農業資材審議会 第14回 種苗分科会 議事録
1.日時及び場所
平成26年12月1日(月曜日) 13時55分~15時29分
農林水産省 第3特別会議室(7階)
2.議事
「重要な形質」の指定について(諮問)
3.概要
坂新事業創出課長
それでは、定刻よりも若干早うございますけれども、皆様方お集まりいただきましたので、ただいまから農業資材審議会種苗分科会を開催させていただきたいと思います。
私、新事業創出課長の坂と申します。
委員の皆様、専門委員の皆様におかれましては、ご多用中の中、また足元若干悪い中ご出席賜りまして、大変ありがとうございます。
御礼申し上げます。
議事に入るまでの間、私、事務局を代表いたしまして進行を務めさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、開会に当たりまして、農林水産省を代表いたしまして、食料産業局次長の岩瀬からご挨拶申し上げます。
岩瀬次長
食料産業局で次長をしています岩瀬といいます。
よろしくお願いいたします。
農業資材審議会種苗分科会の開催に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。
ご出席の茶園分科会長を初め、委員の皆様方におかれましては、平素より農林水産行政に対しまして種々ご指導賜っておりますことに対し、この場をおかりして厚く御礼申し上げたいと思います。
現在、農林水産省では「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基づきまして、優れた品種や高度な生産技術を用いるとともに、戦略的に知的財産権を活用し、品質やブランド力など強みのある農畜産物を日本各地に続々と生み出すべく施策を進めているところでございます。
優れた品種の開発及び種苗供給を担う種苗産業ですけれども、こうした取り組みの基盤となるものであり、種苗法に基づく植物品種の保護制度は農林水産分野における知的財産の原点と言えると思います。
また、皆様のご尽力によりまして、植物新品種の出願及び登録でございますけれども、植物新品種保護国際条約、UPOV条約ですけれども、この加盟国の中でも上位を占めてきているところでございます。
また、これまでの我が国のUPOV関連会議での活動が評価されまして、本年10月に開催されましたUPOVの理事会におきまして、観賞植物及び林木技術作業部会及び果樹技術作業部会に、それぞれ日本から初めて議長が選出されたところでございます。
また、来年7月に北海道帯広市で農作物技術作業部会が開催される予定であり、我が国の植物新品種保護制度への注目が一層高まるということが期待されているところでございます。
さらに、農林水産省では種苗産業関係者との情報交換を行う種苗産業懇談会を今開催しておりますし、また地政学的にも近いASEAN諸国との関係構築のため、ASEANの主要大学において官民連携によりまして種苗から始まる食バリューチェーンに関する寄附講座を開設するなど、種苗産業の強化に向けた取り組みも行っているところでございます。
本日は、これまで出願がなかった新たな植物の出願に対応するとともに、品種登録の審査の国際的な調和を推進するため、植物の品種登録審査の根幹となる重要な形質の作成、改正等について、種苗法第2条第7項の規定に基づきまして、農林水産大臣からの諮問を受け、専門家である委員の皆様にご審議をいただくこととしております。
委員の皆様に対しまして、十分なご審議をお願いして、最初の私の挨拶といたします。
坂新事業創出課長
それでは、お手元にお配りしてございます資料の確認をお願いいたします。
今回、資料が3点と、それから参考資料が4点、計7点ございます。
順番に簡単にご紹介申し上げますと、まず資料の1が、縦書きの諮問文でございます。
それから、資料2が横書きの説明資料で、重要な形質の見直しについてというものでございます。
資料の3というのがそれをさらに詳細に説明した、重要な形質の指定に関する説明資料というものでございます。
それから、参考資料でございますけれども、1点目は、前回、昨年の分科会の答申を踏まえて告示改正をした内容について、参考資料1ということで官報の写しがついてございます。
それから、参考資料の2というのが当審議会の関係法令集でございます。
それから、参考資料の3というのが、今回お諮りしております植物区分について定めようとしております審査基準(案)というものでございます。
それから最後に、参考資料の4ということで、1枚紙でございますけれども、今回の重要な形質の指定に関してのパブリックコメントの結果についての資料がございます。
不足分、それから落丁、乱丁などございましたら、その都度事務局までお申し出いただけますでしょうか。
それでは、続きまして、委員の方々のご紹介をさせていただきます。
お手元に委員の皆様の名簿が入っておるかと思います。
そちらを御覧いただけますでしょうか。
それでは、こちらの側から、私のほうから左でございますけれども、時計回りに紹介させていただきます。
まず、元千葉県農林総合研究センター暖地園芸研究所果樹・環境研究室主任上席研究員でいらっしゃいました神田美知枝様でいらっしゃいます。
神田委員
よろしくお願いします。
坂新事業創出課長
続きまして、神奈川県農業技術センター所長、北宜裕様でいらっしゃいます。
北委員
北でございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
坂新事業創出課長
株式会社田中農園代表取締役社長、田中勇人様でいらっしゃいます。
田中委員
田中でございます。
どうぞよろしくお願いします。
坂新事業創出課長
八幡平市花き研究開発センター所長、日影孝志様でいらっしゃいます。
日影委員
日影と申します。
よろしくお願いいたします。
坂新事業創出課長
国立大学法人大阪大学大学院高等司法研究科教授、茶園成樹様でいらっしゃいます。
茶園分科会長
茶園でございます。
よろしくお願いいたします。
坂新事業創出課長
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構果樹研究所
品種育成・病害虫研究領域長、山田昌彦様でいらっしゃいます。
山田委員
山田でございます。
よろしくお願いいたします。
坂新事業創出課長
続きまして、専門委員の皆様をご紹介申し上げます。
有限会社矢祭園芸代表、金澤美浩様でいらっしゃいます。
金澤専門委員
実は私は、全国の個人ブリーダーの会長をしています全国新品種育成者の会の会長に4月からなりました。
今後、個人育種家のいろんな問題点も農水さんと一緒になって考えていくべきと思っていますので、今後とも何とぞよろしくお願いします。
坂新事業創出課長
私からご紹介申し上げるべきでしたけれども、失礼いたしました。
それでは、続きまして、今回、諮問事項の中に水産植物、海草が含まれておることを踏まえまして、このたび新たに専門委員にご就任いただきました独立行政法人水産総合研究センター中央水産研究所主幹研究員、小林正裕様でいらっしゃいます。
小林専門委員
小林でございます。
よろしくお願いいたします。
坂新事業創出課長
カネコ種苗株式会社くにさだ育種農場課長、清水一様でいらっしゃいます。
清水専門委員
清水です。
よろしくお願いします。
坂新事業創出課長
神奈川県農業技術センター企画経営部専門研究員、栁下良美様でいらっしゃいます。
栁下専門委員
栁下でございます。
よろしくお願いします。
坂新事業創出課長
よろしくお願いいたします。
なお、今回、お三方から所用によりご欠席との連絡をいただいております。
国立大学法人東京大学大学院農学生命科学研究科准教授、山岸順子様、国立大学法人富山大学和漢医薬学総合研究所資源開発研究部門生薬資源科学分野教授、小松かつ子様、国立大学法人信州大学農学部応用生命科学科教授、福田正樹様のお三方でございます。
本分科会は、委員定数7名のところ6名の方々の委員に本日ご出席いただきました。
したがいまして、農業資材審議会令第7条第1項の規定によりまして、本分科会が定足数を満たして成立していることをご報告申し上げます。
事務局につきましては、先ほどご挨拶申し上げました次長の岩瀬、それから担当課長の私、それから種苗審査室長の松井ほか担当者が出席をさせていただいております。
それから、本日は独立行政法人種苗管理センターの竹森理事長にもお越しいただいております。
竹森理事長
竹森です。
よろしくお願いいたします。
坂新事業創出課長
また、定例によりまして、本日の分科会の議事及び議事録は公開とさせていただきますので、その旨ご承知おきいただけますでしょうか。
最後に、本日ご審議に入っていただく前に、先ほど参考資料1としてご紹介させていただきましたけれども、前回、昨年12月の種苗分科会におきまして、新規の植物として重要な形質を新設した19種類の植物を始めといたしました改正について、そのご審議の結果を踏まえまして、本年の3月24日付で告示をいたしました。
その新たな基準に基づきまして5月1日から重要な形質が改められ、施行されたことをご報告させていただきます。
この改正後の重要な形質につきましては、品種登録ホームページ上でも公開して、広く一般の方からもご参照いただけるようになっておりますことを併せてお知らせいたします。
それでは、これからの議事を進めるに当たりまして、審議会議事規則によりまして、分科会長の茶園委員に議事の進行をお願いしたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
茶園分科会長
改めまして、茶園と申します。
どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、早速、議事に入りたいと思います。
農林水産大臣から本審議会に対しまして、資料1をごらんいただきたいのですけれども、資料1のとおり、農林水産植物の重要な形質の指定について諮問がございました。
そこで、本日はこの諮問についてご議論いただきたいと思います。
まず、資料2につきまして、事務局より説明をお願いいたします。
坂新事業創出課長
それでは、資料2の「重要な形質の見直しについて」という資料をご覧いただけますでしょうか。
私から簡単にご説明させていただきます。
まず、種苗法に基づく品種保護制度の概要でございます。
これは、農林水産植物の新しい品種につきまして、育成者に権利を付与いたします。
それを通じまして新品種の育成を振興して、農林水産業の発展に寄与することを目的とする制度でございます。
具体的には、左上の育成者の方から新しい品種をつくったということで農林水産省にその登録の出願をしていただきます。
それに対しまして、私ども新事業創出課の種苗審査室におきまして審査をいたします。
実際の栽培試験などにつきましては、独立行政法人種苗管理センターにおいて担当するということになっております。
また、栽培試験を行わないものにつきましては、育成者の方のところに赴いて、果樹などでございますけれども、現地調査をしてその特性を調べるということをしております。
それらの審査を踏まえまして、ほかの植物にない新しいものであるなどの要件を満たした場合は、種苗法の規定に基づいて品種登録を行います。
その結果、品種登録を行いますと、その青の権利付与という矢印でございますけれども、25年間にわたります独占排他権といたしまして、育成者権が付与されるというものでございまして、その登録された品種の種苗、それからその収穫物や加工品に対しまして、これを業として利用することについて専属的な権利を有するという仕組みでございます。
その利用者に対しましては、例えば利用許諾を通してロイヤリティー、利用料を取ると、そういったようなことができるようになります。
その無断利用者などについては、これは知的所有権に対する権利侵害として、右下の大きな四角でございますけれども、種苗法の規定に基づきまして、民事的にはその侵害の差し止めの請求でございますとか、それから損害賠償請求、さらには無断使用によって信用が損なわれた場合は信用回復の措置の請求、こういったことができることになっております。
同時に、知的所有権の侵害に対する刑事罰といたしまして、最高で10年以下の懲役及び1,000万円以下の罰金という非常に重い刑事罰が指定されております。
また、法人の場合は3億円以下の罰金ということになっております。
さらに、その知的所有権で保護されました育成者権を侵害するような形での輸出入、これにつきまして水際で、関税法の規定に基づきまして、輸出入の差し止め措置が講じられるという仕組みになっておりまして、これらを組み合わせることによって手厚くその権利が保護されていると、そういう仕組みでございます。
続きまして、2ページをご覧いただけますでしょうか。
保護の対象となる農林水産植物でございますけれども、その範囲は種苗法の規定によりまして、農林水産物の生産のために栽培される全ての植物に及んでおります。
通常の種子植物とか、シダ、コケの類を含めまして、水産植物としての多細胞の藻類、それから特用林産物といたしまして政令指定されましたきのこ32種についても、その保護の対象が及んでおるということでございます。
先ほど、次長の岩瀬のご挨拶でもございました植物新品種保護国際同盟、UPOVの91年条約、最新の条約におきましては、締約国は全ての植物を保護対象とするということが義務づけられているということでございます。
続きまして、3ページでございます。
品種登録の要件でございます。
まず、一番大きいのは1、2、3の上から3つの要件でございますけれども、新しく登録されるべき品種というのは、ほかのものと区別できること、それからその特質というのが均一であって、同じ種からまいたものについては同じものができるといったような均一な性質があること。
さらに、その性質というのは何世代の増殖の後も遺伝的に同じものが確保されるという、区別性、均一性、安定性、これらを組み合わせてDUSと言われておるものでございますけれども、これが主要な要件となるわけでございます。
そのものさしとなるものが今回ご審議いただきます重要な形質というものでございまして、その重要な形質についてほかの品種との間で区別ができるか、重要な形質が均一に発現するか、重要な形質が安定して数世代にわたって発現するかといったところが品種登録の審査の要件となるというものでございます。
それに加えまして、4、5でございますけれども、新しい品種ということで未譲渡性の要件、国内では出願日から1年以上さかのぼった日より前に業としての譲渡がないようなこと、こういった要件と、それから名称の適切性、既存の品種の名称や、それから商標との関係での抵触が生じないということが求められるということでございます。
続きまして、4ページでございます。
重要な形質でございますけれども、先ほど申し上げましたDUSの審査に用いられて品種登録の適否を判定するための重要な要素ということでございまして、全ての審査はその重要な形質について行いますので、重要な形質以外のところで差異があるというような場合でも、区別性は認められないということでございます。
それから、この重要な形質について、国際機関でありますUPOVの指針に基づいたものを審査基準として定立しておるというところでございます。
UPOVの特性審査に当たっての一般指針、ガイドラインというものが簡単に下に示しておりますけれども、一定の遺伝子型又はその組み合わせの結果発現するとか、それからある環境条件の下で十分に一貫性、再現性が認められるとか、品種間で区別性を確定できる十分な違いがあること、さらには詳細な定義及び認識ができる、こういった要件を満たすとともに、均一性、安定性を満たすというものが必要であるということを踏まえて審査基準をつくっておるところでございます。
続きまして、資料5ページでございます。
重要な形質の見直しについてということでございますけれども、数年前まではこの国際標準との調和が不十分であるということが問題点として挙げられまして、他国から日本に出願するとか、日本から他国に出願するといった場合に、その国によって審査基準が違うということが非常に問題になったということがございました。
現在は、右のほうでございますけれども、UPOVの国際標準に沿ってこの重要な形質を定めるとともに、審査基準の調和を図るという形にしております。
全体の数字はまた後で出てまいりますけれども、現在153種類の植物について、UPOVの基準に準拠した形で審査基準を改定しております。
それらの調整によって平均的な調査項目数も全般的に減ったということでございます。
それから、UPOVのテストガイドライン、基準のないような植物についても、できる限りその一般指針の考え方に準拠した上で、審査基準をつくっておるということでございます。
続きまして、資料6ページでございます。
重要な形質の見直しについて2ということでございます。
これは、最近の特徴についてまず申し上げます。
1点目は、新規植物の増加ということでございます。
先ほど申し上げました方針の変更に至ります前の平成18年度から20年度までは、年間8種類程度の新規植物についての重要な形質の区分の新設がございましたけれども、最近3年間では大きく増加いたしまして、18種類にも及びます重要な形質の区分の新設がなされております。
また、今回におきましても、新しい植物について18種類の追加をお願いしたいというふうに思っております。
これが一つでございます。
それから、ほかの課題といたしまして、新しい形質への対応、例えば新たに育種目標とされるようになった新たな形質など、こういったものについても審査基準に取り込まないといけないということが1点。
それから、国際対応を図ったUPOVの基準に準拠した後に、日本の特有の要因に起因するような特性の評価が必要になった場合、この場合も追加で改正する必要というのが出てまいります。
それから、既存の形質についてより詳細な評価が必要になった場合、この場合は重要な形質を細分化するなどによって対応するという必要がございます。
それから、過去、基準があっても審査実績が少なかったものにつきましても、出願品種が増加するとどんどんと知見が集積されてまいりますので、それに対応する形で評価項目を拡充すると、そういった形での対応が必要となります。
今回お諮りしております重要な形質の見直しにつきましては、こういった諸課題への対応を含めて改正をお願いしたいというものでございます。
続きまして、7ページが今回お諮りしております見直しの考え方でございます。
まず、1点目ですけれども、先ほど申し上げました新しい区分の新設というもの、これについて形質を指定するというのが18種類ございます。
それから、国際基準への調和という形で、UPOVテストガイドラインへの準拠、これが3種類ございまして、うちテストガイドラインに準拠して改正するというものが2種類、それから対象植物の範囲がやや異なるけれども、それを参考として改正するというものが1種類、合計3種類ございます。
それから、3点目が、審査の運用の結果を踏まえて新たな課題に対応するという形で改正するというのが6種類ございまして、これは例えば、1点目ですけれども、既存の区分に含まれる新たな種の出願に対応して改正するというものが2種類、それから新しい特性を持った品種が出てきたというものの出願に対応する形で改正するというのが2種類、それから今までの審査実績を踏まえて国際基準への調和を図る形で形質を整理して改正するというのが2種類、合計6種類ということでございます。
8ページが、現在ございます審査基準とそれから国際基準との関係を整理した図でございます。
これまでは、国が制定しております審査基準というのが621種類でございます。
今回、これに新しく新設するというのが18種類増えますので、これをお認めいただくとすれば、今後639種類になるということでございます。
一方で、緑の字で記してございますけれども、UPOVの基準というのは303種類について制定済みでございまして、うち我が国の農林水産植物と重複するというものが210種類ございます。
その中でそのまま準拠することで対応できるというものにつきましては、これまで153種類整合を図ってきたところでございまして、今回、プラス3種類の改正をお願いするということでございますので、これをお認めいただくとすると156種類になるということでございます。
その他のものにつきましては、栽培条件の違いなどによって、直接整合を図るというのが難しいというものもございますので、かなりの部分、かなりの割合について国際整合が既に図られておるという状況でございます。
それから、数の上では上限がございませんけれども、この青、赤、緑が重なるところに3として書いてございます、既存の形質を改正するというものが6種類ございます。
これが今回の全体像ということでございます。
9ページ以降は参考の統計資料でございますけれども、簡単にご説明させていただきたいと思います。
新品種の出願・登録の状況でございます。
全体として毎年1,000件程度の出願をいただいておるところでございます。
昨年は若干減少いたしましたけれども、1,000件をやや超えるような出願をいただいたところでございまして、それを踏まえて、登録数につきましても近年は約800件程度で推移しておるというところでございます。
その作物分野別の登録割合を示した円グラフが10ページでございまして、件数でいきますと園芸作物が圧倒的な多数を占めております。
紫で示しました草花類、それから青の観賞樹、この2つを合わせると昭和53年度から平成25年度までの累計で占めるシェアというのが約8割弱になっております。
それから、11ページは出願者の内訳でございます。
件数でいきますと半数を種苗会社からのものが、それから約4分の1強を個人の育種家からの出願が占めておるというものでございます。
それをさらに詳しく数字で示したのが12ページのマトリックスの表でございます。
これを順にごらんいただきますと、個人の育種家からの出願というのは花き・観賞樹が圧倒的に多うございまして、その他の果樹についても多く出願していただいているということでございます。
種苗会社からの出願というのは、我が国の制度上の特徴もございますけれども、野菜、それから花き・観賞樹に集中しておるということでございます。
それから、都道府県は穀物であります食用作物と、また地域特産物としての野菜、果樹の申請が多いです。
それから、国と書いておりますけれども、現在は独立行政法人でございます農研機構からの出願というのは穀物が中心になっておるということでございます。
13ページでございます。
これはそれぞれの登録件数と、1件当たりの平均の審査期間を示したものでございます。
本年度中に平均2.3年に短縮するというのが政策的な目標でございまして、年々その短縮を図ってきたところでございます。
昨年は若干その数値が上がっておりますけれども、これにつきましては順調に審査期間が短縮されてきましたことを踏まえまして、これまでなかなかはかどらなかった非常に難しい案件、審査期間が長くかかってきた案件にも積極的に処理をしたということで、かえって平均の審査期間が若干延びてしまったというものでございます。
そういったところを差し引いて考えれば、政策目標をほぼ達成できるところまで来ておるというふうに考えております。
今後も、平均審査期間の短縮について努力してまいりたいと思っております。
それから、14ページ以降は国際条約との関係でございます。
UPOV、植物の新品種の保護に関する国際条約でございます。
これにつきまして、現在70カ国、それからEUとアフリカ知財機関という2機関を含めまして、72の国と機関で構成されておるというものでございまして、この地図でいきますと緑のところが既に加盟国としてカバーされておりまして、アフリカ、それから西アジア、東南アジア以外のところはほぼカバーされているという現状でございます。
その組織体制でございますけれども、理事会、評議会、それから管理法律委員会の下に技術委員会がございまして、作物別に技術作業部会が設けられておりまして、この技術作業部会においてテストガイドラインが検討されるということになっております。
その具体的な組織図が15ページでございます。
技術委員会の下に6つの技術作業部会が設けられておりまして、特にその中の真ん中の4つが作物別の技術作業部会でございます。
先ほど、次長の岩瀬からも申し上げましたけれども、その中で果樹それから観賞植物の2つの技術作業部会につきまして、日本から初めて議長が選出されて、3年間にわたって技術作業部会の議長を務めるということになっております。
また、穀物関係、農作物の技術作業部会につきましては、来年度、来年7月に十勝、帯広で部会を開催するということになっております。
それから、16ページが各加盟国間におけます品種登録の出願・登録状況でございます。
我が国は伝統的に非常に高いシェアを持っておりまして、出願だけで見ますと、現在EU、アメリカのほかにウクライナ、中国が高い数字を示しておりますけれども、昨年日本は1,054件ということで、全体の中で5位でございました。
一方で、登録件数は752件で3位ということでございまして、現在存続している権利の数も、EU、アメリカに次いで第3位でございます。
17ページのグラフは、累計の出願の件数と海外からの出願のシェアということでございます。
ここ数年は大体4割程度が海外から出願されているということでございます。
その内訳は次の18ページに示してございまして、その中でオランダ、ドイツ、アメリカ、この上位3カ国からの申請が約3分の2を占めておるということでございまして、そのほかにもイスラエル、英国、デンマーク、フランスなどが高い出願を示しておるということでございます。
その具体的な数字は下の囲みの中にございます。
毎年オランダからの申請件数が突出して多いということで、それにアメリカ、ドイツが続いているという状況でございます。
19ページは、海外の審査機関との審査協力の推進ということでございます。
審査を効率化して、品種登録の結果、これを相互に利用するという観点から、外国の当局との間で覚書などを締結しておりまして、これまでイギリスなど6カ国、それからEUとの間で覚書を締結したということでございます。
EUとの間におきましても、審査協力協定の締結に続きまして、審査基準それから栽培試験方法の調和を図っておるということでございます。
具体的な海外からの審査報告書の購入実績につきまして、累計で85件ということでございまして、園芸作物につきまして審査報告書を購入したという実績がございます。
今回、さらにこの動きを進めるために、次の20ページでございますけれども、どういう植物について審査結果報告書を購入して具体的なメリットが認められるかということについて、調査事業を現在予算要求しておるところでございます。
この調査予算が認められた場合には、具体的にその見込みがありそうなものについて購入してみて、実際その成果をそのまま使用することができるかというのを検証して、成功した場合はより迅速にその対象作物について審査が進められると、そういったことが見込まれますので、今回この予算を要求しておるという段階でございます。
それから、最後に、21ページ以下でございますけれども、今般、議員立法で花き振興法、花きの振興に関する法律というのが成立いたしまして、その中で種苗法の特例規定も設けられておりますので、その概要について説明させていただきます。
この法律の目的については、花き産業、それから花をめぐる文化の振興を図るというのが大きな目的でございまして、具体的な措置として、花きの生産者の経営安定、花きの加工、流通の高度化、輸出の促進、それから花の生活への活用、こういったものについてしっかりと推進していこうというような規定が設けられておりまして、具体的な特定措置として種苗法の特例規定が設けられておるというものでございます。
すみません、ちょっと前後してしまいました。
概要図は22ページにございます。
背景といたしましては、世界に広がるような花の振興、需要があるという中で、輸入が特に切り花で増大しております。
一方で、国内で需要が減少しているという中で、国産シェアを奪還すべくコールドチェーンなどを整備する必要があるとともに、輸出拡大に向けていろんな品種の作出が必要となっておると、そういったところを踏まえましてつくられたものでございまして、先ほど申し上げました目的は、花き産業の健全な発展と心豊かな国民生活の実現というものでございます。
それを踏まえまして、基本方針といたしまして、農林水産大臣が花き産業、花き文化の振興に関する基本方針を策定する、さらにそれを受けて、都道府県が花き産業、花き文化の振興に関する計画を策定するということになっております。
具体的な施策といたしましては、右方4番のところでございますけれども、花き産業に関する施策、花き文化に関する施策、その他の施策というのがございまして、花き産業に対する施策の下から2番目のところで種苗法の特定規定が設けられております。
その概要が23ページと24ページにございます。
先ほど申し上げました輸入の増大ということでございますけれども、カーネーション、切り花の自給率の推移、右下にございますけれども、10年前には84%国産だったのが、コロンビアなどからの輸入の増大によって、現在国産が半分以下になってしまったというような状況がございます。
これに対応するために国内でコールドチェーンを整備するとともに、それから外に出ていくためには日持ち性など耐病性、そういったものについての新たな形質を備えた品種を育成するということが必要だということで、種苗法についても特例規定が設けられております。
最後のページ、24ページでございます。
農林水産大臣の認定を受けました研究開発事業計画、これに基づいて育成された品種について種苗法の必要な費用、これを軽減するという特例措置を講ずることとしております。
具体的にどういうものが認定の対象となる計画かといいますと、輸出に資するような耐病性、日持ち性など、こういった形質を付与するための新品種の育成のための計画、これが大臣の認定対象となるということでございます。
その認定を受けた計画に基づいて作出されました新品種に関しましては、種苗法上の品種登録に際しまして、出願料、それから1年目から6年目までの登録料、これらについて4分の3軽減すると、そういう特例措置が講じられるということでございます。
具体的な新品種のイメージが右下にございますけれども、例えばスイートピーなどについては、病害抵抗性を持ちつつ、夏場の高温・多湿の状況のもとでも輸出可能に十分な日持ち性があるような、そういった新品種をつくろうという場合、こういった場合が研究開発事業計画の対象となるということでございます。
以上、ちょっとまとまりがないような構成でございましたけれども、私からの説明は以上で終わらせていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
茶園分科会長
どうもありがとうございました。
では、ただいまの説明に対しまして、ご質問、ご意見等がございましたらお願いいたします。
特に今のところはよろしいでしょうか。
では、続きまして、資料3につきまして、事務局より説明をお願いいたします。
松井室長
それでは、資料3に基づきまして、今回の諮問の植物ごとの重要な形質について、簡単にご説明をさせていただきます。
資料3の表紙をめくりまして、諮問植物一覧ということで、先ほど資料2の説明にありました中の3つの区分、それぞれ18種類、3種類、6種類ということで、順次簡単にご説明させていただきます。
めくっていただきまして、2ページが、これまで審査の実績がないもので新しい区分を新設して重要な形質を定めるというものでございます。
3ページのギンヨウアカシア以降18種類ございます。
まず、ギンヨウアカシアでございますけれども、ご存じのようにマメ科の常緑樹で、ギンヨウアカシア種を対象とした区分でございます。
左の欄の2行目の途中から5行目の途中まで、葉に関する形質が並んでおります。
二回羽状複葉でございまして、1つの葉が複数の羽片に分かれまして、その羽片にさらに小葉がついているという構造の葉でございますので、その構造に対応した重要な形質を定めたいというふうに考えております。
葉の次は花序等の形質でございまして、右側の写真にありますようなこういう花でございますけれども、これを審査するための形質を定めたいというふうに考えております。
なお、左の欄の一番下にありますように、従来「アカシア(アカシア コグナータを除く。)」という区分がございましたけれども、これについては若干古い形で重要な形質を定めておりまして、今回、ギンヨウアカシア種につきましてUPOVの一般指針に沿った形で重要な形質を定めますので、これについては廃止をしたいというふうに思っております。
この従来の区分につきましては、アカシア コグナータ種を除くアカシア属の植物を対象にしておりましたけれども、審査登録の実績はございませんでした。
ギンヨウアカシア種でアカシア属の観賞樹の典型的なものの形質を定めるということをもって、今回はこの区分は廃止をすると。
なお、アカシア コグナータ種という種でございますけれども、この種は葉について葉身が退化をして、葉柄のほうが少し扁平化しまして偽葉を形成するような種でございまして、ギンヨウアカシアとは葉の形質などにおいて非常に異なる形態でございますので、違う区分として既に定めてあるものを今後審査に使っていくというようなことで考えております。
次のページめくっていただきまして、シロイヌナズナでございます。
アブラナ科の植物で、実験植物としてよく使われているものでございますけれども、今回の重要な区分の新設の動機は、暗いところで発芽をしても双葉が緑色になるという品種を見つけたということで出願をされてきております。
この暗いところでも緑色になる色素が有用な用途に使えるのではないかということでございますけれども。
それに対応した重要な形質ということで考えております。
右側にあります写真のような形をした植物でございますので、花茎に関する形質ですとか、ロゼット葉に関する形質、こういったものを定めたいと思っておりまして、左側の下から2行目にありますように、先ほどの暗いところで双葉が緑色になるという特性ですね、これを評価するために暗所で発芽した子葉の色という形質を設けたいというふうに考えております。
次の5ページ、ヤブコウジでございます。
サクラソウ科の常緑の木本の植物でございますけれども、自生している状況では匍匐枝を地面に沿って伸ばしまして、短い茎を直立させます。
匍匐枝の先から短い茎を直立させまして、その上に葉がついて、葉の下に写真にありますような通常のものですと赤い実をならせるというものでございまして、鉢植えなどにして観賞用に使われております。
特に観賞用に使われているものについては、葉の色が新葉と通常の葉で違うとか、あるいは葉に斑が入っているとか、そういうことで観賞の用途に供されているものがたくさんございますので、左側の1行目の途中からずっと葉に関する形質が並んでおります。
以下、花冠裂片に関するもの、果実に関するものということで指定をしたいと思っております。
次の6ページにまいりまして、ブルネラでございますけれども、ムラサキ科のブルネラ属の植物を対象に考えております。
右側に写真がございますけれども、葉の色あるいは葉の2種類以上の色ですね、そういうところに園芸用の価値が非常に見出されておりますので、左側の欄の1行目の途中から上から3分の2ぐらいまで葉に関する、特に葉の色に関する形質を指定したいというふうに考えております。
次、7ページにまいりまして、オオシマカンスゲでございますけれども、カヤツリグサ科の常緑のスゲでございまして、伊豆諸島に自生をしているものですが、観賞用には葉の斑の色などが観賞の対象とされておりまして、左側の欄の3行目の途中あたりから葉身の斑に関する形質が並んでおりまして、さらにそれに続きまして小穂の色ですね、茶色ではあるんですが、その濃さに関するものを指定したいというふうに考えております。
なお、右の写真の植物体の先端が雄花を有する小穂で、これが一番目立つ小穂ということで、雌花を有する小穂はその下に少し小さいのがついていますけれども、これが雌花を有する小穂ということでございます。
続きまして、8ページですが、オキナワモズクでございます。
海草でございまして、沖縄で養殖されているモズクの大部分がこのオキナワモズク種に属しております。
なお、既にモズク種について重要な形質を定めていただいておりますけれども、オキナワモズク種とモズク種は異なる種でございまして、一般には違う科に分類をされるように、少し植物としては違っておりますので、新しい区分を設けて重要な形質を指定したいと思っております。
なお、左側の欄にあります重要な形質の各項目は、既に指定されているモズク種と同じでございますけれども、ちょっと若干遠い植物ですので、新たに区分を設けて同じ形質を指定したいというふうに考えております。
9ページにまいりまして、エレモフィラですけれども、ゴマノハグサ科のエレモフィラ属の植物を対象として指定をしたいと思っております。
オーストラリア原産の常緑の低木でございます。
右側の写真にございますように、花が基部が筒状になっておりまして、その先で分かれているということで、こういった花を主に観賞用にするということで、左の欄の5行目の真ん中ぐらいから花冠に関する形質をかなり指定をしたいと思っております。
続きまして、10ページにまいりまして、エウコミスです。
これは、最近の分類ではキジカクシ科という科に属しておりまして、エウコミス属に属する植物を対象としたいと思っております。
南アフリカなどのアフリカに原産する植物でして、根出葉の真ん中から花茎が出まして、その花茎の上に写真にありますような小さな花がたくさんつくということで、小さな花がたくさんついた花序の上にさらに苞がございまして、この一番先の苞の中には、苞の内側にはもう花がございませんで、苞が葉のような形に戻っているというような植物でございます。
別名パイナップルリリーというようなことで、この花の形に沿ってそういう名前もつけられております。
申し上げましたように、一番先に苞があるので、この苞ですね、葉状苞片についての形質を左の欄の下の5行目の中ほどから幾つか葉状苞片に関する形質を指定したいというふうに思っております。
11ページにまいりまして、フェスツカ グラウカというイネ科のフェスツカ グラウカ種を対象にするもので、フェスツカ属については既に重要な形質がトールフェスクやメドウフェスクで定められております。
これらは重要な牧草であるわけですけれども、今回指定をしようとするグラウカ種はヨーロッパ原産の葉を観賞の対象にする観賞植物でございます。
右側の写真にありますように、葉がやや青っぽく銀色っぽい色をしておりますので、こういったものを観賞の対象にするということで、左側の欄の1行目の真ん中やや後ろにあります葉の色などを重要な形質に定めたいというふうに考えております。
12ページにまいりまして、ネズミモチ、モクセイ科のネズミモチ種を対象にしたいと思っておりまして、ご存じのように庭木に使われているネズミモチでございます。
観賞用には、葉の色ですとか葉の斑ということが観賞用には重視されるものがありますので、左側の欄の2行目の真ん中あたりから3行目にかけて、新葉の色ですとか、成葉の色、それから斑の有無などの形質を指定したいというふうに考えております。
次の13ページにまいりまして、リシマキア コンゲスティフロラ種でございます。
中国原産のサクラソウ科の種でございまして、匍匐枝を伸ばして地面を覆うような形の常緑の多年草ですけれども、写真にありますような小さな花をつけるということではございますけれども、重要な形質としては観賞用に葉に関するものがかなり観賞用には重要であるということで、3行目の最初のほうからずっと葉に関する、特に葉の色などに関する形質が並んでおりまして、その後、最後のほうに花冠に関する形質、こういったものを指定したいというふうに考えております。
続きまして、14ページですけれども、メラレウカ ブラクテアタ種ということで、フトモモ科のオーストラリア原産の常緑の観葉植物でございます。
観葉植物でございますので、葉の色ですとか葉の色の変化などが観賞用には重視されまして、左の欄の1行目の途中からずっと最後までですね、葉に関する形質でございます。
続きまして、15ページのオゾタムヌス ディオスミフォリウス種でございます。
キク科の植物ですけれども、木本の植物です。
オーストラリア、ニュージーランドの原産で、つぼみの時期に観賞をするということで、写真のような小さなつぼみをつけるということで、ライスフラワーというふうに呼ばれています。
左の欄の3行目の終わりのほうに、つぼみの色というような形質がございますけれども、こういった形質を指定したいと考えております。
続きまして、16ページでございますけれども、ペンニセツム セタケウム種でございます。
イネ科の植物で、熱帯アフリカやアジアの南西部などが原産です。
花壇や鉢物に使われるということですが、観賞用の植物で、葉の斑ですとか葉の色ですね、そういったものが観賞対象でございますので、葉に関する形質がかなりの部分を占めまして、斑の有無ですとか、アントシアニン着色に関する形質、それから穂のアントシアニンの着色に関する形質などを指定したいと考えております。
それから、17ページにまいりまして、ペペロミアですけれども、コショウ科のペペロミア属のかなりたくさん種類がございますけれども、ペペロミア属を対象として指定をしたいというふうに思っておりまして、主に熱帯から亜熱帯に原生する観葉植物です。
見ていただくとわかるように、相当の部分が葉の色や斑などに関する、あるいは葉の形に関する形質でございます。
なお、穂状の細長い花序をつけますけれども、コショウ科ですので花被はありませんので、花を観賞する品種は少ないというふうに聞いておりますので、今回のところは花に関する形質は指定をしないというふうに考えております。
それから、18ページのヒメツルソバですけれども、タデ科のヒマラヤ原産のヒメツルソバ種でございまして、匍匐性の植物で、写真にありますように小さな花をつけるということで、品種としては葉の斑に特徴があるということで、左の欄の2行目の最後のあたりから葉の斑に関する形質が幾つか並んでおります。
それから、19ページにまいりまして、センペルウィウムですが、ベンケイソウ科の多肉植物のセンペルウィウム属に属する植物、これもかなり数が多いですけれども、対象としたいというふうに考えております。
ヨーロッパやアフリカの山地などが原産地で、右下の写真にありますように、ロゼットを形成するということで、花は日本では余り咲きにくいというふうに聞いておりまして、茎も花が咲く前に伸びてくるだけですので、ほとんどが葉に関する形質でございます。
葉の色や形といったものを指定したいというふうに考えております。
続きまして、20ページにまいりまして、ソラヌム ペルウィアヌムということで、トマトの近縁の植物で、南米の原産の種でございます。
この種はトマトの耐病性の導入にも使われておりますけれども、今回は緑肥用の用途のものの審査を想定して、重要な形質を指定するというふうに考えております。
なお、左の欄の7行目の真ん中から後ろに、果実の縦横の比に関する形質があります。
諮問文では果実のタテヨコ比、縦横比(じゅうおうひ)というふうに書いてございましたけれども、北委員のほうから用語の統一の指摘がありまして、この資料では最近つくっています重要な形質との横並びをとってこういう表現にしておりますけれども、ここの表記につきましては、告示の作成の段階で適正化をさせていただきたいというふうに考えております。
以上が新規植物についての説明でございました。
それから、続きまして、今ある重要な形質を改正する植物についての説明が21ページ以降にございます。
今ある重要な形質の改正ということで、資料2に説明がございましたように、基本的には今まで国際調和の推進ということで、UPOVのテストガイドラインの準拠やUPOVの一般指針に沿った整理をしてきております。
今までこういったことを中心にしてきておりますので、こういったものについてさらにいろんな事情で新しい形質を追加するという場合については、今まで個々にお諮りをしてきておりまして、余り考え方を整理してお諮りしてこなかったという反省がございますので、形質の追加の考え方を、資料2にございましたものをさらに少し細かくして整理をしております。
1は全く新しい形質、それから2はUPOVテストガイドラインに準拠したものについて、日本に特有の要因に起因する形質、それから次のページにまいりまして、既存の区分に含まれる新たな種の出願品種の審査に必要な形質、4番目としまして、既存形質をより詳細に評価するための形質、5番目としまして、過去の審査実績が少ない植物に係る形質追加ということでございます。
21ページに戻っていただきまして、全く新しい形質につきましては、1つ目の丸にありますように、新たに育種目標とされるような形質、例えば地球温暖化などの高温に対する対応のための形質ですとか、2年ほど前にイネで指定させていただきましたカドミウム吸収性の形質、それから2つ目の丸としまして、従来にはなかった形態に関する形質ということで、例えば花の中で従来は八重の花がなかったものですとか、葉の模様として葉の斑というのがなかったようなものに新しい形質が出てきた場合に、これを審査するために必要な形質、それから3つ目の丸としまして、例えば観賞用の植物で審査の基準をつくっていたものについて、薬用に用いるために品種の出願が行われてくるような場合、こういった場合への評価のために重要な形質を追加する必要があるというような場合があります。
それから、4つ目の丸としまして、病害抵抗性とか環境耐性につきましては、検定方法が確立されていることを前提条件として重要な形質を指定してきております。
ですので、古い重要な形質の中で病害抵抗性や環境耐性について漠然と指定していたものを新しく改正するときに、検定方法がないものはなくしてしまうというようなことで最近改正をしておりますけれども、こういったものについては新たに検定方法が確立すると、さらに重要な形質に追加をしていくというようなことが考えられます。
次の2の大きなくくりですけれども、これはUPOVガイドラインに準拠するときに日本の特有のいろんな事情、必要とする形質がございますので、そこに並んでいるような病虫害抵抗性ですとか生育障害ですとか、日本特有の用途ですとか、あるいは日本の観賞する人の嗜好性などですね、例えば海外では複色の品種がないけれども、日本では好まれるとか、そういったことへの対応、それから最後に、登録実績のある植物では、今まで登録をするときに区別性を、その形質のみで見てきたものがあれば、それはUPOVのテストガイドラインにつけ加えておく必要があるというようなことが考えられます。
22ページにまいりまして、3の既存の区分に含まれる新たな種の出願というのは、重要な形質が属の単位で指定されていて、例えば後に出てまいりますコマクサ属という単位で重要な形質をつくっているものについて、ケマンソウという新しいコマクサ属に属する種が出願されてきたときに、少し従前のコマクサ属の重要な形質では審査が難しいというような場合には、少し形質を追加していく必要があるというようなことがございます。
それから、4の既存形質をより詳細に評価するための形質というのがございますが、後に出てまいりますヒペリクムのようなものについては、従来から果実の色に関する形質はありましたけれども、二次色があった場合、その色などについては重要な形質に上がっておりませんでしたので、より詳細にそういった新しい品種を評価するために形質を追加する必要があるというようなことがございます。
それから、最後の5でございますけれども、先ほどちょっと数が多かったんですが、18種類新規植物がありましたけれども、例えばペペロミアですと、当面は花に関する形質は定めないのですけれども、花について非常に重要な観賞価値があるとして品種が出願されてきた場合には、花に関する形質も追加をしていく必要があるというようなことが考えられます。
以上がとりあえず、今まで十分に整理をしていなかったので、追加の考え方というのが21ページ、22ページに提示させていただきました。
23ページ以下は改正する植物についての重要な形質の説明でございます。
24ページにまいりまして、スイカでございますけれども、これはUPOVテストガイドラインができておりますので、それにそっくりそのまま沿った重要な形質を指定したいというふうに考えております。
右の欄の現行にありますのは、古いタイプの重要な形質のパターンでございまして、漢数字がありますけれども、一番が形態特性で、二番が生理生態特性で、三番が品質特性というのがこのスイカの現行の重要な形質で番号がついていまして、その下に草姿ですとか分枝性ですとか、こういったものが定められておりまして、さらに審査基準におきまして括弧で示しているような少し細かな形質を調査しますというふうに決めておりました。
これを国際的な調和をして外国に出願するとき、外国から出願されてくるときに使いやすいようにということで、左の欄の重要な形質に改正をしたいと思っております。
なお、左の欄の2行目の途中にあります葉身の長さ/幅については、先ほどと同じように諮問文ではタテヨコ比、縦横比(じゅうおうひ)と書いておりましたけれども、この部分については告示の作成の段階で適正化をさせていただきたいと思っております。
下から8行目にあります種子の長さと幅の比、これも同様に、告示の作成の段階で適正化をしたいというふうに思っております。
それから、下から2行目のつる割病の表記につきましても、北先生のほうから「つる割れ」の「れ」という平仮名は要らないんじゃないかというご指摘を受けまして、この資料では平仮名の「れ」をとっておりますけれども、これにつきましても告示の作成のときに適正化を図らせていただきたいと思っております。
それから、25ページにまいりまして、アワですけれども、アワにつきましてもUPOVのテストガイドラインに準拠しまして、右側の古いタイプの重要な形質から、UPOVテストガイドラインに準拠した左側の欄の重要な形質に改正をさせていただきたいというふうに考えております。
それから、26ページ、ヒペリクムですけれども、これはご存じのように、写真にありますような観賞用の植物ですけれども、これはUPOVのテストガイドラインがヒペリクム属の中の3つの種類だけについて定められております。
我が国のほうのヒペリクム属の重要な形質は、ヒペリクム属の観賞樹全体を対象としておりますので、UPOVとの整合は図るとはいうものの、欄外にありますように、従来、登録をしてきたときに中心的に使っているような形質については、何しろUPOVの近縁種3種のみのテストガイドラインよりも随分と範囲が広いですので、残しておかないといけないということがありますので、こういった形でUPOVのテストガイドラインを参考にして、新しい重要な形質を定めたいというふうに考えております。
それから、次に、UPOVのテストガイドラインはないんですけれども、そのほかの事情によって改正をしたいというものでございます。
28ページにありますコマクサについては、現行の重要な形質がコマクサ属を対象として定められておりまして、それによってコマクサ種の一つの品種については登録実績があります。
ただし、今回、コマクサ種とは別のケマンソウ種が出願をされてきましたので、これに対応をして形質を新たに定めたいと。
なお、それとあわせて、右の欄にあります古い形での重要な形質のパターンをUPOVの考え方に沿ったものに合わせたいというふうに考えております。
それから、2のアストランティア
マヨルですけれども、これは実は従来からアストランティア属という重要な形質の区分はあったのですが、これに沿って審査を実際に行った品種がないという状況で、実質的には新規植物と余り変わらないようなことでございます。
右側の上にありますような写真の花なんですけれども、ちょっと見づらいですが、花びらに見えているのは頭花の外側にある総苞でして、頭花そのものはこの花びらのように見えるものの内側に目立たないものがあるということでございますので、左側の欄の真ん中辺のあたりから、この総苞と総苞片に関する形質をかなり重点を置いて定めたいというふうに考えております。
それから、30ページにまいりまして、トルコギキョウですけれども、これはもう余り説明の必要はないのですけれども、新しい品種のグループや新しい特性を持った品種、上のほうに説明を書いております中で括弧書きにある多花性、矮性、複色品種、あるいは花弁の形状の新しい品種の出願が出てきておりますので、こういった新しいタイプの品種、従来なかったものについての対応するための重要な形質の項目を追加したいというふうに考えております。
それから、31ページ、32ページ、プリムラ属(在来さくらそうを除く。
)ということで、日本の在来のサクラソウ以外のプリムラ属の植物ですけれども、これは従来、4つの審査基準を定めてそれぞれ対応してきたのですけれども、現行の欄にありますポリアンサというのはプリムラ ポリアンサ種、それからマラコイデスはマラコイデス種、それから次のページのオブコニカ種、それからその他ということで4つに分かれておりましたけれども、これらの種間雑種も出てきておりますので、それらを審査するために一本化をしまして、さらに新しい形質の品種も出ていますので、それに対応した左側の欄、これは左側の欄については項目は31ページのものを32ページでもう一回書いておりますけれども、こういった形質を定めたいというふうに考えております。
それから、33ページですが、テンニンギクにつきましては、これはキク科の南アメリカ、北アメリカ原産の植物で、登録が1品種実績がありますけれども、UPOVの一般指針に沿って、右側のような重要な形質を左側のようなものに定めたいというふうに考えております。
34ページのオシロイバナも同様でございまして、UPOVの一般指針を考慮した上で、登録を今まで2品種しております経験を踏まえて、左側のような形質を指定したいというふうに考えております。
ちょっと数が多いので話がわかりにくかったと思いますが、以上です。
茶園分科会長
ありがとうございました。
これについてはパブリックコメントのことも何かありますか。
松井室長
失礼しました。
参考資料の4に、この重要な形質についてパブリックコメントをいたしましたので、その結果、出てまいりましたご意見の概要を入れております。
意見は2件ございました。
見ていただくとわかりますように、重要な形質の具体的な形質に言及したものはございませんで、どちらかというと、問いかけといいますか質問のようなものでございますので、役所のほうでこれに対する回答をつくりまして、ホームページに掲載をするという形で考えておりますので、今回の重要な形質の個々の形質とは特別は連動しないのかなというふうに考えてございます。
茶園分科会長
ありがとうございました。
それでは、ただいまの事務局の説明を踏まえまして、この諮問事項についてご審議をお願いしたいと思います。
今回は、この食用作物、野菜、花き類、海草について見直し案を示されておりますので、最初にこれらをご専門とされている委員からコメントをいただきたいと思います。
本日欠席された委員や専門委員からのコメントはいかがいたしましょうか。
田中課長補佐
本日欠席されたご専門の委員からは事前にコメントをいただいておりまして、審査室からご説明申し上げましたところ、内容についてご了解いただいておりますので、ご報告いたします。
茶園分科会長
ありがとうございました。
それでは、今ありましたように、食用作物につきましては、山岸委員がご欠席ですけれども、ご了解いただいているということですので、次に、野菜につきまして、北委員からお願いをいたします。
北委員
北でございます。
今回、スイカとソラヌムペルウィアヌムの2件のみで、先ほどもお話がありましたように、事前にご質問させていただいた事項につきまして、合理的なご回答をいただいておりますので、特にコメントはございません。
茶園分科会長
ありがとうございました。
では、続いて花き類につきまして、神田委員からお願いをいたします。
神田委員
草花・観賞樹は新設、改正を合わせて23種ありました。
事前に資料をいただいて検討をいたしまして、14種についてわからない点などを質問させていただきました。
その適切な回答を受け取りまして、重要な形質については問題はありませんでした。
ただ、2点ほどちょっと感想があるんですが、一つはシロイヌナズナですが、草花・観賞樹で特性表が出ておりましたけれども、この種は遺伝子組み換えなどでモデル植物として広い分野で利用されていますので、今後そういった分野でまた品種登録等の問題がありましたら、それについても適切に取り組んでいただけたらと思います。
もう一つは、観賞植物で非常に多くの趣味家の方がいらっしゃる分野ですが、ヤブコウジとかセンペルウィウム等は昔から個人で育種されたり、品種を収集されている方が多くいますので、新しい品種ができたときに新規性があるかどうか、そういう趣味家の方たちの持っている品種などを調べるのは大変だと思いますが、そういったところも今後いろいろ検討していただけたらなという感想でございます。
以上です。
茶園分科会長
ありがとうございました。
では、同じく、花き類ご担当の栁下専門委員からお願いをいたします。
栁下専門委員
栁下です。
私も事前にお送りいただきました資料を見せていただきまして、幾つか質問をさせていただきました。
こちらから出させていただいた質問に関しては詳細にご説明をいただきまして、疑問に思ったことに関しては理解することができました。
今回、取り上げられていない形質については、該当する形質を持つ品種が出願された時点で追加でご検討いただけるということですので、よろしくお願いしたいと思います。
茶園分科会長
ありがとうございました。
では、続きまして、海草につきまして、小林専門委員からお願いをいたします。
小林専門委員
私のほうは、オキナワモズクを検討させていただきました。
3点ほど事前に意見を提出させていただきましたが、事務局のほうからご回答いただいた結果、特に問題はございませんので、今回お示しいただいた案で妥当かというふうに考えております。
ただし、現在、食品として流通しておりますモズク、食品名モズクですが、これ海草としましては主なものだけでも4種使われております。
そのうちの2種は、例えば1種は2011年に審査基準が決まりましたモズク種、もう一種が今回のオキナワモズクですが、残りの2種は利用されているにもかかわらず、まだ登録申請がないということで、いずれこういう別種が申請された場合には、新たな形質も加えて審査基準をもう一回検討し直す必要があるのかなというふうに考えております。
以上です。
茶園分科会長
ありがとうございました。
では、今ご専門の先生方からご意見をお伺いしましたが、他の委員の方からもコメントがございますでしょうか。
まず、果樹ご担当の山田委員はいかがでしょうか。
山田委員
特段ございませんが、ご説明が少しあったほうがいいかなと思いますのは、マタタビについて線が引かれておりますので、一言お願いできればと思います。
松井室長
これは、マタタビ属の中にサルナシやキウイフルーツが含まれているものですから、今回はマタタビ属で一括をしてグループをつくりますということでございまして、ですからサルナシの審査はマタタビ属として行うということでございます。
ですので、何か意見をいただいている方は、サルナシがなくなってマタタビになって、マタタビが何か薬効成分か何かに使われるようなことをイメージされているようですが、実際はそういうことではなくて、単純に植物分類のグループをマタタビ属ということで扱うということにしたということでございます。
山田委員
ありがとうございました。
茶園分科会長
では、飼料作物ご担当の清水専門委員はいかがでしょうか。
清水専門委員
清水ですけれども、特にございません。
茶園分科会長
よろしいですか。
では、種苗生産流通ご担当の田中委員はいかがでございましょうか。
田中委員
特にございません。
十分でございます。
茶園分科会長
では、農業者品種利用者ご担当の日影委員はいかがでございましょうか。
日影委員
中身についてはこのとおりでよろしいかと思います。
ご説明も大変よくて、どうしてこういう改正案になったのかよくわかりました。
生産、流通の立場からすると、やはり販売する直前の形質というものが非常に大事ですので、その形質に沿って品種の改正案等がきちっとできているなと感じました。
以上です。
茶園分科会長
ありがとうございました。
では、個人育種ご担当の金澤専門委員はいかがでございましょうか。
金澤専門委員
私も、この4のプリムラなんですけれども、これについてもう長年、40年ぐらい育種をしていて、数多くいろんな品種をつくっていますけれども、非常に品種が多いのとハイブリッドといいますか、販売での一つのいろんな名前、例えばジュリアンであるとかポリアンサであるとか、いろんな混乱状態にあります。
それと、一つの種でいて、一年草的な部分での栽培上での特性、さらに宿根をして翌年咲いたときの形状というのが大きく違ってしまうことも結構多いわけです。
それと同時に、一般栽培上で、低温に合わせて種をまいて半年くらいで花を咲かせるというのが一般的な栽培法でいく部分で、さらに日長がどんどん長日化する3月、4月になると、今まで抽苔しなかった部分が抽苔をしてしまって、従来の持っている形質とは全く違うような、異なるような形状に変わる場合も非常に多くあります。
本当に難しいといいますか、どこら辺の栽培地においての体系づけた中での審査という部分を持ってこないと、非常に品種も多く、個人育種家の本当に最たるものの農家が育種をしている部分になるので、どこまでの範疇というか、そういった栽培サイクルでの一つの条件を一定にしないと、比べることがちょっと特性が難しいかなと思っています。
本当にこれはよくできていますけれども、大変だと思います。
すみません。
茶園分科会長
ありがとうございました。
この案自体につきましては、ご賛成いただいたものと思います。
ただ、今後において、いろいろな状況の変化に対して適切な対応をとるべきだというようなご意見をいただきましたけれども、それ以外に、何かご意見あるいはご質問等はございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
それでは、皆様からいただいたご意見を踏まえまして、農林水産大臣に当審議会の意見を答申したいと思います。
重要な形質の改正案につきまして、改めて委員のご意見を確認させていただきたいと思います。
それでは、諮問に対する答申案がございましたらお願いをいたします。
松井室長
それでは、答申案を配付させていただきます。
(答申案配付)
松井室長
それでは、今お配りしたものを読み上げて提案させていただきます。
種苗法第2条第7項の規定による重要な形質の指定について(答申)
平成26年11月4日付け26食産第2778号をもって諮問のあった標記の件については、妥当であると認める。
という案でございます。
茶園分科会長
今、答申案を読み上げていただきましたが、委員の皆様方、いかがでしょうか。
よろしいでしょうか。
(異議なし)
茶園分科会長
ありがとうございました。
では、異議がないようですので、そのように進めさせていただきたいと思います。
これで一応、議題は終了したのですが、何かございますでしょうか。
では、予定時間よりちょっと早目ですけれども、議題が無事終了したということで、これで種苗分科会を終わらせていただきます。
では、事務局のほうに司会をお返しいたします。
坂新事業創出課長
皆様、本日は熱心にご討議いただきまして、大変ありがとうございました。
いただいたコメントなども踏まえまして、今後の改正作業を着実に進めてまいりたいと思います。
今後とも、種苗行政の円滑な推進に向けましてご協力いただきますようお願い申し上げます。
本日はどうもありがとうございました。
それでは、これで議事終了させていただきたいと思います。
どうもありがとうございます。