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食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会(令和7年8月4日)議事録

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日時及び場所

令和7年8月4日(月曜日)10時00分~
農林水産省共用第5会議室

議事次第

1.開会
2.審議事項
(1)食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進に関する基本的な方針(案)について
(2)卸売市場に関する基本方針(案)について
3.閉会

議事録

渡邉企画グループ長
それでは、ただいまより、食料・農業・農村政策審議会食料産業部会を開会いたします。
委員の皆様におかれましては、お忙しいところ御出席いただきまして、ありがとうございます。
私、食料産業部会の事務局を務めます大臣官房新事業・食品産業部企画グループ長の渡邉と申します。前任の木村に代わりまして、7月に着任いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、開会に当たりまして、総括審議官の河南から御挨拶を申し上げます。

河南総括審議官(新事業・食品産業)
皆さん、おはようございます。総括審議官の河南と申します。私もこの7月1日付で着任をいたしました。どうぞよろしくお願い申し上げます。
食料・農業・農村政策審議会食料産業部会の開催に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
委員の皆様方におかれましては、御多用中の中、御出席をいただきまして誠にありがとうございます。御礼を申し上げます。
本日は、議事次第にもありますとおり、今年の通常国会で成立をいたしましたいわゆる食料システム法に関します基本方針を中心に御審議をお願いしたいと考えております。
皆様、御案内のとおりでありますが、この法律の成立に至る過程を少し振り返らせていただきますと、食料安全保障をめぐる状況の変化などに鑑みまして、昨年、四半世紀ぶりに食料・農業・農村基本法が改正をされたところでございます。この基本法の中におきましては、生産から流通、消費に至る各団体の関係者が有機的に連携する食料システムという概念を規定するとともに、国は食料産業の健全な発展、食料の持続的な供給に要する費用の考慮に向けて必要な施策を講ずる旨、規定をされたところでございます。その後、施策の具体化に向けまして食農審でも活発な御議論をいただきましたが、今年の4月にいわゆる基本計画が閣議決定をされたところでございます。
さらに、その上で合理的な費用を考慮した価格形成、食品産業の持続的な発展に向けた事業活動の促進、これらを一体的に進めることで食料の持続的な供給を図っていく、これを内容といたします食料システム法が6月に成立し、施行されたところでございます。今日は、この食料システム法の二つの柱のうち、食品産業の持続的発展に向けた事業活動の促進、これを図るための計画認定制度に関わる基本方針を御審議いただきたいと考えているところでございます。
私どもといたしましては、農林水産業と並んで国民への食料の安定供給という不可欠な役割を果たすとともに、地方の経済あるいは雇用といった面でも非常に重要な産業である食品産業がその直面する多岐にわたる課題を乗り越えて持続的に発展していけることとなるよう、この計画認定制度を適切に運用してまいりたいと考えているところでございます。
委員の皆様方におかれましては、本日は忌憚のない御意見、御助言を賜りますようお願い申し上げまして、冒頭、私からの御挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。

渡邉企画グループ長
ありがとうございました。
それでは、カメラ撮影につきましてはここまでとさせていただきたいと思います。
本日の委員の御出席の状況でございますが、対面で御出席いただいている委員は、座席表のとおり9名となってございます。
なお、赤松委員におかれましては、所用のため11時半をめどに御退室と伺っております。
また、オンライン出席の委員といたしまして、高槻委員、竹下委員、工藤委員の3名の御出席をいただいているところでございます。
また、御欠席の連絡をいただいている委員といたしまして、東京大学副学長の大橋様、一般社団法人日本フードサービス協会理事の赤塚様、ハウス食品グループ本社株式会社代表取締役社長の浦上様、丸京製菓株式会社常務執行役員の紙徳様、レッドライスカンパニー株式会社代表取締役の難波様、築地魚市場株式会社代表取締役の吉田様、以上6名でございます。
以上のとおり、本日の部会は委員17名中11名の御出席をいただいておりますので、全体の3分の1以上となります。食料・農業・農村政策審議会令第8条第1項及び第3項の規定により、会議が成立しておりますことを御報告させていただきます。
また、農林水産省側の出席者につきまして、お手元の座席表にございますが、7月の人事異動がございましたので、御紹介させていただきたいと思います。
大臣官房新事業・食品産業部長の高橋でございます。

高橋新事業・食品産業部長
高橋でございます。よろしくお願いします。

渡邉企画グループ長
外食・食文化課長の久保でございます。

久保外食・食文化課長
久保です。よろしくお願いします。

渡邉企画グループ長
新事業・国際グループ長の朝比奈でございます。

朝比奈新事業・国際グループ長
朝比奈でございます。よろしくお願いいたします。

渡邉企画グループ長
食品流通課卸売市場室長の鈴木でございます。

鈴木卸売市場室長
鈴木です。よろしくお願いします。

渡邉企画グループ長
企画グループ調査官の菊池でございます。

菊池調査官
菊池です。よろしくお願いします。

渡邉企画グループ長
ありがとうございます。
なお、本部会は審議会議事規則第3条第2項の規定により公開することとなっております。また、会議での御発言につきましては、審議会議事規則第4条の規定により、議事録として取りまとめ、委員の皆様に御確認をいただいた上で公開いたしますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、資料の確認でございます。
資料につきましては、配付資料一覧にございますように、議事次第、委員名簿、座席表、資料1から7、参考資料の1、2を配付させていただいております。不足などございましたら事務局にお申し付けいただければと思います。
よろしいでしょうか。
それでは、以降の司会進行につきましては堀切部会長にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

堀切部会長
皆様、おはようございます。引き続き本部会の部会長を仰せつかっておりますキッコーマンの堀切でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
これより私の方で議事を進行いたしますが、円滑な進行に御協力いただきますようお願いを申し上げます。
本日の審議案件は、先の国会で成立・公布されました食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律、通称食料システム法に基づく基本方針となります。
資料1、資料2を御覧ください。
農林水産大臣から諮問のあった2点が今回の審議事項です。
審議事項1、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進に関する基本的な方針の策定及び審議事項2、卸売市場に関する基本方針の変更がございますが、いずれも食料システム法に関係した基本方針の策定、変更となりますので、事務局からまとめて御説明をお願いいたしたいと思います。説明後、皆様から意見交換をさせていただきます。
それでは、説明をお願いいたします。

渡邉企画グループ長
それでは、説明をさせていただきます。
まず、資料3を御覧いただければ思います。食料システム法の概要でございます。
法律の概要のところでございますが、題名といたしましては、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律ということで、前法律を一部改正する形でこの食料システム法というのができてございます。
内容は大きく二つの柱がございます。2といたしまして、食品等の持続的な供給の実現に向けた事業活動の促進という部分でございます。これは(2)を御覧いただければと思いますが、食品等事業者が事業活動に関する計画を策定いただきまして、その計画を農林水産大臣が認定するというものでございます。認定された計画を実施していただくに当たって、下の方に支援措置というのがございますが、日本政策金融公庫による金融上の支援措置、また、国立開発研究開発法人の施設の利用でありますとか、税制特例等の支援措置を講じさせていただくというものでございます。
事業活動は(2)、(ア)番から(エ)番までございます。(ア)番といたしまして、安定取引関係確立事業活動として農林水産業と食品産業の連携を強化いただくような事業活動、(イ)番といたしまして、流通合理化事業活動として食品等の流通の効率化、付加価値向上などの事業活動に関するところ、(ウ)番といたしまして、環境負荷低減事業活動として温室効果ガスの排出量の削減等の取組をやっていただく計画、(エ)番といたしまして、消費者選択支援事業活動として消費者の選択に資するような販売方式の導入等に対する計画というようなもの、これらの計画を農林水産大臣が認定して、支援措置を講じさせていただくというものでございます。
(3)番といたしまして、(2)番のような事業活動を行う事業者を支援する枠組みということで、地方公共団体、また、一般社団法人等が連携して枠組みを作成いただいて、これらの食品事業者を支援するという計画につきましても、作成をいただければ農林水産大臣が認定をして、支援措置を講じさせていただくというものでございます。この2番につきましては、いわゆる計画認定制度と呼んでございまして、これが一つ目の柱ということになります。
食料システム法の二つ目の柱といたしましては、3番の食品等の取引の適正化でございます。(2)番で農林水産大臣が食品等の取引実態調査を行いますということ、(3)番で飲食料品等事業者や農林漁業者による取引において努力義務を課させていただくというものでございます。その努力義務の1点目といたしまして、持続的な供給に要する費用等の考慮を求める事由を示して取引条件の協議の申出がなされた場合に、それに誠実に協議をするという努力義務。2点目といたしまして、取引の相手方から持続的な供給に資する取組の提案、商慣習の見直しのような提案でございますが、そのような提案に対して検討・協力をしていくという努力義務。この二つの努力義務を課させていただくということでございます。
(4)番といたしまして、これらの努力義務について適正に実施いただくように事業者の行動規範、判断基準を農林水産大臣が定めるというものでございます。
(5)番といたしまして、これらの努力義務の適正な実施を確保するために必要な場合に農林水産大臣が指導・助言を行う。また、実施状況が著しく不十分な場合には勧告・公表を行う。勧告・公表に当たっては、必要な報告を求めたり立入調査を実施するということ、※印に書いてございますように、不公正な取引方法に該当する事案があれば、公正取引委員会に通知をするというものでございます。
(6)番といたしまして、農林水産大臣が取引において通常費用について認識しにくい飲食料品等を指定します。この指定飲食料品等について、費用の指標の作成・公表、消費者への情報提供などを行う団体を農林水産大臣が認定するということになってございます。これが大きな二つ目の柱の部分、食品等の取引の適正化に関する部分でございます。
これに関連しまして、卸売市場法も一部改正してございまして、卸売市場の開設者が上記の3の(5)の指定された飲食料品等について、その費用の指標等を公表いただくというようなことになってございます。
次に、施行期日でございますが、2番、3番の(2)の部分につきましては、公布の日から6月を超えない範囲で施行しますということになってございまして、10月の施行を目指して今準備を進めているところでございます。それ以外の部分につきましては、1年以内ということになってございまして、来年の4月を目指して準備を進めているというところでございます。
これが食料システム法の概要でございますが、この資料の赤線で囲ってある部分、いわゆる計画認定制度の部分に関しまして、2の(1)番、農林水産大臣は基本方針を定めるということになってございまして、この部分が本日御審議をいただくところとなってございます。
続きまして、資料4を御覧いただければと思います。
計画認定制度に関する部分の基本方針の概要でございます。この基本方針につきましては、計画認定制度に関連しまして、それぞれ意義及び目標を定めることと、実施に関する基本的な事項を定めることとなっています。この実施に関する基本的な事項というのは、食品等事業者の方々に重点的に取り組んでいただく事項を定める、ということになってございます。
第1の1番でございます。意義及び目標で、食品等の持続的な供給を実現するために(ア)番から(エ)番の計画を認定して、支援をやっていくということに関する意義を整理させていただいております。(ア)番の安定取引関係確立事業活動といたしましては、食品等事業者による原材料の安定供給・安定調達、(イ)番の流通合理化事業活動といたしましては、食品等事業者の業務の省力化やサプライチェーン全体での効率化、また、新たな需要の開拓・付加価値向上、(ウ)番の環境負荷低減事業活動といたしましては、サプライチェーン全体における環境への負荷の低減、(エ)番の消費者選択支援事業活動といたしましては、食品等の背景事情に係る消費者理解の増進に関するところということでございます。
これらにつきましてご支援を申し上げて、事業活動の取組数を2030年までに1,000件にするという目標を掲げ、ひいては農業・食料関連産業の国内生産額を2030年までに150兆円にするという目標を定めさせていただいております。これは先般策定をいたしました食料・農業・農村基本計画でも同様の目標を定めてございまして、それと整合する形になってございます。
次に、2番といたしまして、実施に関する基本的な事項ということで、それぞれ四つの計画に関しまして、11の重点的に取り組む事項を定めてございます。
安定取引関係確立事業活動に特に関連する事項といたしましては、(ア)番の農林漁業との連携の強化ということで、契約による安定的な取引環境を確立するでありますとか、農業生産への人的支援・物的支援などを重点的に取り組んでいただければと考えてございます。
流通合理化事業活動に特に関連する事項といたしましては、(イ)番の流通の効率化、積載効率の向上、物流拠点の整備、モーダルシフトの推進、(ウ)番の新たな需要の開拓と付加価値の向上ということで、新たな食品の開発及び販売、品質及び衛生管理の高度化、需要の開拓という意味では、海外需要の開拓という部分も含んでございます。
環境負荷低減活動に特に関連する事項といたしましては、温室効果ガスの排出削減、食品ロスの削減などの取組でございます。
消費者選択支援事業活動に特に関連する事項といたしまして、サステナビリティ情報及び食品等のコスト構造の見える化とか、地域の農林水産物に関する情報の見える化などの取組でございます。
以上の四つの計画に横断的に関連する事項として、(カ)番から(サ)番を定めてございます。省力化技術の促進、サプライチェーン全体での標準化・デジタル化、フードテックビジネスの推進、技術開発・先端的な技術の活用、円滑な事業継承、食品産業の事業基盤の強化、そのための事業再編というようなものでございます。これらを重点的に取り組んでいただければと考えているところでございます。
第2のところにつきましては、食品等事業者を連携して支援する地方自治体等の取組に関する部分でございます。
意義及び目標といたしまして、食品等の持続的な供給を実現するためには先ほど申し上げましたような取組を事業者の方々にやっていただく、そのためには必要に応じて支援機関の連携による支援が必要となってきて、そういったものを講じていくことに意義があるということでございます。
目標といたしまして、2030年までにこれらの枠組みを47都道府県でつくっていただくということを目標とさせていただいております。
実施に関する基本的な事項といたしまして、地域発の食ビジネスの創出でありますとか共通課題の解決支援ということに重点的に取り組んでいただければということでございます。
第3といたしまして、その他の重要事項ということで、人権、栄養に関する課題への対応でありますとか、農林漁業における環境への負荷の低減、輸出の拡大と、しっかりと整合性を図って取り組んでいく必要があるということを、定めているところでございます。
続きまして、資料5でございます。
今申し上げました食料システム法及び計画認定の部分につきまして、簡単に背景・概要を整理させていただいておりますので、触れさせていただきたいと思います。
1ページは国産農林水産物の用途別割合、国産農林水産物の7割が加工なり調理を経由して国民の口に入っているということ、食品製造業の加工原材料の7割が国産であることと食品産業の重要性を示す話が整理してございます。
2ページから4ページまでにつきましては、先ほどお話のありました食料・農業・農村基本法の部分でございます。この中で、食料安全保障の確保、食料システムというのを位置づけて合理的な価格形成をやっていくということが整理されているということでございます。
5ページは、それらを検討していく上で大きく二つの枠組みで議論していく必要があるだろうという議論の経過でございます。合理的な費用を考慮した価格形成を実現するということと併せて、食品の付加価値の向上の取組を促進いたしまして、消費者の理解を得ながら食料の持続的な供給を実現していくのだということでございます。
これらの考え方の下で、6ページのような検討会で御議論いただいてきたという経緯でございます。
7ページは、それらの議論の中で顕在化してきた課題、展開方向を整理させていただきまして、これが先ほど御説明を申し上げました四つの事業活動のカテゴリーにつながっていくということになってございます。
10ページは、先ほど御説明を申し上げました四つの事業活動についての幾つかの例示をお示しさせていただいております。安定取引関係の確立事業活動につきましては、新たな産地との契約や原材料の国産切替えに向けた設備の導入など、流通合理化の事業活動につきましては、品質管理の高度化による設備の導入など、環境負荷低減の事業活動につきましては、温室効果ガスや食品ロスの削減や脱プラスチックの取組、消費者選択の支援事業活動につきましては、サステナビリティ情報を消費者に発信するためのディスプレイや電子ポップの整備などで、下段にございます1から4に関する技術の研究開発や事業再編につきましても、この支援の枠組みの対象に入ってくるということでございます。
11ページは、これらの認定を受けた場合の支援措置を整理させていただいております。金融による支援といたしまして5項目、税制特例に関する措置として3項目、その他の支援措置として2項目整理をさせていただいてございます。いろいろ細かいことが書いてございますので、今後、本日の御質問や御議論の中で必要に応じて触れさせていただければと思います。
12ページは、連携支援事業に関する取組のイメージということで、右の図にございますように地域の関係機関が集まって計画の認定を受けていただくということです。
14ページは、それらの認定を受けた取組に対しての支援措置として3項目、予算事業による支援、債務保証、補助金適正化法の手続の緩和といった支援措置を講じさせていただくことになってございます。
16ページ以降は、さらに詳細な支援措置の条件なり内容を整理させていただいておりますので、これは必要に応じて御議論の中で触れさせていただければというふうに思いますが、1点、24ページ、農研機構の設備等の供用と普段あまり聞き慣れない話もあろうかと思いますので、簡単に触れさせていただきますと、農研機構には食品関係の研究施設もございまして、その中で民間ではなかなか使えないような施設もございますので、御活用いただけるような支援措置というのも設けているということでございます。
26ページ以降は、それぞれの四つの事業活動に関する取組事例、詳細な事例を幾つか並べさせていただいております。これも後ほどの議論の中で必要に応じて触れさせていただければと思ってございます。
33ページは、連携支援事業に関する予算上の支援措置の概要であり、類似の予算措置はこれまでも講じてきておりまして、その予算を活用した取組事例を3県、愛媛県、長野県、宮崎県の事例を34ページ以降にお示しさせていただいております。資料5の説明は以上でございます。
資料6につきましては、基本方針の本体でございます。記述は詳細にわたりますので、この後の御議論の中で必要に応じて触れさせていただければと思います。
食料システム法の基本方針に係る部分の説明は、以上とさせていただきまして、卸売市場に関する基本方針について説明を続けさせていただければと思います。

鈴木卸売市場室長
卸売市場室長の鈴木です。よろしくお願いします。
資料7は、卸売市場に関する基本方針でございまして、卸売市場法に基づき策定している告示でございますが、卸売市場の業務の運営に関する基本的な事項と、卸売市場の施設に関する基本的な事項を定めているものになります。この表の第1と第2と書いてあるところで、卸売市場が行うことの方針が書かれているものでございます。
先ほど御説明させていただきましたが、食料システム法と同時に卸売市場法を一部改正しておりまして、中央卸売市場、地方卸売市場の開設者が指定飲食料品等の費用の指標を公表するとしたことと、食料システム法の基本方針でもありましたが、流通合理化事業活動というものが位置づけられたというところで、その旨を基本方針に反映させるというものでございます。
改正後の左側の下線部分ですが、第1の業務の運営に関する基本的な事項に「食品等持続的供給法に係る公表等により高い公共性を果たす必要がある」と追記させていただいております。先程より、食料システム法と呼んでいますが、この条文上、この法律を食品等持続的な供給法と読み替えていますので、少し名称が異なりますが、同じものを指しております。
第2の施設に関する基本的事項は、今まで食品等流通合理化計画としていたものを食品等流通合理化事業活動計画、食品等事業者の業務の省力化、サプライチェーン全体での効率化、新たな需要の開拓・付加価値向上を目指す事業という名称に切り替えているということでございます。
附則でございますが、食料システム法、卸売市場法の改正の施行の日から施行するとさせていただいているところでございます。
説明は以上です。

堀切部会長
御説明ありがとうございました。
ただいま御説明あった内容について、委員の皆様方から御意見や御質問をいただければと思います。いかがでございましょうか。
どうぞ赤松委員。

赤松委員
ありがとうございます。赤松でございます。
御説明どうもありがとうございました。私の理解が不十分なので教えていただきたいのですが、最初に御説明いただいた計画認定制度のことについて、食品会社などの事業者が四つのこと、全てこの計画に入れなくてはいけないのかということでしょうか。また、この計画というのはどのぐらいの期間を想定しているのか、あと、この中身について具体的な内容が分からないので、それぞれの事業者が各自でやっていいのか、何か指針みたいなものを示すのか、その辺りの具体的なことがよく分からなかったので、もう少し詳しく御説明いただけたらと思います。

堀切部会長
ありがとうございます。
認定制度の概要といいますか、一応御説明はあったのですが、もうちょっと分かりやすく説明をいただければと思います。

渡邉企画グループ長
ありがとうございます。
この計画認定制度に位置づけられている四つのカテゴリーの計画のいずれかに取り組んでいただいて一つでも結構ですし、複数のテーマに取り組んでいただくということでも結構なのですが、そういったことで取り組んでいただいた場合に認定をさせていただくことになってございます。
資料5の9ページで、計画認定の計画でございますが、事業活動の目標としては、先ほど申し上げました1番から4番までのいずれか若しくは複数の取組をして、成果を上げたい目標をつくっていただきまして、その目標を実現するための取組の内容でありますとか、どれぐらいのスケジュールでやるのかということ、それを進めるに当たって幾らか投資を行うということであれば、どれぐらいの資金をかけて、それをどのように調達していくのかといったことについて計画を策定いただくことになります。
この取組の内容によりまして、計画期間の長さが変わると思いますが、例えば安定取引関係の確立事業活動ということで新しく作成してもいいですし、既存のものを拡充するでもいいのですが、ある産地の原材料の取引を増やし、それを使って商品を作って販売していくという事業活動を考えた場合に、その活用する原材料の量を増やす場合の製造設備に対して追加的な投資が必要であるとか、それを工場に運ぶため産地にストックできるような拠点を作るとか、投資を行うというようなことを想定した場合、施設を計画して作るのに例えば1年とか2年、それを実際に動かしてみて軌道に乗せるために1年か2年か数年とかを考えると、例えば5年ぐらいの計画期間を想定しながらこの事業に取り組んでいただくということを考えているところでございます。
この事業活動の目標でこういうことをやることによって、これぐらいの成果を出すのだということを書いていただいて、できればそれを数値目標で書いていただきまして、その数値目標を達成するということができているかどうかというのを確認させていただきながら御支援を申し上げていく、そのようなやり方を想定しているところでございます。

赤松委員
すみません、追加で御質問をよろしいですか。
その目標が達成できているかということをモニタリングするため、常に報告させるとか、終了した際はきちんと報告していただくということでしょうか。

渡邉企画グループ長
そうです。定期的に御報告をいただくようなことで進めていこうと思ってございます。

赤松委員
すみません、さらに追加の質問です。私が消費者の行動変容などを専門としているところから、この4番の例えば事業活動の場合、商品、食品に表示したりするようなことなども含まれると思うのですが、それが統一されていない、具体的には計算の仕方とかが統一されていなく、信頼できるものでなかったりなどが発生する可能性があります。この点について何かガイドラインなどで示されるのでしょうか。

渡邉企画グループ長
基本的には事業活動を提出していただいて、それを農林水産大臣が認定をするときに例えば表示をされるということであれば、その表示の内容をどのようにつくっていくのかとか、データはどんなものを使うのかでありますとか、そういったことで一定の客観性とか透明性が確保できるかどうかというところも、事業活動の認定に当たっての判断の基準になっていくというところで、一定程度そういったものがきちんと確保されているという計画を国が認定させていただく、そういう仕組みの中で客観性とか妥当性というのを担保していく、そのようなことを考えてございます。

赤松委員
ありがとうございました。

堀切部会長
ほかにいかがでしょうか。どんなことでもいいので、この際いろんな問題をテーブルの上に乗せた方がいいと思います。
京谷委員、お願いします。

京谷委員
ありがとうございます。
御説明ありがとうございました。私もちょっと不勉強で申し訳ないのですが、いろんな政策の中身を議論するに当たって、法律ですから、かなり中長期にわたってそれが持続するということを前提に考えると、気候変動や国際的な関税問題の影響など、昨今発生している新しい要素なども我々の頭に入れておかないといけないと感じます。また今年もこんなに暑いと、お米だ、野菜だと、わが国の農産物の生産がどれだけこれから安定してできるのかということ自体にも、不安を感じざるを得ない環境下にあります。
一方で、いろんな政策、細かいところに落とし込んでいけばいくほど一番分からなくなるのが、こういった政策を通じて言葉としては、「食品産業の持続的な発展」を目指すということなのですが、食品産業の持続的な発展の結果として、わが国が目指す将来の在り姿は一体どこに書いてあるのかなと。
それは、「改正食料・農業・農村基本法」にあるのかもしれませんが、何か足元でどんどん変化が起きる中で、今やっていることが本当に適正なのかを再確認するとき、何を「拠り所」として我々はここを目指していると示せるのかと。現在のような変化の激しい時代であるからこそ、足元の環境変化があったとしても、この方向に行くために、必要な時にその修正を図っていくという「拠り所」となるような食品産業の未来像が必要ではないかと思います。農業から流通、販売まで含めた、これから我々が目指していくべきあり姿、未来像がどこかにないとすごくぶれてしまうことが多くなってしまう。特にこれからは環境変化が大きいのでそう感じる次第です。そういうものがどこかにあるとすれば、是非教えていただきたいというのが私の質問であります。

堀切部会長
ありがとうございます。大変根源的な問題提起だと思います。

渡邉企画グループ長
ありがとうございます。
十分なお答えになるかですが、資料5の2ページに、食料・農業・農村基本法の部分でございますが、今回の食料・農業・農村基本法の重要なポイントがオレンジ色の食料安全保障の確保ということでございます。この食料安全保障の確保はどういう意味かということでございますが、(1)の(ア)番にございます良質な食料が合理的な価格で安定的に供給され、かつ国民一人一人がこれを入手できる状況だと、これがまず食料安全保障の確保という観点で目指していくべき姿ということで位置づけをさせていただいているということになります。
この食料安全保障の確保を達成するためにはということで、(イ)番の後半2行に、農業及び食品産業の発展を通じた食料の供給能力の維持というのをやっていかなければいけないのだと。それを実現するためにはということで、また、(ウ)番の合理的な価格の形成につきましては、3行目にございますように食料システムの関係者ということで、農業、食品事業者、消費者などの関係者が持続的な供給に関する合理的な費用を考慮していくのだ、このようなところがいわゆる食品の供給ということを持続的にしていくということを目指すために目指すべき姿、これは大変定性的な表現になってございます。
これの具体化を図っていく上で、KPIも定めて取組を進めていこうというわけでございますが、食品産業の関係、今回の計画認定制度の部分につきましては、先ほどありました四つのテーマについてしっかりと食品事業者に取り組んでいただいて、取組事例を増やしていく、それを通じて将来的に生産額を上げていくのだということを目標として定めていく、目指していく姿として位置づけているというのが現状御説明をさせていただける内容かと考えてございます。
これにつきまして、こういったことを踏まえたときにいろいろともっとこうすべきだとか、この辺は足らずの部分があるのではないかという御指摘はいろいろいただきながら、引き続き私どもも検討して取り組んでまいりたい、そのように考えております。ありがとうございます。

堀切部会長
よろしいでしょうか。

京谷委員
1点だけちょっと教えてください。この基本方針そのものに私は異議を唱えるものではないのですが、ここに書いてある目標は事業活動の取組数を2030年までに1,000件、農業・食料関連産業の国内生産額を2030年までに150兆円と書いてあります。出来れば今後の議論の中で2030年までに150兆円を実現したときの農業・食料関連産業の在り姿、一体何を何トン作っていて、一体そこの担い手はどういう状況になっているのか、小規模、中規模、大規模いろいろあると思うのですが、そういったイメージも同時に創っていっていただいた方が数字だけではもう到底計り知れないゴールだと思いますので、意識して取り組んでいっていければなと思います。よろしくお願いいたします。

堀切部会長
今日オンラインで御出席いただいております高槻委員から手が挙がっているということですので、お願いいたします。

高槻委員
ありがとうございます。
資料5の5ページを表示いただけますでしょうか。1点目の質問の趣旨としては、計画認定制度の範囲がどこまでなのかということですが、その右側の持続的な食料システムの確立などに書いてあることはそのとおりでありまして、(ア)農林漁業者との安定的な取引関係の確立とあるのですが、今現実的に関係している食品産業側で検討していることとしては、基本法の改正のときにもいろいろ議論があったとおり、日本国内の農林水産業従事者の方々の数が急激に減ってしまうという話の中で、国産を生かしたいのだが、国産ものの供給が安定的に確保できるか分からないという現実があって、そういう意味でいうと、ここの図だとその部分というのが外というか、食品産業の外側みたいな感じに書いてあるように見えたのですが、現実的には食品産業側がより川上に行くと。要は農業参入等をして必要となる国産の農業系の原料というものを確保しようという話を実際に検討しているところがあったりするのですが、そのような場合もこの計画認定制度の範囲になるのかどうかというところが確認したい点の一つ目としてあります。
2点目は仮になった場合に、計画認定制度の適用の場合の支援策として金融面の政策が別のページにまとめられていたと思うのですが、中小企業者という表示があったと見ておりまして、中小企業者じゃない場合はそもそも金融支援の適用範囲外になってしまうということで理解が合っているかどうか、この2点について御教示いただければありがたいです。

渡邉企画グループ長
ありがとうございます。
まず1点目につきましては、端的に申し上げますと、支援対象の範囲に入ってございます。資料4の概要資料では抜粋版でございましたので、詳細なところを触れられておりませんので恐縮でございました。
資料6の5ページを御覧いただければと思います。なかなか農業生産の現場の生産力というのがだんだん厳しくなっている状況の中で、食品等事業者の方々もいろいろと農業生産の方に関与していただくという仕組みの中で、先ほど資料では人的支援及び物的支援というイの部分を例示して申し上げましたが、それ以外にもさらに踏み込んでエのように農林漁業への参入についても重点的に取り組んでいただく事項として位置づけを定めているというようなところでございまして、これらもいわゆる計画認定の対象となるというところでございます。
支援措置の部分につきましては、資料5の11ページでございます。日本政策金融公庫による融資の部分につきましては、一番上にございます中小企業者のみ対象ということになっている部分でございますが、この金融支援措置の上から四つ目の関係、産業競争力強化法の適用計画を満たしているということが条件になりますが、それを満たした上で計画を認定いただければ、指定金融機関における長期低利の融資を受けることが可能となってございまして、これは大きな企業も対象となるという部分がございます。そのようなところで大企業につきましても一部支援を受けられるようなメニューがあるということでございます。
以上でございます。

高槻委員
よく分かりました。ありがとうございます。

堀切部会長
それでは、引き続きいかがでしょうか。
栗田委員、お願いします。

栗田委員
事例と少し外れるかもしれないのですが、中小企業が投資した場合、大手さんと契約して投資の実行をかけました。日本政策金融公庫もお金を出しました。ところが、白紙になってしまったということで大分苦戦している友人がいて、先月ちょっと遊びに行って何かできないかなという話をしてきたのですが、設備投資に関わるときに大手との連携を取るときに何か制限をここに加えていただいて、途中で何があったか私も聞けなかったのですが、設備の稼働の50%を契約していたのでゴーをかけたが、白紙になったということで悩んでいたので、そういうところは今後も中小企業の場合、業態変更しようというときに大手さんとの約束があると、確約がなくてもゴーをかけたのかなという感じを聞いたのですが、そういうところを何か制限するところができると、お友達の工場のように悩まなくて、私も一緒になって今悩んでいるところですが、そういうところが何かできるといいなと思っています。
もう一点、先月、JAさんで、野菜の販売網と加工品の販売網が違うために物流がなくて今苦戦しています。何で野菜の物流網は確約できているのに、加工品の物流網はヤマトの宅急便しかないと言われて、それでは私たちは使えないよねという今話をしているのですが、何で同じJAでこんなことが起きるのだろう。欲しかったものは常温だったので、冷凍じゃなくて常温か冷蔵であれば、私たちは使えるのに物流網がないと。埼玉県で外れの方なのですが、そういうところも何か解決する流通網、なぜ制限があるのか、私もよく分からないのですが、そういうところも解決できるように何かできることがあるといいなと思っていますが、どうでしょうか。

渡邉企画グループ長
今のお話を踏まえてよく勉強させていただければと思います。何らかの条件というのが制度的にかかっている条件なのか、それとも違う要因でかかっている条件なのか、ちょっとそこはよく読み解く必要があろうかと今お話を伺って思いましたので、そういったものもいろいろと個別の事情なんかもお話を伺って、できることは何かないかということを考えさせていただければと思ってございます。
この食料システム法につきましては、この計画認定制度の施行につきましては、先ほど10月を目指して考えているということでございますが、各地方農政局にもそういった体制をつくっていければというふうに考えてございまして、そのような事業者のいろんな行き詰っている課題について、まずはいろいろと状況を教えていただいて、詳細な内容を確認させていただいて、それがどこに起因する課題なのかということをよく見極めて、制度的に何か必要な対応をできることがあるのかどうかとか、どこかで行き詰っている情報をうまく御紹介したり何かしたりできる余地があるのかとか、そういったことをしっかりとやっていくことが計画認定制度の運用に当たっても重要だと思いますので、そのように取り組んでいければと思います。ありがとうございます。

原田食品流通課長
食品流通課ですが、先ほど物流網のお話がありました。ちょっと具体的な事例が分からないので何とも言い難いところはあるのですが、恐らく想像するに、多分青果物で物流業者とか、トラックさんとかが、これまでと違うことがなかなかできない事情で、対応が無理だとお断りされてしまったのかなと思います。
今、いろんなものを共同配送など、混載して運べるように、先ほど常温というお話もあり、当然冷蔵になるとコンテナの方が特殊なコンテナにしないといけないのですが、例えば極力一緒に青果も加工品も運べるような物流を支援したいと思っています。この計画の中でも共同配送など支援する前提でおりますので、また詳しいお話を聞かせていただきたいと思います。
以上です。

堀切部会長
それでは、吉高委員、お願いします。

吉高委員
ありがとうございます。
この食料・農業・農村基本法における食料安全保障、特に持続可能な農業に関することで適正な価格というのが一番肝だというふうに認識しておりまして、そのための今回の資料4の方針の計画認定制度は、活動の見える化をするということでは大変重要な政策だと思っております。
今回の御説明をいただきました資料3と4につきまして、幾つか御質問をさせていただきたいと思います。
まず、食品等事業者の範囲ですが、様々な業種の方々が地域で食品関係に関わっていらっしゃいます。例えば、加工機械とか、スポーツ用品会社ですとかも食品加工をする場合もあり、どこら辺までが入るのかの確認でございます。
この計画認定を受けるという場合に、目標や数値設定はなかなか難しいとおっしゃったのですが、定性的であっても、食料・農業・農村基本計画のKPIがございますが、それとの整合性といったものを求めるものなのか、この活動計画を出す場合のフォーマットはお作りになる予定なのか、確認したい。と申しますのは、既に上場企業は、温室効果ガスの排出量の削減など、すでにKPIや計画をお持ちのところもあります。それをそのまま当てはめればすぐさま認定にいくのか。上場企業だけでなくても、上場企業へのサプライヤ―となる事業者さんも作り始めているところがあるので、今あるものをそのまま当てはめればスムーズに認定が受けられるのかどうかということのレベル感を確認したいと思いました。
次で資料3の3番にあります食品等の取引の適正化で、費用の指標の作成・公表されるということなのですが、費用の指標だけを公表していくのか、団体認定とあるが2番の認定計画も全部公表していくようなプラットフォームにしていくのでしょうか。
大手小売にサステナブリティのアドバイスをさせていただきますと、サプライチェーンとかに、CO2の排出量のアンケートなどを取ると、何年も進捗が変わらないとのことです。公取法からは優越的地位の濫用の禁止ということを言われますから、決して強制ができない状況下で、どれほど進むのかということが懸念で、費用の指標と申しますが、そういった方々からの情報がなければこういった費用も出てこないと思いますので、果たしてこの制度を作ることによって進むかどうか懸念なところもありますので、そこの御意見をお伺いしたいと思いました。
先ほど高槻委員からもコメントがあったのですが、認定を受けたら資料3の2の(3)支援措置で、例えば、中小企業経営の税制優遇とか、カーボンニュートラル投資促進、これらは認定がないと受けられないものなのか。私はGX関連の委員をやっていますと、他の支援政策では認定がなくても税制優遇とは受けられるのではないかと思うのですが、こちらの方ではこの認定がないとダメとういう農水省独自の支援で、政府全体でやっている支援はいただけなくなるものなのかの御確認をお願いします。
まず、以上でございます。よろしくお願いいたします。

渡邉企画グループ長
ありがとうございます。
まず、この食品等事業者の範囲ということでございますが、これは食品のいわゆる供給の生産から消費までの流れの中で、それらのどこかの部分に関与されている事業者というのが基本的には対象となるというようなところでございます。製造とか加工でありますとか流通とか販売ということをやっていらっしゃれば、食品等事業者の対象の範囲に入っていくというようなことでございます。
それぞれの食品等事業者の方々に、いわゆる事業計画をつくっていただく中で、数値目標も定めていただくというような計画を、認定させていただくということになってございます。
それぞれの計画、数値目標につきましては、いわゆる様々な分野において政府全体で政策を進めている方向性に合致しているかどうかということについても、計画の認定の判断の一つの材料になろうかということになりますので、そういった意味で計画認定の判断の中で整合性を図っていく、そのようなことを考えているところでございます。
コスト指標の関係の公表の部分でございますが、これは1年以内の施行ということで、来年4月に向けて準備を進めていくということでございますが、このコスト指標の部分につきましては、コスト指標を作成する団体を認定させていただきまして、その認定した団体がコスト指標を作成して公表するということをやっていただくということでございます。それに係る経費の考え方というか、データをどのように取っているかみたいなことについても透明性を確保していくということで、やり方としては考えているということでございます。
計画認定の状況とコスト指標の話をどのように関連づけて公表していくかというようなことでございますが、コスト指標はコスト指標団体を通じて公表されるということになるわけですが、この法律全体の実施状況をチェックしていくという観点で農林水産省の私たちからどのような情報の提供をさせていただくかということについては、今、正に検討しているところでございますので、今後、施行に向けてそういったことについても検討してまいりたい、そのように考えてございます。
今の答えで回答漏れはございましたでしょうか。

吉高委員
フォーマットみたいなもの、つまりこれを取るためにすごく大変な作業が要るのかどうかということと、すごく大変ならば、後で認定取消しみたいなことが起こるとか、そのあたりのレベル感を教えていただきたいと思います。

渡邉企画グループ長
ありがとうございます。
この計画認定制度の部分については、10月の認定に向けて申請の様式など詳細については今詰めているところでございます。しかるべきタイミングでその内容をしっかりとお示しして、御申請いただけるような形にしていきたいということと、税制の部分については、いわゆるこの計画認定制度の部分、食料システム法における計画の認定を受けていただければ、いわゆるそれぞれの措置されている税制について、認定を受けて要件を満たしているというような形で判断させていただいて特例を受けることができる、そういう仕組みになっているという部分でございます。
補足があれば、お願いします。

菊池調査官
調査官の菊池でございます。
今、渡邉グループ長から説明があったとおりなのですが、この食料システム法に基づく計画認定制度の税制特例、資料5の11ページでございますが、中小企業税制特例やカーボンニュートラル投資促進税制などがございます。これはそれぞれ備考のところに書いてあるとおりなのですが、中小企業経営強化税制については、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けると受けられる税制があり、カーボンニュートラル投資促進税制については、産業競争力強化法の事業適用計画の認定を受けると受けられる税制でございます。それを今回の食料システム法では、この計画認定制度でまとめて申請していただくとこの税制特例が受けられるという形で、ある意味ワンストップでそれぞれの事業者のニーズに応じて、こういった税制が受けられるような形に整理してございます。それぞれの税制を受ける場合は、それぞれに必要な書類が少し増えるのですが、その申請様式につきましては、御指摘いただいたとおり企業の皆様が申請しやすいように、分かりやすいような形で認定制度を始められるように、準備を進めていきたいと思っております。
以上でございます。

堀切部会長
それでは、齋藤委員、お願いします。

齋藤委員
仮定の話で申し訳ないのですが、お米の場合、この食料システム法の議論が始まった頃は本当に安くて、何とかしてくれから始まったのだと思います。ところがどっこい、去年から何でこんなに高くなっているのという、これまた不思議な状況が現実で起こっております。
特に米の場合は、我々農業者は豊作だったときに値段が上がったり、逆に作況90ぐらいじゃないのと我々が思っていたときに相場が下がったり、本当に摩訶不思議な相場というか、いわゆる農協の概算金で大体相場は今まで決まっていたのですが、昨年から概算金で決まるというのでもなく相場が動き出しています。特に今は市場にもお米がじゃぶじゃぶの中で、かつて経験のないような相場、3万円オーバーで農業者から買うという事案が発生しております。
当然、このことを考えれば、例えば、中の流通をカットして安定的に外食さんが自社で使う分の例えば3万トン使っているユーザーが1万トンぐらいは産地と直接契約して、産地倉庫を建てて集荷までやってしまおうじゃないかということも、今後、想定されると思うのですが、今まで倉庫とかそういうものには一切補助はなかったと思います。JAも今の備蓄用米のものを入れるとかそういう問題があって、倉庫に補助というのは輸出用のお米を入れるもので、実は私それで低温倉庫を建てているのですが、今回のもので安定取引関係の産地にも外食さんとかスーパーさんが最初から決め打ちで、契約で集めてしまうということへの支援とかも可能なのでしょうか。

渡邉企画グループ長
ありがとうございます。
個別の計画については個別の計画の中身をよく御相談させていただくということにはなろうかと思いますが、基本的な考え方として、安定的に取引関係を確立するとか安定的な取引関係の状況をさらに向上するとか、そういった取組を計画いただく場合にはこの計画認定制度の認定の対象になり得る、そういうふうに御理解をいただければと思います。
施設の話でいいますと、今回の話につきましては金融税制上の措置というのが中心になりますので、なかなか補助事業と絡められるかという話は、また別の議論があろうかと思いますが、今申し上げましたように安定的な取引を向上させるという考え方であれば計画認定の対象になり得る、そういうことでございます。

堀切部会長
内田委員、お願いします。

内田委員
内田でございます。
仕事が中央市場の卸をしていますので、その関係で発言させてもらいますと、先ほど言葉として「食品等事業者」という説明があったのですが、例えばそのときに製造、加工、流通と言ってしまうと、製造、加工の流通みたいになってしまって、生鮮の方の流通がそこに入っているのかどうかが分からなくなってしまいます。
一方、資料4の2のところでは「食品事業者」と書かれていて「等」が抜けているのです。これらは何が違うのか分からない。もともと食品産業がどこら辺を指しているのか、もう少し明確にしてもらった方が話は分かりやすいのかなと思います。
だから、一般的に生産と消費の方には目が行くのですが、流通というのがどうも飛ばされがちで、資料を読み解いていくと流通の部分に焦点が当てられていない。資料5の1ページには「食品産業の位置づけ」とあって、7割が食品製造業、外食産業向けとなっているのですが、国産の青果物に関しては、市場流通が7割を担っているということが実際に数字としてあると思うのです。製造、加工の方に話が偏り過ぎていて、生鮮の流通側が読んだり説明を聞いていると焦点が当てられていないなと感じる部分がありますので、そこら辺少し御配慮いただけたらと思います。

渡邉企画グループ長
ありがとうございます。説明については今後よく留意をさせていただければと思います。
先ほどの「食品等事業者」につきましては、製造、加工、流通、販売というふうにしたので、食品が製造されて、加工されて、それが流通して、それが販売されるという流れに見えてしまうという御指摘だと思うのですが、そうではなく、各段階それぞれ食品の製造、食品の加工、食品の流通、食品の販売ということになりますので、当然生鮮のまま流通をさせるということについても範疇に入っているという意味合いでございます。
今回の計画認定制度においても正に流通合理化計画部分につきましては、流通事業者の方々を主に対象として焦点を当てた支援活動ということになりますし、例えば資料4の第1の1(エ)番の消費者選択支援事業についても、正にこれは店頭での販売のときのPRということになりますから、これも正に流通の方々を対象に意識してつくっているメニューというようなことになろうかと思ってございます。そういう意味で今回の食料システム法については、あらゆる関係者の方々を広く対象とした仕組みになっているということでございます。説明の仕方の部分で少し分かりにくいところがあったところはあろうかと思いますが、そこをよく留意したいと思います。ありがとうございます。

内田委員
よろしくお願いします。
言っている側がそういうつもりでも、聞いている側がそう受け取れない場合があると思いますので、よろしくお願いします。もう一点、製造業者さんが原料調達をするという話がありましたが、それも同じで流通を飛ばして直接製造業の方々が原材料を調達しに行って契約すれば良いになってしまうと、今我々も含めいろんな中間業者が間をつないでいて、特に今のように天災が多いときであれば、ある産地が潰れて駄目になったら他の産地で手配するとか、そういう機能も果たしている中で、そこら辺を直接産地に行って原料を調達するみたいな話になると、逆にリスクが増えてしまうということもあり得ます。その点もどうなのかなと思っているところです。

渡邉企画グループ長
ありがとうございます。
これは作物によっていろいろなパターン、やり方があるのだろうという気はしているところでございますが、基本法の議論の中でもあったのは、やはり一次産業の現場での生産力というのが将来的なことを考えると、どんどん弱くなっていってしまう可能性があると。その生産をしっかりと維持していくためには、いろいろな関係者の方々も少しずつ一次産業の生産の部分に関与してきていただくことで、投資が行われたりとか人的な措置が行われたりとかして、生産を何とか維持していくという道にもなると。それも一つの方策として取組を進めていくことに意義があるのだろうと、そういう議論の中でそういう話がされてきたということでございます。
ただ、実際にやってみようとすると、特に生鮮品については、その天候の状況とかによってすごく供給に幅が出て、その供給を安定的に調達できるための取組をされているところのお立場として、中に入っている流通関係の事業者の方々がいらっしゃって、その方々の役割というのも一定程度あると。これは正にそういうことはおっしゃるとおりかなと思います。
様々な取組の可能性を追求していくという観点で、食品製造の方々が契約を安定的にするために生産に入っていくという選択肢もあるし、流通の更なる合理化・効率化を通じて間に入る卸売事業者のようなお立場の方々が、ちゃんと間をつないで安定的にものを融通するという役割もしっかりと維持していく、その辺のことを総合的にいろいろやっていく、そういうことかと思います。

堀切部会長
ありがとうございます。
江口委員、お願いします。

江口委員
出席委員の最後になりましたので、発言させていただきます。
私、実はこの資料5の6ページにある検討会にずっと参加させていただいておりました。そこで、小売業という立場で御意見をいろいろさせていただきました。小売業から見ると、小売業はまず上流のメーカー、卸の方との関係では適切な価格転嫁が求められます。今、様々なコストがかなり上がっているわけですが、その上昇分を全て転嫁してしまうと値頃感というものが失われてしまいます。こういう問題がありますので、一定の価格転嫁プラスやはりコスト削減につながる生産性向上の取組というのは、必要になります。ここの生産性向上の取組の必要性に関して、意見をさせていただいておりました。
その中で、それぞれ別々に努力をしてきたのですが、各社の最適が必ずしも全体最適にはつながらず逆に障壁になってしまうということもあります。やはり全体最適というものを考えた標準化というのが、必要だろうなと思って、これをずっと私は意見させていただきました。
消費者との関係でいうと、やはり値頃感というのがどうしても必要ですし、もう一つ、やはり消費者の方になぜこうなっているかということを御理解いただくということがすごく重要ですので、今回その中の消費者への広報の部分も入れていただいているということでは、非常にバランスが取れてきたのかなと思っております。
今小売業の段階では、202210月頃から値上げがずっと始まっていて、これまでずっと起きているのは大体単価が5%ぐらいアップし、販売点数は2%ぐらい落ちているというような状況がずっと続いております。売上げという部分では問題ないのですが、やはり点数が落ちるというのは非常に問題だと感じています。これは当然消費者の方も可処分所得が飛躍的に増えるものではないので、実質賃金がマイナスになっている現状では、購買する点数が減ることになります。
これも当然一定の価格転嫁をし、賃金を引き上げながら、それでも足りない部分はやはり生産性向上で賃金に見合った値段で販売できるような努力ということをやらなきゃいけないので、ここの部分について是非関係者の方と連携していければということだと思っております。
その最たるものが、やはり物流の効率化のところで、私どもも製配販が集まって、今まで各社の自社にとってよかったと思われるものだけではなく、全体を効率的に回すために何が必要なのか、リードタイムの見直し、パレットの標準化ですとか、そういうことをやりながら全体の効率化をして生産性向上を上げていくことが求められているものと理解しています。
以上でございます。

堀切部会長
ありがとうございます。
オンラインで御参加の工藤委員、よろしいでしょうか。

工藤委員
消費科学センターの工藤でございます。いろいろありがとうございます。
どうしても出口である消費者ですから店頭のことをイメージするのですが、先のことですからどういう製品がどのように出てくるか、いつ頃どのぐらい出るかというのもちょっと想像もつかないのですが、まずは混在していくのではないかということを考えます。その中で、消費者が商品選択するにはやはり表示とかおっしゃった値頃感であるとか、今価格が高騰していますので、そういうこともいろんなことを含めて店頭で商品を手にするわけですが、食品であれば食品表示法という義務表示がありますので、それプラス、先ほど出ておりました見える化、きちっと説明するとおっしゃっていますので、そういう情報量も増えます。今回この認定制度を利用された商品が出来上がっていくというのは、これは全体を見ますと基本理念が持続可能を支援するということかと思います。
その部分をきちっと訴求するといいますか、知らせるでもいいのではないかと思います。消費者の判断基準はいろいろ持っていますので、このような画期的な商品がこういう形で国の支援で出てくるということもきちっと分かった上で、店頭に並べるということも大事なのではないかと思います。
以上です。

堀切部会長
ありがとうございます。
同じくオンラインで御参加の竹下委員は何かございますでしょうか。

竹下委員
本日は御説明ありがとうございました。すみません、オンラインからコメントを述べさせていただきます。
私も今回認定制度が始まるということで、非常に期待をしているところではあるのですが、ちょっと1点これはお願いしたいところだなと思っているのですが、いろいろと各企業それぞれ努力を積み重ねて、今現在、認定があろうがなかろうができることはいろいろとされていると思いますが、過去の取組についてもしっかりと認定される際には評価をしていただけたらなと思っております。
というのも、いろんな補助金の申請を出そうとするときとか、何かの認定を受けようと、このためにこういうことをやることで、生産性が何%改善します、エネルギー使用率が何%抑えられます、ロスを何%削減することができますというビフォーアフターを、分かりやすく示すためには、数値で定量的に提示する、示すということが求められる機会というのは非常に多いかなと思うのですが、例えばこの施策をやったことでビフォーアフター、これだけの改善が出ましたというのは、今まで何もやっていなかったとか、取り組んでいない企業さんとの差が大きく出ることは、致し方ないことかもしれませんが、今ある資産で精いっぱいできることをして、極限までやってきたのです。だからこそ同じ機械を入れても、同じ取組をしても差があまり出ないのですということになると、今まで一生懸命やってきた企業さんの努力というのは、むしろ報われないということになってしまうことも多い気がしておりますので、今回こういった認定制度を用いることで、さらにこういった動きを加速させていこうという流れの中においては、今まで企業がどういったことをやってきたのかという部分についても、今まで以上に評価していただけたらなというふうに思っております。
私の方からは以上です。

堀切部会長
どうもありがとうございました。本日御出席いただいた各委員の皆様方からは御質問なり御意見なりを頂戴いたしました。
これだけはまだ言っておきたいということがおありになるでしょうか。よろしいでしょうか。
大変皆様、活発な御意見をいただきまして、ありがとうございました。
基本方針の内容に関する特段の修正意見というのはなく、御意見等、御質問等はたくさんいただきました。それは今後の運用上で配慮いただいてやっていかなければいけないと思うのですが、今回の食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進に関する基本的な方針の策定及び卸売市場に関する基本方針の変更について、特段の異論がないということでよろしいでしょうか。
ありがとうございます。
今後の段取りについては、並行して実施されておりますパブリックコメントの手続の結果も踏まえた上で基本方針を策定し、最終的に農林水産大臣に答申を行うこととしております。本部会の議決につきましては、食料・農業・農村政策審議会令第6条第6項の規定により審議会の議決となりますが、今後のスケジュールの関係もありますので、よろしければ私、食料産業部会長に最終的な結果の判断を御一任させていただけないかということで、御提案させていただきたいのですが、御了承いただけますでしょうか。よろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

ありがとうございます。
いずれにしましても、修正等があった場合、委員の皆様には御報告を致し、大臣への答申とさせていただきますので、今後とも何とぞよろしくお願いいたします。
皆様、御意見をいただきまして誠にありがとうございました。
事務局から追加の説明等があればよろしくお願いします。

渡邉企画グループ長
ありがとうございました。
今ほど堀切部会長からもお話がありましたとおり、様々御指摘いただいた事項につきましては、今後の運用の中で検討してまいりたいというふうに考えてございます。

堀切部会長
では、審議はいったん終了し、事務局へ進行をお返しいたします。

渡邉企画グループ長
堀切部会長並びに委員の皆様、どうも御審議ありがとうございました。
それでは、最後になりますが、農林水産省新事業・食品産業部長の高橋から閉会の御挨拶をさせていただきます。

高橋新事業・食品産業部長
委員の先生方には、本日は本当に活発な御議論をいただきまして、ありがとうございました。
今回御審議いただいた基本方針、これは計画を認定する際、この基本方針に合致していないと認定しないということなので、極めて重要なこの計画制度の根本になる基本方針でございますので、本当に活発な御議論をいただいてありがたく思っています。
特に、本日いただいた御質問とか御意見で、これから我々は現場への落とし込み活動をキャラバン含めて対応していくのですが、現場でも聞かれるであろう御意見等をいただきましたので、非常に本当に参考になりました。正にいただいた御意見とか御質問の内容をしっかり説明できるように、説明書などにも盛り込みながらしっかり現場で使っていただけるような制度に10月に向けて頑張って、我々も進めていこうと思いますので、引き続きの御指導、御支援のほどよろしくお願いします。
本当に今日はありがとうございました。

渡邉企画グループ長
それでは、これをもちまして部会を閉会させていただきますが、今後お諮りしたい事項が生じましたら、追って御連絡をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、本日は以上とさせていただければと思います。皆様、誠にありがとうございます。


お問合せ先

新事業・食品産業部 企画グループ

代表:03-3502-8111(内線4139)
ダイヤルイン:03-6744-2065

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