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農林水産省

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令和4年度 第1回 農業保険部会(令和4年5月26日)

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1.日時及び場所

令和4年5月26日(木曜日)14時00分~15時00分
農林水産省第2特別会議室

2.議事

家畜共済の共済掛金標準率の算定方式等に関する諮問事項の概要説明

3.概要

14時00分 開会

田谷課長補佐
 定刻になりましたので、ただいまから令和4年度の食料・農業・農村政策審議会農業保険部会第1回会合を開会いたします。
 本部会の事務局を担当しております経営局保険課課長補佐の田谷と申します。本日はよろしくお願いいたします。
 本日は、当部会の委員及び臨時委員の先生方合わせて7名の方に御出席いただいております。浅井先生、大津先生、中林先生、浜野先生におかれましては、本日御欠席となります。
 本日は当部会の定足数である4名以上の7名の出席がございますので、食料・農業・農村政策審議会令第8条第1項の規定に基づき、本部会が成立しておりますことを御報告いたします。
 本日の出席者でございますけれども、委員の先生方につきましては前回の部会から変更ございませんので、御紹介を省略させていただき、農林水産省の出席者のみ紹介をさせていただきます。
 長井経営局担当審議官でございます。
 福島保険課長でございます。
 谷保険監理官でございます。
 梅下農業経営収入保険室長でございます。
 星野保険課技術総括でございます。
 大橋保険課課長補佐でございます。
 松田保険課課長補佐でございます。
 古庄保険監理官付監理官補佐でございます。
 花本保険監理官付経営専門官でございます。
 続きまして、議事の運営ですが、食料・農業・農村政策審議会議事規則第3条第2項により、審議会は公開が原則となっておりますので、本日の会議も、これまでと同様公開となります。議事録等も追って公開することになっておりますので、御了承ください。
 また、御発言をされる際は、合図いただければと思います。また、回線等のトラブルより、声が聞きづらい等の場合には、事務局員の方に御連絡いただければ、電話等で繋いで審議の内容が聞こえるように進行したいと思いますので、合図の方よろしくお願いいたします。
 また、本日の会合は所要90分程度を見込んでおります。
 それでは、これ以降の運営につきましては、上岡部会長にお願いすることといたします。部会長よろしくお願いいたします。

上岡部会長
 皆様こんにちは。部会長の上岡でございます。今回も委員の皆様の御協力をいただきながら、円滑な議事の進行に努めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 初めに、農林水産省から長井審議官より御挨拶を頂戴いたします。長井審議官よろしくお願いいたします。

長井審議官
 経営局審議官の長井でございます。
 令和4年度の食料・農業・農村政策審議会の保険部会の開催にあたりまして、御挨拶を申し上げます。委員の皆様におかれましては、本日、御多忙のところ、御出席いただきまして、誠にありがとうございます。また本年度もよろしくお願い申し上げます。
 さて、近年、我が国では、各地で地震や異常気象に伴います大規模な自然災害が頻発しております。農林水産関係におきましても、昨年7月から8月の大雨、12月以降の大雪によりまして、農作物や農業用ハウス等に被害が発生し、共済金の早期支払などの各種対策を実施してきているところでございます。
 さらに、こうした自然災害に加えまして、昨年に引き続き新型コロナウイルスが農業経営に大きな影響を及ぼしているところでございます。
 このような状況におきまして、リスクに対するセーフティネットとしての農業保険の重要性は、これまで以上に高まっておりまして、今後とも、農業保険への加入を、私どもといたしましても、一層推進していきたいと考えているところでございます。
 また畜産分野について申し上げますと、近年、鳥インフルエンザでありますとか、豚熱などの伝染性疾病によります、大きな被害が発生しております。これらの対策につきましては、農業者自身による飼養衛生管理の向上が不可欠でありますけれども、農業共済団体が行います、損害防止の取組も重要な役割を担っていると考えており、引き続き進めてまいりたいと考えているところであります。
 農業保険法に基づきます共済掛金の料率は、事業ごとに、3年に一度、定期的な改定を行っております。本年度は家畜共済の改定期であり、本日付で農林水産大臣から諮問がなされております。
 家畜共済は、家畜の診療費の負担軽減、家畜の死亡時の補償、この2つの側面から畜産経営を支える重要な役割を担っております。こうした家畜共済の適切な運営と安定的な発展のために、本日、忌憚のない御意見をいただきますようお願い申し上げまして、冒頭の御挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願い申し上げます。

田谷課長補佐
 それでは、カメラ等の撮影は、これ以降は御遠慮いただきますようお願いいたします。

上岡部会長
 それでは早速ですが本日の議事に入りたいと思います。まず事務局より、本年度のスケジュールにつきまして御説明をお願いいたします。

福島保険課長
 経営局保険課長の福島です。私から本年度のスケジュールにつきまして御説明申し上げます。
 農業保険法に基づきまして、農業保険を実施しているところでございますが、農業共済の各事業と、あと収入保険、こちらの料率につきましては、法律に基づきまして3年ごとに一般に改定することとされております。その改定に当たりましては、改定の考え方につきまして、この農業保険部会において御審議いただいているところでございます。
 本年度は、家畜共済の一般改定期に当たるということになりまして、3年前、令和元年に一般改定を行いまして3年が経ちましたので、今年度はその順番ということになります。
 家畜共済の料率の算定方式の考え方について御審議いただくことになるのでございますが、その際、獣医師の方々に対価を支払う上で参照いたします診療点数、あと家畜に使用した医薬品についての薬価基準につきましても、共済金の支払額を大きく左右する要素となりますので、料率の改定に合わせて見直しを行っておりますので、併せて御審議いただきたいと考えております。
 このうち、料率の算定方式につきましては、本部会におきまして直接御審議いただくことになりますが、診療点数と薬価基準につきましては、極めて専門的・技術的な分析、検討が必要なものであると考えてございます。このため、これらの事項に関しまして、学識経験のある専門委員の方々に、あらかじめ調査審議をしていただいて、その報告を受けて、本部会で最終的な審議をしていただきたいと、このように考えてございまして、本年度につきましては、本日、まずこうして諮問があって、御議論いただいた上で、診療点数及び薬価基準につきまして、専門委員から成る家畜共済小委員会に付託するというところまでをやっていただきたいと考えております。現時点では7月頃を予定しておりますが、専門委員から成る家畜共済小委員会で診療点数及び薬価基準について調査審議を行った上で、その報告を取りまとめ、今のところ11月頃を予定している第2回農業保険部会におきまして、あらためて共済掛金標準率の算定方式、診療点数、薬価基準について御審議いただくという形をとれればと考えてございます。
 これらにおいて、見直しました掛金率でありますとか、診療点数や薬価基準につきましては、来年度、令和5年4月1日からの適用となるよう作業を進めて行きたいと考えております。スケジュールにつきましては以上です。

上岡部会長
 福島課長ありがとうございました。ただいまの御説明につきましては御質問等あるかもしれませんけれども、事務局からの一連の御説明を聞いた後にですね、まとめて質問等の時間をお取りしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、本日付で農林水産大臣から諮問がございました「家畜共済の共済掛金標準率の算定方式の考え方」、「家畜共済診療点数表の改定の考え方」、「家畜共済診療点数表 付表 薬価基準表に収載できる医薬品の基準及び価格の算定方法」につきまして、委員の皆様には、11月に予定されている次回の農業保険部会において審議をお願いしたいと思いますので、本日は11月の審議に向け、諮問内容の要点につきまして、事務局より御説明をお願いしたいと思います。
 まず、農業共済制度及び家畜共済の概要につきまして、事務局から御説明お願いいたします。

福島保険課長
 引き続き私の方から御説明いたします。
 農業共済制度は農業保険法に基づきまして、農業者の経営安定を図るため、自然災害等による収穫量の減少等の損失を補填するものとして行っているところでございますが、これらのうち家畜共済につきましては、牛、馬、豚を対象として実施しております。
 対象事故、どういったときに共済金が支払われるかといったときに、いわゆる農作物共済とは異なりまして、自然災害によって何かというような性質のものではございませんので、家畜の死亡廃用、疾病傷害があったときに、共済金を支払うというものになってございます。
 これらにつきましては、総じて加入率は高く推移してございまして、例えば、乳用牛、肉用牛でそれぞれ9割以上の加入率となってございます。
 国による掛金の補助がある部分でございますとか、そういったところは他の共済事業と同様でございますが、家畜共済につきましては、先ほど申し上げましたとおり自然災害による大小というものがあまりございませんで、支払状況、右下にグラフの一番下の緑色の部分が家畜共済になるんですけれども、大体大きな変動がなく、600億から700億ぐらいの支払いが続いているという状況になってございます。
 引き続き、資料6、家畜共済の概要を御説明したいと思います。
 家畜共済におきましては、大きく2つの共済事業の種類がございまして、死亡廃用共済と呼ばれる、人間でいうところの生命保険に類似した制度なんですが、死亡したとき、または家畜として経済的な価値を失ったので、もはや死亡と扱っても同様のものである廃用したときの損害を対象として補償するものでございます。
 それから、2つ目が疾病傷害共済、これは人間でいうところの医療保険に類似した制度で、診療にかかったときに診療費用を対象として補償を行うものでございます。大きくこの2本で実施してございます。
 共済目的は、家畜である牛、馬、豚でございますが、実は鶏は入っておりません。これはもともと歴史的に農家からの要望がないというものでございますけれども、実際には飼養期間が短い、入替が早いというところもあって、例えば、病気があったからといって治療して、引き続き飼養するということが少ないというのがその背景にあるのではないか、というふうに考えてございます。
 共済事故は、先ほど軽く触れましたけれども、死亡廃用共済では家畜の死亡及び廃用、疾病傷害共済では疾病及び傷害ということになっております。
 これらの牛、馬、豚について、飼育していれば加入資格を有しておりまして、加入を申し込み、掛金の支払いを行って、共済組合が掛金の支払いを受けた日から1年間加入するという形になります。こういう形をとっておりますので、任意の時期に加入するということになっております。
 この際に、どれだけのものを共済にかけるかということですけれども、共済金額は、死亡廃用共済の場合、共済価額という組合が設定する上限額ですね、家畜の資産価値、このぐらいまでが価値があるよね、というものの中で、それの何割ぐらいの価額まで共済にかけるかというのは、これは農業者が選択して申し出ることになっております。
 全国の平均を見ますと、例えば、牛だと70万円ぐらいが共済価額となっておりますので、70万円くらいの、例えば8割ぐらいを共済金額として選んだら、70万円の8割で56万円が共済金額になるというような形になります。
 疾病傷害共済の方は、支払限度額の範囲内で申し出た金額ということになっておりますけれど、この支払限度額というのは、どれだけその農家さんが飼養しているかという家畜の価額、その合計金額をもとに、実際の支払状況を見て、通常の農業者であれば、このぐらいの支払いがあるであろうというところに限度額を設定して、その範囲で共済をかけることができるという形をとっております。
 大ざっぱな話で申し訳ないのですが、例えば先ほどの牛ですと、1頭70万円ぐらいと申し上げましたが、例えば100頭飼っていると、70万円×100頭分の飼養家畜の価額がありまして、そこに限度率を乗じます。例えば北海道の搾乳牛ですと、3割強ぐらいが支払限度率になっておりますので、70万円×100頭の3割分といった形で支払限度額が定まっておりまして、その範囲でいくらかを選択して共済に付すという形になります。
 これに対して、その事故率に見合った掛金というものを、掛金率を掛けてお支払いいただくということになりまして、掛金には国庫負担がございますし、掛金率は実際の支払状況を見て農業者ごとに具体的な掛金率が適用される形となっております。
 疾病傷害共済につきましては、この危険段階区分の掛金率の適用に際して、今年度中に設定の仕方を見直す予定がございますが、それはまたあらためて、それを反映した上で、また11月の段階で御説明したいと考えております。
 実際の支払い方等は、大ざっぱに図を見ていただければということですが、シンプルに、掛けて、実際の事故があって、どのくらいの割合で、どれだけお支払いしましょうという形になるもので、死亡廃用共済ですと、先ほどの70万円の、例えば半分ぐらいだったら半分ほどお支払いします。ここの図だと、40万円のものについて20万円掛けて、40万円全部損失する、シンプルに言うと死亡して40万円の価値が失われたということになりますと、20万円分掛けていたので20万円支払いますといった形になります。
 疾病傷害共済の方につきましては、これは診療費の9割を共済金でみて、1割は自己負担いただくという形になってございますが、この診療費というものが、診療点数×10円と、薬価×使用量という形で定まりますので、この診療点数と薬価の基準というものを、併せて今回見直しを行うということになります。計算例等は資料を御覧いただければと思っております。
 少し飛ばして6ページ以降、事業実績としてデータを載せておりますので、これはまたお時間ある時に御覧いただければと思いますが、令和3年度につきましては、現時点で集計がまとまっている範囲での速報値となりますので、そのつもりで御覧いただければと思います。
 大ざっぱに見まして、加入農家数は全体の農業者の減少もありまして、若干下がってはきていますけれども、加入率で見ますと概ね9割ほど、乳用牛、肉用牛で9割以上といった形で、高い加入率がずっと維持されている状態です。
 加入頭数で見ますと、若干増加傾向ですので、これは1戸当たりの飼養規模が大きくなっているということがうかがわれるところです。
掛金や事故等はあまり大きな動きはございませんが、3年度の事故頭数や事故件数が若干低く出ているんですけども、これはまだ集計が途上にあるというか、まだ最終的に、事故がありましたということが届け出られていない、処理されていないものが若干残っているということですので、3年度の事故が目に見えて低かったということでは今のところないというふうに認識しております。
 概ね家畜共済の概要につきましては、申し上げたとおりでございます。

上岡部会長
 ありがとうございました。続きまして諮問事項の概要についての御説明をお願いいたします。

星野技術総括
 保険課の星野でございます。私からは本日の諮問事項のうち、家畜共済の共済掛金標準率の算定方式の考え方について、資料8をもちまして御説明させていただきます。
 本日の諮問事項の算定方式につきましては、家畜共済のうち、資産を補償する死亡廃用共済と疾病傷害にかかる診療費を補償する疾病傷害共済、それぞれについて、共済掛金標準率を算定する際の基礎となる基礎被害率と、それを基にした共済掛金標準率の算定方法につきまして御説明いたします。
 まず資料8の2ページを御覧ください。こちらのページの左側では、基礎被害率ということで、どういった単位で算定するかということにつきまして、家畜共済については、共済目的が牛、馬、豚の3種類でありますが、それぞれの牛、馬、豚の中に飼養上の用途がございますので、死亡廃用共済の共済掛金標準率は共済目的の種類、さらに細分化した共済掛金区分ごとに算定するということとなっておりまして、右側に細かく書いてある単位ごとに算定することとしております。
 加えて家畜共済の事故について、すべての危険を補償しなくてもよい、一部除外してもよいという場合は、除外される事故の区分というものがございまして、こちらについても区分ごとに算定しております。地域としましては、料率地域、基本的にはこの表の右側の下のところに※1で書いてありますが、原則として都道府県の区域ごとに設定いたします。先ほど除外される事故の種類という区分があるということを申しましたが、それについては、※2と※3にその詳細を記載しています。
 死亡廃用共済につきましては、共済掛金区分ごと、除外される事故の区分ごと並びに原則都道府県の区域である料率算定地域ごとに、先ほど家畜共済の概要の説明でも保険課長が申し上げました、共済金額に対する実際に支払われた共済金の割合、比率を基に基礎被害率を算定し、これを基に共済掛金標準率を算定するということとなります。共済掛金区分の詳細につきましては、資料6の5ページと参考資料の15ページに単位を詳細に記載しておりますので、後ほど御参照ください。
 続きまして3ページです。この基礎被害率の算定の単位をどういった長さで測定するかということにつきましては、今回は直近の年度である令和元年から令和3年までの3年間のデータを用いまして、共済金額に対する共済金の支払割合、実績金額被害率を算定することといたします。このほかに特定事故ということで、前のページに書いてありますけれども、そちらにつきましては長く期間を取りまして直近20年、令和3年度から20年前まで遡りますと、平成14年度から令和3年度、この20年間を使いまして実績金額被害率を算定いたします。
 なお、必要に応じて修正を行うということにつきましては、今まで引受が行われていない、家畜共済の加入のないような区分につきまして、他の実績のある区分の被害率を換算し、被害率を算定するということを意味しております。
 続きまして4ページを御覧ください。基礎被害率を用いまして、実際に共済掛金標準率を算定するのですが、算定するに当たり、まず、実際に現場で家畜共済を実施している各農業共済組合の家畜共済に係る共済金を支払うための原資である積立金の水準、このほか国が家畜共済を再保険する、今は組合に対して国が保険する、その勘定であります食料安定供給特別会計のうちの農業再保険勘定に係る積立金の積立状況を踏まえた所要の調整を行ったものを共済掛金標準率ということとしております。
 それについては4ページ右側に数行書いてございますが、まず上の方について、各共済組合が家畜共済を実施するために積んでいる積立金の水準を踏まえた所要の調整ということで、一定程度積立金が積まれているような状況については、農家負担を軽減するという観点から、積立金の水準に応じて共済掛金標準率の引き下げを行う、一方、積立金の積立状況が不十分な場合には、支払いが完全に行われないというような事態を防ぐために、基礎被害率によって定めた共済掛金標準率に安全率を付加することとしております。
 それに加え、食料安定供給特別会計のうち農業再保険勘定の積立金の状況について調整を行うといった部分が、資料の下の方の国の積立金の水準を踏まえた所要の調整ということでございます。行政改革推進会議において、特別会計の見直しをするといった観点から点検を行った結果、食料安定供給特別会計の農業再保険勘定について、積立金がやや増えているという状況を踏まえまして、昨年12月に再保険料率を調整し、これによって積立金の増加を抑制する仕組みを設けるべきとされたところであります。これを踏まえて、積立金の過大な積み上がりを防ぐために、今回の改定においては、組合が支払う保険料率、組合が保険を国にかけるということでもありますので、その保険料率を半分に下げるということを予定しているところであります。以上が死亡廃用共済に関しての基礎被害率と共済掛金標準率の算定の考え方についてでございます。
 続きまして5ページを御覧ください。疾病傷害共済のまずは基礎被害率につきまして、死亡廃用共済と同様に、右側の表に共済目的の種類(共済掛金区分)と書いておりますけれども、この牛、馬、豚の単位を、さらに分けた共済掛金区分ごと、あとは料率地域ごと、この単位ごとに基礎被害率を算定し、先ほどの死亡廃用共済と同様に、各共済組合の積立金の状況、それに国の特別会計の農業再保険勘定の積立状況を踏まえた所要の調整を行ったものを共済掛金標準率としております。
 なお、疾病傷害共済につきましては、その診療に当たりまして、物材費的な医薬品や医薬品の消耗品、診療用器具といったものと、診療・獣医師の方の技術料、こういった部分とを分けて、算定をすることとしております。
 続きまして6ページを御覧ください。死亡廃用共済と同様に、疾病傷害共済につきましても、直近3年間の実績金額被害率を基として算定するということで、令和元年から令和3年のデータを用いて算定することとしております。繰り返しになりますが、引受実績がない区分については、必要に応じて修正を行うということで、引受実績のある区分の被害率から換算して、基礎被害率を算定しております。
 先ほどの、組合の積立金の積立状況に応じて一定の調整をするといった点については、8ページに記載しておりまして、表にあるように、例えば、判定水準の一番高いところは5倍以上となっておりますが、積立金がかなり積み上がっているような状況であれば5分の4カット、8割ぐらいカットします。逆に積立金が少ないような場合は、支払いが不十分な事態にならないよう安全率を付加することとしておりまして、このように区分に応じて、最終的に共済掛金標準率を算定する際の調整措置を整理してございます。私からの説明は以上でございます。

谷監理官
 保険監理官の谷でございます。私の方から、資料の9、それから資料の10を用いまして、諮問事項のうち、「家畜共済診療点数表の改定の考え方」及び「薬価基準表に収載できる医薬品の基準及び価格の算定方法について」を御説明させていただきたいと思います。
 まずは資料9を御覧ください。1ページ目でございますけれども、この資料は左側に諮問の内容がございまして、右側にその説明という作りになっております。基本的に資料の右側を使って御説明させていただきたいと思っております。
 まず家畜の診療点数でございますけれども、これは診療の行為ごとに組合員等が負担すべき費用、これには共済金として補填される金額を含みますけれども、この費用を1点10円ということで、点数化をして、評価をして、記載をしているというものでございます。こちらもこれまでの説明にもありましたとおり、家畜共済の共済掛金標準率の改定と合わせまして、3年ごとに改定するということでございまして、今回は令和5年4月1日から適用される診療点数の改定を御審議いただくということになります。
 2ページ目を御覧ください。家畜共済診療点数表の種別・備考の見直しということで、その考え方を御説明させていただきます。
 まず種別でございますけれども、これは検査や治療などの診療行為の区分ということでございまして、現在、例にございますように、直腸検査ですとか、難産の介助など110の種別が定められております。
 また、備考としましては、それぞれの種別の説明、あるいは診療を行うに当たって、処置に手間がかかる、あるいは追加的な処置をする、薬剤を使用するといった場合に増点をしますけれども、そういう増点をする場合の記載がなされております。
 この診療点数につきましては、国の方で調査をしておりまして、新たな治療方法ですとか、検査方法が普及されている場合、あるいは従来は必要とされていた診療行為であっても、現段階において不要となっている、利用されていないというようなものにつきましては、必要な見直しをするということになっております。
 3ページを御覧ください。この診療点数には、A種B種ございますけれども、まずA種の点数について御説明させていただきます。
 A種点数といいますのは、診療に直接使用します、医薬品ですとか、医療用の消耗品、それから医療用の器具などの費用を1点10円で点数化をして評価したものでございます。後ほど御説明いたします薬価基準表に基づいて増点する部分は除かれております。
 こちらのA点につきましても、国の方で調査をしておりまして、新たな診療法ですとか、検査法の普及によって、費用が実態と異なっているということが明らかになりましたら、この点数について必要な見直しを行うということにしております。
 4ページを御覧ください。4ページはB種の点数とA種の点数の差の見直しということでございますけれども、まず、B種点数といいますのは、診療行為全体に要した費用ということで、1点10円で点数化したものでございます。
下の参考のところにございますけれども、先ほど御説明いたしました、医薬品、医療用の消耗品等のA種点数と診療技術料を含めた全体をB種の点数ということにしておりまして、いわゆる技術料というものは、B種の点数からA種の点数を引いたものということになります。
 こちらにつきましても、国で行いました調査に基づきまして、新たな治療法や検査法の普及によって、手間、労力、難易度などが従来とは異なっているという実態を確認した上で、見直しを行うということになっております。診療点数につきましては以上でございます。
 次に、資料の10に基づきまして、薬価基準表の改定につきまして御説明をさせていただきます。
 1ページ目を御覧ください。薬価基準表は、医薬品ごとに薬価を定めたものでございまして、家畜共済の診療点数表に定めるところに従いまして、使用する医薬品の価格に応じて点数を算出するために用いるものでございます。
 こちらは、基本的に家畜共済に付された家畜について、診療の際に使用した医薬品に応じて点数を算出するために使うものでございまして、この薬価基準表に出ていないからと言って、医薬品の売買価格ですとか、それから一般の診療費に制限を加えるというものではございません。
 あくまでも家畜に要する薬価基準ということで示しているものでございます。
 こちらにつきましても、家畜共済の診療点数と同じように、家畜共済の掛金標準率の改定と合わせまして3年ごとに改定をしております。
 2ページ目を御覧ください。収載できる医薬品の基準でございますけれども、まず、家畜共済に使用するという医薬品でございますので、対象でございます牛、馬、種豚に対して、治療のために用いる医薬品ということになります。
 また、家畜診療点数の診療行為に資するものを補償の対象とするということで、左にございますけれども、1から21までございます診療行為に利用するものを掲載しているということでございます。
 この種別につきましては先ほど少し申し上げましたけれども、薬価基準表に基づいて点数を加算できるということを、診療点数表の備考欄で規定をしてございます。
 3ページを御覧ください。基準の2つ目ということで、記載できる医薬品につきましては、そもそも医薬品医療機器等法で承認を受けているものということになっております。動物医薬品等につきましては農林水産大臣の承認を受けるということになっております。
 4ページを御覧ください。共済金の支払い対象になる行為について、病傷事故に対して通常利用されるものが対象ということになりますので、左の方御覧いただいた方がわかりやすいかもしれませんけれども、畜主が自ら利用するものですとか、共済の対象ではない小動物あるいは魚に対して用いるような医薬品などは該当しないというふうに整理をされているところでございます。
 また、期待される効能効果が同一であるにも関わらず、著しく高い医薬品につきましては、こちらも経済性という観点で見ますと不適当でございますので、該当しないという整理にしてございます。
 また、疾病傷害共済は、病傷事故、いわゆる治療する事故を対象としておりますので、予防ですとか、寄生虫の駆除薬などは対象にしないということになっております。
 また、先ほど、医薬品医療機器等法の承認を受けた医薬品が該当だというふうに申し上げましたけれども、これにおいても規制があったとしても、廃棄回収等対象になる場合がありますので、こうしたものにつきましては該当しないという整理をしております。
 5ページ目を御覧ください。医薬品の価格の算定方法でございますけれども、こちらは左側を見ていただいた方がわかりやすいかと思います。
 まず、厚生労働大臣が定める使用薬剤の薬価、薬価基準に収載されているものにつきましては、この価格を使うということになっております。
 また、この薬価基準に出ていないものにつきまして、既に収載されている医薬品につきましては、農林水産省で調査をいたしました調査結果を基にしまして、平均価格ですね、加重平均をした平均価格を出しまして、それに2%の調整幅を上乗せして、算定するということになっております。
 6ページを御覧ください。先ほど計算方法を申し上げましたけれども、その計算値によりまして、改定前の価格を上回るものにつきましては、改定前の価格ということで据え置くことにしております。
 これは改定前の価格を限度とすることで、価格が高くなり続けるということを抑制しております。
 また、販売量が少ないことなどによって、実勢価格が把握できない医薬品もございます。こういった場合には、類似の医薬品の価格の変化率を参考にして、算定をするということにしております。
 7ページを御覧ください。先ほど、基本的には効能や組成等が類似する類似薬については、価格を据え置くということを申し上げましたけれども、製造に用いる原価が著しく上昇したというような医薬品につきましては、原価計算方式によって算定される額を用いるということとしております。
 これは、診療行為に必要なものが、製造者側も値上げせざるを得ない理由がある場合に、製造ができなくなるというような価格であれば、診療そのものに支障が生じるということがございますので、左にございますように、診療において高い必要性があるということと、価格が著しく低額であるために、製造が困難になるといったような状況を勘案しまして、原価を反映した価格設定とできるということにしております。
 この方式につきましては、平成29年度に導入いたしまして、これまでにも19の製品で適用されているところでございます。
 8ページを御覧ください。新規に収載する医薬品の取り扱いでございます。
 まず、1つ目でございますけれども、組成ですとか、規格が同じものが既に収載されているという医薬品につきましては、当該既収載の医薬品と同じ価格にするということになります。
 ただし、翌年度に、既に掲載された医薬品とともに、実態の調査をいたしまして、それを踏まえた形で、翌年に価格を改めて算定するということにしております。
 2つ目に、同一の既収載医薬品がない場合でございますけれども、同一でなかったとしても、類似の医薬品がある場合には、その単位当たりの額を参考にして、当該医薬品の価格とするということになっております。
 ただし、非常に効果が高いというような、新規の働きがあるというような場合には、当該の価格に1.2を乗じた価格を当該医薬品の価格とするということにしております。
 また、一番下にございますけれども、類似の医薬品がない場合でございますけれども、こちらは原価計算方式によりまして算定される額を、当該医薬品の価格とするということにしております。
 算定の考え方等は以上でございますけれども、現在の診療点数、それから薬価基準につきましては、付属資料1、2を御覧いただければと思います。私からは以上でございます。

上岡部会長
 ありがとうございました。それでは、これまでの諮問事項の御説明について、委員の先生方からの御質問はございますでしょうか。
 諮問内容の審議は、先ほどのスケジュールにもありましたが、次回11月の部会で行いますけれども、この場で確認しておきたいということがございましたら、ぜひ挙手にてお願いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

佐藤加寿子委員
 はい。佐藤です。

上岡部会長
 よろしくお願いします。

佐藤加寿子委員
 すみません。聞き逃したんですけれど、説明の最初の方の資料6の2ページだと思うんですけれど、共済金額の御説明の中で、(2)疾病傷害共済の中で、支払限度額があり、その下の※で支払限度率を乗じたものというふうにあるんですけれど、これは農業者によって違うという理解でよろしいでしょうか。
 農業者が自分で選択して、農業者ごとに支払限度率が違うというふうに理解してよろしいでしょうか。

福島保険課長
 保険課の福島でございます。すみません。ここの部分、支払限度率の説明がちょっと欠けており申し訳ありません。
 支払限度率自体は共済組合ごとに定めますので、全体の価額から、この組合では何%までお支払いいたしますということになります。
 ですので農業者は、支払限度率を掛けた限度額の中で選ぶということになります。

佐藤加寿子委員
 わかりました。ありがとうございます。

上岡部会長
 ありがとうございました。他の委員の皆様いかがでしょうか。御確認、御質問等よろしゅうございますでしょうか。
 はい、ありがとうございます。
 それでは続きまして、御説明があったですね診療点数及び薬価基準につきましては、先ほどの資料4のスケジュール案にありますように、7月に家畜共済小委員会で、調査審議をしていただくことになってございます。
 この小委員会に所属いただく専門員につきましては、食料・農業・農村政策審議会議事規則第9条の規定に基づきまして、部会長が指名することになっております。
 従いまして7月の開催に向けて、私の方から専門委員の指名をさせていただくことにしたいと考えておりますが、よろしいでしょうか。

〔異議なしの声〕

上岡部会長
 ありがとうございました。
 それでは最後に、今回の審議事項ではございませんけれども、収入保険につきまして事務局の方から報告事項があるということでございますので、お願いいたします。

〇梅下農業経営収入保険室長
 収入保険室長の梅下です。
 昨年11月の果樹共済、畑作物共済の共済掛金標準率の算定方式の考え方の中で、また、先ほどの家畜共済の共済掛金標準率の算定方式の考え方の中でも、再保険料率の2分の1カットの御説明をさせていただきました。
 収入保険につきましても、それらと平仄をとりまして、令和5年の収入保険から、再保険料率分について2分の1カットするということで、今回資料を提出させていただいております。
 詳細につきまして、1ページおめくりいただいて、参考1を御覧下さい。行政改革推進会議においては、おおむね5年ごとに、特別会計について、その存続の必要性の検討が行われております。昨年12月の検討結果の中で、農業再保険勘定について、積立金の額が近年の自然災害の発生状況の中でも微増傾向にあることを踏まえて、財源となる再保険料率等の率を調整し、積立金の増加を抑制する必要がある、また、積立金について、その水準が一定期間を通じて増加傾向にある場合にはそれが抑制されるよう、再保険料等の率の設定の仕組みを見直す必要がある、といった指摘がなされたところです。
 こうした指摘を受けて、収入保険だけでなく、他の共済も含め、再保険料率の2分の1をカットするとしているところでございます。
 資料の1枚目に戻っていただきまして、収入保険の保険料率につきましては、昨年5月に改定の御審議をいただきました。再保険料については、この表で申しますと、変更前と変更後というのがそれぞれ2つ列がございますけれども、このうちの変更前の異常保険料標準率、一番上が0.206となっております列が該当します。これを半分カットし、一番上であれば0.103とし、左に記載されている通常保険料標準率と足して、現状2.460の保険料標準率を、来年5年1月からは2.357に変更するといったことでございます。以上、御報告申し上げます。

上岡部会長
 ありがとうございました。
 以上で本日予定されていた議事はすべて終了ということでございますけれども、まだ終了の時間までは少し時間がございますけれども、委員の先生方より、何か御意見、御質問がありましたら御発言いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
 はい。山波委員、よろしくお願いします。

山波委員
 はい。山波です。本日もありがとうございました。
 本日の会議から外れたら申し訳ないんですが、農業共済組合の方で受けている農機具共済というのは、国は関係しているんでしょうか。

〇谷監理官
 はい。農機具共済も農業保険法に基づいているものでございますけれども、ただ、掛金の国庫負担をしておりませんので、共済組合が任意で実施をしている共済ということになります。

山波委員
 ありがとうございます。
 そうだとすると、ちょっとここでお話するというのは筋が違うのかもしれないんですが、そしたら申し訳ないんですけれども、今、日本の農業の中でですね、いろいろなところでICT、AI、自動化ということで取り沙汰されておりますけれども、その中で農機具も自動化が始まってきている。
 それがレベル1、レベル2、今はレベル3はまだないのかもしれませんけれども、レベル2の農機具に関して、農機具共済に入れないということがありまして、このことというのはどこで、どういうふうに議論していけば良いのか。
 より高価なものになって、共済に入れないというのは、またちょっとおかしな話なのかなと考えているのですが、何か機会があったらまた本省の方でも御議論いただければありがたいと思います。以上です。

〇谷監理官
 今の状況を御説明させていただきますと、スマート農業の推進を農水省の方でも今しっかり取り組んでいるところでございますけれども、それに伴いまして、自動運転の農機具ですとか、ドローンですとか、これまでにはない機能の高い農機具が実際に、もう現場の方で利用されるようになってきております。
 そういった農機を農機具共済の対象にして欲しいというお声がございまして、共済団体の方でもですね、対象にすることを検討してきております。
 その中で、自動運転のように、既に現場で利用されているものにつきましては、被害率などを算定しつつ、各組合で引受をするしないを判断するということになっておりまして、中には、既に引受けを始めている組合もございます。
 ですので、ご地元の共済組合の方で、もし引受がされていないということであれば、御要望を伝えていただき、その中で共済組合の方が今後の引き受けについて検討していくということになろうかと思います。よろしくお願いいたします。

山波委員
 ありがとうございました。

上岡部会長
 はい。それでは恩田先生でしょうか。よろしくお願いします。

〇恩田委員
 はい。聞こえるでしょうか。

〇上岡部会長
 はい。

〇恩田委員
 はい。ここで発言するのか良いのかちょっとよくわからない、ひょっとすると小委員会の方のお話なのかもしれないんですが、家畜共済の獣医師の先生方とお話する機会がありまして、29年の法改正と、その後共済制度自体が随分変わったので、非常に診療所経営が厳しいというのは耳にするのですが、今回の料率改定に関しては、そういうことがすべて反映されるとは思うのですが、一応、農水省の方でそういうことを把握されているんですよねということ。そういった状況の中で、どのくらい実際、困ってる方がいるのかを反映して、料率は小委員会で検討されるということでよろしいでしょうか。

〇谷監理官
 家畜診療所におきまして、収支が赤字になっている、というような診療所があるという実態につきまして、私どもも承知をしております。
 赤字の解消につきましては、診療費を確保するということもありますけれども、それ以外にも家畜診療所の収入として、どういった取組ができるかということも合わせて考えていく必要があると思っております。
 赤字になる診療所について、どういったところが多いかといいますと、農家が点在をしていて、例えば往診に時間がかかるといったようなところで、診療効率が下がって、収支バランスが崩れやすいというような実態もございますので、今回も例えば、往診の診療点数のあり方ですとか、これから農水省が進めようとしております遠隔診療をどう扱っていくかといったような点も検討しながら診療点数の見直しをしていただきたいというふうに考えているところでございます。

〇恩田委員
 はい。どうもありがとうございました。
 安心したというか、僕自身3年ほど千葉のNOSAIに務めたんですが、ちょうどバブルが終わる頃でその後に、診療所経営と経営収支が戻るまでは、新人の獣医師を募集しないというところが何件もあって、5、6年新人を取らない時代があり、いまだにその悪い影響は残っています。
 それ自体は僕も実感しているし、現場の先生たちも非常に心配しています。
 農家の方々のお力になるというのはもちろんなんですが、本当に僕たち大学の教育から見ると、たぶん獣医大学だと8割、70%ぐらいの学生が家畜診療所に実習に行ったりしてるので、人員等にマイナスにならないように、ぜひ小委員会についても検討していただければと思います。以上です。どうもありがとうございました。

〇上岡部会長
 ありがとうございました。
 その他はいかがでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。
 もし何かございましたら事務局の方に御連絡いただけましたらと思います。
 では本日は以上をもちまして、農業保険部会第1回会合を閉会とさせていただきます。
 長く、長時間にわたり御議論いただきましてありがとうございました。
 それでは事務局の方にマイクをお返ししたいと思います。よろしくお願いします。

〇田谷課長補佐
 上岡先生、委員の皆様方ありがとうございました。
 この後事務局にて、議事録を作成し、先生方に御確認いただいた後、HPに掲載予定ですのでよろしくお願い致します。
 また11月に予定しております農業保険部会、第2回会合につきましては、また改めて日程調整等行わせていただきますので、よろしくお願いいたします。
 本日はどうもありがとうございました。

15時00分 閉会

お問合せ先

経営局保険課

担当者:数理班
代表:03-3502-8111(内線5261)
ダイヤルイン:03-6744-2172
FAX番号:03-3506-1936

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