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第12回 食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会プリオン病小委員会 議事録

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午後1時30分 開会


  • 事務局(吉戸)
    それでは、定刻になりましたので、ただいまから食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会第12回プリオン病小委員会を開催いたします。
    委員の皆様におかれましては、本日はご多忙中にもかかわらず、お集まりいただきましてまことにありがとうございます。
    本日の進行を担当いたします畜水産安全管理課の吉戸でございます。よろしくお願いいたします。
    それでは、開会に当たりまして、大臣官房審議官、永山よりご挨拶申し上げます。
  • 永山消費・安全局審議官
    ただいまご紹介いただきました、農林水産省の消費・安全局の担当審議官をしております永山と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
    委員の先生方におかれましては、本日大変お忙しい中、第12回のプリオン病小委員会にご出席いただきまして、ありがとうございます。また、日頃から農林水産行政の推進にご理解とご協力を賜りまして、この場をおかりしまして厚く御礼を申し上げます。
    本日のプリオン病小委員会では、BSEに係る飼料規制及び肥料規制の見直しにつきまして、家畜衛生の観点から専門的、技術的なご助言をいただきたいというふうに存じております。
    振り返りますと、我が国で平成13年にBSEの発生が確認されてから、BSEの対策の柱として飼料規制等の措置を講じた結果、飼料規制の実施直後の平成14年1月生まれを最後に、国内で生まれた牛での発生報告はありません。
    現在、我が国はOIEから無視できるリスクの国として認定を受けておりまして、これは適切な措置の実施に対しまして、ご助言をいただきました委員の先生の皆様を初め、都道府県、事業者の皆様など、多くの関係者のご理解とご協力のたまものというふうに考えております。改めて御礼を申し上げます。
    飼料規制、肥料規制に関しましては、平成13年のBSEの発生を受けまして、一旦全ての肉骨粉等の製造、出荷、輸入を停止いたしました。その後、我が国におけるBSE発生リスクの低下に伴い、順次リスクに応じた見直しを進めてきたところです。
    本日は、飼料規制につきましては、馬肉骨粉の豚・鶏用の飼料への利用再開等につきまして、また肥料規制につきましては、めん山羊由来の肉骨粉等の利用再開について、専門的な立場からご意見を賜りたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
    さて、最近の家畜衛生をめぐる情勢といたしまして、新聞などでも報じられておりますが、ご存じのとおり、昨年の9月に岐阜県で豚コレラが発生いたしまして、その後現在まで22件発生を確認されております。
    現在、私ども農林水産省では、全国の都道府県の家畜衛生担当部局など、多くの関係者の協力を得ながら、一丸となりまして防疫対策に当たっているところでございます。また、先月には全国家畜衛生主任者会議というものを開催いたしまして、関係者が連携して豚コレラ感染拡大を防ぎ、畜産業を支えなければいけないという認識を共有したところです。
    また、アフリカ豚コレラの関係では、昨年8月にアジアで初めて中国で発生が確認されて以降、その後、アジアで急速に感染が拡大しております。また、中国から我が国に持ち込まれた加熱不十分な豚肉製品から、生きたウイルスというものが分離された事例が確認もされております。
    私ども農林水産省では、これらの脅威に対応するために検疫探知犬の増頭、税関などとの協力を得ながら、旅客の携帯品の検査の強化、違法な畜産物の持ち込みに対して警告書を発出するなど、法律に基づいた違反事案への対応の厳格化というものを図っているところでございます。引き続き重大な危機意識を持ちまして、発生予防に努めるとともに、早期発見、早期通報、迅速なまん延防止対策に万全を期していきたいというふうに考えております。
    最後になりますけれども、委員の皆様におかれましては、家畜衛生行政の推進のために、それぞれのご立場で忌憚のないご意見をいただきますようお願い申し上げまして、私からの開会での挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
  • 事務局(吉戸)
    ありがとうございました。
    本日は、8名全員の委員の皆様にご出席いただいております。
    続きまして、本日出席しております私以外の事務局の紹介をさせていただきます。
    畜水産安全管理課長の石川でございます。
  • 石川畜水産安全管理課長
    石川でございます。よろしくお願いします。
  • 事務局(吉戸)
    動物衛生課課長補佐の菊池でございます。
  • 菊池動物衛生課課長補佐
    菊池でございます。よろしくお願いいたします。
  • 事務局(吉戸)
    農産安全管理課付の朝倉でございます。
  • 朝倉農産安全管理課付
    朝倉でございます。よろしくお願いいたします。
  • 事務局(吉戸)
    畜水産安全管理課課長補佐の山多でございます。
  • 山多畜水産安全管理課課長補佐
    山多でございます。よろしくお願いいたします。
  • 事務局(吉戸)
    なお、予定では17時30分とご案内しておりましたけれども、当初の予定よりご審議いただく議題の数が減りましたので、終了予定時刻を16時30分とさせていただきます。
    恐れ入りますが、ここでカメラはご退出をお願いいたします。
    農林水産省の会議におけるペーパーレス化の推進に伴いまして、本日の委員会もペーパーレスにより実施させていただきます。お手元に紙で配付しておりますタブレット端末の使い方をご覧ください。タブレット端末はマウスを接続していますので、通常のノートパソコンのように使用可能です。
    次に、資料の切りかえについてですが、ご覧のように資料番号毎にファイルを分けておりますので、資料番号をこちらから資料1とか資料2というふうに申し上げましたら、その資料の番号の資料を開いていただけますとご覧いただけます。
    今回使用する資料は、今こういった画面になっているかと思うんですけれども、議事次第と委員の名簿の他に資料1、資料1の別紙、それから資料2及び資料2の別紙1、別紙2及び参考資料までです。この資料2の別紙2につきましては、委員のみに配付する非公開の資料となりますので、取り扱いにはご留意いただきますようよろしくお願いいたします。
    資料が見られない等、不都合がございましたら、審議の途中でもお近くの事務局員にお声かけください。
    それでは、これより審議に移りたいと思いますが、よろしいでしょうか。
    本日の議事は、最初に最近の家畜衛生をめぐる情勢について、続いて飼料の規制見直し、最後に肥料の規制見直しについてご議論をいただくという流れで進めさせていただきます。
    これからの議事進行につきましては、毛利委員長にお願いしたいと思います。
    毛利委員長、よろしくお願いいたします。
  • 毛利小委員長
    小委員会の委員長を仰せつかっております毛利と申します。
    本日は委員の先生方にはお忙しいところをお集まりいただき、ありがとうございます。
    今回は、基本的に承認をする委員会ではなくて、技術的なこと、より効率的なこと等について、安全面を含めて、委員のそれぞれの専門的な立場から意見を申し上げるというようなスタンスの委員会でございます。先ほど永山審議官の方からのお話にもありましたように、ぜひ皆さん、忌憚のないご意見を交わしていただければと思います。
    それでは、議事次第3の(1)最近の家畜衛生をめぐる情勢について、事務局から説明をお願いいたします。
  • 菊池動物衛生課課長補佐
    動物衛生課の菊池でございます。
    今ネットワーク環境に不具合がございまして、鋭意改善いたしますので、直り次第スクリーンに投影させていただきます。それまでお手元に紙の資料がないので、大変恐縮でございますけれども、私の方から口頭でご説明させていただければと思います。タブレットにはありますね。失礼しました。
    それではご説明させていただきます。
    本日は最近の家畜衛生をめぐる情勢ということでございまして、先ほど永山審議官、石川課長から申し上げました豚コレラ、それから今中国等でまん延しているアフリカ豚コレラなどの越境性疾病についてご説明させていただいた後、家畜衛生のシステムについて10分程度でご説明させていただきます。
    それでは、2ページ目の家畜衛生に関する情勢のスライドをご覧いただければと思います。
    こちらは1992年以降、家畜衛生、トピックになるようなものを時系列で示しております。
    プリオン関係ですと、1992年、海外ですが、英国でBSEの発生数がピーク、それから2001年、我が国でBSEが発生、それを踏まえまして、法律の改正などが行われました。それから、2013年でございますけれども、先ほどご挨拶の中でご説明させていただいたように、BSEについて、OIEから無視できるリスク国のステータスが認定されたところでございます。
    次のページをお願いいたします。
    まず、豚の疾病で、豚コレラ、アフリカ豚コレラについてです。
    これは両疾病の概要です。豚、いのししに感染する病原体で、人に感染は認められておりません。
    それで、豚コレラの発生状況、昨年9月からの発生しておりますが、次のスライドでご説明させていただきます。
    昨年の9月以降発生し、平成25年にOIEから豚コレラの清浄国の公式ステータスを取得しておりますが、現在の状況は一時停止中でございます。岐阜、それから愛知を中心に発生が確認されまして、これまで計22例の発生が確認されております。
    次のページです。
    こちらはOIEのステータスの認定状況、こちらはOIEから豚コレラの清浄国のステータスを得た国、計34カ国ございますけれども、こちらは白く塗っております。それ以外、青のところは豚コレラ清浄地域、一部清浄地域を含む国、具体的にはブラジル、コロンビア、そして昨年の発生以降ステータスが一時停止している日本が黄色く塗っておりまして、それ以外のピンクの国につきましては、豚コレラのステータスを持っていない、またはOIEによって評価をまだ受けていない国々でございます。
    次のページ、お願いいたします。
    こちらは、我が国の22例の発生の状況の概要でございます。
    発生した場所、発生日、飼養頭数、それから防疫対応の状況について右側に記載してございます。多くの事例に関しまして、制限区域の解除までこぎつけてはおりますけれども、制限が残っている農場、地域もまだございます。
    次のページでございます。
    今度は日本地図と拡大した日本地図がございますけれども、こちらは豚コレラが発生した地点を赤くプロットしております。数字のプロットが発生した場所でございまして、片仮名でプロットしたものが関連の農場でございます。
    次のページ、より拡大した地図でございますけれども、まだネットワークが改善していないので、すみません、口頭でご説明させていただきますけれども、こちらの地図につきましては、より強拡大で、岐阜及び愛知における豚コレラ感染農場、感染したいのししの発見地点でございます。
    赤くプロットしたものが養豚農場、それから黒丸、黒い三角につきましては、死亡または捕獲した野生いのししで、豚コレラの遺伝子陽性のサンプルが認められた地点でございます。それから茶色、薄いオレンジのラインが山を横切るような形で記載されておりますけれども、これは岐阜県と愛知県が設置した野生いのししの移動を食いとめるための防護柵の位置でございます。
    次は、アフリカ豚コレラの話になります。
    アフリカ豚コレラ、幸い我が国は侵入は認められておりませんけれども、世界的にこの赤く塗った国、地域において、2005年以降発生が認められております。もともとアフリカで風土病のような形でウイルスがまん延しておりましたが、そちらが近々では2007年ジョージアに入りまして、そこから東欧、ロシア、そしてアジアに発生が拡大しているところでございます。こちらは具体的な発生の拡大状況について地域を塗ったり、青い点線で囲ったり、あとはウイルスのまん延の方向を赤い矢印で記載したものでございます。
    次が、アジアにおけるアフリカ豚コレラの発生状況でございます。
    昨年9月は中国で発生が認められました。それ以降、全ての省、区で発生が認められました。その後、モンゴル、ベトナム、そしてカンボジア、それから先週末でございますけれども、香港での発生が確認されているところでございます。これらのアフリカ豚コレラ等の越境性疾病の農場における予防対策のポイントを次に示しております。
    こちらは農家さんにも配っているパンフレットの中にも記載している図でございますけれども、衛生管理区域を設定して、消毒、それから野生動物等が入らないように金網などを設置、それから衣服の交換などをしっかりしていただいて、1個でも農場の敷地内にウイルスが入らないように、特に衛生管理区域に入らないようにということでご説明させていただいている図でございます。
    次は越境性疾病の侵入防止対策、こちらはこれまで申し上げたことを文字にして記載させていただいたので、後でご覧になっていただければと思います。
    それから、こちらは国内の侵入防止対策でございます。
    海外からの病原体の侵入防止対策として、主に広報活動の強化、これも日本語だけで言っても全く意味がございませんので、英語や中国語、それからベトナム語や多言語で旅行者の方等に、安易に畜産物は持ち込めませんということを周知させていただいております。また、飛行機に乗られた際に、お聞きになったことがあるかもしれないですが、中国やベトナム、またその他の地区・地域からの飛行機の機内アナウンスで、安易に畜産物は持ち込めませんということを周知させていただいております。
    それから、広報ポスター等を掲示させていただくとともに、ゴールデンウィークの前に、家畜伝染予防法のより厳格な運用ということで、もし旅行者などが畜産物を持ち込んだものが発見された場合に、その方に今警告書をお渡しするようにして注意を促すとともに、今後畜産物を安易に持ち込まないよう指導させていただいているところでございます。
    それから、船舶・航空機の食品残渣の適切な処理の指導でございますけれども、特に豚コレラ、アフリカ豚コレラに関しまして、いわゆる食品残渣、swill feedingのリスクというものが知られております。全国では船舶・航空機の食品残渣を焼却する業者が167業者ございまして、これらの業者に適切な処理について、周知、指導させていただいているところでございます。
    それから、国内における侵入防止対策でございますけれども、春と秋に都道府県の衛生担当者の方にお集まりいただきまして、疾病情報、それから対策のポイント等を共有しまして、意見交換などをさせていただいております。また、農場への病原体の侵入防止で最も重要な飼養衛生管理の基準につきまして徹底するように、様々な策を講じて指導させていただいているところでございます。
    次が口蹄疫の話でございます。
    こちらは近隣のアジア諸国を中心とした、口蹄疫の2013年以降の状況でございます。本年に入りまして、ロシア、韓国、それから中国で発生が認められておりまして、各国で継続的に発生が確認されているような状況でございます。
    次は口蹄疫に限りませんけれども、先ほどご説明したように水際の検疫、具体的にはこのような形で、写真を入れさせていただきました。入国者への質問の実施であったり、消毒マットを用いた靴底消毒などを行っているところでございます。
    それから、次が我々の強い味方でございますけれども、動植物検疫探知犬を主要な空港を中心に導入させていただいております。現時点で33頭、各空港等で活躍しているところでございます。今後、これらの頭数、増える外国人旅行者数等を踏まえまして、増頭する計画でございます。
    次が携帯品、一般の旅行者が持ち込む荷物の中で動物検疫が必要な物品、具体的には肉等でございますけれども、そういうものを摘発した件数でございます。
    平成29年におきましては約9万4,000件、その中で検疫探知犬による摘発件数はその3分の1強、3万7,000件摘発しております。これらの禁止品の仕出国上位3位は中国、ベトナム、そしてフィリピンでございます。
    次は実際に携帯品として持ち込まれた畜産物の検査の結果等を示しております。中国、台湾を初めとして、東アジアの諸国等から持ち込まれた肉、ソーセージ等から、実際に鳥インフルエンザ、ニューカッスル病ウイルス、それから中国からの旅行者から2例でございますけれども、感染性のあるアフリカ豚コレラウイルスが検出されました。
    ここに計30件と記載しておりますけれども、現時点の数字は35件でございます。中国31件、それからベトナム4件でございます。
    それから、こちらは先ほど申し上げた多言語での情報提供、ホームページを初めスマートフォン、外国人旅行者の方が日本に着いた時にアクセスしやすいアプリなどに多言語で畜産物の持ち込み、持ち出しについて注意喚起を行っております。
    こちらは一つの事例でございますが、関空のオフィシャルサイトに、動物、肉製品の輸出入について、メッセージを掲載させていただいております。
    こちらは先ほど申し上げた多言語の広報ポスターでございます。ちなみに、これは動物検疫所の職員がつくっております。
    それから、都道府県と連携した広報も行っております。北海道から沖縄まで、様々な空海港において、動物検疫のパンフレットの配布、それからクンくんというキャラクターがいますが、その着ぐるみを動検職員が着て、皆さんにPRする形をとっております。
    それから、今年の4月に入管法が改正されましたが、外国人技能実習生が今後増加することを踏まえ、実習生等への注意喚起を各地域で行っております。それから、各種イベント、連絡会議などを開催しているところでございます。
    こちらは基礎的な知見になりますけれども、主な家畜の輸入実績、牛、豚、馬、それから初生ひな、それから国別の割合でございます。
    次は、国際連携です。
    特に越境性疾病に関しては、国境を越えて様々な形で侵入リスクがある疾病は、日本だけ頑張っても、なかなかリスクが減らないような状況でございます。このため、各国との協力を強化しております。特に東アジア地域、中国、韓国との協力体制を強化している状況です。それから、獣医系の研究所間のMOUを締結したり、それから様々なフォーラムに出席したりして、各国の担当者等が話し合って、情報を共有し、それを持ち帰って、各国のリスク管理措置に反映するような体制をとっております。
    これはその中の一つの事例でございますけれども、口蹄疫等の防疫に関する日中韓の東アジア地域シンポジウムを毎年開催させていただいております。昨年度はソウルで開催いたしました。これは私も出席させていただきましたが、農水省、都道府県、それから動物衛生研究部門の先生方にご出席いただきまして、各国の担当者、研究者の方と忌憚のない意見交換をさせていただいたところでございます。
    こちらは越境性疾病に関する日中韓の協力覚書の説明でございますが、2015年に第2回の日中韓の農業大臣会合で、越境性動物疾病への対応に関する協力覚書を締結させていただきました。これに基づき、現在毎年ワーキンググループ、特に口蹄疫、鳥インフルエンザ、そしてAMR(薬剤耐性菌)に関するワーキンググループを毎年持ち回りで3カ国で開催しているような状況でございます。
    こちらは先ほど申し上げた研究所間の覚書の締結、特に中国との状況でございます。
    こちらはG7の獣医当局間の協力枠組みでございます。
    先週開催されたG20の農業大臣会合、新潟で開催されましたけれども、そこでも越境性疾病、アジェンダとして取り上げていただきまして、各国が協力するよう、そして携帯品等の持ち込みについても、各国が協力して、それを防ぎましょうという合意がなされたところでございます。
    こちらはOIEを通じた国際貢献でございまして、アジア・太平洋地域における動物衛生の向上、それから本部への活動の支援として、日本人の専門家を派遣しております。
    こちらは、日本におけるOIEのレファレンスラボラトリーの配置図でございます。
    レファレンスラボラトリーは、特定疾病に関してOIEから指定される検査・研究所でございます。それから、コラボレーティングセンターというのは、疾病全体もしくは専門的分野に関して指定される検査・研究機関でございます。我が国では、これらの疾病に関しまして、それぞれの機関が指定されている状況でございます。
    こちらがOIEにおける獣医組織能力の評価でございます。
    OIEは加盟国の獣医組織能力の評価を実施しております。これまで2006年開始以降、加盟国182カ国のうち既に135カ国が評価を受けている状況でございます。我が国も2016年10月にOIEの評価チームの現地調査を受け入れまして、評価を受けたところでございます。
    その評価の概要でございます。
    かいつまんで申し上げと、日本の獣医組織はすぐれた政策、高度に発達したシステム、それから動物の健康と公衆衛生上の予防とコントロールに取り組むには十分な資源を擁しており、非常に発達していると、全体的に高い評価を受けたところでございます。まだ若干頑張るところもあるということで、ご指摘いただいた点につきましては、これらの項目につきまして、少しでも能力が高まるように、関係者の方々と協力して対策を実施しております。
    それから、こちらは過去の我が国との2国間の協力事例でございます。
    大分古いのも載っておりますけれども、世界各国と動物衛生に関しまして、協力を行っております。
    こちらはODA事業でございますけれども、2016年からミャンマーの口蹄疫対策、モンゴルにおける人材育成、キルギスにおける搾乳衛生技術の改善等について、事業を行っております。
    ここからは、主に国内防疫の基礎的な知見でございます。
    こちらは主な疾病に関しまして、平成18年からの発生状況を示しております。
    こちらは平成22年、宮崎で発生しました口蹄疫でございます。我が国は10年ぶりの発生でございまして、292戸で発生、約21万頭殺処分しております。これにワクチン接種畜、ワクチン接種した家畜を予防的に殺処分したのが8万7,000頭で、全体的に約29万頭殺処分しております。
    こちらは口蹄疫発生後の平成30年の農水省の取り組みでございます。
    それから、ここまでは主に越境性疾病でございますけれども、越境性疾病以外の疾病、特に農場の生産性を阻害するような疾病、いわゆる慢性疾病につきましても、我々取り組みを進めているところでございます。ヨーネ病やサルモネラ等の疾病に関して、農場の生産性向上のために全国会議を開催し、都道府県、それから関係機関等の先進的な取り組みの事例を共有して、今後の対策に関する意識を共有しまして、連携を強化して対策を進めている状況でございます。この対策を講じることによって、農家の所得向上のみならず、抗菌剤の使用量の減少にも寄与すると考えております。
    こちらはその取り組みのポンチ絵でございまして、いろいろな関係者が集まって、知見を共有して、意見交換しながら進めていっているところでございます。
    ここからは国内病の特に越境性疾病以外の説明でございます。まずはヨーネ病でございます。
    ヨーネ病につきましては、毎年発生が確認されておりまして、平成30年につきましては、482事例発生しております。この対策としましては、主に牛の移動管理です。清浄確認農場から牛を導入する。それから、しっかり検査して、陰性が確認された牛を導入すること。もし見つかった場合は集中的に検査を行いまして、清浄性を確認する。これが大きな柱でございます。
    次はEBL、いわゆる牛白血病でございます。
    Enzootic bovine leukosisの略でございますけれども、これはウイルスを病原体としまして、リンパ肉腫を主徴とする牛の疾病です。人の白血病とは異なる疾病であり、人に感染することはございません。こちらも年々ふえている状況であり、平成30年は約3,800頭確認されております。
    対策としましては、人為的な伝播を引き起こす行為の排除、注射針、それから直検の手袋を確実に交換する。基礎的なことでございますけれども、こういったものをしっかりやっていただくこと、それから自農場の浸潤状況の検査等による把握、それから経営状況等に応じた場内の拡大防止対策の実施、具体的には非感染牛由来の初乳の給与であったり、防虫ネットの設置による吸血昆虫の機械的伝播の防止などが主な対策でございます。
    すみません、時間が押しているので、どんどん進めたいと思います。
    次がウイルス性下痢・粘膜病の対策で、こちらも有効なワクチンがございますので、しっかり対策をとれば、清浄化できる疾病でございます。特に持続感染牛の摘発、淘汰が重要になっております。
    次が豚の疾病、豚流行性下痢でございます。
    こちらは平成25年に大変多く発生が確認されまして、それ以降少なくなっております。こちらは防疫マニュアルがございまして、これらの対策を講じているところでございます。
    次がオーエスキー病でございます。
    こちらは、豚ヘルペスウイルス1型を原因とする疾病でございまして、昭和56年に初めて発生しまして、全国に拡大いたしまして、関係者のご努力を踏まえまして、現在、茨城県のみの発生でございます。
    それから、こちらはもう既に過去にご説明させていただいているので、省きますけれども、我が国の家畜防疫の体制でございます。
    こちらが農場への病原体侵入防止に重要な飼養衛生管理基準の具体的な説明になります。
    こちらは、農場段階におけるHACCP方式を活用した衛生管理の推進でございます。こちらも既に過去にご説明させていただいているので、省略させていただきます。
    現在、HACCPの農場はどれぐらいあるかというと、この棒グラフをご覧になっていただければと思いますが、平成30年度は計266の農場が認定されているところでございます。
    それから、GAPそれからJGAPといった仕組みも家畜衛生に寄与するシステムでございます。こういった拡大の推進にも取り組んでいるところでございます。
    こちらはJGAP等のHACCP等に準拠した畜産物の調達の基準でございます。これも後でご覧になっていただければと思います。
    最後の方になりますけれども、輸出でございます。
    農林水産物の輸出、我々は注力させていただいておりまして、平成30年輸出実績は約9,068億円でございます。2019年目標額1兆円に向けて、畜産物についても取り組んでいるところでございます。
    次が牛肉に特化した輸出先国の推移、金額ベースの数字でございまして、本年につきましては、前年同期間比25.9%増となっております。
    それから、検疫協議につきまして、各国と輸出環境が整備できるよう協議を行いまして、具体的には、近年ではシンガポールの携帯品の輸出、台湾の牛肉、それからオーストラリアに牛肉が輸出できるようになりました。
    これが現在輸出に関する動物検疫の現状でございます。
    牛肉等の畜産物、これらの国々に輸出することが可能です。実際の貿易量はこちらでございまして、その下の国名を羅列したものは、現在協議中の国、地域でございます。
    次が輸出解禁の特徴と流れで、これは解禁までの流れでございますので、省略させていただきます。
    こちらが昨年9月の豚コレラ発生以降の豚肉及び豚の皮の輸出検疫の協議状況でございます。
    台湾につきましては、日本全国から豚肉及び豚の皮ともに輸出が停止しておりますけれども、他の国につきましては、発生県以外の国から輸出できるような状況でございます。
    以降につきましては、家畜衛生に関する基礎的な資料でございますので、お手すきの時にご覧になっていただければと思います。
    以上でございます。
  • 毛利小委員長
    菊池課長補佐、どうもありがとうございました。
    膨大な量の最近の家畜衛生をめぐる情勢についてご説明いただきましたけれども、委員の皆様からのご質問、それからご意見等ありましたら、お願いいたします。
    ないようであれば、時間も押しておりますので、次の議事に進ませていただきたいと思います。
    それでは、議事次第3の(2)BSEに係る飼料規制の見直しについて、事務局からお願いいたします。
  • 事務局(吉戸)
    では、資料1をまずご覧ください。
    議事次第3の(2)BSEに係る飼料規制の見直しについてです。
    改めまして、畜水産安全管理課の吉戸でございます。
    私の方からは、資料1を用いまして、BSEに係る飼料規制の見直しに関し、まず初めに背景や現在の飼料規制の状況についてご説明させていただき、その後、続けて見直し事項6点について、通してご説明させていただきます。途中、説明について分からない点等ございましたら、ご質問ください。
    では、資料1です。
    まず、1.これまでの経緯ですけれども、(1)2001年9月、我が国でBSEの発生が確認されたことを受けて、肉骨粉等の動物由来たん白の製造、販売等を禁止しました。その後、BSEの感染源となり得る原料の飼料利用の規制、原料規制といいますけれども、それと牛用飼料とその他飼料の製造工程分離(製造規制)を基本とした飼料規制を講じてきました。
    (2)一方、我が国におけるBSE発生リスクが低下していること、適切かつ実効性あるリスク管理措置がとられていることを踏まえまして、最新の科学的知見に基づいて、これまで順次飼料規制を見直してきたところでございます。
    しかしながら、畜産農家、これは飼料の利用者になりますけれども、ですとか、製造者、輸出国等からは、規制のさらなる見直しの要望の声も上がっておりまして、また未利用資源の有効利用の観点からも、リスクに応じた規制となるよう見直しを進める必要があります。
    2番、飼料規制の見直し(案)について、この経緯を踏まえまして、次の1から6の事項について見直しを行うこととしたいと考えております。これらの見直しによって、BSE発生リスクが高まることはないと考えられ、また、よりリスク管理措置の効率化、合理化に資するものと考えております。
    今から資料1の別紙に基づいて、1から6についての説明をさせていただこうと思います。
    パワーポイントの方、資料1の別紙をお開きください。
    今回、飼料規制の見直しについては、これまでもプリオン病小委員会の委員の皆様からもご意見をお聞きしまして、ご助言いただいてきたところでございますけれども、今回こういった会議の形でご議論いただくというのは、随分久しいこととなりますので、全体像をご理解いただくために、既にご存じのこともあるかと思いますけれども、背景なども含めて、詳細について、まずはご説明させていただきたいと思います。
    飼料規制の背景と現状についてです。現在の飼料規制について、ご説明いたします。
    BSE対策は、農林水産省が行う対策である飼料規制、死亡牛のBSE検査、それから厚生労働省が行う対策である特定危険部位の除去、と畜検査の4つを基本としております。このうちサーベイランス、BSEの検査は、飼料規制や特定危険部位の除去の対策が有効に機能していることの確認として行われているものです。
    BSE対策の大きな柱である飼料規制ですけれども、飼料規制の基本的な考え方として、大きく2点ありまして、原料規制と製造規制として、こちらを両輪としまして、反すう動物が反すう動物由来の動物性たん白を摂取しないように措置しているところです。
    1つ目の原料規制ですけれども、BSEの感染源となり得る原料を反すう動物用の飼料にも利用しないというものです。感染牛に由来する汚染肉骨粉を牛に給与したということがBSE感染拡大の大きな要因となったと考えられていることから、反すう動物用飼料に動物由来たん白を使用しないということを原料規制の基本としています。
    2つ目の製造規制ですけれども、反すう動物用飼料に意図せぬ動物由来たん白が混入しないようにということで、原料段階、製造段階、流通・給与段階、それぞれにおいて、反すう動物用飼料とそれ以外の家畜用飼料の分離を徹底するというものです。
    我が国におけるBSEの発生状況を示したグラフですけれども、上の図がBSEの発生が確認された、BSE感染牛の生まれた年を表したものです。平成13年9月に、我が国で最初のBSE発生が確認されて以降、我が国では飼料規制等様々な対策が講じられた結果、BSEの発生リスクは大きく低下しています。
    下の図ですけれども、こちらはBSE感染牛の出生年別のグラフです。法的に飼料規制を講じたのが2001年10月になりますけれども、その直後、2002年1月生まれの牛1頭で発生が確認されたのを最後に、国内でのBSE発生は確認されていません。
    具体的にどのように規制し、監視しているかについてご説明していきたいと思いますけれども、その前にここで飼料・飼料原料の主な流れをご説明します。
    真ん中に「配合飼料工場」というのがありますけれども、配合飼料、こちらは家畜に給与される状態の飼料と考えてください。配合飼料は、トウモロコシなどの穀物、大豆油かすなどの植物油製造副産物や魚粉、それからこういった肉骨粉などを配合して製造されています。トウモロコシなどはほとんどが輸入原料となりますが、肉骨粉は基本的には国内のと畜場でと畜された豚や鶏などの不可食部位を原料に製造されています。
    死亡牛やSRM由来の肉骨粉というのは焼却しなければならないということになっておりますので、飼料原料となる「肉骨粉等」には含まれません。
    穀物や大豆油かす、魚粉、肉骨粉など、それぞれを「単体飼料」というふうに呼んでおりまして、これら「単体飼料」を飼料原料として混合しまして、家畜に給与する状態にしたものが「配合飼料」、この「配合飼料」が飼料販売業者などを介して農家へと運ばれ、利用されています。
    「輸入」とありますけれども、輸入の部分については、後ほどより詳細にご説明しますけれども、動物性たん白に関していいますと、2001年10月に飼料規制を講じると同時に、海外から輸入される動物性たん白の輸入を全面的に停止しました。現在輸入される動物性たん白としては魚粉、ゼラチンなどが主なものとなります。飼料原料としての輸入を認めている他の動物性たん白としましては、特定の国からの豚血しょうたん白、動物性油脂など、ごく限られています。
    また、これら輸入されている動物性たん白についても、魚粉であれば、例えば、魚粉以外の動物性たん白が混入しないような製造工程で製造されたものであることですとか、動物性油脂であれば、不溶性不純物含量が0.15%未満であることなどを確認した上で輸入されています。
    先ほどご説明した飼料・飼料原料の安全確保のための監視体制を簡単に示したものですけれども、飼料の製造から流通・給与まで、全ての段階で独立行政法人農林水産消費安全技術センター、こちらFAMICと呼んでいますけれども、FAMICですとか、都道府県、あるいは農政局の監視により安全確保を図っております。
    具体的には、こういった「レンダリング事業場」で製造する肉骨粉の製造管理としましては、肉骨粉の製造事業場では、製造可能な動物由来たん白とその他のたん白質との製造工程を完全に分離するということを要件としていまして、そういったことがちゃんとされていることを確認する制度、「大臣確認制度」というふうに呼んでいますけれども、そういった制度を導入しています。製造工程が分離されていることというのは、FAMICが確認をして、ちゃんと分離されていることが確認できた事業場だけが飼料用肉骨粉を製造できるということになります。こういった確認済みの事業場に対しても、確認後もFAMICが定期的に立入検査を行いまして、場合によってはサンプリングや分析なども含めて検査を行っています。
    それから、「配合飼料工場」での製造管理としては、反すう動物用飼料というのを「A飼料」というふうに呼んでいるんですけれども、反すう動物には肉骨粉等の動物性たん白を与えてはならないというふうにしておりますので、反すう動物用の飼料と反すう動物以外の動物用、例えば豚や鶏用の飼料、「B飼料」と呼んでいますけれども、そういった他の動物用飼料の製造工程を完全に分離することというふうに規制をしています。そして、こちらについても、FAMICや都道府県が立入検査をして工程の分離状況を確認しています。
    それから、流通・給与の段階の管理としましては、肉骨粉等を含む飼料に「牛などの反すう動物に給与してはならない」旨の表示を明記するというふうにしておりまして、都道府県が農家や販売業者に対して立入検査を行ったり、あるいは農政局が農家に巡回調査を行ったりすることで、誤用、転用がないことを確認したりということもしています。
    レンダリング事業場についてさらに説明します。
    肉骨粉等の製造事業場において、「製造可能な動物由来たん白とその他のたん白質との製造工程を完全に分離すること」というのを条件としていると申し上げましたけれども、例えば、現在牛由来の肉骨粉は、養魚用の飼料に利用してよいということとしているため、事業場によっては、この牛の肉骨粉を製造するラインというのを持っている事業場があります。
    また、豚や鶏の肉骨粉というのは鶏や豚に給与していいということになっていますので、豚・鶏肉骨粉を製造するラインを持っている場合があるんですけれども、こういった豚・鶏肉骨粉を製造するラインと健康牛由来の肉骨粉を製造するラインというのは完全に分離されていないといけないというふうになっています。
    それから、養魚用飼料用の牛肉骨粉以外にも、例えば死亡牛ですとかSRMというのは飼料には使ってはならない、焼却しなければならないというふうになっていますので、牛のラインとしても、健康な牛由来の飼料に使える肉骨粉を製造するラインと、死亡牛やSRM由来の肉骨粉を製造するラインも完全に分離されていなければならないこととしています。こういった死亡牛ラインで処理された肉骨粉というのは、焼却に持っていかれます。
    肉骨粉の原料には、と畜場や食肉処理場で生じた残渣が原料になるわけなんですけれども、こういった原料の段階で豚の残渣に牛の残渣が混ざってしまってはいけないので、収集段階で牛とそれ以外をしっかり分別するようにということも求めておりまして、原料の由来を明確にするために、「原料供給管理票」をつけて、レンダリング事業場に運び込むというふうなことも仕組みとしてあります。そうしてでき上った豚・鶏の肉骨粉ですとか牛の肉骨粉についても、使える用途が限られておりますので、例えば豚・鶏の肉骨粉であれば、運び先は豚、鶏、魚の飼料の配合飼料工場に限るということで、そういったところに「肉骨粉等供給管理票」をつけて輸送しまして、適切な飼料工場にちゃんと運ばれたということも、担保するような形となっております。こういった仕組みで製造工程が分離されることを確保しています。
    これまでの飼料規制の見直しの経過について、簡単にまとめております。
    これまでご説明したようなリスク管理措置の徹底によりまして、我が国におけるBSE発生リスクが低下してきたことを踏まえまして、2013年にOIEより無視できるBSEリスクの国として認定されました。その後も、実効性あるリスク管理措置を継続することを前提としまして、最新の科学的知見に基づきまして規制を見直しし、2015年、平成27年には牛の肉骨粉の養魚用飼料への利用再開、それから2018年、平成30年には、めん山羊・馬の肉骨粉を既に認めている牛肉骨粉の製造ラインに混ぜて肉骨粉を製造しまして、養魚用飼料に給与してよいとする見直しを行いました。
    そして、現行の飼料規制はこのようになっております。バツは利用できないもの、マルは利用可能なものです。BSE発生当初は全てバツでしたけれども、このマルの部分について順次利用再開してきました。
    上に用途で「牛用飼料」と書いておりますけれども、これは牛だけでなく、反すう動物用飼料のことを指しています。反すう動物用の飼料としては、全ての動物由来たん白の利用を禁止しています。それから、豚用飼料、鶏用飼料については、牛の肉骨粉、めん山羊の肉骨粉、馬の肉骨粉以外のものについて利用を認めています。それから、養魚用飼料としては、牛の肉骨粉、血粉含めて利用可能となっています。
    鹿の血粉、肉骨粉等ございますけれども、鹿については、プリオン病であるCWD感染が知られておりますので、CWDは国内では今のところ発生は確認されていませんけれども、世界でも隣国の韓国を含めて、発生が拡大傾向にあるという状況にありますので、現在はその発生状況を注視しているところで、鹿由来の肉骨粉というのはどの動物への利用も認めていません。
    なお、一つ一つ利用規制を解除するに当たっては、最新の科学的知見を踏まえたリスク評価が行われております。
    表にペットフード、肥料というのがありますけれども、従前、肉骨粉等はペットフードの原料ですとか肥料としても利用されておりましたので、ペットフードの原料として製造された肉骨粉が飼料に利用される、転用されるような可能性、それから肥料用に牧草地にまかれた肉骨粉が放牧された牛等に摂取される可能性もあったことから、平成13年10月には飼料用だけではなくて、ペットフード原料用や肥料用の肉骨粉についても同時に輸入、製造、出荷が停止されました。これらも同様に、リスク評価と適切なリスク管理措置の継続により、順次解除してきました。
    ここまでが飼料規制の現状、見直しの背景のご説明となります。
    ここまでで何かご不明な点等ございますでしょうか。
  • 毛利小委員長
    まだ説明の途中ではありますけれども、現段階で確認しておきたいこと等がございましたら。
    よろしいですか。
  • 事務局(吉戸)
    では、続けまして、飼料規制の見直しの(案)についてご説明をさせていただきます。
    今回、科学的知見を踏まえて、かつ実効性あるリスク管理措置を継続するということを前提としまして、規制見直しについて検討を行いました。
    規制見直し事項の(案)としては6つございます。
    1つ目、馬肉骨粉の豚・鶏用飼料への利用再開、横に【省令】と書いてございますのは、どういったレベルの規制になっているかということです。
    2つ目、豚・鶏・馬混合肉骨粉の製造再開、それから3つ目、豚・鶏・馬混合肉骨粉の原料収集要件の見直し、4つ目、養魚用牛血粉の輸入及びペットフード原料用牛血粉の利用・輸入再開、5つ目、食品加工工場に由来する肉骨粉等の原料の収集要件見直し、6つ目、畜産農家及び飼料製造事業場等への立入検査頻度の見直しです。
    丸囲み数字1から丸囲み数字3までは一連の見直しになるので、丸囲み数字1から丸囲み数3までまとめて見直しの概要をご説明させていただきます。
    まず、飼料規制の見直し丸囲み数字1です。
    馬肉骨粉の豚・鶏用飼料への利用再開です。
    現在、馬肉骨粉は、牛等由来のものの混入リスクが無視できるものであっても、豚・鶏用飼料への利用を認めていません。規制の見直しの検討に当たっては、プリオン病に関する科学的知見と飼料を通じて感染を拡大することがないよう、適切なリスク管理措置をあわせて検討する必要があると考えています。
    まずは、馬のプリオン病に関する知見ですけれども、これまでに野外における馬のプリオン病の発生事例は報告されていません。また、馬がプリオン病に高い感受性を持つことを示唆するような新しい知見はなく、一方で馬のプリオンタンパクの構造がプリオン病への抵抗性に関与している可能性があるとの報告もあります。豚・鶏についても、プリオン病に対して、高い感受性を持つことを示唆するような新たな知見はありません。
    現状、馬の多くが牛と同じと畜場で処理されるということなので、馬の残さは牛が混ざっている可能性があるものとして、牛の肉骨粉とみなして養魚用飼料としての利用しか認めていないところですけれども、馬専用と畜場から排出される残さ等、牛由来のものが混入している可能性がないものについては、豚・鶏用に利用を認めることとしたいというものです。
    次が見直しの丸囲み数字2、丸囲み数字3となります。
    (スライドp.15)見直しの丸囲み数字2が豚・鶏・馬混合肉骨粉の製造再開ですけれども、こちらは見直し前の現状となりますけれども、原料となる残渣が排出されるのはと畜場であったり、食鳥処理場であったり、食肉センター、それから肉骨粉を製造するのは図の右側のレンダリング事業場ですけれども、現在豚・鶏用の飼料として、豚ラインで作られる豚肉骨粉、鶏ラインで作られる鶏肉骨粉、つまりチキンミール、それから豚鶏混合肉骨粉を作るラインというのがありますけれども、現在これらのラインに馬処理ラインの原料を投入することは認めていません。
    先ほど丸囲み数字1でご説明したように馬肉骨粉を豚・鶏用飼料に利用を認めるという場合、既存のこれらの肉骨粉処理ラインのどこかで製造できるようにする必要があります。
    (スライドp.16)見直し後ですけれども、既存の豚・鶏混合肉骨粉の製造ラインにおいて、こういった牛等由来のものが混入するおそれがない馬処理ラインの残渣を原料として使用することを認めたいというものが見直し丸囲み数字2となります。
    (スライドp.15)また、もう一回ちょっと戻りまして、見直し事項丸囲み数字3、豚・鶏・馬混合肉骨粉の原料収集要件の見直しですけれども、現在、豚のと畜場で生じた豚残渣と、食鳥処理場で生じた鶏残渣を原料に豚鶏混合肉骨粉のラインで混合肉骨粉を製造する場合、原料をそれぞれ別々に運んできて、原料投入口で混合しなさいというふうな規制としています。ですが、牛由来のものが混ざらないような適切な措置を講じているということであれば、この鶏の残渣と豚の残渣が混合するようなことがあっても、リスクは変わらないと考えられます。
    (スライドp.16)こういったことから、見直し後ですけれども、豚処理ラインの残渣と鶏処理ラインの残渣、それぞれを混合収集して、豚・鶏混合ラインに投入するということを認めたいというものです。先ほどの見直し事項丸囲み数字1、丸囲み数字2で、馬の残渣も豚鶏混合肉骨粉に混合してもよいという見直しをするのにあわせて、馬の残渣についても混合収集を認めるということをしたいというものです。
    ここまでが見直し事項丸囲み数字1、丸囲み数字2、丸囲み数字3のご説明になりますけれども、何かご不明な点等ございますでしょうか。
  • 毛利小委員長
    見直しの中で丸囲み数字1、丸囲み数字2、丸囲み数字3についてご質問、ご意見がございましたらどうぞ。
  • 水澤委員
    原料投入口で混合する場合とその少し手前で混合する場合とで、どれほど違う、例えば労力がかかるとか、あるいは経済的に非常に大きな差があるとか、のでしょうか。あまり差があるようには思えないのですけど、差があるものなんでしょうか。少し手前で一緒にしなければいけない理由というのがよく分からないのです。
  • 事務局(吉戸)
    混合収集を認める理由が分からないということでしょうか。
  • 水澤委員
    その方がよりよいのでしょうか、どういう点がよいのかということなのです。
  • 事務局(吉戸)
    原料というのは、今原料投入口で混合しなさいということになっているので、それぞれ別々に運んでこなければならないということになっています。寄り道ができないということになっているんです。なので、そういった労力、鶏の残渣を収集する車両が豚の残渣も同じ車両で収集してくることができるというふうな労力の軽減につながります。
  • 水澤委員
    運ぶ車両が共通化できるということですか、それはかなり大きいことなのですか。イメージが湧かないのですけど、どの程度大きいことなんですかね。
  • 事務局(吉戸)
    具体的な試算はないんですけれども、ただ輸送というのは割と車両を専用化するというのはなかなか難しいと、例えば鶏の残渣を排出するところと豚の残渣を排出するところが近いところにあって、離れたところにレンダリング事業場がある場合に、行って戻って、行って戻ってという工程を踏まなければならないようなのが現状だと思うんですけれども、そこを近いところを経由して収集して寄っていけるということで、そういった収集をしたい運送業者にとっては、メリットのあることかと思います。
  • 水澤委員
    分かりました。
  • 毛利小委員長
    他にございませんか。
  • 石川畜水産安全管理課長
    今担当からお話ししましたけれども、車両によっては、空きスペースがあるにもかかわらず、言ってみれば分別収集している限りにおいては鶏しか運べない、豚しか運べないというような形ですが、空きスペースを例えば鶏を運んでいる車両にもかかわらず豚も混載できると。言ってみれば、トラックの便数の関係もありますけれども、なかなか大型車両を運転するような人繰りといいますか、車両の確保等も難しいような状況に今ありますので、結構現場の方からは、地域によってですけれども、この混載を認めてほしいというような要望はございます。
  • 水澤委員
    何となく分かるのですが。これはよくない例えでしょうけれども、ごみの分別収集ということがありますよね。そういったことはなかなか手がかかることで、全部一緒にしちゃえば楽だという考え方はあるかと思いますが、今はどちらかというとごみの場合は分けてやらなければいけないと、いろいろなことがあってということになっていると思うのです。大体は分かりました。ただ、原理的には確かにそうなのかもしれないのですけれども、そういったことがどれぐらいの経済的損失になるのかといった点はあるのだろうなと思うのですね。
    これは、例えば今の我が国の経済全体もそうだと思うのです。ちょっと午前中また別の会議でも議論があったのですが、人手がかかることですけれども、その人手が必要ならば、その人のもちろん雇用は必要なわけですよね。ただ、その分価値が生み出されればそれでいいわけで、その方が経済的には拡大するわけです。だけれども、我が国はどちらかというと、全て突き詰めていって、人手に関してはどんどん減らしていこうという方向にこれまでは来ていたと思うのですね。だけど、いろいろな現場で非常に人手が足らなくて、大変な状況が今実は起きていまして、それはもちろんご存じだと思いますけれども、我々の業界も非常に今大変な状況にあります。
    従いまして、そういう全体として考えた時に、本当にそれはどれぐらい必要なのかという議論は、そういう視点は必要なのではないかなと思っていることから、少し質問させていただきました。
  • 門平委員
    レンダリング工場を見学したことがあるんですが、今のお話ですと、トランスポーテーションとか輸送代が削減できる。多分レンダリング工場をやっている人がトラックを持っている場合が多いと思うんですけれども、それよりもこの事業場内に入ってから、ラインを今だと完全に分けなくちゃいけない。あるいはもっと最悪な場合ですと、レンダリング工場を別に建てて持っているのかなと。それが近くのものであれば、豚と鶏が一緒にできるということになれば、いろいろな利便性が生まれてくるのかなということを考えました。
    実際これがいい、悪いとかという見直しとはまた違う観点、そんなようなお話、経済的に効果があって、生産者の人にとっては助かるということから、そんなふうに想像ですけれども、考えてみました。レンダリング工場の中でも融通がよくなるという方が強いのかなという、個人的な意見で、実際はどうなるか分かりませんけれども。
  • 毛利小委員長
    ありがとうございます。
    事務局の方からは、今のお話について、何か改めてとかフォローするようなことはありますか。
  • 石川畜水産安全管理課長
    門平先生、ありがとうございます。
    確かに先生おっしゃったように、馬の処理ラインにつきましては、先ほどこの下の方に書いてございますけれども、健康牛ラインと同じようなラインで処理されているのが実態でございまして、そうなりますと、牛肉骨粉としてというような形での使われ方、ただこれにつきましては、今あいているのは養魚用飼料という部分だけでございますけれども、将来的に豚、鶏肉骨粉と同じラインで処理できれば、その使途が豚とか鶏とかにも広がっていくということで、よりこれまでなかなか活用しづらかった馬につきましても、活用の道が広がるのかなというふうに思っております。
  • 毛利小委員長
    委員の先生方で他にございますか。
    どうぞ。
  • 筒井委員
    特にリスクということではないんですが、ちょっと参考に教えてほしいんですけれども、現在馬のいわゆると畜場、私はあまりイメージがないんですけれども、馬のと畜場というのは九州の消費地に地域的な偏りがあるということと、どれぐらいの頭数が年間処理されているのか聞きたいのと。
    あと地域的な偏りということを聞くと、輸入されている馬の処理頭数が多いのではないかと思うんですよね。そうしますと、プリオン病ということではないんですけれども、例えば輸入されたものがそのままと畜場で処理されて、その残渣が肉骨粉として与えられるということがメインになっているのかというのがちょっと聞きたいです。
  • 毛利小委員長
    今のことについて、お答えいただけますでしょうか。
  • 事務局(吉戸)
    まず、馬のと畜場が九州限定じゃないかということなんですけれども、現在馬の専用と畜場が青森と熊本にございます。それぞれ大体熊本で年間と畜頭数2,000頭から2,500頭、それから青森の方では年間と畜頭数が500から700頭ぐらいというふうに聞いております。
    この馬肉骨粉を馬だけ、馬以外のものが混ざらないものを豚・鶏用飼料に利用を認めた時の経済的なというか、どれぐらいの量があるかということなんですけれども、専用と畜場から出る残渣の他に、あと伝染病の疑いのないような死亡馬も原料として使われるということもあります。そこで試算したところでは、馬由来肉骨粉が約1,000トンぐらい、馬の肉骨粉の価格がもし豚・鶏用飼料原料に用いられるポークミールの価格に相当すると仮定しますと8,600万円、現在の肉粉、肉骨粉の製造数量の1%が増加するようなイメージというふうに試算しております。
  • 毛利小委員長
    よろしいでしょうか。
  • 筒井委員
    あと熊本は輸入馬の処理が多いんですか。
  • 事務局(吉戸)
    熊本は輸入馬が多いですね、肥育用の馬として。
  • 石川畜水産安全管理課長
    今だとカナダとかから素馬を輸入しまして、飼育期間が長いものですから、産地は国産ということになるような状況にあるんですけれども、結構熊本では輸入馬、輸入素馬を肥育して出荷しているというような状況になります。
  • 筒井委員
    分かりました。ありがとうございました。
  • 毛利小委員長
    最初の水澤委員のご質問に戻るんですけれども、馬のラインというのは日本に2カ所で8,600万円と、試算だそうです。
  • 水澤委員
    8,600万円の効果があるということでしょうか。
  • 毛利小委員長
    そういうことになると思います。
  • 水澤委員
    それは1%に当たるということですね。
  • 毛利小委員長
    それは全体の1%に当たるということでしょうか。
  • 事務局(吉戸)
    肉粉・肉骨粉の製造数量の1%ぐらいに当たる数量として考えています。
  • 水澤委員
    それは今のお話ですと、熊本と青森でそれぞれの頭数に比例したような額で、その2つの会社というか、1つの会社なのか分かりませんけれども、収益の増加になるということですね。
  • 事務局(吉戸)
    この額に関しては、ポークミールと同じ価格として、できた馬の肉骨粉の価格なので、どこにお金がいくかというのは、原料を出したと畜場からレンダリングさんにいって、レンダリングで販売してということなので、原料段階に全てこの額がということではないかと思うんですけれども。
  • 水澤委員
    でも、これは混合肉骨粉ということは分かるような形になっているわけですよね。そこに入るのですよね。
  • 事務局(吉戸)
    はい。
  • 毛利小委員長
    その他にありませんでしょうか。
    どうぞ。
  • 八谷委員
    教えていただきたいんですけれども、まず1点目の馬がその飼料に入っていいかということに関しまして、流通している豚、鶏の飼料の中に馬の肉が入ってくるというのは、今の現状の豚、鶏の飼料の売られているものの何割ぐらいが馬入りの飼料ができてくるのかなというちょっと疑問がそれが絶対数としてはそんなに多くなさそうなんですけれども、何%ぐらいがその3つのミックスチャーのものが売られる形になって、それがどれだけプリオン病等々のリスク等に反映され、量が多ければ、それだけ反映される可能性も出るんでしょうけれども、その辺がちょっと知りたいのと。
    もう一点物流のメリット、混合収集の方なんですけれども、この物流のメリットに関しては、この物流を行っている企業、物流会社というのは現状で何社ぐらい存在していて、例えばこれがもし1社だけのメリットになることであれば、多少利益供与的なことともとられかねないことの危険性もあるかと思いまして、そうであれば何社ぐらいあるのかなというのをちょっとお聞きしたいなと思いました。
  • 毛利小委員長
    馬由来肉骨粉の物流の話でしょうか。
  • 八谷委員
    ごめんなさい。物流は、馬が混合ラインで一緒に同じトラックで回って運ぶことができるという時に、その業務を行っているのが我が国でただ1社だけということになりますと、あまりどうなのかなと。特定の業者への利益供与という観点にとられかねないようなことは、具体的な数字でどれだけの経済的なメリットがあるというバックグラウンドがあれば、そのようなことでよろしいかと思うんですけれどもということをちょっと考えました。
  • 毛利小委員長
    いかがでしょうか。
  • 事務局(吉戸)
    まず、豚・鶏混合肉骨粉のうちの何%ぐらいがというご質問なんですけれども、偏りもあると思うので、先ほど申し上げたように肉粉・肉骨粉の製造数量の1%ぐらいというふうなことかと、お答えするとすればそういうことかなと思っています。
    それから、物流業者が偏っているかどうかということなんですが、それも地域によって収集の仕方も異なっていて、例えば地方の方ですと、割と専用の大量にと畜した原料を恒常的に運ぶということで、原料収集元となると畜場とレンダさんとが直結したような、そこの行き来だけで大量にあるということで、そんな混合収集をするような必要がないというところもあるんですけれども、例えば都市などで1カ所当たりの量が少ないようなところを複数回っているような、そういう収集の仕方をしているような地域であれば、輸送業者などもいくつかあったりということですので、特定の業者に偏るかどうかというところも地域的な違いがあるかと思います。
  • 八谷委員
    分かりました。
    見かけ上、例えば特定の業者だけが非常にメリットを今般の混合、物流を回っていいということによって、利益が特段に上がるようなことが何か問題にならないようなことが明確にバックグラウンドがあれば、それでよろしいかと思うんですけど、その辺のところは少し事務局の方でご検討いただければと思います。
  • 毛利小委員長
    青森と熊本で同じ業者ではない、ということが明確であれば良いのですが、一手に引き受けていて、もし同じ業者であれば、結局八谷委員のおっしゃったように1社に供与してしまうと。それは調べて、皆さんにお返しするという形でご返答をお願いします。
    どうぞ。
  • 堀内委員
    実際に馬をと畜しているのは、熊本と青森だけではないわけですよね。混合で豚、牛のラインの持っているところで馬もと畜していると思うんですけれども、結局今考えなきゃいけないというか、一応この委員会として議論しておかなければいけないのは、そういうと畜場で既存のTSE、牛のBSEとスクレイピーを考えた時に、この馬のと体、馬の死体、それから組織、臓器が牛と混じらないというところが担保できるかどうかということに尽きると思うんですけれども、先ほどのご説明で、実際に搬入する時に何か伝票みたいのをつけて、搬出する時にもまた伝票みたいなのをつけるというような説明でしたけれども、そこで牛や羊や山羊というのが同じと畜場で処理されている時に、それが混じらないということが担保できるということ、担保できるのであれば、実際そういうと畜場を見て、なかなかそういうところできれいに物を分けるというのは非常に難しいようにいつも思うんですよね。
    戦場のようなところで彼らは仕事をしているわけで、その中でただそういう形で、もちろん現場の人の努力もあるでしょうけれども、そういう伝票等々の書類等を含めて管理することで、その区別が牛、羊、山羊が混じらないことが担保できるということが大事なのかなと思うんですけれども。といいますのは、もちろん突き詰めていくと、豚の脳内にがんがん打てば感染する。例えば、魚もそういう伝播したという論文はあるけれども、それは自然状態とはかけ離れたところで起こるわけですけれども、少なくとも牛と羊、山羊に関しては、そういう病気が既に起こっているわけで、そのと体との区別、それがちゃんとできるということが担保できれば、私はいいのかなと思っているんですけど。
  • 毛利小委員長
    その辺の担保については、後にも関わってくるとは思いますけれども、一応今までの丸囲み数字1、丸囲み数字2、丸囲み数字3のところでお答えいただければと思います。
  • 事務局(吉戸)
    おっしゃったように、馬の残渣に牛やめん山羊が入らないようにどうやって担保していくか、そこがしっかり担保されていれば、ということなんですけれども、こちら資料をご覧いただきますと、今、「牛・馬処理ライン」と並べておりますけれども、この「牛・馬処理ライン」、これはと畜場のことを指していますけれども、「牛・馬処理ライン」と書いているのは、牛と馬を同じと畜場で処理しているようなと畜場のことを指しています。
    大体日本で馬の専用のと畜場というのはないということで、先ほど言ったように熊本と青森ぐらいで、それ以外のところは基本的には牛のと畜場で馬を処理しているということなので、そこでは牛の残渣が馬に混ざらないというふうには考えられないので、既存の牛の肉骨粉の製造ラインにしか入れることを認めない。
    今回、豚・鶏用の飼料として認めるという馬の肉骨粉は、馬専用の処理ラインを持っているようなところの残渣とか、馬の肉だけを処理しているような食肉処理センター由来の残渣を豚・鶏混合のラインに入れて、豚・鶏用の飼料に使っていいよというふうに認めたいというものでして、牛と馬を同じと畜場で処理するようなところの残渣を豚・鶏用の飼料として認めるというふうなことは考えていません。
  • 毛利小委員長
    他にございませんでしょうか。
    なければ、また後でも経過の途中でもございましたら、もしくは最後に改めてご質問いただくとして、丸囲み数字4、丸囲み数字5、丸囲み数字6とお願いいたします。
  • 事務局(吉戸)
    続きまして、見直しの4番目、養魚用牛血粉の輸入及びペットフード原料用血粉の利用・輸入の再開についてです。
    現在、牛の血粉については、国内で既に養魚用飼料としての利用を認めています。食品安全委員会でのリスク評価も受けているんですけれども、この時に、輸入されたものの利用を認めるに当たっては改めて食品安全委員会におけるリスク評価が必要というふうにされています。また、ペットフードの原料用の牛血粉については、国内における利用も輸入のいずれも認めておりません。この肥料のところも、飼料と同じような状況で、輸入については別途リスク評価が必要というふうなことでされております。
    一方で、輸入された牛血粉であっても、国内由来の原料と同等なものを原料として、原料への牛由来の血液以外のものが混入しないようにというような適切な措置を講じていれば、国産の牛血粉とリスクは変わらないというふうに考えられます。また、国内における利用が認められている動物由来たん白の輸入にあっては、輸出国において、我が国と同等の安全確保措置が講じられることを輸入条件によって求めることとしています。
    こうした状況にありまして、見直し後ですけれども、飼料用の牛血粉については、※3のところですけれども、牛肉等の輸入に係る食品安全委員会の評価が終了して、輸入が認められている国であって、OIEによりBSEについて「無視できるリスクの国」として認められている国由来の原料であれば、国内由来の原料と同等と見なせることから、これらの国からの牛血粉の輸入を認めることとするというものです。もちろん輸入後の用途は養魚用に限定されることとなります。
    なお、その後、輸出国との間で取り決める衛生条件においては、原料収集から血粉の製造、輸送段階において、我が国と同等の管理措置が講じられることを求めることとします。
    また、現在国内での利用が規制されているペットフード原料用の牛血粉についても、同様のリスク管理措置を講じることを前提に、国内での利用・輸入を認めることとしたいというものです。輸入牛血粉、肥料についても同様ですよね。
  • 朝倉農産安全管理課付
    今ご説明のあったとおり、肥料も全く飼料と同じ規制をとっておりますので、今後肥料利用をあけるに当たって食品安全委員会に意見を聞くんですが、先立ってこの委員会のご意見も伺ってということになりますので、あわせてご審議をお願いしたいと思います。
  • 事務局(吉戸)
    具体的には、今国内では血粉を作る時に、血液以外の組織が混ざらないことですとかSRMを除去すること、死亡牛ライン等と完全分離を適切に行っていること等を求めておりまして、こういった大臣確認を受けた事業場のみが養魚用飼料用の牛血粉を製造することができます。
    一方で、輸入に関していうと、豚の血粉に関して、今米国とデンマークとのみ輸入条件が取り決められて、輸入が認められているんですけれども、この血粉の輸入に当たっては、日本国内と同等のリスク管理措置を求めるということで、血粉の輸入に当たって、と畜場では豚の血液以外の組織が混ざらないことですとか、こういった豚の血粉の製造施設は指定製造施設とすること、それから豚血粉専用の製造ラインであることなどを条件としまして、輸入に当たっては、こちらの輸出国の政府の検査証明書がついて輸入されるということになっておりまして、これが日本国内でいう肉骨粉供給管理票と同じような役割をするような形となっています。
    もし牛の血粉の輸入を認めるという場合には、これと同じような形で、輸出国のと畜場で牛血液以外の組織が混ざらないように採取すること、SRMの混入防止はもちろんですけれども、血液以外の組織が混ざらないようにすること、牛血粉の製造施設は指定製造施設として、血粉の製造ラインが独立していることということも要件として、そういったことを確認できた施設だけを指定することとして、そういったところで作られたものだということを輸入ロットごとに輸出国政府の証明書をつけて、輸入されるというふうな形で輸入を認めるような形となります。
    こちらは肉骨粉等のペットフード原料利用におけるリスク管理措置ですけれども、ペットフードも同様でして、現在レンダリング事業場はペットフード原料用の肉骨粉を作るところですけれども、そこの原料をペットフード製造工場で、これは食べる形のペットフードを作る工場のことですけれども、ここで豚、鶏の肉骨粉などを原料としてペットフードを製造していますけれども、肉骨粉を原料に含むようなペットフードが家畜の飼料として誤用、転用されることがないようにということで、ペットフードの製造工場から出荷する段階で、袋詰めや缶詰等の最終製品の形にして出荷するというふうな仕組みになっております。輸入されたものに関しても、外国で日本と同じようにSRMが混ざらないような原料を収集して、製造施設は指定施設で、反すう動物由来のものが混ざらないような製造工程で肉骨粉を製造して、それを証明書を付けて輸入して、ペットフード製造工場に輸入した後、小分けの状態で販売、消費者に行くというふうな、こういった流れとなっています。もし牛血粉のペットフード原料用の輸入を認めた場合というのは、現状と同じスキームで外国のと畜場で血液以外のものが混ざらないようにということで製造されたものがペットフード製造工場に証明書付きで輸入されて、そこから製品になった状態で出ていくというふうな形で誤用、転用がない形が維持されるということになります。
    ここで規制見直しの丸囲み数字4番の説明は終了なんですけれども、ここまででご質問等ございますでしょうか。
  • 毛利小委員長
    いかがでしょうか。
    どうぞ、水澤委員。
  • 水澤委員
    今度はちょっとバイオロジカルなご質問なのですけれども、ペットフードというときのペットというのは、対象はいろいろな動物、犬、猫といった感じのものなのでしょうか、猫も入っているのですね。
  • 事務局(吉戸)
    猫も入っています。
  • 水澤委員
    これはむしろ毛利先生が詳しいかもしれないのですけれども、猫のFeline prion diseaseについては、僕はほとんど論文で見たことがないのですけれども、どの程度研究されているのでしょうか。
  • 毛利小委員長
    研究というか、検出に関してはイギリスでかなりやられましたけれども、サーベイランスですね。だけれども、原因がBSEに罹患した牛の材料を使ってということになって、しかももちろんその前に一切牛の材料を使わないということで対策を打った結果、それから後は出ておりません。
  • 水澤委員
    要するに、BSEプリオンで汚染された食物で発症するということでいいですか。
  • 毛利小委員長
    そうです。それは間違いないようです。
  • 水澤委員
    どうも何かかなり怖いですね。経口摂取でうつったものの中で、人と猫と、あともう一種類ぐらいですかね。
  • 毛利小委員長
    あと猫属、ライオン、犬はありませんが、ライオンとかチーターだとか、そういった類いのものがあります。ごめんなさい、司会者を逸脱して、私自身の意見を申し上げますと、先ほどまさに堀内委員がおっしゃったところの輸入要件の牛血液のところをいかに厳密に担保できるかというところが非常に重要なポイントではないかと思うんですね。それについて、具体的にどのようにやっているかということを委員の先生が理解、納得できるようにご説明いただければと思います。日本には今BSEがないので。
  • 事務局(吉戸)
    まず、大前提としてこの輸出国なんですけれども、どこの国でもということではなくて、日本と同等のBSEリスクの国ということで、OIEで無視できるリスクのステータスの国であって、日本の食安委等で牛肉の輸入に関してのリスク評価を受けた国に関して、個別限定ということがまず前提としてあります。この輸出国でのリスク管理措置、日本国内で血液、血粉を家畜の飼料ですとかペットフードの原料として利用するということと同じようなものが外国から輸入されるようにということを担保する意味で、相手国、輸出国との個別の協議、2国間の協議で条件を取り決めます。その条件を満たすものでなければ輸入はできません。
    なので、例えば一方的に条件を提示して、これを証明書に書いてくれば輸入できるよということではなくて、一国一国その条件を満たしているということを2国間の約束事として担保していただいた上で輸出してもらうというふうな仕組みとしています。
    輸入条件では、輸出国の製造施設で常に適格な管理措置が講じられることというのを輸出国の政府が確認するということになりますけれども、この輸出国の製造施設は、相手国が指定したらどこでも輸出できるということではなくて、日本がそこに立ち入って、例えば日本と同じようなライン分離ができているかということをしっかり見て担保したりということもしますし、そういったことで日本と同じような観点からライン分離がしっかりされて、原料に混ざっちゃいけないものが混ざっていないということをちゃんと担保するというふうな形で輸入を認めるということになりますので、相手国で的確な管理措置が講じられるように、輸出国の政府当局に対してしっかりと対応を求めていきたいと思っております。
    そういったことで、「牛血粉」といっているものはちゃんと「牛血粉」となるように、しっかり担保していきたいと思っております。
    以上です。
  • 毛利小委員長
    相手国というのは、当然、BSEのない国と理解してよろしいんでしょうか。
  • 事務局(吉戸)
    日本と同等なので、日本のように発生があっても適切な管理措置を講じているということを評価をされた国ということで、発生がないということではなくて、BSEに対して適切に管理している「無視できるリスク」の国。
  • 毛利小委員長
    「無視できるリスクの国」ですね。分かりました。
    他に先生方よろしいでしょうか。
    どうぞ。
  • 立花委員
    今この牛の肉骨粉等の血粉の動きなんですけれども、その下にあるめん山羊がバツというか、規制をかけられている。これは何かリスクがあって牛と同じような形で規制を外せない、何か理由があれば、教えていただきたいんですけど。
  • 事務局(吉戸)
    こちらの。
  • 立花委員
    直接今回のあれではないんですけど、このめん山羊のところで、ペットフード、今牛の方はあく、要件と規制がとれるんですけれども、めん山羊については、そこはまだ評価が行われていないんですが、そういうリスクはどういうリスクがあって、評価が行われていないのか。
  • 事務局(吉戸)
    今回、この牛血粉の輸入について検討しているのは、輸出国からの要請に基づくものでして、このめん山羊の血粉については要請がないという状況ですので、特に今回検討を行っておりません。なので、特にリスクがあるということではなく、そもそも要請がないので、検討対象から外しているということです。
  • 立花委員
    検討しない理由は分かったんですけれども、基本的にBSEが出てから、この飼料規制というのは全部はめられているのかな、ずっとそのリスクの評価をしないで、規制をし続けていくのかなということなんですよね。
  • 毛利小委員長
    この後の議題で、肥料の利用にめん山羊が出てきますので、その時に改めて議論をしていただければと存じます。よろしいでしょうか。
    どうぞ。
  • 筒井委員
    ちょっとこれは前回も聞いたかもしれないんですけれども、ペットという概念が例えば最近はマイクロミニピッグだとか、ああいう家庭で豚を飼っている方もおられるし、例えば山羊とか羊とか、それが恐らくフィードチェーンに入ることはまずないんだろうとは思うんですけれども、例えば学校飼育動物だとか、こういったものに対して、そういったペットフードをあげないというような法的規制とか何かはあるんですか。
  • 事務局(吉戸)
    ペットとして飼われている豚等であっても、このBSEの規制というのは飼料安全法の方で規制しておりまして、飼料安全法の対象は家畜で豚とかめん羊とか、全て入っているんです。なので、豚がペットで飼われていようが与えてはならないという規制は引っかかるもので、なので与えられない。そういった動物に肉骨粉を与えてはならないという規定をもし破れば、それは法律違反ということで扱うことになります。
  • 筒井委員
    ホームセンターに売っているやつを勝手に買ってきて、自分のペットの羊にあげるというのはだめということですね。了解しました。
  • 毛利小委員長
    ありがとうございました。
    他にございませんか。
    それでは、次のご説明お願いいたします。
  • 事務局(吉戸)
    飼料規制の見直し丸囲み数字5、食品加工工場に由来する肉骨粉等の原料の収集要件見直しです。
    ここの右の方に豚肉骨粉等、チキンミール等製造事業場というのがありますけれども、レンダリング事業場のことです。こちらはエコフィード製造事業場とありますけれども、エコフィードというのは食品残渣等利用飼料のことでして、食品残渣としては焼酎かすですとか、お菓子のくずとか、うどんの残渣などもありますし、冷凍食品や総菜を作るような製造工程から生じる残渣というのも食品残渣というふうなことで見ておりまして、こういった食品加工工場から生じる残渣は、肉骨粉の原料ですとか、エコフィードの原料として利用できるという状況にあります。
    ただ、現在この食品加工工場の製造工程から生じる残渣というのは、牛肉等が混入していないものを豚肉骨粉、チキンミール、エコフィードの原料として利用するということを認めているという状況ですので、牛由来のもの、牛肉由来のものが入っていちゃならないということは、他の規制と同じです。この食品加工工場から原料収集をする時に、工場では牛肉を扱っていてはならないということを要件としておりまして、なので、原料とする残渣にこの豚・家きん主体の残渣ですとか水産系残渣、こういったものに牛等由来のものが混入しないような管理措置を講じている場合であっても、この工場、牛の肉を扱っているという工場からの残渣自体を原料として用いることができないというふうな実態となっています。
    ですけれども、これは見直し後なんですけれども、同じ食品加工工場で牛肉等を扱っている場合であっても、当該工場において、原料となる残渣の中に牛等由来のものが混入しないような管理措置を講じることを要件として、こういった牛肉を扱っているような工場であっても、ここから生じる残渣を豚・鶏混合肉骨粉の原料ですとか、エコフィードの原料として利用することを認めるというふうな見直しの案です。
    ただし、この場合に原料収集先として認める食品加工工場というのは、と畜場とか食肉センターのような牛の脊柱を扱うような工場ではないこと、脊柱を扱わないような工場であることというのを前提としまして、当該工場における牛等由来のものが混入しない管理措置として、マニュアルの作成ですとか、容器等への表示ですとか、従業員への適切な教育、責任者による確認等による分別管理の徹底を行っていることが確認できる場合に限って、こういった牛の肉を扱っていても、原料としていいよというふうな見直しをしたいというふうに考えております。
    以上です。
  • 毛利小委員長
    今のご説明に対してご質問とか、不明な点とか、ご助言ありませんでしょうか。
  • 堀内委員
    これは食肉を扱っている事業所ですよね。食肉というのは、人が食べるものですよね。にもかかわらず、牛を除外しているというのは何か意味があるんでしょうか。要するに人の食肉になるということは、SRM等全て除去されているわけですよね。にもかかわらず、ここで逆に牛肉を使っている業者を除くという考えですよね。何かちょっと矛盾するのかな。どこに安全性を求めているかといった時に、既に食肉になっている段階で安全性を担保しているんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
  • 事務局(吉戸)
    現時点で、こちらはちょっと前の資料なんですけれども(スライドp.17)、現時点は、牛由来の肉骨粉を豚・鶏用に与えてはならないという規制にしております。なので、ここの部分と同じことを担保していただくという意味で、牛由来のものは入っていてはなりませんという扱いとしております。
  • 毛利小委員長
    他にございませんか。
    ちなみに、人が食べ残した残渣、つまり食品の工場ではなくて、人が食べ残した残渣を、昔の話で今はやっていないかもしれませんが、集めて豚に与えるとか、家畜の飼料に用いるとかというような時代があったように思うんですが、食品残渣というのは、今はどんなふうに扱われているかご存じでしょうか。
  • 事務局(吉戸)
    人が食べ残した残渣も、現在場合によってエコフィードの製造事業場でエコフィードの原料に用いられている場合はあります。
  • 毛利小委員長
    となると、今、堀内先生のおっしゃった話になると、人は牛肉を食べますから、牛がまじって、先ほどご説明のあったバツ印のところにも入っていく。量的には少ないにしても、そういう可能性があるという話でしょうか。
  • 事務局(吉戸)
    実際には、エコフィード製造工場で扱っている原料で、牛由来のものが入ってこちらに給与されるというのは、実態としてあります。
    実態としてはここの養魚用、養鶏、養魚にエコフィード、主には豚なんですけれども、このエコフィード、牛由来のものが入った飼料が給与されるということは、実態としてあるんですけれども、一方で、こちらの豚肉骨粉、チキンミールに関しては、牛由来のものが入ってはならないというふうに規制しておりますので、そこを監視するために、今分析等を行うことがあり、PCRやELISAなどで、牛等由来のものが入っていないかということを確認するということをしますので、これが原料段階で入ってしまった場合に、どちらに由来するものかということが監視できなくなるので、監視体制を維持するために、こちらの豚肉骨粉等の原料となるような食品加工工場の残渣に関しては、牛等が入らないことというのは引き続き求めています。
  • 毛利小委員長
    量的に非常にわずかだけれども、あそこの規制しているところをかすって入ってしまう状況が現実に起こっているというふうに理解してよろしいですか。
  • 石川畜水産安全管理課長
    今、毛利委員長がおっしゃったように、現実はそうでございます。まさにかすったぐらいという、ただ一方ではいわゆる積極的には、今この飼料規制のマルバツ表をご覧になってお分かりのとおり、牛由来の肉骨粉については豚用、鶏用の飼料としては使わないと。
    それは言ってみれば、先ほどの立花委員からのお話もございましたけれども、我々は科学的にどうなのかというのも一つの重要な観点でございますけれども、生産者や使う側の方からの要請があるというのを第一に考えておりますので、この部分はまさに食品となった後の部分については、かすっているというのは事実でございます。ただ、積極的にこの豚用、鶏用の飼料の中には牛の肉骨粉は入れないというような規制を継続しているということでございます。
  • 毛利小委員長
    ちょっと何か面映ゆい感じもしなくはありませんけれども、それはやむを得ない部分かな、リスクとして考える必要のあることなのか、ないことなのか、その辺のところは、委員の先生方で何か積極的なご意見をお持ちの方、いらっしゃいませんでしょうか。
    どうぞ。
  • 筒井委員
    これはプリオン病だけじゃないんですけれども、恐らくアフリカ豚コレラ、豚コレラにも関わる話だと思うんですよね。それで、特に人が食べた残渣というのは、あまり世界的にも使用を勧めていないと思うんですよね。食品残渣という意味での給餌、レストランの出てくるものとか、そういう意味では実態としてそれは結構あるものなのか、それとも今後それを何か規制していく方向に流れているのか、その辺のところは少しお聞かせいただきたいなというふうに思います。
  • 毛利小委員長
    これは委員の先生からの要望ということだけではなく、つまりプリオン病だけの問題ではなくて、ぜひ農林水産省として、他の疾病も含めて取り組まれたらいかがでしょうか。
  • 石川畜水産安全管理課長
    筒井先生がおっしゃったように、生産段階では私の感覚というか、かつて調べたことがあるんですけれども、言ってみれば人が1回口にして残したような給食だとか、そういう給食残渣というのは、給与されている実態というのは皆無ではございません。
    ただ、大部分につきましては、調理過程での端材ですとか、市場に出なかった例えば乾麺だとかうどんとか、そういう炭水化物系のものをやっているというような実態にあるかと思います。
    ただ、これはBSEだけじゃなくて、アフリカ豚コレラ、豚コレラ関係でございます。この関係もあって、生産段階、飼料製造工程段階、エコフィードの製造業者に対しましては、70℃30分以上、80℃3分以上というウイルスが不活化するような加熱を今指導して、実態上はほぼリサイクル、製造業者につきましては、この基準を守っていただいているというような実態にございます。
  • 毛利小委員長
    よろしいでしょうか。
    プリオンの場合は、今仰った温度規制では全く効果がありませんので、よろしくお願いいたします。
    それでは、丸囲み数字6のところに進めていただきます。
  • 事務局(吉戸)
    飼料規制の見直しの丸囲み数字6になります。
    こちらは畜産農家、飼料製造事業者の立入検査頻度の見直しというものです。
    こちらの図は初めにご説明した監視体制ですけれども、レンダリング事業場ですとか配合飼料工場に対してはFAMICや都道府県が立入検査、農家に対しては都道府県や農政局が立入検査を行っているという状況にあります。
    これは話が別の話というか、今のBSE対策も含めて、飼料の安全確保の取り組みについてちょっとご説明させていただきますけれども、GMPといって適正製造規範、飼料の業界の中でも適正製造規範の導入を進めていこうということで、今取り組んでいるところでして、従前は検査による確認を中心とした検査、例えば原料段階での受け入れ、原料の抜き打ち検査、最終製品の抜き打ち検査という検査によって、問題がないものかどうかを確認するというふうな手法が従来のものだったんですけれども、これをGMPを導入するということで、原料の受け入れ段階から出荷までの全工程を工程管理をしていこうと。
    この工程管理を飼料原料を製造する事業場であったり、配合飼料を作るような事業場であったり、それぞれにおいて工程管理をしっかりしていくということで、フィードチェーン全体における飼料の安全管理のレベルを向上しようというふうなことを取り組んでおります。 こういったGMPに基づいて取り組むということで、飼料の上流に当たるところから下流に行くところまで、安全管理がしっかりできていくだろうということで、そういったふうな取り組みをしているところです。
    このGMP導入の取り組みなんですけれども、農林水産省がどういうことを管理したら良いかというGMPに基づく管理についてのガイドラインを策定しまして、それに基づいた管理をしていきましょうねということで製造事業場に対して働きかけていって、それを実際各事業者さんたちが取り組んでいるという状況です。
    それぞれの取り組みというのは、各社で取り組んでいくものなんですけれども、それとは別に事業場によっては、自分のところがGMP導入をしっかりして、ちゃんと管理をしているということを客観的に示したいというふうな事業場もありますので、そういった事業場に対して、FAMICが現地検査も含めて、取り組み状況、GMPの導入状況を確認するというふうな適合確認という仕組みが今あります。これは事業場からの申請に応じて、GMPガイドラインへの適合状況を確認して確認証を発行するというものでして、GMPの適合確認をとった事業場に対しても定期的にその後も1年に1回とか立ち入りをしまして、現地検査も含めて実施し、しっかり工程管理ができているかどうかということを確認するというふうな仕組みとしてやっています。今この適合確認を受けた事業場が49事業場ございます。
    このGMPガイドラインの具体的な規定なんですけれども、1、組織・従業員ですとか、2、施設等の設置・管理、3、調達する原料等の安全確認等、11項目から構成されておりまして、この調達する原料等の安全確認では、例えばBSEの観点でいうと、先ほどご説明してきたような原料の分別管理がしっかりされているかといった点を確認したり、5の工程管理でいうと、製造工程がしっかり分離されているかどうかということを確認したりというふうなことをしています。
    そして、現状、FAMICによる飼料製造事業場への立入検査状況ですけれども、2012年から2016年までの5年間では、例えば約300から400ぐらいの立入検査を行っているんですけれども、この立入検査先というのは、肉骨粉等を製造する事業場、つまりレンダリング事業場ですとか、牛肉骨粉を含む養魚用水産飼料を製造するような事業場、それから反すう動物用の配合飼料を製造するような配合飼料工場に重点を置いて、農林水産省が検査計画を策定しておりまして、それに基づいて年間300から400ぐらいの事業場に立入検査をしているという状況です。
    それから、都道府県による農家段階の立入検査状況としましては、いろいろな農家の飼養している動物があるわけなんですけれども、反すう動物と非反すう動物を一緒に飼っているような農家さんとか、飼料を自家配合する農家さんに重点を置いて、都道府県が実施計画を策定して実施するというふうなことでやっておりまして、年間大体4,000から5,000ぐらいの立入検査をしている状況です。
    これまでやってきた結果として、指導事項、指導件数というのは何件かあるんですけれども違反事例はなく、これまでの検査としては、製造段階において牛用の飼料に肉骨粉が混入するような違反事例はなかった。それから、農家段階においても牛に豚・鶏用の飼料や肉骨粉が誤用されるような違反事例はなかったというふうな状況でございます。
    現在はFAMICによりGMP適合確認を受けた製造事業場も含めて、こういったところに重点を置いて立入検査を行っているんですけれども、飼料の製造事業場については、BSEに対する規制の内容が十分周知されていまして、かつ先ほどご説明したようなGMPに基づく工程管理が進められてきているという状況にもありますのでGMPの適合確認を受けたところについては、立入検査の対象から原則として外すと、場合によっては何か違反事例じゃないですけど、GMPの適合確認に当たって不適合があるとか、そういった時には立入検査は必要に応じてやるということですけれども、基本的にはGMPをとっていないところ、GMPの取り組みが進んでいない事業場に重点化をするようなことをしたいということです。
    あと農家の方の立入検査なんですけれども、今は反すう動物と非反すう動物を一緒に飼っているところ以外にも、反すう動物だけを飼っているようなところにも立入検査に行っているわけなんですけれども、こちらは監視対象とする畜産農家のリスクに応じて、立入検査の頻度を見直すということで、具体的にはリスクが高い農場として、反すう動物と非反すう動物を一緒に飼養しているような農家のみに重点化するというふうなことをしたいというものです。
    以上です。
  • 毛利小委員長
    委員の先生から、ご意見ございませんか。
    どうぞ。
  • 八谷委員
    教えていただきたいんですけど、飼料規制見直し丸囲み数字6のこのデータが2016年までしかなくて、若干古いなという印象なんですけれども、例えば昨年度までの最新のデータがあれば、そちらの方がよろしいのではないかということと。
    もう一点は、FAMICの方も、それから都道府県も立ち入りの方で指導が摘発されていますけれども、これは具体的にどういった指導が入ったのかというのもあわせてお分かりの範囲で教えていただきたいです。
  • 毛利小委員長
    お願いします。
  • 事務局(吉戸)
    データが古いので、新しいものにした方がよいのではということについては、すみません、最新平成29年の結果を今年度食安委で報告する予定になっておりますので、そのデータをこちらに追加するようにしたいと思います。
    それと、立入検査でどのような指導をしたかということなんですけれども、例えば飼料等の保管で、牛用飼料と豚・鶏用飼料の区分保管がちゃんとできていないといったことですとか、牛の飼育場近辺でペットへの給餌をしているといったことですとか、あとは輸送時における取り扱いの不備で、言ってみれば牛用飼料とそれ以外の飼料を近いところに置いて輸送しているようなことがあるといったことが指導事項としてありました。
  • 八谷委員
    ついでにこの違反というのは、どういうことが違反に当たるんですか。
  • 事務局(吉戸)
    違反というのは、例えば飼料の製造事業場でいうと、豚用飼料に牛の肉骨粉が入っているとか、そういったことが分析によって出たという場合に違反としています。農家段階での違反ということでいうと、牛に対して肉骨粉が入った飼料を与えているという実態が違反となります。
  • 毛利小委員長
    違反件数がゼロで指導というのは、違反までは至らないけれども、危なそうなというようなイメージでしょうか。
  • 事務局(吉戸)
    はい。違反につながる可能性のある指導事項ということで、ここに指導件数として書いているものがそういったものになります。
  • 毛利小委員長
    ぜひ委員の先生にチェックしていただきたいのは、この見直しについて、GMPも含めて、プリオン病に関して、新たにこういうことを加えた方がいいんじゃないかとかがございましたらご意見としていただきたいのですが。
    委員の方にこの資料は配られていますか。
  • 事務局(吉戸)
    はい。
  • 毛利小委員長
    委員の先生方に配られておりますので、この場ではなくても結構ですので、ぜひご意見あれば、事務局の方まで出していただければと思います。
    他にBSEの飼料規制の見直しに関して、言い忘れていたとかご意見だとか、ありますでしょうか。
  • 入江委員
    ちょっと意見が述べられなかったので、総合的に言いまして、こういったリスクの非常に低いものの、今回は馬とかめん山羊由来の関係ですけれども、できるだけ飼料化、肥料化を進めていただくと、そのことがレンダリングの業者への恩恵ということだけじゃなくて、飼料費の低下とか、無駄なものの有効活用につながりますので、こういったものを規制緩和というのは進めていただきたいなというふうに思います。
    以上です。
  • 毛利小委員長
    どうもありがとうございました。
    他にございませんか。
    どうぞ。
  • 立花委員
    私も同じような意見なんですが、先ほど最初の方に見直しの要望が上がって、この規制を検証するというようなお話ですけれども、レンダリング等で、それこそ作られている肉骨粉が焼却されている。それに多額の税金がかかっているというような状況もありますので、そういうところも踏まえてしっかり検証していって、規制が緩めることができる、もしくは問題がなければ、積極的に能動的に規制緩和をしていっていただきたいというふうに思っております。
  • 毛利小委員長
    ご意見ありがとうございました。
    他に先生方からご意見等ありますでしょうか。
    それでは、BSEに係る飼料見直しの件はこれで一旦終了として、次に議事次第の3のBSEに係る肥料の見直しについて、事務局からご説明お願いいたします。
  • 朝倉農産安全管理課付
    農産安全管理課の朝倉でございます。よろしくお願いいたします。
    ご説明は資料の2と資料の2の別紙の1、別紙2ということで、ちょっと3種類に分かれますが、一部別紙2の方が非公表の統計数字もあるということで分けさせていただきましたので、よろしくお願いいたします。
    では、まず資料2でございます。
    まず、1の現状及び課題でございます。
    (1)のところが先ほども飼料規制のところでも肥料がついていましたけれども、BSE発生以降、肥料につきましても一旦肉骨粉、あるいはそれを含む肥料の製造、出荷を停止して、順次リスクを評価しながら、肥料規制についても順次見直しているというところでございます。
    (2)が肥料利用に関しての規制の緩和の状況が前段でございます。平成26年9月に牛由来の肉骨粉、これは後ほど出てきますが、一定の管理措置を行った上で肥料利用を再開すると。また、今回ご審議いただくめん山羊にかかわりましては、肥料はまだあいていないんですが、養魚用飼料については再開はされているということでございます。
    (3)が要望ということで、めん山羊の肉骨粉をそれ単独でレンダをしているという事業者はないんですが、牛用の肉骨粉を製造している化製場で、あわせてめん山羊も同じようにレンダにしているんですが、今は肥料用利用として禁止されておりますので、使えないという問題があって、分別管理が困難な状況ですと、そこもあけていただければ、牛・めん山羊混合の肉骨粉が肥料用として使えるという要望が上がってきているというのが(3)でございます。
    2番ですが、見直しの概要につきまして挙げております。
    まず、(1)が肉骨粉を製造すると畜場などでの原料の管理でございますが、めん山羊の特定危険部位及び死亡畜が肥料利用される肉骨粉の原料として混入されないように管理を求めます。また、さらに製造工程の管理、ここが重要なんですが、レンダリング工場において、肥料利用される肉骨粉の製造ラインをその他の製造ラインと完全に分離して製造するように管理すると、さらにできた肉骨粉が今度肥料製造工場に運ばれて原料として使われるんですが、その肉骨粉に定められた量の摂取防止材などをまぜて、肥料の生産を行って、肥料製品ごとに、これは袋などの容器なんですが、家畜への給与や牧草地への施用をしない旨の表示を義務づけております。こうしたことで、肥料が出荷されていくというような管理を行っております。
    これらが(4)でございますが、適正にやられているということを確認、監視する体制が(4)の説明でございます。
    まず、製造工程の管理、ここが重要なんですが、ここはFAMICが先ほど飼料でも説明がございましたように、肉骨粉を製造するレンダリング工場に事前検査を行って、大臣確認事業所として認定をするということでございます。
    さらに肉骨粉の原料、これについては、飼料と同様に農政局がレンダリング工場が原料仕入れ先に行く際、と畜場などに行く際に同行いたしまして、そういう管理が適正に行われているということを確認すると、さらに事前の確認などに加えて、FAMICが立入検査によって肉骨粉、あるいは肥料の製造段階について監視をするという、こういう体制で実施しているということでございます。
    恐れ入りますが、別紙1の方を開けていただきますと、それを模式的にあらわしております。
    真ん中のところにと畜場、レンダリング工場、複合肥料製造工場とございますが、先ほど申し上げましたように、と畜場段階では同行調査を地方農政局が管理を見る形でSRMの分離、さらにレンダリング工場では製造ラインの分離ということで、事前確認として、原料としてSRM、あるいは死亡畜を含まないこと、さらに製造工程では、そこのラインが完全に分離されていると、こういうことを事前に確認をして大臣認定を行うと、これが真ん中のところでございます。
    さらに複合肥料製造段階では、仕入れた肉骨粉などを肉骨粉に接触を防止するもの、あるいは化学肥料、これも化学肥料をまぜてしまえば、家畜の餌になることはないんですけれども、そういう混合して肥料が製造されているということと同時に、この複合肥料の容器に表示の例でございますが、この肥料を家畜に与えたり、牧草地へ施用しないでくださいと、こういう表示を明記するよう義務づけて、これは個々の製品ごとに全て明記されるようになっております。
    それで、以上がこういう管理措置をとることによって、めん山羊の肉骨粉についても、肥料利用をあけたとしても問題ないということで、今後進めていきたいと思っているんですが、次に委員限りになっております資料の別紙2をご覧ください。
    これは委員の方から、BSE対策としては牛と同じでしっかりやられているということなんだろうけれども、めん山羊の場合、スクレイピーがあるので、スクレイピー対策として肥料利用はどうなのかということをご質問を受けて、EUの状況もあわせてご質問を受けました。そこで、3枚ほどで主としてスクレイピーの関係で見た時にどうなのかということを資料を用意させていただいています。
    上がEUで下が日本になっていますが、上の四角の囲みのところにございますように、まず我が国のめん山羊のSRMの設定は、これはと畜場法に基づく指定がされているんですが、BSEリスクを考慮したものとして定義がまず変更されております。さらにEUにおいても、めん山羊のSRMの設定は、BSEリスクを低減するために設定されていると。
    すみません、スライドの方の資料2をあけていただけますか、もう一つの方ですね。
    すみません、字が小さいんですが、画面の方で見ていただければというふうに思います。
    さらにEUでは、スクレイピーの発生の状況にかかわらず、3つ目のマルでございますが、めん山羊の肥料利用が2009年に再開されているという状況でございます。それは日本とEUの状況を分けて記述しているんですが、ちょっと誤植がございまして、大変申しわけなかったんですけれども、日本のここの2016年のところなんですが、よく読んでいただくと、12カ月齢の頭部の「扁桃を含み、舌、頬肉、扁桃を除く」と、「扁桃」が2回出てきているんですが、この後ろの「扁桃」は「皮」でございます。「皮」の間違いでございます。このようにSRMの定義自身は、これは扁桃がもともと除くとなっていたんですが、扁桃は含んだ上で、今度皮を除くという形になっているということで、そこの定義のちょっと誤植がございましたので、お詫び申し上げます。肥料規制のところは、先ほど申し上げましたように、平成26年、2014年の時に肥料利用が解禁されているという状況でございます。
    次のページをおめくりいただくと、めん山羊の我が国のスクレイピーの発生状況と飼養頭数の関係をEUとの間で比較させていただいております。
    EUでは、めん山羊のSRMの除去なり、抵抗性の品種の導入により、2014年頃からですけれども、有意には減少しているということが受け取れますが、2017年段階を見ても、めん山羊合わせると1,000頭を超えるスクレイピーが発生しているという状況です。
    一方、我が国の状況ですが、我が国も同様な調査をやっておりますけれども、スクレイピーの発生率が圧倒的に少ないという状況でございまして、2016年に農場段階でTSEが1件というのが直近の状況でございます。飼養頭数が少ないと見たとしても、少ない状況になっています。そういう状況ですと、スクレイピー発生リスクを考慮して、EUよりも厳しい肥料規制をしくことは、やや過剰規制のおそれがあるのかなというように、我々としては考えております。
    さらに最後の絵のところでございますが、そうはいっても肥料は野外にまきますので、まいちゃったものが食べられるのはどうかというのを次のページをあけていただければと思うんですが、念のため試算をさせていただきました。
    実態として、1丸目でございますが、上の四角の肉骨粉の生産実態が牛とめん山羊をまぜて生産しているということですので、仮にスクレイピーに感染しためん山羊を誤って原料として使用したとしても、大幅に希釈されるのではないかというのが試算の1つ目です。
    さらに先ほど申しましためん山羊のスクレイピーの発生状況、これもあわせて考えると、めん山羊由来の肉骨粉の肥料利用を再開しても、肥料を直接に摂取する防止対策、これは摂取防止材などを入れますので、餌で直接やるということないと思いますけれども、食べる防止を誤用、誤食なども防ぐという対策をとりますので、そうするとまくような状況下にあったとしても、スクレイピーの発生を増嵩させるリスクは無視できるということで、下に試算がございますが、と畜頭数も圧倒的に牛が多い状況下であり、また1頭当たりの頭数のと体も肉骨粉の原料の量も相当10倍ぐらい差があるという状況下ですと、一緒に肉骨粉、全国平均ですが、ざっと計算すると製造段階で8×10-4になりますし、発生リスクも考えると、両方を合わせると非常に低い希釈と発生リスクではないかということで、仮に間違えて1頭を肉骨粉化してしまった死亡畜、農場なんかで出ていますけれども、ということがあったとしても、それが果樹園に散布されて、果樹園に放牧されためん山羊が暴露する、これが一番暴露リスクとしてはありそうかなと思うんですが、実際はないんですけれども、仮にあるとしたとしても、それは無視できるのではないかというふうに試算しております。
    こういった試算結果も踏まえて、動物衛生課とも相談させていただいておりますけれども、肥料利用の再開がスクレイピーの家畜衛生対策に影響を与えるような影響はないというように動物衛生課からご意見をいただいております。
    以上が説明資料でございますということで、肥料利用の再開に関してもご審議いただきたいと思います。
    以上です。
  • 毛利小委員長
    ご説明ありがとうございました。
    めん山羊の肥料利用の再開について、特に今のご説明でもありましたように、めん山羊の場合、家畜伝染病であるスクレイピーが絡んでまいりますけれども、その辺も含めまして、ご意見、ご質問等ありましたらお願いいたします。
  • 水澤委員
    2枚目のスライドにあるEUのデータなのですけれども、おっしゃるようにめん山羊ですと、2015年、16年よりも17年がふえているといった感じで、あまり減っていないという感じがするのですけれども、これは何か理由があるのでしょうか。こういったところからも、いろいろな飼料とかが来るわけですよね。
  • 朝倉農産安全管理課付
    私もこっちの動物衛生の方は、EUもあまり専門ではないんですけれども、EUも聞くところによりますと、これは毛利先生から伺った話なので、受け売りで、補足していただければと思うんですけれども、スクレイピーとしての対策というよりは、品種というんですか、飼うめん羊などを工夫してかかりにくいやつなどの導入を進めていることもあって、比較的少なくはなっているということなんだというふうにと伺ってはいます。
  • 水澤委員
    あまりなくなっていないのですね。
  • 朝倉農産安全管理課付
    その前から比べると。
  • 水澤委員
    ふえている。
  • 朝倉農産安全管理課付
    933だと。
  • 水澤委員
    結構な数ですよね。600頭台、685から933までですので。ちょっと不思議だなという感じがするのです。
  • 毛利小委員長
    これの何かご存じの方、明確な科学的な根拠をご存じの方はいらっしゃいますか。
  • 水澤委員
    スクレイピーの原因というのでしょうか、拡大するメカニズムとかはかなり分かっているのでしょうか。
  • 毛利小委員長
    堀内委員、お願いいたします。
  • 堀内委員
    スクレイピーは、恐らく出産直後の胎盤、一番の水平感染の原因は胎盤、後産による周囲の汚染と言われています。
    ですから、随分昔にアメリカの研究者が研究していたことがあるんですけれども、スクレイピーに汚染されたフロックから生まれた子をすぐにフリーのところにつける。逆にすると、結局クリーンなところから持ってきた動物がスクレイピーになっているんです。恐らく一番のソースは、後産による環境の汚染だと思います。それが垂直感染しているように見える原因ではないかなと思います。
  • 水澤委員
    スクレイピーは、土壌とか植物は大丈夫なのですか。スクレイピープリオンは。
  • 堀内委員
    もちろん環境が汚染されるので、土壌、それから草、そこも含めた環境ということになりますので、恐らく一度汚染されている区域というのは、なかなか清浄化できないんだろうなと思います。
  • 毛利小委員長
    ありがとうございました。
  • 堀内委員
    この数値も私も気になっていたんですけれども、国によっては減っているんですよね。ナショナルスクレイピープランといって、抵抗性の品種を積極的に導入している何カ国かは下がっているというのは、私ちょっと国まで理解していない、申しわけないんですけれども、ただそれは最近のことではなくて、言われたように、もっとこの2008年より前の段階から比べると下がってきているのだろうなと思います。
  • 毛利小委員長
    おっしゃるとおりだと思います。そのかわり抵抗性の遺伝子を有するヒツジを増やしたせいで、逆に非定型スクレイピーが出てきやすくなったというようなこともいくつかの論文ではディスカッションされているようです。他にはございませんか。
    どうぞ。
  • 堀内委員
    3枚目のこれだけ希釈されるからというのは、この計算でよく分かるんですけれども、例えば1頭1kgの脳の中に、もし仮に1gの脳であれば、107ぐらいの感染価があるので、これは半分聞き流してもらっても結構なんですが、何を言いたいかというと、ここに感染価の考え方が足らないということを言いたいだけなんですけれども、仮に高く見積もって、1gの脳に107ぐらいの感染価があります。ですから、羊であれば300gぐらい脳があるので、それで計算していくと、この10-4、10-5になっても結局1感染価ぐらいの計算になってしまうというところがあるので、これをもし説明に使うのであれば、感染価まで含めた形で、単純にそれはどれだけ希釈されるのではなくて、もとにあった感染価がいくら減るかという情報があるべきではないかなと思いました。
  • 朝倉農産安全管理課付
    これは同じような指摘をご指導いただいた、毛利先生からもいただいて、それがあれば望ましいと。ただ、我々はこういう試算をしている背景としては、肉骨粉は有機質肥料として、結構高い肥料として使われるということもあって、施設園芸とか果樹とか、比較的現金収入の多い農家が使っている有機質肥料の原料になるということですので、それは全国流通しますので、どっちかというと堆肥のように地域で流通ではないというのがまず1つ前提であると。
    そうすると、施設の中に山羊が入ってくるということはないんですけど、一部にネットでも出ていますように、山羊を下草刈りに放牧に使うみたいな話もあるので、これが一番あり得るかななんですが、ただ実際園芸部局に確認していますが、耕作放棄というか、管理できなくなったようなところに柵をひいて放すことはあるんですが、山羊とかだと木の皮まで餌がなくなるとバリバリ食べちゃうらしくて、これは果樹を痛めることになるので、実際こんな管理している農家はないという実態でございますので、そうするとまず1つは暴露リスク自体は、これで相当過剰でないかなというのが1点、あともう一つは、ご指摘のように、そういうデータも今後いろいろ勉強したいなとは思ってはいるんですが、土壌にまぜて散布をいたしますので、まぜる際のそれと土壌とまぜて静養する形態を考えると、そこでの希釈も相当あるということですね。
    もし感染価を使うんだとすると、そういった土壌に混入する場合というのと、実際に有機肥料の流通の状況、それと加えて、先ほどご指摘のように、長くいるとなると、連用し続けた時にどのぐらいそれが上がるのかといった、そういったところもきちんとやれば、もう少し堀内委員からのご指摘のあったような精緻な計算もできるかなとは思っていますが、ちょっと我々は今の段階では勉強不足で、そこまでなかなかデータもないということで、今日はこれでお出ししているということでございます。
  • 毛利小委員長
    どうぞ。
  • 堀内委員
    物すごくクリティカルに言っているわけではないんです。ただ、実際には肉骨粉なので、熱処理されてからまかれるものなので、スタートラインが109とかではないんですけれども、仮にそういう数値が結局我々実際には多くのここにいる先生方、恐らくどういう利用をされているかってよく知らない。すごい複雑ですよね。有効利用の観点からすると、肉骨粉を含めてですけど、いろいろなものの有効利用ってすごい複雑な形態で、そこにいろんな業者が事業所が関与していて、そこを詳しく知らないものですから、ある意味そういうところを社会構造を知らなくても、ある程度これなら大丈夫だねというようなことを考えようとすると、数値データというのは、あると説得力があるかなというふうに感じます。
    個々の例で、そこには羊が入らないだろうとかと言われても、それはケース・バイ・ケースになるので、そういう客観的な数値があると、より望ましいかなという程度のコメントです。
  • 毛利小委員長
    ありがとうございました。
    今、朝倉農産安全管理課付からのご説明の中でちょっと気になるのは、土壌で希釈されるというところは、実は希釈されずにバインドされて残るという論文もあるんです。土壌にバインドされて、そのまま残ってしまうということになると、2年目続ければまたふえるという可能性も残されているので、もちろん希釈される部分もあるんですけれども、土壌の種類によっては、残り得るということもご理解いただければ。
  • 朝倉農産安全管理課付
    希釈というのは、まぜて土との比重との関係で、施肥量での希釈部分と、この間ご指導を受けたように、蓄積部分との兼ね合いになってきますので、そこは結構複雑な計算が要るかもしれませんと申し上げたように、そこは当然考慮しなきゃいけないことであろうと思います。
  • 毛利小委員長
    他にありませんでしょうか。
    なければ、この(3)まで終わりとしまして、(4)について、その他何か用意されている議題等々ございますでしょうか。
  • 事務局(吉戸)
    今後の進め方についてご説明させていただいていいでしょうか。
    今後の進め方についてなんですけれども、先ほどご議論いただいた見直し事項に関してなんですが、まず丸囲み数字1、丸囲み数字2、丸囲み数字3、馬の肉骨粉関係、これにつきましては、農業資材審議会飼料分科会の方に今後諮問いたします。答申後は食品安全委員会の食品健康影響評価依頼を経て、省令改正等の必要な手続を行います。
    見直し事項丸囲み数字4、これは養魚用牛血粉の輸入、ペットフード原料用牛血粉の利用・輸入再開についてですけれども、こちらにつきましては、農業資材審議会飼料分科会に報告いたします。その後、食品安全委員会への食品健康影響評価を経まして、通知改正等の必要な手続を行います。
    それから、見直し事項丸囲み数字5、丸囲み数字6、食品加工工場に由来する肉骨粉等の原料の収集要件の見直し、それと畜産農家及び飼料製造事業場への立入検査頻度の見直しに関してですけれども、こちらについては、農業資材審議会飼料分科会に報告をいたします。その後、通知改正等の必要な手続を行うというふうな手続を経ることとなります。
    以上です。
  • 毛利小委員長
    それでは、今日の準備された議事は終わりですけれども、どうぞ。
  • 水澤委員
    自由な意見でいいでしょうか。
  • 毛利小委員長
    最後に自由なご意見をお受けしようとしていたところです。どうぞ。
  • 水澤委員
    私は現在もこの方針には賛成というか、これでいいかと思っているのですけれども、もうちょっと広い考え方で、食文化の見直しというか、そういうことも大事かなと思っています。プリオンというのは、皆さんよくご存じだと思うのですけれども、言葉のもとは蛋白質のみで感染し、蛋白質が異常に増殖して、それによって病気が起こるというものについてつけられた名前なわけです。
    これはもちろんプリオン病というか、人でいうとクロイツフェルト・ヤコブ病とか、牛ならBSEとか、そういう非常に特殊な病気と思われていたわけですけれども、現在例えばアルツハイマー病、非常に患者さんが多くて、大問題になっていますけれども、この原因蛋白質もプリオンだということがほぼ確定していると思います。それは人でもだんだんと証拠が出てきて、アルツハイマー病の病変が出るのだろうと今かなり確からしく思われていますし、動物では確実にうつります。
    それから、最近ですと、アルツハイマー病の場合には、かなり病気が進まないと症状出ませんので、プリオン病のクロイツフェルト・ヤコブ病の症状に紛れてしまって早く死んでしまいますので、症状が出ないわけですけれども、小さい頃に、小児の頃に脳外科の手術を受けた後、あるいは硬膜移植を受けた方々が今アミロイドアンギオパチーという、血管壁にアミロイドβが沈着して、それが出血を起こすという病気を発症しています。
    そういう症例がどんどんと報告されてきていて、小さい頃に脳に感染したアミロイドβ蛋白質が血管を侵して、出血を起こして、症状を起こすといったエビデンスがどんどん報告されつつあるという状況があります。パーキンソン病のαシヌクレインは、アミロイドβよりも、今のアルツハイマー病の原因蛋白質よりもっと感染しやすいということが分かっていて、不活化するのにも、いわゆるTSEプリオンと似たくらいの努力が必要だとされています。
    すなわち何を言いたいかというと、このプリオンというメカニズム、あるいはプリオンたん白というのはたくさんあるということがだんだん分かってきたわけです。そういう中にあって、僕らはこのBSEが発生して、BSEから人に変異型ヤコブ病というのが発生したわけですね。経口感染でうつってしまうということが分かって、みんなびっくりしたわけです。これはいわゆる今日議論の食物のサイクルがあり、それを遮断することによって、そういった感染は防げたわけですね。
    だけど、なぜ経口感染するのかと、アミノ酸の配列は変わらないで、ごく僅かの二次構造、三次構造が変わっただけで経口感染するものとそうでないものが分かれてしまうような、そういうすごいメカニズムなわけですけれども、一切分かっていない状況の中にあって、同じ動物の体のものを食べるという、我々肉は食べているわけですけれども、例えば感染力のある脳とか、そういうのを使うということは避けるという方向に今来ているのだと思うのですね。そういう観点が必要なのではないかなと思うのです。
    先ほどもちょっとお話がございましたけれども、馬はちょっと知らないのですけれども、お話あったように、犬とか豚は強制的に実験すればきちんと脳に移植できると、それから魚もそういうふうに強制的に、これは経口だと思いましたけれども、食べさせれば脳に移行するということが分かっていますので、当面はこういう措置で、まず発生のリスクは非常に低いというのは、恐らく皆さん納得するのだと思うのですけれども、我々はそういうことをきちんと克服するような準備はしていく必要はあると思うのです。例えば、魚に関しては、まさに漁業国である日本でそれを解明していくという努力がぜひ必要だと思うのです。
    それから、それ以外の例えば豚とか、あるいは先ほど猫の話がありましたけれども、ペットフードとの関連で、猫等のFeline prion病というのもきちんと研究対象にして調べていくという、そういう努力が必要なのではないかなというふうに思うのです。
    ですから、今回のこういう当面の議論は問題なく、これでよろしいかと私思うのですけれども、もう少し長い目で見て、我々が学んだことをきちんと今後の将来に、未来に生かしていくということが必要なのではないかなというふうに思っています。これはかなりの部分が農林水産省の管轄下の事だと思いますので、例えば魚のプリオン病の研究等にきちんと予算を使って、メカニズムを解明して、これは大丈夫だとか、こういうふうな処置をすれば治せる、治療できるというふうに持っていってほしいと思っているものですから、ちょっと一言最後に言わせていただきました。
  • 毛利小委員長
    示唆に富む貴重なご意見、どうもありがとうございました。
    どうぞ。
  • 筒井委員
    私の方からは、サーベイランスのお話で、この場でいいのかどうなのか、ちょっとあれなんですけれども、私ども動物衛生研究部門では、現在12カ月以上の死亡した羊、山羊を2003年からずっと年間500頭ぐらいですか、全国のものを集めてやっているという状況です。
    昨今の状況を見ますと、牛では死亡月齢の引き上げとかをいろいろな意味で判断してやってきているということで、一度整理して、そのあたりのところをご検討することはできないだろうかというふうに考えておりますので、一度ちょっとご相談をさせていただきたいというふうには思っております。いかがでしょうか。
  • 毛利小委員長
    それはこの委員会で議論してほしいということでしょうか。
  • 筒井委員
    いいえ、この手続はどうなるか分かりませんけれども、恐らく最終的に死亡牛の検査の月齢引き上げというのは、ここの委員会で最終的に判断をしていると思います。
    ですから、私どももデータを持っておりますので、まずは農水省と相談させていただいて、最終的にそれが可能かどうかということは、恐らくこちらの方の委員会に戻ってくるんだろうというふうに思います。
  • 毛利小委員長
    それはもちろん事務局の方からそういったご要望があれば、せっかくこんなすごいメンバーの方がいらっしゃるので、その中で積極的に議論するということは、重要で意義のあることだと思います。あとは農林水産省の事務局の方で、どういうふうに取り扱われて、どのようにされるかということだと思います。
  • 水澤委員
    先ほどちょっと言い忘れたのですけれども、プリオン病は皆さんご存じのようにほとんど脳ですね。脳と中枢神経系に発現するので、脳を外したり、特定危険部位ということで除外すれば、ほとんど感染力がなくなるわけですけれども、最近人のプリオン病で、これは遺伝性のものですけれども、末梢神経にも手足とか筋肉とかにも非常に大量に異常プリオン蛋白質が蓄積するという病気が日本にもございますけれども、日本と英国と今のところイタリアでしょうか、世界で4家系か5家系だけなんですけれども、遺伝性のもので見つかっています。
    従いまして、脳でなければ絶対安全ということは全然ないのですね。そういうもちろん非常にマイナーな病気に遭遇する可能性は非常に低いので、それがまん延するというような、いわゆるエピデミックになる、エンデミックになるということは全く心配する必要はないんですけれども、一旦それが食物連鎖みたいなのに乗った時、それは当然こういうことが起きてくるということもありますので、ちょっと情報提供、脳だけではないと、全身病になりましたということをちょっとお伝えしておきます。
  • 毛利小委員長
    どうもありがとうございました。
    他にございませんでしょうか。
    どうぞ。
  • 堀内委員
    冒頭の説明のところで、飼料規制の鹿の部分で科学的な知見が十分足りないから、今はみんなバツがついているという説明を確かされていたと思うんですけれども、北海道、有害駆除で鹿を一生懸命とって、現場で困っていることは、ハンターさんの高齢化というところもあるんですけど、結局現状では鹿の死体が全部産業廃棄物になると、それの処理が大変だということも随分現場の声として上がっております。
    もしこれは科学的な知見がないためにバツをつけているのであれば、それを積極的にとりにいく、科学的知見を集めにいくということも必要なのかなというのと、実は大きな乖離が起こっていて、肉骨粉は全部バツなんですけど、実は鹿の臓器ってペットフードになっているんですよね。だから、物すごい矛盾をはらんでいるんですよ。鹿の簡易と場に行けば分かりますけど、肺とか肝臓とか、犬のペットフード用にとっていきますから、でも肉骨粉はバツがついているという非常に矛盾が起こっている状態、これは輸入のものも同じなんですよね。ですから、そこの整理は必要かなと思います。
    もし本当に耐熱性とかを考慮されてバツをつけているのであれば、そういう試験は日本でもできるようになっていますし、そういうところをやるというのも一つかなと思いますので、ぜひ有害駆除という視点からも、実はそこになかなか進まない原因の一つに、実は鹿のと体の問題がありますので、それは今私は北海道で年間200頭ぐらいの検査をしているんですけれども、現場の方から必ず言われて、行政で何とかしていただけませんかという声が上がっているところですので、ちょうどここに鹿の飼料規制のバツの表があったものですから、ここで発言させていただきました。
  • 毛利小委員長
    ありがとうございます。
  • 水澤委員
    研究予算は鹿はあるんですか。
  • 堀内委員
    ないです。
  • 毛利小委員長
    今の堀内先生のお話とか、水澤先生のお話とか、いろいろ委員の方からのお話と、貴重な話がいっぱい出ましたけれども、事務局の方で何かこの場で答えられるようなことがあれば、ぜひ返していただければと思うんですが。
  • 石川畜水産安全管理課長
    今の最後の堀内先生のCWDの件ですけれども、私の記憶が正しければ、多分今年から数年かけて実態調査、我が国におけるCWDの浸潤状況調査を都道府県のご協力を得てやっていくというような段取りになっているかと思います。
    確かに、先ほど筒井先生の方からもございましたように、死亡めん山羊につきましては、動衛研の本当におんぶに抱っこで、毎年400、500頭検査していただいているので、それにつきましてもBSEのリスクに応じたリスク管理という観点からも、これは局長通知になるんだと思うんですけれども、こういう専門的な場でご議論いただいて、見直すべきところは見直す、不必要なものはやめて、逆に必要なところに人材なり資源を重点化するという施策が必要ではないかと思っております。
    先ほどの水澤先生のご意見、サジェスチョンを実現するためにも、どうしても金銭的なものが必要になりますので、そういうことをかなえるためにも、必要なところに必要な人と金を投入するというような施策に転換していかなきゃならないのかなというふうに思っています。また、引き続き先生方のご意見を伺いながら、リスク管理を進めていきたいというふうに思っております。
  • 毛利小委員長
    効率的な改革をするためにも、もしくはこれから先の対応のためにも、本腰を入れて考えていただきますようお願いします。BSEが終わって、プリオン病が終わったという話ではないだろうというふうに考えています。よろしくお願いいたします。
    その他に。
    どうぞ。
  • 堀内委員
    先ほどの肥料の説明の資料2と今の説明で、資料の2の2ですかね。めん山羊のSRMの範囲と肥料規制というところの2番目に、EUにおいてもめん山羊のSRMの設定はBSEリスクを低減するため、それはいいと思うんですけれども、ただ一方で今農林水産省というか、スクレイピーのあれはアクティブサーベイランスと言ってよろしいのでしょうか、12カ月齢以上の1つですよね。それはあくまでBSEリスクを見るものではなくて、羊のスクレイピーの発生状況を見るものですので、そこは別に考えなければいけないと思うんですね。
    ですから、全て何となくBSEで、毛利先生もおっしゃったように、1つに縛られてしまいますけれども、実は中は人へのリスクを見ているのか、動物感染症の発生を見ているのかというところは、別々に考えなければいけないのかなというふうに、ちょっと思いました。
  • 毛利小委員長
    ありがとうございます。
    その点は大事なことで、農林水産省にはBSEの規制と、それからスクレイピーの両方とも家畜伝染病予防法で二通り別々に存在していますので、その辺のところをきちんと理解した上で、家畜衛生の観点から、その先に人の健康や食品の安全も見ながら対応していくというのは、堀内先生がおっしゃったように、大変重要なことだと思います。
    他にはございませんでしょうか。
    特にないようでしたら、最後にすみません、ひとつお願いがございます。しばらくこのプリオン病小委員会は開かれていませんでした。その間どういう対応があったかというと、委員の先生方に農林水産省の事務局からいろいろ問い合わせのメールが行ったりとか、いろいろそういうやり方でされていましたけれども、結構文書で返すというのは、大変な作業になりますし、それともう一つは、みんなで顔を合わせてこういう議論をするというのは、いろいろな意見が今回も出ました。こういう貴重なご意見、終わり頃に出てきたご意見は、恐らく過去のやり方をやっていたのでは出てこない重要なご意見だろうと思います。
    委員の先生方は非常にお忙しいんですけれども、ぜひ顔を合わせて、こういうざっくばらんなディスカッションができるような委員会にしていただければと、これは小委員長である私からの要望でございます。もちろん忙しいから集まるの大変だ、大変だと思っておられる先生もいらっしゃると思うので、申し訳ないんですけれども、アレンジしていただいて、ご出席いただきますようよろしくお願いします。
    それでは、ちょうど時間ですので、今回の議事は全て終わりました。議論もこれで終了させていただこうと思います。事務局にお返しいたします。
  • 石川畜水産安全管理課長
    本日は長時間にわたりまして、熱心なご議論どうもありがとうございました。
    BSEに係ります飼料規制、また肥料規制につきましては、引き続き科学的根拠に基づいたリスク管理というのを継続していかなければならないかというふうに思っています。
    今、毛利先生からもございました。なかなかこのプリオン病小委員会、開かれなかったわけでございますけれども、今回は様々な先生からのご提案もありました関係で、お忙しい中お集まりいただいて、今日お時間をとっていただいたわけでございますけれども、このような顔の見える関係づくりを通したからこそ、今日のような忌憚のない、様々な観点からの貴重なご意見も伺えたのかなというふうに思っておりますので、今後も引き続き節目、節目でこのような小委員会、先生方のご都合を合わせまして、開いていきたいと思いますので、引き続きのご指導のほどよろしくお願いします。
    本日はどうもありがとうございました。

午後4時31分 閉会

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