第15回 農業資材審議会農薬分科会 議事概要
1 開催日時及び開催場所
日時:平成27年11月4日(水曜日)10時00分~11時12分
場所:農林水産省 本館4階 第2特別会議室(ドアNo.本467)
2 出席者(敬称略)
(委員)安藤洋次、梅田ゆみ、神山洋一、小島正美、山本廣基
(臨時委員)天野昭子、小田敏晴、小林正伸、永吉営子、福山研二、堀江康雄、矢野洋子、與語靖洋
(専門委員)加藤保博、関田清司
3 会議の概要
(1) 検査法部会の設置について
農薬に含まれる有効成分の成分管理の仕組みを導入するため、農薬原体中の有効成分と不純物の含有量に関する規格を農薬取締法第14条第3項の検査方法として定めることが予定されているところ、当該検査方法に関する専門の審議を行うため、農業資材審議会令(平成12年政令第288号)第6条第1項の規定により、農薬分科会に検査法部会を置くこと、また検査法部会の議決は農薬分科会の議決とすることが了承された。
○委員からの主な質問・事務局からの回答は以下のとおり。
(質問)現行制度で農薬の登録後の製造方法の変更を認めていないため、農薬メーカーによる新しい製造方法の導入が妨げられているとの課題について、今後の改善の方向性はどうなっているか。
(回答)農薬原体の規格を設定することにより、その規格の範囲内であれば製造方法の変更を認めるよう、運用を改めていく。
(質問)農薬の品質管理の制度の導入検討の背景はどのようなものか。
(回答)国際的には以前から農薬原体の規格は設定されており、国際調和を目指す農薬行政の刷新の一環として行うもの。
(質問)今後は、有効成分及びすべての不純物について、分析結果に基づく規格値が公表されるのか。
(回答)有効成分については規格として公表するが、不純物については人の健康への影響が懸念され、有効成分とともに規制すべきもののみ公表する予定。公表内容についても部会で審議していく。
(質問)農薬の品質管理の制度導入に向けたスキームはどのようになるのか。
(回答)まず部会の審議により評価法が制度として固まった後、個別剤の規格の審議をしていく予定。当面の間は新規有効成分が中心になると考えられるが、規制すべき不純物が判明した場合や、メーカーからの自主的な要請があった場合は規格設定を検討する。
(質問)規制すべき不純物とはどのようなものか。実際に、厳しく規制すべきものとして検査方法が定められた例はあるのか。
(回答)規制すべき不純物については、農薬原体ごとに部会で検討していくこととなる。過去の事例では、既に農薬取締法第14条第3項の検査方法を審議・設定しているダイオキシン、ヒドラジンなどがある。
○委員からの主な意見
- 審議に当たる委員に利益相反が生じていないことの確認の手続きをしっかり定める必要がある。
- 農薬原体の価値は知的財産であり、十分な審議と配慮が必要である。
- 検査法部会で議決した事項については、農薬分科会の委員へ情報提供されるべきである。