令和4年度獣医事審議会 第4回免許部会 議事録(令和5年3月17日)
1. 日時
令和5年3月17日(金曜日)13時28分~14時25分
2. 場所
三番町共用会議所2階大会議室
3. 出席者
委員11名
〔委員〕
浅野明子、市川陽一朗、落合由嗣、川上純子、監物南美、渋谷淳、高橋信雄、長田三紀、村中志朗、山﨑恵子、吉田秀康
4. 概要
13時28分 開会
開会
(村中部会長)それでは、定刻になりましたので、これより令和4年度獣医事審議会第4回免許部会を開催いたします。
開会に当たりまして、消費・安全局熊谷審議官から挨拶がございます。よろしくお願いいたします。
(熊谷審議官)審議官の熊谷でございます。
獣医事審議会免許部会の開催に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。
委員の皆様方におかれましては、年度末の御多用の中、御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。
また、日頃から農林水産行政、とりわけ獣医事行政の推進に当たりまして、御指導、御助言を頂いていることに対しまして、改めて御礼申し上げたいと思います。
獣医療をめぐる情勢につきまして申し上げますと、今週14日に第74回獣医師国家試験の合格発表があり、新たに877名、正に獣医師の仲間入りということで、新しい仲間を迎え入れることができ、大変うれしく思っているところでございます。
また、つい先ほどになりますけれども、本日13時に愛玩動物看護師の第1回国家試験の合格発表がございまして、1万8,481名の方が合格されています。
今後、獣医師による高度かつ、また多様な診療技術の提供に加えまして、愛玩動物看護師と獣医師の連携を通じた、いわゆるチーム獣医療の提供、これに関しては関係者の皆様方、また国民の期待も大変高いところでございます。
また、本日は獣医療における広告制限見直しについて、第3回目の議論となるわけですが、9月及び12月に実施しました本免許部会の議論につきまして、獣医療の広告制限見直しにおける課題及び見直しの方向性について、それぞれのお立場から御意見、御助言を頂いたことに対しまして、御礼申し上げたいと思います。
広告制限見直しは、獣医療の受け手である飼育者の方々が提供される獣医療サービスを正しく理解して、さらに適切に選択できるよう、広告の制限事項を見直すことを期待して、取り組んでまいりたいと考えております。
本日は取りまとめの御審議を頂きますよう、お願い申し上げまして、私の挨拶に代えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
(村中部会長)どうもありがとうございます。
この獣医事審議会免許部会は、獣医事審議会会長の付託を受け、獣医師の免許に関すること及び獣医療に関する広告の制限に関することについて、御審議を頂く部会でございます。
本日は、獣医療法第17条及び獣医療法施行規則第24条における広告制限について、御審議を願うこととなっております。審議が円滑に進みますよう、御協力をお願いいたします。
それでは、委員の出欠状況について、事務局から報告をお願いいたします。
(岩田課長補佐)今期の獣医事審議会免許部会は委員定数11名でございます。本日は、委員11名の出席となっております。
したがいまして、獣医事審議会令第5条第1項の規定による、定足数である過半数に達していることを御報告いたします。
以上です。
(村中部会長)ありがとうございました。
次に、配付資料の確認を事務局からお願いいたします。
(岩田課長補佐)資料について御説明させていただきます。
まず、配付資料一覧をお配りしておりまして、議事次第、座席表委員名簿となっております。次から資料ですが、資料1として、広告制限見直しについて(案)、資料2にとして、獣医療広告制限見直しのスケジュール、参考資料を4つ付けておりまして、参考資料1として、医療法における広告制限見直し状況、参考2として、認定要件確認団体の指定、参考3として、獣医療法における「診療広告」の考え方、参考4として、獣医療広告ガイドライン(骨子案)となっております。
資料の落丁等がありましたら、事務局にお申し付けください。
以上でございます。
(村中部会長)皆さん、よろしいでしょうか。資料の不足とか、ございませんか。
それでは、議事に入る前に、獣医事審議会における議事録の取扱いについて、事務局から説明がございます。
(岩田課長補佐)獣医事審議会における議事録の取扱いについて説明します。
行政庁の審議会は、閣議決定である審議会等の整理合理化に関する基本的計画を踏まえ、公正な会議運営を行うため、会議又は議事録を公開することがルールとなっております。
一方で、行政処分や試験等に関する事務を行う審議会等につきましては、会議、議事録又は議事要旨を公開することにより、当事者又は第三者の権利、利益や公共の利益を害するおそれがある場合は一部を非公開とすることができるとされています。
本日の免許部会につきましては、行政処分に関する審議は行いませんので、審議会の会議又は議事録の公開の原則にのっとりまして、議事録を公開することします。
以上でございます。
(村中部会長)ありがとうございます。
事務局から、議事録の取扱いについて説明がございました。何か、この件について御質問等ございますでしょうか。ないですね。
(異議なし)
(村中部会長)それでは、特に御意見がないようですので、本日の議事録は公開することといたします。
それでは、議事に入ってまいります。
まず、(1)ですね。獣医療法第17条及び獣医療法施行規則第24条における広告制限についてということでございます。
これまで、2回の審議を実施してきておりまして、広告制限見直しの基本的な考え方、獣医師の専門性認定、診療費用に関する広告、診療施設ウェブサイトの取扱いについて議論をしていただきました。
本日の審議では、前回の部会までの議論を踏まえ、広告制限見直しについて御議論を頂き、答申を取りまとめたいと考えております。
まず、広告制限見直しについて資料をまとめましたので、事務局から説明をしてください。お願いします。
(岩田課長補佐)それでは、資料1と、参考の1から4も使いますので、御準備いただければと思います。
まず初めに、資料1ですが、広告制限の見直しについての案ということで、前回、それぞれ項目1から4までお示しして意見を頂いたところでございます。
まず、読み上げさせてもらって、前回からの変更点について説明を補足させていただこうと思っております。
まず初め、1番目、広告制限見直しの基本的な考え方についてです。
(1)獣医療に関する広告については、獣医療の受け手である飼育者の利用者保護の観点から、獣医療法、獣医療法施行規則により厳しく制限されてきた。
(2)その後、獣医療サービスの高度化、専門化が急速に進むとともに、愛玩動物看護師制度の開始、情報発信媒体の変化など獣医療を取り巻く状況が大きく変化しており、飼育者が診療内容を正しく理解し、治療方法等の選択を適切にできるよう、見直す必要がある。
(3)このため、医療法において広告可能な「客観的で正確な情報」については、獣医療においても飼育者が提供される獣医療サービスを正しく理解し、適切に選択できるよう、広告制限の見直しを実施するとなっております。
こちらについては、前回の審議のときにこの文言で問題ないということなので、ここは変更はございません。
参考としまして、参考1になりますが、医療法における広告制限の見直し状況ということで、医療法においても、客観的な情報は年を重ねるごとに広告可能事項としてきているところです。このため、獣医療法におきましても、客観的で正確な情報については同じように広告可能にしていきたいというふうに考えております。
ここまでが1番目でございます。
資料1に戻ります。
2番目、広告可能な獣医師の専門性の考え方についてでございます。
まずは、読み上げさせていただきます。
(1)専門性に係る名称は、獣医師関係団体が中心となって設定し、飼育者が診療施設を選択するに当たって混乱しないようにすることが望ましい。
(2)獣医師関係団体が中心となって行う専門性認定の取組が始まっていることから、「研修・講習」「実務歴」「試験」「認定更新」などの要件を備えた専門性認定要件とすることが望ましい。
(3)さらに、各団体が専門性認定要件を独自に設定していることから、公平を期すことや専門性認定の質を担保するため、認定要件確認団体による確認を受けた各団体の名称を広告可能とすることが望ましい。
(4)認定要件確認団体は、国が指定基準を定め、指定の際は獣医事審議会の意見を聴くことが望ましいとしております。
こちらについては、前回の議論からの変更点ですが、第三者による要件の確認というような書き方をさせていただいたところでございますが、各団体が専門性を認定をそれぞれしているところです。このため、その認定要件を確認するため、「認定要件確認団体による確認」ということに文言を付け加えさせていただきました。
さらに、この(4)を追加し、認定要件確認団体は、国が指定基準を定め、指定の際は獣医事審議会の方の意見を聴くということで、国の関与についても加えさせていただいたところでございます。
こちら、参考2を御覧いただきたいと思いますので、御用意ください。
まず、参考2の1ページ目ですけれども、認定要件確認団体の指定までのイメージとなっております。
認定要件確認団体については、申請書を提出していただきまして、農林水産省がその書類の確認などを行います。その書類の確認が終わりましたら、獣医事審議会で審議を行っていただき、その後、告示に認定要件確認団体の名称を記載していくというような形を取ろうと思っております。
また、指定するだけではなくて、毎年、その認定要件確認団体がどのような団体を指定したのかなど、その概要を年1回、獣医事審議会の方に報告させていただくというような形の流れを考えております。
2ページ目になります。
こちらは、日本獣医師会が今取り組んでいるものについて、その認定要件確認団体がどういうふうな形になるかということで、イメージとして捉えてもらうような形で付けさせてもらっております。
前回の資料で、日本獣医師会が作成していただいた、認定・専門獣医師協議会についてのスキームになっていますが、左の真ん中の青い部分、専門分野別研修プログラム実施機関、こちらが、今それぞれ各学会で専門性の認定を行っているころでございます。
この各学会が行っている。研修、実務歴などの要件ついては、第三者として、今の認定・専門獣医師協議会が要件を確認するというようなスキームになっております。こちらを認定要件確認団体というような形にして、それぞれの学会がどういった条件で専門性を認定しているのかということを確認する団体を、農林水産省が指定するというような形になっております。農林水産省で確認する際には獣医事審議会の意見を聴いて、認定要件確認団体として指定するというスキームを、今のところ考えておるところでございます。
以上で、こちらが2番目になります。
また、資料1にお戻りください。
3番目ですが、獣医療における診療広告の考え方になります。
こちらも、まず読み上げさせていただきます。
(1)一般的な診療については、表示可能とする場合、診療費用のみを表示するのではなく、人の医療の自由診療と同様に、(ア)診療施設届出時の問い合わせ先、(イ)通常必要とされる治療等の内容、(ウ)治療等に係る主なリスク、副作用等の事項を表示することが望ましい。
(2)高度な診療行為については、必要な獣医療サービスを正しく選択するため、(ア)診療施設届出時の問い合わせ先、(イ)通常必要とされる治療等の内容、2ページ目になりますが、(ウ)診療費用、(エ)治療等に係る主なリスク、副作用等の事項を表示することが望ましいとしています。
こちら、前回からの変更点になりますが、この問い合わせにつきまして、どういったものを想定しておるのかということを意見として頂いたところです。そこで、診療施設を開設するときには届出が必要になりますので、その届出時の問い合わせ先については必ず記載するというような形で今考えておるところでございます。
こちらのイメージは、参考3を御覧いただければと思っております。
前回までの復習にはなるんですけれども、獣医療法における「診療広告」の考え方につきまして、1ページ目です。
今までは、技能・療法は、一般的な診療行為であるワクチン接種、健康診断、フィラリア症予防、犬猫の避妊・去勢手術については、文言だけは広告可能というような形となっていますが、これに診療費用の併記は不可というような状態でございました。
また、下段、高度な診療行為については、例えば椎間板ヘルニアに対する片側椎弓切除術などにつきましては広告ができないというような形になっておりました。
こちらについては、飼育者が適切に獣医療を判断するために、今後の考え方としましては、右側の黄色ハイライト部分を記載することによって広告可能にするというようなことを考えているところでございます。
具体的なイメージとしては、2ページ目になります。
2ページ目ですが、現在、犬猫の避妊・去勢手術については、文言としては広告可能なんですけれども、費用について記載する場合には、吹き出しに書かせていただいておるような、ま治療における主なリスク、副作用等を十分に記載することですとか、治療等の内容については、まず左側の吹き出しの通常必要とされる治療、治療等の内容を適切かつ十分に記載することですとか、右側の吹き出しの治療等の内容、通常必要とされる治療期間及び回数を記載すること。
また、費用については、左側の吹き出しの標準的な費用または最低金額から最高金額を記載すること。右側の吹き出しの別途発生する費用や内訳を記載すること。
右側の吹き出しの届出先については、前回からの変更として、診療施設の届出時の問い合わせ先を記載するというように、飼育者にとって、その動物病院でどのような治療をやっているのか、どういうリスクがあるのかということを分かりやすくするような形で記載するというようなことで、技能・診療の広告を認めていくというような形を取りたいと思っています。
それでは、最後、資料1に戻っていただきまして、4番目になります。
資料1の2ページ目になりますが、診療施設ウェブサイトの考え方でございます。
まずは、読み上げさせていただきます。
(1)飼育者への適切な情報提供として、一定の管理を行っていくことが重要であることから─今回の議論では診療施設ウェブサイトについては広告としないというような審議会の意見を頂きましたので─引き続きガイドラインにより獣医師及び関係団体の自主的な取組強化を求めていくことが適当である。
(2)その際、診療施設ウェブサイトの範囲について明確化することや診療施設のウェブサイトの記載内容について監視する体制を検討することが望ましいとしております。
こちら、前回からの変更点ですが、読み上げる途中で説明入れたところです。今回の審議会では、診療施設ウェブサイトにつきましては広告としないということになりましたので、引き続きガイドラインで自主的な取組強化を求めていくことが適当であるということの整理としました。一方、意見としては、その診療施設のウェブサイトの範囲について明確化した方がいいのではないか、また、その記載内容について監視する体制を検討することが望ましいのではないかということで、(2)を付け加えさせていただいたところでございます。
こちらについては、参考の4を御覧いただければと思います。
現在、獣医療広告ガイドラインが、平成20年に作成したものがございますが、こちらを章立てにしまして、診療施設のウェブサイトの記載内容につきましては第6章として記載させていただくことを考えております。
その診療施設のウェブサイトについて2番として対象はどういったものなのかに加えて、5番として監視指導体制の整備ということで、都道府県の取組と国の取組として記載させていただこうというふうに考えております。
今までの獣医療の広告ガイドラインについても、より詳しく書いたり、記載内容を整理する関係で、第1章から第5章までというように章立てにしていくことを考えています。
骨子案としては、このような形を取っておりまして、具体的な内容については、今後、また御相談等をさせていただこうというふうに考えております。
資料1につきましては以上でございます。
(村中部会長)ありがとうございます。
ただいま、事務局から説明がございました。これに対して、何か御質問、御意見などございましたら、御発言願います。
過去に2回議論を重ねてきていますけれども、今日、答申出さなきゃいけないと考えています。御意見がございましたら、この場で御発言願います。
市川委員、どうぞ。
(市川委員)専門医とか認定医の、各団体に今任されているようになっていく傾向があると思います。アメリカのようにレジデント制度が日本においては確立されていませんので、実際には大学や二次診療施設でそういったものが現状できているかといわれると、そうではないんですね。ですから、懸念するのは、この専門医制度が獣医療の発展を妨げるような方向に働いてしまってはまずいと思っています。
具体的に何を言っているかといいますと、この資格を持っていなければ、手術をしたときに、仮に経過が悪かった場合、専門医や認定医を持っていない方が手術したせいだという形で、例えば裁判になったときに負ける一因になってしまってという可能性が、おそらく海外であれば起きてくるんですね。それが日本においても常在化してくると、今積極的に頑張っている先生たちの技術の向上への取組を妨げる可能性があるということです。
例えば会員数に対して、その認定医や専門医になっていく比率とか、そういったものもギルド化しないような教育制度を推進する方向に学会等は動いてほしいということを提言しています。
具体的には、何年も、その制度が始まっているのに新しい認定医・専門医が増えていかないというような学会等は体制として好ましくないというふうに考えるべきだと思います。
当然、全部が平等ではなくて、上級の資格を……人であれば指導医であったりとか、専門医であったりとか、そういう位置づけがあるのと同じように、段階を設けることは好ましいと思いますが、1つの資格だけで、少数だけでずっと活動を制限するというのは好ましくないかなというふうに考えます。
以上です。
(村中部会長)ありがとうございます。
今、市川委員がおっしゃったのは、いわゆる認定要件確認団体に対する提言といいますか、御進言かと思います。まだ、この認定要件確認団体が決定はしておりませんけれども、今回、この答申が決まれば、認定要件確認団体というものも明確になるわけでございますので、そうした際にはその確認団体に対して、今、市川委員がおっしゃったことについては十分に申し伝えをし、そういったことが起こらない、先生の御懸念なさっていることが起こらないように進めてまいりたいなというふうに思うわけでございますけれども、いかがでしょうかね。
(浅野委員)いいですか。浅野です。
同じ質問なので、事務局に教えていただきたいんですけれども。そうしますと、参考資料2で手続が書いてあるんですけれども、今、市川委員がおっしゃったような、認定要件確認団体についての指定基準というのは、今後、この場でまた何か議論するという理解でよろしいのかということが1つと、その認定要件確認団体から年1回報告を受けたとして、どのように認定団体を認定したかというような、そこにどの程度獣医事審議会が介入できるのか。それも多分、基準にこれから盛り込むのかなと思うんですけれども、そういう作業は、今後、行うという理解でよろしいんでしょうか。
(村中部会長)事務局、どうぞ。
(岩田課長補佐)事務局からです。
この認定要件確認団につきましては、国が指定基準を定めるというようなことで、資料1の方に書かせていただきました。また、免許部会の皆様に御意見をお伺いしながら、事務局の方で作成していきたいというふうに考えております。
(村中部会長)浅野委員、よろしいでしょうか。
(浅野委員)時期としては、この資料2にある獣医療施行規則とはまた別ですかね。この時期、令和5年4月から作業予定の獣医療法施行規則改正や獣医療広告ガイドライン改訂の後の作業ということになるんですかね。それとも、そこの獣医療法施行規則の中に入れていっちゃうということなんですかね、今の話は。
(岩田課長補佐)技術的な話ですが、この認定要件確認団体については、次の資料2にはなってくるんですけれども、このスケジュールのところでは、10月をめどに指定基準を作るというような形を今目指しています。
(浅野委員)分かりました。
(岩田課長補佐)あと、もう一つ、この指定要件確認団体の報告について、どの程度介入できるかにつきましては、浅野委員がおっしゃったように、指定基準の中にも記載できるかどうかも含めて、検討していきたいというふうに思っております。
(村中部会長)ほかに、何か御意見ございませんでしょうか。大丈夫ですかね。
それでは、もう過去2回も含めて、議論は随分され尽くしたかなというふうに思ってございます。最後に貴重な御意見も頂戴しました。その辺りを踏まえて、広告制限見直しについて、この部会で取りまとめを行いたいと思います。
それでは、獣医療に関する広告の制限の見直しに関して、7月8日付け農林水産大臣の諮問を受け、審議をしてまいりました。今までの審議を踏まえまして、事務局が準備した答申案がございますので、説明をお願いしたいと思います。では、事務局、説明してください。
(岩田課長補佐)今から、答申案をお配りするので、少々お待ちください。
(答申案配付)
(岩田課長補佐)お手元に答申案は渡ったでしょうか。
それでは、こちらでまず読み上げさせていただきたいと思います。
答申
令和4年7月8日付け4消安第1931号をもって諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。
記
1 飼育者が提供される獣医療サービスを正しく理解し、適切に選択できるように広告制限事項の見直しを実施すること。
2 見直しの際には、以下の事項について留意すること。
(1)獣医師の専門性
認定要件確認団体による要件確認を受けた団体から獣医事に係る専門性認定を受けた旨の広告を可能とすること。また、認定要件確認団体については、国が指定基準を定め、獣医事審議会の意見を聴き指定すること。
(2)技能・療法の広告
診療費用及び高度な医療行為について、広告を可能とすること。ただし、当該事項の広告に当たっては、飼育者にとって必要な情報である(ア)問合せ先、(イ)通常必要とされる治療等の内容、(ウ)治療等に係る主なリスク、副作用等の事項、(エ)診療費用の表示を義務付けること。
3 診療施設ウェブサイトについては、広告制限の対象とはせず、獣医師及び関係団体が自主的な取組を推進できるよう記載事項に関する一定の考え方を示すこと。その際、診療施設ウェブサイトの範囲について明確化すること。また、診療施設ウェブサイト監視体制についても検討すること。
以上でございます。
(村中部会長)ありがとうございます。
今答申の案が読まれましたけれども、これについて、いかがでしょうか。よろしいですかね。大丈夫ですか。
(異議なし)
(村中部会長)それでは、皆様、異議がございませんようです。本部会で決定した内容につきましては、部会の決議をもって、審議会の決議とさせていただきます。ありがとうございました。
それでは、事務局から、今後の進め方について説明をお願いしたいと思います。
(岩田課長補佐)資料2を御用意ください。
今後の進め方になります。
本日、議論3回目、3月17日、獣医事審議会から答申を頂いたものでございます。
今後、答申を踏まえまして、省令、施行規則の改正手続やガイドラインの改訂手続を進めさせていただきたいと思っております。
4月から9月の一番下に獣医療法施行規則の改正内容について報告とありますが、この期間の後、先ほど浅野委員からも御指摘のありました指定基準やガイドラインの記載ぶりについても、適宜相談させていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
この4月から9月の改訂手続が終わりましたら、10月をめどに獣医療法施行規則の一部改正(公布・施行)と改正獣医療広告ガイドラインの公表を目指していきたいというふうに考えております。
こちらがスケジュールとなります。また、本日の資料は、全て持ち帰り可能で、後刻、ウェブサイトにも掲載する予定でございます。
議事録は今回公開となりますので、ウェブサイト掲載前に委員に確認させていただきたいと思っております。
事務局からは以上でございます。
(村中部会長)ありがとうございます。
おかげさまをもちまして、免許部会における広告制限見直しの議論を終了することができました。本日で広告制限見直しの議論が終わりましたけれども、まだ少し時間がありますので、委員の皆様から、大体一、二分程度で、一言ずつ、御発言いただければと思いますが。
山﨑委員からいかがですか。
(山﨑委員)直接獣医療に関係のない部分に関して、認定ビジネスというのはすごく盛んになってきている中で、もうペットヨガとかペット薬膳とか、いろんなものがもうそこら中にあって、それはもう獣医療外ですから、ここには多分引っかからないんですけれども。その辺がしっちゃかめっちゃかになっていくという懸念は実はございます。
以上です。
(村中部会長)ありがとうございます。
では、長田委員、どうぞ。
(長田委員)今のお話にかぶさるような話ですけれども、広告制限の見直しになったのは、飼育者にとっても必要な情報が提供されるので歓迎するということなんですけれども、獣医師であるかのように偽った偽の広告に惑わされることのないように、監視の体制というのはやっぱり大切だと思っています。
ただ、知識のある人が見ないと、これがどうなのかという判断は素人には分かりませんので、1つは御提案というか、お願いですが、例えば獣医学部でお勉強している学生さんたちにこういうことに関心を持っていただいて、どこかでチェックをしてみる。それで、何か気になることがあったら報告するというか、申告するような仕組みを作っていただけるといいんじゃないかなと思いました。いろんな年代によって、どんな広告が入ってくるかって、今はもう全然変わりますので、様々な年代の人たちがチェックをするのもいいかなと思いました。
以上です。
(村中部会長)ありがとうございます。
高橋委員、お願いします。
(高橋委員)今まで、答申をしていただいて、非常に内容的にはいいかなと思います。基本的には、我々、私は特に産業動物をやっているので、産業動物に対しては余り関係ないことが非常に多いんですが、小動物に関しては非常に画期的なことではないかなと思っております。
ただ、最近は広告関係も、新聞を取らない人とか、雑誌もそんなに取らないとかで、ウェブの方で主体になるのが、今後ますます増えるんではないかと思っております。そんな意味で、今回はウェブは広告の対象とはしないとしましたが、今後、検討していくべきではないかなという懸念があります。
消費者庁ばかりに頼むのではなく、やはり我々もある程度の枠を決めてやった方が、消費者の方々が分かるんではないかなと思っております。
以上です。
(村中部会長)ありがとうございます。
監物委員、いかがですか。
(監物委員)私は本当に専門外の素人で、皆さんの御意見とか、勉強しながら拝聴してまいりました。今回のことは、飼育者の立場から、賛同いたします。
一方で、私のジャンルにおいても、広告というのはいろいろな問題も起きてまいりますので、このテーマの場合にはどこでそれを説明して周知していくのかなというのがよく分からないのですけれども、そういうところまで丁寧にフォローをお願いできればと思います。
あと、やはり情報収集手段としてウェブサイトが今主流ですので、そちらの方を早急に取り組んでいただきたいなと、一消費者として願っております。
以上です。
(村中部会長)ありがとうございます。
川上委員。
(川上委員)今回の答申ですね、今まで獣医療に関して、どうしても遅れがちな感じが、獣医師としては感じていたんですけれども、一歩前進という形でとても実感しております。
ただし、今回、監視体制ということになりますと、どうしても、私たち、行政サイドになるかなというところがちょっと懸念しております。
消費者の方から、やはり通報というか御相談の案件が多いですので、それに対して、きちんと私どもも指導なり、対応ができるようなガイドラインの整備というのをお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
(村中部会長)ありがとうございます。
続きまして、落合委員。
(落合委員)今回、この会議に出させていただき、大学に在籍する私としては、大きく勉強させていただく機会を頂けて、非常に感謝しております。
私が感じるところは、診療の価格においてその内訳を載せたということが大きく評価できるんじゃないかなというふうに思います。
というのは、やはり、価格を載せると、どんどん安くすることが進んでしまう。不当競争が起きてしまうと、いずれは安かろう悪かろうといったサービスが提供されてしまうことがあるかもしれません。それは結局、獣医療の質の低下を招いてしまうんじゃないかということが考えられます。そういったことを防ぐために明確な価格内訳を載せていくということがまとまったのはいいかなと思います。
ただ、こういった価格が適正かなのかどうかということに関しては監視をしていく必要があるかなと考えております。
以上です。
(村中部会長)ありがとうございます。
市川委員。
(市川委員)懸念していることは、先ほどと、あと前回も伝えさせていただいたので。やはりウェブに関するガイドラインを具体的にこういった場所で詰めていくことが大事かなというのは、皆さんと同じように感じております。ありがとうございます。
(村中部会長)ありがとうございます。
浅野委員、お願いします。
(浅野委員)浅野です。
専門医制度については、認定機関と評価機関を分けるのが、当然公正だと思っていたので、今回のシステムが一応いいかなと思うんですけれども、獣医師会に加入している人の割合というのもそんなに多くはないと聞いていますので、今後、どの程度、獣医師会が監督していけるのか、それから農水省がどこまでそれに関わっていけるのかというのはこれからなのかなと思っています。
もう一個、ホームページ含むウェブサイトは広告じゃないということになったんですけれども、やはり広告とウェブサイトの違いというのは分かりづらいので、ウェブサイトを規制すべきじゃないか、監視すべきだというのはもちろんなんですけれども、Q&Aとかを見ていても、広告それ自体がよく分からない部分があって、動物病院の中で何か薬品について書かれていると、もう広告に当たるとか、その辺が、多分一般の獣医師さんも、私も含めてよく分からないので、ウェブサイトだけの話じゃなくて、広告そのものの問題のガイドラインに加えて、Q&Aを分かりやすくしていただけるといいかなと思っています。
最後に、この診療広告のイメージ、これは本当に分かりやすいなと思うので、今後、うまくいくといいなと思っています。ありがとうございました。
(村中部会長)吉田委員、お願いします。
(吉田委員)私も皆さんと同様に、いわゆるここでも取り上げた広告というものが、実際の消費者にとって、本当にこの広告によって意思決定をしているのか、それともネット上のウェブサイトで意思決定をしているのかという点からすると、紙ベースとかそういう広告よりもウェブサイトで意思決定等をしている消費者の方がきっと多いんじゃないのかなというふうに思います。そうだとすると、ウェブサイトについて広告の方まで踏み込むのが、やっぱりもう喫緊の課題なんだろうなというふうに思っております。
そして、今回、広告の中で専門医という形で表示をするということで、このような認定・専門医獣医師協議会という会議体ができて、そこで専門性というものについても認定をしようということになったということで、今まで、ある意味何の基準もなく、てんでんばらばらに、俺が、俺がといいますか、専門医とか何とか医という形を認定していたというところをこういう形で整理をするということになったのは、消費者の方から見ると、それはとても好ましいことなのかというふうには思いました。
ただ、その認定というのが、私が理解しているところですと、こういう獣医師会が中心となった、この協議会のところに、ほかの団体がこういう協議会を仮に作ろうとしたら、それは不可能ではないというふうに伺いました。そういうところで難しいなと思ったのが、やはりこの獣医師会中心のこういう認定団体が一つの基準に基づいて認定をするというのは、それはある意味とても分かりやすいとは思うものの、これが絶対正しいのか、それ以外、そういう認定を全て、獣医師会のこの協議会だけにその権限みたいなものを付与していいのかというと、やっぱり法律家的には、どうかなというような気もするところです。かといって、やっぱりそれなりの水準の一定さというものを求めると、やはりある程度一定の基準でしっかりした団体にやってもらいたいというのもあるわけで、その辺、消費者と行政の関係とか、ただ、消費者から見て、基準の一定のレベル感というもので、何とも、矛盾といいますか、難しい問題があるんだなというのを、何か、個人的な感想として持ったというところです。
今まで勝手に名のっていたところを、それなりの一つのルールなり、そういう形でやっていただいたというものはとてもいいことだなとは思うんですが、イメージ的にこういう形で、ある程度統一的な形で、実際の認定ができるのが一体、正直言って、何年先なのかなという。何か、1年、2年で、そういう形でできていくようなイメージが湧かないといいますか。そういう意味で、こういう一つのシステムを作ったとすると、獣医師会が中心となってやっていただくことになるのかもしれませんけれども、それなりの形に早くなって、よりよい形で行政の方も側面から支えていっていただければなというふうに思いました。
以上です。
(村中部会長)ありがとうございます。
最後になりますけれども、この討議について、審議会長の方から部会長の方に依頼がございまして、進めてまいりました。この部会に出席いただいた審議会長の方から、一言、何かございますでしょうか。
(渋谷獣医事審議会長)一般的な話ですけれども、今回の改正の良い点として、一次診療だけじゃなくて、高度医療についてもそのコンテンツを広告として示すことができることになる訳ですが、これにより獣医師の責任の度合いも示されていくことになると思います。これにより、獣医師と畜主がより緊張感を持った形で関係性を持っていけるのではないかと思います。
また、消費者も、当然より適切な獣医師を選べるようになっていくわけですけれども、これが獣医師の淘汰につながらなければいいかなと、少し懸念を感じております。
また、各種の団体の認定制度に関してですけれども、団体の在り方が様々で、しっかりした団体から、いろんな事情を抱えている団体もありますので、認定の内容とともに、認定の実績調査をしっかりしていかないといけないのかなと思いました。
以上になります。
(村中部会長)ありがとうございます。
事務局の方から、何かございますか。
(熊谷審議官)委員の皆様方には長年の課題であって、また、消費者の方からすれば、やはり選択する際の誰から見ても、なるほどという形の情報が提供されることが大事だし、あとは一方で、獣医師側の点でいうと、先ほどちょっと耳が痛いようなお話ありましたけれども、正に提供している側のやっぱりレベルを上げていく上でも今回、刺激となり、改善も行われていくと思います。。一つは広告でいいますと、やっぱりウェブ広告に関してですね。これは正に今回で広告に含めたいという思いは、私自身はありましたけれども、答申いただいた内容でまず走り出してみて、あとは他分野の御討論も情報も把握しながら、よりいいタイミングで、飼育者の方々が実際に接する広告をよく確認していく中で、この免許部会で改めて御議論いただくことになるかと思います。
あと、認定団体に関しては質的なものと、あとは先ほどお話があったとおり、フォローといいますか、実際にそこで認定された獣医師の方々がどのような活動をして、それが評価、評判、こういったものもやはり追っていく必要があると思っています。それはまた行政機関の監視という言葉がいいのかどうかというのはありますが、把握することに努めながら、よりよい仕組みにしていきたいというふうに思ってございます。今回こういった取りまとめいただいたことに対して感謝申し上げますとともに、またしっかり業界団体とも、質を上げ、いいサービスを提供していく。また、いいサービスを得るための情報が、飼育者にとってみれば、きちんとした情報が得られるような環境にあるということが大事ですので、、更によくしていく方向で、行政としても取り組んでまいりたいと思います。
(村中部会長)どうも、熊谷審議官ありがとうございました。
それでは、そのほか事務局から、何か御報告ございますか。
(大倉課長補佐)小動物獣医療班の大倉でございます。
獣医事審議会免許部会・中央環境審議会動物愛護部会愛玩動物看護師小委員会(合同会合)の御報告をさせていただきたいと思います。免許部会の3名の委員に御参加いただいております。
愛玩動物看護師小委員会(合同会合)につきましては、昨年の12月21日と、本日の午前中の2回開催したところです。
第1回で国家試験の報告と、座長の選出で、座長が中央環境審議会動物愛護部会部会長である西村先生が座長に選出されました。議事として、愛玩動物看護師第1回国家試験予備試験の結果の報告、当面の審議予定ということで、愛玩動物看護師制度の推進に向けまして、(ア)国家資格の信頼確保、(イ)獣医療現場における愛玩動物看護師の職責・役割、(ウ)動物愛護・適正飼養分野における愛玩動物看護師の活躍推進、(エ)愛玩動物看護師の養成及び資質向上の4つの柱に分けて、具体的な課題について計画的に進めることとされました。
また、愛玩動物看護師の免許付与審査に係る手続について、確認を頂きました。
本日は、それを受けて、「愛玩動物看護師に対する行政処分に関する基本的な考え方」について御審議賜りまして、獣医師の行政処分の考え方を参照にしたものということで取りまとめをしていただきました。
さらに御報告として、今2月19日に開催した第1回愛玩動物看護師国家試験について試験実施の報告をさせていただきました。国家試験は、先ほど13時に合格発表がございまして、審議会冒頭でも紹介ありましたが、1万8,481人の合格者が出た旨公表されたところです。
その他として、来年度については、愛玩動物看護師の獣医療現場における愛玩動物看護師の役割・職責に係る来年度以降の審議についても御意見を頂戴したところでございます。
免許部会からは、村中委員、浅野委員、長田委員に御参加を頂いておりまして、もし、よろしければ、一言ずつ、コメントを頂ければと思いますが、お願いします。
(村中部会長)今日は朝10時からダブルヘッダーで、少し老体にはきついかなという感じでした。
先ほどの愛玩動物看護師国家試験の合格発表、長田先生のお嬢様が合格したということをお聞きしました。栄えある第1回合格者ということでございます。
今後、私も臨床獣医師でありますけれども、愛玩動物看護師が世に輩出されたということで、獣医療が大きく変わってくるなというふうなことを考えています。また、免許部会長として、愛玩動物看護師に対して、今後、行政処分を課さなきゃいけないなという、免許部会とは関係ないんですけれども、そういった行政処分というような問題もこれから起こってくると思います。そのことは、午前中討議もされたわけでございますけれども。大抵は獣医師の指示の下に動くということで、そのことによって、愛玩動物看護師法に抵触するような行為をしてしまう。これはでも、大元には獣医師がいるということで。だから、むしろ、愛玩動物看護師の人たちもそうですけれども、獣医師にこの法律のことをよく知っていただいて、そういったようなことがないように進められていけばいいんじゃないかなというふうに考えております。
浅野委員、何か、この件でありますか。
(浅野委員)せっかく発言の機会を頂いたので。今回、獣医師法と愛玩動物看護師法といろいろ見ていると、愛玩動物看護師法は獣医師法を参考にせざるを得ない、行政処分についても当然そうなんですけれども、この法律が非常に分かりづらくてですね。法律の話をしてもしようがないんですけれども、ただ、法律がもう出来上がっていて、政省令でいろいろ現場に合わせようとすると無理が掛かってきていて。そうであれば、やはり本筋の獣医師法とか看護師法の方を改正でいじっていただきたいというのが、正直あります。
どういうことかというと、例えば、獣医師が診療できる動物というのも飼育動物とされていて、政省令で指定されるわけですけれども、それ以外、カメとかウサギは、実際、獣医師以外もいいとか悪いとか、いいということで、それ優先で押しているようなホームページを書いている人もいますし。愛玩動物看護師法も、午前中、ほかの委員からも指摘があったんですけれども、愛玩動物とは、今のところ、飼育動物に合わせて、犬猫のほかは愛玩鳥だけにしているんですけれども、それ以外の動物が持ち込まれた場合に、独占業務じゃないけれども、看護をしたり、適正飼養を普及したりする。その辺が法律にはっきり書いてあるわけじゃないので現場も混乱していて、よほど法律に詳しい人じゃないと、何を指しているか分からない。昔は動物といったら、それ一つで済んだのかもしれないし、飼育動物といえば、みんな同じ共通の概念を持っていたのかもしれないんですけれども、今野生動物がペットになったり、逆に畜産動物、それもペットになったり、そういうのがあるので、その辺の範囲……動物の地位が上がったというわけじゃないんですけれども、いろんな動物が伴侶になってきて、社会に携わって、使役動物であれ、伴侶動物であれ、あるので、もうちょっと整理してもいいんじゃないかなと。獣医師法の方から整理をして、その後、愛玩動物看護師法も整理してという流れになるので、そろそろ、古い法律ですけれども、改正を考えてもいいかなというふうに思いました。
以上です。
(村中部会長)ありがとうございました。
それでは、長田委員、どうぞ、一言ございますか。
(長田委員)個人的な御紹介をありがとうございました。
まだ、なかなか一般に知られていないこの資格をどうやって広めていくのかというのが、我々の課題かなと思っています。頑張ります。
以上です。
(村中部会長)ありがとうございます。
それでは、本日の免許部会の議事は以上となります。
長期間にわたり、御審議を頂きました。また、円滑な審議の運営への御協力に対しまして、心より感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。
14時25分閉会
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