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食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会(平成28年3月25日) 議事録

1.日時及び場所

平成28年3月25日(金曜日)10時00分~11時40分
農林水産省 2特別会議室

2.議事

審議事項

第10次卸売市場整備計画の策定について(諮問)

食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項の改定について(諮問)

 

報告事項

(1) 「食品事業者の5つの基本原則」の改訂について

(2) 「食と農の景勝地」について

(3) 海外における「日本料理の調理技能の認定」及び「日本産食材サポーター店の認定」に関するガイドラインについて

(4) バイオマス活用推進基本計画の見直しについて

 

3.概要

深水企画課長
それでは、定刻となりましたので、食料・農業・農村政策審議会食料産業部会を開催させていただきます。
委員の皆様におかれましては、お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。本日進行役を務めさせていただきます、食料産業局企画課長の深水でございます。よろしくお願い申し上げます。
それでは、開催に当たりまして、櫻庭食料産業局長から一言挨拶を申し上げます。

櫻庭食料産業局長
皆様、おはようございます。食料・農業・農村政策審議会食料産業部会の開催に当たりましてご挨拶を申し上げさせていただきます。
委員の皆様、午前中にもかかわらず、また遠方よりご出席いただき、ありがとうございました。
昨年10月にTPP協定が大筋合意されました。間もなく特別委員会のほうで審議が始まるかと思いますけれども、食料産業局から、関連法案として地理的表示法の一部改正を出しております。ご案内のとおり地理的表示法は、TPP協定の中にしっかりと明記されておりますので、共通のルールに従うということで、それに合わせた形で所要の改正をするということです。法案が通った際には、皆様にその詳細をご報告させていただきたいと思います。
本日は、1月にこの部会で第10次卸売市場整備基本方針をご審議いただきましたけれども、それに則した形で、第10次の中央卸売市場整備計画につきましてご審議をいただくということが1点でございます。また、本年1月に、産業廃棄物処理事業者が、処分を受託した食品廃棄物を不正に転売した事案が判明したことを踏まえ、2月26日に、関係府省が「廃棄食品の不正流通に関する今後の対策」をとりまとめました。
この中で、食品リサイクル法における食品関連事業者が取り組むべき措置の指針である判断基準省令の見直しの検討が対策の一つに位置付けられたところです。このため、今後、環境省と共同で当該省令の見直し等について検討することとなります。このようなことから、本日は、この2つの審議事項について御審議頂くこととしておりますので、委員の皆様におかれましては、活発な御議論を賜りますようお願い申し上げまして、私からの御挨拶といたします。
本日もよろしくお願いいたします。

深水企画課長
局長、ありがとうございました。
それでは、議事に入ります前に、本日の委員の皆様の出席状況についてご報告させていただきます。
本日は、伊藤順朗委員、大森委員、北川委員、高岡委員、増田委員におかれましては、日程の調整がつかずご欠席となっております。このために、本日の部会は18名中13名の委員の皆様及び臨時委員の皆様のご出席をいただいておりまして、食料産業部会全体の3分の1以上となっておりますので、食料・農業・農村政策審議会令の第8条の規定により成立しておりますことを、まずご報告申し上げます。
農林水産省側の出席者につきましては、お手元の座席表のとおりでございますので、座席表をもってご確認いただければと存じます。
続きまして、配付資料の確認をさせていただきます。
配布資料一覧という資料があるかと存じますけれども、この配布資料一覧にございますとおりに、議事次第、座席表、それから委員名簿、資料につきましては資料1-1から資料6-2までを配付をさせていただいているところでございます。
なお、資料の3の参考資料といたしまして「『食品業界の信頼性向上自主行動計画策定』の手引き~5つの基本原則~」を配付させていただいております。委員席の皆様には冊子のものをお配りをさせていただいておりますが、そちらのほうもございますでしょうか。
不足などがございましたら、事務局までご連絡いただければと存じます。特によろしいでしょうか。
それでは、恐縮でございますけれども、以後の司会につきましては伊藤雅俊部会長にお願い申し上げます。

伊藤部会長
改めまして、おはようございます。
それでは、これより私のほうで議事を進行させていただきます。
委員の皆様には、大変お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。
それでは、まず、本日の議事の進め方について、少々長くなりますけれども確認をさせていただきたいと思います。
本日の審議事項は、「第10次中央卸売市場整備計画の策定」についてと、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項の改定」について、この2件が審議事項です。本日の審議事項については、食料・農業・農村基本法第40条及び「食料・農業・農村政策審議会における部会の設置について」に基づきまして本部会で審議することになっておりますので、農林水産大臣からの諮問について本部会でお受けし、委員の皆様にご審議をいただきます。
まず最初に、「第10次中央卸売市場整備計画の策定」について事務局からご説明いただき、その後、本件についてご審議いただきます。次に、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項の改定」について事務局から説明をいただき、その後、本件についてご審議いただきます。
最後に、事務局から報告事項として、1、「食品事業者の5つの基本原則」の改訂について、2、「食と農の景勝地」について、3、「海外における日本料理の調理技能の認定」及び「日本産食材サポーター店の認定」に関するガイドラインについて、4、「バイオマス活用推進基本計画の見直し」について、これらの4件について事務局からご説明をいただき、その後、皆様よりご意見をいただきたいというふうに思っております。
本日の部会は、12時までの2時間を予定しております。事務局及び委員各位におかれましては、限られた時間の中で効率よく議事が進められますよう、進行にご協力いただきますようお願い申し上げます。
なお、本部会につきましては、審議会議事規則第3条第2項の規定によりまして、公開することとなっております。
また、本部会における皆様のご発言につきましては、審議会議事規則第4条の規定によりまして議事録として取りまとめ、皆様にご確認いただいた上で公開をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
それでは、「第10次中央卸売市場整備計画の策定」について諮問をお願いしたいと思います。
審議に先立って、事務局から諮問文書の読み上げを行っていただき、引き続いて「第10次中央卸売市場整備計画の策定」について説明をお願いいたします。

髙橋食品流通課長
食品流通課長の髙橋でございます。
座ってご説明をさせていただきます。
それでは、農林水産大臣より本審議会に対しまして「中央卸売市場整備計画の策定について」の諮問をさせていただいておりますので、資料の1-1でございますけれども、こちらの諮問文をまず読み上げさせていただきます。
27食産第5897号。
平成28年3月25日。
食料・農業・農村政策審議会。
会長 生源寺眞一殿。
農林水産大臣 森山裕。
中央卸売市場整備基本方針の策定について(諮問)。
標記について、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第5条第1項の規定に基づき定める中央卸売市場整備計画について別紙のとおり策定したいので、同条第3項の規定に基づき、貴審議会の意見を求める。
以上でございます。
続きまして、中央卸売市場整備計画の内容につきまして、ご説明をさせていただきます。
1枚めくっていただきまして、今回諮問させていただきます中央卸売市場整備計画案の本体で5ページまでございます。この資料の下に資料1-2とする概要がございます。こちらの概要に沿いまして、中央卸売市場整備計画案の本体の該当する箇所をご説明させていただきたいと思います。
まず、資料の1-2の概要をご覧いただければと思います。
中央卸売市場整備計画でございますけれども、これは中央卸売市場の整備を図るための計画でございまして、卸売市場法の規定に基づきまして、中央卸売市場整備基本方針に合わせまして、概ね5年ごとに農林水産大臣が定めているものでございます。前回の部会でご審議いただきました、第10次卸売市場整備基本方針は、本年1月14日に策定・公表されましたので、平成28年度から計画期間5年間、目標年度を平成32年といたします第10次中央卸売市場整備計画を策定したいと考えているところでございます。
それでは、資料の1-1にお戻りいただきまして、中央卸売市場整備計画の内容につきまして、ご説明させていただきます。
中央卸売市場整備計画の本体を1枚おめくりいただきまして、1ページとございます第1から第5の項目の順に説明をさせていただきます。
まず、第1でございますけれども、先程申し上げました計画の期間でございますけれども、平成28年から平成32年度までの5年間としております。
第2、第3、第4の項目につきましては、それぞれ別添1、別添2、別添3のとおりとするとしておりますので、別添でご説明をいたします。
2ページの別添の1をご覧ください。
こちらですが、運営の広域化、地方卸売市場への転換その他の再編措置への取組を推進することが必要と認められる中央卸売市場及び取り組む再編措置の内容でございます。
再編措置に取り組む必要のある中央卸売市場と認められるかどうかを判断するための基準といたしまして、第10次基本方針におきまして設けました4つのうち3つ以上の指標に該当する場合には再編措置に取り組むこととしております。今回は、これに該当する中央卸売市場はございませんでしたので、該当なしとしております。
下段の上記以外の中央卸売市場につきましては、第9次整備計画の中で、既に取り組む再編措置を策定・公表済みの中央卸売市場のうち、その再編時期が第10次中央卸売市場整備計画の計画期間内であります、いわき市の中央卸売市場の花き部、そして、青森市中央卸売市場の花き部につきまして引き続き記載をしております。整備計画におきましては、いわき市中央卸売市場は平成28年4月に、青森市中央卸売市場は平成28年度末までに地方卸売市場への転換を図るという記載内容となってございます。
次に、3ページの別添の2に移りまして、第3の項目の対応するところでございますけれども、取扱品目の適正化を図ることが必要と認められる中央卸売市場及び設定または変更を必要とする取扱品目についてでございます。
ここでは、築地市場からの移転新設が計画されております豊洲市場につきまして、「東京都中央卸売市場(新設市場-豊洲地区)」という形で引き続き記載をしております。なお、この豊洲市場につきましては、後ほど整備の状況等につきまして参考として報告をさせていただきたいと思います。
次に、4ページの別添3に移りまして、これは第4の項目に対応するところでございます。施設の改善を図ることが必要と認められる中央卸売市場または必要に応じ施設の改善を図ることができる中央卸売市場及びこれらの改良、造成又は取得を必要とする施設でございます。
前段の施設の改善を図ることが必要と認められる中央卸売市場でございますけれども、こちらは、現時点で施設整備を行う予定のある中央卸売市場のうち、国の支援の対象となり得る機能の高度化に資する整備を行う中央卸売市場でございます。
5ページに移りまして、後段として記載しております、必要に応じ施設の改善を図ることができる中央卸売市場でございますけれども、こちらは上段に、前段に記載いたしました中央卸売市場を除く全ての中央卸売市場を記載しております。具体的なケースといたしましては、現時点で施設整備を行う予定がある中央卸売市場のうち、国の支援の対象から外すべきと考えられる整備を行う中央卸売市場や、現時点では明確な施設整備の予定はないものの、状況の変化に応じて整備を行う可能性のある中央卸売市場というのが、これに該当いたします。
1ページへお戻りいただきまして、最後に第5のその他でございますけれども、中央卸売市場における施設の整備及び管理につきまして、卸売市場としての経営戦略に即しまして、開設者及び市場関係者が一体となって取り組むこと、また、災害等に備えつつ、生鮮食料品等の安全を確保して消費者の安全につながるよう留意することを記載しております。
以上が今回の諮問事項の第10次中央卸売市場整備計画でございます。
次に、参考の1-2という資料をご覧いただければと思います。
こちらは、本審議会の諮問事項そのものではございませんが、先程の説明の中にございました豊洲市場につきまして、現在の状況を報告させていただきたく思います。
まず、ご承知のとおり、築地市場につきましては、取扱金額が年間5,000億円を超すような我が国を代表する卸売市場でございますが、昭和10年の開場から80年が経過し、施設の老朽化、過密化が深刻な状況となっております。このため、東京都におきましては、平成13年に豊洲地区への移転を決定いたしまして、これを踏まえまして国は、第8次、第9次の中央卸売市場整備計画の中に位置づけてきたところであります。
東京都は、既に開場日を本年の11月7日と公表しておりますが、開場に必要な農林水産大臣の認可につきましては、竣工後に東京都から申請を受けた上で、卸売市場法に基づき安全性の視点等も含め、生鮮食料品等の卸売の中核的拠点として適切な場所に開設しているかといった観点などから判断をすることになります。
1枚おめくりいただきまして、2ページ以降でございますけれども、こちらは東京都作成の資料でございます。
まず、2ページの豊洲市場の整備についての1の概要でございます。市場名として東京都中央卸売市場豊洲市場と命名をしております。下に行きまして、施設の特徴としましては、広い荷さばきスペース、そして十分な駐車場、コールドチェーンに対応した閉鎖型の施設等とされているところでございます。
2の配置計画と3の施設計画のほうをご覧いただきますと、豊洲市場は3つの街区で構成をされ、第5街区は青果棟、第6街区は水産仲卸売場の棟、第7街区は水産卸売場の棟となっております。
次に、4のスケジュールでございますけれども、現在、本体の施設の工事を行っており、竣工後にこの市場の中で業務を行う業者による店舗等の造作の工事等を行い、11月3日から6日の引っ越し期間を経て、11月7日に開場する予定と聞いております。
1枚おめくりいただきまして3ページでございますけれども、こちらは豊洲市場の完成の予想図でございます。
次の4ページでございますけれども、本年の2月時点の整備の状況でございます。東京都からは工事は予定どおりに進んでいると聞いております。
次に5ページでございます。
この豊洲市場の土地は、前所有者のガス工場が使用しておりましたが、これに由来します有害物質が存在していたということで、東京都におきましては平成23年度から土壌汚染対策工事を実施いたしまして、平成26年11月に第三者機関により当該対策工事の完了が確認されたとしております。さらに、東京都におきましては、平成26年11月以降、地下水の定期的なモニタリングを行っております。これまで6回、その結果を公表しておりますが、全てのモニタリング結果で地下水の基準を満たすものであったと聞いております。そして、現在行われている地下水管理システムの整備工事が本年の10月に完了した後は、そのシステムにより地下水位の管理、そして地下水質の監視を永続して実施すると聞いております。
豊洲市場をめぐる状況の報告は以上でございます。
それでは、諮問事項でございます第10次中央卸売市場計画につきまして、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

伊藤部会長
それでは、ただいまの説明に基づきまして審議に入りたいと思います。どなたからでも結構ですので、ご意見、ご質問があれば挙手をしていただきますようお願いいたします。いかがでしょうか。ご質問、ご意見、ございませんか。
それでは小林委員、どうぞ。

小林委員
ありがとうございます。
この5カ年の中央卸売市場整備計画に関しては特に異論ありませんが、全体の卸を取り巻く環境という観点からいたしますと、明らかにダウントレンドという方向が見えておりますし、決して一過性じゃなくて非常に恒久的な部分だろうと考えますと、抜本的な部分でどうするんだということだけは、いろいろな形で議論していただく必要があるのではないかと思います。少なくとも、社会環境、業界環境が大きく変わっているわけですから、川上も川下も大規模な寡占化になると川中は要りませんよということになりますし、また電子商取引の動きであるとか、いろいろな要因から考えますと、このままではやはりちょっと、何か延命だけだと、どこかで必ず支障を来すというふうに考えますので、是非、農林水産省の指導のもと、これからのあるべき姿に関して、引き続き議論をしていただきたいということを付して、この5カ年の中央卸売市場整備計画に対しては特に異論はありません。

伊藤部会長
ありがとうございます。
他にいかがですか。
近藤委員、どうぞ。

近藤委員
小林委員さんの意見と全く同じでありますけれども、5カ年の中央卸売市場計画が終わって、またさらに5カ年ということになると、無駄に時間を過ごしてしまう。小林委員のおっしゃるように、今の時点から10年、20年後のあるべき、今の現状に合わせた国内における生鮮三品の市場のあり方を追求すべき時期にもう既に入っていて、豊洲が全く同じ制度の中でつくられているのは、ちょっと残念ですね。近代的というか、次世代型の物流設備、それから商流も含めた、相変わらず卸三段階でいいのかという問題、もう少し、その方向に踏み込んだ市場のあり方の検討を是非お願いしたいなと思います。

伊藤部会長
ありがとうございます。
どうぞ、三石委員。

三石委員
前の2人の委員の方と全く同感です。この5カ年の中央卸売市場整備計画は、これでしっかり実行していただく。是非、新年度になりましたら、将来のこのあり方についての検討会なり、そういったものを農林水産省で音頭をとってやっていただいて、少なくとも、この第10次中央卸売市場整備計画の進行と並行して、それ以降の方向についてどういった形がいいのか、例えば青果と畜産物、それから水産品、こういったものも今までどおりの形でやるのか、分けてやるのか含めて、最先端の輸送、保管、それからさばき、こういったものの技術をしっかり確認した上で、将来方向を是非定めていただきたいと思います。

伊藤部会長
ありがとうございます。
それでは、3人の方のご意見がありましたので、それについて局長のほうからお願いいたします。

櫻庭食料産業局長
貴重なご意見ありがとうございました。
実は、産地といえば一つの代表がJAだと思いますが、JAの数は、広域合併して今700弱ぐらいです。ところが、卸売市場の数はその倍以上ございます。大消費地と各地方とのあり方にも関係してくると思いますが、例えば東京都の食料自給率は1%、大阪府と神奈川県がそれぞれ2%で、これで全人口の24%です。やはりこういうところには、代金決済も含めて、今のシステムは非常に機能的であると思っております。
しかしながら、この同じビジネスモデルが地方都市においても同じようになされている状況にあるということもありますし、生産者の皆さんの直接販売の加工・直売でございますが、これが一昨年の数字でもう1兆9,000億円になっています。農業生産8兆円の中の1兆9,000億がもう加工・直売で行われているということを考えますと、本日3名の委員方からあったご意見を重く受けとめて、しっかりと我々も対応策を進めていきたいと思っておりますので、その節はよろしくお願いいたします。

伊藤部会長
ありがとうございました。
ほかにご意見は、ございますでしょうか。
佐々木委員、どうぞ。

佐々木委員
私は、土壌汚染でちょっと心配なことがあります。専門の方が万全を期していると思っていますけれども、やはり直接口に入れる食材を扱うという場所ですので、この地下水の監視についてはシステムで永続的に監視とありますが、システムはトラブルがあったりとか思いますので、うまく説明はできませんが、監視を毎回、今日は大丈夫というふうに、安全を期していただきたいと思っています。万が一、不備や危険なことがありましたら、すぐさま対応していただき、これを包み隠さず、公表していただけたらなとと思っています。それが今、一番心配事でした。
以上です。

伊藤部会長
ありがとうございます。
他にどうでしょうか。
それでは、今の件につきまして、事務局からお願いします。

髙橋食品流通課長
ありがとうございます。
佐々木委員のご指摘の点、ごもっともなことでございまして、まさに食を扱う土地でございますので、農林水産省が今後、大臣認可をするわけでございますけれども、これに当たりましては、豊洲市場が完成した後に、今後、東京都から許可の申請書の提出があるわけですが、卸売市場法に基づきまして、この事業計画が適切であるかと、先程申し上げたモニタリングの計画も含めて、その遂行が確実にされるものであるかというものをしっかりと判断させていただきまして、中央卸売市場として適切かつ健全な業務運営ができるかどうかという観点から認可をさせていただきたいと思っています。特に、土壌の安全性につきまして、卸売市場法に定めがあるというわけではありませんが、委員ご指摘のとおり生鮮食料品を扱う以上、安全な場所であることは、これは当然のことですので、こういったことがどのような事実によって確認できるかといった点をポイントに認可をして、また今後も見ていくということになると思っております。

伊藤部会長
ありがとうございました。
他にご意見がございませんでしたら、農林水産大臣からの諮問がありました第10次中央卸売市場整備計画の策定については適当と認めてよろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

伊藤部会長
ありがとうございます。それでは、異議なしと認めます。
本部会の議決につきましては、食料・農業・農村政策審議会令第6条第6項の規定により審議会の議決とすることとされておりますので、後ほど食料・農業・農村政策審議会として農林水産大臣に適当である旨の答申を行いたいと存じます。
また、先程何人かの委員の方からありましたように、また櫻庭局長からもありましたように、中長期の卸売市場の展望等につきましてはどういうあり方がいいのかも含めて、是非皆さんのご意見をいただくような機会を設けたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
局長からも、直売が1.9兆円という運用をしているとありましたけれども、これはつまり、物をつくっている農村と消費の間が近くなっているところが売上が伸びている。つまり、需要に対していかにいいものを作るかという、そこをどう短くするのかというのはとても大事なことだと思っていますので、是非皆さんのお知恵をまたいただきたいと思います。

近藤委員
部会長、付帯意見か何かをつけて大臣に出していただけるとありがたいと思います。

伊藤部会長
どうもありがとうございました。
次に、食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項の改定についてでございます。
審議に先立って、事務局から諮問文書の読み上げを行っていただき、引き続いて廃棄食品の不正流通に関する今後の対策について説明をお願いいたします。

川野バイオマス循環資源課長
バイオマス循環資源課長の川野でございます。よろしくお願いいたします。
資料は2-1でございます。
本件につきましては、食品リサイクル法に基づく食品関連事業者の判断の基準となるべき事項の改定に関しまして、審議会によるご審議をお願いするものでございます。
この資料2-1の後ろに、参考資料として食品リサイクル法の関係条文をお示ししておりますけれども、法の第7条第3項におきまして、判断の基準となるべき事項を改定しようとするときは、審議会の意見を聞くと定められているところでございます。
それでは、諮問文を読み上げさせていただきます。資料の2-1でございます。
27食産第5868号。
平成28年3月25日。
食料・農業・農村政策審議会。
会長
生源寺眞一殿。
農林水産大臣
森山裕。
食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項の改定について(諮問)。
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)第7条第3項の規定に基づき、下記の事項について、貴審議会の意見を求める。
記。
食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項の改定に関すること。
以上でございます。
続きまして、今回の諮問の背景について若干説明をさせていただきたいと思います。
本年1月に、愛知県の産業廃棄物処理業者のダイコーが、食品関連事業者等から処分委託を受けておりました食品廃棄物を不正に転売いたしまして、消費者に食品として販売をされていたということが判明いたしたところです。ダイコーにつきましては、食品リサイクル法に基づく登録再生利用事業者でございました。登録再生利用事業者と申しますのは、廃棄物処理法による許可を受けまして廃棄物処理業を行う事業者のうち、食品残渣を原材料といたしまして肥料・飼料等のリサイクル製品の製造を行う者につきまして、国の登録を受けることができる制度でございます。その登録を受けた事業者だったということでございます。
本事案により登録要件を満たさないことが疑われましたことから、農林水産省といたしましては、環境省と共同で立ち入り検査等を実施いたしまして、本年3月10日付でダイコーの登録の取り消しを行ったところでございます。また、ダイコー以外の登録再生利用事業者、180事業者ございましたけれども、そこにつきましても立ち入り検査を実施いたしましたが、この中では食品廃棄物の不正転売が疑われる事例は確認されませんでした。
一方で、今回の事案につきましては、食品リサイクル法だけではありませんで、廃棄物処理や食品の取り扱いの観点からも関係法令に抵触する不適切な対応等の疑いがありました。このため、関係府省におきまして、これまでの調査で明らかになった事実に基づく課題の整理や、現時点で対応可能な対策の取りまとめを行ったところでございます。
取りまとめた対策につきましては、資料の2-2、2-3がその対策の概要でございます。資料2-3に基づきまして対策のご説明をしたいと思います。
廃棄食品の不正流通に関する今後の対策といたしまして、今後、再発防止をするための対策としては、食品廃棄物の処理ということと、食品関連事業者による食品の適正な取り扱い、その両面から整理をいたしております。
中段左側でございますけれども、廃棄物処理に係る課題でございますが、廃棄食品が不正転売された疑いがあるということでありまして、こちらは廃棄物処理法の関係でいいますと、産業廃棄物管理票、通称マニフェストと呼んでおりますが、マニフェストの虚偽報告の疑いがあった。それから、食品リサイクル法の登録再生利用事業者の登録要件を満たさない疑いがあったということでございまして、それに対する対策ということで、右側の箱になりますけれども、1として電子マニフェストの機能の強化。これは不正を探知する情報処理システムの導入を検討しようと、そういうことでございます。
それから2、廃棄物処理業者の透明性と信頼性の強化ということでありまして、行政による廃棄物処理業者への監視体制の強化をしていく。適正処理の強化や人材育成をしていく、そういった中身になってございます。
それから、3でありますが、排出事業者による転売防止対策の強化ということでして、食品事業者が取り組むべき措置の指針の見直し、それから食品関連事業者への要請やガイドラインの策定、そういった中身になってございます。
それから、もう一つの点であります、左側の欄でございますが、食品の取り扱いに係る課題ということであります。これは関係法令に違反する不適切な食品の取り扱いが行われた疑いということで、食品衛生法の関係でいいますと無許可営業、食品表示法の関係でいいますと表示がない商品の小売と、そういった疑いであります。
それに対します対策は右側でございますが、1として食品等事業者の監視指導の徹底。立ち入り検査で営業実態を把握していく等の内容になってございます。それから、2として食品表示の適正化でありまして、小売店舗による、仕入れた加工食品の表示確認が重要であるということを打ち出しているところでございます。
以上、対策を申し上げましたけれども、今回の諮問に係ります食品リサイクル法関係としましては、この対策の箱の欄の下線を引いた部分でございます。廃棄物処理業者に関して、登録再生利用事業者の審査及び指導監督を強化するということでございます。2のところでございます。
それから、3のところでございますが、排出事業者に関しましては、今回諮問させていただきました食品関連事業者が取り組むべき措置の指針、判断基準省令の見直しということ。それから、それにも関連しますけれども、食品廃棄物の不正転売防止のためのガイドラインの策定を検討すると、そういったこととされているところでございます。
対策の中身についての説明は以上でございます。

伊藤部会長
それでは、ただいまの諮問に関する審議の進め方について、私からご提案をさせていただきたいと思います。
今後の審議の進め方についてですが、今般、この食料・農業・農村政策審議会に諮問された食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項の改定については、食品産業の実態や食品循環資源の再生利用等に関する専門的な知見が必要とされることから、食料・農業・農村政策審議会食料産業部会食品リサイクル小委員会に審議を付託することとしたいと思います。審議に当たっては、中央環境審議会循環型社会部会食品リサイクル専門委員会との合同会合を開催することとし、合同会合において答申案を審議の後、本部会において、その答申案を審議するということにしたいということでございます。
以上でございます。
それでは、これから審議に入りたいと思います。どなたからでも結構ですので、ご意見、ご質問があれば挙手をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ご質問ございませんでしょうか。
安部委員、どうぞ。

安部委員
事業者の立場で、利用者としての立場ですけれども、もちろんこれは廃棄業者のほうの責務においても、利用者側の責任というのがこれには伴うということは理解しております。ただ、この結果に対する報道に対するダメージは、これは廃棄物業者ではなくて、もっぱら事業者側が実際のリスクと損失を被るということについて、これは甚だしいものですから、これは産廃業者さんのほうは登録取り消しというペナルティーがここであるということになっていますが、フードサービス協会の立場で、我々利用者のほうは、ここの3ページの3にありますように、転売することが困難となるような措置というようなことは講じることはできるので、これはコストと手間暇をかけても、なるべくこういうことは取り組んでいかなければいけないと思います。
一方で、実際、廃棄物業者の不正が発覚したときに、報告のされ方について事業者側の名前が出ないような配慮を望みたいということでして、そのことがどこまで可能かどうかわかりませんが、是非そういう検討をしていただきたいと思いまして、これまでもたびたびそういうことのダメージを事業者側、レストラン側は負っていますけれども、それは報道機関がどういう扱いをするかということによることもありますけれども、廃棄物業者が本当に自社の利益誘導のために悪意で確信犯の場合に、こんなものは防ぎようがないので、そのことへの負荷がもっぱらレストラン側、事業者側にかかってしまう。ここでは登録取り消しというペナルティーを廃棄物業者側は負っていますけれども、ダメージの受け方はレストラン側のほうが甚大な被害を負うということについての発表の仕方について、是非ご検討いただきたいということの要請です。

伊藤部会長
ありがとうございました。
他にございますでしょうか。
工藤委員。

工藤委員
消費科学センターの工藤でございます。
資料の2-3の一番下でございますけれども、同種事案発生時の対策に消費者への注意喚起ということがございます。そこに「『食べてはいけない食品』を周知」、徹底するということだろうと思いますが、これは非常に基準といいますか、定義が難しいと思うんですね。本来ですと、汚染されているものだとか食中毒の発生の疑いがあるものとかということなら理解もできるのですが、今回のこういう事案のようなものですと、見た目にはわかりませんし、事実、体に被害があったということの報告はないようです。ないからいいというものではないのですが、この「食べてはいけない食品」というものを暮らしの中に定着するというのは大変難しいかなと思いますので、ちょっとご意見をいただけたらと思います。

伊藤部会長
他にございますでしょうか。
それでは、輕部委員。

輕部委員
輕部です。
今回の事件といいますか、事柄に対する対策の多分一番は電子マニフェストの部分だと思うのですけれども、少しこの辺以前と比べ具体的に、電子化されたということだけなのか、これの効果性といいますか、その辺を質問として伺いたいと思います。

伊藤部会長
ありがとうございます。
もうお一人、近藤委員。

近藤委員
日本は食料自給率が39%しかないのに、1,900万トンも廃棄しているという実態。この数字の最小化をどうやったら図れるかということをまず政策的に、どういう方法があるのかわかりませんが、優先にやっていただきたいということであります。
それから、再生ルールにも定められておりますけれども、やはり国内では家畜の餌は大半が輸入に頼っているという実態があって、これを餌として合理的に再利用するための仕組みの構築が業者に委ねられていて、社会システムとしてでき上がっていないというところにも問題があるのではないかと思いますので、今のお話は廃棄ルールの話であって、その前のことをもう少しきちんとできないかなという気がしますので、さらにご検討を深めていただければありがたいなと思っています。

伊藤部会長
ありがとうございました。
それでは、武見委員、どうぞ。

武見委員
資料2-3というのを拝見して、例えば対策の2、監視体制の強化とか、3のところで省令の見直し、ガイドラインの策定、全てこういうレギュレーションというか、こういうものは、どういうペナルティーとか、もしそれに違反した場合どういうことになるのかというところがどのぐらいきちんと決められているかが一般論として重要だと思います。ですから、そこがわかるような形で、この対策が示されていくということは非常に重要ではないかと思っております。

伊藤部会長
ありがとうございます。
それでは、4人の委員の方のご意見とご質問がございましたので、どうぞよろしくお願いします。

川野バイオマス循環資源課長
安部委員からのご指摘でございます。
今回の事案は、本来は廃棄物として処理しなければならないものが食品に不正に転売さたという、非常に悪質な事案だと認識をしているところでありまして、確かに委員のおっしゃるとおり、登録再生利用事業者の登録は取り消しをしましたけれども、食品の廃棄を委託していた側の被害が非常に大きい、風評被害が大きいというご意見だと思うんです。そこはおっしゃるとおりだと思っております。
そういったこともありまして、2-3でご説明しております今後の再発防止の対策としまして、廃棄物処理の対策をしっかりとやっていくということで、先程説明を申し上げましたけれども、電子マニフェストの機能を強化して不正を探知して、変な動きがないことがわかるようなことを導入できないかということで検討しておりますし、2でありますように、廃棄物処理業者への監視体制をしっかりやっていこうと、そういったことで排出処理業者に対する監督をしっかりして、二度とそういうことが起こらないように歯どめをかけていくという方向になっていると思っております。
ただ、名前の扱いについては、すみません。今回、食品リサイクル法の判断基準省令の見直しということでありますので、その範疇かと言われると、ちょっとその外になるのではないかと思いますけれども、いずれにしても、この判断基準省令の中で排出事業者における転売防止対策の強化については、実態を踏まえた形で検討をしていきたいと考えております。
それから、輕部委員からご指摘のありました電子マニフェストの機能強化ということですけれども、環境省で今後どういう仕組みにしていくか。既に電子化はされておりまして、排出事業者から収集・運搬業者、中間処理業者、それから最終処理業者、そのような形で廃棄物の処理が電子的に報告をされるような仕組みにはなっていますが、更に一連のシステムの管理を行う中で、ITを活用して、例えばですけれども、委託量と処分量が一致しない、明らかにおかしいと、そういったものなど記載内容に不自然な点があるものについて検知できるような情報システムの導入、そういったイメージで今後検討していくというふうに承知しております。
それから、近藤委員から、食品ロスの削減というのをまず前段でしっかりやるべしというご意見がございました。おっしゃるとおりでありまして、我々も食品ロスの削減に向けて、例えば3分の1ルールなどの商慣習の見直しといったことなど、様々取り組んでおりますので、今後とも引き続きしっかり取り組んでまいりたいと考えております。

石黒食品産業環境対策室長
失礼いたします。食品産業環境対策室長の石黒でございます。
工藤委員から、「食べてはいけない食品」がどういうもので、それをしっかり周知していくというようなお話でございました。「食べてはいけない食品」を周知することは、消費者庁を中心として消費者向けに周知活動ということで取り組んでおります。消費者庁のメールマガジン、消費者庁のホームページの中にリコール情報サイトというのがございますので、今回の事案におきましても、こういうツールを活用して消費者の方に情報提供を消費者庁を中心に行っているということでございます。従いまして、消費者庁、関係省庁、しっかり連携をいたしまして、消費者の方に情報をタイムリーに迅速に提供していく、そういったことに取り組んでまいりたいと考えております。
それから、武見委員から、監視体制についてペナルティーということでございましたけれども、今回、登録ということで、食品リサイクル法の中で登録再生利用事業者であったということでございます。食品リサイクル法の中では、ペナルティーということになりますと、登録されていたものを登録を取り消すということに法律上はとどまっております。今後は登録なり更新の際にしっかりと現地を確認するということや登録と更新の間にきちんと事業が行われているかどうかということを、立入検査なり報告徴収なりをしっかりして、途中の段階でも間違いがないかしっかり確認する、そういったことを検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。

櫻庭食料産業局長
補足させていただきますけれども、食品リサイクル法というのは廃掃法の特例であります。従いまして、先程近藤委員からもございましたが、広域にそういったものを集めてくるときに、市町村なり県に営業の許可を取らなければいけないのを、国が登録を行うことによって、不要とするというもので、その登録を取り消すということでありますが、今回の事案については、そもそも、廃掃法本体の罰則があります。これは本当に細かく分かれておりまして、懲役刑から罰金刑までありますし、法人に対する罰金、それを行った個人に対するペナルティーもあるということで、これは併せて考えていくのがよろしいんじゃないかなと思っておりますので、ちょっと補足的に申し上げます。

伊藤部会長
ご意見ありがとうございました。
本件ですけれども、今後の審議の進め方について、先程、私案をご説明しましたけれども、食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項の改定、この審議については、食料・農業・農村政策審議会食料産業部会の食品リサイクル小委員会に付託することを、この部会として了承するということでよろしいでしょうか。この小委員会の答申案を本部会で審議をするということにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

安部委員
その件は結構ですけれども、よろしいですか、もう一件。
皆さんの時間を消費するのも大変申しわけないと思いますが、お願いだけです。委託業者側に本当に責がないということに関して、その名前を報告しない、つまりメディアの発表の中で名前を伏せるということを、ここで結論にならないと思いますけれども、是非ご検討いただきたいということです。さっきも申し上げましたように、これは委託者側の責任も法令上あることについて、ここを議論しようというつもりはないんですが、本当に悪意で、儲けるための確信犯の場合に、そのケースによって本当に責任の負いようがないという事案があると思うんですね。それでも、そのダメージはやっぱり委託業者側に来るということについて、是非報告の仕方、発表の仕方についてはご検討いただきたいというのを再度ちょっとお願い申し上げまして、委員長がおっしゃるように、これは小委員会のほうにお預けするということについては賛成です。

櫻庭食料産業局長
今回の事案に関しては警察当局も動いておりますので、これについてどこに責任がある、ないということは申し上げる立場でないということをお断りした上で一般論として申し上げたいと思います。まずは、これが人の危害に直結するようなものであるという場合も想定されます。そういう場合とか、いろいろなケースを考えなければいけないというのがまず大前提。一番重要視するのは、それを購入した消費者の方々の健康を第一に考えなければいけないということ。以前、冷凍餃子のこともありましたが、スムーズに発表してやらなければ大変なことになるという過去の例もございますので、それはケース・バイ・ケースで考えなければいけないと思います。
それから、委託側に問題がないかどうかというのは、私は今回のケースではわかりませんけれども、一般論で申し上げますと、その委託した廃掃業者がどういう業者なのかという確認義務はやっぱりあると思います。ですから、今回はどうだかわかりませんが、処理料を安くしたいという傾向があるという話は聞いております。従って、相手を選ぶときに価格だけで選んだのではないかとか、いろいろなことのケースが考えられますので、そういった場合は、やはり我々とすれば、公表するかしないかという判断基準というのは、やはり国民の生命に直結するかどうかという場面で判断されるべきものだと思っておりますので、ここで一概に公表できないとか、そういう検討よりも、まずその大前提のところでご議論していきたいと思っております。

安部委員
当然でしょう。僕は運用のところをどうただすかということを言っていますが、その一番最後のところの部分で、軽々にということについては、それは極めてダメージが大きいという認識のもとに扱っていただきたいということへのお願いということでして、もうこれ以上重ねての議論はやるつもりはありませんから。

伊藤部会長
わかりました。ありがとうございました。
それでは、再度その進め方について、食料・農業・農村政策審議会食料産業部会食品リサイクル小委員会に付託するということを部会にて了承するということでよろしゅうございますでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

伊藤部会長
ありがとうございます。異議なしと認めます。
それでは、食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項の改定の審議につきましては、本部会の下部組織、食品リサイクル小委員会で行いたいと思います。ありがとうございます。
一つ私のほうから提案を申し上げたいと思いますけれども、先程近藤委員からありました、将来の卸売市場の施策の方向性ですけれども、部会長の私に、その取り扱いの仕方についてどういうふうにしたらいいかということを一任いただければと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

伊藤部会長
ありがとうございます。では、そうさせていただきます。
次に、報告事項に入りたいと思います。事務局から報告があります。報告事項、4件ありますので、まず初めに報告事項を一括して報告していただきます。
初めに、「食品事業者の5つの基本原則」の改訂について、事務局から報告をお願いいたします。

神井食品製造課長
食品製造課長の神井でございます。よろしくお願いいたします。
私からは、お手元の横紙でございますけれども、資料3-1に基づきまして、「食品事業者の5つの基本原則」についてご報告させていただきます。
これは平成20年に策定・公表しておりましたが、見直しをしていただきまして、本年1月に改訂を公表したという形になっております。
お手元、おめくりいただきまして1ページ目には、そもそもどういう構造であったかということと、意見交換会ということについてご説明させていただいております。
平成19年以降、食品偽装の問題等がございましたので、平成20年に個々の食品事業者の皆様がコンプライアンス意識を高めていただくための道しるべとして、こういうことを気を付けたほうがいいなということを見ていただいて行動を考えていただくという道しるべとして、「『食品業界の信頼性向上自主行動計画』策定の手引き」を策定させていただきました。
この普及の仕組みですが、下の箱が幾つか並んでおりますところをご覧いただきますと、農林水産省で「食品事業者の5つの基本原則」を策定させていただきまして、各種の業界団体の皆様でご議論いただいて、自分の業界に合った行動規範を策定して、食品事業者の個々の方々がどういう体制をとるかということについてわかりやすく落とした自主行動計画をつくっていただきました。それを各食品事業者の皆様が見ていただいて、各企業の行動規範等をつくっていただくような形で、内容といたしましては、5つの基本原則を大まかに書いたものが右側のところにあります。消費者基点の明確化、コンプライスンア意識の確立、適切な衛生管理・品質管理の基本、そして、そのための体制整備、情報の収集・伝達・開示の取り組みという形になっております。
こうして普及を進めておりまして、事業者の皆様、アンケートを見ますと7割程度が行動規範をつくっていただいておりますが、昨今の意図的な毒物混入ですとか異物混入の事案がございましたので、こうした事案を振り返って、企業のあり方、考え方と「食品事業者の5つの基本原則」について意見交換を行っていただくということで、去年の6月から食品業界団体の方、消費者団体の方、マスコミの方、有識者の方で構成する意見交換会を開催いたしました。
おめくりいただきまして、次のページでございますが、それに基づいて改訂をしたところがございます。ご議論のメーンは、「食品事業者の5つの基本原則」というのは、時間がたっているけれども、今もこの構造は有効であることをご確認いただいた上で具体的な取り組みについて追記しております3点と、今回周知に当たって前回と違って取り組みを1つ増やしたところでございますので、それをご紹介します。
一つは製品回収について。これは問題になっておりますので、この下のオレンジ色の囲いの一番上の部分でございますけれども、人の健康を損なう恐れがなく、法令違反でないものについては、基本的に回収の必要はない。但し、経営判断で回収を行う場合には、食品ロスを発生させることを認識し、事案ごとに検討し、対応を決定ということをメッセージとして書かせていただいております。
次に、ソーシャルメディア等で情報が拡散するという状況がございますので、その点に関しては初動対応が非常に重要であるということを確認させていただきました後、そのためには、日頃から透明性を高める取り組み等を行っていくことが必要であることをまとめさせていただいております。
また、フードディフェンスの問題、意図的な毒物混入への対応ですが、それの意識を向上し、事業者の状況に応じて対応を進めることが重要ということです。
具体的な取り組みを追加いたしましたのはこの3つでございますが、今回は、おめくりいただきました3ページ目に、「食品事業者の5つの基本原則」の外枠ということになりますが、意見交換会で、こうしたことは食品事業者の皆さんが取り組まれるだけではなくて、消費者の方々を含めたフードチェーンの方、あるいはマスコミの方々を含めて関係する方全体で認識を共有していただいて、それぞれの役割に取り組んでいただくことが重要ということで、意見交換会のメッセージとして、食品事業者の皆様方へ、そして報道関係の皆様方へ、消費者の皆様方へということでそれぞれメッセージを出していただいております。例えば報道関係者の皆様方へでは、下のくくりの2つ目になりますが、正確な知識と情報に基づいて食品のリスクの大きさを判断していただくことですとか、科学的な根拠を重視した情報を発信していただくというようなことをメッセージとして意見交換会から出していただいたような形になります。
こうした改訂をいたしまして、1月22日に農林水産省の関係団体の皆様方に広く周知をさせていただいているところでございます。
私からのご報告は以上でございます。

伊藤部会長
引き続きまして、今月23日に取りまとめられました「食と農の景勝地」と、「海外における日本料理の調理技能の認定」及び「日本産食材サポーター店の認定」につきまして、事務局から報告をお願いいたします。

出倉食文化・市場開拓課長
食文化・市場開拓課長の出倉でございます。
資料の4と5について、私からご報告をさせていただきたいと思います。
まず、資料の4でございます。
「食と農の景勝地」ということで、皆さんご案内のように、増大していますインバウンド需要、2015年ではもう1,970万人という方が来られている、こういう方々が、今まではいわゆるゴールデンルートという、東京、大阪というところにしか参らない、これらの方々を農村地域に呼び込もうと、呼び込んで、国産農林水産物の消費拡大、それから農山漁村の所得向上、それから、こういう日本の食を体験した方々を輸出促進にもつなげたい、こういうことで、こういう仕組みにつきまして、昨年9月以降、日本総合研究所の寺島先生の座長のもとで検討してまいりました。
真ん中にありますように、日本の地域には、まず郷土料理を初めとした食、それから、この食を生産している生産現場の農林水産業、それに加えて、各地域には特徴のある景観や歴史、文化、農家民泊、こういう様々な観光資源がたくさんあります。こういうものを、食だけとか景観だけとか温泉だけとか、ばらばらな形で地域では発信しておりました。それではなかなか人が来ないということもありますので、私たち、食と農林水産業を中心に、地域の観光資源を一体となって発信をすることによって、訪日外国人を地方に取り込みたいと思っております。このような訪日外国人旅行者をもてなす取り組みを大臣が認定するという仕組みで、後押ししていきたいなと、こんなふうに考えております。
例えば、その下に書いてございますように、各地域で、地域の実行組織というのもかなり重要なんですが、こういう各関係者が一体となった実行組織をつくっていただきまして、この方々がその地域でどういうビジョンを持って観光客を受け入れるのか、そのためにはどういう宿泊施設や飲食施設の課題だとか、こういうものを整理をした上で、地元で発信をする食、伝統料理、それから農林水産業、それから食と関連する様々な資源、こういうものを一つの歴史的なストーリーとして発信をすることにより、外国人観光客の方をもてなしていくことによって観光地化を進めていきたいと考えてございます。
1枚めくっていただきまして、簡単に概念図を書いています。今申しましたように、今までは割とそれぞれ立派な資源をばらばらに発信しておりましたが、これを一体となって発信をして、一つのルートのように地域でつくっていただいて呼び込む、こういうことがいいのかなと。
私たち、一番下にありますが、こういう取り組みを、私たちを初めとして内閣官房、総務省、文化庁、経産省、観光庁を初めとする関係省庁一体となって支援をしていこうと、こういう仕組みを考えております。それで、私たちも海外発信のところで一緒になってやっていきたいなと、このような仕組みを一つ考えてございます。
それからもう一つ、資料5でございます。日本料理の調理技能認定、それから食材サポーター店の認定でございます。
ご案内のように、海外の日本食レストランは8万9,000店ございます。よく言われていますが、日本人の料理人の方がほとんどいないとか、料理の技術にもいろいろ課題があると、こんなことがございますので、海外の日本料理の調理技能の認定をするような仕組みができないかということで検討してまいりました。私たちではなくて民間団体が自主的に、海外の調理人の、例えば食品衛生管理の知識だとか調理技能だとか、こういうものに応じて認定をするというような仕組みがいいのではないか。このための必要なカリキュラム等の共通の基準を私たち政府がガイドラインとして定めると、こんなような仕組みをつくりまして、日本料理に関する適切な知識と技能に関する海外料理人の育成と、食文化の魅力を効果的に発信したいと考えております。
1枚めくっていただきまして、認定のイメージですが、一番上のところにございますように、それぞれ実習の期間というか、技能の習熟度に応じてゴールドからブロンズまでというような仕組みを考えてございます。2年程度、日本食、日本人の料理人がいるようなところで技能を修めた方にはゴールド、1年程度の場合にはシルバー、それから、短期でも料理学校だとか、もしくはそういう講習会などでしっかり日本の技術などを学んでいただいた方はブロンズと、このようなものを与えることによって、ここのお店に行けば、そういうちゃんとした人が料理をしているというのがどこから見てもわかるようにしたい、こんなふうに思っておりまして、それの共通のロゴみたいなものも今検討をしているところでございます。
それから、前のページに戻っていただきまして、2の(2)でございます。海外における日本産食材サポーター店の認定ということでございまして、これも、せっかく日本食レストランがたくさんありますが、どこに行くと本当の日本食といいますか、日本産食材を使った料理が食べられるのかとか、こういうことが外からわかりづらいということがありますため、これも民間団体等が自主的に、日本産食材を積極的に使用している飲食店や小売店をサポーター店として認定をする。私たちは、そのための表示方法等について定めたガイドラインというものをお示しすると、こういうことによって、サポーター店を通じまして日本産食材の魅力を効果的に発信していきたいなと、こんなふうに考えてございます。
この3つの制度につきましては、来年度、なるべく早いうちから認定が始められるように取り組んでまいりたい、こんなふうに考えております。
以上です。

伊藤部会長
それでは、報告の最後に、バイオマス活用推進基本計画の見直しについて、事務局から報告をお願いいたします。

川野バイオマス循環資源課長
バイオマス循環資源課長でございます。
資料6-1と6-2でございます。資料6-1に基づきましてご説明をしたいと思います。
バイオマス活用推進基本計画の見直しについてであります。
現行、バイオマスの活用推進基本計画というものがございます。これは平成21年に制定されたバイオマス活用推進基本法に基づきまして平成22年に策定されている、それが現行のバイオマスの基本計画でございます。
法律の中で、少なくとも5年ごとに基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならないとされているところでありまして、平成27年9月にバイオマス活用推進会議を開催いたしまして計画の見直しに着手しているところでございます。
また、外部有識者で構成されますバイオマス活用推進専門家会議を設置いたしまして、これまで3回議論を行いまして、現行の基本計画の評価、それから見直しが必要な事項、そういったものについて専門的な知見からご意見をいただいたところでございまして、新たな基本計画の素案を取りまとめた段階でありまして、それが資料6-2についているということでございます。
新たな基本計画素案の主なポイントでございます。
1点目として、国が達成すべき目標でございます。バイオマスの活用を推進する取り組み、これは概ね順調に進展をしてきているという評価をしております。現状では現行基本計画の目標達成の途上ではありますので、次の新たな基本計画では現行基本計画の目標を踏襲するという方向になってございます。
それから、下の丸でございますけれども、バイオマス、様々な種類がございます。家畜ふん尿とか林地残材とか食品残渣とかございますけれども、種類別の利用率目標というものも定めております。これにつきましては据え置く方向でございます。ただ、より経済的な価値、付加価値がつくような取り組みを進めていくことを推奨する、そういう方向性になってございます。
おめくりいただきまして(2)でございます。講ずべき施策及び技術の研究開発についてであります。こちらは、今後講ずべき施策なり研究開発の基本的な方向性について記述をいたしております。
ポイントとして幾つか掲げさせていただいておりますけれども、1でありますが、地域に利益が還元される取り組みを推進していくという方向でございます。固定価格買取制度が導入されております。FITでございます。この制度を活用いたしまして売電の取り組みが非常に伸びておる状況でございますが、それだけに偏ることなく、地域の様々なバイオマスを活用いたしまして、いろいろな事業化の取り組みを継続的・自立可能なものにするということ、それから、その事業によって得られた利益が地域に還元される取り組みを重点的に推進していこうと、そういう方向性でございます。
次の2でございますけれども、バイオマスの熱利用の普及ということでございます。農業現場を見ますと、熱の需要は非常に多いわけでございます。化石燃料の代替となることが期待されるバイオマスの熱利用を積極的に推進していこうということでございます。
それから、3で関係する新たな施策との整合ということで、長期エネルギー需給見通し等々が定められておりますので、そういうものとの整合性も図っていくという話。
それから、4でございますが、情報共有による横展開の強化ということでありまして、バイオマスを活用した取り組みを評価いたしまして、成功事例をできる限り幅広く共有をしていこうと、そういったことで事業の横展開をどんどん進めていこうということでございます。
それから、5が技術開発でありますけれども、実用化に結びつく技術開発を加速化していこうという方向でございます。バイオマス製品の製造とか変換技術をより高度化していく、効率化していく、低コスト化していく、そういった実用化に繋がっていく技術の研究開発を加速化していこう、そういう方向性でございます。
次が今後のスケジュールでございますけれども、6月に再度専門家会議を開催いたしまして、原案に対するご意見を賜りたいと思っております。その意見を踏まえまして、その後、パブリックコメントやバイオマス活用推進会議の開催などを経て閣議決定、そういう段取りで進めていきたいと考えているところでございます。
私からは以上でございます。

伊藤部会長
ありがとうございました。
それでは、4件の報告の説明につきまして、ご質問をいただきたいと思います。どなたからでも結構ですので、ご質問いただければと思います。
竹井委員、どうぞ。

竹井委員
最後にご説明がありましたバイオマスの活用推進の基本計画ですが、資料6-2を拝見しますと、2ページのところにバイオマスの利用拡大の進捗率が88%ということで、ボリューム的には来ているのだけれども、計画の(2)のところでは、計画が済んでいるところが5%ということで、これはちょっと考えにくいのですけれども、どういうことでしょうか。

伊藤部会長
それでは、今の点について。

川野バイオマス循環資源課長
竹井委員からのご質問でございます。
バイオマスの活用につきまして幾つか目標を定めているということでありまして、委員ご指摘の(1)のバイオマスの利用拡大、これは利用量の総量の目標を立てているということでありまして、その達成率が88%だということであります。(2)で申し上げていますのは、これは法律上で、市町村においてバイオマス活用推進計画という地域の計画を立てるということになっておりまして、その策定目標を600市町村、全市町村の約3分の1ぐらいに当たるところでつくっていただくという目標を立てておるということで、厳密に市町村の計画という名前でつくっているのが31ということで、それを計算すると5%となります。
ただ、ちょっとその下で書かせていただいておりますけれども、この市町村バイオマス活用推進計画の前身といいますか、バイオマスタウン構想というのがかつてございまして、さらに、平成25年からバイオマス産業都市構想というものも今進めております。そういった類似の構想もございまして、数え方の違いで、そういう類似の構想まで含めると355市町村で策定されていて、達成率は60%ということでかなり進んできているという、そういうことでございます。ですから、純粋な市町村活用推進計画の5%というところと(1)とのギャップというのを、ちょっと感じられた故のご質問かというふうに理解しております。
以上でございます。

伊藤部会長
ほかにご質問、ご意見、どうぞ。

小林委員
今ご説明いただいた点で、さっとコメントを申し上げたいのですけれども、最初の「食品事業者の5つの基本原則」は、前の2つの諮問とリンクするのですが、こういうものは、罰則やペナルティーがこうなんだよということはもちろん大事ですが、一方で、それだけではコンプライアンス違反というものは、いろいろなところで散見されて撲滅できないんです。だから、何が大事かというと、そういう企業、業界の文化をつくらなければいけないということに視点を置いて、さっきのような事業者があるのであれば、そこに対していろいろなガイドラインや事例集を示し、わかりやすいポンチ絵で、こういうことをしちゃだめだよと、築城三年落城一日だよというような、わかりやすいメッセージをべたべたと張っておくとか何かして、そういう企業文化をつくるということに注力いただいたらいいのではないのかなという気がいたします。
2つ目の「食と農の景勝地」は、このとおりだと思うのですが、ものすごく大事だなといつも思っていますのは、国や機関が一緒になってやるということはもちろん大事なことですけれども、例えばNHKの国際放送なんかで、いろいろな食とか地域の紹介が今40ぐらいあるのですかね、この辺ときちんとうまくシンクロして、海外でそれを発信する。あるいは航空機が日本に来るときに、日本に来る1時間前ぐらいからそれをちょっと見てもらうとか、あるいは旅行代理店がいろいろなアレンジをしたときに、その地域のDVDを出すとかする。いいものをつくったって相手が知らなければ何もなりませんから、そういうことをいろいろ考慮して、ぜひ半歩前へ行くということをしていただきたいなという気がいたします。
それと、日本料理の認定の話です。8万9,000店って、どのようにカウントしているかわかりませんが、非常にすばらしいカウントをされたなと思うのですけれども、雑多というか、いろいろなお店があると思いますので、うまく分類というのは難しいですけれども、それなりにクラス分けをしていただきたいと思います。材料だけではなく、やはり同時においしくなくてはいけませんけれども、その辺も何か知恵を絞らないと、海外へ行って食べていましても「これ、日本料理?」というのがいっぱいありますから、その辺は是非もっともっとうまくやっていただきたいなと思います。
バイオマスは、我々もいろいろやっておりますが、実はまだまだトライ・アンド・エラーなんです。だから、どういうふうにやっていくのかというのは、結構力仕事で、それと固定買い取りにしましてもやっぱり限界がありますから、是非いろいろなアプリケーションをきちんと定めて、場合によってはそこに特区のようなことを与えて全面的に支援するというような、ベータサイトというのでしょうか、テストサイトというのでしょうか、そういうことを何かしていかないと、どうも普及しないなというのが、我々、もう数年やっておりますが、そんな感じをしています。この辺は総花的にというのではなくて、非常に成功しているところに対してよりもっと力を入れるというように、強弱をつけたらいいではないのかなという気がいたします。

伊藤部会長
ありがとうございました。
他にどうでしょうか。
岩瀬委員、お願いします。

岩瀬委員
今のお話ともちょっと通ずるんですけれども、「食と農の景勝地」、「日本料理の調理技能の認定」、「食材サポーター店の認定」ということで、このアイデア自体は非常にいいと思うのですが、スタートするに当たって、やっぱりどのぐらいマンパワーをかけるかということがあると思うのですね。ですから、具体的にタイムスケジュールみたいな形の目安みたいで、どのぐらいの期間でどのぐらいの規模に持っていくかみたいなところをやっぱり示されないといけないのと、結果として一般に受け入れられる規模というのは、どのぐらいのところまでを行けば、この立ち上げの趣旨が普及するのかなというようなところがちょっとイメージがわかないので、そこら辺のところも、やっぱりある程度お示しされてスタートしていったほうがいいのかなというような感じがするんですけれども。

伊藤部会長
ありがとうございます。
武見委員、どうぞ。

武見委員
2つ目と3つ目について。
「食と農の景勝地」、これはとてもすばらしいことだと思います。実際に、かなりこういう形でもうやっているところもあるのではないかという気もします。地域の実行組織というのが、ですから、もう既にそういう地域の中にあるところもあれば、これからこういう取り組みが進むということで組織されていくという両方をお考えという理解でいいでしょうか。その新たに取り組むときには、例えばそこに対して何か助言があるとか、何かそういうようなことが最初のスタートの段階であるのかというあたりも、ちょっとお聞きしたいと思いました。
あと、この海外の日本食料理人、これもとてもいいと思うのですが、ちょっと私、ぱっと聞いたときに、一瞬海外の日本食料理人という言葉と、よくよく見れば、これは海外の外国人日本食料理人なのですね。だから、出ていくときに、海外の日本食料理人というと、何か海外で日本食をやっているわというニュアンスになる。外国人のという限定なので、そこら辺、ちょっと情報が出るときにわかりやすくしていただきたいなと思いましたので、よろしくお願いします。

伊藤部会長
それでは、これまでの3人の方のご意見について……。

神井食品製造課長
食品製造課長でございます。
小林委員から、企業文化をというご指摘がございましたので、お答えさせていただきます。
まさに問題意識は同じでございまして、「食品事業者の5つの基本原則」を改訂したというのも全く同様の問題意識でございます。これをまずしっかり地道に広げていくということを取り組ませていただきたいと思っております。
また、私どもでは、消費者の皆様に食品事業者の皆さんを信頼していただくというような企業風土、カルチャーを一緒に変えていこうと、フードチェーンをまたがって勉強会とか研究会を開いて、フードコミュニケーションプロジェクトというものも開いておりまして、今、1,800社ほどこのネットワークに入っていただいて、消費者対応ですとか品質管理とか、そういう議論をさせていただいています。実は伊藤忠商事の方も大変熱心にご活動していただいていますので、こうした取り組みも進めていきたいと思っております。
以上でございます。

出倉食文化・市場開拓課長
文化・市場開拓課長でございます。
まず、小林委員からのご指摘でございます。どうやって発信していくかというのは極めて重要なことでございまして、私たちも今のようなアイデアもいろいろいただきながら、いろいろな関係機関とも連携しながら発信をしていきたいなと、こんなふうに思っております。
それから、日本料理の認定のほうのクラス分けの議論でございますけれども、一つ、私たち、こういう仕組みの中で調理技能認定を受けた料理人が確かにいるとか、日本の食材をちゃんと使っている、そういうものを外から見てもわかるようにすることによって、外から見て利用者の方がそういうことをわかって使っていただけるという意味で、そういう形になっていけばいいのかなと、こんなふうに思っております。
それから、岩瀬委員からの、最初どれだけマンパワーをかけられるのかということでございますけれども、年度が明けましたら、まず関係機関、それから地方にも周知をして、私たち、それから「食と農の景勝地」などは、是非いろいろな機関といいますか、民間機関にもいろいろご協力いただきながらやっていきたいなと、思っております。これはある意味、武見先生のご指摘にありました、これからつくるところをどうやって支援するかということも必要なのですが、役人だけではなかなか難しいこともありますので、観光業界の方だとか料理業界の方、様々な方々のいろいろなお知恵もいただきながら、組織立ち上げの支援も一緒にできたらなと、こんなふうに思っております。
以上でございます。

川野バイオマス循環資源課長
小林委員からのバイオマスに関するご指摘でございます。
我々も問題意識は全く同じでございまして、バイオマスの取り組み、トライ・アンド・エラーでということをよく我々も耳にしております。少しずつですけれども、よい事例というのも進んでおります。ですから我々も、そういったよい事例、どうしてそれが成功したのか、どのように課題を克服していったのか、そういう分析をしているところであります。そういったことも含めて、よい事例について積極的に発信していって横展開につなげていきたいと思っております。

伊藤部会長
それでは、安部委員、どうぞ。

安部委員
今、小林さんもおっしゃっていましたが、お二方ほどの委員の方がおっしゃったことは僕も同感で、全く新たに活動するということも大事なことだと思うのですが、既に活動している幾つかの機関というものがあると思いますので、それらの全てを網羅的に把握する必要はないと思うのですが、主立った活動、あるいは歴史のある活動をしているところの実態と問題と、それをどう促進していくかということの、本当は先々に向けては、エネルギーのそこへの注ぎ方の有効性からも、僕は大変経験則がある程度そこは踏まえられているものということへの尊重を含めて、そっちのほうが有効ではないかというふうに思いますので、ぜひその辺は実態についての幾つかの事例と、それをどう促進、フォローアップしていくかということの視点もぜひ当てていただきたいと思います。
今日ご紹介とご説明があった、この認定に向けて、もっとモチベーショナルな、何かそういう状況なり装置をつくっていこうということについても大賛成で、モチベーショナルな促進になる道具立てを是非やっていただくことについては、大変賛同するところでございます。

伊藤部会長
ありがとうございます。
他にいかがでしょうか。
それでは、今のご意見につきまして。

出倉食文化・市場開拓課長
安部先生のご意見、いろいろな今まで活動している団体もうまく活用してということだと思いますけれども、「食と農の景勝地」の地域の活動の団体というのは、既に結構、武見先生がおっしゃっているようにやっているような団体もありますし、それから、この地域の観光資源というのは、私たちだけじゃなくて、特に観光庁さんが着目しておりまして、日本型DMOなんていう組織もありますので、こういう組織もうまく活用しつつ、ただ、「食と農の景勝地」の中に、農林漁業関係者だとか食の関係者がそこにうまく入っていただいて、それで地域一体となって発信をすると、こういうことに私たちのこの仕組みの中でうまくやっていきたいなと、こんなふうに思っております。先生の意見はそのとおりだと思いますので、うまく今までの組織なんかも活用するような促し方をしていきたいと思います。

伊藤部会長
ありがとうございます。

安部委員
すみません。僕、いつも主語がないから、皆さんに正しくお伝えできないんですけれども、僕が申し上げたのは海外というシーンに限定してのことを言っておりました。

出倉食文化・市場開拓課長
すみません。ちょっと私が勘違いしておりまして申し訳ございません。
今、先生がおっしゃったように、海外で既にいろいろやっていただいているところもありますし、私たち、これ、仕組み上、いろいろな方々が農林水産省に届け出をしていただければ運用管理団体として受理する、それから、運用管理団体さんと関係のある海外の組織が認定団体になるという形になるのが一番いいのかなというふうに思っていますので、今おっしゃられたようなところをうまく活用してやらせていただきたい、こんなふうに思っております。

伊藤部会長
ありがとうございました。
まだ若干時間がございますので、食料産業施策全般についてでも結構ですので、櫻庭局長もいらっしゃいますけれども、ご質問、ご意見等があれば。

武見委員
ちょっと1つ質問していいですか。戻ってしまって申し訳ありませんが、さっきの日本料理人の認定、これは外国人が対象ですよね。そうすると、日本人の料理人は、全てもう日本人だからオーケー。つまり、海外でこういう人がいますよというただの把握ならいいですけれども、海外で実はお店をやっているときに、私は認定を受けていますというときに、外国人は受けているけれども、一緒に働いている日本人は日本人だからないというか、何かその辺はどういうお考えで外国人になったんでしょうか。ちょっと今、疑問に思ったので。

出倉食文化・市場開拓課長
すみません。ちょっと言葉足らずかもしれませんが、日本で料理学校なんかで修めていると、調理師の資格だとか、そういうものをお持ちですので、多分海外でやられていても、そういうものを掲示等しているような方はいると思うのです。例えば日本で何も料理を修めていないような人たちも、まるっきりこの仕組みの外かと言われると、そういう方々も対象にはなるかと思いますけれども、主としては、現地の料理人の方をそういう勉強をしていただいて認めていく、そういうような仕組みで私たちはやろうと思っております。

武見委員
日本人も入る可能性があるということですか。わからないですけれども。

出倉食文化・市場開拓課長
いわゆる日本でちゃんと勉強を修めていないような方は、あり得るかもしれません。

武見委員
わかりました。

伊藤部会長
これは、いずれにしても民間団体が自主的にやるということなので、ゴールド、シルバー、ブロンズもどのレベルなのかという、私なんかは、このぐらいじゃないとゴールドじゃないんじゃないかと思う部分もありますけれども、その辺も含めてこれから考えていく。大きな考え方としてということで。

武見委員
もちろん賛成ですけれどもね。

伊藤部会長
ほかにどうでしょうか。よろしいですか。
おかげさまで、少し時間を早目にご審議いただきましてありがとうございました。
それでは、進行を事務局にお返ししたいと思います。

深水企画課長
伊藤部会長、ありがとうございました。
今後の日程につきましては、部会長とも相談の上、また委員の皆様にご案内させていただきますので、よろしくお願いをいたします。
それでは、定刻より早く終わりましたが、これをもちまして食料産業部会を閉会したいと思います。
本日は誠にありがとうございました。

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