登録品種ではない野菜の自家増殖は種苗法に抵触しないか。
回答
種苗法は、開発者の許諾なく新品種を無断で増殖や栽培をされないための制度です。
保護される品種は、新たに開発され、種苗法で登録された品種に限られます。
それ以外の一般品種(1.在来種、2.品種登録がされたことのない品種、3.品種登録機間が切れた品種)の利用では制限はありません。
現在利用されているほとんどの品種は一般品種であり、今後も自由に自家増殖ができます。
一般品種は、流通業者や消費者に評価が定着していること、今までと同じ技術で栽培が可能であること、在来品種としての市場価値があるなどのメリットがあります。
また、登録品種でも、ご自身で消費する菜園、花壇などでは自由に使えますが、増やした種苗やそこからの生産物を他人にあげることはできませんので、ご注意ください。
参考資料
農林水産省ホームページ「種苗法の改正について」
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syubyouhou/
回答日
令和4年9月
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課「消費者の部屋」
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