令和4年度獣医事審議会 第3回免許部会 議事録(令和4年12月13日)
1. 日時
令和4年12月13日(火曜日)13時28分~15時6分
2. 場所
三番町共用会議所2階大会議室
3. 出席者
委員10名
〔委員〕
浅野明子、市川陽一朗、落合由嗣、川上純子、監物南美、渋谷淳、長田三紀、村中志朗、山﨑恵子、吉田秀康
4. 概要
13時28分 開会
開会
(村中部会長)それでは、定刻になりましたので、これより令和4年度獣医事審議会第3回免許部会を開催いたします。
開会に当たりまして、消費・安全局畜水産安全管理課の郷課長から御挨拶がございます。課長、よろしくお願いいたします。
(郷課長)それでは、座って失礼させていただきます。
獣医事審議会免許部会の開催に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。
委員の皆様におかれましては、年末の大変お忙しいところの御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。
また、日頃から農林水産行政、とりわけ獣医事行政の推進に御指導、御助言を頂いていることに改めて御礼申し上げます。
さて、獣医療をめぐる情勢につきまして、最近、愛玩動物看護師の第1回予備試験が実施され、合格率が99.5%になったところです。また、現在、愛玩動物看護師制度に関する諸課題を審議いただく専門家会合を、獣医事審議会免許部会と中央環境審議会動物愛護部会の合同部会として設置することについて、持ち回りで御審議いただいているところでございます。重ねて、皆様方の御協力に御礼を申し上げたいと思います。
引き続き、来年2月の愛玩動物看護師の国家試験や、その後の登録等に向けまして、関係団体を含めて、よく準備するとともに、獣医師国家試験についても滞りなく準備を進めてまいりたいと考えております。
本日は、獣医療における広告制限の見直しについて、2回目の議論となります。9月20日に実施した1回目の議論では、獣医療における広告制限見直しの現状について把握していただき、獣医療広告制限における課題等について、中立かつ多角的な御視点から御審議いただきました。
広告制限については、獣医療の受け手である飼育者が、提供される獣医療サービスを正しく理解し、適切に選択できるよう、広告の制限事項を見直したいと考えております。
前回に引き続き、幅広い視点から御審議いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。簡単ではございますが、私からの御挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
(村中部会長)ありがとうございます。
それでは、会議冒頭のカメラ撮りにつきましては、ここまでとさせていただきますので、御協力のほどよろしくお願いいたします。
この獣医事審議会免許部会は、獣医事審議会会長の付託を受け、獣医師の免許に関すること及び獣医療に関する広告の制限に関することについて、御審議を頂く部会でございます。
本日は、「獣医療法第17条及び獣医療法施行規則第24条における広告制限」について、御審議を願うこととなっております。審議が円滑に進みますよう、御協力をお願いいたします。
それでは、まず委員の出欠状況について、事務局の方から御報告をお願いいたします。
(岩田課長補佐)事務局です。よろしくお願いいたします。
今期の獣医事審議会免許部会は、委員定数11名でございます。本日は、先ほど高橋委員から所用により急遽御欠席との連絡がありましたので、10名の出席となっております。
したがいまして、獣医事審議会令第5条第1項の規定による定足数である過半数に達していることを御報告いたします。
以上です。
(村中部会長)ありがとうございます。
次に、本日の配付資料の確認を事務局からお願いいたします。
(岩田課長補佐)よろしくお願いします。
配付資料は、説明順に配付させていただいていますが、まず、配付資料一覧、その次が議事次第、座席表、獣医事審議会免許部会委員名簿。
その次から、資料本体になりますが、資料1、広告制限見直しの基本的な考え方(案)、参考資料1、第2回免許部会での獣医療広告制限見直しに係る主な御意見、資料2-1、獣医師の専門性認定の現状について、参考2、日本の獣医師関係学会・研究会一覧など、1ページ目~8ページまでがありますので御確認ください。
その次から、資料2-2、広告可能な獣医師の専門性の考え方(案)、資料3-1、こちら、2ページありますが、獣医療法及び医療法広告規制比較、続きまして、参考3、診療費用の広告のイメージ。ここまでよろしいでしょうか。その次が資料3-2、獣医療における診療費用広告の考え方(案)。資料4、診療施設のウェブサイトの取扱いについての考え方(案)、最後、参考4、こちら2ページありますが、獣医療広告ガイドラインの骨子案及び診療施設ウェブサイトのイメージとなっております。
資料の落丁等があれば、審議会途中でも構いませんので、事務局にお申し付けください。
以上でございます。
(村中部会長)ただいま、資料についての説明がございましたが、各委員の先生方、よろしいでしょうか。
それでは、議事に入ります前に、獣医事審議会における議事録の取扱いについて、事務局から説明をお願いします。
(岩田課長補佐)獣医事審議会における議事録の取扱いについて説明いたします。
行政庁の審議会は、閣議決定である「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」を踏まえ、公正な会議運営を行うため、会議又は議事録を公開することがルールとなっております。
一方で、行政処分や試験等に関する事務を行う審議会等につきましては、会議、議事録又は議事要旨を公開することにより、当事者又は第三者の権利、利益や公共の利益を害するおそれがある場合は一部を非公開とすることができるとされています。
本日の免許部会につきましては、行政処分に関する審議は行いませんので、審議会の会議又は議事録の公開の原則にのっとりまして、議事録を公開することといたします。
以上でございます。
(村中部会長)ありがとうございます。
ただいま、事務局の方から、議事録の取扱いについて説明がございました。この件について、何か、御質問、御意見ございませんか。
(異議なし)
(村中部会長)それでは、特に意見がないようですので、本日の議事録は公開することといたします。
それでは、早速議事に入らせていただきます。
前回の部会では、本年7月8日付けの諮問を受けて、広告制限見直しの基本的な考え方を中心に議論いただいたところでございます。
まずは、前回の部会で確認した基本的な考え方を資料にまとめましたので、事務局の方から説明してください。では、お願いいたします。
(岩田課長補佐)資料1を御準備ください。
前回、議論を踏まえまして、部会長の方で広告制限見直しの基本的な考え方(案)を作成いただきましたので、読み上げさせていただきます。
獣医療に関する広告については、獣医療の受け手である飼育者の利用者保護の観点から、獣医療法、獣医療法施行規則により厳しく制限されてきた。
その後、獣医療サービスの高度化・専門化が急速に進むとともに、愛玩動物看護師制度の開始、情報発信媒体の変化など、獣医療を取り巻く状況が大きく変化しており、飼育者が診療内容を正しく理解し、治療方法等の選択を適切にできるよう、見直す必要がある。
このため、医療法において広告可能な客観的で正確な情報については、獣医療においても飼育者が提供される獣医療サービスを正しく理解し、適切に選択できるよう、広告制限の見直しを実施するという基本的な考え方の案となっております。
なお、下の括弧書きのところが今回の議論のポイントとなっておりますが、まず、(1)としまして、獣医師の専門性の認定について。(2)としまして、診療費用に関する広告について。(3)としまして、診療施設ウェブサイトの取扱いについて、本日・前回の議論で、それぞれ追加での議論が必要ということでしたので議論していただくこととしております。
参考の1も説明させていただきたいと思いますので、御用意ください。
第2回免許部会での獣医療広告制限の見直しに係る御意見としましては、広告制限見直し全般につきましては、まず、1番目、(ア)技能・療法を含めることは専門性を示すこととなり、「認定医・専門医」の広告の取扱いと専門性資格の表示のみ先行するのではなく、足並みをそろえて検討する必要があるという意見がありました。
(イ)は、都道府県からも要望のある、日常の予防に関する項目(ノミ・ダニの予防など)やマイクロチップの挿入は広告することが望ましい。
(ウ)として、ウェブサイトを規制すると、飼育者が知ることのできる情報が減ってしまうことは理解できる一方、現時点でウェブサイトを広告としないとしても、フェイスブック等のSNSを含めて情報発信媒体が多様化しているため、ウェブサイトの取扱いの基準が必要であるという意見がありました。
2番目、獣医師の専門性につきましては、(ア)免許取得後も自己研さんに努めている獣医師の指標になることで得意分野の指標になり、ミスマッチを防ぐ上でも有益であることため、広告することを認めた方がいいのではないか。ただし、その場合、どこまでの専門性のレベルを認めるかは、一定レベルが保証される内容であることが必要ではないかという意見。
また、(イ)専門性の開示は飼育者にとっては有益な情報である。一方、認定医・専門医を広告可能とする場合に認められる専門性のレベルを考える必要がある。こちらは、海外含め、どの認定機関から取得したものなのかなども含まれております。
(ウ)としては、認定医や専門医も含めた経歴への記載拡充の検討は必要だと思うが、その経歴が治療に役立つことが前提ではないかという意見をもらっております。
3番目の診療費用の広告についてですが、まず、(ア)として、広告可能とするかは診療内容によるのではないか。例えば、予防接種は値段や内容に差はなく、飼育者の関心が高い。一方、避妊去勢手術や健康診断は内容によって費用は大きく異なる。
(イ)、動物病院は自由診療のため、診療費の広告は広告可能な項目、内容、明確な料金表の設定が必要ではないか。
(ウ)として、費用広告の際は広告媒体を考慮する必要がある。また、副反応への対応や対策など、併記する内容の検討が必要であるという意見をもらっているところでございます。
広告の見直しの基本的な考え方についてと本日の議論のポイントについては、以上でございます。
(村中部会長)ありがとうございます。
事務局からのただいまの説明につきまして、本日の議論内容部分に、委員からの御質問、御意見などございましたら、お願いいたします。それぞれは個別具体的にまた後で論議をしていきますが、よろしいですか。
特に広告制限見直しの基本的な考え方については大丈夫でしょうか。前回の会議で、ほぼ決まったと思いますので。
(異議なし)
(村中部会長)それでは、広告制限見直しの基本的な考え方を、改めて確認いたしましたので、この内容を答申に盛り込むこととしたいと思います。
では、3つの議論のポイントについて、順番に議論を進めさせていただきます。
まず、獣医師の専門性認定というところでございます。ここから議論を開始していきたいと思いますが、前回の部会で事務局に獣医師の専門性認定の現状について取りまとめをお願いいたしましたので、まずは事務局から取りまとめ部分を説明してください。お願いいたします。
(岩田課長補佐)資料2-1と参考の2を御準備ください。
まず、資料2-1の冒頭ですが、獣医師の専門性認定の現状についてということで、事務局の方で調べさせていただきました。時点としては令和4年12月現在となっております。
それぞれ、日本、海外、医療法による専門性認定についてということを、資料2-1には簡単に書かせていただいているのですが、詳しくは参考の2を使って、それぞれ詳しく説明させていただきたいと思いますので、参考の2を御準備ください。
まず、参考の2の1ページでございます。
日本の獣医師関係学会・研究会一覧ということで、ホームページ等で事務局の方で確認できたものではございますが、28団体がございました。
認定団体につきましては、一番上の公益社団法人から一般社団法人又は法人格を持っていない研究会など、様々なものがあるところでございます。
また、その認定の分野につきましては、臨床系や基礎系など、それぞれの学会で認めているものがあるところでございます。
それぞれの認定の名称につきましても、各学会で若干ばらばらなところがございまして、例えば、一番上の公益社団法人動物臨床医学研究所では、獣医総合臨床認定医という文言。5行目、一般社団法人日本獣医画像診断学会につきましては、こちらは認定医や専門医ではなく、画像診断学等に関する技能検定試験修了者という名称。真ん中辺りにあります鳥類臨床研究会につきましては、認定会員というものを作っております。また、一番下のところ、比較眼科学会を見ていただきますと、こちらは獣医眼科学専門医という形で、「専門医」と名のっているところがあります。また、ここには載せていないのですが、一般社団法人日本獣医エキゾチック学会でも専門性や認定性を認める動きがあるようです。
この中から、幾つか、認定の詳しい状況を御説明させていただきたいと思います。
2ページ目になります。
認定要件の一例になります。こちらは事務局の方で選ばせていただいたもので、5団体ほど御紹介という形になりますが、どの団体も、一番上のところなのですが、研修・講習を課しており、実務歴があって、試験があって、更新制度があるというような状況でございました。
ただし、記載してあるように、研修・講習の期間もそれぞれの学会で、例えば一番上の動物臨床医学会では7年以内の取得ポイント─こちらのポイントはセミナーや学会発表、論文掲載などで50ポイント以上取るなどがあったり、下から2つ目、日本ウマ科学会においては、5年間で15ポイント以上、学術集会や学術雑誌投稿などを取ったりというように、実務歴や更新の期間についてもばらつきがございます。
こちらには記載はしておりませんが、実務歴については「なし」としているような団体もあったり、更新制度もこちらは5年がほとんどメインなのですが、中には更新制度がないところや、3年を更新制度に取っているところもあるといった状況でございました。
以上が、日本の獣医師関係学会・研究会の認定状況でございます。
続きまして、3ページ目になりますが、認定・専門獣医師協議会の状況について、日本獣医師会作成資料となりますが、御説明させていただきたいと思います。
右のオレンジ色の四角のところになるんですけれども、日本獣医師会が事務局となって、認定・専門獣医師協議会を令和3年9月10日に設立しているところでございます。
構成としましては、日本獣医師会が事務局をしているほか、日本獣医学会や任意の学会等で構成しております。こちらの任意の学会につきましては、一般的な、先ほどの表の方にも出てきているような麻酔外科学会や動物病院協会、また画像診断学会など、幾つかの学会が委員としてメンバーに入っているような状況でございます。
役割としましては、専門獣医師認定を行う専門分野の検討及び指定、また、その専門分野別研修プログラムの評価・認定・管理、加えて、専門獣医師の認定登録及び管理、これは更新手続を含むというような形を取っているところでございます。
続いて、その詳しい中身になるのですが、4ページ目を御覧ください。
認定・専門獣医師協議会では、その中で各学会の認定プログラムの確認をする形となっておりまして、小動物分野では、既に先ほどお示ししましたように、各学会でそれぞれ認定プログラムを作っていることがありますので、そちらの学会等と連携しまして、その内容をこの協議会の中で確認していくというところでございます。
こちらの資料4ページ目につきましては、日本獣医師会は、産業動物に関する認定学会等が少ないために、日本獣医師会として、産業動物メインでの認定・専門獣医師というものを作っていこうということになっております。この図ですと、産業動物だけしかないような形にはなっていますが、認定・専門獣医師協議会の中に小動物の学会のメンバーが含まれていますので、小動物の方はそちらの方で同じような仕組みを今検討中ということで、議論をしていると伺っております。
こちらの認定・専門獣医師協議会で、こういった産業動物や小動物の認定要件につきまして、各学会が、お互い、そのプログラムが適正かどうかを確認するというような仕組みを作っていると聞いております。
ここまでが、日本の専門性、資格の状況でございます。
5ページ目でございます。
こちらも事務局で調べたもので、海外における専門性資格のあるものです。
基本的には、米国や欧州、イギリスやオーストラリア、ニュージーランド、アジアといったように、獣医師会が主体となって仕組みを確立しているところでございます。
また、下の2つなのですが、国際猫学会や国際獣医大学院など、非営利団体が認めているような専門性資格もございました。
1つ、具体的にお示ししようと思いまして、6ページ目の、米国獣医専門委員会での専門性資格について御説明させていただきたいと思います。
米国獣医師会が認定した専門学会等、青色の部分ですが、22学会ある中で、分野別にそれぞれ46分野、専門性資格を認定するような仕組みとなっております。
具体的には、一番下のような流れとなっており、獣医大学を卒業しましたら、各大学や指定病院で1年間インターンをするか、一般臨床経験、最低2~3年をした後、学会で認定されている大学教育病院や専門医の常駐する病院で、徹底した専門教育を受ける3年間のレジデントという期間を経て、専門試験に合格し、学術雑誌への論文掲載等を経て、専門医認定されているということでございました。
続きまして、7ページ、8ページになります。まず7ページ、こちらは人の医療による専門医制度についても調べたので、御報告させていただきます。
人の医療による広告可能な専門医制度につきましては、一般社団法人日本専門医機構が認定する専門医のものがございます。
経緯としましては、人の医療の専門医は1980年代から各学会が独自に運用してきておりまして、専門医の質の担保に懸念が生じたことや医師の地域偏在、診療科偏在が課題となっていることから、厚労省が平成23年以降、新たな専門医に関する検討を開始したことによります。
新たな仕組みとしましては、中立的な第三者機関を設立し、専門医の認定と養成プログラム、以下プログラムといいますが、評価や認定を統一的に行うこととして、一般社団法人の日本専門医機構を設立したという経緯がございます。
概要としましては、現在、この医療法の告示の方に専門医機構が専門性に関する認定を受けた旨を広告可能という形で、令和3年9月から広告できるようにしております。
なお、医師法で必須とされている2年間の初期研修とは異なりまして、こちらは専門家による自律性、プロフェッショナルオートノミーを基盤として設計して、専門家の団体による専門性の認定を行っているところで、平成29年度からプログラムを開始しているところでございます。
現在、広告可能なものにつきましては、この19の基本領域で構成されている基本領域専門医というところになりますが、こちらは下の米印1のところに記載してありますとおり、内科や小児科、皮膚科など、こういった19の基本領域のものが現在広告可能になっております。
こちらの領域ごとのプログラムに関する基準を定めて、専門医機構が承認しています。機構が承認したプログラムに基づいて、各研修施設がプログラムを作成し、専門医機構が審査し、そちらに合格したものを専門医として認定しています。
人の医療における専門医の取得を希望する医師の場合は、初期研修(2年間)終了後から、こちらの研修プログラムを開始することが可能となっております。人の医療は、取得を希望する医師が都市や特定の診療科へ偏らないように、大都市においては人数制限を設けるなどの配慮を行っているということです。
こちらのプログラムにつきましては3年以上の研修が必須となっており、研修終了後に、日本専門医機構が実施する試験に合格し、認定を受ける必要があるという状況で、5年が原則として更新期間となっています。
これに加えまして、8ページ目なのですが、過去に広告可能としていたものにつきましては、現在も当面の間は広告可能になっておりまして、こちらは厚生労働大臣に届出がなされた団体による専門性認定の広告が可能というような状況になっております。
制度の概要としましては、下のイ~リに書いてあるものを満たす団体が厚生労働省に届出を行います。この届出を行った団体について、学術団体などに意見を聴いて、厚生労働省のホームページに掲載しているというような状況でございます。
例えば、イの法人格を有していることや、ハの一定の活動実績、こちら、5年、その団体が継続していることなど。また、ヘについては5年以上の研修の受講、また、トについては適正な試験、チについては、その認定につきまして、定期的な更新の制度ということで、こちら、少なくとも5年というような形になっております。
令和4年4月現在、広告可能な専門分野の数は、医師の資格としては56と確認しているところでございます。
日本や海外における専門性の認定状況については以上でございます。
(村中部会長)ありがとうございます。
ただいま、事務局の方から、獣医師の専門性認定について、説明がございました。委員の先生方からの御意見、御質問をお受けしたいと思います。御意見のある方は、御発言、お願いいたします。浅野委員、どうぞ。
(浅野委員)浅野です。
確認なのですが、最後に御説明いただいた、人医療の医師の専門医制度は、専門家による自律性、業界の自主認定した認定機構が了解した団体で、その団体が厚生労働大臣に認定を受けたというか、届出さえすればいいという、二段階になっていて、実質的な診断、評価は自主的に認定機構で行われている。そのため、単なる届出であっても専門性や公平性が担保されているという、そういう仕組みと理解してよろしいでしょうか。
(岩田課長補佐)すみません、少し説明が不足しておりました。
8ページ目の最初、まず厚生労働大臣に届け出た団体を認めてきたという状況でございました。ただ、こちらにつきましては、専門医の質の担保に懸念が生じてきたり、各学会に少しばらつきが出てきてしまったりということもあって、平成23年から、その部分を一律的に、平準化する目的で、この専門医機構を立ち上げたような状況でございます。
こちらの専門医機構は、厚労省というよりは、専門家が自主的に第三者として立ち上げた機関でございまして、そちらが認定したものは広告可能という形で、自主的な運営という形になっているところでございます。
ただ、学会で今まで認定してきたものが、急に広告できなくなることに対し、学会から反対があったということで、今少し両様というような、昔からあったものも認定できるのですが、今後、いつかはこの認定機構だけのものにしていくと聞いております。
(村中部会長)ほかに、御質問、御意見ございませんか。よろしいですか。
では、次に獣医師の専門性の表示について、前回の部会で委員の了承も得たところですので、広告可能な獣医師の専門性の考え方について、この部会での意見を取りまとめていかなければいけないと思っています。
あらかじめ、私の方で案をまとめてみました。まずは、事務局の方から、こちらを説明していただき、本日の御意見も盛り込んで、取りまとめてまいりたいと思います。それでは、事務局の方、私のまとめた案を提示してください。
(岩田課長補佐)資料2-2を御準備ください。
広告可能な獣医師の専門性の考え方(案)となります。
獣医師の専門性の情報は経歴に当たるため、獣医師関係団体が認定した専門性については広告制限事項となっている。
一方、飼育者が必要とする獣医師の専門分野等の情報を提供することは診療施設選択の一助となることや、専門性認定によって、獣医療サービスレベルの高位平準化を促進することが期待される。
前回の議論では、獣医師の得意分野の指標となり、飼育者が求める獣医療とのミスマッチを防ぐ上でも有益であることから、広告可能とすることが望ましいとの方向性が示された。
これを踏まえて、獣医師の専門性の考え方は以下のとおりとする。
専門性に係る名称は獣医師関係団体が中心となって設定し、飼育者が診療施設を選択するに当たって、混乱しないようにすることが望ましい。
獣医師関係団体が中心となって行う専門性認定の取組が始まっていることから、研修・講習、実務歴、試験、認定更新の要件を備えた専門性認定プロセスとすることが望ましい。
さらに、各団体が専門性認定プロセスを独自に設定していることから、公平を期すことや専門性認定の質を担保するため、第三者が専門性認定プロセスを確認することが望ましい。
以上でございます。
(村中部会長)ありがとうございます。
今の広告可能な獣医師の専門性の考え方ということで案をお出ししましたけれども、こちらについて、先生方の方で、御質問、御意見などございましたら、御発言をお願いいたします。
どうぞ、市川委員。
(市川委員)この案は特に問題ないと思いますが、皆さんで現状の共有をしたいと思いまして。
ただいま、ここで挙げられている団体名というのは、1分野においておよそ1つしか出ていないのですが、現状では複数の団体が存在しております。
その中で、恐らく認定性等を行っている団体のみが取り上げられていますし、今、日本獣医師会で中心になっている会議においても、その中のごく一部だけが参加しているという状態になっていると思います。逆に、総合臨床医や内科医というものは複数の団体が出しているということもありますので、そういった面の整合性をこれからどのようにしていくのかということも検討していかなければいけないと思います。
それから、講習だけで認定を出していたり、簡単な筆記だけで出していたりする、あるいは自己申告のみで出している団体もありますが、逆に取得が困難過ぎるというものも私自身は認識しております。例えば、大学の教育病院においてさえ、その施設になれなかったり、あるいは実質、肩書上はなってはいても、現状、数年間あるいはさらに長いこと、専門医が出ていなかったりという分野の学会もございます。
そのため、逆に、言い方は少し悪いのですが、ギルド的な団体になってしまっている可能性もありますので、そういった部分も、毎年、例えば専門医が必ず出ていたり、数年間出ない年があったとしても、コンスタントに育成したりしているという実績がなければ、それは専門医の養成団体としては外れているのではないかなという感じがしますので、そういった部分も考慮して、あるいは、現状の会議においては、恐らく、他の団体に関して他の団体の方が声を、中身に関して意見をするということは難しいでしょうから、先ほどから出ている第三者的な方がそういった部分を公平に見て、意見が言えるようなシステムを作っていただければと思いました。
以上です。
(村中部会長)事務局、どうですか、今の意見について。
(岩田課長補佐)意見、ありがとうございます。
今とりあえず方向性ということで示させていただいているところでございまして、細かいところにつきましては、現在、認定・専門獣医師協議会の取組みも進んでいたり、ほかの団体も取り組んでいたりするところもございますので、実情を把握しつつ、良い仕組みができるように設定していければなというふうには思っております。
(村中部会長)市川委員、いいですか。
(市川委員)会議を進めていく上で、現状、御存じない方もいらっしゃるかと思ったので、皆さんに情報の共有という意味で述べさせていただきました。基本的にこの案に関しては了解しております。
(村中部会長)ありがとうございます。ほかに、御意見ございますか。どうぞ。
(長田委員)長田でございます。
もう完全に素人で、確認になるのですが、この「考え方の案」(資料2-2)のところに、まず、「獣医師関係団体が中心になって」というところの話は、先ほど御紹介、今検討されている、この3ページの仕組み(参考2)のことを指しているというふうに理解してよろしいでしょうか。
(岩田課長補佐)この仕組みも含めたというような。
(長田委員)それはほかにも想定があるでしょうか。
(岩田課長補佐)今後出てくるところもありますし、各団体で今それぞれ頑張っているようなところもございますので、こちらも含めたというような形です。
(長田委員)そうすると、普通の一般の人から見て、ここではなく、幾つもそういうところが存在するということになるのかなということと、かつ、最後に4の(3)のところで、また各団体ごとのプロセスの確認をするのは…。この仕組みは大変良いと思うのですが、団体ごとに別々の第三者が確認するのか、一つの、何か第三者組織が全てのところを見ていくのかというのが少し読み取りにくいなと思いまして、教えていただければと思います。
(岩田課長補佐)こちらは、今最も進んでいるのかなというふうには思っているのは、その認定・専門獣医師協議会の方なのですが、こちらの団体に、そのほかの団体も含めて、次々と合流していただければ、そこが中心となってというようなことも考えることはできるかなというふうには思っているところです。
ただ、まだ、その認定・専門獣医師協議会も今議論の真っ最中ということもありますので、それを補完するように、想定になってきますが、第三者として、免許部会での確認といった仕組みもあれば良いのかもしれませんし、そちらは技術的な話になってきてしまうと思うので、今後、こちらの方でも整理させていただきたいと思っています。
(長田委員)広告を可能とするということは、大きな影響があると思いますので、御専門の方々ではなく、自分のかわいいペットをお任せするところを選ぶ際に、分かりやすい仕組みというのは大切かなと思いますので、そこも含めて御検討いただければと思います。
(村中部会長)ありがとうございます。
「第三者が専門性認定プロセスを確認することが望ましい」というふうに書いておりますので、今、長田委員がおっしゃったこともそこに意を酌んでいるつもりではあるのですが、そのように進めてまいりたいと思います。
ほかに、何かございませんか。よろしいでしょうか。
それでは、広告可能な獣医師の専門性の考え方、この案については確認したということでよろしいでしょうか。
(異議なし)
(村中部会長)では、そちらを審議会の意見として進めてまいります。
あと幾つか追加の御意見がありましたので、書き込める範囲で案の中に入れて、この審議会の意見としていきたいと思っていますので、事務局の方、そちらの手配もよろしくお願いいたします。
それでは、次に診療費用の広告について、御議論を頂きたいと思っております。
これも、私の方であらかじめ、案を取りまとめてみました。こちらの方を事務局に説明していただき、皆様の御意見を頂戴しながらまとめていければと思います。
では、まず事務局の方で説明をお願いいたします。
(岩田課長補佐)診療費用の広告についてでございます。
資料3-2が原案になるんですけれども、その前に資料3-1と参考の3に基づいて、この原案に行き着いた背景を御説明させていただきたいと思っております。
まず、資料の3-1を御準備ください。よろしいでしょうか。
まず、獣医療法及び医療法広告規制比較ということで、マトリックスの表を部会長からの指示で作成しております。
まず、医療法と獣医療法、それぞれ対象が人と動物ということで違うのですが、まず、広告可能な事項の内容としては、上の段、医療法、人の方につきましては、診療の種類が2つございまして、保険診療と自由診療の2つがございます。保険診療の方では、診療科名や技能・療法に加えて、手術件数などの技能・療法、また、経歴につきましても学位を含む略歴や専門性資格などが広告可能となっております。
右側、自由診療の方なのですが、こちらも保険診療で広告可能なものは同様に広告可能とはなっていますが、技能・療法につきましては、この黄色、ハイライトに記載させていただいたとおり、何かあったときの問合せ先、治療等の具体的な内容や回数、また、そちらに掛かる標準的な費用や診療に対する主なリスクや副作用を示さなければならないというような形で運用しています。
そういった中で獣医療法、下の段でございますが、獣医療法の方は自由診療しかないことが現状でございます。獣医療法につきましては、専門科目や学位、称号のほか、経歴については学会の会員であったり、技能・療法は予防注射、健康診断であったりしか広告できないような状況ではございますが、人の医療の自由診療と同じような考え方をすれば、技能・療法の費用について表示する場合は要件を示す必要があるのではないかというようなことになっております。
具体的には、資料3-1の2ページ目になります。
獣医療法における診療費用広告の考え方です。
現在、技能・療法につきまして、上の段の一般的な診療行為として、いずれの診療施設においても実施可能なものとして、今、ワクチン接種、健康診断、フィラリア予防、犬猫の避妊・去勢手術が広告可能というような状況となっております。
また、白い四角で書かせていただきました、前回議論で追加してもいいのではないかという、ノミ・ダニなどの寄生虫予防やマイクロチップの装着につきましては、こちらの一般的な診療行為になるのではないかということで、こちらも広告可能という整理ができるのかと思っております。
下の高度な診療行為につきましては、上記に当てはまらないような技能・療法というようなことで、例えば椎間板ヘルニアに関する片側椎弓切除術や白内障の眼科手術、脳腫瘍摘出術、悪性黒色腫に対する放射線治療など、特別な機械や特別な技術がなければならないものにつきましては、こちらは現在広告は不可能というような状況になっております。
こういう経緯を踏まえまして、今後の考え方として、一般的な診療行為につきましては、現在、診療費用は併記は不可ですが、人の医療と合わせて、この黄色いハイライトの問合せ先、治療等の内容、費用、主なリスク、副作用を記載すれば、広告可能になるのではないかということと、また、現在、高度な診療行為については、全て、広告は不可なのですが、必要な情報、上と同じですが、問合せ先や治療等の内容、費用、主なリスク、副作用を書けば、こちらも広告可能になってくるのではないかというような考え方となっております。
具体的なイメージとしましては、参考の3になります。
現在、項目として、広告可能な犬の避妊手術についてのイメージを提示させていただいております。
こちらについては、手術内容と、あと費用だけを広告するというのではなくて、左上のところに主なリスクや副作用として、「治療中における麻酔のリスクがあります」、「術中、術後の感染症リスクがあります」などを記載することや、その下にある、「術後に何かあれば、下記の緊急連絡先まで連絡の上、御来院ください」など、問合せ先を記載するなど。
真ん中の段、左側、治療等の内容につきましても、ただ手術というだけではなくて、その手術に至るまでに事前検査があることや、その後の入院又は抜糸など、必要な診療行為につきましては細かく記載するという必要があるのではないかということ。
また、費用につきましても、標準的な費用又は最高、最低金額や、目安などを記載するのに加えて、実際、その項目の中で、それぞれどういう内訳で費用が発生するのかということを飼育者にとって分かりやすい情報を記載することが望ましいのではないか。
また、問合せ先についても、代表番号だけではなく、緊急連絡先や、何かあったときに問合せ先が記載されていることなど、飼育者にとって必要な情報を全て載せるということであれば、費用広告も含めて、広告可能になるのではないかというような考え方を示しているところでございます。
こういうことを踏まえまして、部会長の案が資料3-2になっております。よろしいでしょうか。読み上げさせていただきます。
獣医療における診療費用広告の考え方(案)になります。
獣医療では、専門科名、一部の技能・療法などについて広告可能となっているが、低価格診療等による不当な誘引や不適切な診療により、飼育者や飼育動物が実害を被る可能性があることから、診療費用の併記はできないこととなっている。
一方、飼育者にとって、診療費用も含めた獣医療サービスに関する情報が診療施設選択のために必要な情報となっている。
前回の議論では、診療費用広告の全てを禁止することは時代にそぐわないとの方向性が示された。広告可能とする場合は、診療内容、料金の表示方法、リスクへの対応などを考慮するなど、条件が必要との意見が挙げられた。
これらを踏まえ、獣医療における診療費用広告の考え方は以下のとおりとする。
ノミ・ダニの予防など、日常の予防に関することやマイクロチップの挿入などの一般的な診療については、診療費用を含めて、飼養者にとって診療施設を選択するに当たり、必要な情報の一つである。
このため、表示可能とする場合、診療費用のみを表示するのではなく、人の医療の自由診療と同様に、問合せ先、通常必要とされる治療等の内容、治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項を表示することが望ましい。
現在、広告することができない高度な診療行為については、獣医療の高度化・専門化が進んでおり、診療施設を選択するに当たって、飼育者にとって必要な情報の一つである。
このため、必要な獣医療サービスを正しく選択するため、問合せ先、通常必要とされる治療等の内容、診療費用、治療等に係る主なリスク、副作用等を含めて表示することが望ましいというような考え方になっております。
以上でございます。
(村中部会長)ありがとうございます。
ただいま、獣医療における診療費用の広告の考え方ということについての案をお示しさせていただきました。先生方からの御質問、御意見などを賜りたいと思います。御意見、御質問のある方は、御発言お願いします。
市川先生、どうぞ。
(市川委員)問合せ先というのが載っていて、無難かなとは思うのですが、では、実際に、どういうことが懸念されて、こういうものが出ているかといいますと、例えば千葉県において、実例として、東京のグループの方たちが集合注射のような、ホームセンター等にその日だけ来て、予防接種やフィラリアの予防をやっていくんですね。
その時間だけいて、回って、帰っていく。副作用が出た場合は連絡くださいといって、もちろんそれが都内のこともありますし、現場の取次ぎ、その現場の設置した場所ではあるけれども、では、何か具合が悪いというときは、近隣で病院を探していってくださいという感じの指示になるんですね。しかし、この併記の仕方で、この内容であれば、それもオーケーという形になりますので、これで十分かなと感じました。
今、現実、問題になっているのが、千葉県においてはそういったことが問題になっているというのがありましたので、少し気になったので意見を言わせていただきました。
(村中部会長)どうぞ。
(長田委員)今の御意見に、私も同じようなことを申し上げようと思って。
消費者問題の一つとして、連絡先は書いてあっても、電話に全く出ないというものがあります。きちんと会社名もみんな書いてあるけれども。結局、その病院や、場合によって、本当に全く連絡が取れないというのはあり得ますので、広告も悪意を持って利用されないためには、何かもう一つ、きちんとした、担保するようなものが必要だと思います。
これはまだ考え方なので、いずれ細かく書いていくころには、そういった確認できるようなものをきちんと入れていくことは大切かなというふうには思いました。
(市川委員)追加で1個よろしいですか。
(村中部会長)どうぞ。
(市川委員)今の獣医療法ですと、開設届が、単発のものであれば必要ないという形になっていますので、そうやって来て、やっても、特に開設届等は必要ないし、現地のそういう家畜、家保からの指導も入らないんですね。そのため、そういう盲点も、この今の案だと、我々、それに対して家保と獣医師会と、いろいろ対策を練っているのですが、それを助長してしまうような可能性があるかなという気がしました。逆に、法律で今やっていることを肯定してしまうことにもなりかねないということを感じました。
(村中部会長)白尾さん、何かありますか。
(白尾課長補佐)すみません、事実関係だけ。開設届の方なのですが、国からの指導としては、たった1日であっても、複数頭やる場合には開設届要りますよ、としています。
(市川委員)複数回ですね。
(白尾課長補佐)複数頭にしています。
(市川委員)ああ、そうなのですか。
(白尾課長補佐)はい。ですので、そこがもしかすると、千葉県さんに伝わっていないかもしれないので。
(市川委員)そうですね。ありがとうございます。
(白尾課長補佐)改めて言うようにしますので。
(村中部会長)そうですね。私も、市川先生と全く同じで、単発であれば、開設届の必要がないという認識でおりました。我々、現場の獣医師がそういうふうに思っているぐらいですから。
(浅野委員)浅野です。
今の件で、すみません、いつから複数頭やる場合には、開設届が必要になったんですか。
(村中部会長)そうですよね、いつから決まったのですか。
(白尾課長補佐)いつというのが曖昧なのですが、少なくとも、私が10年ほど前に係長をやっていたときには、既に反復継続の概念がありました。1頭なら問題ないですが、2頭以上、それも、別の場所、御自分たちが普段診療を行っていないところでやるのであれば、出してくださいと。川上先生、茨城県ではどういう事例があるでしょうか。
(川上委員)茨城の川上です。
本県は、おっしゃるとおり、1頭ということはないので、複数頭をやられる方は出していただくように指導して、出していただいています。
ただ、開設届は事前制ではないところが、問題でして。ただ、農水、国の方から、先日、講習会、獣医事の会議のときには、なるべく事前の指導をするようにというような御助言を頂いておりますので、事前の話も進んでおりまして、ここ数年は事前に相談があって、現場にも立ち入って、指導するというようなことが進んではおります。
(浅野委員)浅野です。
そうすると、例えばここのイメージ図、参考3でいう、これは、問合せ先を書くというのは、まずこの動物病院が開設届を出しているところの所在が電話0120で、そこが通じない場合に、提携病院連絡先として2つ目の救急の担保を付けるという、こういう御趣旨なのでしょうかね。この2つ、併記している問合せ先というのは、どういうものをイメージされていますか。1つは開設届がされているところというふうにすれば、良いのかなとも思ったのですが。これを、趣旨を教えていただければ。
(岩田課長補佐)こちらの電話0120というのは、いわゆる代表番号や、通常、示しているような連絡先をイメージしています。ただ、こういう避妊手術も含め、予防接種もそうなのですが、何かあったときに先生に直接つながるような。ここには提携病院連絡先と書かせていただいていたんですけれども、ここを緊急連絡先や、何かあれば、必ず連絡が付くというようなことで、2つというような形で書かせてもらっているような意味です。
(吉田分析官)夜間や、休日など。
(岩田課長補佐)夜間、休日も含めてということです。
(浅野委員)それについて、何か具体的な基準を示すのですか。例えば、先生の御自宅や緊急連絡先で、携帯でいいという先生はそれを書くし、夜間は地域の救急病院に行ってほしいということであれば、そういう提携なのか、提携はしていないけれども、お勧めの夜間救急センターを出すなど、そういう、何か基準を作るイメージですかね。
(岩田課長補佐)基準というよりかは、まだ、こちら、今後具体的に詰めていきたいとは思っているのですが、具体的には、何かあって、連絡すれば必ずつながるというようなところでですね。もし、提携病院先も、掛けても結局、問合せにつながらないということがないというような。
(浅野委員)それは、診療時間内ということですか。
(岩田課長補佐)こちらは、何かあれば、つながるようなというような。
(浅野委員)診療時間内ですよね。
(岩田課長補佐)そうです。
(浅野委員)そういうことですよね。ありがとうございます。すみません、イメージつきました。
(村中部会長)それ以上のことは想定していない。診療時間内ということで。獣医師さん、24時間、全て対応はできませんので。やはり夜間救急などを探してもらわなくてはいけないことが出てくるかもしれないという想定の下です。
ほかに、御意見等ないでしょうか。どうぞ、山﨑先生。
(山﨑委員)ここと直接、関係ないかもしれませんけれども、診療費の問題に関して、一般の飼い主さんの中で、度々耳にするのは、これは私は都内に住んでいるので都内のことなのですが、救急病院の、とにかく藁にもすがる思いで入っていくわけですけれども、相当法外な値段が付くという課題は、何年も前から実際に耳にすることがございますので、それは規制するということは不可能だし、そういった時間帯できちんと診てくださるということに対しての対価を払えというのは理にかなうことだと思いますけれども、一般の飼い主さんの中では、聞いた金額で少し驚くような金額が出てきているという事例も多々ございますので、それだけ、お耳に入れておこうと思いました。
(村中部会長)分かりました。ありがとうございます。
ほか、何かございませんか。
それでは、今幾つか御意見頂戴しましたので、そのことも今後の検討する方向性の中に盛り込んだ答申書を作ることになると思います。全てが書き込まれるわけではございませんが、御意見を拝聴した部分を尊重してまいりたいと思っています。
ほかに、大丈夫ですかね。
それでは、考え方の案というものについて、皆さんに確認させていただいたというところで、本審議会の意見としたいと思います。よろしいですか。
(異議なし)
(村中部会長)ありがとうございます。
事務局の方は、この件についても、頂いた御意見を反映ということで事務処理を進めていただきたいと思います。
それでは、区切りが良いので、ここで休憩時間を取りたいと思います。思ったより、随分進行が早いな。皆様の御協力のおかげでございます。では、ここで休憩を取りますので、40分から、再開したいと思います。よろしくお願いいたします。
午後2時31分休憩
午後2時38分再開
(村中部会長)それでは、審議を再開いたしたいと思います。
最後の議論のテーマになりますけれども、前回の部会では、診療施設のウェブサイトには、飼育者の求める情報が制限されるため、広告の対象とはしないということを了承したと記憶しております。
これを踏まえ、あらかじめ、私の方で案を取りまとめてみました。事務局の方から説明をしていただき、本日の皆様方の御意見を盛り込んで取りまとめてまいりたいと思います。
それでは、事務局、案の方を御提示ください。
(岩田課長補佐)資料4と参考資料4を御準備ください。
まず、資料4としまして、部会長の方の案を読み上げさせていただきます。
診療施設のウェブサイトの取扱いについての考え方(案)。
診療施設のウェブサイトは、URLを入力したり、検索サイトで検索した上で閲覧したりするものであり、誘引性を通常は有さないため、原則として獣医療法上の広告とみなしていない。
一方、SNS等を含めて、情報発信媒体が多様化している状況であり、診療施設のウェブサイトの記載内容に制限を掛けていないことから、十分な専門知識を有していない飼育動物の飼育者を惑わし、あるいは不測の被害を被ることがないよう、正確な情報提供の必要がある。
このため、飼育者への適切な情報提供として、一定の管理を行っていくことが重要であることから、引き続きガイドラインにより獣医師関係団体の自主的な取組強化を求めていくことが適当であるということになっておりまして、こちらを受けまして、事務局としまして、参考の4になるんですけれども、今ある獣医療広告ガイドラインにつきまして、骨子案の中に、この診療施設のウェブサイトについての事項を追加したいというふうに考えております。
赤字部分が追加部分、黒字部分は既にある事項になりますが、まず、1番目の広告制限の趣旨のところに、診療施設のウェブサイトについては広告制限の対象とはならないということは明記はしてあるんですけれども、そこの部分に「飼育者への適切な情報源として一定の管理を行っていくことが重要」という文言を追加していこうと考えております。
また、事項の追加としまして、「診療施設のウェブサイトの記載内容に関する事項」を、8番目として追加することを考えております。
具体的な内容につきましては、まず、基本的な考え方としましては、診療施設のウェブサイトは広告の対象外とする。一方、十分な専門知識を有していない飼育動物の飼育者を惑わし、あるいは不測の被害を被ることがないよう推奨例を具体的に示す。
(2)対象としましては、フェイスブック等のSNSを含む診療施設ウェブサイト全般。
(3)としましては、ウェブサイトに記載すべき事項として、(ア)診療対象動物、診療科、(イ)通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項、(ウ)治療等のリスク、副作用等に関する事項について。
さらに、(4)として、ウェブサイトに記載してはいけない事項というようなことで、例として、(ア)内容が虚偽又は客観的事実であることを証明することができないもの。具体的には、「絶対安全な手術を提供します」や、「どんな難しい症例でも必ず成功します」など。また、「顧客の○○%満足度がありました」など、そういったものを想定しています。
(イ)としましては、ほかとの比較等により、自らの優良性を示すようなものとしまして、「日本一です」、「当院ナンバーワンです」、「著名人も通っています」など。
(ウ)としまして、内容が誇大なもの又は診療施設にとって都合が良い情報等の過度な強調。具体的には、任意の資格や体験談の強調又は直接診療行為と関係のないような、「プレゼントをあげます」などの表記につきましても具体例として記載していけばいいのではないかなと思っているところでございます。
(エ)としましては、獣医療法以外にも法令で禁止されているものがありますため、こちらについても、獣医師さん含めて、知っていただくということが重要でございますので、薬機法や景表法、又は不正競争防止法等で禁止されている事項についてもガイドラインで示していくというようなことを考えているところでございます。
2ページ目でございます。
具体的に目指していきたいものとしましては、椎間板ヘルニア手術をイメージしてということなのですが、まず左型の部分については、内容や料金、簡単なことしか書いていないものを、この右側の赤字部分を記載することによって、飼育者にとって必要な情報、診療施設を判断するためにあって、必要だと思われる一例というふうにして書かせていただいております。
具体的には、一番上の四角の手術内容の下に、こちら、先ほど広告の方でもお伝えしたところでございますが、リスク等又は問合せ先などをきちんと書くこと。
また、真ん中の診療の流れの下のところには、実際、手術だけではございませんので、事前検査にCT検査が必要なことや、入院が必要なこと。事後検査やリハビリも必要なこと。
それにつきましての診療に係る費用につきましても、総額や目安などを含めて、また、その中の内訳、初診料や、事前・事後検査代金、リハビリ代金なども書くことで、診療施設、どれぐらい掛かるというのは適切な情報として記載していくべき情報なのではないかなというふうに思っております。
こちらも、連絡先としましては、緊急連絡先や提携病院連絡先など。また、御議論いただいている学会認定の専門性資格、こういった学会認定医ということも正確に情報として記載していくことで、飼育者にとって獣医療サービスを正確に判断するために必要となるのではないかということを考えています。
以上でございます。
(村中部会長)ありがとうございます。
ただいま、診療施設のウェブサイトの取扱いについての考え方について、案を説明しました。委員の先生方から、御意見、御質問などございましたら、御発言をお願いいたします。
どうぞ、長田委員。
(長田委員)診療施設のウェブサイトというのがどこからどこまでを示しているのかというのが、なかなか、現在難しいかなという思いはあります。
何か、ネットの世界にただ載せていれば、もうウェブサイトと言ってしまっているのではないですよねと。
SNSの中でも、広告的に入ってくるものや、誰か、例えばですけれども、獣医師のどなたかが御自分の名前で発信している中に、御自分のところの診療のことなどを、もし書いている場合、またそれが誤認を与えるようなものであった場合はどうなるのかや、今の景表法の中でも、ステルスマーケティングといいまして、一切、広告とは見えないけれども、どこかでお金が動いている場合等についての、どういう対策を取るのかというのが今議論されていますけれども、診療施設のウェブサイトという表現のところは少し気を付けていかないと、誤認を招く恐れがあると思います。
(村中部会長)御意見ありがとうございます。
ここでは、対象としてフェイスブック等のSNSを含む診療施設のウェブサイトということですから、長田委員がおっしゃったように、個人でいわゆるステルス的な、実は広告だったようなものが。
(長田委員)ですから、フェイスブックでも何でも、広告って付いて、広告も入ってきますので、そこのまず区分けはきちんとしておくことで、同じフェイスブックやツイッターでもLINEでもなんでもいいんですけれども、入っている場合も、広告でもあるものを掲載できるので、そこはきちんと区分けを。
そして、広告と付かないで、そういう類のものがまだまだ掲載されている事例もありますので、景表法でそういう研究が今進んでいるというところなので。今後、そこも少しにらみながら、表現は整理していただければいいなと思います。
(村中部会長)貴重な御意見ありがとうございました。
その辺りも含めて。今後、様々な形態で……形態は変わっていくと思うんですね、広告についてはね。ですから、そういった先を見据えてですね。とにかく、消費者を惑わさないということが第一義的なことですから、その辺も大きく考慮した上でうまく書き込めればなというふうに思っております。
(長田委員)もう一つ、ウェブサイトに掲載したものを一定期間きちんと保存をして、提出できる状態にしておいてもらわないと。実際、ある一定時期だけ書き込まれた情報があって、魚拓が取れなければ、見た人が書いてあったといくら主張しても、立証できないということが、消費生活相談の今大きな悩みにもなっていますので、せっかく基準を作るのであれば、掲載したものは一定期間保存して提出できるようにすることというのは必要かなと思います。
(村中部会長)それって、サイトの運営側の問題なのでしょうかね。掲載した本人が勝手に消せるという状況だと、サイトの運営側は何の手の打ちようもないですよね。そのため、運営側の方でそういう規制をしてもらうなど。
(長田委員)今申し上げたのは、おそらく、皆さんが頭に浮かべている普通のウェブサイト、診療機関のウェブサイトであっても、ある一定期間に集中的に何かが書かれていても、それが消されてしまうと分からなくなってしまうので、ウェブサイトとして、広告というふうに認定されていないもの、広告ではない情報提供だとされているものについても、万が一、必要があった場合にはそこは提出できるようにしていただいた方が。普通はそのようなことはしないですよ。いつ変えましたというのを、普通掲載していくものですけれども、場合によって、そういう悪意の利用がないようにはした方がいいかなと思います。
(村中部会長)何か具体的に、そういったことをやる手だてなどはあるのですか、現実、今の状況の中で。
(長田委員)今はもう個人的にそういうことに課題を持っている人たちが、あれっと思ったときには、そこをずっとこちら側で保存していくという努力を。
(村中部会長)分かりました。監視する方でということですね。
(長田委員)それともう一つは、場合によって、監視する仕組みのようなもの。電気通信事業法などだと、通信事業者の団体に広告を自ら監視させる仕組みがあるので、そういうところも見ていただければいいかなと思います。
(村中部会長)ありがとうございます。
ほかに、御意見ございますでしょうか。どうぞ。
(山﨑委員)このガイドラインの、私がよく理解していないのかもしれないですが、位置づけに関して、こちらの資料4の方では、引き続きガイドラインにより、獣医師関係団体の自主的な取組強化を求めていくというのは、このガイドラインそのものを使って、獣医師団体にこれに取り組んでくださいというお願いですか。それとも、これ自体がもう強制というか、しなくては駄目という形になるのか。少し、ここが混乱してしまったのですが。
(岩田課長補佐)こちらのガイドラインは、獣医師関係団体に遵守してほしいことですので、罰則等はないというような形にはなっています。
(山﨑委員)分かりました。
なぜ伺ったかというと、やはり医療の分野でもそうなのですが、関係団体に所属しない開業医さん、非常に増えているんですね。獣医療もそうだと思います。そのため、その辺が恐らく関連団体がきちんとやろうと思っても、なかなかそこまで手広く影響力を発揮することができないような地域も出てくるのではないかなという心配はあります。
(郷課長)よろしいですか。
(村中部会長)どうぞ。
(郷課長)今の件について、若干、論点がずれるかもしれないんですけれども、実は、私ども、獣医師を所管する立場として非常に困っておりますのは、2年に1度、獣医さんは国に自分がどういう仕事をしているかと届出しなければいけない制度が、実はございます。ただ、その制度はあるもののですね、恐らく皆さん出してくださっているという前提で制度は出来上がっているのですが、では、何か物事があったときにその先生たちに即座に連絡できるような形になっているかというと、非常にクラシックなやり方でして、住所を届けろという形になっていまして、あるいは電話番号を届けろというようになっていまして、連絡できるようになっていない、いなかったというのが現在の状況です。
この22条の2年に1回の届出を、今回見直すことといたしまして、メールアドレスを書いてもらうようにしました。そうすると、私どもの方から一斉に……もちろん、各都道府県さんに御協力いただくことになるんですけれども、プッシュ型で御連絡をできるやり方が今までよりもやりやすくなったかなというふうに思っております。
ですので、もちろん業界団体を通じて、具体的には獣医師会さんなどを通じて、広くお知らせするということは、もちろんやらせていただくんですけれども、本当に何か大きなことがあった場合に、幅広くアウトサイドの方も含めて分かっていただくような必要があるときには、そういった手法も使って、メールアドレスを使ってお知らせするという手法が新たにできるようになっておりますので、必要性に応じて使い分けて対応していきたいなというふうに考えているところでございます。
(村中部会長)ありがとうございます。
是非、御活用をお願いします。
ほか、何か御意見ありますか。よろしいですか。
それでは、今考え方を確認いたしました。頂いた御意見を追記しながら、この審議会の意見というふうにしたいと思います。
それでは、今後の答申の取りまとめといいますか、そういったようなことについてお話をします。予定しておりました4つの項目の議論について、おおむね終了いたしました。次回は、最終的な答申の内容について取りまとめをしたいというふうに考えてございます。今後のスケジュールについては、事務局の方から御説明をお願いします。
(岩田課長補佐)今回12月に、この2回目の広告制限の見直しについての議論を実施していただきました。次回は3月に実施することを予定しております。その際の審議に必要な資料、答申含めた資料につきましては、部会長と相談して準備していきたいというふうに考えております。
事務局からは以上でございます。
(村中部会長)ありがとうございます。
ただいまの説明も含めて、何か、言い残したことがありましたら、ここでお伺いいたしますが、大丈夫ですか。どうぞ。
(吉田部会長代理)吉田です。
今回の答申というのは、ほぼ今日の議論を今までの考え方に若干付加して、今年の3月にまとまって出来上がるということは分かりました。
専門性の話で、こういう言い方は失礼かもしれませんけれども、玉石混淆というか、様々な団体が、今日説明していただいただけでもかなりの数あって、先ほどの市川先生の話だと実はさらにあるという話でした。団体は勝手に作ろうと思えば幾らでも作ることができるので、大学の学部の仲よしで作って、それで認定するということだって、あり得るかもしれません。結局、この認定・専門獣医師協議会ができるまでは、そういった団体が乱立のまま存在し、勝手に専門医を名のろうと思えば、幾らでもできそうな状態がこのまま続くことになる気がしています。
今回、認定・専門獣医師協議会ができて、専門医という形で、本当にそれに合う資格を認定しようとしているのですが、タイムスケジュール感はどうなっているのか、一体いつになれば、どれぐらいのものができるのかという点を教えていただきたいと思います。
もう一つ、少し場違いかもしれませんが、一つの団体、一般社団法人か公益社団法人か分かりませんけれども、第三者機関が、専門性認定を一手に引き受けて、ばさばさ切って、あんたは駄目で、あんたは良いということをしていいのかなと思うところがあります。もちろん、誰かが専門性を認定しなければならないとは思いますが。
また、この認定・専門獣医師協議会の位置づけや、この協議会はどういうことができるのか、どこまでができないのか、また、このような協議会の判断について、不服申立ての方法等があるのかということも含めて、余計時間が掛かるのかもしれませんが、きちんと考えておく必要があると思います。それぞれの学会なり、団体から、不満が出ることもあるでしょう。その辺りの手当ても考えながらやっていただきたいと思います。今回の答申は、3月でいいと思うのですが、専門性というところでは少し時間をかけて、さらに細かく検討する必要がある気がしました。
以上です。
(村中部会長)ありがとうございます。
その件については、日本獣医師会の中に、御存じのとおり協議会がございまして、今、吉田先生がおっしゃったことなども、今後、討議されていくので。まだ、始まったばっかりというのが現状ではございます。ある程度、スピード感を持ってですね。
私、日本獣医師会の立場で少しお話ししますが、たまたま、私と市川先生はその協議会の方に出席をしています。今、違うんでしたっけ。協議会を作るまでか、そうかそうか。
スピード感を持って進めてまいりたいと思いますし、このことについては農林水産省の御理解、御協力を得ながら進めなくてはいけないことだと思っておりますし、最終的には、この審議会の方のこのメンバーの方々に御報告し、御意見を頂戴するというような形を取っていきたいなというようには思っておりますので。ある程度、時間は掛かりますが、スピード感を持って行うということで進めてまいりたいと思います。本当に貴重な御意見ありがとうございます。
ほか、何かございませんか。
(吉田部会長代理)今のお話について、若干補足の質問です。弁護士会は強制加入団体なのですが、獣医師会に入らなくても、獣医師として活動はできるのでしょうか。獣医師会の中で討議しても、獣医師会とは関係ないという人もいるのかもしれません。獣医師会は、今どれぐらいの組織率になっていますか。
(村中部会長)大変お恥ずかしい話ですが、組織率は地域によってばらつきが非常に大きいです。都心部では、例えば東京は半分以下ですし。地方に行けば行くほど、組織率というのは上がるのですが、それでも、7割ぐらいか、もう少し落ち込んできているのかもしれない。30年ぐらい前までは全国平均が9割超えていたのですが、次々と組織率は低下しているというのは事実です。
獣医師会そのものに問題があるのか、新しい世代の資質の問題なのか、我々も常に分析はしているところですが。獣医師会としても、組織率というのは非常に最重要課題と考えており、常に進めているところでございます。やはり、組織率が高くないと、今、先生がおっしゃったような懸念が、随分出てくるということは承知いたしておりますので、今後もそこは進めてまいりたいと思います。
(吉田部会長代理)ありがとうございます。
(村中部会長)ありがとうございます。
ほかに、ないようでしたら、事務局の方、何かほかにございますか。
(岩田課長補佐)連絡事項です。
本日の資料は全て持ち帰り可能となっておりますので、封筒を御用意させていただきますので御活用ください。また、この資料につきましては、後刻ウェブサイトに掲載いたします。
議事録につきましては、公開させていただくということで御説明させていただきました。ウェブサイト掲載前に委員に、また確認させていただきたいと思っております。
次回開催につきましては、日程調整を始めさせていただいているところですけれども、改めて日程調整等の御連絡をさせていただきます。
事務局からは以上でございます。
(村中部会長)ありがとうございます。
おかげさまをもちまして、この免許部会の議事を全て終了することができました。予定よりも、1時間半早く終わりました。先生方の御協力の賜物であり、感謝を申し上げたいと思います。この会議が始まる前は雨もぱらついていたのですが、もう青空が、日ざしが出ています。本当に、全てよかったなというふうに思っております。今後とも、是非、よろしくお願いしたいと思います。
最後に、課長の方から、御挨拶、何かございますか。
(郷課長)本日は、効率よく、かつ非常にポイントを絞った、良い御意見を頂いたというふうに思っております。どうもありがとうございます。
御指摘いただきました事項について、よく考えまして、まずはルールをどう作るかという話と、そこにどう魂を込めていくかという話と併行して、しっかりやらせていただきたいと思います。
この広告の問題については、私自身、非常に反省するところが大きくて、役人は、ものを変えなくても取りあえず生きていけるものですから、変えないでずっと来たんですけれども、やはり世の中の流れに合わせて、今回変えるということで、御審議を頂いたところ、思ってもいなかったところ、あるいはやはりそうだなと思う御意見を頂けて、大変有り難いなと思っているところでございます。
3月、最後、取りまとめになります。取りまとまった後もしっかり進めてはまいりますけれども、是非、3月の取りまとめに向けまして、御協力、またよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。
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