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令和4年度 第2回 農業保険部会(令和4年12月1日)

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1.日時及び場所

令和4年12月1日(木曜日)10時00分~11時30分
農林水産省第2特別会議室

2.議事

(1)家畜共済の共済掛金標準率の算定方式の考え方について
(2)家畜共済診療点数表の改定の考え方について
(3)家畜共済診療点数表付表薬価基準表に収載できる医薬品の基準及び価格の算定方法について
(4)収入保険等の実施状況及び取組方向

3.概要

10時00分 開会


〇田谷課長補佐
 定刻になりましたので、ただいまから令和4年度の食料・農業・農村政策審議会農業保険部会の第2回会合を開会いたします。
 本部会の事務局を担当しております経営局保険課の田谷と申します。
 本日は当部会の委員及び臨時委員の先生方、合わせて8名の方に御出席いただいております。大津委員、浅井委員、中林委員におかれましては、本日御欠席となります。
 本日は、当部会の定足数4名以上の出席がございますので、食料・農業・農村政策審議会令第8条第1項の規定に基づき、本部会が成立しておりますことを御報告いたします。
 本日の出席者ですが、本年10月に委員の異動がございました。東京海上日動火災の浜野委員が退任され、その後任にあいおいニッセイ同和の石橋委員に御就任いただいております。また、本日は家畜小委員会の佐藤座長にも御出席いただいております。委員につき他の変更ございませんので、御紹介を省略させていただき、続きまして農林水産省の出席者を紹介させていただきます。
 経営局松尾審議官でございます。
 宮田保険課長です。
 土居下保険監理官です。
 梅下農業経営収入保険室長です。
 古庄監理官補佐です。
 保険課松田課長補佐です。
 保険課大橋課長補佐です。
 保険課田谷でございます。
 続きまして議事の運営でございますが、食料・農業・農村政策審議会議事規則第3条第2項により、審議会は公開が原則となっておりまして、本日の会合もこれまでと同様、公開となります。議事録も追って公開することになっておりますので御了承ください。
 御発言をされる方は、挙手等により合図いただければと思います。また回線のトラブルにより声が聞こえづらい等の場合には、事務局に御連絡いただければ、電話等で繋いで議論の内容が聞こえるよう進行したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 また本日の会合は所要90分程度を見込んでおります。
 それでは、これ以降の当部会の運営につきましては、上岡部会長にお願いすることといたします。部会長よろしくお願いいたします。

〇上岡部会長
 皆様おはようございます。部会長の上岡でございます。
 今回も委員の皆様に御協力をいただきながら、円滑な議事の進行に努めて参りたいと思いますので、どうぞ御協力よろしくお願いいたします。
 それでは初めに農林水産省から、松尾審議官より御挨拶を頂戴したいと思います。松尾審議官よろしくお願いいたします。

〇松尾審議官
 農林水産省経営局審議官の松尾でございます。
 本日は、御多忙のところ本部会に御出席いただきまして、誠に感謝申し上げます。令和4年度の第2回食料・農業・農村政策審議会農業保険部会の開催に当たり御挨拶申し上げます。
 本日、当部会で御議論いただく農業保険制度といいますのは、農業を取り巻く様々なリスクに対しまして、農業者のためのセーフティネットとして重要な役割を果たしていると考えております。
 近年、我が国におきましては、各地で地震や、台風、長雨といった、災害の発生頻度が非常に高くなってきているわけでございます。
 こういった中で、今年も台風被害等ありまして、その度に私どもも現場に行っていろんなお話を聞くわけですけれども、こういった保険制度に加入していただいておりますと、非常に迅速な対応が可能ということで、日頃から保険制度に是非御加入いただきたいということをお願いしているわけでございます。
様々な方々にも御理解が進んできておりまして、おかげさまで収入保険や施設園芸でございますが、加入者も増えてきております。農業保険制度を、しっかり継続的に、安定的に運営していくということで、先生方のお知恵を借りながらやっていきたいと思っております。
 本日は家畜共済の改定ということで、8月に家畜共済小委員会で診療点数や薬価基準につきまして御審議いただきまして、本日はその報告を踏まえて、家畜共済として御審議いただくということになっております。
 また、これに加えまして、収入保険制度につきましては、法律の中で4年後に実施状況をきちんと踏まえて必要な手当てを行うようにということが書かれておりますが、法律が手当されてちょうど4年になるということで、今日は、その収入保険の実施状況でございますとか、あるいは今後見直して行くというようなところとか、そういったことにつきまして御報告させていただきたいと思います。
 委員の皆様におかれましては、本日も忌憚ない御意見をいただけるよう、お願い申し上げます。
 よろしくお願いいたします。

〇田谷課長補佐
 それでは、カメラ等による撮影は、これ以降は御遠慮いただきますようお願いいたします。

〇上岡部会長
 それでは早速ですけれども、本日の議事に入りたいと思います。
 まずは事務局より、今年度のスケジュールにつきまして宮田課長から御説明お願いいたします。

〇宮田保険課長
 保険課長の宮田でございます。資料4を御覧いただければと思います。
 令和4年度のスケジュールについてということでございますが、1番目でございます。農業保険法に基づき、農業共済における農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済及び園芸施設共済並びに収入保険の料率については、3年ごとに改定をすることとされております。また、改定に当たっては、農業保険部会において審議をしていただくこととされております。
 2番でございますけれども、下の表にありますとおり、令和4年度は家畜共済の一般改定期に当たることから、家畜共済の料率の算定方式について審議をしていただくとともに、診療点数及び薬価基準についても、料率の改定に合わせて見直しを行っていることから、本年度審議していただくということになっております。
 ページを下の方に行っていただきまして、3番でございます。これらのうち、料率の算定については本部会において直接審議をしていただくとなりますけれども、診療点数及び薬価基準については、まずは当該事項に関し学識経験のある専門委員に調査審議をしていただき、その報告を踏まえ、本部会において最終的な審議をしていただくということになっております。
 また、収入保険については、農業保険法改正附則第14条において、法施行後4年を目途として事業の実施状況等を勘案し、検討を行うこととされております。この度、関連政策の検証を行い、課題と取組方向を整理しましたので、本部会において御報告いたしたいと思っております。
 令和4年度の農業保険部会の開催スケジュールでございますけれども、既に終わったものも掲載してございます。令和4年5月26日に農業保険部会第1回ということで御議論いただきました。そして8月18日・19日に家畜共済小委員会におきまして診療点数及び薬価基準について調査審議をしていただきました。本日は農業保険部会第2回ということで、家畜共済小委員会の報告、そして共済掛金標準率の算定方式、診療点数及び薬価基準について御審議いただくという予定でございます。
 令和5年1月頃に改定後の共済掛金標準率、診療点数及び薬価基準の告示、令和5年4月1日に改定後の共済掛金標準率、診療点数及び薬価基準の適用を行う予定でございます。以上でございます。

〇上岡部会長
 宮田課長ありがとうございました。
 ただいまの御説明につきまして、御質問等あるかと思いますけれども、事務局の方からの一連の御説明を聞いた後にまとめて御質問等の時間をおとりしたいと思います。よろしくお願いいたします。
 続きまして、本日の審議事項であります家畜共済に係る諮問事項についてです。本年5月の会合で、3つの諮問事項につき御説明がありました。
 諮問事項の1つは、「家畜共済の共済掛金標準率の算定方式の考え方」ですが、この料率算定の前提となるのが諮問事項の2つ目及び3つ目の「家畜共済診療点数表の改定の考え方」及び「家畜共済診療点数表付表薬価基準表に収載できる医薬品の基準及び価格の算定方法」です。よって、まずは、家畜診療関連の2つを一括して審議したいと思います。事務局から御説明をお願いいたします。

〇土居下保険監理官
 はい。保険監理官の土居下でございます。そうしましたら、審議事項につきまして御説明させていただきたいと思います。資料の5を御覧ください。
 諮問文でございます。通しのページ番号7ページに当たるかと思います。
 こちらの諮問事項の2及び3につきましては、前回の部会で、家畜共済小委員会へ審議が付託されておりまして、後程、佐藤座長から審議結果を御報告いただく予定でございますが、その前に、前回の部会の際にお示しした諮問の内容につきまして改めて簡単に御説明させていただきます。
 別紙2の家畜共済診療点数表の改定の考え方でございます。こちらの診療点数表は、診療行為等に対して組合員等が負担すべき費用を1点10円で点数化して記載しているものであります。今回、3つの観点から見直しを行うことについて諮問しております。
 1点目は、最近の獣医学の進歩等を踏まえた種別及び備考の追加、変更及び削除を行う見直しとなります。なお、種別とは検査や治療等の診療行為等の区分のことでありまして、備考とは種別の定義や適用要件等を定めるものであります。
 2点目は、診療に直接必要な医薬品・医療用消耗品等の費用に相当するA種点数につきまして、経済事情の変化や獣医学、医療機器等の進歩等を踏まえた見直しであります。
 3点目は獣医師の診療技術料等に相当するB種点数とA種点数との差につきまして、最近の獣医技術の進歩等を踏まえた見直しを行うものでございます。
 次のページをお願いします。別紙の3でございます。こちらが諮問事項の3つ目でございまして、「家畜共済診療点数表付表薬価基準表に収載できる医薬品の基準及び価格の算定方法」でございます。薬価基準表は使用した医薬品の点数を算出するために用いるものでありまして、今回、これまでと同様の収載基準及び価格算定方法とすることにつきまして、諮問しております。
 具体的にはこの1番にございます、収載できる医薬品の基準につきましては、共済の対象である牛、馬又は種豚の治療のために用いる医薬品であることや、診療点数表において医薬品を使用した場合の点数加算が規定された種別において、使用される医薬品であること等も要件を設けるとしております。
 次のページ、2の医薬品の価格の算定方法でございます。算定方法につきましては、厚生労働大臣が定める薬価基準にあるものはその価格とし、それ以外のものは原則購入実態調査を用い、得られた価格の加重平均とすることとしております。ただし、製造原価が著しく上昇した医薬品につきましては、別途、原価計算方式で算定することとし、新規に収載された後発医薬品につきましては、翌年に価格を調査することとしております。
 以上が、簡単に御説明させていただきましたが、諮問事項の2と3でございます。最後に、これらの内容につきましては令和5年の4月1日から適用することとしております。私からは以上でございます。

〇上岡部会長
 はい、ありがとうございました。
 続きまして、家畜共済小委員会の佐藤座長に、小委員会の8月の審議結果の御報告をお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。

〇佐藤礼一郎座長
 はい。家畜共済小委員会座長の佐藤でございます。8月に行いました家畜共済小委員会の結果について御報告したいと思います。資料は9を開いていただけますでしょうか。39ページです。順に報告して参りたいと思います。
 まず1番、「家畜共済診療点数表中の種別及び備考の見直しについて」でございます。諮問どおり、最近における獣医学の進歩等により種別及び備考の追加、変更及び削除を必要とするものについて見直しを行うことは、これは適当と判断しました。なお、具体的には以下のとおり見直す必要があると判断しました。順を追って説明したいと思います。
 まず(1)ですが、〔第1診察料〕の種別に「遠隔診」を追加することになります。
 続いて(2)ですが、「往診」の備考の2戸以上連続して往診した場合の往診距離を次の患畜に至るまでの距離という規定を削除しまして、これを全戸について診療施設を起点とした直線距離で往診距離を計算することを規定するとしております。
 (3)については、現在、尿検査のために導尿をして採尿した場合の処置の種別に含まれている「導尿」を、これを処置の目的と、点数表上の名称との整合性を持たせるために、「導尿」からこの検査のために行う採尿というものを分離して、これを〔第4検査料〕の種別に、新たに「カテーテル採尿」として追加するとしました。
 次に(4)ですが、「薬剤感受性検査」について、これに「細菌分離培養検査」を統合して、「細菌培養検査」として追加するということになります。
 (5)ですが、検査試薬の販売が終了している等、現在すでに検査が行われていないため、「血清学的検査」の小分類から、以下「ラテックス凝集反応検査」、「血球凝集反応検査」及び「沈降反応検査」を削除するということになります。
 (6)についてです。「直腸検査」は生殖器の異常の確認を行うことが多いのですが、牛伝染性リンパ腫の診断の際に骨盤腔内のリンパ節の触診や、あとは股関節脱臼の診断等にも有用で、実際にこれらが臨床現場で行われていることから、この「直腸検査」の種別の中に内部触診の対象としてリンパ組織及び骨盤を追加することになります。
 次に(7)ですが、現在、骨髄やリンパ節、滑液嚢等に行う穿刺には、「穿刺検査」、「筋肉内注射」、「脊髄腔内注射」が適用されておりますが、穿刺行為の内容と種別、点数表との整合性を整理して「筋肉内注射」及び「脊髄腔内注射」に含まれる穿刺による検査について、「穿刺検査」に統合し、骨髄、リンパ節、滑液嚢、胸腔または腹腔の穿刺を行った場合並びに後頭下、腰椎又は尾椎に穿刺を行った場合の増点規定を追加しました。
 (8)ですが、「寄生虫検査」から検査キットを使用する場合及び「尿検査」から糞便の潜血反応を行う場合を分離し、これを〔第4検査料〕の種別に「糞便検査」として追加することになります。
 次(9)になりますけれども、「静脈内注射」から生後60日齢以内の牛への増点規定を削除します。
 (10)ですが、現在は開腹手術の際にしか適用できない「腰椎注射」について、実際には分娩事故の際に使用することが多いことから、「腰椎注射」に前腰椎硬膜外麻酔又は腰仙部硬膜外麻酔の適用対象として、膣脱整復、子宮脱整復及び難産介助を追加するということになります。
 次(11)です。現在、経口投与を行う場合は、「投薬」の名称の種別が使用されておりますけども、種別の内容の明確化のために「投薬」から「経口投与」という名称に変更したいというように思います。
 続いて(12)ですが、臍帯事故の増加と、その際に行う「臍帯洗浄」についてのことです。処置件数の増加から、この「洗浄」の小分類の「眼洗浄・涙管洗浄・鼻腔洗浄・膣洗浄および包皮洗浄」に、「臍帯洗浄」を追加しました。
 次(13)です。関節炎の治療の際には、一般の外科手術と同レベルの衛生管理や保定が必要であることから、「鎮静術」に適用する対象として関節腔内注射を追加しました。
 次(14)です。「子宮脱整復」から吊起に係る規定を削除して、〔第7手術料〕の冒頭の備考に「吊起」が適用できる規定を明記しました。
 次(15)ですが、これまで適用歴のない「気管切開」を種別から削除し、「切開手術」に新たに適用対象として気管切開を追加しました。
 次(16)ですが、〔第7手術料〕の種別に「臍手術」を追加して、ここに造袋術だとか、膀胱切除術を実施した際の増点規定も追加しました。
 (17)です。現在「難産介助」においてはミイラ変性胎児にしか適用されていない「子宮洗浄」についてですけれども、これを新たに適用できる疾病として、気腫胎及び胎子浸漬を追加するということになります。
 (18)ですが、「骨折整復」に複数ヶ所を骨折した場合はそれぞれ適用できる規定を明記しました。
 次(19)です。「膝蓋関節脱臼整復手術」ですが、これはほとんど臨床現場で実施されることは、ほぼないために削除するということになります。
 (20)「切開手術」に、その適用対象として気管切開または尿道内結石破砕を行った場合を追加するとなります。
 (21)〔第4検査料〕に検体採取、検体検査、生体検査及び検案の中分類を設けるとともに、種別全体について種別の記載順を吻側に係るものから尾側に係るものの順へ並び替えることにしました。
 続けて2番に移ります。「家畜共済診療点数表中のA種点数の見直しについて」です。諮問どおり、「診療に直接必要な医薬品等の費用の評価に用いる「A種点数」のうち、最近における経済事情の変化、獣医学、医療機器等の進歩等により、種別ごとにその実態との格差が生じている等必要なものについて見直しを行う」ことは適当と判断しました。
 なお、具体的には以下のとおり見直す必要があると判断しました。
 まず(1)です。「診断書」及び「検案書」については、文書の電子化による負担減に伴い、点数を引き下げるということ。
 (2)「血液生化学的検査」のポータブル測定器を用いて血液中のβヒドロキシ酪酸を測定した場合について、消耗品の市場価格上昇を鑑み、点数を引き上げるということです。
 (3)「皮下注射」及び「静脈内注射」について、消耗品の市場価格上昇を鑑み、補液管使用による増点点数を引き上げるということ。
 (4)「洗浄」において「乳房内洗浄」について、消耗品の市場価格上昇を鑑み、点数を引き上げるということ。
 続いて、3番に入りますけども、「家畜共済診療点数表中のB種点数とA種点数との差の見直しについて」です。
 諮問どおり、「診療に携わる獣医師の診療技術料等(農業保険法(昭和22年法律第185号)第144条第2項第2号の診療技術料等をいう。)の評価に用いる「B種点数-A種点数」のうち、最近における獣医技術の進歩等により、種別ごとに実態との格差が生じている等必要なものについて見直しを行う」ことは適当と判断しました。
 具体的には以下のとおり見直す必要があると判断しております。
 (1)「初診」について、近年の賃金推移等を鑑み、点数を引き上げるということです。
 (2)「往診」について、距離区分の見直しに伴い点数を見直す。
 (3)「診断書」及び「検案書」について、文書の電子化による負担減に伴い、点数を引き下げる。
 (4)「検案」の「解剖しない場合」について、「初診」と同点数へ引き下げる。
 (5)「静脈内注射」については、生後60日齢以内の牛への増点規定を削除することに伴い、その点数を引き上げるということになります。
 次4番ですけれども、家畜共済診療点数表の適用です。
 諮問どおり、この改定後の家畜共済診療点数表は、「令和5年4月1日から適用する」ことは適当と判断しております。
 以上になりますが、審議のほどよろしくお願いいたします。

〇上岡部会長
 はい、佐藤座長ありがとうございました。
 諮問事項に関連しまして、家畜診療現場の状況と診療点数表改定の関係について補足説明があれば事務局よりお願いいたします。

〇土居下保険監理官
 事務局の方から補足説明させていただきます。
 参考資料の4ですね、しおりの方の最後の方をクリックしていただければと思います。資料のページ数で申しますと106ページからになります。
 表紙の次のページでございますけれども、前回の部会で恩田委員の方から、家畜診療所の経営が厳しいと耳にするので小委員会の検討に反映すべきという旨の御意見、御発言がございました。
 この資料は、家畜診療所の実態を収支の状況で分類して比較したものでございます。経営収支が黒字の23地域、赤字の19地域と分けて記載してございますけれども、経営収支が赤字の地域では獣医師1人当たりの年間の診療件数が560件と、黒字地域が907件の約6割に留まっております。
 また、診療収入も約400万円少ない状況でございました。往診の距離は病傷事故1件当たり26kmとなってございまして、黒字地域の14.5kmに比べて、1.8倍、2倍近い長さになってございます。往診のために移動に時間を要していることが、診療効率を落としている一因と思われる状況でございました。
 次のページを御覧ください。家畜診療現場の課題といたしましては、従来から地理的要因や深夜対応など、獣医師の頻繁な診療が困難な場合がある上に、年々畜産農家の減少や点在化が進みまして、獣医師の診療効率が低下している状況がかねがね指摘されてございます。
 これらへの対応といたしまして、近年、導入が進められている遠隔診療を積極的に活用し農家の診療機会を確保するとともに、診療施設におきます診療コスト低減、診療回数の増加、労務負担の低減等を推進することが効果的と考えられてございます。
 このため家畜共済におきましても、先ほど佐藤座長の方から御報告ありましたとおり、新たな種別としまして、遠隔診を設定し遠隔からの診察や薬による治療に適用する考えでございます。
 次のページ、3ページを御覧ください。種別の往診の点数についてでございます。距離に応じて点数が設定されているわけでございますけれども、獣医師が直前に滞在していた施設を起点として算定している現状になってございます。つまり左の方でございます。往診の方の順番によって組合員の負担に差が生じております。診療所からの距離が同じぐらいの農家でありましても、その順番によって点数の差が生じるという、そういった現状がございます。
 見直し後は、一定の範囲の組合員は同じ点数にする変更案となってございます。また、夜間、深夜又は悪天候時の往診の点数につきましては、労働負担に見合わないとの御意見が多数ございました。このため、従来の約2倍に見直して適切な診療体制の確保を図るということとしてございます。なお、直近の物価上昇を踏まえまして、この往診に限らず診療点数表全体に対して点数の引き上げをすることとしております。
 事務局の方からの追加の説明は以上でございます。

〇上岡部会長
 ありがとうございました。
 それでは諮問事項のうちこれらの家畜診療関係について、御意見、御質問ありましたらお願いいたします。
 いかがでしょうか。はい、佐藤加寿子委員お願いします。

〇佐藤加寿子委員
 はい。複数件の往診に行く時の距離に応じた診療点数の見直しで、大変合理的だと思うんですけれど、少し気になったのは、これは農家負担が増えることにも繋がるのかなと読んだんですけれど、その点はいかがでしょうか。

〇古庄監理官補佐
 古庄でございます。
 こちら過去の実績をもとに平均化するということをしておりますので、増える農家もあれば、減る農家もいるということで、全体としては過去と同等ということになる予定でございます。

〇佐藤加寿子委員
 分かりました。ありがとうございます。

〇上岡部会長
 その他は、いかがでしょうか。
 はい、ありがとうございます。
 恩田先生、よろしくお願いします。

〇恩田委員
 今のお話で農家負担が増えるのではないかと僕も思っていたんですが、変わらないというのは本当なのかということ。
 また、診療所収支もそうなんですが、掛金率はこれから御説明があるのでしょうか。そういうところに反映されてしまうとちょっと困るかなというのを感じたんですが。質問は以上です。

〇田谷課長補佐
 保険課の田谷でございます。
 先ほど御質問があった平均化とはちょっと別の話になるかと思うんですが、基本的に点数の改定というのは掛金率に反映されます。というのも、疾病傷害共済の共済金は基本的にこの診療費ですとか、そういったものにリンクしておりますので、それが改定されれば、それに応じて掛金率も改定されることになります。
 従いまして、点数表の変更は掛金率に反映されます。

〇恩田委員
 ありがとうございます。それは理解できるんですが。
 ただ、それによって掛金率が非常に上がってしまい、それによって加入農家が減るとなったら本末転倒というか。その辺も配慮されて、ちゃんと対応されていれば良いと思います。以上です。

〇田谷課長補佐
 はい。その点につきましても、対応する措置があるので、掛金率のパートで御説明いたします。

〇上岡部課長
 ありがとうございます。
 恩田先生よろしいでしょうか。

〇恩田委員
 はい、ありがとうございました。

〇上岡部会長
 ありがとうございます。
 その他、ございますでしょうか。
 無いようでございますので、本件の審議を終了させていただきます。それでは諮問事項の2及び3につきましては、先ほど家畜共済小委員会からの御報告を部会の意見として取りまとめて「適当と認める」旨、議決してよろしいでしょうか。

〔異議なしの声〕

〇上岡部会長
 はい、ありがとうございます。では「異議なし」と認めます。
 審議会の議事は、食料・農業・農村政策審議会令第8条第2項の規定によりまして、出席委員の過半数で決することとなっておりますので、本部会は本件につきまして「適当と認める」旨、議決いたします。
 続きまして、諮問事項1の「家畜共済の共済掛金標準率の算定方式の考え方」について事務局より御説明をお願いいたします。

〇田谷課長補佐
 はい。保険課の田谷でございます。
 資料の6になります。こちらは、共済掛金標準率をどうやって算定するかという考え方を説明するものでございます。これにつきましては5月に一度説明しておりますので、本日は要点に絞って説明させていただければと思っております。
 資料の2ページ目でございますけれども、見出しに死亡廃用共済とございます。家畜共済の中には共済が2つありまして、1つはこの死亡廃用共済で、家畜の死亡時に対応するものでございます。もう1つは後程出てまいりますけれども、疾病傷害共済で、これは病気や怪我で家畜が病院に行ったり、治療を受けるといった場合に備えるものでございます。
 これらの2つの共済について、それぞれ掛金率を算定していく必要がございます。この死亡廃用共済でございますけれども、保険でございますので、基本的に過去の被害実績を掛金率に反映させるという考え方でございます。家畜共済を含め、農業共済は3年に一度改定しておりますので、今回の家畜共済でも直近3年間の被害実績をもとに、掛金率を算定するというのが基本になります。
 続きまして2ページ進んでいただいて4ページ目でございますけれども、左側に下線を引いておりますが、組合ですとか国の勘定に積立金が多く積み上がっている場合は、農家に還元するという観点から掛金率を引き下げる、逆に積立金の水準が低い、あるいは赤字であるといった場合には、共済事業の経営の安定化のため、掛金率に安全率などを付加すると、こういった所要の調整を行うという考え方でございます。
 続きまして5ページ目でございますけれども、これが冒頭申し上げた2つ目の疾病傷害共済でございます。こちらも掛金率の算定は直近3年間の被害実績を反映させつつ積立金の水準に応じた所要の調整を行うと、こういった考え方に変わりありませんが、右側にありますように、病気・怪我の保険ですので、費用が診療技術料や医薬品の費用となっていることに特徴がございます。
 続きまして10ページ目でございますが、こうした考え方に基づきまして、直近3年間の被害実績をもとに掛金率を計算した結果が(1)が死亡廃用共済、(2)が疾病傷害共済でございます。真ん中の列の改定案となるのが計算結果でございます。基本的にそれぞれの直近3年間の被害実績が反映された水準となっております。結果を見ますと、疾病傷害共済につきましては、他に比べて変動が大きくなっているものもございますけれども、これは主に、平成30年度の制度改正後に、疾病傷害共済については、共済金額の水準を従来に比べて低めに選ぶ加入者の方が多かったということが、主な要因となっております。
 これに関連しまして補足説明をさせていただきますと、ちょっと資料飛びますけれども、参考資料の2通しのページ番号75ページになります。1ページ進んでいただいて、7の共済掛金というところの注3でございますが、共済金額の水準によって変わってくるリスクにも応じた掛金率となるような仕組みを改正しております。これは5月の時点で改正の予定となっておりましたけれども、本年9月に改正しておりますので御報告申し上げます。
 またこれに関連して注3の下の注4でございますけれども、激変緩和というのも用意しております。これは、令和4年度からの掛金率の変動が大きい場合にその変動を緩和するというものでございます。先ほど見ていただきました掛金率の算定結果でございますけれども、その中で変動が他に比べて大きいものがございましたが、このように、急な変動を緩和する措置によって適切に対応いただけるものと考えております。恩田委員からの御質問にもありましたが、激変を緩和するというような措置ということでやっております。
 共済掛金標準率の算定方式の考え方についての説明は以上となります。

〇上岡部会長
 ありがとうございました。
 それでは本件につきまして御質問、御意見等ございますでしょうか。
 では、恩田先生お願いします。

〇恩田委員
 はい、聞こえますか。

〇上岡部会長
 はい、聞こえております。

〇恩田委員
 御説明ありがとうございました。
 ただ、肉用牛や種豚は倍の掛金率になるような、すごく上がっているように感じたのですが。この激変緩和措置は加入率自体が下がってしまう恐れはありませんかということ。
 また、激変緩和措置をきちんと把握していないので簡単に教えていただければ助かります。以上です。

〇田谷課長補佐
 はい。質問がございました激変緩和の方は、4年度から5年度にかけて急に上がってしまう場合に、3年かけて、上がり方をゆっくり緩和させるということでございます。例えば、4年度から5年度への上がりが3分の1程度まで抑えられるということになりますので、仮に4年度から5年度への上がりが60%増でございましたら、60%を3で割った20%増ぐらいまでには抑えられることになるかと思います。
 こういった措置によって、加入推進ですとか、そういったものを進めていただければというふうに考えております。

〇恩田委員
 よろしいでしょうか。

〇上岡部会長
 お願いします。

〇恩田委員
 分かりました。加入率については、乳牛はとても高いけれど、この肉牛や種豚は低いと思うのですが、掛金率の違いによるその処置の効果というか。僕が心配しているのは、加入率自体が減ったりしないかということなんですがそれにちょっとコメントいただけないでしょうか。

〇田谷課長補佐
 当然、掛金率は加入する方から見れば低い方が望ましいという一方で、組合等もなかなか経営状況も厳しいこともありますので、実際の被害率から乖離した掛金率というのはなかなか難しいものと考えております。
 ちなみに乳用牛の加入率が高いのですけれども、肉用牛についても、今のところ、9割程度の加入率となっているという状況でございます。

〇恩田委員
 はい、分かりました。ありがとうございました。

〇上岡部会長
 はい、ありがとうございました。他はいかがでしょうか。
 無いようでございますので、本件の審議を終了させていただきたいと思います。
 それでは諮問事項1の「家畜共済の共済掛金標準率の算定方式の考え方」につきましては、「適当と認める」旨、議決してよろしいでしょうか。

〔異議なしの声〕

〇上岡部会長
 ありがとうございました。
 では「異議なし」と認め、本部会は、本件につきまして、「適当と認める」旨、議決いたします。
 以上、本日の全ての諮問事項につきまして議決いたしました。本部会の議決は、「食料・農業・農村政策審議会における部会の設置について」の第2条第1項の規定によりまして、審議会の議決とみなすこととされておりますので、農林水産大臣に答申したいと思います。
 なお、農林水産大臣への答申につきましては答申文にて行うことになっておりますが、その文面につきましては部会長に御一任いただくということでよろしゅうございましょうか。

〔異議なしの声〕

〇上岡部会長
 はい、ありがとうございました。
 それでは最後に今回の審議事項ではございませんけれども、収入保険について事務局より御報告があるということですのでお願いいたします。

〇宮田保険課長
 保険課長の宮田でございます。
 収入保険等につきましては、農業保険法施行後4年を目途に事業の実施状況等を勘案して必要に応じて見直しを行うこととされております。本年は、その施行後4年目に当たりますので、このたび、実施状況、課題を整理いたしました。この場をお借りして御報告をさせていただきたいと思います。
 資料の10でございます。収入保険等の実施状況についてということで、ページをおめくりいただいて、右下の1ページでございます。
 最初に収入保険の導入の経緯についてです。収入保険導入以前のセーフティネット対策は、品目・リスクが限定されており、農業者の自由な経営判断に基づく営農活動を十分に支えることが困難でした。このため令和元年から、農業者ごとの収入全体を捉えて補償することで、品目の枠にとらわれず、あらゆるリスクに対する総合的な補償として収入保険を実施しているところです。
 一方、収入保険と農業共済やナラシ対策、野菜価格安定制度等の他のセーフティネット対策は、収量減少や価格下落に対して補塡を行うという同様の機能を有することから選択加入を基本としております。野菜価格安定制度との同時利用につきましては、後程資料で御説明いたしたいと思います。
 2ページを御覧ください。収入保険は保険の仕組みを基本として構築されており、加入者が負担する保険料と支払われる保険金とが均衡するよう設計されております。また、保険を補完するものとして、特約補填金という積立方式を併せて措置しております。具体的には、保険期間の収入が基準収入の9割を下回った場合に、下回った額の9割を上限として補塡する仕組みとなっております。
 3ページ目を御覧ください。収入保険は個々の農業者の収入金額そのものを用いて補塡する他産業にはない制度であることから、収入把握の正確性が国民の理解を得るために重要な肝となっております。そのため、収入金額の正確性に高い信頼度がある青色申告を行う農業者を加入対象としております。また、少なくとも2年分の青色申告実績を加入要件としているところですが、青色申告3年目からの加入となるので加入に時間がかかるとの指摘もございます。
 4ページでございます。年々農業者の収入保険の関心が高まり、加入者数は令和4年9月末現在約7万8千経営体が加入しているところでございます。一方、資料右下にお示ししております例のとおり、積立金の負担が大きいとして、加入を躊躇されるケースも存在しているところでございます。
 5ページを御覧ください。収入保険の支払状況でございますけれども、制度開始の1年目は加入者の約3割の方、2年目は約4割の方、3年目は約5割の加入者に約687億円の保険金等の支払いを行っております。また、保険金等の支払額も年々増えてきております。保険期間中に大きな損害が発生した場合には、加入者に速やかに資金供給する必要がございますので、事実上の保険金等の前払いとなる無利子のつなぎ融資を実施しております。
 次のページでございます。収入保険の加入者に対して、実施主体である全国農業共済組合連合会がアンケート調査を行いました。それによりますと、補償内容や基準収入の設定方法について約9割が満足していると回答しております。また、他のセーフティネット対策から収入保険への移行理由として多かったものとしては、補償内容が優れている、自分の売上を使って収入減少を補償してくれる、これまで補償対象外だった品目も補償対象となる等との回答がございました。
 7ページを御覧ください。一方で、加入者からも以下のような改善を求める声がございます。加入手続を簡単にしてほしい、掛捨ての保険料を引き下げてほしい、積立金が高い、付加保険料が高い、収入がほとんど無くなる災害が起きた年については、今後の基準収入の算定の際に配慮してほしい、といった改善を求める声がございます。
 資料8ページを御覧ください。収入保険では、先ほど申し上げました加入者の方々の御意見も踏まえ、これまでも随時、改善を実施してまいりました。加入手続の利便性向上及び事務費負担の軽減につきましては、インターネット申請や自動継続特約を利用した場合の付加保険料割引措置を導入しました。また、付加保険料につきましても15万円を超える場合の大口割引も導入しております。
 次のページでございますけれども、保険料負担の軽減として、令和2年から保険料の安いタイプを創設しており、保険料の支払いについても、分割払いの時期・回数を自由に選択できるよう措置しているところです。その他、自然災害に備えるための補助事業の利用に当たって収入保険への加入等の要件化を促進してきたところでございます。丸6の先ほど申し上げました野菜価格安定制度につきましては、収入保険と他のセーフティネット対策は選択制としているところでございますけれども、収入保険の加入から保険金の受け取りまでが含まれる2年間の同時利用を可能にしているところでございまして、これは令和3年から措置しております。
 10ページでございます。一方で、収入保険の財政負担が増加しているところでございます。グラフにあるとおり加入者が増加する中で、高い事故率が継続しているため、右のグラフにあるとおり、令和3年加入者に対する保険金及び特約補塡金の支払いが先ほど申し上げました加入者の半数以上の方、合わせて約687億円、国費負担は赤字の部分でございますけれども、435億円となるなど、大幅に拡大しているところでございます。
 保険金の支払いについては、中長期的に保険の収支が均衡するよう3年毎に保険料率を改定しておりますけれども、一方で、特約補塡金の支払いにつきましては、保険事故が発生すると国費が加入者の積立分の3倍出る仕組みとなっておりますので、事故率の増加に伴いまして支払額が増加することで国庫負担も増加しております。こうしたことも踏まえ、厳しい財政事情の中、収入保険制度について、運用・制度設計の両面でどのように持続可能性の確保を図っていくかが課題となっております。
 下の方に行きまして、2枚おめくりいただいて11ページになります。収入保険以外のセーフティネット対策についても御説明したいと思っております。農業共済についてです。収穫共済は、自然災害等による損失を補塡するため、収穫量が平年の収穫量に比べ一定割合以上減少した場合に共済金を支払う仕組みとなっております。損害評価にあたっては、組合員である損害評価員による現地評価と、出荷資料等のデータによる評価の2つの方式が存在します。
 また、園芸施設共済は、自然災害等により園芸施設が被害を受けた場合に共済金を支払う仕組みとなっておりますけれども、加入者数については右の加入状況の表のとおり、収穫共済では収入保険への移行等により減少傾向にありますけれども、園芸施設共済は、近年の自然災害の頻発や制度の改善等を受けまして、年々増加しているところでございます。
 12ページでございます。園芸施設共済でございますけれども、加入者のニーズに合わせた改善を行っており、補償内容を充実させる特約の導入や、共済掛金負担の軽減策を設けているところでございます。
 13ページでございます。いわゆるナラシ対策、収入減少影響緩和交付金でございます。米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょを対象とし、都道府県等地域単位の当年産の収入額が標準的な収入額を下回った場合に補塡金を支払う仕組みでございます。加入者数については減少傾向にあり、令和4年産は、約6万経営体が加入しております。令和4年産からは、需要に応じた生産を後押しする観点から、出荷・販売予定に従って計画的に生産された主食用米を対象に限定しております。
 14ページでございます。野菜価格安定制度についてでございます。主要な野菜を対象に、価格低落の経営への影響を緩和するため、卸売市場価格を基にした平均販売価額が保証基準額を下回った場合に補給金を支払う仕組みでございます。補給の対象となる交付予約数量は、減少傾向にございますけれども、令和3年度につきましては約300万トンとなっております。需給調整機能を強化するという観点から、改善を実施しておりまして、出荷実績の乖離度合いに応じた補給金の減額・追加交付措置や、交付単価の引き上げ等を実施しているところでございます。
 おめくりいただきまして農業保険法施行後4年を迎えた収入保険等の状況と課題についてでございます。もう1枚おめくりいただいて15ページでございます。収入保険につきまして、実施状況を見ると、品目の枠にとらわれず、あらゆるリスクに対する総合的な補償であることが評価されておりまして、生産現場に徐々に浸透しつつあり、右の表のとおり、他のセーフティネット対策から収入保険に移行した農業者も年々多くなっております。
 このような収入保険は、本来、セーフティネットの基本として据えることが相応しいものと考えておりますけれども、加入申込みから保険金支払いまでのサイクルがようやく3巡した状況でございますので、他のセーフティネット対策につきましても、加入者数を減らしてきているものの一定数の加入者がおり、それぞれに機能を発揮している状況でございます。
 次のページ、16ページでございますけれども、こうしたことから、収入保険と他のセーフティネット対策につきましては、当面は、それぞれの制度の機能、役割を適切に発揮し、加入者がそれぞれのニーズに応じていずれかの制度に加入できるようにする必要があり、この場合、各対策についてそれぞれ以下のような課題が存在していると考えております。
 収入保険につきまして、(1)でございますけれども、先ほど御説明いたしましたアンケート調査等や現場の状況を踏まえて、課題が存在するものとして、1.甚大な気象災害の被災による影響の緩和、2.収入保険への早期加入、3.加入者の積立金の負担軽減、というものがあると考えております。
 (2)その他のセーフティネット対策でございます。農業共済につきましては、加入者の利便性向上や現地評価の負担軽減、園芸施設共済等の更なる加入推進を図っていくことが課題と考えております。ナラシ対策につきましては、計画的に生産された主食用米に対象を限定するという要件付けを含めて、主食用米の需要に応じた生産・販売の推進、これが必要と考えております。野菜価格安定制度につきましては、低落した野菜価格を補填する機能と併せ持った需給調整機能の実効性の確保、令和5年における収入保険と野菜価格安定制度の同時利用の取扱いといったことが課題となっております。
 おめくりいただいて、農業保険法施行後4年を迎えた収入保険等の取組方向ということで取組方向を、さらに次のページ、17ページでお示ししております。こうした課題に対応するための取組方向について、収入保険につきましては、保険制度として持続的な制度運営を図る観点も踏まえ、以下の取組について、令和6年の加入者から実施できるように検討を進めてまいりたいと思います。
 丸1でございますが、災害が激甚化・頻繁化する中で、安心して営農が継続できるよう、甚大な気象災害の被害を受けた者について、被害年の収入金額を翌年の基準収入算定の際に補正する特例の検討をしたいということでございます。これにつきましては、非常に現場の要望が多かったところでございまして、気象災害が発生した年について、今後の基準収入算定の際に配慮して欲しいという声がございました。具体的には気象災害により収入が減少した方、気象災害による被害についての市町村長の証明等を受けた者については、翌年の基準収入の算定の際に、被害年の収入金額を過去の平均収入の8割まで戻すことで、保険期間の基準収入を上方修正することを検討したいと考えております。
 丸2でございますけれども、これまで、5年間の青色申告実績があることを基本とした上で、少なくとも2年分の青色申告実績が必要であったため、青色申告3年目からの加入となってしまい、時間がかかるといった御指摘がございました。今後は、加入申請年1年分のみの青色申告実績で加入できるようにすることで、加入を1年前倒しできるよう検討してまいりたいと考えております。
 次のページ18ページでございます。3つ目の取組につきましては加入者の積立金の負担軽減を求めるニーズに応じて、保険での補償を充実する新たなタイプの検討でございます。右側に、新たな補償タイプのイメージをお示ししております。左側でございますけれども、現行では、積立方式との併用の場合においても、保険方式での補償限度額は80%が上限でございましたが、新たに、保険方式での補償限度額について、85%と90%のタイプも農家が選択できるようにすることを検討してまいります。これにより、加入時の積立金負担を軽減し、積立金よりも安い保険料負担のみで最大9割の補償を受けることが可能となります。
 また、積立金につきましては、税制上、預け金となるため経費とすることができません。一方、保険料につきましては経費として損金算入することができるため、所得税・法人税の負担を軽減したい場合の新たな加入者の選択肢となると考えております。個々の農家にとっていずれのタイプが最も良いのか、経営内容によっても異なると考えておりますので、共済団体とも協力しながら、現場で農家に御提案・御説明できるよう、しっかりと対応したいと考えております。
 次のページ、19ページでございます。他のセーフティネット対策でございますけれども、農業共済につきましては、加入者の利便性向上や現地評価の負担軽減、園芸施設共済等の更なる加入推進を図ってまいります。ナラシ対策につきましては、計画的に生産された主食用米に対象を限定するといった要件付けを含め、主食用米の需要に応じた生産・販売の推進を図ってまいります。野菜価格安定制度につきましては、需給調整機能の実効性を確保してまいります。収入保険と野菜価格安定制度との同時利用につきましては、収入保険との同時利用の効果を検証するため、令和3年から同時利用を実施している者について、同時利用の期間を1年間延長いたします。また、令和4年以降の収入保険新規加入者につきましては、引き続き、2年間の同時利用が可能といたします。
 20ページ以降は収入保険のその他のセーフティネット対策について加入状況と支払状況をまとめた参考資料となっております。
 以上御報告させていただきます。

〇上岡部会長
 宮田課長、ありがとうございました。
 それでは本件につきまして御質問、御意見がありましたら、お願いしたいと思います。
 柳瀬先生お願いします。

〇柳瀬委員
 慶應義塾大学の柳瀬です。説明ありがとうございました。
 基本的なことを伺いたいんですけれども、9ページに令和何年からか、保険料が安いタイプといった保険のタイプ、いくつかの給付と保険料負担の組み合わせを用意したとのことだったと思うのですけれども、その時にどういった属性の農業者の方が、どちらのタイプを選んだかとかそういったデータみたいなものが蓄積されているのかという質問です。
 それから、積立方式と保険方式の、これも農業者の選択という事ですが、選択する農業者の属性みたいなもののデータを蓄積されるのかという質問です。
 この質問の背景は、これは政策保険ですので逆選択のコストをどこまで国庫負担等で負担するかという別の問題はありますが、それは一旦置いておいて、純粋に保険の原理で考えたときに、いわゆる逆選択というものに対して、ある種の手当としての、経済学では分離均衡というのですけども、いくつかの給付と負担の組み合わせでパターンを用意すれば、自らが低リスクだと思っている人はある均衡に行く、そうでない人は違う均衡に行くということが想定されていて、そういった仕組みをうまく利用しようとすることが、理論的に広く研究されてきているところだと思います。
 そういった観点から、農業者が選択できる余地がある仕組みのデータをきちんと蓄積して、そういった逆選択がある程度緩和されているかどうかを検証するということは、この収入保険、非常に良い制度だと思いますので、サステナビリティの観点から、農業者の方々で頑張れるところ、それから国庫負担で頑張るべきところを、エビデンスベースで議論するのは必要かなと思った次第です。そういった意味でデータをきちんと蓄積されているかどうかをお聞きしたい。

〇梅下農業経営収入保険室長
 柳瀬委員どうもありがとうございます。データにつきましては、今日はちょっと手元にございませんけれども、どの農業者がどの選択をしているかということは蓄積してございます。
 ただし、現状としましては、やはりまだフルで補償をかけるというのが多い状況です。それはまだ制度が始まってそれほど間がないということと、推進の現場におきましても、何か被害にあったときに十分な補償じゃなかったと言われることをおそれてフル補償以外のタイプの推進を躊躇しているといったこともあろうかと考えております。下限のタイプにつきましても令和2年からの制度ですので、タイプ別に御提示できるというところまでは、まだ選択されていないのが現状でして、結果としまして、ほぼ大方の方がフルでの補償に入られているという状況です。
 また、今回、検討している新たなタイプも含めまして、先ほど課長からもありましたとおり、現場の方でよく御説明をして、自らの経営にどれが合っているかというのをよく選んで加入していただくとともに、こちらとしても引き続きデータを蓄積していきたいと考えているところです。

〇柳瀬委員
 ありがとうございます。
 他方で農業経営者の方々にもこの制度や仕組みについて知識を少しずつ上げていただくことも、制度のサステナビリティの観点からも非常に重要なことだと考えます。ありがとうございました。

〇上岡部会長
 ありがとうございました。それでは古谷委員お願いします。

〇古谷委員
 はい、古谷です。よろしくお願いします。
 私が教えていただきたいのは、資料19ページの(4)野菜価格安定制度との関係についてです。令和3年度から同時利用している人については、1年間延長で、都合3年間になると教えていただいている状況です。実効性の検証のため1年間延長ということですが、そもそも原則として同時加入はしない、どちらか選んでくださいという中で、1年延長しないといけない必要性、重要性があるのかなという気がしています。
 収入保険というのは、収入を補填する、それこそ保険なわけであって、野菜価格安定制度というのはどちらかと言えば需給調整機能があっての補填という形になるので、制度の違うもののどちらかを選べというのにそもそも無理があるような気がします。
 現場から延長して欲しいという意見があるのであれば、野菜価格安定制度は切り離して別のやり方にするとか、もう少し大きい視野で考えた方がいい場合もあるのではないかなと思いました。この方法では、3年間延長してもまだ解決しなくて4年にしてくださいとか、選択制という原則自体が崩れるようなことにならないかなと思いました。そこのところをどうお考えなのかお聞きしたいなと思います。よろしくお願いします。

〇梅下農業経営収入保険室長
 ありがとうございます。
 古谷委員がおっしゃるとおり、収入保険と野菜価格安定制度は、当初選択加入が基本ということで開始をしたわけでございます。野菜価格安定制度につきましては価格補填という形で、収入保険とはセーフティネットとして重複する部分がございます。
 一方、野菜価格安定制度につきましては、災害等で収量が減った場合には補填されない、そういったことから、野菜価格安定制度と収入保険について同時利用をお願いしたいという声が強いといったことが背景にございます。
 そうした中で収入保険への円滑な移行を可能とするために、これまで2年間、同時利用を延長してきたという形ではあるのですけれども、先ほど委員から御指摘がありました、野菜価格安定制度につきましては需給調整機能があり、御案内のとおり産地単位で計画的な生産・出荷、これがあくまでも要件として価格補填がなされるという形になります。収入保険には需給調整機能というのはございません。
 そういうところがありますので、まずは3年間、令和3年から同時利用している人は1年間延長するということでございますけれども、まさに御指摘のあった同時利用がこの野菜の需給に与える影響というのをしっかり検証した上で、どうするか考えていくという形になってございます。

〇古谷委員
 わかりました。ありがとうございます。

◯上岡部会長
 ありがとうございました。その他いかがでしょうか。
 はい、山波委員、お願いいたします。

◯山波委員
 山波です。本日もよろしくお願いします。私からは、3点ほど質問と意見です。
 5ページです。そもそも収入保険ということで保険と謳っていて、加入者の3割から5割が保険金を受給とありました。これ毎年毎年、本当に額がすごいことになっているのですけれども、加入者が負担している部分と、国で負担している部分があると思うんですが、その金額を教えていただけるかということ。そもそも、このような額となることが保険制度として成り立つのかどうかということ。今後の話なんですけれどもその辺りのことをお伺いしたいのが一つ。
 それから制度の根本なんですが、一般的に考えられる「保険」においては、保険金の設定というのは、本人が決めるというのが普通でありますが、この制度は5中5の9割の9割が最大ということで、これはなぜ100%にならないのかというのをお聞きしたいということ。
 最後ですが、17ページのところで、今後甚大な気象災害の被害を受けた方については、災害を受けた年の収入というものを5中5の中で補正して、次の基準収入とするということを御検討されているようなんですが、そもそもこの基準収入の中に、被害を受けて保険金を受け取った年を入れることが妥当なのかどうかということ。被害に遭ったから保険金をいただくわけなので、基準収入の中に入れることが妥当なのかということを御検討いただければと思います。
 以上、3つです。よろしくお願いします。

◯宮田保険課長
 御意見ありがとうございました。
 まず1点目でございますけれども、国費負担と加入者の負担関係がどうなっているかということでございますけども資料の10ページを御覧いただきますと、右のグラフに、令和元年加入者、令和2年加入者、令和3年加入者とございます。
 先ほど御説明いたしました、令和3年加入者につきましては、保険金及び特約補填金の支払額、これが総額で687億円となっております。赤い枠のところでございますけど、そのうち435億円が国費負担相当額となっております。加入者の方については、これを引き算した数字、これは加入者が支払っている額ということになっております。それぞれの年も同様でございます。
 2点目につきましては9割×9割ということで、補償や支払率が100%でないのはどういうことかということございますけれども、制度の建付けの話となりますけれども、資料の2ページを御覧いただければと思います。右の表ですけれども、補償限度額は90%と記載してございます。それから上にございますが、支払率、これが括弧書きで9割を上限として選択となっております。
 収入保険の補償限度額、これは農業者ごとの過去の平均水準が補償水準となりますので、その経営努力をしなくても過去の水準まで補填されるというモラルハザードを防止するために設定しております。
 上の支払率でございますけれども、これはナラシ対策といった他のセーフティネット対策と同様に、収入が減少して一旦補填対象となることが明らかとなった際には、収入減少を少しでも抑えようとする経営努力のインセンティブを与えるために設けております。
 そのような形で保険として持続的に運用できるようにしているところでございます。

◯梅下農業経営収入保険室長
 3つ目に災害に遭ったときに、その年を基準収入に入れるのが適切かどうかとの御指摘を賜りました。災害につきましては、昨今頻発する中で、自然災害が連続して起こり基準収入そのものが下がって、翌年以降安心して営農できないといった御要望がありました。
 そういう中で、委員から御指摘ありましたとおり、保険制度として持続的に運営していく上で、営農継続と事業運営両方を見据えて、基準収入をどうするかを考えたわけです。こういう中で、この基準収入の8割まで戻すという形としました。10割に戻すといったことや、その被害年をなかったことにするといった声もありますが、収入保険は保険制度でありますので、基準収入の8割までを補正する、あくまで「特例」という形で設けることとしたわけでございます。
 この災害特例については、市町村長の証明などを受けた方を対象に、甚大な気象災害に限定していくということで御理解賜ればと思います。

〇山波委員
 はい。御丁寧な説明ありがとうございました。

〇上岡部会長
 ありがとうございます。
 その他いかがでしょうか。
 佐藤加寿子委員お願いします。

〇佐藤加寿子委員
 はい。先ほどの質問と関連するのですが、例えば、2年甚大な気象災害が起こり、かなり収入が減少したという時は、5年間の基準収入の中で2年なり、例えば最悪3年といったこともあるのかもしれないですけれど、2年連続して甚大な気象災害を受けたという時には、その2年間について、基準収入の8割を基準収入の算定に用いるということなのでしょうか。
 それから、10ページの収入保険の財政負担ということについてですが、農業経営に対するセーフティネットを、価格維持制度から収入保険という形に大きく転換していく中で、財政負担が増えるのは当たり前のことであって、「運用・制度設計の両面で持続可能性の確保」とあるのですけれど、その前提として、予算枠としては確保していくことが当然なんじゃないかと思いますけれど、そのあたりのニュアンスについて教えていただければと思います。

〇宮田保険課長
 御質問ありがとうございます。
 まず基準収入につきましては、これは令和6年の加入者からということで、引き続き検討していくこととなると思いますけれども、委員御指摘のとおり、例えば複数年災害が続いた場合には、翌年以降の基準収入算定の際に、その年を基準収入の8割までそれぞれ戻すということで、その上で、5中5で算定していくのかなと考えております。詳細については引き続き検討していきたいと考えております。
 財政負担につきましては、委員御指摘のとおり、加入者数が増えればこれは国庫負担の増加要因になりますし、一方で事故率がどのようになるかということもございます。令和3年につきましては、特にコロナ禍もございましたし、米価下落といった農業にとって大きな要因がございました。このために保険金等の支払いが高くなったという状況でございます。
 今年・来年どうなるかというのは、また状況をしっかりと見て参りたいと考えておりますが、他方、財政負担につきましては、農業保険につきましては特別会計を設けてございます。これを踏まえて、一般会計と特別会計の両方を措置させていただいて、これら2つで、両輪で、財政運営を行っていくという事でございます。その上で、農業保険全体で、共済、収入保険全体で、しっかり運営できるように努めて参りたいという事でございます。

〇佐藤加寿子委員
 財政確保をしなければいけないというのは、大前提で進めていただければと思います。
 また、先ほどの甚大被害が2年続いたときに、複数年8割にするという点なんですけれど、それだと基準収入が大分下がるのではないかと心配するので、慎重な御検討をよろしくお願いします。

〇上岡部会長
 はい、御意見ありがとうございました。
 その他いかがでしょうか。
 佐藤ゆきえ委員お願いします。

〇佐藤ゆきえ委員
 佐藤です。本日は丁寧に説明いただきましてありがとうございます。
 やはり収入保険に関しましては、始まってやっと3巡目っていうことで、いろいろ改善、問題が、その年、その年で、起きてくるんだなというのを今回改めて感じたところです。私も他の委員の先生方と同じで、加入者が増えることによって支払う金額がかなり大きくなってきていて、国の財政を活用させてもらっているっていうところで、国が農業を応援してくれているんだなっていうことを今実感させてもらったところですが、やはり経営していく上では、農業というのはどうしても自然災害に弱いですので、自分たちだけでは回避できない部分というのが非常にあって、そういう部分で、手厚くしていただいているのは、非常にありがたいことだなと思っております。
 収入保険制度始まった時から加入させていただいておりまして、やはり、できるならば使いたくないという思いで現在に至っているんですが、でもやはり、どうしても気象の変動が激しくなってきておりまして、今年あたり私どもの方でも、非常に気象災害に遭っております。ただ、それでも収入保険ですので、全体的な売上を下げないための工夫・努力をしているところではあるんですが、最終的に決算を終えてみないと、どうなるかなっていうところで不安な部分も今年はちょっと抱えているところではあるのですが、これからも農業者にとって安心して農業を営んでいけるような収入保険であって欲しいなと改めて感じたところであります。
 今後も農水省の皆さんに、いろいろと工夫していただきながら、専門家の先生たちの御意見を頂戴して、より良い制度を構築し続けていただきたいと思いました。
 本日はありがとうございました。

〇上岡部会長
 御意見ありがとうございました。
 そろそろ御予定の時間ですけれども、いかがでしょうか。
 それでは、もしこの後何かあるようでしたら、事務局の方に口頭あるいはメールにて御連絡いただけますと、幸甚に存じます。
 それでは本件につきましては、本日予定されていた議事はすべて終了ということでございます。
 では、本日は以上をもちまして、農業経営部会第2回会合を閉会とさせていただきます。長時間にわたり御議論いただきまして、誠にありがとうございました。
 それでは、事務局にお返しいたします。

〇田谷課長補佐
 上岡部会長及び委員の皆様、ありがとうございました。
 この後事務局にて議事録を作成し、皆様に御確認いただいた後にホームページに掲載予定ですのでよろしくお願いいたします。
 本日はありがとうございました。


11時30分 閉会

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