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食料・農業・農村政策審議会 家畜衛生部会 第51回 家きん疾病小委員会 議事録

1.日時及び場所

平成27年1月28日(水曜日)13時29分~15時19分
農林水産省本省 第2特別会議室

2.議事

(1) 高病原性・低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針の変更について

(2) 英国での高病原性・低病原性鳥インフルエンザ発生時におけるコンパートメント施設からの種鶏初生ヒナの輸入について

(3) その他

3.概要

伏見家畜防疫対策室長
それでは、委員の方々には早々とお集まりいただきありがとうございました。
それでは、定刻になりましたので、ただいまから食料・農業・農村政策審議会、家畜衛生部会、第51回家きん疾病小委員会を開催いたします。
本委員会の事務局を担当いたします動物衛生課の伏見でございます。
よろしくお願いいたします。
それでは、開会に当たりまして永山審議官からご挨拶申し上げます。

永山大臣官房審議官
失礼いたします。
本日は、お忙しい中ご出席いただきまして、まことにありがとうございます。
鳥インフルにつきましては、ご案内のとおり、残念ながら今シーズン5件の発生ということでございまして、ただ、いずれも関係者の初動を迅速にやっていただきまして、もう既に収束、あるいは収束に向けて推移をしているというところでございますが、その都度、委員の皆様方におかれましては貴重なご助言、アドバイスをいただきましてまことにありがとうございました。
この場をお借りいたしまして御礼申し上げます。
ありがとうございました。
本日は議題が2つございます。
いずれも鳥インフルに関して大臣からの諮問事項でございますけれども、1点目が防疫指針の変更、もう一つが英国からのコンパートメント施設からの初生ヒナの輸入に係るリスク評価でございます。
いずれも重要な課題でございますので、どうぞ忌憚のないご意見、ご議論をよろしくお願いいたします。

伏見家畜防疫対策室長
ありがとうございました。
冒頭のカメラ撮りはここまでとさせていただきます。
以降、カメラ等による撮影は控えていただきますよう、よろしくお願いいたします。
ここからは伊藤委員長に進行をお願いします。
よろしくお願いいたします。

伊藤小委員長
委員長の伊藤でございます。
よろしくお願いいたします。
それでは、早速ですが、これより議事に入ります。
本日は活発なご議論をどうぞよろしくお願いいたします。
初めに、事務局から委員の出欠状況の報告、配付資料の確認、本日の議事についての説明をお願いいたします。

伏見家畜防疫対策室長
本日は、家きん疾病小委員会の委員8名全員にご出席いただいております。
事務局としては、先ほどご挨拶いたしました永山審議官、川島動物衛生課長ほか担当官が出席させていただいております。
続きまして配付資料でございますが、資料は1から3まで、参考資料は1から4まで配付しております。
落丁等ございましたらお知らせいただきたいと思います。
なお、参考資料については、大部であること、個人情報が含まれていることから、机上配付のみとさせていただいております。
資料等、途中で抜けている点等ございましたら、近くにいる係の者に申し出ていただければ差しかえ等いたしますので、よろしくお願いいたします。
よろしいでしょうか。
続きまして、本日の議事の進め方でございますが、まず、昨年11月12日付で農林水産大臣から諮問をいただきました議事(1)高病原性・低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針の変更についてご審議いただきます。
その後、同じく諮問事項であります議事(2)の英国での高病原性・低病原性鳥インフルエンザ発生時におけるコンパートメント施設からの種鶏初生ヒナの輸入についてご審議いただきます。
最後に、議事(3)報告事項として、この冬の高病原性鳥インフルエンザの発生について事務局からご説明いたします。
以上でございます。

伊藤小委員長
ありがとうございました。
それでは、早速最初の資料1、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針の変更について、事務局から説明をお願いいたします。

大倉課長補佐
動物衛生課の大倉と申します。
私のほうから、資料の1、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針の変更についての資料をご説明いたします。
11月12日に家畜衛生部会で本指針の改正を諮問いたしましたが、この指針については、家畜伝染病予防法に基づきまして、少なくとも3年ごとに再検討を行い、必要に応じてこれを変更するとされております。
今般、本指針の公表から既に3年が経過しているということを踏まえまして、家畜衛生部会に諮問をさせていただきました。
その部会において、家きん疾病小委員会で具体的な検討を実施するとされております。
本日は、この指針の変更に関する第1回目の審議を行っていただくということになっております。
ただし、諮問した以降に国内での家きん飼養農場での本病の発生事例が確認されているという状況でございますけれども、これらの発生事例、いまだ移動制限措置も継続しておりまして、こういった事例を踏まえた上での議論というのは、まだ今後の検証を待たなければいけないかと思っております。
今シーズンの発生に係る見直し事項につきましては、また発生の当事県、あるいはほかの関係する県、その他関係者のご意見も踏まえまして、また次回以降の家きん疾病小委の中でも検討していただきたいと考えております。
この指針の今回改正する、我々事務局として考えている改正のポイントとして、これまで4年前にこの指針が公表されて以降、いろいろな形でこれを運用させていただいておりますが、その中で生じた疑問であったり、各県からの質問や要望、そういったものを踏まえまして、ここの資料2の1から5にまで掲げるような内容で大きく見直しをしたいと考えております。
1番目としまして、防疫措置、検査方法等の見直しとありますが、これはかなり幅広い書き方をしておりますけれども、また個々の章ごと、どういったものをやるかといいますと、別紙の中でまた追って説明させていただきます。
また、食鳥処理場における本病発生時の対応の明確化とありますが、現行指針において、食鳥処理場で発生した場合の対応について、防疫措置に関しては具体的に記載がないという状況なので、こういったことも要望がございましたので新たに記載したらどうかというようなことが1つございます。
それから、農場監視プログラムというものがございます。
抗原が検出されないで抗体が検出されたときの防疫対応になりますが、これの運用に係る見直し、あるいは移動制限区域内の農場、それから疫学関連農場由来生産物の取り扱いを明確化するということ。
それから、その他、この鳥インフルエンザ以外の防疫指針、最近でございますと豚コレラの指針が直近の改正されたものになりますが、こういったもので体裁、構成部分、こういったものが大分改正されておりますので、より見やすく運用しやすい形での見直しということもあわせて行いたいと思っております。
3番の今後のスケジュールでございますが、家畜衛生部会のほうでの諮問を11月に行いまして、本日1回目の審議になりますが、本日の審議では、大きくどのような問題点があるのかということを我々の考えをご紹介させていただいた上で、先生方に改正の大枠についてご意見、ご助言をいただければと思っております。
先ほどご説明したとおり、今後また、今回の発生も踏まえました詳細な検証事項も踏まえた見直しというのを、この小委員会の場で議論を継続していきたいと思っております。
その上で、小委員会での議論を終えて、家畜衛生部会への議論の結果報告という流れにさせていただこうと思っております。
では別紙のほうですが、次のページに具体的に各個別に指針の中身、どのようなところが論点になるであろうかというところを事務局のほうでまとめさせていただきました。
まず冒頭、前文と基本方針というのが指針の冒頭ありますけれども、ここに関しては、この鳥インフルエンザに関する病気の説明であったり、防疫の考え方というところでございますが、ここに関しては23年当時と大きな変更はないのかと思っております。
第2の部分、発生の予防と発生に備えた事前の準備ということで、これは日常的に発生の前の時点で国、都道府県、市町村、あるいは関係団体といった方々がそれぞれどんな取り組みを行うかということを規定しております。
これに関しましても大きな考え方の変更はないのかなと思っております。
第3の発生予察のための監視でございますが、ここではアクティブサーベイランスについての規定がございますが、その中で定点モニタリングの対象農場の選び方、これが1つ見直し事項になってくるのかなというふうに考えております。
現行で各家保当たり3農場を選定するとされていますが、各県の事情を踏まえますと、家保ごとに3戸選べないような管轄区域もあるというふうに聞いております。
それから、選定する際、野鳥との接触が多いと思われるような地域など、感染の可能性の高いところを選ぶということにされておりますが、こういう家保当たり3戸ということで固定してしまうことで、かえって硬直的な選定しかできないというような事情もありますので、もう少し幅を持たせた選定の仕方ができるように、県に少し裁量を持たせるような柔軟性のある選定が行えないかということを考えております。
それから、野鳥で感染が確認された場合の対応というのもここで記載しておりますが、現行では、死亡野鳥で見つかった場合の措置ということのみ記載されております。
今シーズンも、昨年の11月からも各地で高病原性鳥インフルエンザウイルスが野鳥等から見つかっておりますけれども、環境中、あるいはふん便、そういったものからもウイルスが分離されておりますので、そういった場合の措置についても明確化しておいたほうがいいのかと思いまして、これもご意見をいただきたいなと思っております。
それから、異常家きん等の発見及び検査の実施というところでございます。
ここが異常の発見があってから通報する手順が書かれている事項でございますが、この中で食鳥処理場で見つかった場合というところもこの章で規定しておるんですが、この際、食鳥処理場で見つかった異常鶏のロット、出荷したもとの農場にたどって、その出荷した農場は発生農場と同様の防疫措置をとるということ。
それから、食鳥処理場を中心した移動制限を行う、1キロの移動制限を行うということが書かれているだけで、その後、食鳥処理場内で具体的にどういった扱いをするのか、成鳥の扱い、あるいはと畜検査に入っているものの扱い、そういったものが記載されておりません。
また、ここは食品衛生部局との絡みもございますので、食品衛生、それから家畜衛生部局、それぞれが何をどう行うかといったところを明確化しておいたほうが発生時の混乱を避けられるのではないかと思っておりまして、ここも検討事項になろうかと思っております。
それから、疑い事例の際の農場における簡易検査を実施する羽数ですが、現行、複数羽を簡易検査実施するとだけされておりまして、具体的にどんな鳥を何羽行うという規定はございません。
現実的には、死んだ鳥、それから生きた鳥、なるべく生きた鳥の中でも衰弱した鳥をとってくださいということで運用させていただいておりますが、そういったところも明文化するほうがいいのか、それから、何羽を実施すれば十分かといったところもご助言いただければと思っております。
第5の病性判定のところですけれども、どの時点になったら患畜、疑似患畜になるかという条件が書かれておりますけれども、ここにつきましては、検査法等大きな変更は23年当時と変わっておりませんので、大きな論点の変更にかかわるようなところはないのかなと思っております。
それから、病性判定時の措置ですが、現在発生した際、どういう情報をどの範囲に共有すべきかというところが記載されておりません。
報道機関への公表についてどういうタイミングでというところは書いてあるのですが、それ以外の畜産関係者、それから近隣の自治体といったところも含めまして、どんな内容の情報をどの者にまで情報提供する、どういう時点で提供するといったところも明確化したらいかがかということを考えております。
それから、第7、これは発生農場での防疫措置の規定ですけれども、昨今、今回の発生事例の中でもございましたが、非常に迅速な対応を行うということを趣旨としまして、原則として24時間以内の疑似患畜の殺処分、それから72時間以内の死体の焼・埋却の完了という記載がございますが、この24時間、72時間という時間のところだけがひとり歩きしてしまいがちで、原則としてというところがなかなか見えてこないということで、この時間をとにかく守ることを最優先にするということになりがちだと思っております。
もちろん迅速な対応を行うということは当然ではございますけれども、それに伴う防疫措置、あるいは人員の動員といったところも円滑に行うというところの視点も重要かと思っております。
その時間だけに追われて、なかなか雑な対応になってしまうようなことがないように、蔓延防止措置をしっかりとできるようなところで、ここの記載をもう少し工夫したらどうかなということを考えております。
それから、防疫措置完了の時点、密封、あるいは封じ込めというようなことで防疫措置完了というふうに考えておりますけれども、そこがどういった時点になったら防疫措置完了なのかというところを明確にするということも考えております。
これに関しては、その後に続く清浄性確認検査、あるいは移動制限措置の解除、そういったもののカウントダウンの起点になるというところでもございますので、ここを明確化したらいかがかということを考えております。
それから、通行の制限というのがありますが、ここに関しては特に大きな変更点はないのかなと考えております。
それから、移動制限区域、搬出制限区域の設定ですが、さまざまなケースで原則、まず鳥であったり卵、ふん便であったり、汚染しているおそれのあるもの、そういったものが制限されるということになりまして、その中で除外できる場合というのが規定されております。
いろいろな流通を考慮してさまざまな除外規定がございますけれども、現行、発育鶏卵の扱いについて、あまり主たる流通というわけではないんですが、レアケースではあるかと思いますけれども、発育鶏卵の利用法としまして、さまざまな病性鑑定に使用される場合、あるいはワクチンの製造会社に納入される場合、そういったいろいろな事例がございますが、そういったところに関しては特に明記しておりません。
そういったときの種卵の扱いについても、対象外にできるのかどうかといったこともここで記載してはいかがかと考えております。
それから、家きん集合施設の開催等の制限とございますが、これも移動制限区域に入ったさまざまな畜産関連施設、具体的には食鳥処理場、GPセンター、あとは品評会等々の催物、それから孵卵場といったところが規定されておりますが、単に業務の停止というところになりまして、これらの施設、さまざまな業務の工程がございます。
どの段階の工程のもの以降であれば動かしていいといったところまで詳細に記載をしたほうが混乱を避けられる、無用な流通の制限を避けられるということもありますので、ここも明記することを検討してはいかがかと思っております。
それから、消毒ポイントの設置。
ここも大きな論点変更はないのかなと考えております。
それから、ウイルスの浸潤状況の確認ですが、疫学関連家きんというのがございますが、特にここの疫学関連のところは、高病原性の場合や低病原性の場合という場合分けが現行ではなされておりません。
そのため、ここで移動制限の期間であったり解除するタイミング、それから、先ほどもありました移動制限の中で除外ができる場合、そういったものもそれぞれ高と低で分けて明記したらどうかということを考えております。
それからワクチン、これに関しても大きな変更点はないのかなと思っております。
それから家きんの再導入。
これは実際、発生農場がまた本格的に鶏群を導入する、経営再開する際にどういう措置を行うかということを規定しておるところでございますが、モニター家きんを導入という規定がございますけれども、そのモニター家きん、どんな時点で検査を行うか、その検査の実施時期等について明記されていないという状況になってございます。
そういったところも明確化してはいかがかと思っております。
それから、農場監視プログラム。
冒頭のポイントでもございましたが、これは宮崎県での農場監視プログラムというのが実際に実例としてはございましたけれども、ここでは鶏群がいなくなるまでというところで適用期間が現行書いておるんですけれども、実質的には、例えば種鶏農場であったり採卵鶏農場、相当長期間鶏群が残るような農場のことも考えられます。
ウイルスの侵入機会ということも考えれば、ある一定の期間で区切るのも現実に合わせた対応、合理的な対応ではないかと思っておりまして、この適用期間も改めて見直してはいかがかと思っております。
それから、発生の原因究明ですが、発生時、すぐに疫学調査チームということで現地で今調査を行っていただいておりますけれども、どういった方で構成するのか、それから具体的にどんな流れで調査するのかといったこと、まだ都道府県もなかなか調査の流れというのを把握しにくいということもございまして、ここもどんなことをやるかを含めて明記したらいかがかと思っております。
それから、その他としまして、これは諮問させていただいた際に家畜衛生部会の中で部会の委員からご意見をいただいたところではあるんですが、発生農場での家きんの飼養者の方、あるいは防疫作業に従事する方のメンタルの面でのケア、そういったものも付記すべきではないかというご意見をいただいております。
この点に関してもご意見をいただければなと思っております。
そのほかとしまして、これは指針本体に記載するか、あるいは留意事項という細かい運用規定の中で書き込むことも考えられるんですが、現行、遺伝子検査のプロトコル、検査の手技の手順、そういったものが留意事項という局長通知に定めておりますけれども、これが、新たな機械がどんどん今も導入されておりますけれども、その機械ごとに設定が異なるということで、なかなかその規定が追いついていかないという現状がございます。
そのために、ここのプロトコルに関しては、もう通知等、ここの留意事項で定めるのではなく、もっと技術の変更に柔軟に対応できるように別途通知するというような形をとらせていただきたいなと思っております。
それから、各検査材料のプールですが、これもよく都道府県から寄せられる問い合わせ、あるいは要望でありますけれども、各検査の迅速性、あるいはキットの省力化、そういったことからプールできないかというようなことをよく問い合わせをいただきます。
そのため、どういった検査であればプールできるのか、どの材料をプールできるのか、あるいは気管とクロアカをまぜられるのか、あるいはクロアカのみでやっていいのか、まぜる場合は何検体までプールできるのかといったようなところも、できれば記載ができるところは記載したらどうかと考えております。
次のページですね。
その部会の中で出たご意見というのがございますが、これが先ほどのメンタル面でのケアというのが3番にありますが、それ以外のものとしまして、寒い時期、厳冬期なんかの消毒は同様な消毒ではできないのではないかということで、厳冬期の際、消毒をどのようにやったらいいかというようなことも紹介いただきたいというご意見がございました。
それから、指針に基づく措置についていろいろ関連通知、運用に係る通知が出ておるんですけれども、それも一体化していただけないかというようなご意見がございました。
これに対しては技術的なといいますか、これは行政的な考え方で対応させていただきたいなと思っております。
以上になります。

伊藤小委員長
ありがとうございました。
それでは、ただいま説明いただいた件につきまして、委員の皆様から何かご意見、ご質問等ございましたらお願いいたします。

髙瀬委員
髙瀬ですが、大きなところでは特にございません。
本当にこういうふうな改正で持っていかないと対応できない部分が出てきているという現状がありますので、我々も協力させていただきたいと思っておりますが、1つ、私自身がこういう質問を受けたときにちょっと答えられなかった部分があることをご紹介したいのですが、万が一ですけれども、発生農場で大量の鶏の埋却処分をした。
農場再開で鶏を導入して、運悪くまたそこで出た。
そうした場合に埋却地が準備できないのではないか。
その場合どうなるのだろうというような意味合いのものだったのですが、ケースによってはそういう事例もやはり考えておかないといけないということかなと思うのですが、ここらはそれぞれの地域なり行政なりで協議しながらということになるのかもしれませんが、何せ多分余り時間のない対応になるかと思いますので、そういったところはやはり考えておかなければいけないのじゃないかなというところです。

大倉課長補佐
ありがとうございます。
現行では飼養衛生管理基準の中でも、原則として飼養者の方が埋却地を用意する、あるいは焼却場所を決めておくということになっておりますが、もちろん埋却以外の手法も当然考えていただくということが1つと、埋却しか現実的に対応できないというところであれば、現状ではさまざまな立地の農場の方もございまして、現時点でも埋却地、ご自分で確保がなかなか難しいという方もいらっしゃいますが、そういう方も含めまして自治体のほうでもいろいろ、公有地の利用の可能性であったり、そういうところも含めた検討をお願いしているところでございます。
なので、いろいろなオプションを含めて、例えばレンダリングなんかも利用しながら容積を減らした処分ができないかとか、そういうオプションも考えて検討していかないといけないなとは思っております。

伊藤小委員長
よろしいですか。
ほかにございませんか。

盛田委員
すみません。
何点か質問させていただきます。
先ほど大倉補佐がおっしゃられました、例えばうちの県のほうにも化製場があるのですけれども、これを利用する場合の何か国のほうの考え方はあるのでしょうか。
例えば、そこに患畜、疑似患畜を持っていってレンダリングした後はどうするのか。
例えば、そこはいわゆる一般の死鳥なんかもレンダリングしているところなのですけれども、そこの工場長さんとお話ししたことがあるのですけれども、そういう場所を使ってもいいのだけれども、風評的にまた何日か使えないとか、そういう規定が出てくるんでしょうかというようなことも聞かれた点がありました。
できれば埋却もしない、焼却もしない、レンダリングでという形のほうが、はっきり言えば埋却地を探すことがなくて手っ取り早いというのですか、そういうところはあるのですけれども、その辺のところ、国のほうの考え方があれば。
それから、食鳥処理に関しましては、食鳥処理業者さんが、うちの県は隣の県の業者の鶏も入ってくる。
非常に流通が複雑な形で、夜、もうそういう食鳥処理に向かうトラックが入ってきて、うちの県の場合は食鳥処理事業に関しましては県のほうから獣医師会のほうに委託されています。
そして、獣医師会の食鳥検査員等が生体の検査をして、それで生体検査で異常がなかった場合には食鳥処理の放血、脱羽、それから内臓検査等に回っていくのですけれども、そういう流れの場合、どの時点で誰が簡易検査をかけた場合にどこに通知すればいいのかというところが、はっきり言えば獣医師会を介して環境保健部局との詰めがちょっとなっていないのです。
それから、例えばストップした場合には、先ほど説明があったとおり、例えば食鳥処理でもチラのほうに入って、中抜きと体になってしまった部分についてはいいのか、その辺のところ。
それから、食鳥処理に関しての業者さんは、一応車両の消毒をするものはあるのですけれども、食鳥処理場のどこまでを消毒すればいいのか。
ノウハウもない、ハード的なものもないので、農林水産部のほうにもう依頼するしかないのじゃないかという形で言われていて、家保のほうも消毒ポイント等、手いっぱいになっちゃうと思うのですよ。
その辺のところが、実際食鳥処理場で発生があった場合は、ちょっと早目に詰めておかなければならないところだなとは思っていました。
それから、ちょっと戻るのですけれども、第2のところで、例えば非常勤の家畜防疫員の確保が行えるようにとあるのですけれども、例えば非常勤ということるなと、県職員のうちから獣医師たる者を家畜防疫員に任命するというような法で定められていたはずですけれども、この辺のところは非常勤というふうな考え方は、常に非常勤として任命していく、県が必要とあった場合には動員をかけるというような形のほうがいいのかどうかですね。
その辺のところを国のほうのお考えがあればお知らせ願いたいと思うのですけれども。

大倉課長補佐
大きく3点、ご意見、ご質問があったかと思うんですけれども、まず持ち込んだ際のレンダを使った、その後のレンダの対応といいますか扱いですが、基本的には、レンダリングしていただいた後、その後、特に汚染物品という考え方はもうなくてよろしいかと思っております。
ただ、風評ということになりますと、幾ら科学的に恐らく失活しているであろうといっても、ほかの県の利用者が利用しにくいといったところはあるかと思うんですが、そこは風評に関しては、十分繰り返し説明をいただくしかないのかなと思っております。
科学的、技術的というところとはまた離れたところになりますので、そこはもう日ごろから、ふだんの都道府県、あるいは地方自治体の方々の丁寧な周知、それから関係者のご理解というのもいただいていくということで、本病がまず発生した際、どんなことが起こるのかということを、そのためにも知っておいていただくというのは必要かと思っております。
なので、畜産農家さんだけではない幅広い関係者も集めた本病の説明会なり研修会、あるいは防疫研修、そういった場での周知というのも、風評を防ぐ、要らぬ営業停止なんかにもならないような丁寧な周知というのもやられたらいいのかなというふうに思っております。
それから、食鳥処理も、複数県の複雑な流通というのは、多分ほかの県でも同様な広域的な流通というのは現状行われているかと思いますが、どの段階で発生したらというのは、まさに発生したケースごとに、どの工程のものまで追うべきかというのが決まってくるんだと思います。
発見した場合、それから通報がおくれた場合等、初期の段階で発見できた場合というのも、どこでとめるべきかというのも起点が変わってこようかと思います。
なので、そこはどこというところを明確化するよりも、どういう場合にどんなことを考慮しなければいけないのかということを考えておくべきなのかなと思っております。
それから、食鳥処理場内でどこからどっちを公衆衛生部局、それからどっちが家畜衛生部局が持つんだという話、これは鳥インフルエンザにかかわらず、ほかの疾病でも同様な話が出てこようかと思いますが、これも日ごろから、鳥フルに限らず公衆衛生部局とのお話し合いというのをぜひ自治体でやっていただきたいなと思います。
同一県内でもちろん公衆衛生部局があればなんですが、政令市なんか、ほかの組織でお持ちの食鳥処理場がありましたら、そういったところとはなるべくやっぱり綿密にふだんから、何か起きた場合にどこが何をやるという役割分担、そこは入り口からどこまでをみたいなことになるのか、それから作業の工程部分、どこまでを担当するのかということになるのか。
もちろんノウハウを持った者が主体的にやれたほうが円滑には進むんだとは思うんですけれども、何から何まで家保にということにもいかないかと思いますので、そのためにも日ごろから、どっちが何をやるべきかというのも、この指針、あるいは留意事項等の中である程度の区分、区分けをしておいたほうがいいんではないかというのも、今回のこの見直し事項の考え方になっております。
あと、非常勤の家畜防疫員なんですけれども、これは従前からいろいろな病気の検査にも携わっていただいている非常勤の防疫員というのは各県やっていただいておりまして、ただ、県職員であるというのが前提にはなっておりますので、一時的な臨時の県職員ということで位置づけておいていただきまして、その上で防疫員に都道府県知事が任命するという形になっております。
恒常的に、通常の5条検査とか、そういったところでも非常勤の防疫員を導入されているような県もございますので、何も緊急疾病の発生時のみということではなく、通常時から民間獣医師の方を任命しておくという手法はとり得るとは思っております。

伊藤小委員長
よろしいですか。
ほかにございませんか。

眞鍋委員
すみません、眞鍋ですけれども、大筋として今回事務局案で結構だと思うのですが、個人的に、例えば第4の第2項ですか、疑い事例の際の農場における具体的な羽数の明記というのは、これは非常にいいようにも思うのですけれども、なかなか数値化、そう簡単にやっちゃうのはかえって危険かなというような気も若干して、こういった数値を明示するというのはかなり議論が必要かなというふうに思います。
というのが、悪い言い方なのですけれども、これだけやったんだからいいじゃないというような雰囲気にもしなるとしたら、これは必ずしもよろしくないでしょうし、いろいろな規模があっていろいろな状況があると思いますので、羽数を書くのは何かよさそうに思うんですけれども、ちょっとどうなのだろうというふうな気もします。
もう一つ、最後のその他の変更を検討する事項の中にある留意事項に、例えば遺伝子検査のプロトコルを、どんどんウイルスの変異、あるいはいろいろな方法が新しくなって、ここから補冊か別冊のような形にするというのは結構だと思うのですけれども、過去こうであったというのは、アーカイブというか、何らかの形でちゃんとファイリングされるのでしょうか。
というのが、ある方法が非常によかったという場合があると思うのですけれども、人間がやることですから、いいように変えたつもりなのだけれども、結果として何か確定診断したときにちょっとうまくなかったとかいうケースが、そういうことがなければいいのですけれども、例えば口蹄疫なんかでも、台湾の口蹄疫なんかは豚にしかかからなくて牛で発症しなかったとか、そういうウイルスは結構思ってもみなかった変異をしますので、それは分子レベルでもぼんと大きい変異が起こる可能性もあるので、その辺を、1つはそういうテクニックも含めて、知識とテクニックをどういうふうに周知していくか。
都道府県に通知するというのは結構だと思うのですけれども、それに文言はちゃんとうまくいくのですけれども、現場の獣医師さんたちにテクニックがどの程度担保されるかということも、それもあわせて考えないと、最初の診断のところで大きいミスをしちゃうと、結果的に見逃すとか誤解するとか、何か非常に重要な件じゃないかなと思うのですね。
以上でございます。

大倉課長補佐
ありがとうございます。
1点目の羽数を明記することに関して、確かに明記するのがいいのかどうかということも含めて先生方のご意見はいただきたいなと思っております。
確かに規模、それから鶏舎数、死に方、そういうところでやっぱり選ぶべき鳥、対象にどんな鳥を選ぶのかということもそうですし、どんな場所からとるのかということもかかわってこようかと思います。
なので、ちょっとそういう、採材時の留意すべき点みたいな形で盛り込むというのも一つあるのかなとは思っております。
あと、検査のプロトコルなんですが、これ、具体的にはコンベンショナルのPCRとリアルタイムのPCR、それぞれのプロトコルが定めてあるんですが、やはりまさにおっしゃるとおり、毎年流行ウイルスの変異によって、必ずしも今まで使っていたプライマーがしっかり当たるかどうかという問題もございます。
それから機器側ですね。
ハード側の変更、そういったことで設定変更というのも日々変わってきておるので、それにキャッチアップするためにも柔軟性のあるお示しの仕方をするというのが現実的ではないのかなと思っております。
技術的な担保という形では、今、動物衛生研究所のほうで病性鑑定の講習会をやったり、そういうもので担保させていただいているとは思っております。
それから、アーカイブに関して、これはなるべくどんな形であれ公的な文書で残すことは考えておりますので、過去にどのような方法でやられていた、どんなプライマーが使われていたというのは文書的には残されるかと思います。
ただ、公文書であれば、もちろん文書規定というのもありまして、保存年限というのも公的にはありますが、ただ、技術的にそういった過去のものを紹介、参照できるような形で残すというのは、もちろんやっておきたいと思います。

伊藤小委員長
ありがとうございました。
ほかにございませんか。

盛田委員
すみません、もう一度。
第7のところ、発生があった場合、24時間以内という時間に非常に追われるようなところが多くて、この辺のところは原則としてということをどこまで見るのか。
例えば、ほかの県、どこの県かちょっとわからなかったのですけれども、はっきり言えば、準備が整って、夜間、例えばそういう養鶏場の構造、例えば採卵鶏でもベルトがあったり、6段の鶏舎、そういうふうなものでは本当に動員される職員が、全く初めて入る鶏舎に入って、人の事故もあるし、鶏、そういうふうな設備の破損も見受けられることから、準備は夜はするけれども、防疫作業は夜が明けてからというか、何というか、明るくなってから人にも事故がないような体制でやると、そういうことも認めてもらえれば、何か徹夜でもやって24時間というと、うちの県の場合は20万羽、30万羽、40万羽はもうざらですので、例えば1時間に何羽殺処分できる、すると5,000人集めると24時間でできるというふうに計算上は成り立ちますけれども、5,000人をその養鶏場にどうやって運ぶかということになると、具体的にはもう無理なような形ですので、24時間を目指してやるのですけれども、原則的にもうやるしかないなと思いますので、例えば事故がないように明るくなったらというんですか、夜が明けたらスタートしてもいいような形で、そういうふうなところが現実的ではないのかなと思います。
それから、第10の家きん集合施設の開催等の制限なのですけれども、GPセンターなんかは、選卵してパッキングした場合は、ここからはもうオーケーですよというのが大体あるのですけれども、孵卵場なんかは、例えば貯卵して予備の加温をして、それから孵卵器は入卵から大体18日ぐらいまではセッターという孵卵器に入れて、それから18日以降、21日目まではハッチャーというふうな、また別な孵卵器のほうに移す、そういうすごく細かい工程があると思うんですよ。
それをどの辺で区切るのかはなかなか難しいのではないのかなとは思うんですけれども、その辺のところのお考えがあれば教えていただければと思います。

大倉課長補佐
まず1点目、24時間、まさにちょっとここは、一歩はき違えると何が何でもがむしゃらに24時間というところになって、それこそ人的な事故、そういったことも誘発しかねないということと、あとは肝心なウイルスの漏えい、そういったところを無視して時間だけに追われてしまう、時間優先というところにもなりかねないというところで、この24と書いてある趣旨をしっかりと理解いただきたいなと思っておるのがここでの改正の我々としての考え方です。
盛田委員が心配されているようなことは、まさに我々も同じようなことを思っております。
事故を起こしてまで、危険を冒してまで何が何でもやるべきということではないと思っております。
それから、おっしゃられた家きん舎の構造ですとか、どうしても作業上のネックになってしまうようなこともありますし、あるいは気象条件なんかでも大きく左右されるかと思います。
農場内の、例えば土の農場であれば、大きく気象に左右されて作業性、効率、大分変わってきます。
それから重機が入れる、入れない、そういったところでも大きく時間のほうは変わってまいりますので、この基本的な考え方、原則とだけ書いてある現状をもうちょっとわかりやすい形で記載を、皆さんの理解ができるようにさせていただきたいなと思っております。
それから、GPセンター、それから孵卵場でどういう工程でとめるのか、非常に確かに難しいと思うんですが、発生農場の由来の物品がどういう段階にあるのか、ほかの農場のものとどういう状況下に置かれているのか、どういう工程にあるかということにもかかわってこようかと思います。
ですので、これもどの時点から先はいいですよと言える部分と、そうではなく、やはり状況に応じて決めるべき部分というのが出てくるのかなと思います。
一旦は停止した上で、これを確認した上で進めていいとか、そういうことも考えなければいけないのかなと思っております。

熊谷国際衛生対策室長
盛田委員からご発言のあった件で、一番羽数が多い発生で採卵鶏だった岡山の20万羽のケースで、私も現地へ行きましたけれども、そのときの取り扱いというか対応の一例をご紹介しますと、20万羽だったわけですけれども、夜間は人の動員などの調整、あと資材の調達をしまして、実際の作業は朝の9時、明るくなってから作業開始し、初日だけですけれども。
ただ重要なことは、9鶏舎該当があったのですけれども、発生農場であった1鶏舎、そこを先行して処理するということで、トータル1日半弱で、その部分は先行して処理し、トータルとしては4日間の中で全ての殺処分が安全かつしっかりと行えた。
2日目以降は国土交通省関係の機関から照明車、いわゆるライトアップの支援ですね、それによって24時間作業ができるようになったのでご紹介しておきたいと思います。
また、作業従事者のけがのほうもほとんどない状態で、安全に20万羽の処理が行えたということでございます。
あともう一点、埋却の話が冒頭ございましたけれども、岡山のケースの場合は非常に発生が多かった20万羽でございますけれども、4つほどの公的なクリーンセンター、あるいは清掃工場の中で一般廃棄物処理ということで、ミッペールに詰め込んで処理したということでございます。
事例の報告でございます。

伊藤小委員長
ありがとうございました。
ほかにございませんか。

合田委員
話が戻ってしまうのですけれども、簡易検査の羽数を明確化というような話ですが、実際に今ちょっと考えてみると2件あります。
死亡数が多いということで生産者が家保に通報されました。
直ちに家保の立ち入りがあり、3羽AI簡易キットにかけ陰性、上司に報告、10羽検査を指示され、追加検査された例であります。
家保や県の中には状況を判断される方がみえます。
また、何羽検査しなければならないと明示されなければ判断できないということになれば、家畜防疫員への信頼性が疑われることになると思うのですよ。
状況に応じての判断を思えば、判断基準としての検査数を規定する必要はないように思いますが。

伏見家畜防疫対策室長
先ほど眞鍋先生からのご意見からもありましたように、羽数を明記することについてどうするのかというのは今後議論させていただきますけれども、今、合田先生のお話もあったように、基本的にどこまで書くかということについても次回以降、提示しながら相談させていただきたいと思います。
それを明記する、明記しないというのは先生方に決めていただくという形にしたいと思います。
あくまでも合田先生が心配されているように、何羽やればいいのかわからない状態というのは、ないと思うのですけれども、そのようなことだけはないようにしたいと思っております。

伊藤小委員長
ありがとうございました。
それでは、まだご質問等おありかと思いますが、予定の時間を過ぎておりますので、今回は第1回ということですので、今後事務局のほうで具体的な改正案等をつくっていただいた後、また議論をさらに深めていただくということで、今回は大筋の変更方針はこの形でよろしいかと、皆さんよろしいでしょうか。
では、議事の(1)番はこの辺で終了させていただきます。
次、議事の(2)番ですね。
資料2の英国での高病原性・低病原性鳥インフルエンザ発生時におけるコンパートメント施設からの種鶏初生ヒナの輸入に係るリスク評価概要について説明をお願いいたします。

吉戸専門官
動物衛生課の吉戸と申します。
よろしくお願いいたします。
私のほうからは、資料2と、それとは別にホチキス留めしております別添資料に基づいて、英国での高病原性・低病原性鳥インフルエンザ発生時におけるコンパートメント施設からの種鶏初生ヒナの輸入に係るリスク評価についてご説明させていただきます。
今回小委でご議論いただく背景について、まずご説明させていただきたいのですけれども、分厚い参考資料の最後に、こういったものがあるかと思うのですけれども、これは諸外国から輸入解禁等の要請があった場合のリスク評価の手続等を定めたものでして、家畜衛生上の影響の大きさや新たな概念かどうかといったことによってプロトコル1、2、3まで分類しておりまして、家畜衛生上の影響が大きいものや新たな概念というものはプロトコル1ということで、家畜衛生部会への諮問が必要な案件というふうに位置づけておりまして、今回、コンパートメントというのは新たな概念を適用するということで部会への諮問が必要な案件としてプロトコル1とさせていただいております。
本件は昨年11月12日の部会で諮問させていただいたところでして、家きん疾病小委の委員の方々にご議論いただいて、ご了承がいただければ部会からの答申を得るという流れになります。
では説明に入らせていただきます。
まず、コンパートメント主義の概念というのは余りなじみがなくてわかりにくいかと思いますので、そこからまずご説明させていただきます。
別添の図、絵がついているものを横に並べてごらんいただきたいのですけれども、別添の参考1の図をごらんください。
通常、ある国で疾病が発生した場合、左の一番上ですけれども、国全体からの輸入をとめます。
その下側に地域主義というのがありますけれども、地域主義というのは、発生地域から物理的な障壁とか距離があって地理的に隔絶されているということで清浄だと認められる地域からの輸入を認めるという概念です。
今回のコンパートメント主義というのは、左側一番下、拡大したものが右側に図がありますけれども、コンパートメント主義は、物理的な障壁とか発生地域からの距離ではなくて、消毒をしっかりするとか、出入りするものを制限するとか、記録をしっかりとるとか、そういった高度な衛生管理によって通常の生産活動と隔離されていることで清浄だと認められる施設や施設群からの輸入を認めるという概念です。
別添参考2をごらんください。
題名では種鶏初生ヒナの輸入と書いていますが、ここでいう種鶏は、ピラミッドでいう上のほうのエリートストック、原原種鶏、原種鶏のようなハイレベルなもの、いわゆる遺伝資源的なものを指しています。
Aviagen、Cobb、Hubbardの3社で世界におけるブロイラーのGGP、GP、PSの90%近くを供給していると言われていますけれども、英国にはこの3社が所在しておりまして、世界各地に原種鶏や種鶏の初生ヒナや種卵を輸出しているという状況にあります。
日本には初生ヒナとして輸入されるのが一般的で、英国で21日間かけて孵化したヒナが3日以内に日本に到着するというふうな状況です。
現在輸入されている肉用種鶏初生ヒナのうち9割近くが英国からという状況であります。
なお、これらの初生ヒナは、日本に到着した後、14日間の係留検査を行っています。
こういった背景がありまして、英国は、自分の国でAIが発生したときにも種鶏の初生ヒナや種卵が安定的に輸出できるようにということで、こういった育種企業をコンパートメントとして認定しようという取り組みが進んできました。
現状では、日本は英国でHPAIが発生した場合は全土から、低病原性が発生した場合には発生州からの輸入を停止していますが、こういう状況にあってもコンパートメント認定施設からの輸入を認めてほしいという要請が英国からありまして、今回、英国におけるHPAI・LPAI発生時におけるコンパートメント施設からの輸入を認めた場合に、日本にウイルスが侵入するリスクがあるかどうかということについてリスク評価を行いました。
次に、英国のコンパートメント主義のスキームの評価についてご説明させていただきます。
コンパートメント主義というのは2005年にOIEコードに規定されましたが、2009年にEUがOIEコードの基準に基づいて鳥インフルエンザのコンパートメント主義に係る規則を策定しまして、これを受けて英国当局は、このEU規則を踏まえて、2009年に自分の国におけるコンパートメント施設認定のスキームを策定しました。
英国のスキームでは、EU規則に比べてAIに係るサーベイランスの頻度ですとかバイオセキュリティ措置等が強化されているという内容になっていることや、対象疾病にニューカッスル病が加えられているという特徴があります。
このスキームの具体的な中身は、参考資料3の別添に対訳をつけてございますけれども、英国のスキームというのは、種鶏用のコンパートメントに関する規則概要、孵卵場における管理プロトコル、それから種鶏農場における管理プロトコルの3つの法令から構成されています。
別添参考の4をごらんください。
管理プロトコルに、特に管理すべきポイントとして規定されている重要管理点、CCPがこのリストのとおりです。
この管理プロトコルに、それぞれについて具体的な要件が記載されていますが、必要と考えられる内容が基本的に網羅されていると考えられました。
実際の認定手続についても具体的にスキームの中で規定されておりまして、このスキームに基づいて2010年から実際の認定作業が開始されておりまして、2014年現在で1社のみ、Aviagen社のみなんですけれども、エリート農場の15施設、GGP農場の17施設、GP農場の22施設、それから孵卵場の2施設、集卵センター1施設の57施設が認定されているという状態です。
実際の認定作業は、トレーニングを受けたAPHAの査察官が行っています。
このAPHAというのは英国当局の事業執行機関でして、フィールド業務と診断業務を行う機関で、日本でいうところの動衛研と家保が合わさったような機関です。
次にバイオセキュリティプランについてですが、別添参考5をごらんください。
バイオセキュリティプランについては、認定コンパートメントに属する全ての施設で一定レベル以上の斉一的なバイオセキュリティ対策が講じられるように、各施設で共通して遵守されるべきバイオセキュリティプラン、すなわち包括的バイオセキュリティプランというものがまず策定されることになっています。
この包括的バイオセキュリティプランに基づいて、おのおののコンパートメント施設がHACCPの原則に基づいて評価を行い、個別バイオセキュリティプランを策定するということになっています。
これらの2つの文書に基づいて施設におけるSOPが策定されておりまして、実際のバイオセキュリティ措置は、このSOPに基づいて行われています。
次に、スキームにおける管理プロトコルの主なポイントを挙げますと、このスキームの中で周辺環境のリスク評価というものがありまして、スキームでは周辺400メートルの範囲に野鳥が寄るような河川、川、池といったものがないこと、それから家きん飼養施設がないこと、豚の生産農場がないことというのがありまして、もしある場合には、それに応じたリスク低減措置を講じなければならないというような規定があります。
それから、2点目に、コンパートメント施設への家きん等の出入りですが、コンパートメント施設への導入が認められる家きんは、基本的には同じコンパートメントの群由来であって、同じコンパートメント以外の群からもし導入する場合には検疫を行ったものしか入れてはならないというふうな決まりになっています。
3点目ですが、周辺環境のリスクが高まった場合の検査やバイオセキュリティ対策の強化について、先ほど申し上げたとおり、英国のスキームはEU規則に基づく規定に英国独自の強化規定を加えたものとなっておりまして、両方の規定を満たさなければならないことになっていまして、平時においてはEUのコンパートメントスキームに基づいて半年に1回、施設ごとに20羽以上の血清学的検査を行わなければならないということになっており、また、平時、英国のスキームに基づいて28日に1回、施設の鶏舎ごとに11羽以上血清学的検査を行わなければならないこととなっているのですけれども、もし疾病が国内なりで発生した場合には、アクティブサーベイランスが強化されることになっておりまして、具体的にはEU規則では、国内で過去6カ月間の間に高病原性鳥インフルエンザの発生があるという場合には、今まで6カ月ごとに検査をすればよかったところを3カ月ごとにしなければならなくなります。
また、もし発生があって移動制限区域内に入った場合には、発生後1週間以内に1回、その後、少なくとも21日ごとに施設ごとに20羽以上、血清学的、臨床学的、ウイルス学的検査を行わなければならないというふうになっています。
また、英国のスキームに基づいて、発生時ですけれども、コンパートメントの周囲50キロ以内で過去3カ月間の間に発生があった場合には、毎週鶏舎ごとに20羽以上血清学的検査を行わなければならないというふうに規定されています。
このほか、パッシブサーベイランスについても具体的な基準を設けたり、通報をどういうルートでやるかということも事前に明確に定められることになっております。
それから、発生時の周辺リスクが高まった場合の衛生管理対策に関してですが、発生時には農場に出入りする人や車を必要最低限にしなければならないということも規定されています。
実際に英国のスキームに基づいて認定されたコンパートメント施設に関していうと、現在、Aviagen社1社の57施設のみがスキームに基づいて認定されていまして、この施設に関しても今回評価を行いましたが、英国のスキームに規定された事項は、当然満たすような形でしっかりやられておりまして、さらにAviagen社に関して言うと、スキームの規定に上乗せした措置を講じているということも確認されました。
次に、英国における発生時の扱いについてご説明させていただきます。
4ページ目と別添の参考8の図も一緒にごらんください。
コンパートメント認定施設というと、発生しても自動的に移動なり輸出なりが継続されるというイメージがありますが、そうではなくて、国内全体での防疫措置などの法規が優先されることになっています。
なので、制限区域に入った場合はコンパートメント施設も一般農場と同様に移動制限の対象となります。
また、日本の防疫指針でも移動制限の除外規定というものがありますけれども、それと同じものがEUの規則でもあるのですが、これはコンパートメント施設に限らず、この条件を満たす施設であれば適用され得るので、国内ではコンパートメント施設として認定を受けるメリットはほとんどありません。
ただ、平時から高度な衛生管理を行っており、記録もしっかりとっているため、発生農場と疫学関連が無いことや移動制限除外を受けるために必要な内容を早いうちに証明できるということになります。
また、このことを貿易相手国に対して英国として保証できるというのがコンパートメントです。
資料2別添の参考8の図を見ていただきますと、輸出に関しての英国独自の取り組みとしまして、国内でのAI発生時には、英国は、コンパートメントも一般農場も全て輸出を一旦停止するというふうになっています。
その状況下で英国は発生状況確認検査やリスク評価を行いまして、発生がコントロールされていることを確認します。
その後、制限区域のリストをEU委員会に提出して、欧州委員会が制限区域はここでいいねというのを承認した後で、制限区域の外の地域からほかのEU加盟国への輸出が再開されることになります。
第三国が輸入を再開するタイミングとしては、図の中で点々の矢印で示しているように3つのパターンが考えられますけれども、日本は現状では、この90日目の下の矢印のタイミングで輸入しているという状況にあります。
当初我々は、発生がコントロールされていない状況で、つまりどこに疫学関連があるかもわからないような状況でコンパートメントからの輸入を認めるべきではないという前提条件を立てて評価を行っていたのですが、そもそも英国は独自に発生がコントロールされているかどうかを確認するまで自ら輸出をとめることになっているということもわかっています。
それから、当初我々は、英国のコンパートメントから輸入を認めるとしたとしても、制限区域内にある施設から輸入を認めないという方針で評価を始めたのですが、実態がわかって、それぞれの施設が密に関わっているために、一部の施設を切り離して考えることができないというような結論に至りまして、全部を認めるか、全部を認めないかという方向で評価をしました。
制限区域内にある施設は、制限区域外に出るために除外規定があると説明しましたけれども、制限区域内に入ったコンパートメント施設は、EUにおけるAI防疫指針の要件に加えてコンパートメントに関する要件も満たさなければならないのですが、この要件の内容を日本のAI防疫指針における移動制限除外規定の適用要件と比較してみたところ、大方同等の内容だと考えられました。
ただ、我が国でも移動制限除外を適用する場合には、毎回動物衛生課と県とで協議することなども踏まえて、英国で発生した場合にも、英国と日本とで協議を行うことや、移動制限除外規定を日本と同じ内容で求めること等を条件に盛り込んでいきたいと考えています。
あと、今回、イギリスで11月16日に種アヒル農場でHPAIH5N8が発生しまして、この件は1例のみの発生で、既に英国内ではプロテクションゾーンもサーベイランスゾーンも解除されているのですけれども、この発生下でコンパートメント認定施設がどのように扱われたのかも英国側に確認しました。
その結果、発生農場から最も近いコンパートメントの農場でも158キロで、孵卵場が280キロ離れておりまして、実際にコンパートメント施設が制限区域内に入った場合にどのように扱われるかということまではわからなかったのですが、それでも出入りする人や車両を必要最小限にするとか、種卵等の運搬車両は発生地域の周囲を通らないようにするだとかいった追加的措置を講じていることを確認できました。
それで、リスク評価の結論ですが、英国当局は施設を適切に認定し監視することができ、英国のスキームに基づき英国当局により認定された施設は、施設へのAI侵入リスクを低減するために必要な措置を網羅的に講じており、また、万が一施設にAIが侵入した場合には早期に摘発し、通報し、対応することが可能であると考えられました。
さらに、英国でのHPAI・LPAI発生時において、英国当局や認定施設が講じる措置によって、我が国へ輸出される家きん等のAI感染リスクを低減させることが可能であると考えられました。
ただ、実際に輸入を認めるに当たっては、リスク評価の結果を踏まえて次のようなリスク低減措置を講じるように家畜衛生条件の中で規定していくことが推奨されると考えました。
そのリスク管理措置を講じるべきと考えられる主要なものは、この資料の5ページにある5点ですけれども、1点目の、発生した場合に、英国が認定したものをそのまま認定するという形ではなくて、日本が評価して認定するという形。
それから、日本当局が必要に応じて査察する権限とか、必要な情報を求める権限を持つような仕組みとするということについてなんですけれども、今回の英国のスキーム自体は適切だと評価しましたが、英国が認定したものが自動的に日本でも認定されるという形ではなく今後も日本が主体的に認定しているという形にすることが望ましいという考えに基づいてのものです。
2点目については、英国としても国内における発生時には自ら輸出を停止するわけですけれども、日本側としても発生がコントロールされているかを確認するために停止すべきと考えているということを明確にするために条件として規定する必要があるという考えに基づいてのものです。
3点目、4点目ですが、英国においてAIが発生した場合には3つの場合を想定することができます。
1つ目は、一般農場でAIが発生して、かつ認定コンパートメント施設が制限区域内に入らなかった場合。
2つ目は、一般農場で発生して、かつ認定コンパートメント施設が制限区域内に入った場合。
それから3つ目は、認定コンパートメント施設自体で発生が確認された場合です。
1つ目の場合においては、認定施設が制限区域内に入っていないので、欧州委員会によって英国の移動制限区域が承認されてEUへの輸出が再開された時点でコンパートメント施設からの輸入再開を認めるというものです。
3つ目の場合、コンパートメント施設で発生した場合というのは、施設で発生が確認されているので、一連の施設群であるコンパートメントの性質を考慮した場合に、全ての認定施設が疫学関連を持つことから、全ての認定コンパートメント施設からの輸入を認めないとする。
複雑なのが2つめですが、一部のコンパートメント施設が制限区域内に入った場合、制限区域内のコンパートメント施設については、EU法令の除外規定に基づいて種卵の移動制限除外規定の適用が行われる可能性があるというふうに考えられまして、この場合、孵卵場において制限区域外に由来する卵と制限区域内に由来する卵が交差してしまうことになります。
これらの除外規定が適用された農場は、除外規定適用のための要件が当然満たされており、そもそもコンパートメント施設ではもともと高度な衛生管理が行われているという状況ではあるわけですけれども、さらなるリスク低減措置として、日本のAI指針における移動制限除外規定適用のための要件と同じ検査が行われることを担保することが望ましいと考えられるということで、家畜衛生条件において日本のAI防疫指針と同等の検査条件を規定して担保していくことを考えています。
5点目の北アイルランドに関することですが、現在の英国のスキーム自体がグレートブリテンに所在する施設に対してのみ適用されるものですので、北アイルランドの施設については別物として扱うということです。
以上、こういったリスク管理措置も講じた上で、英国における発生時にもコンパートメント施設からの輸入を認めて差し支えないと考えていますけれども、いかがでしょうか。
よろしくお願いします。

伊藤小委員長
ありがとうございました。
それでは、ただいま説明がありました件につきまして、委員の皆様からご意見、ご質問等ございましたらお願いいたします。

米田委員
すみません。
非常に細かいことなのですが、1つ確認させてください。
別添の参考4に重要管理点一覧がありますけれども、もう論外なのかもしれないのですが、水が入っていないように見受けられるのですけれども、水ですね、飲水。
それは飼料と同じというふうに考えるのか、あるいは、もう上水で当然という前提なのか。
そのあたりをちょっと確認したいと思ったのですが。

吉戸専門官
水に関しても英国の規則に規定されておりまして、上水を直接用いるか、殺菌消毒をしたものを用いるようにという規定になっております。

米田委員
もう一つ、ちょっと十分に理解できていないのかもしれないのですが、家きんで発生があった場合にという段階分けで話が出て、当然野鳥で発生があった場合にはOIEの移動制限とかに関わってこないということはわかるんですが、何かそういうことを想定したような取り組みとか措置とか、何かそういうものは英国の場合あるんでしょうか。

吉戸専門官
野鳥で発生した場合の防疫措置の強化なりということでしょうか。
野鳥のサーベイも国として行っているんですけれども、コンパートメントのスキームに関して申し上げると、周辺リスクが高まった場合には、それに応じたリスク低減措置を講じなければならないという風にありまして、当然周辺で野鳥でのAI発生が確認されたということがあれば施設におけるサーベイランスの頻度を高めるとか、バイオセキュリティ対策を強化するといったことが行われることになっています。

伊藤小委員長
よろしいでしょうか。
ほかにございませんか。

髙瀬委員
髙瀬です。
2つほどあるのですが、1つは、今回は高病原性、あるいは低病原性の鳥インフルエンザに限ってのご説明なのですけれども、一部にニューカャッスル病が出てきます。
英国では届け出になっているのは、この鳥インフルエンザとニューカャッスルの2つだという、資料にはそうありました。
ただ、我が国ではその2つだけではございません。
あとの我が国の家畜伝染病扱いの病気は、従来からの、輸入条件のもとできちんとコントロールされるという理解でよろしいですね。

吉戸専門官
そのとおりです。

髙瀬委員
それからもう一点は、これも私どもが心配することではないのかもしれませんけれども、このコンパートメント主義というのは、かなりいろいろな手間暇をかけてなされていると思いますので、当然そこには経費が発生するのだろうと思います。
そのために我が国の養鶏産業のほうに経済的な影響が発生しないことを望むのですが、そこら辺の情報は何かございますか。

熊谷国際衛生対策室長
コストは当然かかります。
それはなぜかというと、輸出を継続するためということで企業努力の中で負担することになります。
一方、日本の国内の生産者、あるいは孵化業者から見れば、むしろ安定した輸入ができない状況よりも、いわゆるコンパートメントを適用して安全な形で輸入できるほうが、いわゆる経済的な負担は軽減される。
ただ、戻りますけれども、先ほど言ったコスト負担というのは企業努力の中でやるものだというふうに考えております。

合田委員
企業努力というのは。

熊谷国際衛生対策室長
英国の企業によるものです。

合田委員
だから、原種鶏なり種鶏あたりが高くなると、こういうことではなくて、向こうの範囲でという意味ですね。

熊谷国際衛生対策室長
そうですね価格を上げずにということです。

合田委員
わかりました。
それで、現在、H5N8の発生でイギリスから輸入は禁止ですよね。
これが解除されるのが早いのか、あるいは、法案といいますか、これが通過するかどうか。
またこれから家畜衛生部会で承認を得て、それからということになるのですよね。
だから、どちらが早いか。
フィールドに係る臨床獣医師としてはスムーズな原種鶏・種鶏の流通を期待しております。
そういう意味での話です。

熊谷国際衛生対策室長
ありがとうございます。
ここは科学に基づいて評価した報告をして、先生方のご支持が得られるかどうかというきょうのプロセスを経て、あと、家畜衛生部会のほうにもしかるべきタイミングで諮る。
その後に条件を締結してということになります。
ただ、基本的には早く進めるべき案件というふうには感じております。

川島動物衛生課長
英国の防疫措置完了から3カ月経過が先に来て、コンパートメント主義の適用が後になれば、当然通常の輸入解禁が先に行われるということです。

合田委員
コンパートメントはコンパートメントで、また今後のことに生きてくるということでいいのですね。

川島動物衛生課長
そうです。
だから、それはどっちが早く来るかであって、次回以降は発生したとしてもコンパートメントの適用が行われるということになるので、その時点では、もう貿易が止まるということになることはなくなってくる。

熊谷国際衛生対策室長
ちょっと具体的な日にちを入れて説明しますと、今後も英国で追加的な発生がなければ、2月20日前後がいわゆる90日到達日で解禁されるということでございます。

合田委員
ありがとうございました。

伊藤小委員長
ほかにございませんか。

盛田委員
すみません。
ちょっと別な視点で、別な資料を見て、英国では、ゲームバードが盛んだということで、この資料を見ると相当の数のキジとかヤマウズラが放鳥されています。
英国がAIの侵入リスクが高い時期と、このハンティングの季節は9月から1月と、それが非常に重なっているんじゃないかなと思うのですよ。
それで、この参考資料の4の職員訓練の中で、職員は例えばゲームバードはしてはならんとかというふうなものはあるのですか。

吉戸専門官
職員自体がほかの家畜に接触してはならんということで、もしコンパートメント以外の家畜に接触したとかいうことがある場合は、72時間以内に接触してはならないとか、そういった管理をする者の決まりがありまして、なので、ゲームバードをやるような方々はこういう管理はできないということになっています。

盛田委員
何か、放鳥すること自体、渡り鳥が来る季節と一緒になっちゃって、キジとヤマウズラは水禽類、水鳥とは一緒のところには行かないと思うのですけれども、そういう拡散させるようなリスクというのは英国では重要視していないのでしょうか。

吉戸専門官
英国に、ゲームバードの時期と野鳥での侵入リスクが高まる時期が重なるけれどもどう考えているかというのは英国に聞いて、それは参考資料3のリスク評価報告書(案)にも書いているんですけれども、英国としては、通常でも野鳥は飛び回るものなので、リスクが特にそれで高まるとは考えていないという回答なのですけれども、ただ、発生がある場合には狩猟を禁止するとかいうことも法律上規定されていたり、あと、AIのサーベイランスが野鳥に対しても生息分布図もつくったりして、生息状況を踏まえてサーベイランスをすることになっていたりとかしますので、リスクが高まっている時期とか、そういうものはしっかりキャッチしているという状況だと思います。

伊藤小委員長
ほかにございませんか。
よろしいですか。
ありがとうございました。
それでは、質問、ご意見も出尽くしたと思われますので、今回の英国での高病原性・低病原性鳥インフルエンザ発生時におけるコンパートメント施設からの種鶏初生ヒナの輸入について、本委員会としてこれを了承して、その旨家畜衛生部会に報告をさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
ありがとうございました。
では、次に進みたいと思います。
最後の議事ですが、資料3、今冬の高病原性鳥インフルエンザの発生について事務局から説明をお願いいたします。

大倉課長補佐
それでは、資料3に基づきまして、今シーズンの鳥インフルエンザの発生、国内の発生、それから諸外国での発生状況についてご報告させていただきます。
資料3、1枚めくっていただきまして横の紙、日本地図が掲載されているところをごらんいただければと思います。
今回発生を見ました、12月からの家きん飼養農場で発生しております4県の5事例につきましてまとめた表がございます。
まず発生概要のほう、1例目、宮崎県での発生、延岡市での発生でございますが、12月16日発生となっております。
ここの発生というのは、疑似患畜を都道府県で行うPCRでH5と確認した時点で疑似患畜確定日を判定日というふうにしております。
この12月16日、1例目、この農場につきましては12月16日のうちに防疫措置自体が完了いたしまして、その後、21日の経過を経て移動制限区域が1月7日に解除されております。
宮崎の2例目につきましても、12月28日に発生、防疫措置が29日に完了し、21日経過して1月20日の時点で移動制限区域が既に解除されております。
それから、3例目となりました山口県の事例、12月30日の発生でありましたけれども、1月1日に防疫措置が完了いたしまして、これも発生後21日経過、防疫措置完了後21日経過しました1月23日の時点で移動制限区域が解除されております。
一方で、4例目の岡山県でございます。
約20万羽という大規模の採卵鶏農場ということもありまして、先ほどもございましたけれども、非常に狭い通路の中での防疫作業、それから非常に大きい農場であったということで、防疫措置の完了、15日に発生いたしましたが、防疫措置が1月23日の時点で完了いたしております。
その後、清浄性確認検査が2月3日から7日にかけて行われる予定となっておりますが、これは周辺の農場につきまして、発生農場を中心としました3キロ以内の農場について、防疫措置完了後の10日を経過した以降行われる検査でございます。
臨床上の確認、それからウイルス分離、抗体検査を行いまして、この清浄性確認検査で異常が認められなければ、搬出制限区域、これは3キロから10キロの区域になりますが、それが2月7日に解除される予定となっております。
その後、21日経過後、2月14日に特に異常が見られなければ移動制限区域も解除されるという予定になっております。
それから、5事例目の佐賀県でございますが、1月18日に発生がありまして、これも1月20日の時点で防疫措置が完了しております。
その後、これも10日経過後に行う清浄性確認検査が1月31日から2月5日にかけて行われる予定となっております。
この検査で異常が認められなければ搬出制限区域が2月5日に解除される予定となっておりまして、防疫措置完了後の21日経過をした2月11日に異常がなければ移動制限区域が解除されるという状況になっております。
次のページ以降、各事例ごとに、まず通報のあった時点から防疫対策本部の設置、それから疑似患畜の確認、その後、遺伝子解析の結果のN亜型の判明時点、それから周辺農場の状況、それから防疫措置の実施状況というのを各事例ごとにまとめた資料になります。
この個別の資料につきましては、また発生ごとに家きん小委の皆様にはご報告させていただいておりまして、この個別の事例につきましては説明を割愛させていただきます。
どの事例につきましてもこの流れ、資料については共通する構成になっております。
この各個別事例の資料をちょっとめくっていただいて、一番下のページ数でいきますと8ページにございます疫学調査チームの調査概要というものをごらんいただければと思います。
これも各事例ごとに発生確認された即日、疫学調査チームというものを組織いたしまして現地調査を行っていただいております。
その行っていただいた調査の調査概要というものを公表しておりますが、それを個別事例ごとのものをここに掲載させていただいております。
1例目の宮崎県の事例ですが、発生農場の周辺環境で、鶏舎が川岸から約20メートルの位置にあったということ、それから、すぐ上流部分にダム湖があったということです。
いずれも調査時には水鳥は確認されてはおりません。
それから、管理者、従業員、それから飼養衛生管理というところ、特に人為的にウイルスが持ち込まれたというような状況は確認されておらず、通常行うべき消毒、それから鶏舎の出入りの際の靴の交換といったことは行われていたということでございます。
それから、野鳥・獣害対策のところですが、鶏舎のところ、金網、ロールカーテンといったもので覆われておりまして、そこの金網や壁等には破損といったものは見られておりません。
そのために野鳥の侵入するというような破損が見られていないということでございました。
ただ、ネズミ対策ということで行われておったんですが、鶏舎内でネズミのふんを見かけたこともあるということでありましたので、ネズミの鶏舎への侵入はあったのかなという形跡はございました。
次のページの宮崎の2例目の概要になります。
これも発生の周辺状況ですが、周囲が茶畑や雑木林に囲まれていたということ、それから、農場から1.5キロメートルほどの距離に割と大きなダムがあって、そこに少数のカモ類が確認されているという状況です。
管理者、従業員ですとか飼養衛生管理に関しましては、先ほど同様、通常行うべき措置、消毒等の措置というのは行われていたということでございます。
それから、野鳥・獣害対策に関しても、同様に防鳥ネット、それからビニールシート、ロールカーテン、金網というような構造で覆われておりまして、金網の一部に小さな破損は認められてはおりましたけれども、野鳥の侵入防止という観点からはいろいろな工夫がなされていたという状況です。
ただ、排気用ファン、こちらのシャッター、通常運転時に開くようなフラット状のシャッターがあったんですが、これがファン停止時においてもシャッターが開いておけるようにつっかえの形で常時開放しているという状況で、小動物が侵入できるような空間自体は見られていたという状況です。
その他は、出入り口等を含めまして破損等は見られていなかったということです。
次の3ページ目の山口県の事例でございます。
これも周辺環境のところですが、農場に隣接しまして2つ目のため池があったということ、それから、そのため池のうちの1つには数羽のマガモが実際にいたということでございます。
それから、農場に隣接する以外にも周辺に複数のため池があったということで、そのため池の中でも数十羽のカモ類も見られていたということでございます。
それから、ここも管理者や飼養衛生管理等については通常行うべき措置はとられていたということです。
野鳥・獣害対策についても、同様に防鳥ネットやロールカーテン、金網という構造になっておりまして、野鳥の侵入防止対策自体は行われていたということではございますが、ただ、ネットの張り方、それから金網と壁面の間にすき間が見られていたという状況でございます。
それからファン、換気用のファンはあるんですが、ここにはシャッター等がなかったということで、通常、こういうファンのところからの通路といいますか、侵入できるような空間はあったということでございます。
それから、鶏舎内でネズミの確認もされているということでございました。
4例目の岡山県の事例です。
これも立地は農場の内外含めましてかなり多くのため池があったということでございます。
そのため池の中では数羽から十数羽のカモ類も見られていたということ、それから、農場の外のため池には100羽以上のカモも見られる池もあったということでございます。
それから発生鶏舎、この事例、今回唯一の採卵鶏での発生でございますが、ウインドレス鶏舎での発生ではあったということでございます。
飼養衛生管理や管理者、従業員のところに関しましては、ここも通常行うべき消毒、あるいは靴の交換といったことは行われていたということでございます。
それから、野鳥・獣害の対策については、もともとウインドレス鶏舎ですので防鳥ネット等はないんですが、構造的に穴が確認されるというようなことはなかったということでございます。
ただ、一方で集卵ベルト等、空間がどうしてもあいているところはありまして、防疫作業中ではございますが、発生鶏舎内でネズミは認められていたということでございます。
5事例目の佐賀県の事例ですが、こちらも農場周辺は水田や雑木林に囲まれていたということ、それから、ため池も数多く存在していたということで、そこの中でカモ類も認められていたということです。
それから、水田の周辺にはミヤマガラス、これは冬の渡り鳥ということだそうですが、このカラスを中心として50羽以上のカラスの群れが確認されております。
ここも農場の管理という点では、通常行うべき管理措置は行われていたということでございます。
野鳥・獣害対策について、これも構造的には網、ロールカーテン、金網、ビニールシートといった形で数多く、複層的な対策はなされておるんですけれども、一方で壁面には複数の大小の穴が確認されたということでございます。
それから、鶏舎内、ネズミを見かけたことがあるということに加え、過去にイタチも見かけたことがあるという農場主の話もあったそうです。
こういった各個別事例ごとの疫学調査概要でございますが、一度1月15日、疫学調査チームで検討会というものを開催しておりまして、これはまだ3事例目の確認がなされた時点での検討会ではございましたので、4、5事例目の情報は含まれていないんですが、このいずれの農場にも共通する話としまして、まずは周辺環境について、2番のところでございますが、農場の周辺にダム、ため池、そういった水場があってカモ類が飛来する環境がまず近隣に存在するということ、それから、鶏舎周囲が雑木林等があって野生動物の生息に適した環境であったというのが共通事項であったかと思います。
そから、感染源、感染経路についてということで、ウイルスの性状解析というものもこの検討会の中で紹介されております。
昨年の4月に熊本で同じくH5N8の発生がありましたけれども、遺伝的には直接的な関連がないということが確認されております。
それから、国内で昨年の11月以降、千葉、鳥取、鹿児島で野鳥から見つかっているウイルスもありますが、これらのウイルスとも直接的な関連がないということです。
そのために、この秋以降に少なくとも3系統、H5N8のウイルスの侵入があったのではないかということが推察されております。
それから、ここの検討会においては、ネズミや小動物、野鳥といった類いが昼間ではなく夜間に非常に出入りが多いというようなお話もご紹介いただきました。
その結果、日ごろ、ふだん気にせず人が作業している時間帯にこういった動物を見かけなくとも、侵入防止対策というのは入念に行う必要があるというご意見をいただいております。
それから、今後の検討のところでございますが、この疫学的な検証を行うためには、まだ遺伝子情報、それからウイルスの性状といったようなもの、こういった知見の集積が引き続き必要であるということが確認されております。
以上、ちょっと簡単ではございますが、国内の防疫対応についてのご紹介でございます。
一方で、海外をめぐる発生状況ですが、この横の全世界地図を含めた地図をごらんいただければわかりますとおり、このシーズンに入りまして世界的に発生が広く認められております。
特に北半球で同じような時期にH5N8亜型のウイルスが確認されているという状況でございます。
ただ、H5N8だけではなく、下の小さい図で台湾、それから北米のところでH5N1であったり、あるいはN3といったウイルス型も見られております。
ただ、北米の型、それから台湾の型のH5N1、H5N2、それからH5N3の亜型に関しましては、HA遺伝子はユーラシア系統のH5N8亜型ウイルス由来と考えられるという報告もありますので、これらほかのN亜型のものを含めて、ここに掲載させていただいております。
次のページなんですが、特に海外においても注目すべきといいますか、我が国にすぐ隣接する国として警戒を要すべき国としまして、昨年の1月以降発生が継続しております韓国での発生状況です。
この1月以降確認されている件数が269件となっております。
ここの一番下の丸、円グラフのところをごらんいただければおわかりのとおり、この発生件数の大体4分の3近くをアヒルでの発生が占めているという状況です。
昨年1月以降の発生後、9月の頭の時点では一旦は移動制限が解除されたというものの、また9月の終わりごろに再発を許しまして、その9月の発生以降、57件が確認されているという状況でございます。
左側のところにもありますとおり、野鳥の検査においても多くの種類の野鳥でウイルスが分離されているという状況でございます。
次のページの台湾でございますが、これが最近に入りまして非常に多くの発生を見ているところでございます。
ここの発生件数、黄色い欄の一番上、合計で487件とございますが、下の縦グラフのところでもおわかりのとおり、1月に入ってからの発生件数でこれだけの発生件数を見ております。
もう一つの特徴としましては、先ほども触れましたとおり、H5N8だけではなく、H5N3、それからH5N2という複数の亜型での発生が見られているということ。
それからあとは、韓国のほうではアヒルが大部分を占めているという状況ではございましたが、台湾に関しましては、それ以上に占める割合でありますけれども、ガチョウが発生の大半を占めているという状況でございます。
その下、台湾の飼養状況がございますが、飼養戸数、ガチョウが971とございますので、もう半数近いガチョウ農家での発生が見られているという状況になっております。
注書きのところに参考情報がございますが、この台湾で見られているH5N2、それから、H5N3亜型に関しましては、過去台湾で流行したウイルスとは異なっているということ、それから、これらが韓国のH5N8亜型のウイルスの遺伝子と近縁であったということが報告されております。
私のほうから状況説明は以上になります。

伊藤小委員長
ありがとうございました。
それでは、本件について委員の皆様から何かご意見、ご質問等ございましたらお願いいたします。

中島委員
中島でございます。
2点お話しさせていただきたいのですが、まずは、世界的にこういうH5N8が広がっている状況で、多数日本にも野鳥を含めて飛来している。
そういう状況の中で、近隣国と違って早期に発見をして周辺地域にも広がっていないという状況は、現場の養鶏場の方々を含めて関係者のご努力があったものだというふうに思っております。
お疲れさまですと一言言わせてください。
防疫指針の改定のところでもお話が出ましたが、これだけ立て続けに出る、作業等もかなりご負担がある中、今回の事例の対応の中で何らか、間接的な健康被害を含めて何かなかったかというのを改めて確認させてください。
今回、夏場の暑い時期でなかったわけですけれども、夏場に出たときには、直接の防疫作業に伴う例えば熱中症とか、高血圧だとか持病の状態のコントロールが悪くなるということもこれまで経験されていますので、そういったことも含めて何かありましたら教えていただきたいというふうに思います。

大倉課長補佐
現場で防疫作業に当たられる方々の健康被害に関しては、今のところ特に重大な健康被害があったということはお聞きしておりません。
また、従事されるに当たっては、まず健康チェックを公衆衛生部局のほうでさせていただいて、例えば血圧が高いですとか熱があるといったような方には、もうそもそも作業のほうを当たらせないというようなことでやられておりますので、どの県においても健康管理にはかなり気を配っていただいている状況かなと思っております。
ただ1点、佐賀県の事例で、これは健康被害といいますか、フォークリフトでの埋却作業中の事故があったそうで、その際に腕のほうのけががあったというのはご報告いただいております。
それ以外、特に重大な健康被害というのはお聞きはしておりません。

中島委員
引き続き中島です。
もう一点ですが、これはお願いなのですけれども、世界的に広がる中で、H5N2、H5N3の遺伝子再集合と思われるH遺伝子の組み換えが起こっています。
特にH5N1はヒトの重大な健康被害を起こしますので、こういうH5N8が世界中に広がるという背景の中で違う亜型の遺伝子再集合が起こるというのは、ヒトの健康被害上の問題もありますので、引き続き密接な海外の情報収集に当たっていただきたいということと、H5N1は特にヒトの次のパンデミックの危険性があるということで世界中監視している状況がありますので、公衆衛生部局とも引き続き連携をしていただきたいなというふうに思います。

伊藤小委員長
ほかにございますか。

髙瀬委員
岡山の例で、疫学調査チーム報告書について確認したいのですけれども、農場周辺にダムであるとか川であるとかため池というのは多くあるのですが、農場の中にため池がというので、こういうケースはなかなかないのではないかと思います。
そのため池に何らかの野鳥を寄せつけないような対策をされているのか、されていたのかどうか、ちょっとそこを確認したいのですが。

大倉課長補佐
この岡山の農場は、大規模農場ということもありまして敷地がかなり広く、それから、発生のあった鶏舎も8鶏舎ある部分とはまたちょっと離れたところの2鶏舎であったということで、同じ農場敷地内といってもかなり広範囲にわたる敷地であったというのは、通常の想像される農場とはちょっと違うところなのかなとは思います。
その中で、鶏舎ごとの飼養衛生管理区域という飼養衛生管理基準に基づいた区域自体はつくっていたということだそうですが、もともとこの立地している周辺、ちょっと地図をマップソフトなんかで見ますと、相当ため池が数多く存在する地域のようです。
そのような中で恐らく歴史的に規模拡大をしていったのかなと思われるような立地になっておるんですけれども、そういったところで、どうしてもため池が近接してしまうような状況にあったのかなと思います。
一方で飼養衛生管理区域自体はつくっていたということなので、そのため池、隣接するもの全てに野鳥が飛来しないような対策というのは積極的にとられていたという話はお聞きはしておりません。
だだ、人が少なくともそこから付着したような、ため池にあるところから触れて、そのまま鶏舎に入ってしまうようなことがないような措置というのは、少なくとも鶏舎単位での消毒、それから靴の交換といった対策がとられていたということはお聞きしております。

伊藤小委員長
ほかにございませんか。
よろしいですか。
それでは、ないようですので、ほかにないようでしたら、これで本日の予定の議事は全て終了ということでございます。
少し早目に終わっていただきましたが、最後に事務局から今後のスケジュールについて説明をお願いいたします。

伏見家畜防疫対策室長
今後のスケジュールについてご説明申し上げます。
本日は、高病原性・低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病指針の変更の概要についてご審議いただいたところですが、今後、第52回家きん疾病小委員会を開催させていただきまして、具体的な指針の改正案についてご審議いただこうと考えております。
その際に事務局のほうで準備させていただきますし、先生方のご意見もいただきたいと思っております。
また、英国での高病原性・低病原性鳥インフルエンザ発生時におけるコンパートメント施設からの種鶏初生ヒナの輸入について、委員の皆様のご了解をいただいたところですが、今後、第23回の家畜衛生部会を開催させていただき、小委員会からの報告を踏まえ、改めてご審議いただこうと考えております。
以上でございます。

伊藤小委員長
ありがとうございました。
ただいまのご説明にご質問等ございましたらお願いいたします。
ございませんか。
よろしいですか。
それでは、全てこれで審議を終わらせていただこうと思いますが、事務局から何かほかに連絡事項等ございますでしょうか。

伏見家畜防疫対策室長
特にございませんが、次回の家きん疾病小委員会及び家畜衛生部会の具体的な日程、開催方法につきましては、後日担当よりご連絡いたしたいと思っております。
委員の皆様方におかれましては、引き続きご指導、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

伊藤小委員長
ありがとうございました。
それでは、これをもちまして食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会、第51回家きん疾病小委員会を閉会いたします。
どうもありがとうございました。

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