令和6年度 第2回 農業保険部会(令和6年12月11日)
PDFファイルはこちら(PDF : 325KB)1.日時及び場所
令和6年12月11日(水曜日)10時00分~10時30分農林水産省第2特別会議室
2.議事
(1)果樹共済の共済掛金標準率の算定方式の考え方について(2)畑作物共済の共済掛金標準率の算定方式の考え方について
3.概要
10時00分 開会〇飯村経営専門官
定刻になりましたので、ただいまから令和6年度、食料・農業・農村政策審議会農業保険部会を開会いたします。本部会の事務局を担当しております経営局保険課の飯村と申します。よろしくお願いします。
本日は、当部会の委員及び臨時委員の先生方、合わせて10名の方に御出席いただいております。井上委員は、本日御欠席となります。
したがって、本日は、当部会の定足数4名以上の出席がございますので、食料・農業・農村政策審議会令第8条第1項の規定に基づき、本部会が成立していることを御報告します。
本日の出席者ですが、委員につき変更はございませんので、御紹介を省略させていただき、農林水産省の出席者を紹介します。勝野経営局担当審議官でございます。
〇勝野審議官
よろしくお願いします。
〇飯村経営専門官
白石保険課長でございます。
〇白石保険課長
よろしくお願いします。
〇飯村経営専門官
宮本保険監理官でございます。
〇宮本保険監理官
よろしくお願いします。
〇飯村経営専門官
西野課長補佐でございます。
〇西野課長補佐
よろしくお願いします。
〇飯村経営専門官
江守保険監理官補佐でございます。
〇江守保険監理官補佐
よろしくお願いします。
〇飯村経営専門官
花本保険監理官補佐でございます。
〇花本保険監理官補佐
よろしくお願いします。
〇飯村経営専門官
次に議事の運営ですが、食料・農業・農村政策審議会議事規則第3条第2項により、審議会は公開が原則となっており、本日の会合もこれまでと同様に公開となります。議事録も追って公開しますので御了承下さい。
御発言の際は挙手などにより合図をいただければと思います。また、回線のトラブル等により、声が聞きづらい等の場合には、事務局員に御連絡いただければ、電話等で繋いで議論の内容が聞こえるように進行しますので、よろしくお願いいたします。また本日の会合は所要40分程度を見込んでおります。
初めに、農林水産省から勝野審議官より冒頭の挨拶をさせていただきます。勝野審議官、よろしくお願いします。
〇勝野審議官
皆さんおはようございます。本日は御多忙のところ、本部会に御出席をいただきまして、ありがとうございます。
令和6年度食料・農業・農村政策審議会農業保険部会第2回の開催にあたり御挨拶をさせていただきます。本日、当部会で御議論いただく農業保険制度は、農業を取り巻く様々なリスクに対しまして、農業者の皆様のためのセーフティーネットとして、重要な役割を果たしているところでございます。近年、我が国では各地で異常気象に伴う大規模な自然災害が頻発をしております。今年も1年経ってしまいましたが、元日に能登半島地震が発生したほか、7月から9月にかけましては各地で大雨、豪雨の被害、8月の台風第10号などの影響により、全国各地で被害が発生いたしました。特に、地震の被災地である能登半島におきましては、9月末にも大雨が発生し甚大な被害となりました。
私も、11月に能登を訪問させていただきましたが、土地改良の基盤整備の事業をしていたところに大雨が来てしまい、流されたという現場を拝見させていただいて、農家の皆様が口々に心が折れたとおっしゃっていたのを深く受けとめた次第でございます。
今回の議題となっております、果樹と畑作物につきましては、果樹のうめでは、近畿地方を中心に暖冬の影響による結実不良や降ひょう被害がございました。私も埼玉のうめ農家さんの収穫のお手伝いに行ったのですが、本当に既に1回収穫したのですかというぐらい、うめがなっていなくて、大変な被害が起きているという話を聞き、全国でうめの被害があるとか、あるいはゆずが今年はならないとか、そんな話を各地に訪問した時にお聞きをしております。
また畑作物は全国的に、大豆を中心に土壌の湿潤害や風水害が発生しているということですし、また、7月の豪雨などの影響を受けた山形県では本当に大きな被害が発生しているということでございます。山形はだだちゃ豆がとても有名ですけれども、私も山形もあちこち訪問しておりまして、去年、だだちゃ豆を収穫している農家さんのお宅にお邪魔したのですが、今年は本当に収穫ができないという話を聞き、本当に大変だなというふうに思っております。
こういう状況の中で、農業保険の重要性がこれまで以上に高まっているということで、今後とも農業保険への加入を一層推進していきたいというふうに考えております。本年度は、果樹共済、畑作物共済、並びに収入保険の料率改定期というふうになっており、このうち収入保険につきましてはすでに5月に皆様に御審議をいただいたところでありまして、改めて御礼を申し上げたいというふうに思います。果樹共済及び畑作物共済につきましては本日、共済掛金標準率の算定方式の考え方が議題となっております。
皆様には、こちらについて本日、忌憚のない御意見をいただければというふうに思いますし、本日付けで、農林水産大臣から諮問がなされております。農業共済の適切な運営のため、御審議を賜りますよう、申し上げて、私の御挨拶に代えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
〇飯村経営専門官
それでは、これ以降の当部会の運営につきましては、小針部会長にお願いすることといたします。よろしくお願いいたします。
〇小針部会長
小針でございます。委員各位の御協力をいただきながら、円滑な議事進行に努めて参りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。これからはカメラなどによる撮影は御遠慮いただきますようお願いいたします。
それでは、本日の議事に入りたいと思います。まず事務局より、本年度のスケジュール、農業共済の概要について御説明をお願いいたします。
〇白石保険課長
保険課長の白石でございます。
資料4、5、6について、説明をさせていただきます。まず資料4でございますけれども、料率見直しのスケジュールに関する資料でございます。先ほど勝野審議官からも話をさせていただいたように、農業保険法に基づきまして、農業共済の各事業、収入保険の掛金率につきましては3年ごとに改定をするということになっております。本年度につきましては5月に収入保険についての料率を御審議いただきましたけれども、今回につきましては、果樹共済と畑作物共済についての御審議をいただくということでございますので、今回はその2つの共済につきまして、共済掛金標準率の算定方針の考え方について、御審議をいただくということにしてございます。
資料5でございます。農業共済制度の概要でございますが、委員の皆さんはお詳しいので、簡単にではございますが、説明させていただきます。農業共済制度につきましては左上にありますように制度の目的としましては、自然災害による収穫量の減少、損失を補填するというところが一番大きい目的となってございます。制度の仕組みにつきましては、御案内のように保険の仕組みを持ちまして補填をするということでございまして、農業者の方から基本的には2分の1の掛金を出していただいて、政府が残りの2分の1の掛金を補助し、共同準備財産をもとに、自然被害が発生した場合にはそこから共済金を支払うというような仕組みでございます。共済事業につきましては、資料にありますように、5つの事業を実施してございますけれども、上の3つが、我々の言葉で言うと収穫共済という、収穫量の減少を見るような共済、下の2つが資産共済と呼んでございますけれども、資産価値が下がったようなときに、補填をするような共済事業ということになってございまして、それぞれ保険の加入率については右側に記載しているような状況となってございます。資料の右側にありますように、共済金の支払い状況については、被害に応じて、払っている時もあれば払っていない時もあるというような状況でございます。
続きまして資料6でございます。ごく簡単に説明させていただきますけども、まず、今回御審議いただくもののうちの一つの果樹共済の概要ですけれども、1ページの1にありますように果樹共済については2つの種類がありまして、1つが収穫共済というものでございまして、これも先ほど申したように、基本的な収穫量の減少分を損害として補償するというものと、(2)にありますように樹体自体の損害を対象として補償する樹体共済の2つになってございます。3番にありますように、共済事故の対象となる災害につきましては、記載にあるように自然災害になってございます。
2ページでございます。引受方式につきましては、(1)のところにありますが収穫共済については、四つの方式で引受を行っているということでございます。全相殺方式、半相殺方式については収穫の減少分を基準に、インテックス方式につきましては統計データを基準に、最後の災害収入共済方式につきましては収穫量、品質の低下及び生産金額を基準にし、損害の判断を行うことになってございます。(2)の樹体共済につきましては、損害額が10万円または共済価格の1割のいずれか小さい金額を超えた場合に、共済金を支払うというような方式になってございます。
少し飛ばしまして、6ページでございます。6ページの8ですけれども、共済掛金につきましては、ここに記載のある計算式で決定いたしまして、この共済掛金率というところについて、本日御審議いただく共済掛金標準率を基礎として、各組合が設定するということになってございます。また計算式の下に記載のあるとおり、果樹共済については、防災施設の種類ごとの割引率というものを設定して割引を行うことになっております。
10ページにいかせていただきますけれども、畑作物共済についてです。畑作物共済につきましては先ほど、果樹共済にあったような樹体共済はございません。まさに収穫共済の部分だけということになってございます。2番にありますように、共済事業については、ここにあるような共済事故に対して補填を行うということになってございます。
11ページでございますけども、引受方式につきましては先ほどの果樹の収穫部分と同じでございまして、四つの引受方式を設定しているというところでございます。
14ページでございます。ここの7も果樹共済と同様でありますけども、共済金につきましては、ここにある計算式によって掛金を設定するということになってございます。今回御審議いただく共済掛金標準率を基礎として組合が設定するということになってございますので、本日の御審議におきましては、忌憚のない御意見をいただければと思っております。簡単でございますけど、以上でございます。
〇小針部会長
ありがとうございました。
続きまして、本日の審議事項である、果樹共済及び畑作物共済に係る諮問事項についてです。諮問事項の1つ目の、果樹共済の共済掛金標準率の算定方式の考え方と、2つ目の畑作物共済の共済掛金標準率の算定方式の考え方につきまして、事務局より御説明をお願いいたします。
〇飯村経営専門官
それではまず、資料7を御覧ください。
本日付けで、食料・農業・農村政策審議会に対して諮問がなされております。
中身の説明は資料8と資料9で説明させていただきます。
まず資料8が果樹共済の共済掛金標準率の算定方式の考え方についてです。
資料の1ページ目ですが、果樹共済の共済掛金標準率は過去一定年間の被害率を基礎としまして、組合等の積立金の水準に応じた調整を行って算定しております。今回の改定料率については、令和7年2月1日以後に共済責任期間が開始する共済関係を対象としております。ただし、うめについては開花期が1月ごろでありますので、共済責任期間が短縮されるものについては令和8年産から新しい料率が適応となります。
次に2ページを御覧いただきたいと思います。収穫共済の共済掛金標準率は、共済目的の種類ごと引受方式ごと補償割合ごと及び共済責任期間の短縮の有無、さらに組合等の区域ごとに料率を設定しますので、算定上の基礎被害率についても、この区分ごとに整理することとしております。表に記載のあるとおり、共済目的の種類、引受方式、補償割合、共済責任期間の短縮の有無の組み合わせで被害率を整理するというところでございます。
次に3ページ目を御覧いただきたいと思います。今回の基礎被害率を算定する年次といたしましては、直近20年間の被害率を用いることとしておりまして、今回は、平成16年産から令和5年産のデータを用いまして、実績被害率を算定するということにしております。実績の金額被害率につきましては、実際に支払われました共済金が分子となりまして、共済金額で割り算をしてパーセント表示にしたものでございます。必要に応じて修正を行うというところでございますが、これについては、2ページで整理した区分の中には、引受実績があまりないものもございます。そういったものにつきましては、引受実績のある引受方式の被害率から換算しまして、算定するということとしております。
次に4ページ目を御覧いただきたいと思います。共済掛金標準率を算定する際、共済団体が支払責任を負う部分と、国の再保険で支払う責任部分に分けて算定することとしております。そのため、最初に果樹通常標準被害率qを算定する必要があります。この果樹通常標準被害率というのは、共済金額のうち比較的軽微な被害に対応する部分として、共済団体が支払う共済金の上限に対応する部分になります。この果樹通常標準被害率の算定の考え方ですけども、組合の支払い責任額のうち、掛金収入で賄えない部分が過度にならないように所定の算定式で定めるというところでございます。
次に5ページ目を御覧ください。4ページ目で通常標準被害率を定めましたら、この率より下の部分、この図で言えば青色の部分を平均したものについて、組合の積立金の水準を踏まえた所要の調整を行ったものを通常共済掛金標準率、P₁と呼んでおります。
次に6ページ目を御覧ください。次は通常標準被害率を超える部分についてですが、ここは国の再保険として責任を負う部分の算定方式でございます。
この通常標準被害率を超える部分については、茶色に塗ったところを20年平均しまして、国の積立金の水準を踏まえた所要の調整を行い、異常共済掛金標準率であるP₂を算定するということになってございます。
次に7ページ目を御覧いただきたいと思います。6ページ目までで説明した通常共済掛金標準率P₁と、異常共済掛金標準率P₂の率を合計したものが共済掛金標準率の算定基礎率Pとなります。
次に8ページ目を御覧いただきたいと思います。りんごやうんしゅうみかん等では、品種によっては栽培方法や栽培時期がずれておりますので、さらに共済目的の種類を区分した類区分を設けて算定を行うことにしております。
この類区分ごとに共済掛金標準率を定めるために、7ページ目までに算定しました共済掛金標準率Pを基にしまして、これを按分しながら、共済掛金標準率を類区分に分けて設定していくものでございます。
次に9ページ目を御覧いただきたいと思います。りんごやぶどう、なしなどにつきましては、防風ネットですとか、多目的ネットといったものを設置している場合については、被害が軽減されることがございますので、このような施設を設置している農家の方については割引をしております。この防災施設の設置に応じた割引をしまして、共済掛金標準率を定めるということとしております。
次に10ページ目を御覧いただきたいと思います。引受方式のうち、統計データを用いる地域インデックス方式でございますが、これについては統計単収のデータで設定しますので、品目別に、都道府県ごとに発表されていることを踏まえて都道府県ごとに設定するという形になります。具体的な算定の仕方は7ページまでと同じでございます。
次に11ページ目を御覧ください。果樹共済のうち樹体そのものの損害を対象とするのが樹体共済と言いますが、この樹体共済の共済掛金標準率については、共済目的の種類と共済組合の区域ごとに設定するという形で、被害率もこの区分ごとに整理するということとしております。算定の仕方は7ページまでと同じでございます。
次に12ページ目を御覧ください。共済組合が合併した場合の共済掛金標準率については、新しい組合の区域を単位として算定するのが原則でございますが、組合から次の料率の改定までは料率が変更されないよう相談があった場合は、旧組合ごとの既存の料率を適用できることとしております。
次に13ページ目を御覧ください。この表は参考でございますが、組合の積立金の水準に応じた掛金率の調整の表でございます。先ほど5ページ目のP₁の設定で積立金の水準に応じて調整を行うと、説明をしましたが、掛金率のカットや安全率を付加している組合がどれぐらいあるかといった表になっております。
次に14ページ目を御覧ください。この表も参考ではございますが、果樹共済の品目ごとの金額被害率の推移でございます。前回までは、平成13年から令和2年までの20年間で算定しておりましたが、今回は令和3年から令和5年の新しい3年が追加されまして、平成13年から平成15年までの3年間が抜けていく形になります。下の方の、2/1は今回の20年間と前回の20年間の被害率の比較となっております。例えばうんしゅうみかんについて申し上げますと、抜けていく平成13年から15年までの被害率の方が高いので、全体的な被害率が低下傾向にあるというところでございます。
次の15ページ目については、樹体共済の被害率の状況であります。
次に16ページ目を御覧ください。参考とはなりますが、以上申し上げました算定方式の考え方に基づきまして、果樹共済の3つの主な品目の共済掛金標準率の全国平均を算定した結果となります。
続きまして、資料9についてです。畑作物共済の算定方式の考え方について御説明したいと思います。畑作物共済の共済掛金標準率の算定方式につきましては、今御説明しました果樹共済とほとんど一緒でございますので、違う部分だけ説明させていただければと思います。
資料1ページ目を御覧ください。畑作物共済の改定料率も基本的には令和7年2月1日以降に共済責任期間が始まるものを対象に適用いたします。ただ、右の表にあるサトウキビやお茶といったものは、令和7年産が2月1日よりも早く共済責任期間が始まっておりますので、こういったものにつきましては、新しい料率は令和8年産から対象としているところでございます。
2ページ目から7ページ目までは、ほぼ果樹共済と算定の考え方は一緒でございますので説明を省略させていただきます。
8ページ目を御覧ください。地域インデックス方式についてです。果樹共済は県ごとでしたが、ばれいしょや大豆といった一部の畑作物については、市町村ごとに統計が出ておりますので、それをもとに設定いたします。それ以外の県単位の統計となっている品目については、県ごとに設定するというところでございます。
次に9ページ目を御覧ください。畑作物共済につきましても、果樹共済と同じように、共済組合に積立金がどれだけあるかというところに応じまして、掛金率の引き下げ措置、或いは安全率を付加するという措置を行っているところでございます。
次に10ページ目を御覧ください。畑作物の金額被害率の推移でございます。
畑作物共済についても、平成13年から平成15年の被害率が抜けまして、令和3年から令和5年までの被害率が追加されるというところでございます。前回との比較については、2/1を御覧ください。
次に11ページ目を御覧ください。これも参考ですが、以上申し上げました算定方式の考え方に基づいて算定した、畑作物共済の共済掛金標準率の主な品目の全国平均の算定結果となります。共済掛金標準率の算定方式の考え方についての御説明は以上になります。
〇小針部会長
ありがとうございました。
諮問事項について、御意見御質問がありましたらお願いいたします。
それでは、御意見御質問ないようでしたら、本件の審議を終了させていただきます。それでは諮問事項の1及び2については、適当と認める旨、議決してよろしいでしょうか。
(異議なしの声)
では異議なしと認めます。審議会の議事は、食料・農業・農村政策審議会令第8条第2項の規定により、出席委員の過半数で決することとなっておりますので、本部会は本件につきまして、適当と認める旨、議決いたします。
また、本部会の議決につきましては、食料・農業・農村政策審議会における部会の設置についての第2条第1項の規定により、審議会の議決とみなすこととされておりますので、農林水産大臣に答申したいと思います。
なお、農林水産大臣への答申については、答申文にて行うこととなっておりますが、その文面については、部会長へ一任していただくということでよろしいでしょうか。
(異議なしの声)
異議はないようなのでそのようにさせていただきます。ありがとうございました。以上で本日予定されていた議事は終了いたしました。以上をもちまして、農業保険部会を閉会とさせていただきます。皆様御協力ありがとうございました。
それでは事務局にマイクをお返しいたします。
〇飯村経営専門官
部会長、委員の皆様、ありがとうございました。この後、事務局で議事録を作成し、ホームページに掲載予定ですので、よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。
10時30分 閉会
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経営局保険課
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