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農林水産省

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令和4年度獣医事審議会 第2回免許部会 議事録(令和4年9月20日)

1. 日時

令和4年9月20日(火曜日)13時56分~16時36分

2. 場所

農林水産省第3特別会議室

3. 出席者

委員10名

〔委員〕
浅野明子、市川陽一朗、落合由嗣、川上純子、監物南美、渋谷淳、高橋信雄、長田三紀、山﨑恵子、吉田秀康

4. 概要

13時56分   開会

開会

(岩田課長補佐)事務局を務めます、畜水産安全管理課の岩田と申します。

本日はよろしくお願いいたします。定刻より少し早いですが、これより令和4年度獣医事審議会第2回免許部会を開催したいと思います。

本日ですが、議事進行につきましては、村中部会長が体調不良により欠席という御連絡をいただいておりますため、吉田免許部会長代理にお願いしたいと思います。それでは、これからの議事進行につきまして、よろしくお願いいたします。

(吉田部会長代理)ただいま紹介にあずかりました吉田です。それでは、開会に当たりまして、消費・安全局畜水産安全管理課課長の郷から挨拶がございます。よろしくお願いいたします。

(郷課長)座って失礼いたします。畜水産安全管理課長の郷です。獣医事審議会免許部会の開催に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。委員の皆様におかれましては、大変御多用中のところ御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。また、日頃から農林水産行政、とりわけ獣医事行政の推進に御指導、御助言を頂いておりますことを改めて御礼申し上げます。

本日は、獣医療における広告制限の見直しについて、御審議いただくことになっております。本件につきましては、先日9月1日の獣医事審議会で諮問の報告をさせていただきましたが、今回が免許部会における第1回目の議論となります。

獣医療に関する広告については、飼育者などの利用者保護の観点から、獣医療法及び同法の施行規則により厳しく制限されております。平成4年に獣医療法が制定されて以降、平成20年に広告制限の見直しを行い、獣医療広告ガイドラインも策定し、関係団体等による自主的な取組を促してまいりました。しかしながら、前回の見直しから10年以上が経過し、高度獣医療提供体制の整備、愛玩動物看護師制度の開始、広告媒体の変化など、獣医療を取り巻く情勢が大きく変化しており、都道府県や関係団体からも広告制限の見直しについて要望が挙がっているところです。

このため、農林水産省としては、獣医療の受け手である飼育者が提供される獣医療サービスを正しく理解し、適切に選択できるよう、広告の制限事項を見直したいと考えております。本日は、獣医療における広告制限見直しの現状について御説明させていただいた上で、獣医療広告制限における課題等について、多角的な御視点から御審議いただきますよう、よろしくお願いいたします。簡単ではございますが、冒頭の私の挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

(吉田部会長代理)それでは、この獣医事審議会免許部会は、獣医事審議会会長の付託を受けて、獣医師の免許に関すること及び獣医療に関する広告の制限に関することについて、御審議を頂く部会であります。本日は、獣医療法第17条及び獣医療法施行規則第24条における広告制限について御審議を願うことになっております。審議が円滑に進みますよう、御協力をお願いいたします。

それでは、委員の出欠状況について、事務局から報告をお願いいたします。

(岩田課長補佐)座ったままで御説明させていただきます。

今期の獣医事審議会免許部会は、委員定数11名でございます。本日は、冒頭でお伝えしたとおり、事前に村中部会長から欠席の御連絡を頂いています。このため、委員10人の出席となっております。したがいまして、獣医事審議会令第5条第1項の規定による定足数である過半数に達していることを御報告いたします。以上です。

(吉田部会長代理)ありがとうございました。次に、配付資料の確認を事務局からお願いいたします。

(岩田課長補佐)資料の確認をさせていただきます。資料はクリップで留めたものと留めていない委員限りのものがありますが、まず、留めているものにつきましては配付資料一覧、その次が議事次第、座席表、獣医事審議会免許部会委員名簿、となっております。

その次が、資料1としまして、獣医療広告制限見直しの背景、資料2といたしまして、獣医療広告制限の現状。続きまして、本日は参考2-1を資料2と一緒に説明させていただきたいと思いますので、資料2-1の獣医療広告制限の現状についてのパワーポイントで14ページ付いているものがございます。その次が、資料3、A3の1枚紙になりますが、医療法における広告制限見直し状況です。資料4は、事前に意見照会させていただきましたものにつきまして、論点として紙にまとめた、論点ペーパーとなっております。

その次に、参考資料といたしまして、参考資料1の冊子が1~16ページ、参考1-1~1-6でございます。その次が、参考2-2~2-4の1~34ページの冊子。その次が、参考3-1~3-5といたしまして、1ページ目~126ページ目の冊子。一番下に委員限りの資料として「今後のスケジュール」というものをお配りしている状況でございます。

資料の落丁等がありましたら、審議会の最中でも構いませんので、事務局担当にお申し付けください。以上でございます。

(吉田部会長代理)各委員の方、資料等について、よろしいでしょうか。それでは、議事に入ります前に、獣医事審議会における議事録の取扱いについて、事務局から説明がございます。よろしくお願いします。

(岩田課長補佐)事務局です。獣医事審議会における議事録の取扱いについて説明いたします。

行政庁の審議会は、閣議決定である「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」を踏まえ、公正な会議運営を行うため、会議又は議事録を公開することがルールとなっております。一方で、行政処分や試験等に関する事務を行う審議会等につきましては、会議、議事録、又は議事要旨を公開することにより、当事者又は第三者の権利、利益や公共の利益を害するおそれがある場合は、一部を非公開とすることができるとされています。

本日の免許部会につきましては、行政処分に関する審議は行いませんので、審議会の会議又は議事録の公開の原則にのっとりまして、議事録を公開することといたします。以上でございます。

(吉田部会長代理)事務局から、議事録の取扱いにつきまして、御説明がありました。各委員の方から、この説明に対する質問とか、また、この議事録の取扱いについての御意見等ございましたら、よろしくお願いいたします。特に、御質問、御意見、いずれもないということでよろしいでしょうか。

(異議なし)

(吉田部会長代理)分かりました。それでは、特に御意見はないようですので、本日の議事録は公開することといたします。

それでは、議事に入らせていただきます。

令和4年7月8日付け4消・安第1931号をもって農林水産大臣から獣医事審議会会長宛てに通知されました「獣医療法第17条第2項の規定に基づく広告制限の特例について(諮問)」により、獣医療における広告制限を見直すに当たり、農林水産大臣から意見を求められております。

まず、事務局から、諮問に至った経緯等について御説明いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

(岩田課長補佐)それでは、資料1と参考1の冊子を御用意ください。まず、資料1から御説明させていただきたいと思います。

獣医療広告制限見直しの背景ということで、冒頭部分獣医療広告制限について。まず、1文目ですね、獣医療法(平成4年法律第46号)第17条では、獣医師又は診療施設の業務に関して、外科、内科といった専門科名や○○大学獣医学士などの学位を除いて、その技能、療法又は経歴に関する事項の広告を制限しているところでございます。また、広告しても差し支えない事項につきましては、獣医療法施行規則(平成4年農林水産省令第44号)第24条で定めているところでございます。

こちら、参考の1-2になりますが、2ページ目、3ページ目に参照条文として付けさせていただいているところでございます。

まず、獣医療法の広告の制限につきましては、第17条において、何人も獣医師又は診療施設の業務に関しては、次に掲げる事項を除き、その技能、療法又は経歴に関する事項を広告してはならないということで、1番目として、獣医師又は診療施設の専門科名、2番目に獣医師の学位又は称号となっております。

第2項ですが、前項の規定にかかわらず、獣医師又は診療施設の業務に関する技能、療法又は経歴に関する事項のうち、広告しても差し支えないもの、こちら、広告可能なものとして、農林水産省令で定めるものは広告することができるということになっています。この場合においては、農林水産省で定めるところにより、その広告の方法、その他の事項について必要な制限をすることができるとされています。

第3項目ですが、農林水産大臣は前項の農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、獣医事審議会の意見を聴かなければならないということで、今回、諮問文を出させていただいたところでございます。

下段の獣医療法施行規則につきまして、こちらは広告可能とできるような特例事項につきましてはこの第24条に記載してあります。これは、後ほど、また資料2のときに御説明させていただきたいと思いますが、現在、1~12の項目について広告可能となっております。

3ページ目ですが、この広告可能なうち、制限としては3つ制限を掛けているようなところでございまして、1番目としては、2行目の最終のところ、真ん中後半のところですね、獣医師又は診療施設と比較して優良である旨を広告してはならないこと。

2番目としては、2行目のところ、獣医療の内容に関して誇大な広告を行ってはならないこと。

3番目としましては、提供される獣医療に要する費用を併記してはならないことというような制限を掛けさせていただているようなところでございます。

これにつきまして、資料1「1獣医療広告制限について」の2番目ですが、獣医療の広告制限の見直しは、先ほど課長から挨拶がありましたとおり、令和4年に獣医療法制定しまして、平成20年に予防注射等を行うことを追加して以来は実施しておらず、飼育者への適切な情報提供を阻害しているおそれがあります。

このため、獣医療の受け手である飼育者が提供される獣医療サービスを正しく理解し、適切に選択できるように見直しを検討するということが今回の諮問に至った経緯でございます。

今回の諮問に至るにいたしまして、広告制限見直しに係る主な意見等としまして、まず、都道府県からは、毎年都道府県向けに開催している獣医事講習会や家畜衛生主任者会議において、広告制限の緩和要望としてノミ・ダニ予防に関すること、費用広告に関すること、マイクロチップの挿入に関することなどが挙がっております。

こちらは参考資料1-4になるのですが、5ページ目、6ページ目、こちらの方に書かせていただいております。

主なものとしましては、先ほどお伝えした技能、療法のほかにも、2番目の「広告制限見直しにかかる主な意見等」のところに、広告制限等の緩和要望として、近年、動物病院の開設が急増し、獣医療を取り巻く環境が急変していることですとか、インターネット等の情報源の多様化が著しく、これに伴って、飼育者の知識も向上して、獣医療に対する要望も多様化してきているので、こういった意見を聞いて、正式に議論をする機会を設けるべきではないかなどが挙げられています。ちょうど御説明しますが、獣医療広告ガイドラインというものを策定しておりますが、平成26年に最終改正されてから更新されていないなどというような緩和要望も挙がっているところでございます。

また、資料1に戻りますが、獣医師関係団体からの意見としましては、公益社団法人日本獣医師会では、認定・専門獣医師に係る仕組み構築に向けた議論を開始し、現在、認定・専門獣医師協議会を設置しております。また、日本獣医師会からは獣医師の専門性認定に係る広告制限の見直しの要望があるところでございます。

こちらは、参考の1-5になっております。まず、認定・専門獣医師協議会につきましては、9ページ目と10ページ目になりますが、まず9ページ目を御覧ください。

こちらは、現在、日本獣医師会の方で、専門獣医師協議会として令和3年9月に協議会を設置して、こういった仕組みで、現在内部で議論を進めているというふうに承知しております。

右側の四角のところですが、構成は日本獣医師会や日本獣医学会や任意の学会等で構成しており、役割としては、専門獣医師認定を行う専門分野の検討及び指定、2番目として、専門分野別研修プログラムの評価・認定・管理、3番目として、専門獣医師の認定登録及び管理などを実施しているところでございます。事務局としては、日本獣医師会が実施しております。

まだ、こちら、議論の途中でして、最後のポツにありますように、(ア)として専門獣医師認定を行う専門分野ですとか、(イ)として専門の分野別研修プログラムの募集・評価・認定の在り方、(ウ)として制度の周知・広報として、現在この協議会の中で議論を行っているということでございます。

その次の10ページ目になりますが、こちらが認定・専門獣医師の広告制限の特例とするための仕組みというような形となっております。こういった専門獣医師協議会の中に、既存の学会が既に認定しているような認定医ですとか専門医というようなものも組み込んで、こういう協議会の中でできていったらいいなというふうに、獣医師会の方で今努力しているところと承知しています。

獣医師会からの要望ですけれども、参考資料1-5、8ページ目になります。

こちら、最後の、(2)のところでございますが、認定・専門獣医師協議会において、認定された研修等を受講、付与された認定・専門獣医師の名称等の広告が可能となるよう、獣医療法第17条における獣医療広告制限の見直しを進めてほしいというような要請が挙がっているところでございます。

また、資料1に戻ります。

最後、広告制限見直しに係る主な意見等として、飼育者からの意見としましては、平成19年~平成26年の間に4回実施されましたアンケート調査で、必要な情報として、費用広告に関することなどがあります。また、動物病院を選ぶ基準として、医療技術のレベル・質が高いことなどがあります。

それでは、また行き来してしまいますが、参考の1-6、11ページ~16ページになりますが、まず、11ページ目に、今回、過去に行った飼育者のアンケートの結果の一覧がございます。

1、2、3、4の計4回ありますが、まず1番目の平成19年5月に行ったものと2番目の平成21年8月に行ったもの、こちらが農林水産省の方で実施したものになっております。3番目、ペットの飼育者を対象としたアンケート調査、こちらは文部科学省の委託事業によって行われた調査となっており、4番目、家庭飼育動物の飼育者意識調査、こちらにつきましては日本獣医師会で行われた調査となっております。

それぞれの調査結果について、簡単ではございますが、次のページから御説明させていただきます。

まず、12ページ目、平成19年に実施しました、獣医療広告に関する犬、猫飼育者への意識調査ということで、こちらのグラフを見ていただきますと、まずは一番多い、知りたい情報としましては、「診療料金」がその右側のところでございます。そのほかに、左側の方で「動物病院の住所や電話番号」、「動物病院の診療時間」などが続いているところでございます。

その次の13ページ目につきまして、御覧ください。

こちら、横軸と縦軸があります。縦軸の方は入手度が高いというふうになっているのは簡単に入手できるもの、入手度が低いとなっているものは情報が簡単に入手できないものになっております。横軸につきましては必要度、飼育者がこれは情報として必要度が高いものについては右側に、低いと思うものについては左側になっているものでございます。

先ほど、お示ししました「診療料金」につきましては、必要度は高いですが、入手度は低いというような状況となっております。また、そのほかにも、「動物病院の診療科」ですとか、「獣医師の氏名」、「免許取得年月日」、「経歴情報」、「診療・治療・手術等の件数や実績」などについて、入手度が少し困難であるというような状況となっているところです。

続きまして、14ページ目になります。

こちらは平成21年度に実施しました、獣医療に関するアンケートでございます。

こちらにつきましても、見ていただきますと、選ぶときの基準として高いものとしましては、「(ア)番、医療技術のレベル・質が高いもの」、「(ウ)番、評判がいいこと」、「(カ)番、獣医師やスタッフが信頼できる」などが高い項目として挙げられているところがございます。

下のグラフのところでございますが、アンケート回答者1,500名は、動物を飼っている、飼っていない、問わず実施されたアンケートで、右側はその中でも動物を飼っている回答者についての回答となっており、それぞれ特段大きな差はないというような状況でございます。

次に、15ページ目になります。

こちら、文部科学省が実施したアンケート調査になっていますが、ペット(主に犬、猫)の飼育者を対象としたアンケート調査として、かかりつけ動物病院を選んだ理由としまして、構成比が高い、これが選んだ理由ですというふうになっているものが、まず、上から3つ、家から近い、獣医師がよく話を聞いてくれる、獣医師の説明が分かりやすいというものが続いています。

このアンケートの中では、真ん中辺りに「料金体系が分かりやすい(納得できる)」ですとか、その下にある「獣医師の医療技術が高い」なども比較的構成比としては多いものになっているのではないかなと考えています。

最後、16ページ目になります。

こちら、日本獣医師会の方で行われた、飼育者の意識調査の結果になっております。動物病院の選定重視点としまして、上から3つがあるように、「獣医師の説明の内容の分かりやすさ」、「自宅からの近さ」、「周囲の評判」に続きまして、こちらも真ん中にありますように、「診療費の安さ」ですとか「診療費の分かりやすさ」という価格についても記載があるところでございます。

こちらが飼育者からの主な意見等のバックデータというかアンケート調査の、簡単ではございますが概略になります。

資料1に戻りますが、今回の獣医療広告制限見直しの背景としまして、その他としまして、「獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針」というものがございまして、文章中の記載に獣医師の専門性を国民が適切に認知できるような獣医療広告の在り方について検討を進めるとされています。

また、以前、平成20年の広告制限見直しのときの議事録においてですが、長期的な課題として、診療施設のウェブサイトの取扱いについても委員から意見があったというようなことでございます。

こういった状況から、今回、獣医療広告制限見直しということで諮問させていただいたところです。

簡単ではございますが、諮問に至った経緯になります。

事務局からは以上です。

(吉田部会長代理)ありがとうございました。

それでは、ただいまの事務局からの説明につきまして、委員からの御質問、そしてまた御意見等がございましたら、お願いいたします。まずは最初に質問の方からでしょうかね。特にございませんか。

では、私の方から1点質問です。獣医師認定協議会が設置されたということですが、実際にこの専門医の認定等が行われるとか行われそうだとか、それが、いつ頃からとか、その辺りはどのような感じになっているのでしょうか。

(岩田課長補佐)事務局からでございます。

こちらの専門協議会につきましては、今現在議論中ということもありまして、次回以降、日本獣医師会の方に今の検討状況や、どういった仕組みになっているのかを、御説明していただくような形で対応させていただければと思っています。こちらにつきましては、農水省も逐一情報などは入手していきたいと思っているところでございます。

(高橋委員)今の件でよろしいですか。

(吉田部会長代理)お願いします。

(高橋委員)認定の開始等については未定ですが、農場管理獣医師等活動周知普及推進検討委員会において、まずは一般の獣医師を対象に認定獣医師についての周知をしようということで、ビデオ撮影とか、そういうことを作成して、いかにこの農場管理獣医師の認定制度というものを知っていただくかに焦点を当てて、一般の人たちや獣医師に普及・推進を今進めています。

それで、去年、法律で改正されて、各畜産農家においては獣医師を置かなくてはいけないということにもなってきていますので、それを知らない一般の人たちとか獣医師が多いものですから。それで、各獣医師会に配布できるようにビデオを作成したり、ボールペンにそういう文章を付けて配ったりという活動をしております。

(吉田部会長代理)ありがとうございました。

そうしますと、専門医といっても、10ページに、例えば農場管理認定医、乳房炎管理認定医という形で御説明があるのですけれども、こういう形以外のほかの認定医になるかどうかとか、その辺もまだ詰められてはいないという形でしょうか。

(岩田課長補佐)事務局が今承知している範囲ではございますが、既に皮膚病理学会ですとか、いわゆる、そういった進んでいると言っては変ですが、そういった獣医学会の方でも独自に認定医・専門医を指定とか認定しているような団体もございます。そちらにつきましては、その既存のプログラムを使って、この協議会の中で名簿の管理だけとかするというような形を検討しているというふうには聞いておりますので、既存の団体とかとも意見調整とかをしながら、進めているというようには聞いておるところでございます。

(吉田部会長代理)ありがとうございました。

特に補足はありませんか。

(高橋委員)獣医師会の方の産業動物の方につきましては、日本獣医師会の中に農場管理獣医師協議会と養豚協議会がそれぞれ独自に活動しているため、それを統一して、日本獣医師会が一本化していこうと。それで、その中で、認定医の講習を受けていただいて。今一番問題になっているのが薬剤の耐性問題で、指示書の在り方をどうしていくかという問題が非常に多くなっていますので、認定獣医師を取得することによって、指示書を書く先生を少なくしていこうと。その中で認定医の中から─産業動物の場合は、私は乳房炎をしたいとか、あるいは繁殖の方をメインでしたいという場合は、その中から、また専門に移行して、講習を受け、専門獣医師の認定試験を受けて専門獣医師になっていただく。しかし、わざわざ試験しなくても講習を受けるだけでいいのではないのかと現場からは意見が出ています。その辺は未定でございます。

(吉田部会長代理)ありがとうございました。

特に補足等はよろしいですか。

(市川委員)情報提供ですが。

(吉田部会長代理)市川委員、お願いします。

(市川委員)私、今日は獣医師会の方の立場で出席しているのですが、日本動物病院協会の副会長も務めていて、動物病院協会の方でも、小動物ですが、内科認定医、外科認定医、それから総合臨床医という資格を出しております。それぞれ、試験、講習会、ある一定の基準を受講して、それから臨床経験があるとか条件を付けて試験を行っております。継続も認定をしておりますが、私の知っている範囲では、循環器や腫瘍、そしてがん科等、いろんな分野でそれぞれの団体が専門医、認定医を出しております。

ただ、専門医と認定医ではやはりその意味合いが違いまして、非常に取得の難しい資格から、ペーパー試験だけで取れる資格まであります。この協議会に参加している団体もあれば、参加していない団体もありますので、恐らく、どこのどういったものまでを認定するのかということも、これからは問題になってくるのかなという気がしております。

それから、海外で認定を受けた方々もいらっしゃいます。アジアの認定医・専門医、それからヨーロッパやアメリカの専門医・認定医、そういったものをどういう扱いにしていくのかということも問題になってくるのかなというふうには考えております。

情報提供までです。

(吉田部会長代理)ありがとうございました。

どうぞ、山﨑委員。

(山﨑委員)質問ですが、今ずっと資料を拝見させていただいて、現状の広告可能事項の中で広告できない事項とか、いろいろと資料の中でお示しいただいておりますけれども、一番、多分この広告に関して、利害というか、その関わりがあるのは一般の飼い主さんだと思うんですね。一般の飼い主さんのレベルというのは実は玉石混交というか、かなり求めるものに差がございます。

上の方を見れば、実は獣医療に関していえば、補助療法が非常に今一般の飼い主さんの意識が高くなってきて、それからデマンドも高くなってきております。民間の資格ですけれども、ホリスティックケアカウンセラーという資格があって、このホリスティックケアカウンセラーは自分たちがやるのではなくて、様々な民間療法とか、それからホメオパシー、Tタッチ等々の補助療法に関する情報提供をする、いわゆるアドバイザー的な資格です。これは、あくまでも民間のアドバイザーですけれども、そういった方々がアドバイスを出します。実質的に、私の周りでは、例えば、そのホメオパシーの資格を取っている獣医師の方も非常に多いですし、Tタッチなどのボディーワークの、いわゆる認定を取ってそれを取っておられる獣医師の方も結構おられたりします。では、そういったものは、例えば獣医師の技術とか、自分たちを宣伝するに当たって使っていいのか、いけないのか。鍼灸なんかもその部類に入るかもしれませんけれども、その辺りがどうなるのかというのが非常に関心のあるところでございます。

(吉田部会長代理)では、事務局の方で。

(岩田課長補佐)こちら、まだ協議会ですとか関係団体などと議論が必要だとは思うのですが、いわゆるホメオパシーとか鍼灸につきましては、広く何か普及している獣医療というところでは、まだ届いていないのかなというふうにはございますので、飼育者が混乱しないような、いわゆる専門医・認定医というのは進めていきたいなとは思っているところでございます。

(山﨑委員)ということは、宣伝してはいけない部類に入るということですか。

(岩田課長補佐)今のところ、それが診療に当たるものであれば、この技能、療法として、広告可能事項は限られていますので、広告はできないというような形になります。

(山﨑委員)なるほど。

例えば、先ほど市川先生がおっしゃった日本動物病院協会というのは、この二十年来、実はいわゆるしつけインストラクターという、非常に専門的な講習をやっておられまして、それを取られた獣医師の先生もたくさんおります。これはいわゆる行動学の専門医ではないのですが、実際には、例えば一般の飼い主さんにとって非常に必要なのはその行動学の部分とかしつけ、扱い方の部分だと思います。実質的に、獣医師の先生が、例えばJAHA認定しつけインストラクター……JAHA認定って公認ですね、市川先生。公認インストラクターだったと思いますけれども。

(市川委員)認定です。

(山﨑委員)そうですね。それを、例えば出していいのか、いけないのかとか。そういった細かいところというか、飼い主が求めるものというところに関して、やはり広告にどう係るかというのは物すごく、一飼い主としては非常に関心の高いところでございます。

(市川委員)今のことに関連してよろしいでしょうか。

(吉田部会長代理)どうぞ、市川委員。

(市川委員)今のしつけとかに関してですが、恐らく獣医療という扱いではなくて、訓練であるとかしつけという範疇になっております。ですから、診療行為という枠ではなくて、私のところでも動物取扱業という届出をして、その中でやっております。ですから、獣医療広告とはまた別の話になってくるかなという気がします。

(山﨑委員)ありがとうございます。

(吉田部会長代理)どうぞ、監物委員。

(監物委員)非常に素人質問で恐縮ですが、ちょっといろいろ本当によく分かっていないんですけれども、要望として、都道府県と飼育者と両方、費用広告に関することというものが挙がっていますが、今、飼育者はその費用が妥当かどうかをどのように判断する手だてがあるのかということとチェック体制というのはどうなっているかを教えてください。

(岩田課長補佐)診療費用の広告についてですが、現在、獣医療法の施行規則では、参考資料1-2の2ページ目、3ページ目のところにございます。2ページ目のところで、広告制限の特例として、広告可能としていいという技能、療法につきましては4番目~7番目に記載がしてあるとおり、犬猫の避妊・去勢の手術ですとか、5番目だと予防注射を行うこと、6番目ですと犬のフィラリア症の予防を行うこと、7番目ですと飼育動物の健康診断を行うことというのは、事項としては広告可能とはなっているのですが、その次の3ページ目、2番目の3のところで、ここに掲げる事項を広告する場合にあっては費用を併記してはならないとなっておりますので、費用広告はできないという形になっております。

こちらにつきましては、広告可能な獣医療とか療法、技能ですとかは、今言った、小動物分野ですと4つしか記載できないので、これに伴って、技能、療法が記載できないので、ほかの技能、療法についても費用広告はできないというような形になっておるところです。

そのため、今、飼い主さんなどは、実際に家の近くにあるとか動物病院のホームページを見て、診療費用とかを見ているというようなことだとお聞きしております。

(白尾課長補佐)追加ですが、平成27年の調査で、日本獣医師会さんが家庭飼育動物の診療料金実態調査というのをやっておりまして、ここを見ると、一般的にはこのぐらいだよというのが分かるようになってございます。

(監物委員)追加いただいたほうについての質問でした。

(吉田部会長代理)それではよろしいでしょうか。ほかに、御意見、御質問等ございますか。

今話題になった専門医とか認定医とか、そういうことについての広告制限、広告をどうしようかということが今回の提案といいますか、そういうことになっていると、こう理解してよろしいでしょうかね。

それでは、まず、広告制限の見直しの背景等についての説明と御質問等は以上ということにいたしてよろしいでしょうか。

では、続きまして、今度は、この諮問に至った経緯について御理解いただいて、獣医療の受け手である動物の飼育者が提供される獣医療サービスを正しく理解し、適切に選択することが必要という、この点から、これからの議論を深めるために、現在の獣医療法における広告制限の現在の状況について、では、事務局の方から説明をお願いいたしたいと思います。

(岩田課長補佐)事務局でございます。

資料の2を御用意ください。資料の2を簡単に説明した後、参考資料2-1のスライドを御説明させていただきたいと思いますので、そちらの準備もお願いします。まずは、資料の2になります。

獣医療の広告制限の現状ということにつきまして、先ほどから御説明させていただいているとおり、1番目として、獣医療における広告は誇大広告等から飼育者を保護するため、技能、療法に関する事項について制限しており、こちらは獣医療法第17条に記載しているところでございます。

平成20年度に見直しを行って、予防接種を行うこと等の広告制限の特例事項を追加して、追加したのに加えて、その際、比較、誇大、費用広告は制限しているというような状況でございます。

3番目、また、広告制限の具体的解釈や監視指導体制について定めた獣医療広告ガイドラインというものを平成20年に通知しておるところでございます。こちらは、獣医師の団体に広告制限の遵守について自主的な取組を求めて、都道府県に対しては違反事案に対する指導等を適切に実施するように促しているところでございます。

現状ですが、4番目のところ、なお、診療施設のウェブサイトは、バナー広告等を除き、広告の3要件のうち、誘因性を満たさないため広告規制の対象外としていますが、こちらは後ほどスライドで詳しく説明させていただきたいと思います。

それでは、参考資料2-1を御準備ください。それでは、スライド1枚目になります。

広告制限の現状についてです。

広告制限の趣旨につきましては、基本的な考え方は、この獣医療広告ガイドラインに記載しております。読ませていただきます。 まず、1ポツ目、獣医療について、十分な専門的知識を有しない飼育動物の飼育者等が惑わされ、不測の被害を被ること等を防止する観点から、獣医療法第17条第1項の規定に基づいて、獣医師又は診療施設の業務に関しては、その技能、療法及び経歴に関する事項を広告してはならないこととされています。こちら、目的としましては、飼育者等の不測の被害を被ることを防止するということが記載しているところでございます。

2ポツ目、ただし、外科、内科といった専門科名及び○○大学獣医学士といった学位又は称号並びにこの法第17条第2項の規定によって省令で定めるものは広告制限の例外、広告が可能な事項としているところでございます。

なお、省令で、低価格診療等による誘因や不適切な診療による飼育動物の被害を防ぐため、比較、誇大広告や費用広告の禁止を規定しているところでございます。

下の四角で囲っているところですけれども、平成4年の獣医事審議会免許部会での確認事項として、省令で定めるものを規定するに当たっての留意事項としましては、法令等において用語が規定されている等、その事項の概念及び範囲が明確であるもの。法令の施行の円滑化に資するために表示する必要があるもの、又は国の施策として推進されている事項に関するもの。社会的な混乱を招くおそれがないものというようなものを追加するということで追加したものでございます。

こちら、資料2の方を一度見ていただきたいんですけれども。

参考、下の表のところに、平成4年の際の特定事項として、1番目~4番目がこの考え方に基づいて記載されたところでございます。まず、1番目としては家畜体内受精卵の採取を行うこと、2番目として家畜防疫員であること、3番目として家畜衛生指導協会の指定獣医師であること、4番目として家畜共済の指定獣医師又は嘱託診療施設であることとなっております。

資料が飛んでしまってすみません。また、参考資料2-1の1ページ目に戻ってください。1ページ目の下のところでございます。

平成20年に省令に追加する際、予防接種等を追加する際に、この小動物獣医療に関する検討会というものが開かれて、その報告書を基に広告制限の緩和の考え方が示されているところでございます。それに記載されている事項としましては、まず1ポツ目として、いずれの診療施設においても実施可能な一般的な診療行為であること、2番目、飼育者等が惑わされるおそれの少ないこと、3番目は、飼育者等にとって情報の必要性が高いことということになっております。こちらにつきまして、平成20年の項目追加の際に項目が追加されたことになっております。

スライド2ページ目を御覧ください。

現在、広告可能な事項についてとなっております。

技能、療法又は経歴に関わらないことに加えて、以下の1~14は広告可能となっているところでございます。まず、獣医療法第17条の第1項の方に、専門科名や学位、称号について。施行規則第24条の第1項につきましては、この3番目~14番目についての記載が書かれていて、こちらは広告可能というような形になっております。

平成4年には、3~6までが記載されていて、平成20年につきましては、7~14につきまして、追加で広告可能というような形になっております。

ただし、平成20年の際には、この広告可能事項に加えて、下の四角にあるところ、四角に記載してあるところは禁止事項としています。まず、1つ目としては、提供される獣医療の内容がほかの獣医師又は診療施設と比較して優良である旨、2つ目としては、提供される獣医療の内容に関して誇大な広告、3番目として、提供される獣医療に要する費用を併記することとなっているところです。

次、3ページ目を御覧ください。

技能又は療法とはどういったものだろうかというところで、スライドに示しております。技能又は療法とは、獣医師が行う診療に関する獣医学的判断や技術に関する能力又は治療方法、となっております。

この米印のところですが、診療とは、飼育動物の疾病についての診察、診断、治療だけではなく、その他の獣医師の獣医学的判断及び技術をもってするのでなければ、飼育動物に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある一切の行為を指すとされています。

ただし、診療行為に該当するか否かは、個別具体的な行為ごとに一般の社会通念に照らして判断されるべきものということとなっており、該当するものの一例としましては、疾病の診断(診断書の交付)ですとか、治療、指示書や処方箋の交付、採血、注射、放射線照射、麻酔、手術、縫合・抜糸、帝王切開、投薬。また、犬パルボウイルス感染症の遺伝子検査などが該当するものの一例となっています。

該当しないものとしましては、動物の保定、健康相談、保健指導、体温測定、脈拍測定、呼吸数測定、血圧測定、また、血液や尿等の検体の検査、トリミングやシャンプーというようなものを、一例ではございますが、挙げさせていただいています。

続いて、4ページ目になります。

こちらの獣医療法につきましては、技能、療法、経歴に関わることについて、広告の制限をしているところでございます。関わらないものとして広告してもいいことは、獣医療広告ガイドラインの方に記載しております。

一例としましては、診療施設の開設予定日ですとか、名称、住所、電話番号、勤務する獣医師の氏名、診療日や時間及び予約診療が可能である旨。また、休日又は夜間の診療若しくは往診の実施に関すること。また、診療費用の支払方法、こちらクレジットカードですとか電子マネーの使用の可否等。入院施設があるかないかですとか、病床数、その他施設に関すること。また、その診療施設の人員配置、駐車場の有無や駐車台数及び駐車料金、動物医療保険取扱代理店又は動物医療保険取扱病院である旨。そのほかにペットホテルを附属していることですとかトリミングを行っていること、しつけ教室を開催していることなどが技能、療法又は経歴に関わらないこととして、例示しております。

続いて、5ページ目になります。

獣医療法の方に記載してあります専門科名、学位又は称号とはということですが、専門科名は獣医師が診療を担当している診療科名をいうものでございます。具体的には、大学の講座名にある等、一般に広く認められるものとして、例示としてはこの内科、呼吸器科、消化器科、循環器科などがございます。また、診療対象動物名を示すものとして、犬・猫専門科、小鳥専門科、エキゾチックアニマル専門科、うさぎ専門科などが広告可能というふうになっております。

学位又は称号についてですが、学位とは、大学や独立行政法人大学評価・学位授与機構又は旧学位令によって授与される獣医学士ですとか獣医学修士、農学博士、獣医学博士、博士等をいうというふうに獣医療広告ガイドラインの方に規定しています。

なお、専門医・認定医等については、こちらの学位又は称号に含まれないということで整理し、その理由としましては、専門性資格に関する制度は獣医療では確立していないため、これらを広告することは認められないという整理となっております。

続いて、6ページ目でございます。

今まで説明させていただいたものについて、具体的にこういったものができませんというものを、右側のこのチラシ風の広告にしております。現状、獣医療広告では、赤字部分が広告できないような形になっております。

例えば、現状、広告できない事項として、右側の赤字の「椎間板ヘルニア手術」ですとか、「MRIを用いた腫瘍診断」、「関節炎の治療」などの具体的な記述、技能、診療になっております。

真ん中の段、「ノミ・マダニの予防」につきましては、現在広告ができないことになっていますので、こういった表現は広告できないようになっております。

また、右側にあります価格につきましても、現在広告は認められていませんので、こういったものも広告としては表現できないようになっております。

院長・獣医師のところになりますが、「○○学会認定形成外科専門医」などの専門医や認定医に係ることも、現在広告できないこととなっており、経歴につきましても、今までどんな病院を経歴、勤務してきたというものも、現在広告できないことになっております。

一番下の「美容外科」につきましては、獣医療で一般的ではないため、広告できないという形になっております。

7ページ目でございます。

こちら、海外の広告規制の事例につきまして、4つの国につきまして調べましたので、情報提供というか、参考として載せさせていただきました。米国、カナダ、オーストラリアにつきましては、それぞれの州ごとでの規則というような形になっております。

米国、カナダ、オーストラリア、英国では、虚偽、比較、誇大、優良につきましては、全ての国で禁止というような形になっております。

診療行為の広告につきましては、米国、カナダで、規制はないような状況で、オーストラリアでは禁止、英国では正確で真実であれば、広告可能となっております。

料金の広告につきましては、ここに記載してあるとおり、米国では診療行為に係る特定範囲の料金は広告可能であったり、診療行為と併せて表示する必要があること、割引価格は有効期間を併記すること、となっております。カナダについても、定価の表示や内容と範囲の明確化、明確な料金表、料金などの記載があります。オーストラリアでは禁止となっております。

専門医の広告につきましては、どの国でも、専門医であれば広告可能となっております。

こちら、各国、米国の獣医学会ですとかカナダの獣医学会ですとか、イギリスでいえば王立大学の獣医学委員会などが、こういったものの専門医の認定をしているということでございます。

表彰などの功績の広告は、オーストラリア以外につきましては、広告可能又は規制がないというような状況でございます。

続きまして、8ページ目になります。

今まで説明させていただいたように、現状では、広告の内容に関するものにつきましては、技能、療法及び経歴に関する事項は広告が可能となる事項を個別列挙している状況で、その数は少ないものとなっております。そのため、飼育者が求めている情報は増えていると考えられます。

技能、療法は専門化、高度化しており、学会等が専門医・認定医の専門性について自主的に認定しているが、現在は広告することができない状況です。

また、ワクチン接種や避妊・去勢手術などを除き、飼育者が知りたい情報の一つと考えられる技能、療法、それに併せた費用を広告することができない状況でございます。

一方、広告の対象外としている診療施設のウェブサイトでは、技能、療法に加えて、費用の記載も認められている状況でございます。

こちらの課題としましては、技能、療法について記載内容の拡充することについてですとか、専門医・認定医を含めた経歴の記載の拡充について、また、技能、療法と併せて、費用を記載することについて、どこまで制限を緩和するか議論が必要であると考えております。

参考としまして、医療法では、患者等に正確な情報が提供され、その選択を支援する観点から、客観性・正確性を確保し得る情報については広告可能とすることとして、順次拡大してきて、上記の課題についてはほぼ満たしている状況です。こちら、医療法の現状につきましてということで、資料3の方で詳しく説明させていただく予定です。

続きまして、9ページ目になります。

今までは広告の内容についてでしたが、現在、広告の制限の対象範囲、広告とはどういうものなのかというものについても御説明させていただきたいと思います。

広告の定義につきましては、獣医療広告ガイドラインに記載しております。広告とは、随時に又は継続して、ある事項を広く知らしめるものであって、次のア~ウまでの全ての要件に該当すると飼育者等が認識できる場合に該当ということとしております。

まず、アとしては、飼育者等を誘引する意図があることの誘因性、イは獣医師の氏名又は診療施設の名称が特定可能であることの特定性、ウとして、一般人が認知できる状態にあることの認知性となっており、ア~ウの全ての要件に該当すると飼育者ができる場合に、広告に該当するものと判断しております。

こちらの広告の規制対象者については、獣医療法の第17条にあって、何人も、獣医師又は診療施設の業務に関しては、次に掲げる事項を除き、その技能、療法又は経歴に関する事項を広告してはならないということで、獣医師以外も含めて「何人も」ということが規制の対象者となっているところです。

10ページ目になります。

具体的に広告に該当するものと該当しないものについて、説明させていただきます。

その情報の伝達方法や媒体等から見て、通常、広告に該当すると考えらえるものとしましては、テレビやラジオCM、新聞広告、雑誌広告、電柱とかにあります看板、ポスター、あとは病院内とかに置いてありますチラシや新聞等への折り込みチラシ。また、はがきを含むダイレクトメール、またインターネットの広告サイトで、こちらの広告サイトはバナー広告なども含みます。バナー広告には、検索サイトで検索後に広告として表示されるようなリスティング広告ですとか、SNS広告としてツイッター、フェイスブック、インスタグラムに表示されるようなものも含まれています。

スライド下部のところ、通常広告とはみなさないものにつきましては、この(1)~(8)に記載してあるとおりです。まず1番目として学術論文、学術発表等、2番目として新聞や雑誌等の記事、3番目としては体験談や手記等、4番目として診療施設内の掲示、診療施設内で配布するパンフレット、5番目として飼育者等からの申出に応じて送付するパンフレットや電子メール、6番目として診療施設の職員募集に関する広告、7番目としてインターネット上のホームページ、8番目として行政機関の公報又はポスターなどを、通常、広告とみなさないものとして取り扱っているところでございます。

次の11ページで、インターネット上のホームページについて御説明させていただきたいと思います。

現状のところです。現在、インターネット上のホームページ─以下、診療施設のウェブサイトというふうに呼ばせていただきますが─については、URLを入力したり、検索サイトで検索した上で閲覧するものでありますので、誘因性は通常有さないと整理し、原則としては獣医療法上の広告とはみなしてはいません。

しかしながら、時代の経過とともにSNS等のウェブ広告が普及しており、広告の手段が多様化しているのも事実でございます。そのため、ウェブ広告と診療施設のウェブサイトの一体化が見られているようなところでございます。

3ポツ目ですが、ウェブのバナー広告などとリンク先の診療施設のウェブサイトにつきましては、後者は広告とはみなしていないと整理させていただいております。その理由としては、バナー広告等が、この3要件……バナー広告自体は広告となっていても、リンク先は必ずしも─そのバナー広告をクリックしていくということで─認知性を満たしているわけではないということで、現状の整理となっています。

課題につきましてですが、診療施設のウェブサイトについても広告制限の対象とすることは、飼育者が知ることができた情報が入手できなくなるおそれがあるため、長期の議論が必要となっております。

現状ですけれども、虚偽、誇大な広告ですとか、抱き合わせて検査して、価格を低く見積もる、表示するなどは不正競争防止法とか景品表示法などの方でも取締りが行うようにはできるような仕組みとなっております。

参考として、一番下の医療法ですが、広告規制の対象範囲が単なる「広告」から「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」というように平成30年6月に施行されて、ウェブサイトによる情報提供も規制の対象となっております。

続いて、12ページです。

こちら、参考ですが、他法令等における規制の対象となる表示の考え方です。

先ほどお示しした不当景品類及び不当表示防止法、いわゆる景品表示法ですとか、不正競争防止法、医療法につきましては、法律での記載の書き方として、「広告その他の表示」ですとか、2番目、不正競争防止法ですと「その広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信」、医療法ですと、先ほどお示ししたとおり、「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」というふうにしております。薬機法につきましても、「広告し、記述し、又は流布してはならない」などと、上から4つは法律になるんですけれども、こういったものはウェブサイトも規制の対象となっているようなところでございます。

また、弁護士や税理士、公認会計士などは規則や規程になるんですけれども、その中で「電磁的方法」ですとか、「情報を開示する行為」、「情報を伝達すること」などの記載として、こちらもウェブサイトも規制の対象としているような形となっております。

続いて、13ページ目です。

現在の獣医療法における広告の監視指導、苦情相談への対応についてでございます。

平成20年の省令改正、省令の広告可能な事項を追加した際に、1月7日付けをもって獣医療法施行規則の一部を改正した際に、円滑な施行に資するために、平成20年6月3日に技術的な助言として通知を発出しております。

まず、獣医療に関する広告の制限及びその適正化のための監視指導に関する指針として、獣医療広告ガイドラインを。それと一緒に、獣医療に関する違反広告者の氏名等の公表に関する指針と獣医療に関する違反広告者に対する行政処分に関する指針も通知として発出しております。

その翌月の平成20年7月8日には、獣医療広告に関する理解を容易にするために、農林水産省のウェブサイトに獣医療広告のガイドラインに関するQ&Aという事例集を掲載しているところでございます。

続きまして、14ページ目です。

具体的な獣医療広告に関する監視指導体制等の概念というか、イメージというか、略図になります。

まず、獣医療広告の指導につきましては、都道府県が実情を踏まえて実施することとなっておりまして、家畜保健衛生所等の職員を検査員として、苦情相談ですとか、動物病院の巡回や指導、広告に関する巡回や指導を行っているところでございます。

その情報につきましては、農林水産省とも連携して、判断に困るような場合は国に相談ですとか、実際に指導した内容については報告等を行っているところでございます。

また、実際の指導につきましては、右下のところにあるのですが、都道府県の家畜保健衛生所の職員等が実際の病院に巡回・調査や広告の確認などに行きます。その際に、何か問題があるような広告であった場合には、その経緯について任意調査を実施しているところで、実施しているところでは、必要な情報とかが出てこなかった場合は報告、獣医療法の第8条に基づいた報告徴求や立入検査を実施しているようなところです。こちらにつきまして、広告等の改善を実施し、それが改善されない場合は公表や罰則といったようなこともできるようなこととなっております。

また、右下のところ、相談や助言などにつきましては、地方獣医師会や消費生活センターなどとも連携して、都道府県の方で対応しているような状況でございます。

国につきましても、都道府県からの情報を情報共有していただいて、それを年1回行われる講習会で提供し、各県の実情ですとか事例ですとかを把握、共有して、広告の指導に当たって、国も都道府県も取り組んでいっているようなところでございます。

獣医療法の現状については以上でございます。

(吉田部会長代理)詳細な説明、ありがとうございました。

それでは、事務局からの説明に対して、委員の方々からの御質問、御意見等をお願いいたします。取りあえず、どのような部分でも結構ですので。

では、山﨑委員、どうぞ。

(山﨑委員)9ページの規制対象者(獣医療法)の「何人も」という文言が入っているので、これは当然のことながら、愛玩動物看護師にも当てはまっていくということでしょうか。

例えば、今、看護師以外にも、例えばリハビリテーションに関しては、獣医師の免許を持っていない者がリハビリテーション学科を卒業して、リハビリテーションをやっている。私の近隣では、人間の理学療法士で、獣医療のリハビリテーションの専門を実は取得してやっている者もいるのですが、そういった獣医師ではない者も、例えば病院の広告の中などに関しては、記載は不可能ということになる。それが「何人も」ということでしょうか。

(岩田課長補佐)今、御質問いただいたものは当てはまるというような形になっております。

(山﨑委員)ありがとうございます。

(吉田部会長代理)ほかにはいかがでしょうか。

では、長田委員、どうぞ。

(長田委員)ありがとうございます。

6ページの広告のようなものを載せていただいているんですけれども、例えば、その「最新の医療機器を用いた椎間板ヘルニア手術」というのは書いてはいけないけれども、「最新の医療機器を用いた手術」というのは可能ということなんでしょうか。

(岩田課長補佐)こちらについては、「手術」というもの自体も技能、療法という形になっていますので、表現、広告できないとなっております。

(長田委員)では、「最新の医療機器を使用」であればいいですか。

(岩田課長補佐)「最新の医療機器を使用」、使用で終わるということですね。

(長田委員)何か、どうでもいいんですけれども、何ともちょっと中途半端な規制だなって、ちょっと思いました。

(大倉課長補佐)ちょっと補足をさせていただきます。薬機法上の制限もあることと、また、言葉遊びみたいで、恐縮ですが、「最新の」は、最上級の比較になりますので、比較に該当すると考えております。

(長田委員)分かりました。

ホームページ上では、全部提示ができるということですね。

今、フェイスブックみたいなものをホームページに使っていて、広告として、例えば犬を飼っていたりすると広告が入ってきたりして、広告なのか、そこのホームページなのかは見ている側からはちょっと分からない。インスタなどもみんなそうだと思うんですけれども、クリックしてみると、広告のページと書いてあったりするというようなことで、非常に分かりにくくなっていて、そこの区別を、皆さん、きちんとできるような仕組みになっているのかなということがあります。

それから、最後のところにありましたけれども、消費生活センターなんかへの相談の実情みたいなものを直接農水省さんもPIO-NETとかの情報を見られると思うんですけれども、御覧になったりしているか教えていただきたい。

(岩田課長補佐)フェイスブックとかインスタグラムとかのSNSについて、現状、今そういうのがあるのか分からないですけれども、シェア機能や拡散機能がありますので、それ自体はやはり広告として扱うというような形で今運用しています。しかし、いわゆる鍵付きですとか、登録しないと、そのフェイスブックですとかインスタグラムが見えないようなものにつきましては、診療施設のウェブサイトと同様な扱いをしているようなところでございます。

もう一つの消費生活センターについてですが、PIO-NETにつきましては、今回の規制をどうするかにつきましては、農水省の方でもいろいろ調べたりしたのですが、特段広告についての何か苦情の相談などは、把握できていないようなところと、都道府県からも、特段そういった消費生活センターからの情報は挙がってきていないという状況でございます。

(長田委員)消費者側からすると、獣医療に関する相談を消費生活センターにするということはあまりないかな。よほど何か、契約上でかなりもめる、何か別件がちょっと絡むとかということはあるかもしれませんけれども、余りないかなと思ったので、ここに載っていても、正直意味があるのかなというのは、感想ですけれども思いました。

(吉田部会長代理)山﨑委員、どうぞ。

(山﨑委員)今の長田先生がおっしゃったことに関連してですが、実質的には、私の周りでは、獣医師会へクレーム・相談を持っていくというケースの方が多いのですが、残念なことに、人間の医師会もそうですが、メンバーシップが下がってきているんですね。そうすると、うちのメンバーではないというところで問題が起こります。以前、やはり非常にクレームが多かった、この免許部会にも実は何年も前に挙がってきた開業さんですが結局、それでなかなか長引いてしまって、東京都獣医師会がそれをきちんと受ける、受けないというところがちょっと問題になったことがございます。

これはほかの分野でもそうで、例えば展示動物に関しても、日動水さんのメンバーって百五、六十しかいなくて、でも展示施設量は3,000を超すんですね、日本全国で。そうすると、あの展示がひどいというクレームがあっても、日動水さんがうちのメンバーではないのでどうしようもありません、で終わってしまう。そういったクレームの持っていきどころというところが、例えば誇大広告があったりしたときに非常に大きな問題になってしまうということです。

それから、フェイスブックの規制というのは非常に難しいと思うのですが、今お話しした事例というのは、もともとの問題はフェイスブック等です。その方のフェイスブックをスクロールすると、有名な欧米の動物園とか、いろんなところで白衣を着て、聴診器を下げて、カバの横などで撮った写真がいっぱい出まして、実質的にはその人が、ものすごくいろんな経験があるように、フェイスブックではなっているんですね。そこから信頼をして行ってしまって、動物を殺されたとか、実質的には退院させてもらったハムスターが違う個体だったとかこれはもうすごく大きな事件になったので、多分、皆さん、御存じだと思いますけれども。そういったところで、難しいでしょうけれども、今後はフェイスブックのこともかなり真剣に取り合わなければいけないのではないかなと思います。

(吉田部会長代理)ありがとうございました。

最後の辺りは御意見ということだと承っております。

ほかに御質問、御意見はございますか。

川上委員、どうぞ。

(川上委員)先ほど、山﨑委員の方からあったお話ですが、苦情の行き先ですが、結局、やはり獣医師会支部に、県の獣医師会に入っていらっしゃらない方は、ほとんど家畜保健所の方にお話がまいります。そちらの方で対応していますので、やはり今回のこの広告事例というのは非常に判断するのが難しい。あと、フェイスブック等もありますので。ですから、今回の審議というのは非常に興味深いですし、私としましても、もっと具体的に分かりやすい広告というのをお願いしたいと思っております。

(吉田部会長代理)ありがとうございました。

ほかに御意見、御質問いかがでしょうか。

では、私の方からも1点。今、問題となっている、この広告、9ページですが、広告の定義というものございますが、ほかの法令等も含めて、一応、広告というものはこのように定義されていて、それをこの獣医療広告ガイドラインでも、その定義に従ってこのように考えていると、こういうことなのでしょうか。

(岩田課長補佐)御質問いただいた、広告の定義ですが、広告の定義自体については、何かしら用語が法律で決まったものというものはございません。なので、各法令に基づいて、広告の定義というものを指定しているところでございます。

(吉田部会長代理)ただ、ここの誘因性とか特定性とか認知性とかというのは、一つのそういう概念をまとめて、こういう形でやっていると思うのですけれども、ほかの法令ではこういうまとめ方はしていないということなのでしょうか。

(岩田課長補佐)獣医療法が医療法と体系的に似ているようなところがございまして、医療法における広告の定義というのは獣医療法の方でも引用しているのかなということで、この誘因性、特定性、認知性というところがあるところでございます。

(吉田部会長代理)ありがとうございました。

ほかに。この資料等に関しての御質問、さらに御意見等ございますか。

それでは、先に進めてよろしいでしょうか。

そうしますと、ここまでのところで、広告制限の見直しの背景、そして現在の獣医療広告の現状というものを御説明いただいたというところです。そして、今回の、関連してということですけれども、その医療法における主な広告制限の見直しの状況ということについても御説明いただければと思います。よろしくお願いします。

(岩田課長補佐)それでは、A3の資料3を御準備ください。

こちらにつきまして、医療法における広告制限の見直し状況について御説明させていただきたいと思います。

まず、医療法につきましては、昭和23年に施行されているところでございますが、このときは広告可能な事項として、診療科名や学位、称号、あとは動物病院の住所や名前などが法律の方で広告可能という形になって、示されていたような状況でございます。

続きまして、次の行、平成5年になったときでございますが、この平成5年になる間、法律で診療科名について広告可能となっておりますので、計6回、診療科名について、法律の方で対応していったところでございます。

そういったことからも、平成5年のときに、この診療科名につきましては、法律で縛るのでなく、政令や省令の方で広告可能にできるというような形の法改正を行ったところでございます。

このときに医療等に係る広告の方法などについては別に示すという形で、告示という形で、平成5年の時点で、医療法については、健康診断につきまして広告が可能になっております。

項目の一番下の医療法の方の技能、療法又は経歴に関わらない事項としましては、こちら、医療法につきましては、もう広告に関わるもの全てを制限しているような状況でございますので、平成5年の時点で、診療日や時間を併せて広告することを法律で認めたり、告示の方では駐車設備がありますとか、保健指導をやっておりますというようなものが広告可能となっております。

続きまして、平成10年のところでございます。平成10年になりますと、国民の医療に関する知識の水準の向上と関心の高まりから、患者が主体的に自分の症状に合った適切な医療機関の選択が可能となるように、客観性や正確性を確保できる事項については幅広く認めていこうというような形で項目が追加されている状況です。

こちらにつきましては、技能、療法又は経歴に関わらない事項が主に追加された形となっており、療養型の紹介病院でありますとか、知事が認定した緊急病院、また緩和ケアや24時間受け付けしています、予約しています、人間ドックやっていますとか、そういったものが広告できるように法改正や告示の改正をしたところでございます。

平成13年につきましては、同様に客観性や正確性を確保できる事項については幅広くどんどん認めていこうというような流れでございまして、このときに医師の略歴ですとか、予防注射に係ること、治験に係ることなどが告示の方で広告可能というような形で改正をされております。

医療法では、平成14年の専門性の資格の専門医、認定医、専門医療従事者、5列目のところですが、こちらも告示の方で措置できる形となっております。

そのほか、この平成14年の方は、下から5列目のところの診療内容(保険診療)や手術件数、分娩件数、患者数、それとこういった情報も告示でできる、広告可能というような形で改正されているところでございます。

平成19年についてですが、このときに大きな改定がありまして、患者等に正確な情報が提供され、その選択を支援する観点から、もう幅広いものを広告可能にしていこうということで、一つ一つ、今までは事項を列記していた状況だったのですが、一定の性質を持った項目を「○○に関する事項」などと包括認定方式を取って、大幅に広告可能としたところでございます。

その中で、平成19年については、診療内容、自由診療については告示の方で広告可能としております。その際、備考欄に書かせていただきましたが、標準的な費用を併記することで広告可能ということで、この自由診療については費用についても広告可能としているところでございます。

その下のところにいってみますと、診療費用も広告可能となっておりますが、これはもう予防接種とかも含めて広告可能という形を取っております。

また、幅広い情報を提供するという観点から、治療結果の分析の有無やその結果の提供の有無などについても、告示の方で広告可能というような形としているところです。

続いて、平成20年のところでございますが、1列目のところを御覧ください。備考欄の方に書かせていただきましたが、こちらの診療科名については、体の部位や患者の疾患等、一定の性質を有する名称を診療科名とする柔軟な方式として、「腹部プラス内科」といったような形で組み合わせて診療科名を広告できるよう、法律を改正しているところでございます。

こういったように、医療法の方では、順次、正確な情報を伝える、判断する材料とするために広告可能事項を大幅に増やしてきたところでございます。

続きまして、こちらと、広告の内容とはまた別になるのですが、下から2列目のところ、虚偽・比較優良・誇大などについての改正の状況についてでございます。

医療法におきましては、昭和24年の法律改正のときに虚偽内容については禁止というような形を取っており、平成5年のときには省令で比較優良・誇大内容の禁止について記載したところでございます。

また、その次の行、平成19年には省令の方で客観的事実ができない内容・公序良俗に反する内容の禁止を省令の方に記載しており、こちらにつきましては、平成29年の方に法律の方に格上げし、比較優良・誇大内容の禁止、客観的事実ができない内容・公序良俗に反する内容の禁止を記載したところでございます。

また、平成30年の省令につきましては、体験談や治療前後の写真につきましては、広告については禁止しているところでございます。ただし、こちらについては、誤認させるおそれがあるものですとか、病院の、診療施設の広告でなければ、いわゆる一般人が書いてあるような体験談につきましては、こちらは対象外というような扱いとなっているところでございます。

一番最後、広告の媒体についてですが、医療法では、平成19年につきまして、医療法の広告のガイドラインというのを作成しておりまして、広告の定義を規定しております。先ほど、獣医療法の方で御説明した広告の定義、3要件みたいなものを医療法の方においても、定義を規定しております。

ただ、2行目ですが、平成22年に美容医療に関する消費者建議ということで、美容医療の方でトラブルが多かったことから、消費者庁から厚生労働省の方に建議が行って、その対応としまして、平成24年にガイドラインの方も医療機関のホームページについてはこうあるべきというようなガイドラインの作成をして対応してきたところでございます。

ただ、こういったガイドラインを作っても、また平成27年に同様に美容医療に関わる消費者建議の方がまた出されてしまいまして、そちらに対応するために、平成30年に法律を改正して、ウェブサイト等も広告規制の対応というような形を取っているところでございます。

ただし、こちらは、患者が自ら求めて入手する情報については、適切な情報提供が円滑に行われる必要があるため、限定解除の要件というものを規定しているところで、例えばウェブサイトのような適切な選択に資するものについては、この規制の対象外になりますよとか、ちゃんと問合せ先を書くことが条件ですよというようなことを限定解除の要件にしているところでございます。

参考に、右側の方に記載していますが、獣医療法の方は、平成4年に省令の方で一部項目を加えた状態で、その次はもう平成20年度に改正して、現在、広告できる項目については少ないという状況となっております。

また、虚偽や比較優良・誇大などにつきましては、下から2段目の右側ですが、省令の方で比較優良・誇大内容を禁止しているところでございます。

広告の媒体につきましては、右下のところで、ガイドラインの方に広告の定義を規定している状況でございます。

以上です。

(吉田部会長代理)ありがとうございました。

それでは、この点についての御意見、御質問等ありましたら、お願いいたします。特にございませんでしょうか。

(渋谷会長)よろしいですか。

(吉田部会長代理)はい、では、どうぞ。

(渋谷会長)医療法の方では、専門性資格が平成14年から認められているのですが、これはやはり、団体等が一定の要件を満たしていないといけないと資料に書いてあるのですが、具体的にはどのような感じなのでしょうか。

(岩田課長補佐)このとき、平成14年の告示の方に記載した場合は、その団体についての認定医・専門医について、厚生労働省の方に届け出た団体について認めたという形になっているんですけれども、そちらの要件としましては、例えば会員数が1,000名以上であることですとか、認定医・専門医に係る実務の期間が5年以上あることですとか、免許の更新に係る試験を行っていることですとか、免許を取った人の名簿が公表されていることなど、ある一定の要件を示したものについて、届出があった場合は認めて、それについては広告可能というような形にしていったというようなところでございます。

(渋谷会長)ということは、多くは任意団体ということですね。

(岩田課長補佐)いわゆる一般社団法人とか、皮膚学会ですとか、外科学会ですとか、そういった形になっております。

(渋谷会長)獣医系の団体は、多分ほとんどが任意団体だと思いますが如何でしょうか。

(市川委員)今は、法人格を持っているところが増えています。

(渋谷会長)増えていますか。了解しました。

やはり、ある程度の基準を設けていかないと、多分こういう専門性資格の広告を出していいかどうかというのは簡単には決めにくいというように思いました。

(吉田部会長代理)ありがとうございました。

ほかには、御意見、御質問ございますか。

どうぞ、浅野委員。

(浅野委員)浅野です。

今の渋谷先生の話に関連して、先ほどの資料の話にもなってしまうんですけれども、英国の専門医のところをちょっと聞きたいのですが。要は専門医とか認定医というのをどういう基準で認めるかという、ちょっと先走りの議論になっちゃうかもしれないんですけれども。そこで一定の信用性がやっぱり確保されることということが結局は条件になってくると思うんですね。イギリスのこの真実性の証明というのは、これは真実性の証明を、例えば、怪しい場合に所管庁が証明要求して、証明ができないというふうになった場合に禁止できるというような、そういう制度なのかというところを知りたいんですけれども。

(岩田課長補佐)調べた限りの情報になってはしまうのですが、イギリスのところにつきましては、参考資料2-1の7ページ以降に記載しております。まず、専門医・認定医の認定とか規制機関がRCVS、Royal College of Veterinary Surgeons、といっているような形で、こちらも学会ごとですとか、そういった形で認可しているような形になっているところでございます。

広告につきましては、いわゆる広告を、広告基準局というところがあるんですけれども、そこに準拠した形で広告をちゃんとするようにというような形しか、記載を見つけられなかったところなので、実際にどのように取締りまで行っているかというところは、すみません、調べ切れていないところでございます。

(浅野委員)ありがとうございます。

問題意識としては、先ほど山﨑委員が言ったのと同じですが、やはり華々しい経歴とか、24時間こういう装置があってというのをやっているという、そういうものを規制するというのも一つですし、逆にきちんとした専門医とか認定医の広告を許すことで、そういう人が本来であればそこに入っているはずなのに、もし、見つけられないとしたら、それは嘘なのではないかというふうに消費者が多少分かる。そういうこともあるので、一定の基準を満たせば、広く専門医とか認定医は、私はむしろ広告した方がいいのではないかなと思っていて。ただ、人間の医療法と同じように、ただ受講すればいいというのではなくて、簡単でもいいけれどもやっぱり試験があった方がいいとか、更新した方がいいとか、そういうことはあるのかなというふうに思っております。

以上です。

(吉田部会長代理)ありがとうございました。

ほかには、御意見、御質問ございますか。

では、私の方からですけれども、医療法と、医師と獣医師という形で、ある意味、一定程度パラレルに考えてもよいようなところと、そうではないところもあると思うのですけれども。ここで、規制についてもこういう形でちょっと差が出てきているところもあるのですけれども、この医師と獣医師との差の部分というのはどういうところにあるのか、これまでの規制の段階でもいいですし、どういうところに差があるのかということを説明していただければと思いますが。

(岩田課長補佐)まず、広告の規制に関しましては、もう過去からですが、昭和23年に医療法が、24年に獣医療法がというような形ですが、その時点で医療法の方は技能、療法、経歴に限定せず、広告は全て制限するという形で、獣医療法の方は技能、療法、及び経歴の項目についてのみ制限する形となっているところでございます。

そちらにつきましては、どこかに文章が書いてあったというようなことではございませんが、医療法と獣医療法の規定の仕方に違いが、調べてみると規定の仕方に違いがあるのではないかなということで、まず、人間の医療に関する広告というのは、国民の法益とか、直接人の方に益害があるというようなところがあるのかなというふうにはございます。また、医療法の方は、営利目的の禁止ですとか非営利法人である医療法人の制度など、獣医療法ではないような制度があるというところもございまして、その辺りが差異になっているのでないかなとは思っているところです。

(吉田部会長代理)ありがとうございました。

それと、医療法に関しては保険があるとか、何か、獣医師の方はそれがないとか、費用等についてその辺りは何か影響があるのでしょうか。

(岩田課長補佐)そうですね。少し説明が不足していました。医療法の方では保険診療、自由診療という2つがあって、獣医療法の方は自由診療のみというところ、そちらについても差があるというようなところではないと思っております。

(吉田部会長代理)ありがとうございました。

ほかに御質問、御意見。

どうぞ、市川委員。

(市川委員)先ほどから、認定医・専門医の話が出てきたので、要望です。資格自体を厳しくしていただくということは賛成ですが、逆に、余りにも流動的になってしまって、公開性の少ないような資格を認定しているようなところとか、例えば過去数年間余りメンバーが増えていないであるとか、取るのに際してメンバーの中からしか、そこに務めている者しかなれないような、そういう資格に関しては、獣医療の公正な発展のため……日本の方が、アメリカやヨーロッパに比べると、一般の獣医療のレベルというのは高くて、アメリカでは一般開業医のところで余りほとんど何もできない。日本の方が地方に行っても、田舎の方に行っても、一定のレベルの診療が受けられるというメリットがありますので、その現状を継続したり、発展していくためには、専門医や認定医が逆に弊害になるような方向で始まってしまってはいけないというふうには考えています。その点も、今現状、日獣でやっている専門医の協議会というのは各種団体の集まりですので、そういった団体は、当然その団体の継続性を求めますので、農水省さんが十分指導していただくようにお願いしたいと思います。

(吉田部会長代理)ありがとうございました。

ほかに御意見、御質問等ございますか。

それでは、医療法に関する広告制限の見直しの状況等についても説明いただいたということで、ここで一度休息を挟みたいと思います。それでは、10分程度、ここで休息といたします。1550分に再開という形にいたしたいと思います。お疲れさまでした。

15時38分休憩

15時50分再開

(吉田部会長代理)それでは、時間になりましたので、審議を再開いたしたいと思います。

それでは、現在まで、獣医療法における広告制限の見直しのその背景とか現状、そしてまた医療法についての状況等についても御説明いただいたところです。

それでは、今回、本日の円滑な議論を実施するために、委員にあらかじめ資料を送付して、事務局の方で意見をまとめさせていただいているという部分がございますので、その点について事務局からの説明をお願いいたします。

(岩田課長補佐)資料4につきまして、御用意いただければと思います。

今回、部会長の方から、円滑な議論を実施するために、委員にあらかじめ資料を送付して、まとめておいていただきたいということでしたので、時間が短かったんですけれども、委員の皆様には事前に資料の方を送付させていただきまして、見直しに係る論点ですとか課題とかについて、御意見うかがったところでございます。

本日の資料4につきましては、9月14日時点で返信のあった皆様の意見を記載させていただいているところでございます。1ページと2ページに分かれているのですが、大きく4つの項目に振り分けさせていただきました。まず、1つ目として、広告制限見直しの全般について、2つ目が専門医の広告について、3つ目が診療費用の広告について、4つ目が診療施設のウェブサイトについてということでございます。それぞれ、簡単に紹介させていただきたいと思います。

広告制限の見直し全般についてにつきまして、1ポツ目、情報が多い方が飼育者は歓迎する傾向にあるとは思うが、広告で明示しないと消費者が混乱するもの、情報過多に惑わされることにより飼育者被害がないこと、動物の生命・身体に害を与えないことという点が必要ではないかということ。

2ポツ目としましては、獣医療に関する十分な知識がない飼育者が広告規制による限られた数少ない情報の中で、診療機関を選択せざると得ないということの方がデメリットではないか。情報開示すべき内容は何かという点が必要ではないかということ。

3ポツ目としまして、技術、療法については、記載内容の拡充は検討すべきだか、一方で専門性を広告できるものとも考えられるという意見を頂いております。

専門医の広告につきましては、免許取得後も自己研鑽に努めている獣医師の指標になることで得意分野の指標になり、ミスマッチを防ぐ上でも有益であることから、認めた方がいいのではないか。ただし、どこまでのレベルを認めるかは一定レベルが保証される内容であることが必要ではないかという意見を頂いております。

2ポツ目としては、専門医や認定医も含めた経歴の記載の拡充の検討は必要だと思うが、その記載された経歴が現実的に治療に役立つことが前提ではないかというものも頂いております。

診療費用の広告につきましては、1ポツ目、広告可能にできるようにするかは、診療の内容によるのではないか。例えば、予防接種などは値段や内容に差はなく、飼育者の関心が高い。一方、避妊去勢手術や健康診断は内容によって費用は大きく異なるのではないか。

2ポツ目は、動物病院は自由診療のため、診療費の広告については、広告可能な項目、内容、明確な料金表の設定が必要ではないか。

3ポツ目としては、費用については、飼育者として関心はあるが、ウェブサイトで十分な情報提供ができていれば十分とも考えられ、定額で対応できる場合は別として、適切な基準づくりが必要ではないかという御意見を頂いております。

2ページ目になりますが、診療施設のウェブサイトについて、ウェブサイトといっても、一般的な傾向としては、必要な情報が十分提供される場合に加え、最近はSNS上で切り取った情報のみを流す場合もあり、獣医療診療施設の情報提供について、現状把握が必要ではないかという御意見も伺っているところでございます。

こちらが、9月14日時点で委員の方から頂いた意見となっております。

事務局からは以上です。

(吉田部会長代理)ありがとうございました。

それでは、今日はおおむね5時前という時間の制約もございますので、まず、事務局の方で、論点としてこの4つ、広告規制の見直し全体について、専門医の広告について、診療医療費、費用の広告について、それと医療施設のウェブサイトについて、4つに分けているところです。この順番に沿って確認していきたいと思います。ただ、今説明にあった以外の点で、こういう点も検討すべきではないのかなという点について、おありの方がありましたら、発表していただければと思います。いかがでしょうか。論点をどう区切るかというところにもよるとは思うのですが、今この論点というところで登場していない点がありましたら、最初に披露していただければと思います

ありがとうございます。市川委員、どうぞ。

(市川委員)確認になるかもしれないのですが、例えば、費用広告に関して、緩和される、あるいは解除されるとなると、広告内容で認められている事項に関してのみという形になるわけですよね。それもこれから検討なのかもしれませんが。そうする場合には、そんなに大きな影響であるとか混乱はないかなとは思うのですが、先ほどから述べられているウェブサイトが、人と同じように広告に当たる、あるいは限定解除ということになると、今まで以上に情報が減ってしまうという可能性もありますので、その辺りの扱いになってくるとは思うのですが。先ほどからも言われているように、料金に関しても、保険診療が基本である医療と自由診療がベースである獣医療では大分違ってきますので、拙速にウェブが広告であるという判断は難しいのかなという気はしております。ちょっと、確認の意味でお聞きしました。

(吉田部会長代理)ありがとうございます。

そうしますと、先ほど、休憩中にちょっと何か議論にもなっていたような部分もあるように思いますので、事務局の方から、論点の中の一つとして、診療施設のウェブサイトについてということがございますけれども、この点について事務局の方のお考えを、先に説明していただければと思うのですが、いかがでしょうか。

(岩田課長補佐)事務局でございます。

診療施設のウェブサイトにつきましては、先ほど参考の資料の2-1の11ページのところでも少し御説明させていただいていたようなところでございますが、まず、課題としては……御準備していただいていいでしょうか。資料2-1、11ページですね。

こちらについては、今、広告の手段は多様化しているという状況ではございます。課題としては、先ほど市川委員などからもおっしゃられたとおり、飼育者が知ることができた情報が入手できなくなるおそれがあるということもありまして、こちらは長期の議論が必要になってくるというふうには考えているところでございます。

(長田委員)よろしいでしょうか。

(吉田部会長代理)はいどうぞ。

(長田委員)広告全般、獣医療以外のことも一緒に申し上げますが、ウェブサイトが、ターゲッティング、相手、その人に向けて、いろいろ変えた広告がどんどんできるようになっています。そうすると、どういう広告が提示されているのかが、自分のところで、技術的にきちんとログを取っていかないと、確かにこう書いてありましたと消費者側がどんなに訴えても、そんな事実はありませんと言われてしまうと駄目みたいな感じが現実にはあります。

そういう中で、特にこういうSNSを利用したものというのはそれがやりやすいと思いますので、鍵付きであれば大丈夫と本当に言ってしまって大丈夫なのかということを、もう少し検討をしていただくことが必要です。あまり悪いことをすること、しようとしている人ばかりを想定してはいけないのは分かっているんですけれども、やはりそういう、その人たちがはじかれていけるような基準をきちんと示すべきではないかなというのは思っています。全員が良心的な人ではないというのが現状なのと、ユーザー側がログを残すということは、なかなかできないので、結局そこで負けてしまうということもいっぱいあるので。そういうことも含めて、今、ほかの景品表示法とか特商法のところでもそういう検討はされていると思いますので、そこに合わせた形で何か基準に入れていくということがちょうどいいのではないかなというふうには思っています。

以上です。

(吉田部会長代理)ありがとうございました。

ほかにございますか。例えば、ちょうど今ウェブ関係が、2つ御意見いただいたところですけれども、そちらに関連してでも結構です。

では、どうぞ、市川委員。

(市川委員)今の件ですが、大体獣医師が作っているわけではなくて、恐らく売り込んでくるコンサルであるとか、そういうホームページ作成会社に任せているのが現状になります。ですから、医療の方で、途中でありましたように、ホームページに関するガイドラインみたいなものをお作りいただいて、そして、それを獣医師が、もしそういったコンサルやホームページの制作会社等に依頼する際に、こういったものがあるのでそれを遵守してやってくださいということが、業界的に通例になれば一番いいのかな。

恐らく悪いことをする人というのはほんの一握りの人だとは思うのですが、それがホームページあるいはコンサルの中でも、この業界はこういう基準でやっているんだよということが広まっていただくことが大事かなという気がします。

(吉田部会長代理)ありがとうございました。

ほかにも、御意見等ございますか。

では、私の方からもあるのですけれども、このウェブサイトといいますか、これって本当にとても難しい問題だと思います。そういう意味では、資料2-1の11ページ、ここにあるように、ウェブサイトを制限すると情報が入手できなくなるおそれというのが一方ではあるわけですけれども、では、そこのウェブサイトの記載というのはだだ漏れで何でもいい、逆に言うと、今は多分、広告ではないのでということで、ここは無法地帯になっているようなわけです。本当はそこをちゃんと対応しなくてはいけないということと、情報が入手できなくなるので、ちゃんと情報を消費者に開示しなければいけない、さらに情報を開示しながらもそこをどう適正化するのか、広告としてやるのかという、その両面から検討する必要があるような気がしているというところです。

ただ、私の理解ですと、このウェブサイトの問題はとても大き過ぎて、今回のタイムスケジュール的にこの1年ぐらいで、一定の方向性を見いだそうとするところではちょっと難しいのではないかと思います。法律の改正というお話もあったと思うのですが、その辺り、タイムスケジュールの話になるのかもしれませんけれども、御説明いただければと思うのですが。

(岩田課長補佐)今、吉田免許部会長代理から頂いたとおり、ウェブサイトにつきまして、もし制限の対象として、法律までに読み込むということになる、制限対象となると、法律改正まで着手する形になって、それがどの程度時間が掛かるかということにもなってくるところでございます。

今回、諮問させていただいたこととしましては、今、獣医療法におきましては、広告できること自体が少ないところでございますので、まずは広告の可能な事項を開放して、それに引き続いて、開放したときどういうことになるのかというのも考えながら、獣医療法のウェブサイトについても検討していけたらと考えているところでございます。

(吉田部会長代理)ありがとうございました。

そうすると、このウェブサイトの問題は、多分、ここで皆さんからいろんな御意見を伺うことは、今後の農水省の行政政策の指針などに影響を与えることになると思うのですが、今回のこの改正ではちょっと大き過ぎる問題だと理解いたしました。そうすると、その点に話が行くことはもちろん結構ですが、今回の改正の点というところで絞っていくと、今のところ、大きく整理されているのが専門医の広告、費用と、広告規制見直しの全般、その他この専門医、費用、それ以外というくくりになろうかと思います。

では、順番で、専門医については、まず、皆さんの御意見、今までもどう認定するのかというようなことも出ていたとは思うのですけれども、補足の意見等も含めまして、御意見いただければと思います。

どうぞ、山﨑委員。

(山﨑委員)先ほど、市川先生もおっしゃったと思うんですけれども、例えばアメリカですと、カレッジオブ何とかといって、専門医の制度ってかなり昔から確立されていて、着々と専門医の、いわゆるジャンルが増えてきているというのが現状です。そうすると、例えば日本で結構増えてきていますけれども、そこで取ってきた人たちをどうするかということです。そこで取ってきた人たちというのは、多分レベル的には専門医と、いわゆる人間の医療と同じように専門医といっても、恐らく問題はないような方々であろうと思うんですけれども、その辺りを、どうするかということですね。ただ、日本のいわゆる法律の中で、海外の認定とか海外のディプロマだけを重要視するなんていうようなスタンスというのはなかなかやりにくいかもしれませんけれども、その辺りはどうなるのかなということだと思います。

だから、専門医というのを正式に……正式というと、日本では正式ではないみたいでちょっと失礼な言い方ですけれども、それなりの年数をきちんと修めてきた人たちが国内に戻ってきたときにどうするかというのは、すごく大きな課題だと思います。

(吉田部会長代理)ありがとうございました。

そうすると、今のお話も前提とすると、そういう専門医について広告を解除するという方向で良いということを前提としての御意見というふうに伺ってよろしいでしょうか。

(山﨑委員)はい、そうです。専門医というのを、だから、どこで取ったかというのを明示する。例えば、American College of Behavioristsというところの行動学専門医でございますと書くというような、どこの専門医かということを明示すれば、恐らくその問題は解決するのではないかなと思います。

専門医そのものは、今、基本的には本当に飼い主の間では口コミだけで広がっていることで、このがんはどの先生がいいだろうというような相談を互いにしながらやったりしているというのが現状なので、ある程度そういうことをやってきた先生が目に付くようなことは、私は広告に害はないと思います。

(吉田部会長代理)ありがとうございました。

ほかにも、この点に、専門医の広告に関して御意見等ございますか。

(浅野委員)質問です。

(吉田部会長代理)では、浅野委員。

(浅野委員)専門医と認定医って、どう違って使っているのかなというのが気になるので、それを説明いただければ。

(吉田部会長代理)では、事務局の方でお願いできますか。

(岩田課長補佐)事務局の方で定義はないところでございます。

(吉田部会長代理)では、市川先生。

(市川委員)一般的に、専門医の方がより専門です。認定医は、ある程度の認定をしているので、ある程度のことができると。専門医は、学会によっては、もうそれしか診ないというような、診療の中心がそれになっていてという定義付けがある学会もありますし。普通、人の方でも専門医があって、その下に認定医があるというふうですが、日本の場合は今のところは両方持っているというところはありません。

(浅野委員)お聞きした理由は、この専門医に絞るとどれぐらい少ないのか、要するに専門医に絞ることで弊害があって、一定の認定医は認めるべきという話になっていくのか。その前提として、専門医が今どれぐらいいて、認定医といわれるようなものはどのようなものがどれぐらいいるのかという現状が分からないと、と思ったものですから。

(市川委員)僕の知識、情報が古いかもしれませんが、専門医というふうになっている学会は、日本では恐らく病理と、それから眼科ぐらいだと。あとは、大抵が認定医というスタイルを取っています。ただ、認定医の中でもランクを付けている学会もあります。

(浅野委員)必ず試験がないとか、あるとかというのとは連動しないんですかね、認定医の。

(市川委員)恐らく大きなものはみんな試験もありますけれども、プログラムがあって、それを受講したりとか、あるものは学会発表が義務付けられていたりとか、臨床経験であったり、症例数のレポートを出したり、いろんな審査があります。面接があるものもあります。手術の症例数であるとか、そういうものを提出するものもありますし、様々だと思います。

そうかと思えば、逆に講習だけ受けて、小さな団体でというものもありますので、そういうものと、やはり勝手に名のって……例えば、外国のでも、先ほど山﨑先生が言われたように、アメリカンカレッジであるとか、ヨーロピアンカレッジといわれるような、世界的にも著名なそういう学会、団体のものから、もちろんいろんなアジアの小さなものまでありますので、何でもかんでもというよりは、それは農水省さんが音頭を取って、どういう基準にするかというのは決めていかないといけないのかなと。同じ、日本においても、幾つかの同じ科目でも幾つかの団体があるものもありますので、どこを採用するかとか、そういうものも、もしかしたら問題になってくるかもしれません。

(浅野委員)ありがとうございました。

(吉田部会長代理)ありがとうございました。

(高橋委員)では、ちょっと聞きたいんですけれども、今、市川先生が言われたように、専門医をどこで規定をするかというんですかね。日本獣医師会をメインで規定するのか、各有志が集まって団体を作って、それを専門医としていうのか。その辺の基準がしっかりしていないと、消費者は悩んでしまうのではないかなと思うんですよ。だから、その辺りを、広告を上げるにしても、日本獣医お墨つきが必要ではないかなとは思っているんですけれども、農水省の考え方というのはどうなのでしょうか。

(岩田課長補佐)事務局です。

まだ、それについて、今回はあくまで論点整理ということなので、議論をしていただきつつ、たたき台とかも含めて、いろいろ検討させていただきたいなというふうには思っています。

(郷課長)正に、議論をしていただければいいと思います。よりよい未来に向かって、現時点で現実的に可能なものはどうなのかというところを皆さんに御議論いただいてですね。やはり、いきなり理想の姿の最終形には多分たどり着けないと思うんです。

今、例えば、外国のいろいろな専門医の資格があるのは、いろんな人が恐らく認識しているとは思うんですけれども、それに対して、例えば、役所の側が個別に一つ一つ認定するとした場合に、それだけの評価基準をもって、きちんと認定できるのかというふうに考えると、今の私どものリソースから、恐らくそれは難しいでしょうと。

あとは、先ほど、山﨑委員からもお話がございましたけれども、国として、我が国としてやるものに対して、諸外国が定めたものについて、国ごとにこちらの国はいい国だけれども、こちらの国は違います、といったことが果たして可能かということも、考えなければいけないのだろうと思います。

私自身も、一応免許は持っていますけれども、職場を持つ技術者としての獣医師という立場で長年仕事をしてきたわけでは決してないものですから、私自身の考えとしては、まず委員の皆様方から要望なりをきちんとお聞きした上で、専門団体、関係する団体の方々に実情をお伺いする形でお話を聞かせていただいて、一案をまとめて、皆様方にお諮りするという進め方でやらせていただきたいなというふうに思っております。

以上でございます。

(吉田部会長代理)ありがとうございました。

では、どうぞ、川上委員。

(川上委員)今、専門性の話が出ているかと思うんですけれども、これをどんどん厳しくしてしまうことは反対です。一方、技術、療法のところで、例えば、今回事例の中で椎間板ヘルニア手術とか腫瘍手術とか、こういうふうに具体例が挙がれば、この先生は整形外科の専門なのかなというふうに推察ができてしまうと思うんですね。なので、そこの整合性というのをどういうふうに取っていくのかなというのが、私、疑問でして。あまり、先生方の専門性をすごく厳しくしてしまって、技能、療法だけ緩やかにしてしまうと、そちらが先立ってしまうというのはどうなのかなというふうにも感じておりますので、そこをちょっと両立した形で、専門性も早く認める、そして技能、療法も同じような足並みでレベルを上げていくというようにそろえていった方がいいのではないかなと感じております。

(吉田部会長代理)ありがとうございました。

そうすると、専門性のところだけではなくて、技能、療法ということについても配慮する必要があるということですね。

では、どうぞ。

(市川委員)先ほど、私も同じようなことを言ったんですけれども、若い先生たちはペーパー試験であるとか知識の吸収とか、とても得意ですね。そうすると、経験がなくても試験は通ってしまうんです。でも、ベテランの先生たちは確かな技術と知識と能力は持っているけれども、資格は持っていないということが往々にあります。そうしたところが、今のウェブ社会において先走ってしまう。

あるいは、更に専門医制度が進んでしまうと、アメリカのように、今度はライセンス、専門医の資格を持っていないと、その学会のプログラムさえ参加できないというような弊害も出てきます。逆に、そういった資格を持っていない人たちは一般診療しかできない、外科手術ができないとかといった、正常な獣医療の発展を妨げるような結果にもなってしまいますので、そこも獣医師でない皆さんにも御理解を頂いた上で、健全な獣医療の進展も含めて、ここでは検討していただければありがたいと思います。

(吉田部会長代理)ありがとうございました。

ほかに御意見ございますか。

どうぞ。

(山﨑委員)これは質問ですが、今、市川先生がおっしゃったことは正にそのとおりで、消費者の立場からいうと、例えば推薦団体というのを広告に出していいのかどうかということをちょっと思うんです。例えば、私は獣医師ではないですけれども、アメリカ発祥の非常に有名なウサギの団体で、House Rabbit Societyというのがあり、私、House Rabbit Societyのエデュケーターの資格を持っています。例えば、House Rabbit Society推薦といえば、この人たちは、ウサギを扱えるということが分かったり、それから、もう30年ずっと、いわゆるしつけと社会化の問題に対応しております、一般社団優良家庭犬普及協会というところがあり、優良家庭犬普及協会推薦とかも考えられます。そういった、ほかの団体さんが獣医師ではない。だから、それは技術なのかどうなのかというところで、そういった団体推薦を広告に書いてもいいのか。消費者としては、多分それが一番正確な情報の伝達のようにも思えるんです。

(吉田部会長代理)ありがとうございました。

専門性の資格について広告制限を解除していいのかというお話ではあるのですが、その前提として、専門性の資格の認定の在り方などについてもいろいろ御意見が頂けたように思います。

そうすると、私自身が今の議論を聞いて感じたところですが、日本にもいろんな認定をしている団体があり、しかもそれなりの数がある。そこの団体の構成メンバーがどのようなものかという問題もある。私自身は知らなかったところですけれども、その辺の資料等も次回の部会までに見せていただきたいと思います。規制を前提とすると、資格、専門性を広告でしていいかどうかという形しかないとは思うのですが、運用に関しても、ガイドラインになるのか分かりませんけれども、色々と検討していただく必要があると個人的にも思ったところです。次回までに資料等も含めて、また御説明を頂ければと思います。

では、専門性に関する点はここで一旦収めることとします。次に、この費用について、また御意見等を頂ければと思うのですけれども、この点について御意見、お持ちの方、いらっしゃいますでしょうか。論点の整理のところでもいろんな御意見等がございまして、それを補足していただくということでも結構です。現段階では一切広告は駄目ということのようですので。また、どこまで許容されるかという問題等もあるかもしれません。

どうぞ、浅野委員。

(浅野委員)事前にちょっと言ったことではあるんですけれども、今の例えば獣医療施行規則で、4号から7号は費用の併記が駄目とあるのですが、すごく細かいことをいうと、生殖不能手術と健康診断は、個人的に思ったのは、安い麻酔を例えば使うとか、そういうことで幾らでも安くできるので、そういう動物の安全というのを考えて─すみません、今、法令なので参考資料の1-2を何となく見ているんですけれども─そういう意味で、ここは書くのは難しいのかなと思ったんですけれども、狂犬病の注射は普通に自治体で受ければ幾らというのは、大体皆さん分かっていることですし、それからフィラリアに関しても、これは医薬品として幾らなのかというだけの話なので、こういうところを書くのは構わないのではないかなというふうには思ったんですね。

あと、その書き方として、幾らから幾らとか、地方によっても違うと思うんですけれども、何か基準のようなもので書くのであれば構わないのかなとも思ったんですけれども。そういう意見です。たたき台にしていただければ。

(吉田部会長代理)ありがとうございました。

今の御意見は、費用についてもその項目とか、またその表示の仕方ということについて、配慮すべきではないかというようなふうに承りました。

ほかに御意見等ございますか。

私個人としても、この御時世、一切広告は駄目というのはさすがにという感覚があります。費用について、もちろんそういった開示は必要とは思うのですけれども、その開示の仕方とか、それをどうするのかということも検討していただければなというような気がいたしました。

そうすると、この専門性、費用以外のところで、先ほど川上委員からもありましたように技能、療法の表示についても御意見があったところです。この専門医のところ、費用以外のところで、ウェブ以外のところで何か御意見とか、また御質問とかがございましたら、お願いしたいと思います。

(浅野委員)もう一回いいですか、すみません。

(吉田部会長代理)どうぞ。

(浅野委員)参考資料1-4で都道府県からの要望というのを見て、これは個人的には入れていいのではないかなと思ったんですけれども。獣医師さんたちの御意見をむしろ伺いたいなと思うんですけれども、ノミ・ダニの駆除とか、それからマイクロチップが当然、今後装着する人増えますので、マイクロチップの装着できますよというの、これは値段というよりは技能、療法、経歴に関することですが、その辺りは入れていいのではないかと思うんですが。動物病院に携わっている先生方で、肌感覚として、この辺りは入れていいのではないかとか、ちょっとここはまずいのではないかみたいなのがあったら、是非お聞きしたいと思うんですが、いかがでしょうか。

(市川委員)では、私しかいないですね。

費用全般に、この時代なので、やはり全く……行ってみたら思っていたのとは違ったとかということはなくなった方がいいと思いますので。ただ、一つ懸念しているのは、今美容広告がすごくテレビでやっていますよね。名前は言えませんけれども、ペットショップとかの広告も、とても感動的なものが流れていますけれども、そういうところの病院とかも当然あるんですね。でも、そこの病院は現実的には巡回しているだけで、例えば注射を打って、アレルギー反応とか副反応が起きたときは、どこかの病院に行ってくださいというふうに。普通の病院はそういったときのことを、獣医師会で請け負っている狂犬病の集合注射もそうですが、副反応が起きたときの対策を含めた費用になっています。ですから、そういったものが入っていなくて、注射はみんなどこも一緒というふうに考えられるかもしれませんが、そういったことの費用であったりとか、時間外に待機していたりとか、その地域でいろんな対策を取っているということも含めてなんですね。ですから、テレビでばあっと、ああいう美容広告みたいに、そういうのが出てしまうことには肌感覚としては違和感があります。

ただ、何らかの方法で、逆に言うと、今のようなウェブ上で公開するということを、中には、昔ながらの感覚で費用広告は一切駄目というふうに考えておられる先生方も、悪い意味ではなくて、たくさんいらっしゃるんですね。ですから、そこを明快にしていただければ、済む問題かなという気もしますし。全面的にそれを、どういう明示の仕方か分かりませんけれども、テレビでバンと出るのは少し違和感があるかなとは思っています。

(吉田部会長代理)ありがとうございました。

費用、専門性も含めて、本日の議論では最終段階に来ていると思いますので、何か付け加えたい御意見等お持ちの方はお願いできますでしょうか。

では、ちょっと大変恐縮ですけれども、御発言がなかった落合委員、何か、今日、全般について、どの点でも結構です。

(落合委員)すみません、僕は、大学に所属をしている身分として、獣医の専門性というのをそんなに生かしているわけではないので、今日はむしろ勉強させていただきたいと思い、ここに参加させていただいていることを御理解いただきたいと思います。

私が申し上げたいことに関しましては、先ほど浅野委員からありました、ノミ・ダニの駆除ですね。それからマイクロチップも都道府県の方から要望が出ていたことです。私もノミ・ダニは、疾病予防という観点から、広告することは特に望ましいことだと思いますし、マイクロチップについても、現在、動愛法で促進しているという観点からいえば、広告してもいいのかなと思って、提示させていただこうかと思っていました。私からもそのことについて、追加で意見とさせていただきたいと思います。

その他については、まだ私の方もそれほど勉強していないので、今後勉強させていただいて、議論に加わりたいと思います。

(吉田部会長代理)急に振ってしまいまして、申し訳ございませんでした。

何をいう、私自身も本業が弁護士なので、全然この辺りの議論もよく分からないまま、整理させていただているというところです。きっと間違い等、多々あると思いますけれども御容赦ください。

あと、この点だけは付け加えたいなということがございましたら。

では、どうぞ、山﨑委員。

(山﨑委員)今、マイクロチップの話が出ましたので、動愛法の中で、今後はマイクロチップの挿入というものが促進されるということになっていますけれども、それが環境省のデータベースの中に入れなくてはいけない正式なものになったので、マイクロチップの挿入をいたしますというと、誤解が生じるのです。基本的には、実は飼い主が登録をしなければいけない、それを代行するのは行政書士がやらなきゃいけないという、すごくややこしい状況になってしまっているので、それを宣伝するに当たっての、誤解を生まないような方法を考えなければいけないなと思いました。

(吉田部会長代理)ありがとうございました。

そうすると、今回のこの件に関連して、ほかにも御意見等おありの方は御披露していただければと思いますけれども。

それでは、本当に、様々な御意見等が伺えたように思っております。

本日の大きい意味ではこの論点の整理ですけれども、多岐にわたりましたので、一体どこまで整理できているか若干分かりませんが、本日の委員の論点整理ということで、事前意見でもらっているものも含めて、次のような論点を頂いたという形にいたしたいと思います。

では、述べさせていただきますと、まず、広告可能事項を増やす上でポイントとなる考え方として、どのようなものがあるかということ。そして、これが広告制度見直し全般についてということでございます。

次に、経歴としての専門医とか認定医についての広告を可能とする場合に認められるレベルとして、どこで取得していたのかということも含めまして、認定元の考え方、また認定医・専門医のその認定の手法とか、あと技能、療法との整合性等も検討していくと、していただきたいという点。

次に、診療費用の広告につきましては、その考え方として、ノミ・ダニの駆除とかマイクロチップ等の技能、療法等についてもそこを検討するということ。

さらに、ウェブサイトの取扱いについては、SNSを利用した広告とかホームページに対するガイドライン等について、様々な論点を頂いたということになるのかと思います。

そして、この頂いた論点等を事務局の方で整理していただくこととして、次回は更に具体的に議論して、できれば意見の取りまとめについてもしていきたいと考えているというところでございます。

それでは、事務局の方、よろしくお願いします。

(岩田課長補佐)本日、委員から頂いた論点等につきましては、部会長等とも相談いただきながら、次回、審議会で御議論いただけるように準備したいと思います。

また、委員の皆様に、次回の資料の作成等に当たって、御協力をお願いする場合があると思っておりますので、その際はよろしくお願いいたします。

事務局から以上です。

(吉田部会長代理)それでは、最後の議事のその他になりますけれども、今後のスケジュール等について事務局から説明をお願いいたします。

(岩田課長補佐)資料の最後に置かせていただきました、右上、委員限りとなっている資料を御用意ください。よろしいでしょうか。

今後のスケジュールの案になります。本日、令和4年9月20日の第1回目としまして、広告制限に関する現状と課題について御説明させていただき、委員の皆様から、事前に頂いた意見含めて、論点、課題について整理させていただきました。

次回は12月を第2回目予定としております。論点、課題について議論できるように、また、資料等を準備させていただきたいと思います。

令和5年3月頃をめどとなりますが、こちらにつきまして、方向性について案を取りまとめて、答申を頂ければというふうに、今のところ、事務局としてスケジュール案を考えているところです。

答申いただいた後は、令和5年10月を目途に、施行規則ですとか広告ガイドラインの見直しについて実施していきたいというふうに考えております。

事務局からは以上でございます。

(吉田部会長代理)ただいまの説明を含めまして、広告制限の審議に関して、何か御意見等ございますか。特にはないという形で伺います。

そして、その他、事務局から何か御説明等ございますか。

(岩田課長補佐)事務局です。

本日の資料は全て持ち帰り可能となっておりますので、封筒を置かせていただきましたので御活用いただき、資料はお持ち帰りください。後刻、こちらの方は農水省のウェブサイトに掲載予定となっております。

本日、議事録は公開となりますので、また、後刻、委員の方々に御発言内容等につきまして確認させていただいた後、こちらも同様にウェブサイトの方に掲載させていただきたいと思います。

次回開催につきましては、既に委員の皆様に日程調整の方を開始させていただいていますが、改めて日程等を連絡させていただきたいと思いますので、12月の審議会につきましても、引き続き御協力、よろしくお願いいたします。

また、先ほども申し上げたとおり、次回資料については、必要に応じて委員の皆様に協力いただきたいと思っておりますので、その都度、お声掛けさせていただきたいと思っております。

事務局からは以上でございます。

(吉田部会長代理)それでは、おかげさまで本日の免許部会における議事を終了することができました。長時間にわたり、御審議いただき、ありがとうございました。また、円滑な議事の運営、ありがとうございました。事務局もとても丁寧な説明をしていただき、また、なかなかほっこりとする資料を作っていただき、ありがとうございました。ということで、本日の議事進行、御協力いただきまして、ありがとうございました。

(郷課長)本日はどうもありがとうございました。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。



16時36分閉会

お問合せ先

消費・安全局畜水産安全管理課

代表:03-3502-8111(内線4530)
ダイヤルイン:03-6744-2103

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