登録品種でない野菜の自家増殖は種苗法に抵触しますか。
回答
種苗法の品種登録制度は、
一定の要件を満たす植物の新品種を農林水産省に登録することで、
育成した者に「育成者権」を付与し、知的財産として保護する制度です。
このように保護される品種は、新たに開発され、種苗法で登録された品種に限られます。
それ以外の
一般品種(1.在来種、2.品種登録されたことがない品種、3.登録期限が切れた品種)は
誰でも自由に利用できます。
一般品種は、流通業者や消費者に評価が定着していること、今までと同じ技術で栽培が
可能であること、在来品種としての市場価値があることなどのメリットがあります。
また、登録品種でも、自身で消費する菜園や花壇などでは自由に使えますが、
増やした種苗やそこからの生産物を他人にあげることはできませんので、
ご注意ください。
詳細は参考資料のホームページをご確認ください。
参考資料
農林水産省ホームページ「品種登録制度と育成者権」
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hinshu/act/seido.html
農林水産省ホームページ「改正種苗法について~法改正の概要と留意点~」
農林水産省ホームページ「種苗法改正のポイント(家庭菜園向け)」
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syubyouhou/
令和5年更新
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消費・安全局消費者行政・食育課「消費者の部屋」
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