうではワクチンを打っていない個体に対する検査ということで、抗体が上がっていれば、その個体は、その抗体は極めて口蹄疫ウイルスによる抗体が上がったものだと判断されるわけですけれども、NSP-ELISAというのは、1頭が上がっているからといって、1頭の結果だけで口蹄疫ウイルス感染によるものだと判断できないということです。

動物検疫所西口課長
動物検疫所の西口と申します。 恐らくこのNSP抗体を検出するための試験で、1頭陽性が出たら、それはもう確実に陽性だということができない検査ということだと思うんです。 マイナスのものをプラスと言ってしまう、これのことを非特異反応と言いますけれども、特異度が悪い、よくない検査なので、たとえプラスが出ても、それは検査上プラスが出てもマイナスかもしれない。 それを確かめるためにフォローアップの調査を同じ群に対してやるというお話になるんです。 なぜかというと、ワクチンをつくるときに、本当に感染していれば、外の枠のSP抗体というのが必ずあって、NSP抗体という中の部分のものもできるんだけれども、ワクチンを打っている場合には、その中身のNSPは取り除いているので、本来NSP抗体が出ないことにはなっているんですけれども、ワクチンの精度が悪いと、そういう少量、NSPの部分がまざってしまうので、まれにNSP-ELISAで陽性と出てしまうものがあるんですけれども、それがイコール感染動物かどうかと言われると、そこまではっきり言えないので、1個体が陽性だったら、それはイコール1感染だということを一発で言えないということなんです。 そうすると、1頭だけじゃなくて群全体で、他にも、では、うつっている感染動物が1頭いれば数頭いるだろうということで群全体でもう一回見直すけれども、そこで反応してこない、陰性であれば、それは非特異反応だったというふうな解釈に使う検査で、それほど特異性の高いものではないという認識で使われているんじゃないかと思います。 もし、間違っていたら、多分村上洋介先生が確かなことをお話ししてくれるんじゃないかと思いますけれども。 以上です。

村上小委員長
OIEの規約にあるかどうかは別として、自然感染牛では高い頻度で持続的にウイルスを持ち続けるというようなキャリアというステータスがみられますが、研究論文などによると、こうした個体ではNSPに反応しないという事象がしばしばみられるそうです。 ですから、あくまでも群単位を対象に判断するということかと思います。 具体的には先ほど事務局からも説明ありましたように、一定の期間を置いて対照群を調べて抗体変動がないかを調べるとか。 したがって、血清学的に陰性を判断していくのはかなり時間がかかるシステムといえます。 個体についてどうかといった、ある時点でのサンプルで判断しろと言われると、なかなか難しいということであります。

中島委員
わかりました。 今村上先生のお話からは、ウイルスを保有しているという状態に対する感度が低いというお話と、特異度の課題もあるということであれば、この書きぶりが「個体レベルでの感染の有無を判断できない」というよりは、「1検体、もしくは少数の陽性からのみ感染を確定できない」とか、「感染がないことも否定できない」とか、そういう形で書いていただくと、より誤解がない文章になるんではないかなというふうに思いました。

吉戸課長補佐
ありがとうございます。

村上小委員長
他にございませんか。 お願いします。

佐藤委員
腰最長筋のpHの確認をして、ウイルス不活化を確認するとあるんですけれども、これはかなり信頼性の高い、日本でもちゃんと確認されている、そういうデータなんでしょうか。

吉戸課長補佐
データというのは、pHが下がったときにウイルスが不活化されることが実験的に確認されているか、という意味でしょうか。

佐藤委員
腰最長筋というのは、かなり長いですよね。 それで、多分1点で測定すると思うんですけれども、その辺全体的にどうだとか、確かに5.8で完全に不活化されるとか、そういう試験結果というのは日本でもきちんと出されていることなんでしょうか。

吉戸課長補佐
肉自体のphが下がることでウイルスが不活化されるということ自体は研究自体ありまして、あとOIE、なぜ腰最長筋なのかというところなんですが、ここは報告書の詳細版、薄いほうの資料の11ページのところに、先ほど口頭で説明した参考資料6、「公式なコントロールプログラムが存在する口蹄疫発生国、地域からの輸入にかかる推奨事項」というのを添付しているのですけれども、この下のほう、下から2行目のところの「b)」で、と畜後脱骨前に、2℃より上、少なくとも24時間、熟成工程を経て、両側の腰最長筋の中央を検査した際に、ph6未満だったというのを要件として輸入するというのが推奨事項としてありまして、これはこういった部分でphをはかることでウイルスのリスク低減措置が講じられるというふうな論文、文献に基づく規定となっています。

村上小委員長
他にございませんか。 お願いします。

有川委員
これは、事前にお尋ねした件なんですけれども、ワクチンの接種状況について、実際どのくらい実施されているかというのは、報告書を見るとわからないということだったんで、ただ、配布実績は押さえていますということだったんです。 たしか1,100万頭ぐらいが配布実績というふうにお聞きしたと思うんですけれども。

吉戸課長補佐
今回、資料にまだ入れていなかったんですが、配布実績については、2013年の全頭配布を行う2月の時点で1,349万ドーズ、飼養頭数に対して111.61%配布していると。 2014年の2月時点で言うと1,412万ドーズ、これは飼養頭数に対して115.87%配布しているという実績でした。 すみません、報告書に反映しておりませんでした。 反映するようにします。

有川委員
ちょっと知りたかったのは、以前お聞きした数字だと、大体1,500万頭ぐらいは配布実績ないとおかしいのかなと思っていたんですけれども、それに近い数字かなというふうに理解しました。 ただ、実際どう打たれる、自然採草地の広大なところで放牧している農場で、具体的にどうやってワクチンを接種しているんだろうというのが将来のリスクとして考えたときに、その辺の実態ということぐらいは情報としてあるといいのかなというふうに考えましたけれども。

吉戸課長補佐
現地調査を2月に行っておりまして、そのときにワクチン接種を2つの農場で実際に見てきています。 広い牧野の中にガウチョという馬に乗って牛を追い込むような職員、従業員がふだんの飼養管理をしているんですけれども、ガウチョが狭い通路になっている部分に牛を追い込んでいって、一頭一頭連続で接種しているというふうなことを実際に見てきております。 すみません、これも報告書に盛り込んでおりませんでしたので、入れるようにしたいと思います。

有川委員
わかりました。

村上小委員長
他にございませんか。 お願いします。

芳賀委員
ちょっと教えていただきたいんですが、ウルグアイはワクチン接種清浄国からの輸入、生きた状態の動物も輸入はあるという理解でよろしいんですか。

吉戸課長補佐
今ウルグアイが実際輸入しているのはオーストラリアとかニュージーランドとかアルゼンチンぐらいなんですけれども、アルゼンチンはワクチン接種清浄地域が北のほうにありますので、そちらのほうからはワクチン接種した動物は入ります。

芳賀委員
これは1つ気になることとしては、ワクチン接種清浄国からウルグアイに入った動物が新たに接種する機会があるかどうかということなんですけれども。

吉戸課長補佐
輸入条件、例えばですけれども、38ページに各国から輸入するときの輸入条件というものがありまして、38ページの真ん中にメルコスール加盟二国間の繁殖用牛、水牛の輸出入に係る衛生条件というのがあります。 これの最後のポツで、ワクチン接種清浄国から輸入される場合には、動物は発送前15日から180日の間にワクチンを接種されなくてはならない条件がありますので、これに基づいて輸出前に接種された動物が輸入され、もし輸入した後にワクチン接種のタイミングがあれば、そこでまた接種することもあるかと思いますけれども、基本的には輸出国で接種した状態で輸入されるということになるかと思います。

芳賀委員
今回、上乗せの条件をつけてというところで、80ページのところに「出荷前の一定期間、他の農場から動物を導入していない農場の牛であること」ということが書かれているんですけれども、この一定期間というのは、どのぐらいを想定して書かれているのでしょうか。

吉戸課長補佐
想定としては3カ月ぐらいかと考えていたんですが。

村上小委員長
他にございませんか。 お願いします。

中島委員
中島です。 もう一つ解説をお願いしたいんですが、79ページの下の(3)、日本向け輸出生産農場・と畜場等々は日本当局が指定した施設ということで書かれていますが、その指定のプロセスとか、一旦指定したら指定し続けるのか、一定期間ごとに更新が必要なのか、そのあたりのイメージを教えていただけるとありがたいんですけれども。

吉戸課長補佐
農場や施設を指定をする必要があるんじゃないかというふうに考えたのは、先ほど言ったように、早期の摘発が難しいということであると、輸出できる農場や、と畜施設というのは限定したほうがいいし、今どういう状態になっているかというのが相手国から輸入後に確認して実はわかるということではなくて、あらかじめ、わかっているところから入るようにしたほうがいいという考えで入れた案ですので、そういった意味で、新たに他の施設を追加したいということであれば追加する、施設の更新とかもありだと思うんですけれども、その場合にも事前に通知を受けて、こういうところから来るというのを日本側が認識した上で輸出してもらう形がいいのかというふうな案です。

中島委員
考えとかアイデアはそのとおりですばらしいと思うんですが、実際お伺いしたいのは、実際こちらから立ち入りをして実際の現地調査、現地観察をした上で指定をするというお考えで書かれている内容なんでしょうか。

吉戸課長補佐
現地調査が必須だという考えではなく、この施設に対して、例えば加熱処理施設の指定とかですと、施設を日本が行って現地で見て、指定をした上で輸入解禁ということだと思うんですけれども、これに関しては、地域自体の状況というのは一定のものかと思うので、認定の手順とか、相手国が日本が思うようなところを指定してくれるということがわかれば、全部現地に行く必要があるとは思っていません。 あと日本がもし何か必要に応じて行けるようにしておいたほうがいいんじゃないかというので、(6)に、必要に応じて、もし農場を見る必要があるとか、施設を見る必要があれば行けるような権限をつける案を6番に付けています。

村上小委員長
他にありませんか。

津田委員
今回、ウルグアイからの生鮮牛肉の輸入に関しては、向こうのほうのと畜場というか、そこの管理というのはかなりきちんとできているということで、肉自体の、これについてのリスクは少ないのかなと思います。 やはり考えなきゃいけないのは、国内での発生するリスクということだと思うんですが、ウルグアイの中で今ワクチン接種はやっているんだけれども、これを徐々にワクチン非接種のほうに持っていこうというふうなことをちょっと書かれているんですが、そのときに、過去の発生を見ると、周辺国から来たということも考えられて、その場合、南米の南半分といいますか、隣のブラジル、アルゼンチン、それからパラグアイといったところの動きとも関係するのかなと思うんですが、その辺の動きがどうなのかなというのが1つ。 それからもう一つは、もし、そういった発生があった場合に、若干ワクチン接種動物が残っている状態で、トレーサビリティもきちんとできているようなんですけれども、そこについての早期発見というか、そういった体制というのは今まで十分と考えられるのかどうか、そこをちょっと教えてください。 要するに、周辺国の動きと、それから国内でのそういった侵入に備えた構えというのは、何か体制の変更があるのかどうか。

吉戸課長補佐
まず1点目の周辺国の動きですけれども、先ほど厚いほうの資料の10ページの地図でご説明したように、南米の状況でいいますと、ウルグアイの近くにあるとしたら、アルゼンチン、パラグアイ、ブラジルなんですけれども、全体として清浄化に向けた動きがなされておりまして、例えばアルゼンチンで言うと、以前は南パタゴニアという地域だけがワクチン非接種清浄地域だったんですけれども、それがどんどん北のほうに非接種清浄地域を広げてきたりしています。 あとブラジルで言うと、アマゾンのあたりは以前は清浄地域ではなくて、南の半分のほうだけがワクチン接種清浄地域と、あとサンタカタリーナだけが非接種清浄地域という状況だったんですけれども、今ワクチンを打っているんです。 清浄地域の範囲が広がっているという状況で、あとパラグアイに関しても、今ワクチン接種ですけれども、清浄地域のステータスを取得していて、全体的に周辺国でのウイルス、口蹄疫の発生リスクというのは下がっているんではないかというふうに考えています。 あともう一点目は。 。

津田委員
ウルグアイの中でワクチン接種を徐々になくしていこうという動きなんですけれども、そのときに新たな早期摘発というか、発生があった場合に見つけるような何か新たな仕組みをつくるとか、あるいは現在の仕組みを強化していくとか、そういったことは考えられているのかどうか。

吉戸課長補佐
今後、2020年を目指して非接種に向けて取り組むというところは聞いているんですけれども、具体的にどういうふうに取り組んでいくかというところまでは情報を持っておりませんので、そこはウルグアイ側に引き続き確認していきたいと思います。

伊藤国際衛生対策室長
例えば今後ウルグアイが清浄国になると、非接種清浄国になる場合は、基本的に南米全部で、さっきご説明しましたけれども、2020年までにという目標を立てておりまして、そういう目標を立てた場合に、その時点からOIEのステータスを取るということになりますと、2年前にその概要を報告することになっております。 そうしますと、2018年ということなので、今現時点では私ども情報を入手しておりませんが、その近くになれば、具体的な方法等については情報が得られるんじゃないかというふうに思っています。

村上小委員長
他にございませんか。 よろしいですか。 先ほど最初にサーベイランスの特異度、また関連してNSP-ELISAのことについてもご議論をいただきました。 今後はワクチン非接種清浄国になることを見越した上で国内発生をどのように摘発するのか、サーベイランスのあり方の検討にも関係してくるものと思います。 先ほどご意見のありましたことに関連して、ウルグアイで現在行われているサーベイランス手法などが妥当かどうかということについては、事務局としてはどのようにお考えになっているか、考えをお聞かせいただけませんでしょうか。

熊谷動物衛生課長
ご意見ありがとうございます。 また、議論がいろいろな角度から出まして、またいろいろデータ的には、先ほどちょっと途中、ワクチン接種の情報を写真でお示ししたりしたんですが、まだ十分お示ししていない情報もありますので、そういったものはまた改めて提供したいと思いますけれども、このプロトコール1という案件、まさに日本で初めて導入する、いわゆるワクチン接種した国から肉を輸入するというケースになります。 そういった意味で、リスクをしっかりと評価した上で、また新しい取り組みということもありますので、技術的な論点を、今日出た論点も含めまして、よく検討する必要があると考えております。 具体的には、本件のリスク評価においては、先ほど動物検疫所の西口さんからもお答えいただいたように、私どもの動物衛生課の国際、また国内防疫担当している部門、さらに動物衛生研究部門からも専門家を募って検討を行ってきたのが今日のご報告させていただいた内容になっております。 まさに今日もご指摘いただいたような専門性の高い部分、また特にサーベイランスの関係での抗体の評価の仕方、あるいはサーベイランスそのものの手法についても少し専門的な角度から本日の議論を踏まえて、さらに情報を集めて検討する必要があるのかという感じを受けております。 また、チームにおける検討というのは、これからもするんですけれども、小委員会の委員の先生方にも情報を提供させていただきまして、また先ほど現地調査の段階の情報も実は十分全てお示ししていない部分もありましたので、こういったものも全委員の中で共有していきたいと考えております。 また、ここからは私の個人的な意見にもなりますけれども、やはり技術的な部分、専門性の高い部分につきましては、疑問点、あるいは課題をクリアする上では、実際にフェース・トゥ・フェースなのか、あるいは実際のいわゆるサーベイランスの手技というんですか、そういったものを間近にというか、直接目で見ていただくのも大事なのかなと思いまして、私ども、例えば委員の先生方の中から専門的な立場から、さらに現地での調査が必要な場合に参加いただくようなことも含めまして、これは小委員長とご相談させていただく案件だと思います。 それ以前の段階で技術的な課題がクリアされれば、もちろん、その必要はないと思うんですけれども、今日出た意見も含めまして、小委員長に少しご相談させていただきたいなというふうな印象を持っております。

村上小委員長
わかりました。 その他にございませんか。 お願いします。

佐藤委員
この小委員会でお聞きする質問ではないかもしれませんけれども、このウルグアイからの輸入を認めた場合、ブラジルとかアルゼンチンなどから地域主義を適用して日本に牛肉の申請とか、そういう動きが出てくる可能性は高いですか。

熊谷動物衛生課長
具体的には、アルゼンチンの場合は、既に地域主義での要請は出ております。 またブラジルはサンタカタリーナという州、これは豚肉に限っておりますけれども、ここはワクチン接種しない州ということで、既に輸入解禁認めております。 そういった意味では、技術的な観点、また科学的なデータに基づいて評価した上で、当然そういった評価を経た上で要請に基づいたものを判断していくということになります。 いずれの国も、先ほどお話あったとおり、南米、口蹄疫の発生がない状態で、ただステータスがそれぞれワクチン打っていない状態か、あるいはワクチンを接種した環境下でコントロールするかと、このような状況になっておりますので、要請については科学的に評価しつつ応えていくということになると考えております。

佐藤委員
ありがとうございます。

伊藤国際衛生対策室長
あとちょっと補足なんですけれども、先ほどいただきました中島委員のご発言について、事務局の動物検疫所からも話させていただきました。 確かにご指摘のところがありまして、ワクチン、昔は非常にワクチンの精度が悪いというようなことで問題点を指摘されたという背景がお尋ねの中に多分あるかと思うので、そういうことも含めまして、少し今あるワクチン、南米で提供されているワクチンについても情報を収集させていただきたいというふうに思っております。

中島委員
先ほどのお話の中で、ワクチンを打っているワクチン接種清浄国でのサーベイランスというところのアクティブ・サーベイランスが鍵だと思うんです。 先ほど村上小委員長からお話があったキャリアステータスのときには感度が落ちる可能性があると。 じゃ、これがどのくらい感度が落ちるのかというのがすごく重要だと思います。 すなわち、NSP-ELISAで見つからない可能性がどのくらいあるのかというのがちゃんと定量的に評価されないと、なかなかアクティブ・サーベイランスの結果をうまく読めないということがあると思いますので、ぜひ次回の会議までには、ステータス、特にキャリアステータス、症状が出なくてウイルスを持っている場合のNSP-ELISAの感度、特異度について、もう少し情報をいただけるとありがたいなと思いました。

吉戸課長補佐
ありがとうございます。

熊谷動物衛生課長
ありがとうございます。 今のように、具体的な課題、ご指摘をいただけると、私どもも直接当局に具体の内容で照会をかけることができますので、大変ありがとうございます。

村上小委員長
お願いします。

津田委員
今の関連ですけれども、ワクチンですけれども、南米で使われているワクチン、ここにありますようにアルゼンチンと、それからパラグアイと、それから4カ国でつくられていると思うんですが、多分2008年かそのくらいに新しい工場とかもつくって、多分新しいシステムになっていると思うんですが、それを反映してか、58ページにありますように、アクティブ・サーベイランスのところで陽性反応が出る率が少し低くなっていくのかなという感じもしています。 そういったところで、南米全部にかかわることなんですけれども、メルコスールでそういったワクチン接種プログラムもつくってやっているわけですから、全体として南米での口蹄疫の制圧の進め方というか、そのスケジュールもあわせて討論できれば、今回はウルグアイの話でしたけれども、他のところからの案件についても、その辺をきちんと把握しておかないと、恐らく地域、あるいは国だけの話ではないと思いますので、そこは、もし追加するんであれば、そういったところも含めて調査していただければというふうに思います。

熊谷動物衛生課長
ありがとうございます。 PANAFTOSA、あるいはブラジルが主導しているところ、研究所に関してはそういうところもありますので、ご意見ありがとうございます。 そういった形で情報収集等、また議論したいと考えております。

村上小委員長
他によろしいでしょうか。 今事務局からも説明をいただきました。 さらなる技術的な分析が必要な事項も含めて、本日、委員からいただきましたご意見、ご質問のあった点については、事務局のリスク評価チームなど、事務局内での情報収集、あるいは分析を行っていただきたいと思います。 その上で、次回の小委員会の開催については、随時事務局から情報収集や分析の状況について情報提供いただいて、そして適時適切なタイミングで小委員会を開催するということにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 ありがとうございました。 その他に何か特段のご意見ございますか。 よろしいですか。 もしなければ、このあたりで牛豚等疾病小委員会を終了したいと思います。 事務局から何かございますでしょうか。

熊谷動物衛生課長
本日は大変熱心なご議論、ありがとうございます。 ウルグアイからの、いわゆる生鮮牛肉の輸入を認めると、ワクチンを接種した国からということで、初めてのケースになりますので、そういった意味でワクチン接種を行いながら清浄性をしっかりと確保している状態を確認しながら、科学的に、技術的に確認した上で、このリスク評価事案に対して取り組んでいきたいと思っております。 それで、引き続き今日出た課題、また今後具体的なご指摘ございましたら、非常に有効的にコミュニケーションをとりながら、ウルグアイの当局から、また南米の関係のワクチン接種している国、またPANAFTOSAのメンバー国、こういったところにも情報、照会をかけた上で、しっかりと審議した上で結論を出していきたいと思っております。 委員の皆様方におかれましては、今後ともご指導、ご協力いただければと思っております。 大変ありがとうございます。

村上小委員長
それでは、これで本日予定の議事が全て終了しましたので、これをもちまして食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会第25回牛豚等疾病小委員会を閉会いたします。 ありがとうございました。

午後5時21分 閉会

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